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  1. 富士河口湖町議会 2020-06-09
    06月09日-01号


    取得元: 富士河口湖町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-11
    令和 2年  6月 定例会(第2回)          令和2年第2回富士河口湖町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                   令和2年6月9日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定について日程第3 議員派遣の報告について日程第4 議案等の委員会付託及び付託省略について日程第5 報告第5号 令和元年度富士河口湖一般会計予算継続費繰越計算書について日程第6 報告第6号 令和元年度船津財産特別会計予算繰越明許費繰越計算書について日程第7 報告第7号 令和元年度富士河口湖介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書について日程第8 報告第8号 令和元年度富士河口湖一般会計予算繰越明許費繰越計算書について日程第9 報告第9号 令和元年度富士河口湖一般会計予算事故繰越し繰越計算書について日程第10 議案第59号 富士河口湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第60号 富士河口湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第61号 富士河口湖町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第62号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第63号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第64号 富士河口湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第65号 町道の路線廃止について日程第17 一般質問---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)     1番  古屋幹吉君      2番  渡辺英之君     3番  本庄 久君      4番  半田幸久君     5番  外川 満君      6番  渡辺武則君     7番  渡辺美雄君      8番  中野貴民君     9番  山下利夫君     10番  佐藤安子君    11番  小佐野 快君    12番  梶原義美君    13番  堀内昭登君     14番  井出總一君    15番  三浦康夫君     16番  倉沢鶴義君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 町長        渡辺喜久男君  副町長       坂本瀧次君 教育長       渡辺政孝君   総務課長      相澤一憲君 政策企画課長    渡辺昭一君   地域防災課長    渡辺澄男君 税務課長      渡辺幹雄君   住民課長      梶原 浄君 健康増進課長    高山美恵君   福祉推進課長    羽田牧子君 子育て支援課長   山中一敏君   環境課長      渡辺勝保君 農林課長      渡辺勇人君   観光課長      三浦吉彦君 都市整備課長    渡辺洋文君   水道課長      白壁孝司君 学校教育課長    清水勝也君   生涯学習課長    中村拓郎君 文化振興局長    堀内 淳君   出納室長兼会計管理者                             小林久弥君---------------------------------------職務のため出席した者 事務局長      外川 誠    書記        大石将城 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(梶原義美君) 皆さんで互礼をしたいと思います。 おはようございます。よろしくお願いします。 令和2年6月定例本議会が開催されるに当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 6月8日の山日新聞の記事で、山梨県では7日、新型コロナウイルスに感染した県内66例目の20代の男子学生について、生活圏を富士吉田市、富士河口湖町と明らかにしました。どうも、この感染者は県外での感染ではなく、県では市中感染の可能性が高いと考えているようです。私どもも、どこで感染するか分かりにくい状況になってきておりますので、外出した後には、うがい、手洗いは必ず行っていただくことをお願いしまして、会議に入ります。 欠席議員及び執行部関係の欠席はありません。 ただいまの出席議員は16名、定足数に達していますので会議は成立いたします。 ただいまから、令和2年第2回富士河口湖町議会定例会第1日目を開会いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(梶原義美君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおりです。---------------------------------------会議録署名議員の指名について ○議長(梶原義美君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、富士河口湖町議会会議規則第128条の規定によって、2番、渡辺英之君、4番、半田幸久君を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定について ○議長(梶原義美君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から6月16日までの8日間としたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 異議なしと認めます。 したがって、本定例会の会期は、本日から6月16日までの8日間と決定しました。--------------------------------------- △議員派遣の報告について ○議長(梶原義美君) 日程第3、議員派遣の報告についてを議題といたします。 地方自治法第100条第13項の規定により、議長において議員の派遣を決定しましたので報告します。 議員派遣の報告については、お手元に配付してあります議員派遣報告書のとおりです。--------------------------------------- △町長挨拶及び提案理由の説明 ○議長(梶原義美君) 日程第4に先立ちまして、議案の提案理由等について、町長から説明を求めます。 町長、渡辺喜久男君。     〔町長 渡辺喜久男君 登壇〕 ◎町長(渡辺喜久男君) 本日ここに、令和2年第2回富士河口湖町議会定例会の開会に当たり、提出いたしました案件の主なるものにつきまして、その概要をご説明申し上げますとともに、私の所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を、お願いを申し上げる次第であります。 まずは、昨年12月に中国武漢市において初めて発生が報告された新型コロナウイルス感染症は、各国の対策にもかかわらず、急速に世界規模で流行が拡大し、我が国においても4月7日に発出された7都府県を対象とする新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が、16日には全都道府県へと拡大され、国、地方を挙げて感染防止対策に取り組んできたところであります。 本町においても、保育所、小・中学校等や高齢者、障害者施設等における感染予防対策の徹底の呼びかけと、これら施設への緊急対応用マスク、消毒液の配布、また町民の皆様へのマスクの全世帯配布を行うとともに、小・中学校の臨時休校措置と、これに伴う放課後児童クラブなどの受入れ、さらには町が設置する公共施設の閉館、休業措置や、町が主催するイベントの中止措置と町民の皆様への不要不急の外出の自粛のほか、全国に向けても、旅行など県域をまたいでの人の移動の自粛などを、お願いをしてまいったところであります。 こうした状況の中、各国が実施している出入国制限などの影響で、訪日旅行の需要が消失し、また国内においても観光需要のほとんどが消失したことにより、当町の国際観光地としてのにぎわいの景色は一変したところであります。 感染拡大による経済活動の停滞により、実質的休業状態に追い込まれた飲食店や宿泊施設などの窮状から、本町の経済活動を担う数多くの方々に対する支援の必要性を痛切に感じ、第1次補正として、まずは資金繰りの悪化への対応策として、融資に伴う信用保証料の補助と、返済金に対する利子補給及び観光客の激減に対応するための、町内の宿泊施設利用者に補助を行う観光支援事業に係る総額で1億5,000万円の補正予算を編成し、引き続き、国・県の支援策の動向を見据えた上で、町単独としてでき得る支援を考えてきたところであります。 町にとっての新型コロナ感染症への対策は、大きく分ければ3つであります。 まず一つは、ウイルスそのものへの防疫対応、また一つには、町の経済活動の回復への対応。またもう一つには、学校の子供たちの教育対応であります。これら3つの支援策を進めてきているところであります。 この間、国では、月収が一定水準まで落ち込んだ世帯などを対象に、現金30万円を給付するという当初の閣議決定があったものの、一転し全ての国民に、1人当たり10万円を交付するという特別定額給付金に切替えを行ったことで、全ての町民に対して給付金が給付されることになったことに、心より安堵したところであります。 それに加え、児童手当受給者に対しましても、国は対象児童1人当たり1万円を給付する、子育て世帯への臨時特別給付金、また、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支えるための持続化給付金を給付することとし、県においては、その申請を、雇用調整助成金の申請とともにサポートを行っているところであります。 こうした国・県の動向をも見据え、生活に困窮を来している方々に対し、町独自としてさらなる支援をすることを決め、5月15日の臨時会においては、町単独による、総額1億6,800万円の3つの支援金の給付などの第2次の補正予算を成立させていただいたところでございます。 その内容は、学校などについては、小・中学校は休業、保育所は自粛をお願いしてきております。このことにより、保護者が育児や見守りをしなければならなくなり、休業を余儀なくされてしまうような家庭に対し、経済的、精神的負担の支援をするため、子育て応援臨時給付金として、子供1人当たり3万円を給付することとしたところであります。 また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、在宅介護サービス利用者障害児者通所サービスなどの利用者が、自身によるサービスの自粛やサービス事業所による利用制限により、家庭での負担が増えることによる利用者及びその家族の経済的、精神的負担の軽減や、安定的な在宅生活の継続を支援するために、一つには在宅介護支援給付金、またもう一つには、障害児者通所等利用者支援金として、それぞれのサービスを利用している方などに、1人当たり2万円を給付することとしたところであります。 5月14日には、全国を対象とした緊急事態宣言は、山梨県を含む39県の解除が決定され、続いて21日には、京都、大阪、兵庫の関西3府県が解除されたところであります。さらに25日には、全都道府県の全面解除がなされ、ようやく感染拡大を防止することから、段階的に経済活動を再開し、正常に戻していくことができるようになったのではありますけれども、新型コロナウイルスが町民生活や社会経済活動に及ぼす影響は、いまだ収束の兆しがはっきり見えてはおりません。多くの方が経済的、精神的に苦難を抱えておられ、先行きについては、依然として予断を許さない厳しい状況にあると言わざるを得ないと考えておるところであります。 政府観光局が5月20日に発表した4月の訪日外国人数は、前年同月の297万人に対し99.9%の減、さらに日本経済研究センターによる5月の民間エコノミスト調査では、4月から6月期のGDP、国民総生産の実質の年率換算は21.3%の減に及ぶと言われて、衝撃的な内容でありました。 このような状況に至る中、私自身、多くの皆様から切実な思いをお聞きしてきたところであり、厳しい状況に置かれている皆様と少しでも思いを共有し、併せて新型コロナ感染症対策への決意を持ってこの難局を乗り越えてまいりたいと考え、さきの臨時会において、8月末まで、私と副町長、教育長の特別職3人の給与を減額することとする条例を、制定をさせていただいたところでございます。また、議会にありましても、議員各位には、住民生活の窮状を受け、意を同じくされ、議員発議において、同じく8月末まで議員報酬を減額することとする条例を制定されたところであります。 コロナ禍を受け、戦後最大の危機に直面していると表明した政府は、今国会において第2次補正予算の成立を目指すとしており、その中では、事業者への家賃支援給付金の創設、雇用調整助成金の拡充と持続化給付金の対応強化、ひとり親世帯、学生等への支援、資金繰り対応の強化、地方創生臨時交付金2兆円の上積み、また、10兆円の予備費などが国会に提出されており、特別会計や財政投融資、民間融資なども含めた総合的な事業規模は、117兆円に達する見通しであります。今後においても、この2次補正予算などによる国・県の動向とその内容を注視し、必要に応じて速やかに支援策を講じてまいりたいと考えておるところであります。 厳しい状況が続いておりますが、新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束と、町民の皆様の日常生活と経済の回復を目指して、議員各位を初め、町民の皆様にご協力をいただきながら、先頭に立って力を尽くし、ともにこの難局を克服し、その後の豊かさを築くための努力をしてまいる強い所存であります。 それでは、今議会に提出いたしました議案についてご説明いたします。 提出案件は全部で19件であります。 内訳は、令和元年度一般会計予算継続費繰越計算書の報告、令和元年度船津財産特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告、令和元年度介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告、令和元年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告及び令和元年度一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告と条例の一部改正が6件であり、町道の路線廃止が1件と特別会計の補正予算が6件及び一般会計補正予算であります。 そのうち、令和2年度一般会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に1,981万8,000円を追加し、歳入歳出の総額を157億7,340万8,000円とするものであります。 まず、歳入の主なものをご説明いたします。 国庫支出金4,827万8,000円、県支出金105万9,000円、繰越金2,104万6,000円をそれぞれ増額し、繰入金を5,257万3,000円、減額をいたしました。 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 総務費では、産業立地を促進し、産業集積と雇用機会の拡大を図るため、企業が投下した設備費用に対して支援を行うための産業立地促進事業費助成金として、1,000万4,000円等であります。 また民生費は、小立保育所での園児の送迎時の混雑の緩和策として、周辺に新たに借り受けた駐車場用地の借上げ料として138万7,000円を計上しているところであります。 衛生費では、新型コロナウイルス感染症による宿泊客の減に伴い、温泉使用料を2分の1に減額をしたことによる温泉事業特別会計に対する財源の操出金として、232万4,000円を計上してあります。 土木費は、温泉使用料の減額に伴い、対応する下水道使用料についても、2分の1に減額したことによる下水道特別会計に対する財源の補助金として、57万3,000円と、奥河口湖さくら里公園階段デッキ床補修工事費として350万を計上したところであります。 教育費は、学校の情報環境整備に関するものとして、第3次になります新型コロナウイルス感染症関連対策として、小学1年生から中学3年生までの全ての児童・生徒に、1人1台の情報端末を整備するスケジュールを、ここで前倒しして、今年度において全ての端末を購入することとした費用7,272万5,000円を計上したところであります。 以上で本定例会に上程いたしました令和2年度一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。詳細な内容や特別会計におきましては、各常任委員会において担当課長からご説明させていただきますので、ご審議の上、何とぞご議決を賜りますようお願いを申し上げ、概要等の説明とさせていただくものであります。--------------------------------------- △議案等の委員会付託及び付託省略について ○議長(梶原義美君) 日程第4、議案等の委員会付託及び付託省略についてを議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります議案付託表(案)のとおり、それぞれ各常任委員会への付託及び付託省略をしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第4については、議案付託表(案)のとおり決定されました。 引き続いて、委員会への付託を省略された議案について、会議で審議を行います。--------------------------------------- △報告第5号 令和元年度富士河口湖一般会計予算継続費繰越計算書について
    ○議長(梶原義美君) 日程第5、報告第5号 令和元年度富士河口湖一般会計予算継続費繰越計算書についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 学校教育課長、清水勝也君。 ◎学校教育課長(清水勝也君) 報告第5号 令和元年度富士河口湖一般会計予算継続費繰越計算書について。 令和元年度富士河口湖一般会計予算の継続費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告する。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 内容について説明いたします。次のページをお開きください。 款9教育費、項2小学校費、事業名、船津小学校改築工事。継続費の総額、24億2,762万5,000円は、平成30年度から令和2年度までの3か年事業です。令和元年度予算継続費予算減額の合計額は、19億6,360万5,000円に対し、支出済額及び支出見込額は2億43万9,270円で、翌年度逓次繰越額として17億4,696万5,000円を令和2年度に繰り越すものでございます。 財源の内訳として、繰越金7,819万4,000円、国庫支出金5億2,447万1,000円、地方債9億5,530万円、学校債が4億7,490万円、合併特例債が4億8,040万円となっております。その他といたしまして船津財産区繰入金1億8,900万円となっております。 この事業の内容につきましては、船津小学校新校舎増改築費17億650万円と、工事に係る工事管理業務委託料4,046万5,000円となります。現在、7月下旬からの供用開始に向け、工事を進めております。 以上、継続費に係る繰越計算書の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第5、報告第5号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第5、報告第5号 令和元年度富士河口湖一般会計予算継続費繰越計算書については、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △報告第6号 令和元年度船津財産特別会計予算繰越明許費繰越計算書について ○議長(梶原義美君) 日程第6、報告第6号 令和元年度船津財産特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 地域防災課長、渡辺澄男君。 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) 報告第6号 令和元年度船津財産特別会計予算繰越明許費繰越計算書について、ご説明をいたします。 令和元年度船津財産特別会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度へ繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 次のページをお開きください。 款4諸支出金、項1操出金、事業名、船津小学校改築事業。金額及び翌年度繰越額とも、1億8,900万円です。 船津小学校改築工事については、当該年度内の完成が困難と見込まれたため、明許繰越とし、船津財産区から一般会計に繰り出す補助操出金につきましても、全額を令和2年度に繰り越したものでございます。現在、改築工事を進めているところではありますが、財産区特別会計からの繰出しは工事の完了をもって支出することとなります。 以上、令和元年度船津財産特別会計予算繰越明許費繰越計算書について報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第6、報告第6号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第6、報告第6号 令和元年度船津財産特別会計予算繰越明許費繰越計算書については、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △報告第7号 令和元年度富士河口湖介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書について ○議長(梶原義美君) 日程第7、報告第7号 令和元年度富士河口湖介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、高山美恵君。 ◎健康増進課長(高山美恵君) 報告第7号 令和元年度富士河口湖介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。 令和元年度富士河口湖介護保険特別会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 次のページをお開きください。 款1総務費、項1総務管理費、事業名、介護基盤開設準備及び整備等補助事業。金額及び翌年度繰越額は1億5,425万1,000円でございます。 財源内訳は、県支出金が1億5,425万1,000円でございます。 事業内容ですが、第7期介護保険事業計画に基づき、令和元年度に、新規に地域密着型介護老人福祉施設を整備するものです。 繰越理由は、東京オリンピックの建設事業の影響により、建設資材の納品が大幅に遅延したためです。 富士河口湖町介護保険特別予算の繰越計算書についての報告とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第7、報告第7号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第7、報告第7号 令和元年度富士河口湖介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてについては、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △報告第8号 令和元年度富士河口湖一般会計予算繰越明許費繰越計算書について ○議長(梶原義美君) 日程第8、報告第8号 令和元年度富士河口湖一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 農林課長、渡辺勇人君。 ◎農林課長(渡辺勇人君) 報告第8号 令和元年度富士河口湖一般会計予算繰越明許費繰越計算書について、説明させていただきます。 令和元年度富士河口湖一般会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 それでは、2ページをごらんください。 繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。 農林水産業費、土木費、教育費、計9件について報告するものです。なお、内容につきましては、各所管課から説明させていただきますので、ご承知、お願いします。 それでは、農林課に関わる事業について説明させていただきます。 繰越明許費繰越計算書の1列目になります。 5款農林水産業費、1項農業費、事業名、豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業。翌年度繰越額109万1,000円で、財源内訳は一般財源のみでございます。 野生イノシシなどの侵入による豚熱感染予防のため養豚場に柵を設置する事業ですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、海外からの資材調達が年度内にできる見込みが立たず、繰越明許費とさせていただきました。令和2年度に入り資材の調達ができ、5月末に工事は完了しております。 以上、農林課に関わる繰越明許費繰越計算書の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(梶原義美君) 都市整備課長、渡辺洋文君。 ◎都市整備課長(渡辺洋文君) 令和元年度富士河口湖一般会計予算繰越明許費繰越計算書の都市整備課に関する事業費について、ご説明申し上げます。 繰越明許費繰越計算書の2行目と3行目になります。 2行目をお願いします。 款7土木費、項2道路橋梁費、事業名、登山道線道路整備事業、翌年度繰越額1,200万円になります。 財源内訳は、未収入特定財源については、防災安全交付金で国庫支出金527万円、町債380万円、一般財源は293万円でございます。 今回の理由ですが、町道富士登山道線電線共同溝事業の抜柱に伴う、東京電力への委託工事のうち、用地交渉が順調に進み、前倒しで事業ができることとなり、補助金を繰り越すこととなったことに伴い、事業費を繰り越しするものです。 3行目をお願いします。 款7土木費、項4都市計画費、事業名、くぬぎ平スポーツ公園運動場整備事業。翌年度繰越額5,500万円になります。 財源内訳は、未収入特定財源については、地方創生拠点整備交付金で、国庫支出金2,750万円、町債2,750万円でございます。 今回の理由ですが、くぬぎ平スポーツ公園スタンド建設工事が、令和元年度、国の補正予算による地方創生拠点整備交付金制度を活用し事業を実施することとなったことに伴い、事業費を繰り越しするものです。 以上、都市整備課に関わる繰越明許費繰越計算書の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) 学校教育課長、清水勝也君。 ◎学校教育課長(清水勝也君) 続きまして、学校教育課が所管する繰越明許費について説明いたします。 計算書の4段目をごらんください。 款9教育費、項2小学校費、事業名、船津小学校校舎備品購入事業につきましては、事業総額、翌年度繰越額ともに1,378万3,000円となり、全額一般財源となっております。 事業内容ですが、新築している船津小学校校舎理科室、家庭科室での丸椅子、相談室、会議室、多目的ホールの長テーブル、椅子、職員室用の事務机、事務椅子などを購入するものでございます。 繰越理由といたしまして、船津小学校の完成時期が遅れたために年度内に購入ができず、今年度に入り購入するものでございます。 次の段をごらんください。 款9教育費、項2小学校費、事業名、町立小学校情報ネットワーク環境施設整備事業。事業総額、翌年度繰越額とも7,295万3,000円で、財源内訳は、国庫支出金3,316万1,000円、町債3,320万円、一般財源659万2,000円となっております。 事業内容といたしまして、国のGIGAスクール構想に基づく、小学校8校の校舎内への高速大容量通信ネットワーク整備に係る事業費、また、電源キャビネットの購入費となっております。 繰越理由といたしまして、昨年度3月に交付決定を受け、事業が実施できなかったため、今年度に繰り越しするものでございます。 次の段をごらんください。 款9教育費、項2中学校費、事業名、町立中学校情報ネットワーク環境施設整備事業は、事業総額、翌年度繰越額ともに1,573万円で、財源内訳は、国庫支出金714万9,000円、町債710万円、一般財源148万1,000円となっております。 事業につきましては、小学校で説明したとおり、校内LANの整備と電源ネットワーク、また理由につきましても同様に、昨年度末の交付決定のため、事業が実施できなかったための繰越しでございます。 最下段になります。 款9教育費、項5保健体育費、事業名、船津小学校給食室消耗品・備品購入事業は、事業総額、翌年度繰越額ともに476万7,000円で、全額が一般財源となっております。 事業内容につきましては、船津小学校新校舎給食室で使用する備品または消耗品等の購入費となっております。こちらにつきましても、船津小学校の完成の遅れにより、7月、供用開始をめどに購入を予定しております。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(梶原義美君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) それでは、生涯学習課に関する繰越明許費についてご説明いたします。 繰越明許費繰越計算書の7段目をごらんください。 款9教育費、項4社会教育費、事業名、交流センター石積み補修事業。翌年度繰越額500万円です。 財源内訳は全て一般財源です。 事業内容は、交流センターの南側、県道沿いの石積みが崩れかけている箇所があり危険なため、石積みの補修及び駐車場の一部改修等を行うもので、9月に完成する予定です。 以上、生涯学習課に関する繰越明許費繰越計算書の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) 文化振興局長、堀内淳君。 ◎文化振興局長(堀内淳君) 引き続き、文化振興局関係の事業についてご説明いたします。 表の8段目をごらんください。 款9教育費、項4社会教育費、事業名、河口湖ステラシアター舞台機構改修事業。繰越上限額として、2,200万円としてご承諾いただいた事業です。 河口湖ステラシアターは、オープン以来25年が経過し、特に舞台電気設備、音響設備等の老朽化が顕著です。そこで、緊急性の高いものから順次改修工事を行っていく予定であり、昨年度ご承認いただいた事業です。施設利用が少ない昨年冬期に改修を行う予定でしたが、特殊な工種で、設計箇所、また適正な単価設定にも時間がかかったため、当年度内に工事ができず、本年に事業執行を行うため繰越金額として報告するものです。 以上、報告の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第8、報告第8号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第8、報告第8号 令和元年度富士河口湖一般会計予算繰越明許費繰越計算書については、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △報告第9号 令和元年度富士河口湖一般会計予算事故繰越し繰越計算書について ○議長(梶原義美君) 日程第9、報告第9号 令和元年度富士河口湖一般会計予算事故繰越し繰越計算書についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 報告第9号 令和元年度富士河口湖一般会計予算事故繰越し繰越計算書について、ご説明いたします。 令和元年度富士河口湖一般会計予算の事故繰越しは、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告する。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 次ページの事故繰越し繰越計算書をごらんください。 款9教育費、項5保健体育費、事業名、河口湖漕艇場ボート廃棄及び処分事業。事業費39万3,800円。翌年度繰越額39万3,800円です。 財源内訳は、全て一般財源となっております。 事故繰越し理由は、河口湖漕艇場にある不要になったボートの廃棄処分を、年度内の完了を目指しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大により、準備作業ができなくなったため、令和2年度に繰越しとなりました。今後の新型コロナウイルスの感染状況を見ながら事業を進めてまいりたいと考えております。 以上で、事故繰越し繰越計算書の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第9、報告第9号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第9、報告第9号 令和元年度富士河口湖一般会計予算事故繰越し繰越計算書については、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第59号 富士河口湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(梶原義美君) 日程第10、議案第59号 富士河口湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原浄君。 ◎住民課長(梶原浄君) 議案第59号 富士河口湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。 富士河口湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的に、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または感染が疑われる症状が現れたことにより療養し労務に服することができなくなった被用者である被保険者に対して傷病手当金を支給するため、当該条例の一部を改正する必要があることから、ここに提案するものです。 それでは、改正条文に沿って内容をご説明いたします。 1枚おめくりください。 例規集では、国民健康保険条例は、第2巻の2401ページからとなっております。 附則第1項から附則第4項まで、条文構成が項立てとなっているものを条立ての条文構成とし、第5条以降に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を目的とした傷病手当金に関する条文を制定いたします。 第5条は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者などに係る傷病手当金を規定するものです。 第1項は、給与などの支払いを受ける被保険者が新型コロナウイルスに感染したとき、または感染が疑われ労務に服することができなくなったときは、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から傷病手当金を支給することを規定しています。 第2項は、傷病手当金の1日当たりの支給額を、基本、直近の3カ月間の給与などの収入の合計額を当該期間の就労日数で割った額の3分の2とします。 第3項は、傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6カ月までとします。 次に、第6条からは、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者などに係る傷病手当金と給与などとの調整を規定したものですが、感染または感染が疑われる場合でも、給与などの全部または一部を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しないことを規定してします。ただし、その給与額が傷病手当金より少ないときは差額分を支給します。 次のページ、第7条は、感染した場合に受けることができるはずであった給与などの全部または一部が受け取ることができなかったときは、傷病手当金を支給する。ただし、支給した傷病手当金は、当該被保険者を使用する事業所から徴収することを規定しています。 最後に、附則として、この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第5条から第7条までの規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用します。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第10、議案第59号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第10、議案第59号 富士河口湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第60号 富士河口湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(梶原義美君) 日程第11、議案第60号 富士河口湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原浄君。 ◎住民課長(梶原浄君) 議案第60号 富士河口湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。 富士河口湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免を行うため、当該条例の一部を改正する必要があることから、ここに提案するものです。 それでは、条文に沿って内容をご説明いたします。 1枚おめくりください。 例規集では、国民健康保険税条例は、第1巻の7527ページからとなっています。 令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の閣議決定において、感染症の影響により一定程度の収入が下がった方々に対して、国民健康保険税の減免などを行うとされたことを踏まえて、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に対する財政支援の基準が示され、条例に基づいて減免措置するためのものであります。 条例第23条の2は、国民健康保険税の減免を規定したものでございますが、その第2項において、減免を受けようとする者の申請書の提出期限を納期限前7日までに提出しなければならないと規定しておりますが、ここに、「ただし、やむを得ない理由により当該期日までに申請の手続ができなかったと町長が認める場合においては、この限りでない」とただし書きを加えるものです。 また、附則に、新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免申請書の提出期限の特例の項目を追加規定します。これは、条例第23条の2第1項第1号で規定の、災害などにより生活が著しく困難になった者、またはこれに準ずると認められる者とされ、また、第3号で規定の、その他特別の事情がある者に該当する者であって、町長が特別に認める者が申請対象の令和元年度及び令和2年度の令和2年2月1日から令和3年3月31日までの期限のものについて申請書を提出する場合、さかのぼって減免申請の適用も可能であること、新型コロナウイルス感染症に関する一時的な措置であることなどから、通常の申請期限とは異なる期限の特例を規定します。 最後に、附則として、この条例は、公布の日から施行します。 なお、新型コロナウイルス感染症により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免の基準、要件及び減免額については、富士河口湖町国民健康保険税減免取扱要綱を、厚生労働省の示す算定基準により対応をしていきます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第11、議案第60号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第11、議案第60号 富士河口湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第61号 富士河口湖町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(梶原義美君) 日程第12、議案第61号 富士河口湖町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原浄君。 ◎住民課長(梶原浄君) それでは、議案第61号 富士河口湖町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 富士河口湖町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由は、新型コロナウイルス感染症に被用者が感染した場合などに支給する傷病手当金制度を、山梨県後期高齢者医療広域連合が新設することに伴い、町が行う事務に当該申請の受付事務を追加するため、条例の一部を改正する必要があることから、ここに提案するものです。 それでは、条文に沿ってご説明をいたします。 1枚おめくりください。 例規集では、第2巻の1521ページからとなっております。併せてごらんください。 第2条は、町において行う事務を規定していますが、第2条第8号を同条第9号とし、第7号の次に、第8号として、山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第6条に規定した、傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付について規定を追加するものです。 附則として、この条例は、公布の日から施行するものです。 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第12、議案第61号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第61号 富士河口湖町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第62号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(梶原義美君) 日程第13、議案第62号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、高山美恵君。 ◎健康増進課長(高山美恵君) 議案第62号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した第1号被保険者等に係る保険料の減免等について、条例を改正する必要があるため提案するものでございます。 次のページをお開きください。 例規集第2巻2701ページを併せてごらんください。 改正の趣旨ですが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、新型コロナ感染症の影響により収入が著しく減少した方々等に対し保険料の減免を行うもので、減免措置を行う場合の減免要件と申請期限の特例を定めておく必要があるためです。 内容といたしましては、一時的な特例であるため、附則に減免措置を行う場合の減免要件と申請期限の特例の2項を加えるものです。 附則16項は、減免要件として(1)、(2)は、収入が著しく減少したことの要件で、(1)の収入減少は明白なことでございます。(2)は、事業収入等のいずれかが前年度比で10分の3以上であれば基準を満たすこと、見込みでも基準を満たすこととしています。 附則17項は、申請期限について、さかのぼっての申請が可能であること及び一時的な措置であることから、通常の期限とは異なる、申請期限の特例を定めております。 なお、附則は令和2年2月1日から施行するものです。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第13、議案第62号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第13、議案第62号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第63号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(梶原義美君) 日程第14、議案第63号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 子育て支援課長、山中一敏君。 ◎子育て支援課長(山中一敏君) 議案第63号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由でございますが、内閣府令により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴い、この基準に倣うべきとされております富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を改正する必要があるため、ここに提案するものです。 次のページをお開きください。 例規集は2巻の791ページからです。 今回の改正ですが、子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針により、様々な対応策の活用により、引き続き、教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入れ先確保のための連携施設の確保は不要とすべきとされたことによるものです。 条例第42条第1項第3号に規定する、事業者による卒園後の受入れ先のための連携施設の確保については、同条第4項において例外規定を確保が著しく困難な場合としていますが、さらに、保護者の希望に基づき様々な対応策の活用がされている場合には、1項3号に規定する当該連携施設であることが不要とする改正です。 なお、附則としましては、この条例は公布の日から施行するものとします。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第14、議案第63号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第14、議案第63号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第64号 富士河口湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(梶原義美君) 日程第15、議案第64号 富士河口湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 子育て支援課長、山中一敏君。 ◎子育て支援課長(山中一敏君) 議案第64号 富士河口湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。 富士河口湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由でございますが、厚生労働省令により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、この基準に倣うべきとされています富士河口湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を改正する必要があるため、ここに提案するものです。 次のページをお開きください。 例規集は、2巻685ページからです。 今回の改正内容ですが、子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針により、様々な対応策の活用を図ることにより、家庭的保育事業者による受入れ先確保ができる場合には、連携施設の確保は不要とすべきとされ、加えて、保護者の疾患や障害等により保育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化すべきとされたことによるものです。 条例第6条の改正につきましては、条例第6条第1項3号に規定する、事業者による卒園児の連携施設の確保は、同条第4項において例外規定を確保が著しく困難な場合としていますが、さらに、保護者の希望に基づき様々な対応策の活用がされている場合も、当該連携施設であることが不要とするものです。 条例第37条の改正につきましては、母子家庭等の保護者の疾病、身体上、精神上もしくは環境上の理由により保育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明記したものです。 なお、附則としましては、この条例は、公布の日から施行するものとします。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第15、議案第64号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第15、議案第64号 富士河口湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第65号 町道の路線廃止について ○議長(梶原義美君) 日程第16、議案第65号 町道の路線廃止についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、渡辺洋文君。 ◎都市整備課長(渡辺洋文君) 議案第65号 町道の路線廃止につきましてご説明申し上げます。 道路法第10条の規定により、下記町道を廃止したいので、議会の議決を求めます。 令和2年6月9日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、小立区画整理事業に伴い道路機能を失っていることから、道路認定を廃止するものです。 1路線目、路線番号4162、路線名称4-4162、起点番地先、大字小立字大堀3103番、終点番地先、大字小立字皮籠石4179番、幅員2.00メートルから2.25メートル、延長663.79メートル。 2路線目、路線番号4163、路線名称4-4163、起点番地先、大字小立字大堀3144番、終点番地先、大字小立字大堀3172番、幅員2.00メートル、延長155.93メートル。 3路線目、路線番号4164、路線名称4-4164、起点番地先、大字小立字大堀3035番、終点番地先、大字小立字七本桜3321番、幅員2.00メートルから3.00メートル、延長377.79メートル。 4路線目、路線番号4179、路線名称4-4179、起点番地先、大字小立字七本桜3319番、終点番地先、大字小立字皮籠石4139番、幅員2.00メートルから2.50メートル、延長274.03メートル。 5路線目、路線番号4180、路線名称4-4180、起点番地先、大字小立字皮籠石4160番、終点番地先、大字小立字七本桜3347番1、幅員2.00メートル、延長40.75メートル。 6路線目、路線番号4181、路線名称4-4181、起点番地先、大字小立字皮籠石4205番、終点番地先、大字小立字皮籠石4151番、幅員2.00メートルから4.00メートル、延長326.91メートル。 7路線目、路線番号4182、路線名称4-4182、起点番地先、大字小立字皮籠石4189番、終点番地先、大字小立字皮籠石4136番1、幅員2.00メートルから2.40メートル、延長116.20メートル。 8路線目、路線番号4183、路線名称4-4183、起点番地先、大字小立字皮籠石4133番、終点番地先、大字小立字皮籠石4136番1、幅員2.50メートル、延長164.25メートル。 9路線目、路線番号4186、路線名称4-4186、起点番地先、大字小立字白木4313番、終点番地先、大字小立字白木4292番、幅員2.00メートルから5.50メートル、延長146.86メートルでございます。 次のページの詳細図をごらんください。 小立土地区画整理事業の完成に伴い、事業地内にある道路機能をなしていない9路線の道路認定の廃止を行うものです。 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(梶原義美君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 討論なしと認めます。 日程第16、議案第65号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。     〔賛成者起立〕 ○議長(梶原義美君) 起立全員です。 したがって、日程第16、議案第65号 町道の路線廃止については、原案のとおり可決されました。 昼食時間になりましたので、暫時休憩します。 午後は1時30分から再開いたします。 △休憩 午前11時24分 △再開 午後1時00分 ○議長(梶原義美君) 休憩を閉じ、再開します。--------------------------------------- △一般質問 ○議長(梶原義美君) 日程第16、町政全般に対する一般質問を行います。 一般質問の通告者は、10番、佐藤安子君、9番、山下利夫君の2人です。 順次発言を許可します。 念のため申し添えますが、質問形式は一問一答方式とし、質問時間は答弁を含めて60分以内とします。また、再質問は2回までとします。 それでは始めます。--------------------------------------- △佐藤安子君 ○議長(梶原義美君) 10番、佐藤安子君の発言を許可します。 10番、佐藤安子君。     〔10番 佐藤安子君 登壇〕 ◆10番(佐藤安子君) それでは、議長より質問の許可をいただきましたので、通告に従いまして町政全般にわたり質問させていただきます。 初めに、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学のまとめによりますと、7日午後3時時点で、新型コロナウイルスの感染が確認された方は、世界全体で689万7,225人で、亡くなった方は39万9,789人となり、大変多くの方が犠牲になっております。 今回のコロナウイルス感染により、お亡くなりになられた方々へのお悔やみを申し上げるとともに、医療現場の最前線で治療に当たられている方々に、心より感謝を申し上げる次第です。町民の皆様が少しでも希望を持って前に進んでいただけたらという思いで、一点目のコロナに負けず元気になる支援を、について質問に入らせていただきます。 緊急事態宣言も解除されましたが、まだまだ第2波、第3波の感染拡大も懸念されていますので、新しい生活様式を守りながら、少しずつ通常の生活を取り戻していきたいものです。 さて、新型コロナウイルスの感染拡大により、観光が主幹産業の当町におきましては、海外からのお客様の激減と外出自粛要請により、ホテルや旅館などの宿泊業、飲食業、小売店など、様々な業種が大打撃を受けております。町民の皆様のお気持ちを考えますと、何とも言葉が出ません。国は第1次補正予算を組み、特別定額給付金支給や持続化給付金等の多くの支援が示され、また、当町におきましても、マスクの支給、子育て応援臨時給付金や居宅介護支援給付金等、そして、地域経済対策としては、宿泊者割引クーポン券や融資に対する支援等々、多くの支援策が打ち出されています。町民の方々からは大変喜ばれております。まずはこれらの支援を活用して、この厳しい状況を乗り越えていただきたいと思います。 現在、国会では、第2次補正予算を大幅に拡充する方向で審議に入っていますので、現在行き届いていない方々への給付等は今後打ち出されてくると思いますので、また、その中には、事業者の家賃支援は十分な財源を確保するとして、家賃支援を行う自治体に対する地方創生臨時交付金の拡充も検討されています。 では、こんなときに私たちには何ができるのか、町民が一丸となってお互いに支え合い、地域を元気にしていくことが大切ではないかと考えます。これは、お金をかけるということだけではなく、皆さんの尊い真心を出し合うということではないかと思います。町民の皆様は様々工夫をして頑張っています。例えば、お客様が減少して厳しい経営状況でありながら、飲食店の方々が連携して、独り親世帯に無料でテイクアウトを提供する企画がありましたが、今後も計画されているようです。その頑張りを、町民の皆様がさらにまた応援しようとしています。そこに行政の支援があると、さらに大きなうねりになるのではないでしょうか。 山梨県では、未来無尽として、飲食店を助けるために5%の補助を打ち出し、甲州市、笛吹市、甲斐市は、さらに5%の上乗せを行っています。まずは、地域の経済が回り出して明るくなるように、地元のホテルや旅館に町民が宿泊して応援し、飲食店などは無尽会や貯金会への支援をし、地元小売店などを支え合い、富士河口湖町が元気になり、心が温まるように、行政が少し後押しをする支援事業を検討できないでしょうか。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して答弁を求めます。 観光課長、三浦吉彦君。     〔観光課長 三浦吉彦君 登壇〕
    ◎観光課長(三浦吉彦君) コロナに負けず元気になる支援を、についてお答えいたします。 町では、新型コロナウイルス感染症の対策として、地域経済対策の一つとして、事業費で1億5,000万円、民間個人の中小企業事業者融資に対する支援対策といたしまして、融資の際、信用保証料の補助及び返済利子補給補助、また、町内の宿泊事業者の早期回復を目的としました、宿泊者へ対しての最大一人5,000円の宿泊の割引を行う事業を展開しております。 本宿泊割引の事業については、緊急事態宣言が全面解除され越県移動が可能になった際には、いち早く復興割事業を行ってまいる計画でおります。飲食関係では、各自が自粛により外食できなくても、家でおいしいものを食べられるテイクアウト、デリバリーのできるお店、町で発行しているグルメマップと併せて紹介をしております。また、復興割事業ですが、町民をはじめ県内の皆様にも、越県の移動ではなく、当地域で安全・安心に楽しく町内の宿泊施設で過ごしていただけるよう、町及び富士河口湖町観光連盟のホームページ等を利用し、情報の発信をしてまいりたいと思っております。 飲食店などの支援につきましては、現在、国で支援をしております、個人事業者等に向けて行っております持続化給付金を積極的に利用していただけるよう、情報発信をしてまいりたいと思っております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) 県をまたいでの移動が本格化するには、まだまだ時間がかかると思います。そこで、長野県の温泉地では、既に地元の人向けに宿泊クーポンを出しています。宿泊された方は、何か応援したいと思っていたが、このような制度を知って、地元の応援につながるのであればということで宿泊をしたということでした。また、私たちの地域でも、若い世代がSNSでジモハク山梨を発信し、地元に宿泊して地元を盛り上げようとしています。まずは、町民が宿泊して、そして次に県内の方という段階を踏んでいったほうが、今の状況から考えますと、安心だと思います。 政府はGoToキャンペーンを7月から開始する予定でしたが、公募を一旦中止し、キャンペーンの見直し等を検討していますので、多少の遅れも見込まれます。また、山梨県としては、県民限定で、8日から18日までの短期間ですが、復興割を再開しました。国も県もこのような状況ですので、既に町として予算化されている宿泊者割引クーポン券を、町民の方や県内の方から使っていただけるよう、スピード感を持って地元宿泊を展開してはいかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 観光課長、三浦吉彦君。 ◎観光課長(三浦吉彦君) 宿泊者割引クーポン券を、町民の方や県内の方から使っていただけるような地元の展開をしてはいかがという質問ですが、山梨県でも、8日から限定で県民を対象に販売を始めたと聞いております。やはり、旅行の取扱いが先着何枚と販売をしているようですが、予約の段階では、住所の確認は、証明書等目視による旅行会社の店舗で対面の確認が最も確実な方向ですが、店舗側もコロナ対策が必要とのことです。また、店頭以外のウェブ販売では、会員が登録する住所で購入制限が可能な予約システムを持つ会社もあるようですが、やはりその場での証明等の確認はなく、あくまでも性善説での対応になるということです。先着申込みになると、販売店にチケットを求め並ぶことになるため、これからの季節は、熱中症、またコロナウイルスの影響等を考えると、販売も電話受付で販売するような形をとって、後日時間指定で店舗に来店していただくような販売になるということです。また、販売に地元である証明の確認を行うことが必要であるので、十分、お客様に不愉快な思いをさせないような販売を実施しなければならないと伺っております。今後の至急の販売ということですが、販売店、また関係者との十分協議をさせていただきまして、対応していきたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再々質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) 5月27日に閣議決定された第2次補正予算の地方創生臨時交付金の使途として、地方自治体の地域の実情に応じて、きめ細やかに実施することとしています。ぜひ、地域の悲鳴に耳を傾けて、細やかな支援をお願いするものです。 さて、再々質問ですが、苦境の店を先払いで支援しようとして、隣の富士吉田市や兵庫県尼崎市など、多くの自治体で事業を始めています。尼崎市では、飲食業だけでなく、小売や理容院、美容院の利用もできるようにしていて、利用したい店舗のチケットを先に購入します。購入チケットの25%が上乗せされています。お店にとっては、先にお金が入ってくるので、資金繰りにもつながるとのことです。まずは地域の経済を回復させて元気になっていくことが最優先ですので、このような支援を検討してはいかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 観光課長、三浦吉彦君。 ◎観光課長(三浦吉彦君) 地域経済の回復の支援を検討にとの再質問でございますが、総務省統計局が直近の経済センサスを取りまとめていまして、当町の事業、卸・小売業326事業所、宿泊飲食サービス業482事業所、そのうち、河口湖商工会が小売業としてつかんでいる事業所は257事業所です。現在当町での、他の自治体が実施しているような支援事業実施については、財政上大変難しい状況だと思っております。今後につきましては、国の第2次補正予算など、国・県からの補助事業の内容を確認しながら、河口湖商工会、河口湖商業工業振興会など、幾つかの商店街、商業協同組合を通じ、事業の取組など、事業者とともに検討してまいりたいと思っております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 続きまして、被災者支援システムの活用を質問してください。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) それでは、2点目の被災者支援システムの活用についてお伺いいたします。 日本に住んでいる全員に一人10万円の支給が決定した特別定額給付金の支給時期につきまして、町民の方からは、6月の支給では遅いというお声が寄せられました。私も町民の皆様と同じ思い、同じ気持ちでしたから、1日でも早くお手元に届くようにできないものかと思っていました。遅くなっている要因は、システム会社からの納品が5月末とのことでしたが、そんなときに、5月11日付の公明新聞に、被災者支援システムを活用した奈良県平群町の記事が目に飛び込んできました。 記事を読み進めますと、平群町もシステム会社がコロナの影響で停滞し、特別定額給付金のシステム開発に遅れが出て、早期支給が危ぶまれる事態になりました。そんな状況から住民基本台帳と連携している被災者支援システムを活用できないかと、総務省や同システムを自治体に提供している地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に要望し、早速改修版が平群町に提供され、給付台帳や申請書類の作成、口座振込の管理が可能となったということでした。大型連休前配達のタイムリミットである5月1日には、約8,000世帯分を郵便局に持ち込むことができ、連休明けから郵送受付が始まったということでした。 この被災者支援システムにつきましては、東日本大震災の後の2011年6月議会で質問をしておりまして、システムの導入は済んでいると認識しています。被災者支援システムは、阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発したシステムで、現在、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の被災者支援システム全国サポートセンターにおいて、全国の地方公共団体に無償で公開・提供されています。このシステムの最大の特徴は、家屋被害ではなく、被災者を中心に据えているという点です。住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、これを基に、罹災証明書の発行、支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退去など、被災者支援に必要な情報を一元的に管理します。これによって被災者支援業務の効率化はもとより、被災者支援業務の正確性及び公平性を図ることができます。 今回の新型コロナウイルスの感染拡大も一つの災害だと思いますし、一たび災害が発生した場合、大混乱が予測されます。いつ起こるか分からない災害に備えて、このシステムを災害時にきちんと稼働できる状況にしておくことが大切です。 そこでまず、このシステムは現在どのような状況なのかお伺いいたします。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して答弁を求めます。 地域防災課長、渡辺澄男君。     〔地域防災課長 渡辺澄男君 登壇〕 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) 被災者支援システムの活用をの質問にお答えします。 被災者支援システムにつきましては、2011年に導入をしているところでございますが、これ以降災害による大きな被害を受けることがなかったこともあり、稼働実績はございません。被災者支援システムにつきましては、システム自体の導入は無償ですが、住基データと連携させるためのシステム構築が必要となり、職員が通常使用しているパソコンとは別に、外部とのつながりがないパソコンが必要となります。このことからも、職員が通常使用している情報パソコンではなく、住基データと連携できる業務系パソコンと連結しており、災害時に活用できる環境は整えているところであります。 また、マイナンバーカードの普及により、政府が推奨していますマイナポータルといった新しいシステムがございますが、これについては現在受付を開始しております。特別定額給付金におけるオンライン申請に利用しているほか、罹災証明の発行や仮設住宅の入居管理、災害弔慰金の支給管理など、被災者支援として利用することも可能であります。実際に災害が発生した場合の被災者対応は多岐にわたりますので、日頃から使い慣れ、外部との連結も容易にできるパソコンを利用することで、迅速な対応にもつながります。 現在は導入後の利用実績がない状況にありますが、議員ご指摘のとおり、他県においては、特別定額給付金の管理が可能となったという実績もございますので、被災者支援を超えた利用についても再度検討してまいりたいと考えています。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) システムは導入済みであるということで、これもいざというときに活用できるように、そういう体制にしていっていただくことが大切だと思います。平群町は、住民基本台帳データと連結して、毎日夜9時には更新する仕組みをつくっているそうです。こうしておけば、最新のデータで被災者台帳が作成できるわけです。また、家屋台帳や避難行動要支援者名簿も、このシステムに入っているとのことですが、当町としてはどこまで入っているのでしょうか、お伺いします。 ○議長(梶原義美君) 地域防災課長、渡辺澄男君。 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) それでは、再質問にお答えをします。 この被災者支援システムは業務向けパソコンと連結をしておりまして、保守管理委託会社により、年1回程度のバージョンアップに適応をしております。またシステムとしましては、被災者台帳、避難者情報、緊急物資管理、仮設住宅管理や倒壊家屋管理などのシステムが入っておりまして、住民基本台帳データと連結し、毎日22時に、夜10時ですね、更新をしていますので、最新のデータにより稼働できる状態にはなっております。 以上でございます。 ○議長(梶原義美君) 再々質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) このシステム、本当に優れているんですけれども、意外と防災担当者だけが分かっているというような状況もあるようでして、全庁挙げて取り組むべきシステムだと思います。 この被災者支援システムの全国サポートセンターでは、システムの具体的な操作方法や、また、そのほかいろいろ研修、訓練するための無料出張講座も行っているということですので、ぜひ、この際活用して、当庁においても、研修をしてよりシステムを使いこなせるような状況にしていってはいかがかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 地域防災課長、渡辺澄男君。 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) 再々質問にお答えをします。 この被災者支援システムを円滑に活用するには、実際に操作して演習しておくことで、災害時の活用につながるものと思っています。災害時はもちろん、このたびの特別定額給付金の管理も可能であったということですので、庁内の関係する各課にも声をかけて、操作方法の習得に向け、管理委託会社やサポートセンターからの支援を検討していきたいと思っています。 以上でございます。 ○議長(梶原義美君) 続きまして、多胎児家庭への支援を質問してください。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) それでは、3番目の多胎児家庭への支援を、について質問をさせていただきます。 厚生労働省は、2020年度予算において、多胎妊産婦や多胎児を養育する家庭への支援の充実を図っています。多胎児家庭に特化した国の支援策は初めてと伺います。多胎児の保護者約1,600人を対象にした民間団体の調査では、育児でつらいと感じた場面として、外出・移動が困難、また、自身の睡眠不足、体調不良が最も多く、必要なサポートは、家事・育児の人手となっております。 愛知県豊田市では、2018年三つ子の母親が次男を床にたたきつけ死亡させる痛ましい事件が発生しました。切実なSOSに応える支援があれば、救えた命だったかもしれません。町内の双子を育てているお母さんは、この事件はとても人ごととは思えず、やり場のない思いだったとお話していました。ご自身も双子が新生児の頃、一人ずつ夜通し授乳と抱っこを繰り返し、明け方にはくたくたになってしまったことや外出時の大変さなど、多胎児の子育てについてお話を伺いました。一人でも大変な育児を、一度に二人をほぼ同時に行うということは、言葉では言い尽くせないご苦労があったと思います。 国の新事業は、多胎児家庭に寄り添った妊娠期からの切れ目のない支援を掲げ、多胎育児経験者との交流会の開催や、アウトリーチ型の相談支援、外出支援や家事全般の代行を担う育児サポーター派遣など多彩なメニューを創設し、負担軽減を図るようにとしています。孤立しやすく、産前産後で育児等の負担が多い多胎妊産婦への手厚い支援策は、当町にお住いの方々へも届けたいという思いです。 そこで質問ですが、ここ数年の多胎児家庭の世帯数と、現在町として行っている支援策をお伺いいたします。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して答弁を求めます。 子育て支援課長、山中一敏君。     〔子育て支援課長 山中一敏君 登壇〕 ◎子育て支援課長(山中一敏君) 多胎児家庭への支援をの質問についてお答えいたします。 国は令和2年度予算において、多胎産婦や多胎児を養育する家庭へ、新たに創設、拡充した事業、従前から利用可能な事業を整備し、支援拡充を図ることとしております。 母子保健医療対策総合支援事業において、多胎妊婦等への産前産後サポート事業として、多胎児の育児経験者家族との交流会の開催や、相談支援事業を実施する多胎ピアサポート事業、産前産後において外出の補助や日常の育児に関する補助を行う多胎妊産婦サポーター等事業を実施するための経費を計上し、子ども子育て支援交付金では、主に配慮が必要な子育て家庭の支援を行う場合に、補助加算額を増額しております。また、従前からの事業として、出産直後の産婦に対して、産後ケア事業を活用いただくよう、ガイドラインに規定したところであります。 現在、町で行っております多胎妊婦に対する支援策として、妊婦一般健診の費用につきまして、多胎妊娠につきましては、単体妊娠に比べ頻回妊婦健診が必要なため、平成28年度から、多胎妊婦への経済的負担の軽減と妊婦及び胎児の健康管理の向上を図ることを目的とし、4回分追加の公費助成を実施しております。一方、産婦に対する事業につきましては、単体の産婦と同様の支援を行っております。産婦の健診や産後の新生児訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業として、全ての新生児及び産婦を保健師が訪問し、必要な初動相談を行っております。また、母親の抱えている悩みや問題の解決を図るため、助産師の訪問事業を行っております。産婦検診につきましては、病院での産婦や新生児の検診と産後うつ病に関して、通称EDPS検査で支援が必要な家庭のスクリーニング検査を行い、町の保健師の継続支援、助産師派遣、産前産後ケアセンターへの事業へつなげていくこととしております。その他、乳児検診、育児検診の中で、育児の悩みなどの子育て相談、各種子育てサービスに関する情報提供を行っているところです。 子育て支援としましては、地域子育て支援拠点事業、町ではつどいの広場として、3歳未満の乳幼児の親子を対象に、子育ての孤立、不安感や負担感を解消していただくため、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や、子育ての不安、悩みを相談できる場を提供おります。ファミリーサポートセンター事業として、乳幼児や児童の預かり援助を受けたい方と援助を行いたい方との相互援助活動に関する連絡調整を行い、多くのご利用をいただいております。また、その他おむつ用品の支給、保育事業を行っております。 ここ数年の多胎児家庭の世帯数の推移ですが、母子手帳交付件数から、平成27年4件、平成28年1件、平成29年6件、平成30年2件、平成31年、令和1年1件となっております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) 国の新事業、先ほども説明させていただいていますけれども、多胎児家庭に寄り添ったという、妊娠期からの切れ目のない支援が必要ということになっています。多胎児経験者との交流会の開催や、アウトリーチ型の相談支援、外出支援や家事全般の代行を行う育児サポーター派遣事業など多彩ですが、単体児家庭より多胎児家庭はさらにこれが本当に必要になってきている現状です。これらの事業に対しまして、実施主体の市町村には、国から2分の1の補助率ですが交付されます。産前産後で育児等の負担が本当に多い多胎児家庭の手厚い支援策は、子育てしやすい町として、当町においてもスタートしてもよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 子育て支援課長、山中一敏君。 ◎子育て支援課長(山中一敏君) 再質問の、国の支援策を、についてお答えします。 多胎ピアサポート事業についてですが、多胎児の育児経験者家族との交流会、経験者による相談支援事業につきましては、育児事情の変化は個別臨時的でございますので、また総的に事業化に課題があると思われます。 多胎妊婦サポーター等事業につきましてですが、多胎妊婦や多胎家庭への元へ育児等サポーターを派遣し、外出の補助や日常の育児に関する介助等を行い、併せて日常生活における不安や孤立感などに対応した相談支援を実施するものです。家庭訪問型の支援となりますので、専門研修が必要でありながら収益性がないため、単独組織としてはマンパワーの確保が必要となってまいります。 産後ケア事業につきましては、出産直後の母子に対し、心身のケアや育児のサポートなどの支援を行う事業ですが、産前産後ケアセンターにおいて、おおむね産後4か月までの母子に、4日間程度の宿泊や日帰り産後ケア、個別ケア等のサービスを実施しております。県及び各市町村で構成します山梨県産後ケア事業推進委員会では、今年度から事業規約に多胎児加算を規定し、多胎産婦の家庭に対し、受入れを積極的に行っていくこととしております。産前産後ケアセンターの宿泊利用者は、平成31年度、町では約4%でしたので、引き続き利用者の増加につながるよう周知していきたいと考えております。また、配慮が必要な子育て環境の状況に応じ、養育相談など、きめ細かい個別の支援が必要とされることになりますので、健診、相談事業などにおいて、きめ細やかに対応してまいりたいと思います。今後、単体の産婦に比べどのような特化した需要があるのか、これらを通しまして、さらなる支援を調査していきたいと思います。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再々質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) 双子を生み育てたお母さんから直接お話を伺いましたが、多胎児を育てているお母さんは、自分と同じ経験をしているお母さんたちとの交流を望んでいます。しかし、情報がないのでつながることができないというのです。また、我が町には助産院が4か所あり、この助産師の存在はとても大きかったと話をしていました。山梨県産後ケアセンターを利用することも大切です。しかし、身近な助産院を気軽に利用できるように、多胎児家庭には、ケアチケットなどを配布する支援も必要ではないでしょうか。さらに、日常の外出や家事支援などは、365日、24時間育児に関わるお母さんが、少しの時間ほっとできる優しい支援だと考えます。多胎児家庭は、精神的にも肉体的にも経済的にも、単体児家庭と比較して負担は大きく、この機会に多胎児家庭の声に耳を傾けていただき、寄り添った支援をぜひ検討してほしいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 子育て支援課長、山中一敏君。 ◎子育て支援課長(山中一敏君) 再々質問の寄り添った支援策を、について答弁いたします。 多胎ピアサポート事業ですが、多胎児の育児経験者の家族との交流会について、年代によっては、いわゆるサークル的なつながりが形成されたとの経緯を聞き及んでいますが、現在は把握できない状況です。継続的に実施されるには、自発的な活動が有効と思われます。しかしながら、町でも、つどいの広場を拠点につながりができたということもありますので、情報交換の場として使っていただけるよう、多胎児家庭へ発信していきたいと思います。 多胎妊産婦サポーター等事業についてですが、ボランティアによる家庭訪問型の支援となりますので、人材育成が課題となります。ファミリーサポートセンター事業として、子育て家庭への状況に応じ、個別の支援が必要とされる場合は、依頼会員の元に赴き手続を行うなどしていきたいと思います。また、産婦は外出などままならない状況があることも考慮し、ファミリーサポートセンターへの登録にあっては、産前での登録の開始を促していきたいというふうに考えます。現在、産後の支援として、母乳育児に関するケア、専門的な知識に基づき、母子やその家族のニーズに応じた相談など、個別に助産師の派遣を行っています。今後も多胎児家庭など配慮が必要な子育て家庭の状況に応じ、回数などの支援強化や、身近な場所として、助産院が利用されるよう連携を図っていきたいというふうに考えております。また、通信機器により、医師や助産師と直接に相談できる事業を研究してまいりたいというふうに思います。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 最後の質問になります。 GIGAスクール構想の早期実現を、を質問してください。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) それでは、最後の質問です。 GIGAスクール構想の早期実現を、についてお伺いします。 今や仕事だけでなく、日常生活を含めて社会のあらゆる場面で、ICTの活用は当たり前のものとなっています。これからの時代を生きていく子供たちにとって、ICTは切っても切り離せないものであることは間違いありません。 今年4月より、小学校から順次全面実施となる新しい学習指導要領でも、情報活用能力を学習の基盤となる資質・能力とされています。ICTを適切に使いこなす力は、今や読み書き・そろばんと同じ位置付けと言えます。 OECDが実施した、生徒の学習到達度調査2018年調査では、我が国の子供たちの読み・書きの低下が話題となりましたが、今回の調査では、初めてコンピューターが本格的に活用され、これまでの読解力に加えて、情報活用能力も求められる調査でした。加えて、我が国の学校の授業でのICTの利用時間が最下位である一方、学校外ではネット上のチャットやゲームを利用する頻度はOECD平均よりも高く、その増加が著しいことが明らかになるなど、今回の調査は、ICTをめぐる我が国の子供たちの現状と課題が浮かび上がるものでした。 そこで、国も、学校におけるICTの活用の遅れを取り戻すために、GIGAスクール構想を本格化させていました。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響は、子供たちの学びの場である学校にも影響を及ぼし、災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用に、より全ての子供たちの学びを保障する環境を、早急に整備しなくてはならない状況となりました。 国は、これらの環境整備に、当初、令和5年度までに、児童・生徒全員に一人1台の端末を整備することを打ち出し、1台当たり4万5,000円の補助をするとの計画でしたが、令和2年度の補正予算には、前倒しの支援として一人1台端末の早期実現や、ハード・ソフト・人材を一体とした整備を加速するとしています。 当町としても、学校ICTの環境の飛躍的な充実と、ICTを効果的に活用した豊かな学びの実現を目指して、教育委員会だけではなく、自治体全体を挙げて全力を尽くしていただきたいと思います。当町としてのGIGAスクール構想の早期実現に、どう取り組んでいこうとされているのかお聞かせください。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して答弁を求めます。 学校教育課長、清水勝也君。     〔学校教育課長 清水勝也君 登壇〕 ◎学校教育課長(清水勝也君) ご質問のありました、GIGAスクール構想の早期実現をについてお答えいたします。 初めに、町立学校の教育ICT化の現状についてご説明いたします。 町立学校におきましては、平成27年3月までに、普通教室、特別教室に、通信速度毎秒100メガバイトの仕様で情報通信ネットワーク、いわゆる校内ランとWi-Fiのアクセスポイントの整備を完了しております。通信機器タブレット端末は、同じく平成27年3月までに各学校とも、一クラスの児童・生徒の人数分を配備し、デジタル教科書の利用の際や調べ物学習などに利用しております。また、教育のICT化に伴い、先生に対する機器類の使用方法説明や、ICT教育の事業支援などを目的に専門業者に委託し、ICT支援員を各学校に月2回程度派遣をしております。 さて、質問のGIGAスクール構想の早期実現への取組状況ですが、国において、令和元年6月8日に、児童・生徒に個別最適化された教育の効果的、効率化に実現するための学校教育の情報化の推進に関する法律が公布、施行され、その後、12月5日に義務教育段階において、令和5年度までに全学年の児童・生徒一人一人が情報端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すための、いわゆるGIGAスクール構想の実現が閣議決定されたところでございます。 町では、このGIGAスクール構想を受け、町立学校において、国が推奨する高速容量の毎秒10ギガバイトに対応するため、校内ランケーブルと、一部機器類の改修とタブレット端末を収納する電源キャビネットに係る経費の補正予算を、令和2年3月の定例議会で可決いただき、本年度内の完成を目指し、現在、業務を進めております。 また、一人1台端末の整備ですが、国では、当初、議員が述べられたように、令和元年から令和5年の5か年計画で、全ての児童・生徒に対し整備することを目的に補助する方針でしたが、今月11月に実施されたウェブ説明会で、既に可決されている令和元年度補正予算に加え、現在会期中の国会で予定されている令和2年度第2次補正予算に、令和3年から令和5年に整備を予定していた、小学1年から4年、中学2、3年生の情報端末に係る経費を計上し、当初示された整備ロードマップを前倒しし、本年度内の小学校1年生から中学3年生までの、一人1台端末の整備を目指すと説明がございました。 町では、本定例会に、小学校1年生から中学3年生の児童・生徒の一人1台タブレット端末、小学校1,390台、中学校192台と、遠距離事業のための通信装置、マイクつきのカメラでございますが、各学級に1台という購入に係る経費について補正予算を計上させていただき、本年度末までに購入を予定しております。ハード面につきましての取組は以上となりますが、この整備をもって、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公平・公正に個別最適化された学びが学校現場で実現できるよう、ソフト面の整備についても、管内学校と連携を図り、取り組みたいと考えております。 また、国から、令和2年度補正予算におけるGIGAスクール構想の実現に向けた様々なメニューが示されていることから、今後示されるメニューの要綱等を精査し、町で必要となる事業に取り組みたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) 町長の所信表明でも、6月議会で補正予算でタブレット端末が計上してあるということですので、本当にこれからのICT環境は質が向上されるのではないかと期待をしているところです。そして、今回のコロナ中でも、先行して整備していたほかの自治体で、臨時休校中、学校からの課題を自宅で取り組み、解答を送信して採点してもらうなど効果が大きく、また、毎日の健康観察も端末を通して行ったということです。 そこで、今回のような感染症や災害などによる休校はこれからも想定されますが、オンライン学習でこのタブレット端末が活用されると思います。そこで、家庭でも学ぶことができる環境整備として、国は、通信環境が整っていない家庭へは、モバイルルーターの貸与の支援も検討していますが、学ぶ格差を生じさせないため、我が町はどのように対応していくのか、お伺いします。 ○議長(梶原義美君) 学校教育課長、清水勝也君。 ◎学校教育課長(清水勝也君) 再質問についてお答えします。 国では、子供の学びの保障と教育の機会均等等の観点から、児童・生徒に貸出し可能なモバイルWi-Fi・ルーターや、USB型のLTEデータ通信機器などの可搬式の通信機器の整備に対して、1台当たり上限で1万円の補助とする、家庭学習のための通信機器整備支援事業を、今国会に提出する第2次補正予算に盛り込んでいると聞いております。ただし、この事業につきましては、通信機器自体の整備補助のみとなっており、通信に係る経費、いわゆる通信料金は、各自治体が負担しなければならないこととなります。 町では、各家庭のインターネットなどの通信環境の調査を6月中に行うとともに、可搬式の通信機器の維持経費や、学校休業時における通信機器の活用方法などについて調査、研究を行い、可搬式の通信機器の整備の必要性を検討したいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再々質問はありますか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) それでは、最後に、このICTを活用した教育の有効性について、教育長のお考えを聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(梶原義美君) 教育長、渡辺政孝君。     〔教育長 渡辺政孝君 登壇〕 ◎教育長(渡辺政孝君) 佐藤議員の再々質問にお答えさせていただきます。 ICTを活用した教育の有効性、メリットについてですが、まず一つ目として、今までの授業では実現できなかったことができるということです。具体的に言いますと、ICT教育では、ICT機器を使うので、例えば、ビデオ会議機能を使って、海外の学校の生徒や教師の顔を見ながら英語でやり取りを行うことができるなど、事業内容の幅が広がります。 二つ目ですが、生徒の学習に対するモチベーションが上がるということ、興味、関心が高まるということです。ICT教育で使用するITツールによっては、画像や動画を活用した分かりやすい授業を行うことができ、児童・生徒の興味や関心を高め、学習に対するモチベーションが高まります。 三つ目ですけれども、生徒も教員も楽しみながら効率的な学習ができるということです。生徒にとってはタブレットを使えること自体が楽しいもので、画像や動画などを使って視覚や聴覚に訴えかける情報によって伝えることができるので、楽しみながら効率的な学習を進めることができます。 四つ目ですが、生徒が授業に積極的に参加しやすくなるということです。手を挙げて発言をしたがらない生徒でも、パソコンを使った共同編集などでは、積極的に参加しやすくなります。 五つ目ですが、教員が効率的に授業を行うことができることです。パソコンやタブレットを使うことで、板書時間やプリントを用意する時間などを削減することができます。まだまだあるわけですが、今述べた5点が代表的なICT機器活用の有効性、メリットであると思います。 参考までにデメリットとして、生徒の想像力が低下する可能性があること、また、ICT機器によって、特性があり作業が限定されること、さらに、ICT機器の管理や故障対応で教員の負担増につながること、さらに、ICT機器に、これも前、文教社会常任委員会でもお話したわけですけれども、苦手意識を持つ教員もいるので、そのような教員にとっては、機器の操作面などで負担となることなどがデメリットとして挙げられます。 したがって、ICT教育を推進するに当たっては、メリットだけではなく、デメリットについても十分認識した上で推進することが、極めて肝要かと思われます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 以上で、10番、佐藤安子君の一般質問を終わります。--------------------------------------- △山下利夫君 ○議長(梶原義美君) 続きまして、9番、山下利夫君の発言を許可します。 9番、山下利夫君。     〔9番 山下利夫君 登壇〕 ◆9番(山下利夫君) 日本共産党の山下利夫です。議長の許可を受けましたので、一般質問を行います。 まず、事業者への固定費支援または現金給付を、について質問をします。 宿泊業や飲食業など、多くの中小企業、小規模事業者は、コロナ危機により、とりわけこの3、4、5、そして6月と、休業を余儀なくされているところが多くあります。緊急事態宣言の解除により、少しずつではありますが、営業が再開されているところもありますが、様々な制約があって、すぐに収入が回復するということは見込めないという現状があります。 日本共産党として、3月からコロナの影響について聞き取り調査並びにアンケート調査を行っております。その中で、4月の初旬から休業しているが、再開のめどが立たない、家賃の支払い期限が迫っており、大家さんと交渉しているが、不安だと、自営業の飲食業の方。感染拡大防止のため、自主的に1か月以上お店を休んでいるという自営業、飲食業の方。4月、5月は休業して、6月から再開しているが、1日数人の予約だという自営業の、宿泊業の方。休業して収入が全くないが、固定費の支払いがある。今入ってくる予約は、10月、11月の予約という自営業の観光施設の方。それから、自粛中は来客が見込めない、そして、国内のコロナが落ち着いても、外国人のお客さんが動かない限り、コロナ前の収入の3割いくかどうかだという自営の宿泊業や飲食業、イベント、レンタルなどの方など、宿泊業や飲食業、小売業など、様々な観光に関係する事業者の皆さんから、深刻な声が寄せられております。それから、イベントの中止や修学旅行の受入れキャンセルなどにより、フリーランス、個人事業主の方の多くが、仕事ができなくなっている状況にあります。そもそもこの間の自粛による収入の減少だけでも大変なのに、今後の見通しも立たないという状況です。このような状況の下で、富士吉田市、都留市、上野原市、大月市、笛吹市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、山中湖村などが、独自の事業者への現金給付、家賃支援なども含めた現金給付、または全住民への一律の現金給付を打ち出しております。全国的には、多くの都道府県で独自の事業者への直接支援を実施しておりますが、山梨県は実施しておりません。富士河口湖町でも、事業者の皆さんの家賃やテナント料など、固定費への支援、あるいは現金給付、この実施が求められていると思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して答弁を求めます。 政策企画課長、渡辺昭一君。     〔政策企画課長 渡辺昭一君 登壇〕 ◎政策企画課長(渡辺昭一君) ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 現在、新型コロナウイルス感染症につきましては、緊急事態宣言が解除され、新たな日常への転換が求められておりますが、感染収束にはまだ長い期間が必要であるとされております。このような状況下、現場の最前線で業務に従事されている医療関係者の皆様には、心から敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。また、富士河口湖町住民の皆様には、国難とも言うべき緊急事態の中、感染拡大防止にご協力をいただき、誠にありがとうございます。1日も早く、新型コロナウイルが収束し、これまでの生活を取り戻せるよう、町民の皆様とともに力を合わせ、この困難を乗り越えてまいりたいと考えております。 町では、これまでも、国・県の支援策とは別に、商工振興災害対策資金貸付を実施し、商工業の経営及び被雇用者の生活の安定に少しでもお役に立つようにと、事業資金の融資を実施してまいりました。また、福祉や介護関係施設等にマスク、消毒液を配布し、さらには、町民の皆様が少しでも安心して生活が営めるよう、一世帯に50枚入りのマスク1箱を配布させていただきました。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、学校等の長期休業による在宅等での育児及び見守りを余儀なくされた子育て世帯への経済的影響を少しでも緩和する臨時的な措置として、ゼロ歳から中学3年生までの方を対象に、一人3万円の給付や在宅介護支援給付金障害児者通所等利用者支援金などを、国の施策である特別定額給付金10万円とともに、しっかりと進めているところでございます。 ご質問の、事業者の皆さんの家賃やテナント料などの固定費への支援につきましては、国の制度を十分に活用していただきたいと考えております。本町はじめ、県内ほとんどの市町村は、国や県に比べまして財政規模が小さいことなどから、事業者の皆さんに対する家賃補助や休業補償を行うことは、現実的に困難であります。しかしながら、現在、河口湖商工会においては、社会保険労務士が常駐され、雇用調整助成金の申請などを、相談日を設定し、支援をいただいております。また、持続化給付金につきましては、中小企業診断士が、給付金の手続等について、完全予約制で細やかなアドバイスを実施していただいておりますので、まずは、河口湖商工会へのご連絡をいただき、ご相談をお願い申し上げますとともに、今後も関係団体と連携し協力しながら、支援を継続したいと考えております。また、国・県への要望として、支援内容を分かりやすく手続を簡素化していただけるよう、町として要望しているところであります。 次に、現金給付の実施につきましては、国の第2次補正予算において、追加の経済対策として2兆円規模の地方創生臨時交付金も計画されております。交付限度額は、人口、財政力、新型コロナウイルスの感染状況等に基づき算定されるとのことではありますが、これらの交付金の実施される内容を注視し、現金給付などの支援策につきまして、さらに検討を進めたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 今言われました雇用調整助成金ですとか、持続化給付金、それから今度新たに家賃支援給付金など打ち出されております。こういう国の支援制度を活用することは大変大事だと思いますし、そのために、河口湖商工会がきめ細やかに支援していただいていることは、大変心強いですし、ありがたいと思っております。 しかし、国の制度、特にこの持続化給付金、それから家賃支援の給付金もそうなんですが、非常に対象が狭くて、給付金の対象とならない事業者もあるということで不十分な点がありますので、町として、これを補う支援が本当必要だと思います。実際、富士吉田市の家賃補助、テナントの家賃補助やっているんですが、これは実際国の給付金は50%以上減少、売上高が、前年度同月比、もしくは30%以上が3か月連続で減少していないと対象にならないと、しかも5月からが対象ということで、非常に対象が狭いし使いづらいと。あと、時期も遅いという問題がありまして、富士吉田市は20%以上減少の事業者も対象としているということで、これはそんなに予算は、額は大きくないんですよね。これは本当に一例なんですけれども、固定費というのは家賃に限らず数多くありまして、これ全部支援していたら確かに財政的にできないんですが、たとえどれか一つでも、助成金額たとえ少なくても、町の支援があることで事業継続の後押しになると思います。ということで、固定費支援という点で、ある意味、これも固定費かと思いますが、ちょっと角度を変えて質問したいと思いますが、この6月から事業を再開する事業者、結構ありますけれども、営業再開に当たっては、先ほどの質問にもありましたけれども、消毒の徹底ですとか、三密を避けるための対策など、こうした費用も相当かかることになります。これは絶対に削ることができない、ある意味固定費と言える費用だと思います。通常だったら、これはしかも必要がない費用であって、本当に予定外の出費となるわけですが、昭和町ではその費用の補助ということで打ち出しているようなんですが、消毒の徹底、それから三密を避けるための対策などの費用の一部を助成する、これも事業者の大きな支援になると考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 政策企画課長、渡辺昭一君。 ◎政策企画課長(渡辺昭一君) 営業再開に当たっての費用の一部助成を、との再質問でございますが、国の中小企業生産性革命推進事業の中でも、事業再開支援パッケージという補助金制度が示されております。事業再開に当たっての感染防止対策、例えば、消毒やマスク、清掃などの費用などが補助されます。しかしながら、申請方法や何が対象になるのかなど、細やかな部分で分かりにくいこともあると思いますので、個別の内容につきましては、河口湖商工会や観光課へのご相談をいただき、より具体的に有利な補助制度などをご利用いただきたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(梶原義美君) 再々質問ありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 今言われた国の補助金も、まだちょっとはっきり分からないところもあるんですけれども、これも対象がやっぱり決して広くないということがありまして、ぜひ、それ町として国の制度を補うということが必要ではないかと思います。 それから、先ほど現金給付などについて検討を進めるという答弁、非常に大事な重要な答弁だと思います。この間、町民の皆さんから寄せられているのは、対象をなるべく限定せずに、今みんなが困っている、ですから、困っている方全てに給付してほしいということだと思います。緊急事態宣言が解除され、少しずつ通常に戻していく方向ではありますが、一気に戻すと第二波の危険がありますので、感染拡大対策十分に講じながら、段階的に戻していくことが必要で、これは本当に長期にわたって自粛が必要な状況続くことになります。つまりは自粛によって収入が減少したりとか我慢したりする状況は、少しずつ軽減はされますけれども、継続はしていくことになると。こういう中で、町として町民を応援すると、町民一緒に頑張ろうということで、これを町として町民の支援を継続していくと、新たな支援を打ち出していく、これがどうしても必要だと思います。答弁で言われたんですが、国の追加の交付金ということで、全国で2兆円ということで言われておりますし、この間の臨時議会で確認しましたけれども、約9億円の財政調整基金、決して多くはないですけれども、使えるお金がありますし、それから復旧の予算の見直し、これもやっていく必要があると思います。こういったいろんな方法を使って財源を確保して、やはり現金給付は、町民一律の給付として、それから並びに住民票を移していない当町在住の大学生、これも対象とした給付とすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 政策企画課長、渡辺昭一君。 ◎政策企画課長(渡辺昭一君) 先ほどの答弁でも申し上げましたが、本町はじめ、県内ほとんどの市町村につきましては、国や県に比べまして財政規模が小さいことなどから、全ての皆さんが要望される支援を行うことは、大変困難であります。しかしながら、これまでどおりの生活を取り戻すためには、これからも継続した感染防止への対応と、町民の皆さんへの支援が必要であると考えております。国の第2次補正予算などの、国・県からの事業内容をよく確認し、現金給付などの支援策につきまして、全庁で検討を進めたいと考えております。 ○議長(梶原義美君) 続きまして、固定資産税や国保税などの減免の周知を質問してください。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 小規模事業者、フリーランスの皆さんの多くが、収入がゼロ、または激減しているという状況です。最初にもご紹介した、聞き取り調査、アンケート調査にもたくさんの声が寄せられておりますし、お聞きをしております。仕事ができず貯金が底を尽きた、これはフリーランスのデザインの仕事の方。それから、例年受託して富士山関連の仕事が6月末まで全てなくなり、7月以降の仕事も見通しが立たないという、環境保全の自営の方。営業活動ができなくなった、これは自営の金融、保険業の方。ライブなどの活動が全くできなくなり、ホテルのアルバイトもなくなり、探しても見つからず、収入がゼロになった、これはフリーランスの音楽家の方。イベント関連の仕事が全てなくなり、収入がゼロになった、これもフリーランスの方など、深刻な声が寄せられております。これらの方の多くは、国保の加入者である方が多く、中には固定資産税を払っている方もおります。が、その支払いが困難になっています。それから、感染のおそれのために、休業していて収入がないという、自営の宿泊業の方など、観光施設、宿泊施設、飲食店、小売業など、様々な業種の方の多くの方が、比較的小規模な施設であっても、年間で固定資産税が数十万円以上かかると、この支払が困難になっているという状況があります。 こうした事態の中で、国は固定資産税や国保税などの徴収猶予の措置を決めて、町でもホームページや広報などで周知を行っておりまして、申請をもう受け付けています。この措置は延滞税を免除するなど重要な措置であり、周知をさらに進め、活用促進していくことを求めたいと思います。しかしながら、5月の広報によれば猶予期間は1年とされ、1年を経過するまでに支払わなければ猶予を取り消すとされております。つまりは、1年後までに猶予された分の税を支払う必要があります。場合によっては、来年、今年の税額も合わせてまとめて支払うことになる可能性もあります。そのために、ほかの支払いを後回しにして、固定資産税を払ってきたなどの声を伺っています。これでは猶予の措置が生かされないと考えます。 国は、国保税、固定資産税などの減免、並びにそのための財政措置も打ち出しております。国保税については、新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入などの減少が見込まれ、次の三つの要件、一つは、世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入などのいずれかの減少額が、前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。2、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。三つ目として、減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に関わる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること、この全てに該当する世帯は、申請すれば、令和2年の2月1日、今年の2月1日から来年の3月31日までの国保税の減免が受けられるとしております。固定資産税については、国保税のような詳細はまだ明らかになっておりませんが、事業者の方で、2020年2月から10月の任意の3か月の売上げが、前年同期比30%以上50%未満減少した場合、固定資産税を2分の1に軽減し、50%以上減少した場合は全額免除するとされておりますが、対象は、償却資産及び事業用家屋に対する税となっております。これらの国保税や固定資産税などの減免措置を直ちに周知するとともに、国保税の減免措置については、直ちに申請手続を開始することが求められていると考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 税務課長、渡辺幹雄君。     〔税務課長 渡辺幹雄君 登壇〕 ◎税務課長(渡辺幹雄君) 固定資産税や国保税などの減免の周知を、のご質問にお答えいたします。 今回の新型コロナウイルス感染症拡大による経済への影響を緩和するため、国は、緊急経済対策に反映する税制支援策を実施することとし、その中で、ただいまのご質問にありましたように、国民健康保険税と固定資産税の減免を打ち出しました。また、これら減免施策に対して、国は、財政支援措置も行うこととしました。 このうち国民健康保険税の減免は、前年と比べて、収入が10分の3以上減少する見込みの方が対象となり、令和2年2月から令和3年3月までの税について、減免対象保険税額の10分の2から全額が、所得の状況に応じて減免されるという形になります。また、固定資産税については、中小事業者を対象として、前年の同期と比べて売上高が30%以上減少していれば、その比率に応じて、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を、2分の1から全額まで免除する内容となっております。 国民健康保険税の減免は、本日午前中の議会において条例の一部改正を提出し、減免に対応できる環境を整えさせていただいたところであります。減免できる国民健康保険税のうち、令和元年の8期分は既に税額が確定している状況ですが、前年と比べて収入が10分の3以上減少という減免対象要件から考えますと、収入が減少した期間が数か月は必要になると想定されます。今年度の国民健康保険税は、減免対象要件がおおむね満たされる時期である7月に税額が確定し、第1期目の納付が始まります。そこで7月初旬の今年度納付書発送の際に、国保税の減免について紹介するチラシを同封して、全ての納税義務者に減免の制度を認識していだたく予定でおります。また、これに合わせて、町のホームページや広報、CATV等でも周知を図っていく予定です。 固定資産税については、先ほどご説明した内容で、令和3年度分の減免を行うことが公表されていましたが、この5月末に、中小企業庁から固定資産税等の軽減措置に関する指針が示されました。この指針には、減免制度を運用していく上で必要となる詳細事項が示されており、これにより住民からの問合せ等にも対応できる状況となったことから、固定資産税の減免についても、ホームページや広報で周知を開始したいと思います。 いずれの減免も、相当数の申請が上がってくると推察されますので、納税者が混乱しないよう、分かりやすい周知に努めていくとともに、申請に当たっては、感染拡大を招かないよう、郵送による申請を主体に受付業務を進めていただきたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 今最初の質問では言えなかったんですけれども、昨日電話がありまして、非正規雇用で働いている方が、休業手当が出ないと、仕事がなくなってしまうという方もいらっしゃいまして、こういう方にも国保税の減免というのは非常に必要だと思いますので、ぜひ、速やかに周知をしていただきたいと思っております。今の状況は、先ほどご紹介したように、事業継続を諦める事業者が出てもおかしくない状況だと思います。やはり速やかにこの減免制度を周知していくことが必要だと思います。ある事業者の方が、固定資産税の猶予の申請をしたそうなんですけれども、どうもその話だと、減免を受けられるかどうか分からないということで、猶予申請しないで取りあえず1期分払ったと、もし2期以降もこの状況だったら払えないので、どうしていいか分からないと、ぜひ減免をということでおっしゃっておりました。私が伺った方にはできる限り説明しておりますが、周知が不十分なために事業継続をあきらめたという人をつくってはならないと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 それから、先ほど答弁で言われた、経産省のホームページの固定資産税の減免についてのQ&Aと、指針というんですか、これが今公開されておりますけれども、この固定資産税の減免の手続には、あらかじめ認定支援機関等の確認を得た必要書類が必要とされており、この認定支援機関、税理士とかなどのなるんでしょうか、この認定支援機関等の受付は、今年6月中旬以降に開始予定とされております。この点でも、この固定資産税の減免の周知について、直ちに行っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 税務課長、渡辺幹雄君。 ◎税務課長(渡辺幹雄君) ただいまの再質問にお答えいたします。 固定資産税の減免については、先ほど答弁しましたように、問合せ等の対応もできる状況となりましたので、まず、今月中旬には町のホームページで周知を開始したいと考えております。また、その後も、順次、広報やCATV等で紹介をしていきたいと思っております。固定資産税の減免は、実際の申請が来年の1月となる予定ですので、これから申請時期に向けて、適切な周知活動を継続していきたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再々質問はありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) ぜひお願いしたいと思います。 それから、これは国が示している減免、固定資産税についてですが、固定資産税の減免措置は、土地や居住用の家屋は対象になっていないということになっております。しかし、最初に紹介した個人事業主やフリーランスの中には、事業用の家屋を設けずに事業をされている方もいらっしゃいます。そういう方は減免の対象とならないということになります。そもそも固定資産税の負担が大変になっているのは、会社に勤務していて収入が激減した方、失業した方も同様だと思いますが、現状では、こうした方もやはり減免の対象とならないということになります。それから、土地が対象にならないということは、例えば、事業用家屋、それから償却資産の税が免除になったとしても、事実上は減額措置となってしまうということになります。既にご紹介したように、当町の宿泊、飲食、観光関連はじめ事業者の多くが、収入が激減しゼロに近い事業者もおります。町としても、ぜひこの近隣市町村や県とも連携して、国に対して、土地や居住用家屋も減免の対象となるように要望をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 税務課長、渡辺幹雄君。 ◎税務課長(渡辺幹雄君) ただいまの再々質問にお答えいたします。 固定資産税は地方税法第5条によって、市町村が課税することのできる固有の税でありまして、町税の基幹をなす税となっております。今回は新型コロナウイルス対策として、国の政策により、固定資産税の事業用家屋や償却資産に係る部分の減免措置を実施することとなりましたが、今後、新たに国等から提示される政策等に対しましても、制度の内容を精査した中で、国等と連携しながら執行していきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(梶原義美君) 続きまして、緊急時の情報発信の充実を、を質問してください。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 3月議会の一般質問で質問させていただきましたが、この新型コロナウイルスの対策の情報発信について、ホームページでまとめて分かりやすく発信されるようになり、これに歓迎の声が寄せられております。 しかし、緊急時の情報発信については、より充実を求める声も伺っております。例えば、パソコンやスマホを使わない方からは、コロナウイルスについての町の情報がなかなか伝わってこないという声もあります。防災無線や紙面による情報発信をもっと充実させていく必要があると感じます。 紙面については、今回のような緊急時においては、月1回の広報だけでは十分ではなく、チラシや号外など発行し、新聞折り込みや自治会などを通して知らせている自治体もあります。それから、ホームページが分かりやすくなったということはよかったんだけれども、いつ更新したか分からないということで、リアルタイムで情報の更新が分かりやすいように、SNSの活用を求める声もあります。 緊急事態宣言は解除されましたが、コロナウイルスとの戦いはまだまだ続きます。防災無線、チラシや号外、SNSの活用などにより、緊急時の情報発信を充実させていくことが求められていると思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して答弁を求めます。 地域防災課長、渡辺澄男君。     〔地域防災課長 渡辺澄男君 登壇〕 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) 緊急時の情報発信の充実を、の質問にお答えします。 災害時の情報提供につきましては、住民の不安の払拭や、事実に基づかない情報の拡散防止のためにも、必要なことと認識をしております。このような観点から、新型コロナウイルス感染症に対する町からの情報発信につきましては、様々な媒体を通じて発信をしております。議員ご指摘の町のホームページや広報紙での情報提供に併せ、民間報道機関に対しても積極的に提供するほか、テレビやラジオに出演するなど情報提供を行っているところであります。 防災行政無線の活用につきましては、放送内容は、短く端的に分かりやすい情報発信が肝要であり、細かな情報までは発信できませんが、感染対策としまして、不要不急の外出を控えていただくといった趣旨の放送を行ったところであります。 チラシの配布につきましては、感染防止のため、回覧板や配布物を控えていただいている状況の中で、町が率先して配布するといったことは望ましくないものと考えております。しかしこのような状況においても、住民にはお知らせすることが必要であると判断をしまして、新型コロナウイルス感染症に対する対策を、1枚に取りまとめたチラシを配布したところでもあります。 広報紙につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の特集を組んで掲載をしております。また、民間報道機関として、新聞やテレビ、ラジオなどに幅広く情報提供をしており、テレビでは地元局に合わせて、民放キー局の番組にも出演をし、現状を幅広く紹介してきたところであります。 SNSの活用につきましては、町ではフェイスブックを利用しておりますが、こちらについては政策企画課が所管となり、情報発信を行っております。 このように、今できることは積極的に実施しておりますが、ご指摘のありましたように、まだ足りないといった声があるということですので、引き続き、幅広く情報発信に努めてまいりたいと考えているところであります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) ラジオ番組などでの情報発信で、私も時々耳にすることありますが、承知をしておりますが、しかし、なかなか忙しい方などは、十分それらを聞けなかったりする方も多いと思いますので、やはり、チラシですとか広報、号外など、いつでも目にすることができる情報提供も、併せて重要だと思います。今その感染予防のためにチラシはあまり望ましくないという話もあったんですが、ほかの市町村、都留市とか富士吉田市、知っている限りなんですが、新聞折り込みを活用してチラシとか号外を発行しているところもあります。それから、フェイスブックの発信も拝見をしているんですが、例えば、ホームページで情報更新したら、それをアップするということなど、さらなる充実が必要だと感じますし、より若い方が利用しているツイッターなどの活用も検討することが必要かなと感じております。引き続き幅広く情報発信に努めるという答弁ですので、ぜひ、こうしたこともご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 地域防災課長、渡辺澄男君。 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) それでは、再質問にお答えをします。 情報提供手段としまして、印刷物であれば幅広く伝えることはできますけれども、どうしても時間がかかってしまいますし、ホームページはすぐに情報発信はできますけれども、パソコンを利用していない方にはどうしても伝わりにくいということがあります。 これまでも新型コロナウイルスに対応しましては、チラシの配布のほか、広報紙やホームページに合わせて、テレビやラジオ新聞など、民間報道機関を使った情報発信も積極的に行ってきたところであります。 ご指摘のありましたSNSを活用した情報発信については、誰でもが気軽に幅広く迅速に情報発信できるといったことから、有効な手段であるとは感じているところでございます。しかしながら、フェイクニュースや風評の拡散、人を傷つけてしまうようなコメントなど課題もございますので、利用に当たっては慎重に検討する必要があるものと思っています。今後、緊急的に必要な防災行政無線情報を、フェイスブックから発信できるよう進めていきたいと考えております。引き続き多くの媒体から情報発信をしてまいりますので、情報を受ける側としましても、積極的な情報入手を心がけていただければと思っています。 以上でございます。 ○議長(梶原義美君) 再々質問はありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) それから、防災無線についてなんですが、デジタル化によって、今までのアナログの戸別受信機や防災ラジオなどが使えなくなって、聞こえないとか聞き取りにくいという声が、少なくない方から寄せられております。一方で、アプリの活用で大変便利になったという声もあります。ですが、スマホやパソコンを使うことが難しい方には、不便になっている現状があると思います。ケーブルテレビでも聞けるんですが、これは財政的な理由などから、加入していない契約していない方もいらっしゃいます。例えば、独り暮らしの高齢者など、もちろん一気に全員には難しいと思いますが、できる限り、室内で聞ける戸別受信機の貸与の対象を段階的に広げていくことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 地域防災課長、渡辺澄男君。 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) 再々質問にお答えをします。 戸別受信機の無償貸与につきましては、防災行政無線のデジタル化以降、これまで保育所や小・中学校、避難所など公共施設のほか、聴覚障害者や視覚障害者へ貸与を行ってきています。 ご指摘のありましたとおり、防災行政無線を防災アプリやCATVで発信したことにより、便利になったという声は町にも聞こえているところでございます。引き続き、防災アプリやCATVの利用については周知をしてまいりたいと思いますので、ぜひ議員の皆様方にもご協力をお願いしたいと思っています。今後、段階的ではありますけれども、難聴区域や富士山噴火に対応した避難確保計画を策定済みの避難促進施設などへ、貸与を進めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(梶原義美君) 最後の質問になります。 再開された学校における子供たちの支援体制の強化を、を質問してください。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 3月4日に始まり、4月上旬を除いて5月24日まで続いた学校の臨時休校は、学力、体力、心理面など、子供たちや保護者に少なくない影響を与えました。 日本共産党富士河口湖町委員会が、休校中に行った保護者などへの聞き取り並びにアンケート調査には、次のような声が寄せられております。休校中の家庭へのフォローが一切ないと、アンケートも電話も訪問も何もなかった。課題も出しっぱなし、家庭の学習に関する責任が全部家庭に背負わせ過ぎで、自分も子供もストレスを感じている。子供がゲームや動画を長時間見ていることが多くて、つい叱ってしまう。学校からの課題を、登校日の直前に詰め込みでやらせている、多分きちんと理解できていない。子供ができないと怒鳴ってしまう。受験生なので勉強の遅れが気になる。今後の発達の遅れや運動不足が気になるなど、たくさん声が寄せられております。 5月25日から学校が再開されておりますが、今まで以上に、子供たちのフォローをきめ細やかに行っていくことが求められております。教育委員会でも学校でも、授業時間の確保、それから負担軽減策、給食の再開、行事、部活、心のケア、多方面にわたって対応されていると思っております。何より今大切なのは、まず学校において、子供たち一人一人の状況を、例えば面談やアンケートなどの方法でつかみ、対応していくことが必要だと思います。これをやらないとそもそも勉強に入れないとか、そういう前提になる取組だと思うんですが、しかしながら、通常でも多忙な教職員の皆さんが対応するのは限界があります。教育委員会として、学校現場の状況を今まで以上に把握し、子供たちのフォローの体制強化するための必要な支援を行っていくことを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) ただいまの質問に対して答弁を求めます。 教育長、渡辺政孝君。     〔教育長 渡辺政孝君 登壇〕 ◎教育長(渡辺政孝君) 山下議員のご質問にお答えいたします。 再開された学校現場における子供たちへの支援体制の強化についてですが、教育委員会では、新年度が始まったこの4月以降、今日まで十数回にわたり定例及び臨時の公聴会を開き、新型コロナウイルス感染下における学校運営や対応方法について、協議を行ってまいりました。この中で、休校中の子供たちへの指導について、さらには、学校再開後の指導について事細かく協議を行い、学校としてすべきこと、できることを検討し、可能なものについては、直ちに実施するよう各学校にお願いをしてきた経緯がございます。特に4月16日よりの休校期間においては、週1回の登校日を設け、子供たちの心身の健康状態の把握や、学習課題のチェック及び指導を行うとともに、最優先事項として、子供たち一人一人の心の状態、特にストレスや不安感などについては的確に把握し、個々の子供たちの心の様相に応じた適切な声かけや励ましなどを行い、心のケアに努めるように指示してまいりました。 さて、学校再開後の子供たちへの指導や支援についてですが、学校の再開を喜ぶ子供たちがいる一方で、これからの学校生活に不安を抱きながら登校している子供たちも少なからず存在することを念頭に、子供たち一人一人ときめ細かく接し、個別に面談を行うなどコミュニケーションを取り、悩みや不安などに耳を傾けるような生徒指導、生徒理解の体制を各学校で構築するよう、指示を行いました。特に小学校においては、発達段階や個々の児童の特性に応じたきめ細やかな指導を心がけるようにお願いをしてまいりました。また、スクールカウンセラーの積極的な活用についても働きかけを行っております。現在のところ大きな問題は生じてはおりませんが、これからも、管内の各小・中学校、特に子供たちの指導に直接当たっている先生方が、可能な限り子供たち一人一人と寄り添い、心のケアに努めていけるよう、教育委員会として次のような支援体制を取っているところです。 教育委員会として問題を学校任せにしない方策として、まず教育委員会に所属しているスクールソーシャルワーカーや就学支援スタッフを、問題が生じた学校へ派遣できる体制や、その準備を整えております。さらに、町教育センターに所属する校長OBであります町単教員や、ベテランの相談員による相談体制のさらなる充実を図るよう、梶原斉センター長に命じております。これらのことは既に各学校に伝えてあり、いつでも要請に応じることができる状態にあります。教育委員会としてすべきことはまだまだあると思いますが、これからも各小・中学校の児童・生徒の学校生活の様子や状況の把握に努め、管内の小・中学校が新型コロナウイルス感染症対策を進める中、子供たちが少しでも学びやすく、心穏やかに生活できる学習環境を提供できるよう、責任を果たす所存であります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再質問はありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 休校中の児童・生徒への声かけや学習課題の出し方などについて、十分であったか、よく振り返る必要があると思います。最初の質問でも保護者の声を紹介しましたが、十分でなかった点もあったのではないかと思いますし、かつてない事態の中ですので、各学校でも大変悩んだり試行錯誤したりという対応だったのではないかと思います。それから、答弁のきめ細やかな指導ということですとか、一人一人に寄り添って心のケアに努めるですとか、大変大事なことを言われたと思いますが、こういったことは、小規模校では一定可能だと思うんですが、例えば、船津小や小立小や勝山小など、大規模校ではとりわけ困難があるのではないかと思います。5月25日に学校を再開した後は、1週間ぐらいですか、こうした学校の一部で分散登校を行っておりましたが、そのときは、ある教職員の方に聞きましたけれども、人数が少ないので一人一人の児童・生徒ときめ細かく接することができたとおっしゃっておりましたが、一斉休校になって十分にできるかは不安だと、こんなことをおっしゃっておりました。 国は、第2次補正において、極めて不十分とは言え、教員増の先生の増やす予算も盛り込んでおります。当然これはまず県の教育委員会と対応すべきことだと思いますが、当町でも、もともと町単独の教員や支援員を配置し、きめ細やかな教育のためにご尽力されてきていると思いますが、こういう状況の中で、教員のさらなる増員が求められていると考えますが、見解を伺います。 ○議長(梶原義美君) 教育長、渡辺政孝君。 ◎教育長(渡辺政孝君) 再質問にお答えいたします。 教員のさらなる増員についてですが、県教育委員会より、新型コロナウイルス感染症の対応等による教員の追加配置として、少人数指導など、きめ細やかな指導係の配置を行うことが通達されました。配置の対象が最終学年である小学校6年生と中学校3年生に限られているわけですが、既に児童・生徒数の多い船津小学校、小立小学校、勝山小学校と勝山中学校については、追加配置をお願いする申請書を作成し、県に提出しております。また、同じく県教育委員会より、感染症対策に必要な学習指導員と、スクールサポートスタッフの追加配置に関する、これは意向調査ではありますが、こちらについても配置を希望する意向を伝えてあります。ただ、人材確保の面で課題があるのも事実でございます。追加配置が決定した折には、1日も早く人材を確保し、町内の各学校の状況に応じ、適切に配置をしていきたいと考えております。 以上、再質問に対する答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 再々質問はありますか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 再開した学校において、まず大前提となることは、児童・生徒への支援として不可欠となることは感染対策です。各学校においては、感染対策のための消耗品の費用が増えているという現状があると思います。消毒液などは教育委員会で配布していると思いますが、例えば、かんだ鼻紙を入れるためのビニール袋、蓋つきのごみ箱、使い捨てのマスク入れなど、一つ一つは安価であっても大量の購入が必要なために、その費用は決して小さくないと思います。感染対策のための消耗品の費用などについて、教育委員会としてぜひ確保をしていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(梶原義美君) 教育長、渡辺政孝君。 ◎教育長(渡辺政孝君) 再々質問に対しての答弁です。 教育委員会には、児童・生徒や教職員の健康上の安全を確保する義務、安全衛生保護義務が課せられております。特に今回のような新型コロナウイルス感染症に係る対応としては、子供たちの学習環境、衛生面や感染リスクを可能な限り減らすために、必要な備品、消耗品の購入については、各学校に積極的に購入するよう働きかけを行っております。また、各学校から寄せられる要望に対しても、柔軟に対応をしているところです。今のところ、各学校とも今年度予算で対応できておりますが、万が一厳しい状況が発生した場合には、補正予算等を組んで対応していくことも視野に入れております。 以上、再々質問に対する答弁とさせていただきます。 ○議長(梶原義美君) 以上で、9番、山下利夫君の一般質問を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(梶原義美君) お諮りいたします。 本日はこれをもって散会したいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梶原義美君) 異議なしと認めます。 したがって、本日はこれで散会することに決定しました。 本日はこれで散会します。 次回は6月16日午後1時30分から開会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後3時15分...