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  1. 富士河口湖町議会 2019-09-10
    09月10日-01号


    取得元: 富士河口湖町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-11
    令和 1年  9月 定例会(第3回)          令和元年第3回富士河口湖町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                  令和元年9月10日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定について日程第3 議員派遣の報告について日程第4 決算特別委員会の設置ついて日程第5 議案等の委員会付託及び付託省略について日程第6 報告第5号 平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について日程第7 報告第6号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について日程第8 議案第74号 富士五湖広域行政事務組合の共同する事務の変更に伴う富士五湖広域行政事務組合規約の変更について日程第9 議案第75号 富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について日程第10 議案第76号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第11 議案第77号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制定について日程第12 議案第78号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第79号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第80号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第81号 富士河口湖町下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第82号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第83号 富士河口湖町温泉使用条例の一部を改正する条例の制定について日程第18 議案第84号 富士河口湖町本栖猟区使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第85号 富士河口湖町道路法施行条例の一部を改正する条例の制定について日程第20 議案第86号 富士河口湖町公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第21 議案第87号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定について日程第22 議案第88号 富士河口湖町交流センター条例の一部を改正する条例の制定について日程第23 議案第89号 本栖湖スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について日程第24 議案第90号 富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例の制定について日程第25 議案第91号 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定について日程第26 議案第92号 富士河口湖町民プール条例の一部を改正する条例の制定について日程第27 議案第93号 河口湖漕艇場条例の一部を改正する条例の制定について日程第28 議案第94号 富士河口湖町カヌー艇庫条例の一部を改正する条例の制定について日程第29 議案第95号 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について日程第30 議案第96号 町道の路線認定について日程第31 議案第97号 令和元年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第32 議案第98号 令和元年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第33 議案第99号 令和元年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第34 議案第100号 令和元年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第35 議案第101号 令和元年度富士河口湖町下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第36 議案第102号 令和元年度精進特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第37 議案第103号 令和元年度富士河口湖町一般会計補正予算(第2号)---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)     1番  古屋幹吉君      2番  渡辺英之君     3番  本庄 久君      4番  半田幸久君     5番  外川 満君      6番  渡辺武則君     7番  渡辺美雄君      8番  中野貴民君     9番  山下利夫君     10番  佐藤安子君    11番  小佐野 快君    12番  梶原義美君    13番  堀内昭登君     14番  井出總一君    15番  三浦康夫君     16番  倉沢鶴義君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 町長        渡辺喜久男君  副町長       坂本龍次君 教育長       渡辺政孝君   総務課長      赤池和文君 政策企画課長    渡辺昭一君   地域防災課長    渡辺澄男君 税務課長      相澤一憲君   住民課長      梶原 浄君 健康増進課長    古屋広明君   福祉推進課長    渡辺幹雄君 子育て支援課長   高山美恵君   環境課長      白壁孝司君 農林課長      渡辺勇人君   観光課長      三浦吉彦君 都市整備課長    渡辺洋文君   水道課長      松浦信幸君 学校教育課長    清水勝也君   生涯学習課長    中村拓郎君 文化振興局長    山中一敏君   出納室長兼会計管理者                             羽田牧子君---------------------------------------職務のため出席した者 事務局長      外川 誠    書記        佐藤 恵 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(堀内昭登君) 皆さんで互礼をしたいと思います。 おはようございます。 令和元年第3回9月定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 ことしは、例年より日本への接近、上陸する台風も多く、特に西日本を中心に各地で甚大な被害が発生しており、おとといから昨日にかけ台風10号が関東地方を縦断し、被害をもたらしております。当町では、幸いにも大きな被害はありませんでした。これから台風シーズンの本番を迎えるに当たり、防災対策、減災対策に万全を講じてまいりましょう。 欠席議員及び執行部関係の欠席はありません。 ただいまの出席議員は16名、定足数に達していますので、会議は成立いたします。 ただいまから、令和元年第3回富士河口湖町議会定例会第1日を開会します。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(堀内昭登君) これから本日の会議を開きます。 傍聴人に申し上げます。会議中は、提示してあります傍聴人の守るべき事項にありますとおり、静粛にして傍聴されますようお願いします。携帯電話はマナーモードにするか、電源を切っていただくようお願いいたします。 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおりです。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名について ○議長(堀内昭登君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、富士河口湖町議会会議規則第128条の規定によって、10番、佐藤安子君、12番、梶原義美君を指名します。--------------------------------------- △会期の決定について ○議長(堀内昭登君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から9月26日までの17日間としたいと思います。 これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、本定例会の会期は本日から9月26日までの17日間と決定いたしました。--------------------------------------- △議員派遣の報告について ○議長(堀内昭登君) 日程第3、議員派遣の報告についてを議題といたします。 地方自治法第100条第13項の規定によって、議長において議員の派遣を決定いたしましたので報告します。 議員派遣の報告については、お手元に配付してあります議員派遣報告書のとおりです。--------------------------------------- △町長挨拶及び提案理由の説明 ○議長(堀内昭登君) 日程第4に先立ちまして、議案の提出理由等について、町長から説明を求めます。 富士河口湖町長、渡辺喜久男君。     〔町長 渡辺喜久男君 登壇〕 ◎町長(渡辺喜久男君) 本日ここに、令和元年第3回富士河口湖町議会定例会の開会に当たり、提出いたしました案件の主なるものにつきまして、その概要をご説明申し上げますとともに、私の所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願いを申し上げたいと存じます。 さて、今議会では、平成30年度の32の特別会計と一般会計の決算の認定をお願いするところでありますが、一般会計の決算の状況について、まずもって概要をご説明申し上げます。 歳入総額129億497万5,000円、歳出総額116億331万5,000円で、歳入歳出差引額は13億166万円で、翌年度へ繰り越すべき財源の2億6,897万3,000円を除いた実質収は、10億3,268万7,000円の黒字となっております。 形式収支においては、前年度2億7,713万1,000円、実質収支でも2,212万5,000円上回るものとなっております。 歳入においては、前年度に富士河口湖町誕生以来初の44億円を超える町税収入を確保したところでありますが、今決算年度においては、45億円をとうとう突破したところであります。決算年度の税収の伸びは町民税に負うところが大であり、町内の法人及び個人の所得の増加によるものとなっております。 インバウンドを初めとする観光客の増加によるホテル等の新設もふえております。今後は、固定資産税の収入の増加も見込めるところであります。 歳出においては、保育所給食費の無料化や、私立幼稚園への給食費補助、18歳までの医療費の窓口無料化や、予防接種の無料化や補助の拡大等の子育て支援策の拡充を最優先してまいりましたところでありますが、事務事業の効率化や集中的な投資による歳出の削減が功を奏したものと考えております。 これまで、前町政からの課題であった船津保育所改築工事、八木崎公園改修工事及び長浜親水公園整備事業等の完了や、船津小学校改築事業の着手を初め、昨年度からの繰り越し事業による学校施設への空調設備の整備事業等、大型事業を進めておるところであります。 これにより、財政健全化判断比率の若干の上昇が見込まれるところではありますが、今後も効率的な財政運営を進めるとともに、必要なものについては重点的に予算を集中し、活力あるまちづくりを進めていく所存であります。 さて、来月10月1日から消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることとなります。 町では、これに合わせて上下水道や施設の使用料等の改定を行うこととしましたが、施設使用料等については、住民に対する減免措置等を効果的に活用する中で、住民の生活への影響を極力少なくするように考えております。 また、消費税の増税に合わせて増税分を財源に、幼児教育・保育の無償化が開始されます。保育園・幼稚園のほか、認定こども園、地域型保育事業等の保育料が無償となるわけであります。この制度では、無償化の対象はあくまでも保育料であり、給食費については保護者負担となっておりますが、当町では、既に町立保育所及び私立幼稚園に通園する児童の給食費を無料としているところでありますが、10月1日からの幼児教育の無償化に合わせて、認定こども園等の保育料無償化の対象となる施設へ通園する児童に対しても給食費の無償化を行うこととし、今定例会の補正予算案に計上をさせていただいております。 さらに、来年度から小・中学校の給食費の完全無料化を行うとともに、町外の私立の小・中学校に通学する児童・生徒も対象とするための制度設計を現在行っているところであります。 それでは、今議会に提出いたしました議案等の概要を申し上げます。 提出議案は全部で65件であります。内訳は、報告が2件、規約の変更が1件、条例の制定が3件、一部改正が18件、町道の路線認定が1件、そして決算認定が33件及び特別会計補正予算案が6件と一般会計の補正予算案であります。 まず、報告につきましては、地方自治体の財政の健全化に関する法律の規定による平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による、令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告であります。 次に、規約の変更につきましては、富士五湖広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴い、規約を変更するため関係市町村の議会の議決が必要なため、提案をするものであります。 次に、条例の制定につきましては、富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日から嘱託、臨時職員が会計年度任用職員制度に移行されることに伴い、会計年度任用職員の給与等に関する条例を制定するものであります。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日から、先ほどの嘱託職員、臨時職員が会計年度任用職員制度に移行されることに伴い、関係条例において、制度に合わせた改正を行うため制定するものであります。 富士河口湖町特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制定は、10月からの幼児教育・保育の無償化の施行に伴い、特定教育・保育施設に関する基準及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を全部改正する必要があるために、制定を行うものであります。 次に、条例の一部改正につきましては、まず、富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例は、住民基本台帳法の改正に伴い、印鑑登録証明書に住民票に記載されている旧姓を併記すること及び印鑑登録原票から性別を削るための改正をするものであります。 その他、17件の条例一部改正は、消費税の増税に伴い、上下水道使用料を初めとする施設の使用料を改定するための改正であります。 次に、平成30年度決算認定につきましては、32の特別会計と一般会計であります。 決算特別委員会での審議となりますが、各担当課長等から説明をさせていただきますので、ご審議の上、何とぞ認定を賜りますようお願いを申し上げます。 次に、補正予算については、特別会計6会計と一般会計でありますが、そのうち令和元年度一般会計補正予算(第2号)の概要について、ご説明を申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に1億9,219万5,000円を追加し、歳入歳出の総額を136億4,341万9,000円とするものであります。 まず、歳入の主なものをご説明いたします。 歳入は、国庫支出金1,648万円、県支出金466万1,000円、繰越金3億471万3,000円、町債690万円をそれぞれ増額し、繰入金は1億5,000万円を減額するものであります。 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 総務費は、庁舎1階のカウンターを一部ローカウンターとするための工事費、東京圏から移住し、県内中小企業に就職した場合の移住支援金制度の創設に伴う補助金、町税の還付金、選挙投票所のパソコンの購入費等で2,057万6,000円の増額であります。 次に、民生費は、後期高齢者医療広域連合負担金富士ケ嶺保育所空調設備設置工事と認定こども園等の給食の無償化補助金等5,397万1,000円の増額であります。 衛生費は、母子保健情報連携システム改修費太陽光発電システム設置費の補助金、じんかい処理場施設修繕工事費等868万4,000円の増額であります。 農林水産業費は、河口湖自然生活館のトイレ改修工事費、富士ケ嶺バイオセンター強制発酵施設修繕費等3,080万4,000円の増額であります。 観光費は、観光施設の修繕費等201万円増額であります。 土木費は、町道の新設工事、舗装修繕工事、雨水対策工事等3,752万2,000円の増額計上であります。 消防費は、富士五湖広域消防特別負担金、船津分団可搬消防ポンプ購入費等1,587万5,000円の増額予算であります。 教育費は、中央公民館高圧変電施設更新工事の増額、勝山ふれあいセンター修繕工事費等2,275万3,000円の増額であります。 以上、本定例会に上程しました令和元年度一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。詳細な内容や特別会計の補正予算につきましては、本会議において担当課長から説明をさせていただきたいと思います。 また、今定例会が私の町長としての今任期の最後の定例会となりますが、何とぞこれらの案件につきましてご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、今定例会の概要説明とさせていただきます。--------------------------------------- △決算特別委員会の設置について ○議長(堀内昭登君) 日程第4、決算特別委員会の設置についてを議題とします。 平成30年度富士河口湖町一般会計歳入歳出決算及び31の特別会計歳入歳出決算並びに水道事業会計に対する決算の審議を行うために、富士河口湖町議会委員会条例第6条の規定に基づき、議会選出の監査委員を除く15名の委員で構成される決算特別委員会を設置したいと思います。 これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第4、決算特別委員会の設置については、議会選出の監査委員を除く15名の委員で構成する決算特別委員会を設置することに決定いたしました。 富士河口湖町議会委員会条例第9条第1項の規定により、告知します。 決算特別委員会は、9月12日午前10時から委員会室において行います。よろしくお願いします。--------------------------------------- △議案等の委員会付託及び付託省略について
    ○議長(堀内昭登君) 日程第5、議案等の委員会付託及び付託省略についてを議題とします。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります議案付託表(案)のとおり、決算特別委員会への付託及び付託省略をしたいと思います。 これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第5、議案等の委員会付託及び付託省略については、議案付託表(案)のとおり決定いたしました。 引き続き、委員会への付託を省略された議案について、会議で審議を行います。--------------------------------------- △報告第5号 平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について ○議長(堀内昭登君) 日程第6、報告第5号 平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) 報告第5号 平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について、ご説明いたします。 平成30年度決算に基づく富士河口湖町の財政健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり算定したので、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により報告する。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 内容についてご説明いたします。 財政健全化判断比率等は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、議会への報告が義務化されているもので、市町村の財政運営が適正に運営されていることを目的に制度化されたものです。 財政の健全度を判断するための健全化比率として、4つの指標と公営企業会計の資金不足比率の数値を算出し、住民に公表することにより、町の財政状況の健全度をチェックしやすくするというものです。 まず、実質赤字比率につきましては、一般会計に温泉事業、船津公園墓地事業、小立公園墓地事業、勝山墓地事業、小立簡易郵便局事業、富士ケ嶺簡易郵便局事業、河口湖治水事業と本栖下水道事業の8つの特別会計を加えた、いわゆる普通会計の実質収支の標準財政規模に対する比率であり、これにつきましては収支が全て黒字となっておりますので、この欄に数値は入らないことになります。 次に、連結実質赤字比率につきましては、先ほどの一般会計を含む普通会計に、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、介護予防支援事業の4つの特別会計と、さらに水道事業会計、河口湖簡易水道事業、足和田簡易水道事業及び上九一色簡易水道事業、下水道事業及び精進特定環境保全公共下水道事業の6つの特別会計を加えた、全19の会計の実質収支の標準財政規模に対する比率であり、これにつきましても、全て収支が黒字であり、数値は入らないことになります。 次に、実質公債費率につきましては、標準財政規模から地方債の元利償還金、準元利償還金に係る基準財政需要額への算入額を控除したものに対する、一般会計等が負担する純然たる地方債の元利償還金、準元利償還金の割合の3カ年の平均値であり、平成30年度の数値は9.0%となっております。参考までに昨年度は8.8%であり、0.2ポイント増加いたしました。増加した主な要因は、債務負担行為に伴う支出額の減少はあるものの、毎年の地方債の元利償還金や公営企業債の元利償還金に対する繰入金が若干増加してきていることや、分母となる標準財政規模全体が減少したことが主な要因であります。 次の将来負担比率ですが、これは、地方債残高、債務負担行為など、町が自主的に将来にわたって負担しなければならない金額から、それらに充当できる基金等を控除した実質的な将来の負担額の標準財政規模から地方債の元利償還金、準元利償還金に係る基準財政需要額への算入額を控除したものに対する割合であり、平成30年度の数値は59.2%となっております。 参考までに、昨年度は52.7%であり、6.5ポイント増加いたしました。上昇した主な要因は、地方債残高が約3億9,000万円増加したことや、下水道事業を初めとする公営事業への繰入予定額が約2億5,000万円増加したことが、主な要因であります。 しかしながら、債務負担行為に基づく支出予定額は減少してきており、公共施設建設基金を5,000万円積み立てたこと等により、将来の負担額に対して充当できる基金が全体で1億800万円増額し、また、基準財政需要額の算入見込み額が9,400万円増加したことにより、実質的な将来負担額は全体で3億8,000万円の増加となりました。 下の行に早期健全化基準として括弧書きで記載した数値ですが、この数値を超えると早期健全化団体となり、財政健全化計画の策定や外部監査が義務づけられることとなります。 次に、下段の資金不足比率ですが、公営企業会計の運営状況を判断するものであり、資金不足比率については、いずれの会計も実質収支が黒字ですので、ここに数字は入っておりません。 以上で、平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告とさせていただきます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第6、報告第5号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立ください。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第6、報告第5号 平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告については、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △報告第6号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について ○議長(堀内昭登君) 日程第7、報告第6号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 教育長、渡辺政孝君。 ◎教育長(渡辺政孝君) 説明に入る前に、議員の皆様におわびをいたします。 これから説明する報告書にページの振り忘れがあり、本日朝、差しかえをさせていただきました。大変申しわけありませんでした。 それでは、説明に入らせていただきます。 報告第6号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について説明をいたします。 まず、説明に先立ちまして、議員の皆様方には、日ごろから町の教育行政に対しまして、ご支援、ご協力をいただき、深く感謝申し上げます。 平成30年度に実施いたしました教育委員会の活動及び事業の結果をお手元の報告書に取りまとめましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条により報告いたします。 それでは、報告書の1ページをごらんください。 評価の趣旨ですが、教育行政の執行状況を町民に明らかにし、結果に関する報告書を作成し、議会並びに町民に報告するものです。これは、教育行政の透明性と中立性を維持すると同時に、次年度に役立て、より教育行政を進展させるためにあります。 次に、評価の仕組みですが、目標を設定し、事業を展開、事業の自己評価と外部評価を踏まえた総合評価を行い、次年度に向け目標や活動の見直しを行います。この報告書は議会に報告するとともに、今後、町ホームページに掲載し、公表することとなります。 点検及び評価の対象は、平成30年度から令和4年度を目標とする第2次富士河口湖町総合計画、前期基本計画の第3章人を育む町の教育関係について、平成30年度に実施した重点事業を対象にした新規事業、継続事業のうち、特色のある事業、予算規模の大きい事業、特に報告の必要がある事業の内容及び進捗状況を評価しています。 評価の方法は、各部署で自己評価を行い、外部評価委員から事業ごとにヒアリングを受け、各事業をAからDで評価していただきました。さらに総合所見をいただき、外部評価委員からの意見を踏まえて、次年度への課題、今後の方向性を示しています。 本年度の外部評価委員は、梶原正史氏、希代いつ子氏、倉澤和代氏の3名で、これまでにも学校教育や社会教育、文化の振興にかかわった方々です。 3ページから5ページをごらんください。 第2章、昨年度外部評価委員の所見への対応では、平成29年度に指摘された総合所見に対し、平成30年度に対応を検討した事項を記載しています。 6ページをごらんください。 第3章、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価では、教育委員会の組織、教育委員の構成、教育委員会の開催状況、学校訪問の実施状況を掲載しています。年4回実施した学校訪問では、授業参観及び各学校長との懇談を通し、各学校の懸案事項を確認し、今後の学校運営に向けた課題の解決につなげています。 8ページ下段から、10ページ中段までをごらんください。 教育委員会活動状況の評価に関して、定例教育委員会等での審議を中心に、教育現場での実態把握、さまざまな場面での意見交換など5項目について評価委員の評価と意見をいただいています。 10ページの中段をごらんください。 6、人を育むまち事業の評価では、(1)生きる力を育む教育の充実から、29ページの(5)歴史・文化の保護継承と新たな芸術文化の創造と振興までの45項目について、評価と意見をいただいています。評価を受けた教育委員会活動状況の評価5項目、6、人を育むまち事業の評価、45項目、計50項目のうち、A評価、達成しているのが37、B評価、ほぼ達成しているが12、C評価、改善の余地がある、1、D評価、達成していない、改善すべきについてはありませんでした。おおむね良好な評価をいただきましたが、B、C評価を受けた事業につきましては、事業内容の改善や実施方法の見直しなどを行うとともに、A評価を受けた事業につきましても、より一層の充実に努めたいと考えております。 30ページから31ページをごらんください。 第4章、外部評価委員による総合的所見では、評価委員が各事業のヒアリングをもとに、各事業の趣旨と活動状況、実績等を精査し、定量的、定性的に行った評価を総合的所見としていただいています。 最後となりますが、32ページから33ページをごらんください。 第5章、総合評価では、評価委員から示された各事業に対する意見、評価と総合的所見を踏まえて、部署ごとに次年度への課題や今後の方向性を示しています。評価委員から自己評価に対して賛同を受けた事業がありますが、厳しい意見を受けた事業もありました。これらの貴重な意見や評価を基礎として教育行政に取り組み、事業執行に直結していきたいと考えております。 短時間で雑駁な説明となりましたが、詳細につきましては報告書をごらんください。 以上をもちまして報告とさせていただきます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第7、報告第6号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第7、報告第6号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価については、原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第74号 富士五湖広域行政事務組合の共同する事務の変更に伴う富士五湖広域行政事務組合規約の変更について ○議長(堀内昭登君) 日程第8、議案第74号 富士五湖広域行政事務組合の共同する事務の変更に伴う富士五湖広域行政事務組合規約の変更についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 政策企画課長、渡辺昭一君。 ◎政策企画課長(渡辺昭一君) 議案第74号 富士五湖広域行政事務組合の共同する事務の変更に伴う富士五湖広域行政事務組合規約の変更について、地方自治法第286条、第1項の規定により、富士五湖広域行政事務組合規約を次のとおり変更する。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 それでは、内容についてご説明を申し上げます。 現行の規約につきましては、例規集の第2款9,545ページでございます。まず、提案理由でございますが、富士五湖広域行政事務組合の新庁舎建設の資金の一部にふるさと市町村圏基金を充当する手続として、富士五湖広域行政事務組合の共同処理する事務及び同組合の規約を変更するため、地方自治法第286条第1項の規定により、関係地方公共団体と協議を行うに当たり、同法第290条の規定により、議会の議決が必要であるため、ここに提案するものであります。 改正の内容につきましては、第3条の共同処理する事務の欄中、第1号富士五湖ふるさと市町村圏計画の策定に関する事務及び第2号富士五湖ふるさと市町村圏計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務を削り、第3号を第1号とし、第4号から第6号を2号ずつ繰り上げます。また、第5章富士五湖ふるさと市町村圏基金を削り、第6章、第7章をそれぞれ繰り上げ、別表ふるさと市町村圏基金出資金割合を削ります。 附則につきましては、山梨県知事の許可のあった日から施行となります。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第8、議案第74号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第8、議案第74号 富士五湖広域行政事務組合の共同する事務の変更に伴う富士五湖広域行政事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第75号 富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第9、議案第75号 富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) 議案第75号 富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてご説明いたします。 富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、地方公務員法及び地方自治法の改正により、令和2年4月1日から、嘱託職員及び臨時職員が。会計年度任用職員制度に移行されることに伴い、会計年度任用職員の給与等に関する条例を制定する必要があるため、提案するものです。 それでは、条例の内容をご説明いたします。 議案書を1枚おめくりください。 まず、第1条ですが、この条例の趣旨を規定したもので、第2条は、会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員と、パートタイム会計年度任用職員の2種類に定義して、フルタイム会計年度任用職員には給料、通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当を給与として支払い、パートタイム会計年度任用職員には、報酬及び期末手当を支払うことを規定しております。 第3条は、給与の支払い日に関しては、職員に準ずるものと規定しております。 第4条は、フルタイム会計年度任用職員の知識、技術等を考慮した職務の難易度によって、給料表に定める職務の級に分類し、給料表により給料を支給することを規定しております。 次ページの第6条から第13条までは、フルタイム会計年度任用職員の手当に関する規定となっております。 第14条は、フルタイム会計年度任用職員の1時間当たりの給与額の計算方法を規定するもので、第15条は、欠勤等による給与の減額の方法を規定しております。 第16条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬について、月額、日額、時間額の計算方法であり、基準となる月額は、フルタイム会計年度任用職員と同様の給料表への分類によることを規定しております。 次のページの第17条ですが、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の規定であり、第18条は休日勤務に係る報酬の規定、第19条は夜間勤務に係る報酬の規定であり、期末手当以外のフルタイム会計年度任用職員に支払われる手当は、パートタイム会計年度任用職員には報酬として支払われることとなります。 次ページの第21条をお願いします。第21条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給を規定するもので、第23条は1時間当たりの報酬の計算方法、第24条は欠勤等による報酬の減額を規定するものです。 第26条は、通勤に係る費用弁償の規定であり、第27条は公務出張の旅費の費用弁償の規定であり、職員に準じて支給することを規定しております。 なお、附則として、次のページをお願いします。 施行期日は、令和2年4月1日からとするものです。 その下の別表第1一般行政事務給料表級別基準職務表、別表第1の2、看護保健職給料表級別基準職務表、別表1の3、教育職給料表級別基準職務表は、それぞれの職種に応じた職務の級の分類の基準となります。 その次の別表2から別表2の3までの給料表の号給を適用して給料及び報酬を支払うこととなります。この給料表により、職務成績の評価によって、毎年規則に定める上限まで任期を継続した場合、昇給を行うこととなります。 以上、富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例についてご説明いたしました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 来年の4月から、現在の嘱託職員と臨時職員のほとんどが、この会計年度任用職員に移行することになるということだと思うのですが、現在の賃金がフルタイム会計年度任用職員の場合は給料になると、パートタイムの場合は報酬になるということなんですが、実際にもらえる金額はどのように変わるのか。特に、今、臨時職員には昇給はないんですけれども、昇給はすることになるのか、まず伺います。 ○議長(堀内昭登君) 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) それぞれの職種における職員と同様の給料表を用いまして、臨時職員につきましても、任期を継続した場合には昇給を行うという形になっております。 ○議長(堀内昭登君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 基本的には、今の水準と大体同様の水準になるということと、さらに臨時に昇給はするようになるということで、これはよかったと思うのですが、しかし、会計年度任用職員はフルタイムとパートタイムでは、恐らく労働時間で差が出てきて、そうすると、それによって待遇に差が出てくる可能性があります。やはり、常勤的な勤務の場合は、基本をフルタイムにしていくべきだと考えますが、いかがでしょう。 ○議長(堀内昭登君) 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) フルタイムとパートタイムという区分がありますが、これにつきましては、これまでの臨時職員、嘱託職員の業務内容を把握した中で、パートで対応できるのか、それとも専門的な知識を持ってフルタイムでいていただかなくてはならないのかという部分を判断しながら、これから規則に定めてやっていきたいと考えてございます。 ○議長(堀内昭登君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) これは結構重要なところで、今でも正規と同じ責任の差とかがあるにしても、同じ時間、同じ仕事をしていても給料の差が出てくるということで、待遇の差があります、正規と臨時や嘱託の間に。今回これを導入すると、さらに待遇に差をつけることになるおそれがありますので、ぜひこれは常勤的な勤務の場合はフルタイムにしていくというべきだと、私は思います。 それから、今回の条例において、通勤手当、フルタイムは通勤手当、パートタイムだと費用弁償、それから時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、これらはパートタイムだと更新になりますけれども、いずれにしても通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、それから期末手当については、フルタイムにしてもパートタイムにも両方に保障されるということで、この条例の中に規定されているわけなんですが、これは現状でもほとんど支給されていると思うのですが、原則として、これらは当然条例にうたっているわけですから、支給していくということでよいか、ちょっと確認です。 ○議長(堀内昭登君) 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) 条例どおりに支給していく予定でおります。 ○議長(堀内昭登君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) それから、これが最後ですが、フルタイムの場合は、今回、ここは大変重要なところなんですが、兼業禁止になるなど、かなり特にフルタイムの場合、正規の職員にかなり近い身分になります。それであれば、本来であれば正規職員にしていくべきだと思うのですが、それは国の制度で移行するわけですので、せめて、給料を正規職員に近い形で保障していくという、そういう方向で検討していくべきだと思いますが、見解をお伺いします。 ○議長(堀内昭登君) 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) 採用の方法とか、それから職責の差、また定員管理というものがあって、かなり県のほうからもきつく縛られる部分がありますので、当面の間は、会計年度任用職員制度としてやっていくつもりです。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) ある程度、それはやむを得ないことだと思うのですが、せめてそれであれば、正規職員に近い給料に、できるだけ給料を正規に近づけていくという努力が必要ではないかと思います。 ただ、その場合に、財源確保が必要ですので、そこは国に強く求めていくべきだと思います。そこは私もやっていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第9、議案第75号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立多数です。 したがって、日程第9、議案第75号 富士河口湖町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第76号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第10、議案第76号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) 議案第76号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正により、令和2年4月1日から、嘱託職員、臨時職員が会計年度任用職員制度に移行することに伴い、関係条例を制度に合わせた改正を行う必要がありますので、提案するものです。 まず、関係条例を改正するに至った背景や経緯についてご説明いたします。会計年度任用職員の新設に伴う改正のほか、特別職、非常勤職員及び臨時的任用職員の任用の厳格化が行われ、要件に該当しない職の整理を行うため、関係条例の改正及び廃止を行うものです。 それでは、条例の内容をご説明いたします。 1枚めくっていただきまして、第1条ですが、富士河口湖町行政区長設置条例の一部改正になります。行政区長を非常勤の特別職としておりましたが、今回の法改正により、非常勤の特別職に該当しないということで、区長、自治会長と同様の扱いとするための改正となっております。 第2条ですが、富士河口湖町特別管理監設置条例は、特別職として特別管理監を置くことができるものとしていましが、これも特別職に該当しなくなったこと及び長期間設置を行っていないことから、廃止をするものです。 第3条ですが、富士河口湖町職員定数条例のうち、嘱託職員が廃止されることから、字句の削除を行うものです。 第4条は、富士河口湖町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例で、公表の対象とならない職員に会計年度任用職員を含めるための改正です。 第5条は、富士河口湖町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に会計年度任用職員を加え、心身の故障による休職を任期の範囲内において認めるための改正となっております。 第6条は、富士河口湖町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に、会計年度任用職員を加え、減給の対象となる額を規定するための改正となっております。 次ページの第7条ですが、公益的法人等への富士河口湖町職員の派遣に関する条例は、地方公務員法の改正による条件つき採用の規定が、法第22条に改まるための改正です。 第8条は、富士河口湖町職員の育児休業に関する条例の改正で、会計年度任用職員が部分休業を承認された場合、休業した時間に対して給与の減額を規定するための改正です。 第9条は、特別職、非常勤職員の職の整理を行うための改正で、別表については、図書館分館長、社会教育指導員、訪問看護師、行政区長を削り、鳥獣被害対策実施隊員、史跡調査推進委員会委員を追加する改正となっております。 次ページの第10条から第12条につきましては、会計年度任用職員の制度開始により、給与、旅費等を規定する条例に、会計年度任用職員の規定を追加する改正となっております。 最後に附則として、条例の施行日を令和2年4月1日からとするものです。 以上、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第10、議案第76号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第10、議案第76号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第77号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第11、議案第77号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 子育て支援課長、高山美恵君。 ◎子育て支援課長(高山美恵君) 議案第77号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制定について御説明いたします。 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年10月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由でございますが、10月からの幼児教育・保育無償化に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める必要があるため、提案するものであります。 制定の背景としましては、子ども・子育て支援法の改正にて、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減の図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育を行う施設等の利用に関する給付制度を創設したものです。 主な内容ですが、6ページをお開きください。 第13条、利用者負担等の受領の、第4項の幼児教育・保育の無償化に伴う食事提供に要する費用の取り扱いの変更です。これは、この法によりまして、幼稚園、保育所、認定こども園を利用している3歳から5歳の利用者の利用料を無償化にするとともに、食事代金の提供に要する費用を、利用者負担額として保護者から支払いを受けることができるものです。 また、用語の整理、その他所要の改正として、支給認定を教育・保育給付認定と全て定めたところです。 なお、附則としまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものとします。 以上説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第11、議案第77号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第11、議案第77号 富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の全部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第78号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第12、議案第78号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原浄君。 ◎住民課長(梶原浄君) 議案第78号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をさせていただきます。 富士河口湖町印鑑条例、平成15年富士河口湖町条例第14号の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由は、住民基本台帳法施行令の一部改正及び性同一性障害などに配慮し、所要の改正を行う必要があるため、ここに提案いたします。 それでは、改正条文に沿ってご説明をいたします。1枚おめくりください。 例規集では、富士河口湖町印鑑条例は、第1款の2,215ページからとなっております。今回の住民基本台帳法施行令の改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加する中で、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、住民票、個人番号カードへの旧氏の記載が可能となり、この改正令の交付に伴い、総務省から印鑑登録証明事務処理要綱の一部改正の通知が発出され、住民票に記載がされている旧氏を印鑑登録証明書に併記することとなり、印鑑登録証明事務処理要綱に準拠された形で町の印鑑条例を改正するものであります。 また、性同一性障害、性的指向、性自認などの性的マイノリティに配慮して、印鑑登録証明書に男女の別を記載しないなどの所要の改正を行うものであります。 第2条は、印鑑の登録資格を規定したものでございますが、本町の住民基本台帳を、本町が備える住民基本台帳と印鑑事務処理要領に準拠した形の字句に改めるものです。 第7条は、印鑑の登録を規定したものでございますが、第7条第2項第3号の条文を事務処理要領に従い、氏名の氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がなされている場合にあっては、氏名及び旧氏を登録するための改正となります。 次に、第7条第2項第5号の男女の別の条文を削り、性的マイノリティに配慮して、印鑑登録票及び証明書の性別欄を廃止するものです。第7条第2項第7号外国人住民の住民票の備考欄、第8条第1項印鑑登録の拒否、第15条第1項第4号印鑑登録原票の職権抹消までの条文を、事務処理要領の改正に準拠した形で所要の改正を行うものでございます。 なお、附則としまして、この条例は、令和元年11月5日から施行します。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第12、議案第78号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第78号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第79号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第13、議案第79号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第79号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定について、富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 例規集は、2款8,701ページを参照してください。 提案理由ですが、消費税率の改定と水道法の改正により、指定工事店の更新手数料を改正する必要があり、給水条例の一部を改正するものです。 次のページをお開きください。 最初に、第22条と第31条の規定にあります100分の108を100分の110に改めるものであります。 続いて、32条の指定給水装置工事事業者指定手数料1件につき5万円を指定給水装置工事事業者指定更新手数料1万円に改めるものであります。 これは、指定工事店につきましては、今まで更新がありませんでしたが、ここで水道法の改正により、5年に一度の更新手続が義務化となったためであります。 附則の第1条といたしまして、施行期日ですが、この条例は、令和元年10月1日から施行するものですので、更新手続につきましては10月1日から、料金の税率適用につきましては、10月検針以降からの適用となります。 以上で、議案第79号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第13、議案第79号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第13、議案第79号 富士河口湖町給水条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第80号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第14、議案第80号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第80号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について。富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 例規集につきましては、2款4,201ページを参照してください。提案理由ですが、消費税率の改定と水道法の改正により、指定工事店の更新手数料を改正する必要があり、簡易水道給水条例の一部を改正するものであります。 次のページをお開きください。 第26条と第32条の規定にあります100分の108を、100分の110に改めるものであります。 続いて、33条第1項第1号の7条第1項を9条第1項に改め、指定に係る申請手数料1件につき5万円を、指定更新手数料1件につき1万円に改める。 続いて、同項2号及び3号中の第7条2項を第9条2項に改めるものであります。これは、5年に一度の更新手続が義務化となったためであります。 附則の1といたしまして、施行期日ですが、この条例は、令和元年10月1日から施行するものですので、更新手続については10月1日から、料金の税率適用は、10月検針以降からの適用となります。 以上で、議案第80号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第14、議案第80号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第14、議案第80号 富士河口湖町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第81号 富士河口湖町下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第15、議案第81号 富士河口湖町下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第81号 富士河口湖町下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について。富士河口湖町下水道使用料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 例規集につきましては、2款7,109ページを参照してください。 提案理由ですが、消費税率の改定により、下水道使用料条例の一部を改正するものです。 それでは、次のページをお開きください。 2条の規定にあります100分の108を100分の110に改めるものであります。 附則といたしまして、施行期日ですが、この条例は令和元年10月1日から施行するものですので、使用料の税率適用は、10月検針以降から適用となります。 以上で、議案第81号 富士河口湖町下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第15、議案第81号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第15、議案第81号 富士河口湖町下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第82号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第16、議案第82号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第82号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について。富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 例規集は2款7,115ページを参照してください。 提案理由ですが、消費税率の改定により、条例の一部を改正するものとなっております。 次のページをお開きください。 9条の規定にあります100分の108を100分の110に改めるものであります。 附則として、施行期日ですが、10月1日施行となりますので、使用料の税率適用は、10月検針以降からの適用となります。 以上で、議案第82号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第16、議案第82号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第16、議案第82号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第83号 富士河口湖町温泉使用条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第17、議案第83号 富士河口湖町温泉使用条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第83号 富士河口湖町温泉使用条例の一部を改正する条例の制定について。富士河口湖町温泉使用条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 例規集は、2款4,501ページを参照してください。 提案理由ですが、消費税率の改定と現行条例において、債権の放棄についての規定がなく、消滅時効となった債権について不納欠損手続がとれないため、改正を行うものであります。 それでは、内容について説明いたします。 次のページをお開きください。 まず、本条例中における100分の108を100分の110に改めるものであります。 続いて、第3条、第1項中、給湯の決定があった日を、契約の締結があった日に改め、同条第2項を、契約期間は5年とし、を契約期間は5年とするに改める。さらに現行の第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、現行の6条の次に、第7条を新たに加える。 債権の放棄第7条、使用料及び計量装置の債権で消滅時効が完成し、徴収の見込みがないと認めるものは、その債権を放棄することができる。 附則の第1といたしまして、施行期日ですが、この条例は、令和元年10月1日から施行するものですので、料金の税率適用は、10月使用分から適用となります。 以上で、議案第83号 富士河口湖町温泉使用条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
    ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第17、議案第83号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第17、議案第83号 富士河口湖町温泉使用条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第84号 富士河口湖町本栖猟区使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第18、議案第84号 富士河口湖町本栖猟区使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 農林課長、渡辺勇人君。 ◎農林課長(渡辺勇人君) 議案第84号 富士河口湖町本栖猟区使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 富士河口湖町本栖猟区使用料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、10月から消費税が10%に改正されることから、使用料の一部を改正する条例をここに提案するものでございます。 お手元の例規集では、第2款5,863ページをご参照ください。 次のページをお開きください。 改正内容ですが、第2条中の消費税分を10%に改正し、使用料を1万3,200円に改めるものでございます。 附則ですが、消費税が改正される10月1日から施行するとしております。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第18、議案第84号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第18、議案第84号 富士河口湖町本栖猟区使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第85号 富士河口湖町道路法施行条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第19、議案第85号 富士河口湖町道路法施行条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、渡辺洋文君。 ◎都市整備課長(渡辺洋文君) 議案第85号 富士河口湖町道路法施行条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。富士河口湖町道路法施行条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由でございますが、道路占用料について1年単位の金額で定められており、消費税は加算されませんが、占用期間が一月未満のものについては、日割り計算をした金額に消費税を乗じて得た額とすることと規定されております。 令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に改正されることに伴い、税率の改正を行う必要があるため、ここに提案するものでございます。 条例改正に沿って、改正の内容をご説明いたします。 例規集第2款6,401ページをあわせてごらんください。 議案書の次のページをお願いいたします。 富士河口湖町道路法施行条例第7条の占用料の額について、第2項中、消費税率改正に伴い1.08を100分の110に改めるものでございます。 附則として、この条例は、令和元年10月1日から施行する旨を指定させていただきました。 以上、改正内容についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第19、議案第85号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第19、議案第85号 富士河口湖町道路法施行条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第86号 富士河口湖町公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第20、議案第86号 富士河口湖町公共物管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、渡辺洋文君。 ◎都市整備課長(渡辺洋文君) 議案第86号 富士河口湖町公共物管理条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。富士河口湖町公共物管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由でございますが、公共物使用料については、1年単位の金額で定められており、消費税は加算されませんが、使用期間が一月未満のものについては、日割り計算をした金額に消費税を乗じて得た額とすることと規定されております。 令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に改正されることに伴い、税率の改正を行う必要があるため、ここに提案するものでございます。 条例改正に沿って、改正の内容をご説明いたします。 例規集第2款6,625ページをあわせてごらんください。 議案書の次のページをお願いします。 富士河口湖町公共物管理条例別表備考8号中、消費税率改正に伴い、1.08を100分の110に改めるものでございます。 附則として、この条例は、令和元年10月1日から施行する旨を規定させていただきました。 以上、改正の内容について説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第20、議案第86号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第20、議案第86号 富士河口湖町公共物管理条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第87号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第21、議案第87号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) まず、今回の生涯学習課関係の条例の改正の主な理由についてご説明いたします。 令和元年10月1日より消費税が8%から10%に増税され、公共サービスの提供に必要な経費に係る消費税の負担も増加いたします。社会教育施設、社会体育施設等の使用料につきましては、受益者負担の原則により徴収しているものであり、総務省より消費税が消費者が最終的な負担者となることが予定されている間接税であることを踏まえ、円滑かつ適正に転嫁されるよう所要の措置を講じられたいという通達があることに鑑み、消費税増税分の改正が主なものとなっております。 それでは、議案第87号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、消費税増税に伴い公民館の使用料及び電気料について改正する必要が生じたため、提案するものであります。 例規集は第1款8,923ページをあわせてごらんください。 1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、使用料及び電気料を別表第2及び別表第3のとおり改めさせていただくものでございます。なお、10円未満は四捨五入とさせていただきました。 附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) まず、一般会計における事業には、基本的には消費税法は適用されず、申告の必要もないとなっていると思います。この公民館については、8%のときも改定をしておりませんが、今回の使用料と電気料の改定を行う理由は何か、伺います。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 平成26年4月に消費税が5%から8%に引き上げられましたが、国では、当初1年半後の平成27年10月に10%へ引き上げるという予定でありました。そのときに条例改正を行うとしておりましたが、引き上げ時期が延びたため、今回の増税に合わせて改定をさせてもらうものです。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 続きまして、確認ですが、この公民館条例の第10条に減免の規定があります。恐らく中央公民館の場合は町民、それから地区公民館の場合は地区民、その地区の方が利用する場合は、使用料は徴収しているかどうか伺います。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 町民や地区民の方が社会教育目的であれば、徴収はしておりません。 ○議長(堀内昭登君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 社会教育の活動であれば、その地区に住んでいる方が地区公民館を使ったり、中央公民館は町民が使う場合は、使用料はいただいていないということですが、ただ、この公民館の中には船津地区公民館と勝山地区公民館、それぞれ交流ホールとドームアリーナについては、照明の電気料だと思うのですが、こちらにもあるんですが、こちらは料金のほうはいただいているのかどうか伺います。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 船津交流ホールと、勝山のドームアリーナにつきましては、使用料を負担していただいております。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 第87号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 今回の一部改正案は、中央公民館並びに町内6つの地区公民館の利用料と照明の電気料を1時間当たり10円から70円引き上げるというものになっております。 先ほど、質疑でも述べましたけれども、町は一般会計における事業には消費税法は適用されず、申告の必要もありません。ですので、消費税増税分を利用料などに転嫁する必要はないと思います。実際に、町有施設の中で利用料を引き上げていない施設もありますし、先ほども質問しましたけれども、この公民館についても、8%のときは引き上げを行っていないということで、行う必要がないということだと思います。 ただ、先ほど説明の中でちょっと言われたと思うのですが、電気代など、維持管理費増加というのはあると思います。その分、支出がふえるというのは事実としてあると思いますが、今回の社会教育という事業内容から考えれば、その分は町負担によって賄うべきだと考えます。 中央公民館や地区公民館は社会教育の活動で、なおかつ、町民がたしか半数以上だと思いますが、基本的に町民や地区民が利用する場合は無料としているという点、質疑で確認しましたが、これは大変すばらしいことだと思いますが、船津地区公民館の交流ホールや勝山ドームアリーナにおいては、照明の電気料は地区住民でも徴収しております。公民館活動のさらなる発展のために利用者負担をふやすことはやるべきではないと考えますので、この改正案には反対をします。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 8番、中野貴民君。 ◆8番(中野貴民君) 議案第87号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。 使用料は、施設利用や行政サービスを特定の人が受ける場合に、利用する人と利用しない人の間でできるだけ不公正を生じないように、経費を計算した上で設定するものであります。 その受益の対価として支払うものですが、しかし、受益者、利用者負担を軽減するため、利用料を維持したとすれば、受益を受けない人、利用しない人に使うべきであります。そのほかの行政サービスや施策のために充当する税金を、一部受益者、利用者のためにのみ使ってしまうことになります。そのため、負担の公平性が損なわれることがあります。 今回の町長から上程された利用料の改正案を、今後持続可能な財政運営と全ての町民のためのまちづくり推進案であると理解し、改正案の賛成討論とします。 ありがとうございました。 ○議長(堀内昭登君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで討論を終わります。 日程第21、議案第87号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立多数です。 したがって、日程第21、議案第87号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第88号 富士河口湖町交流センター条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第22、議案第88号 富士河口湖町交流センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第88号 富士河口湖町交流センター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。富士河口湖町交流センター条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、消費税増税に伴い富士河口湖町交流センターの使用料について改正する必要が生じたため、提案するものであります。 1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、使用料を別表のとおり改めさせていただくものでございます。なお、10円未満は四捨五入とさせていただきました。 附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 1点確認ですが、条例の第9条に減免の規定がありますが、町民の方の利用料はどのようになっているのでしょうか。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 町民の方は、社会教育利用であれば減免とさせていただいております。 ○議長(堀内昭登君) いいですか。 ◆9番(山下利夫君) いいです。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第22、議案第88号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第22、議案第88号 富士河口湖町交流センター条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第89号 本栖湖スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第23、議案第89号 本栖湖スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第89号 本栖湖スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。本栖湖スポーツセンター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、消費税増税に伴い本栖湖スポーツセンター条例を改正する必要が生じたため、提案するものであります。 例規集第1款9,225ページをあわせてごらんください。 1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、使用料金を定めた別表を改めさせていただくものでございます。本栖湖スポーツセンターは町の指定管理施設であり、基本協定の実務分担表の中に、施設の管理運営に直接関係する制度改正などによる経費の増加、または収入の減少については町が負担するものとされています。 また、別表イ、体育施設の利用料金の限度額中、研修室A及び研修室Bの部屋の広さが会議室1と同じため、会議室1と同額とさせていただく改正をあわせてさせていただいております。 指定管理者が収入減とならないために、10円未満につきましては切り上げとさせていただきました。 なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第23、議案第89号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第23、議案第89号 本栖湖スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第90号 富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第24、議案第90号 富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第90号 富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、消費税増税のため、富士河口湖町運動場条例を改正する必要が生じたため、提案するものであります。 例規集第1款9,233ページをあわせてごらんください 1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、使用料及び電気使用料を別表第1及び別表第2のとおり改めさせていただくものでございます。10円未満は四捨五入とさせていただきました。 なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) まず、この条例に規定されている町民運動場を初め12施設の使用料については、町民の場合はいただいているかどうか伺います。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) お答えいたします。 町民が利用する場合は無料ですが、ただ、くぬぎ平のスポーツ公園、第1、第2サッカー場は有料となっております。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) それから、別表第2のほうで、これも町民運動場初め6施設ありますが、こちらには照明施設があります。この電力使用料については、町民の場合でもいただいているかどうか伺います。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 照明料につきましては、町民の方でも有料とさせていただいております。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 議案第90号 富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 この条例は、説明でもあったとおり、10月からの消費税増税を理由に、町民グラウンドを初め、町内12カ所のグラウンドの利用料並びに6つの照明施設の電気料を引き上げるものです。先ほどの公民館と同様に、町の一般会計における事業では、消費税法は適用されず、申告の必要もありません。ですので、消費税増税分を利用料などに転嫁する必要はないと思います。 ただ、電気代などさまざまな維持管理費の増加はあると思いますが、町民のスポーツ振興という事業内容から考えれば、その分は町負担により賄うべきだと考えます。スポーツ振興は町民の皆さんが生きがいを持ち、健康を維持して、向上させることにもつながるもので、そのための支出は町として積極的に行うべきだと考えます。町民グラウンドなど、12のグラウンドの利用料は、先ほどの質疑ではくぬぎ平を除けば町民は無料となっていますが、照明施設の電気料については町民も負担しているという答弁でした。グラウンドを利用する団体の多くは定期的に利用しており、電気料の引き上げ額が1時間当たり20円から50円と小さいように見えますが、これが2時間になれば40円から100円になり、さらに年間通した引き上げ額は決して小さくないと思います。このような町民負担がふえることはやるべきではないと考えます。 以上で討論を終わります。 ○議長(堀内昭登君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 8番、中野貴民君。 ◆8番(中野貴民君) 議案第90号 富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。 利用料など施設利用や行政サービスを特定の人が受ける場合、利用する人と利用しない人の間でできるだけ不公平性を生じないように、経費を計算した上で制定するものであります。 この受益の対価として支払うものですから、もし受益者、利用者負担を軽減するため、利用料など維持したとすれば、受益を受けない人、利用しない人にも使うべきである。そのほかの行政サービスや、施策のために充当すべき税金を一部受益者、利用者のためにのみ使ってしまうことになるため、負担の公平性が損なわれることとなります。 議案第87号と同様に、今回の町長から上程された使用料の改正案を今後の持続可能な財政運営と、全ての町民のためのまちづくり推進の提案であると理解し、改正案の賛成討論といたします。 ありがとうございました。 ○議長(堀内昭登君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで討論を終わります。 日程第24、議案第90号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立多数です。 したがって、日程第24、議案第90号 富士河口湖町運動場条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 午後は1時30分から再開します。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時30分 ○議長(堀内昭登君) 休憩を閉じ、再開します。--------------------------------------- △議案第91号 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第25、議案第91号 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第91号 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、富士河口湖町体育館におきまして、消費税増税等に伴い富士河口湖町体育館条例を改正する必要が生じたため、提案するものであります。 例規集第1巻9,237ページをあわせてごらんください。1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、使用料を設定のとおり改めさせていただくものでございます。 なお、別表中、1富士河口湖町町民体育館(1)競技種別使用料の表中、トレーニングルームの欄を削除させていただきました。これは町民体育館の耐震改修工事で、トレーニングルームを会議室に改修したため、削除させていただきました。 なお、10円未満は四捨五入とさせていただきました。 附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) この条例の7条3項に減免の規定があるんですが、この町民体育館など4つの体育館において、減免を行っている対象があるかどうか伺います。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 減額の対象がございます。町内の小・中・高校生は、使用料が半額となっております。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 議案第91号 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 この条例の一部改正案は、消費税増税を理由に、富士河口湖町民体育館など町内4つの体育館の使用料を、10円から最大600円引き上げるという内容になっています。 今まで、グラウンドや公民館の条例と同様に、この事業には消費税法が適用されず、申告の必要はないということですので、消費税増税分を利用料などに転嫁する必要はないと考えます。電気代などのコストの増加分は、やはり町民のスポーツ振興という内容から考えれば、その分は町負担により賄うべきだと考えます。 今答弁にあったように、町民体育館など4つの体育館については、町内の小・中学生、高校生が使用する場合は半額負担となっています。例えば第1競技場のバレーボールの1面を正午から午後5時まで利用した場合の利用料ですが、小・中学生や高校生の場合は、2,365円の現行料金から2,400円に上がることになります。 同様に、今と同じような利用の仕方の場合、大人が利用する場合は4,730円から4,800円ということで、1回当たりの引き上げ額は小さな額かもしれませんが、年間通して使用する場合は、決して小さくない負担増となると考えます。 町民負担増となる、この条例改正案には反対です。 以上で討論を終わります。
    ○議長(堀内昭登君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 8番、中野貴民君。 ◆8番(中野貴民君) 議案第91号 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。 使用料は、施設利用や行政サービスを特定の人が受ける場合、利用する人と利用しない人との間でできるだけ不公平性を生じないように、経費を計算した上で制定しているものであります。 その受益、対価として支払うものですから、もし受益者、利用者負担を軽減するため利用料などを維持したとすれば、利益を受けない人、利用しない人にも使うべきであると思います。そのほかの行政サービスや施策のために充当すべき税金を、一部受益者、利用者のためにのみ使ってしまうことになります。負担の公平性が失われることとなります。 前号と同様に、今回の町長から上程された使用料の改正案を、今後の持続可能な財政運営と全ての町民のためのまちづくり推進提案であると理解し、改正案の賛成討論とさせていただきます。 ありがとうございました。 ○議長(堀内昭登君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで討論を終わります。 日程第25、議案第91号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立多数です。 したがって、日程第25、議案第91号 富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第92号 富士河口湖町民プール条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第26、議案第92号 富士河口湖町民プール条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第92号 富士河口湖町民プール条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 富士河口湖町民プール条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、富士河口湖町民プールにおきまして、消費税増税に伴い、富士河口湖町民プール条例を改正する必要が生じたため提案するものであります。 例規集第1巻9,261ページをあわせてごらんください。1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、利用料金を別表のとおり改めさせていただくものでございます。 町民プールは町の指定管理施設であるため、基本協定のリスク分担表の中に、施設の管理運営に直接関係する制度改正などによる経費の増加、または収入の減少については、町が負担することとなっております。 収入減とならないよう、10円未満につきましては切り上げとさせていただきました。 なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第26、議案第92号を採決します。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第26、議案第92号 富士河口湖町民プール条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第93号 河口湖漕艇場条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第27、議案第93号 河口湖漕艇場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第93号 河口湖漕艇場条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 河口湖漕艇場条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、河口湖漕艇場において、消費税増税に伴い河口湖漕艇場条例を改正する必要が生じたため提案するものであります。 例規集第1巻9,266ページをあわせてごらんください。1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、使用料及び保管料を別表第1及び別表第2のとおり改めさせていただくものでございます。 10円未満は四捨五入とさせていただきました。 なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第27、議案第93号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第27、議案第93号 河口湖漕艇場条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第94号 富士河口湖町カヌー艇庫条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第28、議案第94号 富士河口湖町カヌー艇庫条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第94号 富士河口湖町カヌー艇庫条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 富士河口湖町カヌー艇庫条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、富士河口湖町カヌー場において、消費税増税に伴い富士河口湖町カヌー艇庫条例を改正する必要が生じたため、ここに提案するものであります。 例規集第1巻9,269ページをあわせてごらんください。1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、使用料を別表のとおり改めさせていただくものでございます。 なお、10円未満は四捨五入とさせていただきました。 附則といたしまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第28、議案第94号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第28、議案第94号 富士河口湖町カヌー艇庫条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第95号 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(堀内昭登君) 日程第29、議案第95号 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) 議案第95号 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、富士河口湖町立学校施設使用料について、消費税増税に伴い富士河口湖町立学校施設使用料条例を改正する必要が生じたため、ここに提案するものであります。 例規集第1巻9,277ページをあわせてごらんください。1枚めくってください。 令和元年10月1日より消費税が引き上げられるため、電力使用料を別表第1及び別表第2のとおり改めさせていただくものでございます。 なお、10円未満は四捨五入とさせていただきました。 附則といたしまして、この条例は令和元年10月1日から施行するものであります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 第6条に減免の規定があるんですが、減免している対象があるかどうか伺います。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) この学校施設の使用料につきましては、規則で富士河口湖町立学校施設使用料の減額及び免除に関する規則というのを定めてありまして、その中でもちろん公的な場合は免除になりますが、夜間照明の場合につきましては、その個数が学校とかグラウンドによってばらばらですので、その個数によって金額を定めて減額しているというふうなことになっております。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 議案第95号 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 この条例案は、10月からの消費税増税を理由に、9つの町立小・中学校の体育館の電力使用料を1時間当たり300円から310円、7つの町立小・中学校のグラウンドの電力使用料を1時間当たり710円から730円に引き上げるものです。 1時間当たり10円の引き上げであっても、2時間になれば20円、5時間になれば当然50円となるわけで、例えば1回当たり2時間、週2回、年間を通じて使用する場合は、年間およそ2,000円ほどの引き上げとなります。 先ほど照明の数によって減額もあるということでしたが、減額措置がとられない場合、この年間大体2,000円ほどの引き上げとなります。 先ほどからの町民グラウンドや町民体育館の条例と同様に、町の一般会計における事業には消費税法は適用されませんので、利用料などに転嫁する必要はないと考えます。 それから、維持管理費の増加、もちろん電気代も上がるわけですので、その分経費がふえるわけですが、学校施設を利用しているのは子供たちと、それから地区住民がほとんどだと思います。その分を町の負担によって軽減することは教育振興、地域振興という点でも大変重要だと考えますので、今回の電力使用料の引き上げについては反対です。 以上で討論を終わります。 ○議長(堀内昭登君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 8番、中野貴民君。 ◆8番(中野貴民君) 議案第95号 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。 使用料は、施設利用や行政サービスを特定の人が受ける場合、利用する人と利用しない人との間でできる不公平を生じないように経費を計上した上で制定するものであります。 その受益の対価として支払うものですから、もし受益者、利用者負担を軽減するため使用料などを維持したとすれば、受利益を受けない人、利用しない人にも使うべきであります。そのほかの行政サービスや施策のために充当すべき税金を一部受益者、利用者のためにのみ使ってしまうことになるため、負担の公平性が損なわれることとなります。 今回の町長から上程された使用料の改正案を、今後の持続可能な財政運営と全ての町民のためにまちづくりに推進提案すると理解し、改正案の賛成討論といたします。 ありがとうございました。 ○議長(堀内昭登君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで討論を終わります。 日程第29、議案第95号を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立多数です。 したがって、日程第29、議案第95号 富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第96号 町道の路線認定について ○議長(堀内昭登君) 日程第30、議案第96号 町道の路線認定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、渡辺洋文君。 ◎都市整備課長(渡辺洋文君) 議案第96号 町道の路線認定につきましてご説明申し上げます。 道路法第8条第2項の規定により、下記町道を認定したいので議会の議決を求めます。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 提案理由ですが、道路整備に伴い町道認定をする必要があるため、ここに提案するものでございます。 路線番号4241、路線名称4-4241、起点番地先、大字小立字呉井塚3698番1、終点番地先、大字小立字呉井塚3680番1、幅員6.00メートルから8.00メートル、延長178.00メートルでございます。 2枚目の位置図、3枚目の詳細図をごらんください。 場所といたしましては、町道4151号線、通称中道線と、町道0204号線、八木崎線の湖南精密南上から西に延びている町道4148号線を結ぶ道路となります。 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 7番、渡辺美雄君。 ◆7番(渡辺美雄君) 町道認定についてですけれども、提案理由の中に道路整備に伴い町道認定をする必要があるとありますけれども、この道路整備についての内容をちょっと詳しくお伺いします。 ○議長(堀内昭登君) 都市整備課長、渡辺洋文君。 ◎都市整備課長(渡辺洋文君) 今回の町道認定の道路については、まだ工事には着手しておりません。この道路は、地権者5名が道路用地を自費で測量、分筆、無償寄附により整備をする道路となります。今回、町への所有権移転登記が済んだことにより、認定をお願いするものです。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) 7番、渡辺美雄君。 ◆7番(渡辺美雄君) わかりました。 この辺がちょうど東から西へ抜ける道がないところで、この認定に伴い、この隣接地の個人所有の方たちには大変有益な道路になるかと思います。この隣接する所有者だけではなく、この地域に住んでいる人たちにも大変有益な道路になるかと思います。できるだけ早目に道路整備等をしていただきますようお願いします。距離もあり、道幅もあり、工事費もかかりというところで、少し時間もかかるかもしれませんけれども、早期の対応をお願いいたしまして、質問を終わります。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第30、議案第96号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第30、議案第96号 町道の路線認定については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第97号 令和元年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(堀内昭登君) 日程第31、議案第97号 令和元年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原浄君。 ◎住民課長(梶原浄君) それでは、議案第97号 令和元年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、ご説明いたします。 元号を求める政令の施行に伴い、平成31年度富士河口湖町国民健康保険特別会計予算の名称を令和元年度富士河口湖町国民健康保険特別会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものとする。 令和元年度富士河口湖町国民健康保険特別会計予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,644万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億5,620万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 事項別明細書で説明させていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入ですが、1款1項国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税は、補正前の額から9,622万4,000円を減額し、補正後の額、計6億7,897万円とするものです。節1から節3までの現年度課税分の各節に、本算定調定額の確定に伴う減額分を計上させていただきました。 次に、8款1項目1繰越金は、1億2,266万8,000円の増額、昨年度の繰越金でございます。 8ページ、9ページをお開きください。 続いて、歳出でございます。 8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、目1保険税還付金に120万円を増額し、補正後の額を420万円とするものです。説明欄でございますが、23節償還金、利子及び割引料を増額するものでございまして、内容は、過年度分の国保税還付金で保険資格の移動などによる還付となっております。今後、推定される不足額の見込みについて補正予算を計上させていただくものでございます。 9款1項目1予備費は、2,524万4,000円を増額補正し、計2,718万5,000円とするものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第31、議案第97号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第31、議案第97号 令和元年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第98号 令和元年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) ○議長(堀内昭登君) 日程第32、議案第98号 令和元年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原浄君。 ◎住民課長(梶原浄君) 議案第98号 令和元年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、ご説明いたします。 令和元年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ508万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,651万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 事項別明細書でご説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入ですが、5款1項目1繰越金、補正前の額に29万8,000円を増額し、補正後の額、計49万8,000円とするものです。前年度からの繰越金になります。 6款諸収入、5項目1雑入は、補正前の額に21万円を増額し、補正後の額を99万8,000円とするものです。昨年度の過年度分の後期高齢者医療保険料の還付金分でございます。 続いて、歳出ですが、8ページ、9ページをお開きください。 3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、目1保険料還付金は、補正前の額に21万円を増額補正し、計81万円とするものです。内容は過年度分の保険料で、資格の移動や過誤納などによる還付となっております。今後、推定される不足額の見込みについて、補正予算を計上させていただくものでございます。 次、4款1項目1予備費は、29万8,000円を増額補正し、補正後の額を59万8,000円とするものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第32、議案第98号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第32、議案第98号 令和元年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第99号 令和元年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(堀内昭登君) 日程第33、議案第99号 令和元年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、古屋広明君。 ◎健康増進課長(古屋広明君) 議案第99号 令和元年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)について、ご説明させていただきます。 令和元年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,024万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億7,501万9,000円とする。 2項、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 それでは、6ページ、7ページをお開きください。 初めに歳入ですが、5款1項支払基金交付金、目1介護給付費交付金は、補正前の額に380万4,000円を増額し、補正後の額を3億9,194万3,000円とするものです。 節2過年度分、説明欄01過年度分380万4,000円は、平成30年度事業実績確定に伴う追加交付分でございます。 続きまして、その下、目2地域支援事業支援交付金は、補正前の額に35万9,000円を増額し、補正後の額を1,259万円とするものです。 節2過年度分、説明欄01過年度分35万9,000円も、同じく平成30年度事業実績確定に伴う追加交付分でございます。 その下、6款県支出金、2項県補助金、目3山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金は、補正前の額に113万1,000円を増額し、補正後の額を2,433万1,000円とするものです。 節1説明欄01山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金113万1,000円は、消費税増税に伴う補助金基礎単価の改正によるもので、29床以下の地域密着型特別養護老人ホーム建設補助の事務費に係るものの増額でございます。 続きまして、その下、目4山梨県介護基盤整備等事業費補助金は、補正前の額に609万円を増額し、補正後の額を1億2,992万円とするものでございます。 節1説明欄01山梨県介護基盤整備等事業費補助金609万円は、消費税増税に伴う補助基礎単価の改正によるもので、同じく29床以下の地域密着型特別養護老人ホーム建設補助の建設費に係るものでございます。 続きまして、その下、9款1項目1繰越金は、補正前の額に1億6,886万5,000円を増額し、補正後の額を1億6,986万5,000円とするものです。 節1、説明欄01繰越金(一般)は、前年度からの繰越金が確定となり計上させていただき、歳出で積立金、償還金、予備費等に充当させていただきます。 続きまして、8ページ、9ページをお開きください。 歳出についてですが、1款総務費、1項総務管理費、目1一般管理費は、補正前の額に722万1,000円を増額し、補正後の額を1億7,121万6,000円とするものです。 節19負担金、補助及び交付金、説明欄001一般管理費、19負担金、補助及び交付金、14補助金(その他)、048介護基盤開設準備等事業費補助金113万1,000円並びに049介護基盤整備等事業費補助金609万円、合わせて722万1,000円は、歳入でも説明させていただきましたが、地域密着型介護老人福祉施設定員29名以下の特別養護老人ホームの整備に係る開設準備、あるいは整備費用についての消費税増税に伴う追加交付分として、計上させていただきました。 その下、5款1項基金積立金、目1介護給付準備基金積立金は、補正前の額に1億円を増額し、補正後の額を1億6,000円とするものでございます。介護給付準備基金積立金は、急激な給付費の増や保険料の急激な上昇等に保険者の負担軽減等の対応に支出させていただくものとして、基金へ積み立てさせていただくものでございます。 その下、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、目3償還金は、補正前の額に1,497万5,000円を増額し、補正後の額を1,497万6,000円とするものです。 節23償還金、利子及び割引料1,497万5,000円は、平成30年度介護保険料実績確定に伴う償還金として、国・県支払基金への還付となります。 その下、8款1項目1予備費ですが、補正前の額に5,805万3,000円を増額し、補正後の額を1億6,434万8,000円とするものですが、これは繰越金より充当させていただきます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第33、議案第99号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第33、議案第99号 令和元年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第100号 令和元年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(堀内昭登君) 日程第34、議案第100号 令和元年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第100号 令和元年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ80万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,507万8,000円とする。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の額は、第1表歳入歳出予算補正による。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 それでは、議案第100号について説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入ですが、7款1項目1繰越金、補正前の額に80万5,000円を増額し、補正後の額を310万5,000円とするものです。これは、平成30年度からの繰越金確定によるものとなります。 続いて、歳出の説明をいたします。 1款簡易水道費、1項目1維持管理費、補正額の額に80万5,000円を増額し、補正後の額を3,385万9,000円とするものです。 節18備品購入費80万5,000円ですが、足和田地区のメーター交換用の水道メーターを購入するものであります。13ミリ331個、20ミリ6個、25ミリ21個など、合計367個分であります。 以上で説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第34、議案第100号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第34、議案第100号 令和元年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第101号 令和元年度富士河口湖町下水道事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(堀内昭登君) 日程第35、議案第101号 令和元年度富士河口湖町下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第101号 令和元年度富士河口湖町下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,470万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億292万3,000円とする。 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 第2条、地方債の変更は、第2表地方債補正による。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 それでは、まず最初に4ページをお開きください。 第2表地方債の補正ですが、公共下水道事業債の限度額を、補正前の額1億8,040万円に1,800万円を増額し、補正後の額を1億9,840万円とするものです。 さらに、流域下水道事業債の限度額を補正前の額4,900万円に1,670万円を増額し、補正後の額を6,570万円とするものです。 続いて、8ページ、9ページをお開きください。 歳入ですが、6款1項目1下水道債、補正前の額に3,470万円を増額し、補正後の額を2億6,410万円とするものです。 節1公共下水道事業債1,800万円は、公共下水道事業に係る起債。 節2流域下水道事業債1,670万円は、流域下水道事業に係る起債となっております。 続いて、10ページ、11ページをお開きください。 歳出となります。 2款下水道事業費、1項目1公共下水道事業費、補正前の額に1,910万円を増額し、補正後の額を2億1,571万8,000円とするものです。 節13委託料300万円の増額ですが、公共下水道汚水管渠布設設計工事委託料、6路線分となっております。 続いて、節15工事請負費1,610万円の増額ですが、公共ます設置工事、17カ所1,190万円と、西湖浅原マンホールポンプ場のポンプ取りかえ工事420万円となっています。 続いて、2款下水道事業費、2項目1流域下水道事業費、補正前の額に315万2,000円を増額し、補正後の額を5,801万2,000円とするものです。 節19負担金、補助及び交付金315万2,000円ですが、富士北麓流域下水道建設負担金の増によるものであります。 続いて、4款1項目1予備費、補正前の額に1,244万8,000円を増額し、補正後の額を1,505万円とするものです。これは、流域下水道事業費の財源内訳の一般財源分が減額となったことにより、予備費とさせていただくものであります。 以上で議案第101号 令和元年度富士河口湖町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第35、議案第101号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第35、議案第101号 令和元年度富士河口湖町下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第102号 令和元年度精進特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(堀内昭登君) 日程第36、議案第102号 令和元年度精進特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、松浦信幸君。 ◎水道課長(松浦信幸君) 議案第102号 令和元年度精進特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ300万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,758万9,000円とする。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 それでは、6ページ、7ページをお開きください。 歳入ですが、5款1項目1繰越金、補正前の額に300万円を増額し、補正後の額を542万8,000円とするものです。節1繰越金として、平成30年度からの繰越金確定によるものであります。 続いて、歳出ですが、2款下水道事業費、1項目1公共下水道事業費、補正前の額に300万円を増額し、補正後の額を500万円とするものです。 節15工事請負費ですが、精進浄化センターにあります破砕機が消耗し、修理不能となったため、新しく更新の工事を行うものであります。 以上で精進特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第36、議案第102号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第36、議案第102号 令和元年度精進特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第103号 令和元年度富士河口湖町一般会計補正予算(第2号) ○議長(堀内昭登君) 日程第37、議案第103号 令和元年度富士河口湖町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) 議案第103号 令和元年度富士河口湖町一般会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 令和元年度富士河口湖町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,219万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136億4,341万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 第2条、地方債の変更は、第2表地方債補正による。 令和元年9月10日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久男。 総務課に関する補正予算につきましてご説明いたします。 12ページ、13ページをお願いします。 まず、歳入ですが、18款繰入金、2項基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、1億5,000万円を減額するものです。平成30年度決算の繰越金による一般財源の増加が見込めるため、繰り入れを行わないこととしたものです。 19款繰越金、1項目1繰越金は、3億471万3,000円の増額で、今補正予算の一般財源の増加分となっております。 14ページ、15ページをお願いします。 21款町債、1項町債、目11臨時財政対策債は、発行可能額の確定により780万円を増額するものです。 22款環境性能割交付金、1項目1環境性能割交付金300万円は、消費増税に伴う自動車取得税の廃止により、新たに環境性能割が創設されるため、10月以降の環境性能割交付金の見込み額を計上したものです。 続きまして、16ページ、17ページをお願いします。 歳出のご説明をいたします。 2款総務費、1項総務管理費、目1財産管理費は、既定の予算額に380万を増額するものです。節15工事請負費は、庁舎1階のカウンターの一部をローカウンターとして、車椅子や高齢者が座って対応できるように改修する工事費となっております。 18ページ、19ページをお願いします。 4項選挙費、目4町長選挙費は、既定の予算額に450万円を増額するもので、節18備品購入費は、14投票所及び期日前投票所で使用するパソコンのサポート期間が終了するため、15台を購入する費用です。 以上、総務課に関する補正予算案についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(堀内昭登君) 政策企画課長、渡辺昭一君。
    ◎政策企画課長(渡辺昭一君) 議案第103号 令和元年度富士河口湖町一般会計補正予算(第2号)の政策企画課に係る補正予算につきましてご説明申し上げます。 12ページ、13ページをお開きください。 まず、歳入についてご説明いたします。 15款県支出金、2項県補助金、目1総務費県補助金、補正額195万円は、細節14移住支援金交付事業費補助金195万円で、新たにお願いするものでございます。これは、東京圏への過度な一極集中の是正及び中小企業等におけます人手不足の解消を目的として、移住先の地方自治団体が地方創生推進交付金を活用して、移住者に対し支援金を支給する山梨県及び本町への移住、就職を応援する制度であります。 具体的には東京23区内に5年以上在住している方、または東京圏に在住し5年以上23区内に通勤している方が、先月8月1日に開設されました山梨県のマッチングサイトの掲載求人に応募し、新規に就職し、申請時において連続して3カ月以上在職し、町内に5年以上居住される方が対象となります。単身者に対しましては60万円、2人以上の世帯に対しては100万円を支給します。移住支援金交付事業費補助金195万円につきましては、総事業費の2分の1を国、4分の1を県が負担し、県支出金として4分の3が町に交付されます。 次に、歳出についてご説明をいたします。 16ページ、17ページをお開きください。 2款総務費、1項総務管理費、目5企画費は、既定額に260万円をお願いするものです。これは、歳入でご説明いたしましたとおり、東京圏から移住し、県内中小企業へ就職した者への移住支援金で、1名の単身者と2世帯分の支援金であります。 なお、町の財政負担は、全体の4分の1、65万円となります。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 地域防災課長、渡辺澄男君。 ◎地域防災課長(渡辺澄男君) それでは、続きまして、地域防災課が所管します補正予算につきましてご説明をいたします。 10ページ、11ページをお開きください。 歳入からご説明いたします。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、目1総務費国庫補助金は、92万1,000円を増額するものです。このうち、地域防災課が所管するものは、節13消防団設備整備費補助金63万7,000円が国庫補助金として交付されるものです。これは、消防士資器材の整備に対しまして、国庫補助金が3分の1交付されるものであります。 事業内容につきましては、歳出でご説明をいたします。 次に、22、23ページをお開きください。 歳出についてご説明をいたします。 4款衛生費、1項保健衛生費、目6富士高原診療所事業費は、既定の予算額に8万8,000円を増額するものです。節18備品購入費としまして、抗血栓効果を簡易的に測定できる抗血栓効果測定装置を購入するため補正をお願いするものであります。 続きまして、28、29ページをお開きください。 8款1項消防費、目1常備消防費は、既定の予算額に1,277万9,000円を増額するものです。 節19負担金、補助及び交付金ですが、このうち、富士五湖広域行政事務組合消防費負担金は、140万7,000円を減額するものです。 その下、富士五湖広域行政組合消防特別負担金は、1,418万6,000円を増額するものです。 いずれも、富士五湖広域行政事務組合が共同処理します、常備消防に関する負担金の確定による補正であります。 次に、目2非常備消防費につきましては、既定の予算額に50万円を増額するものですけれども、節19負担金、補助及び交付金は、消防団員が所持する運転免許証のオートマチック車や普通車などの限定解除に係る費用の一部を補助するもので、不足が生じたため補正をお願いするものです。これまで5名の団員が解除をしておりまして、年度内に新たに5名を予定しているところであります。 次に、目3消防施設費は、既定の予算額に259万6,000円を増額するものです。節18備品購入費のうち消防用資器材として、捜索活動用ハンディ無線機10台43万2,000円と緊急用車両移動ジャッキ26万4,000円を補正し、整備するものですが、これらにつきましては、歳入で説明しましたとおり、国庫支出金を特定財源として充てるものです。当初予算分と補正分を合わせた事業費191万1,000円の3分の1に相当する63万7,000円を充てるものであります。 また、船津分団の小型消防車両の配備に伴い、装備品として加圧式ポンプ190万円の補正をあわせてお願いするものであります。 続きまして、32、33ページをお開きください。 9款教育費、4項社会教育費、目13勝山ふれあいセンター費ですけれども、既定の予算額に335万7,000円を増額するものです。節15工事請負費はふれあいセンター温泉施設の温泉貯蔵タンク内に損傷が見られることから防水工事が必要となったこと、また、非常用発電設備につきましては、定期点検により蓄電池ほか消耗部品の劣化が指摘され、交換工事を実施するため補正するものであります。 次に、目16上九一色コミュニティーセンター費につきましては、既定の予算額に258万3,000円を増額するものですが、施設内の消防用設備機器の交換及び消化器の交換費用として、消耗品費7万3,000円と合併処理浄化槽ブロワー交換修理及びコミュニティーセンター屋根破風の修繕費等としまして83万9,000円を補正するものであります。 次に、精進出張所費は、施設内の消防用設備機器の交換費用として消耗品費2万1,000円と、出張所1階部分の老朽化が著しい旧内科及び歯科診療所を会議室などとして利用したいとの地区からの要望があり、改修費としまして修繕費165万円の補正をお願いするものであります。 以上で地域防災課に係る補正予算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 税務課長、相澤一憲君。 ◎税務課長(相澤一憲君) それでは、続きまして、税務課所管のものについてご説明をいたします。 10ページ、11ページをお開きください。 歳入予算でございますが、1款町税、3項軽自動車税のうち目2の環境性能割の目を新設し、節1現年課税分に500万円を追加するものでございます。これは、消費税の改正に伴いまして、自動車取得税が廃止され、これにかわりまして自動車の車体課税といたしまして燃費性能割等に応じて購入時に課税されます環境性能割という税が、10月より導入されることとなっております。このことに伴いまして、このうち軽自動車税に係る環境性能割につきましても町税条例を一部改正し、その対応を図ってきているところでございますが、その収入税目といたしまして、町税への目の新規追加と、その税額の見込み増を計上したところでございます。 次に、歳出でございます。 16ページ、17ページをお開きください。中段になります。 2款総務費、2項徴税費、1目税務総務費に700万円を増額し、補正後の予算額を9,419万9,000円とするものでございます。23節償還金利子及び割引料を増額するものでございまして、内容は、過年度の税還付金等でございます。法人町民税の確定還付、住民税の修正申告、税の二重納付などによる還付に対応するもので、今後、推定されます不足額の見込みにつきましても計上させていただいているものとなっております。 続きまして、2目賦課徴収費に132万1,000円を増額し、補正後の予算額を5,790万3,000円とするものでございます。7節賃金を増額するものでございますが、内容は、税務課職員1名が産休に入るため、その代替臨時職員の半年分の賃金となっております。 以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 住民課長、梶原浄君。 ◎住民課長(梶原浄君) それでは、住民課が所管します一般会計補正予算についてご説明いたします。 歳入から説明します。 10ページ、11ページをお開きください。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、目1総務費国庫補助金に、既定額に92万1,000円を増額するもののうち、節14個人番号カード利用整備費補助金として28万4,000円を補正するものです。これは、マイナンバーカードのさらなる利用に向けた総務省の示すマイキープラットフォーム構想推進のための補助金でございます。事業の詳細につきましては、歳出の項目において説明いたします。 16、17ページをお開きください。 歳出をご説明します。 下段の2款総務費、3項目1戸籍住民登録費、既定額に135万5,000円を増額し、補正後の額を5,535万7,000円とするものです。これは、節7賃金として、職員の産休に伴う11月から3月までの代替臨時職員の賃金及び社会保険料として92万9,000円でございます。 18、19ページをお開きください。 上段の説明欄の節12役務費、通信運搬費、節13委託料は、マイナンバーカードのさらなる利用に向けた総務省の示すマイキープラットフォーム構想推進のための補助金を受け、既にマイナンバーカードを取得している方へマイキープラットフォームの利用のご案内、マイキーIDの取得案内のチラシを郵送するための郵送料21万6,000円と、通知作成作業を業務委託するための委託料21万円でございます。国の補助率は事業費の3分の2となっており、対象者は3,000人を見込んでおります。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 健康増進課長、古屋広明君。 ◎健康増進課長(古屋広明君) それでは、健康増進課に係る補正予算についてご説明させていただきます。 初めに、歳出。 18ページ、19ページをお開きください。 下段ですが、3款民生費、1項社会福祉費、目7高齢者体力づくりセンター費は、補正前の額に280万円を増額し、補正後の額を4,506万7,000円とするものでございます。節15工事請負費280万円は、体力づくりセンターに係るものでございますが、内訳といたしましては、当初予算で計上させていただきました空調設備改修工事におきまして、全国的な需要の高まりによる空調機器そのもの、あるいは配管等部材等の価格の高騰に伴い、不足分として80万円の計上と、空調設備改修に伴いまして天井部分のゆがみや腐食が発見されまして、その改修工事といたしまして105万円、それら壁、天井等の経年劣化を加速させる要因である換気設備、いわゆる大型換気扇の取りつけ工事といたしまして95万円、大型換気扇の取りつけ、換気設備の改修工事といたしまして95万円を合わせて280万円の補正を増額をお願いするものでございます。 続きまして、20ページ、21ページをお開きください。 同じく下段ですが、4款衛生費、1項保健衛生費、目1保健衛生総務費は、補正前の額に314万5,000円を増額し、補正後の額を3億7,276万4,000円とするものでございます。そのうち、健康増進課分といたしましては、節13委託料、説明欄006健康のまちづくり推進事業、13、002委託料100万円でございまして、来年度令和2年度が第4期の健康のまちづくり計画策定の時期となりまして、その計画策定の事前調査といたしましてアンケートを実施したいと、そのアンケートの設計並びに分析等委託料として計上させていただいたものでございます。 以上、健康増進課に係る補正予算についてご説明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 福祉推進課長、渡辺幹雄君。 ◎福祉推進課長(渡辺幹雄君) それでは、福祉推進課が所管する補正予算についてご説明いたします。 初めに、歳入になります。 10ページ、11ページをお願いいたします。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、目2民生費国庫補助金ですが、既定額に395万6,000円を増額し、補正後の額を3,764万円とするものです。このうち、福祉推進課所管のものですが、節1社会福祉費補助金で227万7,000円を増額しております。 これは、幼児教育無償化に伴って制度改正される就学前の障害児発達支援の無償化に対応するため、福祉推進課に備えつけてある福祉管理システムの改修が必要となり、このシステムの改修に当たっては、国から100%補助を受けることができることから計上するもので、歳出でも改修委託費として同額を計上しております。 続いて、歳出をご説明いたします。 18、19ページをお願いいたします。 3款民生費、1項社会福祉費、目1社会福祉総務費ですが、既定額に227万7,000円を増額し、補正後の額を7億6,444万円とするものです。節13委託料で227万7,000円を増額しておりますが、これは、先ほど歳入でもご説明いたしました、就学前の障害児の発達支援無償化に伴って必要となる福祉管理システムを改修するための委託費を計上しております。 次に、目2老人福祉費ですが、既定額に2,766万6,000円を増額し、補正後の額を5億8,734万2,000円とするものです。節19負担金、補助及び交付金2,766万6,000円の内容ですが、説明欄033後期高齢者医療広域連合負担金において、当初計上した予算が年度途中で不足してしまう見込みとなったことから、不足分を増額補正するものです。 以上が福祉推進課が所管する補正予算の内容となります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 子育て支援課長、高山美恵君。 ◎子育て支援課長(高山美恵君) 子育て支援課所管のものについてご説明します。 10ページ、11ページをお開きください。 歳入を説明します。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、目2民生費国庫補助金、節2児童福祉費国庫補助金167万9,000円増額し、補正後の額を167万9,000円とするものです。この増額は、ことし10月から実施される幼児教育・保育の無償化実施円滑化事業のシステム改修費、事務費等の増額に伴う国庫補助金で、負担率は基準額の10分の10です。 次に、14款国庫支出金、2項国庫補助金、目3衛生費補助金当初1,585千円、うち、05妊娠、出産包括支援事業補助金は1,460千円に、節2保健衛生費補助金79万4,000円増額し、補正後の額を225万4,000円とするものです。この増額は、国が乳幼児学童期の健康情報の一元化活用を目的に、データヘルス時代の母子保健情報の利活用に係る情報システム改修経費の増額に伴う国庫補助金で、負担率は基準額の3分の2です。 続いて、20ページ、21ページをお開きください。 歳出を説明します。 3款民生費、2項児童福祉費、目1児童福祉総務費に282万1,000円増額し、補正後の額を282万1,000円とするものです。節3職員手当費145万8,000円の増額1億17万4,000円の増額は、歳入で説明しました幼児教育・保育に係る無償化実施円滑化事業における事務費です。 なお、財源内訳は、国庫負担金145万8,000円、国の全額補助となっております。 節13委託料10万7,000円と節15の工事請負費125万6,000円は、船津地区の高尾南の児童公園の遊具の老朽化に伴う遊具撤去と公園内の整備で、フェンスの更新、それから樹木伐採等を行う業務を委託するものです。 3款民生費、2項児童福祉費、目4保育所費に1,840万7,000円増額し、補正後の額を8億5,955万4,000円とするものです。この増額は、節11需用費5万円は、幼児教育・保育の育無償化制度を住民に周知するガイドブック作成のための用紙代金です。節13委託料6万円は、旧船津保育所の防犯対策として、防犯カメラ6台を設置する費用です。 次に、節14使用費賃借料39万8,000円ですが、町内8カ所の保育所のパソコンの情報系パソコンソフトウェアであるウィンドウズ7が、来年1月にサポート終了になり、入れかえる必要があります。この入れかえ作業に伴い、25台のパソコンのリース代金に要する費用です。 節15工事請負契費1,232万8,000円は、富士ヶ嶺保育所の空調機器工事費です。概算見積もり請求の予算計上でありましが、機器の値上げによりまして、当初予算に不足が生じたため、ここで補正するものです。 節18備品購入費17万1,000円ですが、幼児教育・保育のための認定申請に際し、マイナンバー記載があるため、マイナンバー管理の申請書保管のための鍵つきロッカー購入費用です。 節19負担金、補助金及び交付金540万円は、この10月の幼児教育・保育の無償化の実施にあわせて、町内私立認定子ども園と管外委託保育園に通所している児童200人に対する食事代金、4,500円を上限として補助する費用です。 続いて、4款衛生費、1項保健衛生費、目1保健衛生総務費、母子保健事業費に214万5,000円増額し、補正後の額を214万5,000円とするものです。この増額は、歳入で説明しましたデータヘルス時代の母子保健情報の利活用に係る情報システム改修経費です。 なお、財源内訳は、国庫負担金79万4,000円、一般財源が135万1,000円となっております。 以上で子育て支援課に係る補正予算案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 環境課長、白壁孝司君。 ◎環境課長(白壁孝司君) 続きまして、環境課が所管します補正予算についてご説明をさせていただきます。 歳出のみの補正となります。 22、23ページをお開きください。 4款衛生費、1項保健衛生費、目4景観保全費に100万円増額するものです。節19負担金、補助及び交付金は、太陽光発電システム設置補助金として1軒当たり最大で10万円の補助を行っておりますが、申請件数の増加が見込まれるため、100万円の増額をお願いするものです。 次に、2項清掃費、目2じんかい処理費に445万1,000円増額するものです。節11需用費の13万円は、じんかい処理場で使用しているごみ収集車のスタッドレスタイヤの購入費として増額補正をお願いするものです。 節13委託料の249万1,000円は、ことしのゴールデンウィーク9日間の期間中、富士吉田環境美化センターが2日間のみの受け入れであったことから、事業系の可燃ごみに限り、美化センターの受け入れ日とは別にじんかい処理場で受け入れ、県外の処理場へ搬出処理を行った際の費用として増額補正をお願いするものです。 節15工事請負費の183万円は、じんかい処理場で稼働している不燃物破砕機のハンマーの交換と、金属プレス機等の修繕費用の不足分として増額補正をお願いするものです。 以上で環境課に係る補正予算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 農林課長、渡辺勇人君。 ◎農林課長(渡辺勇人君) 続いて、農林課が所管する補正予算のご説明をいたします。 6ページをお開きください。 第2表地方債補正ですが、2行目、過疎対策事業債のうち、農林水産事業関連事業債、補正前の額に980万円を増額し、限度額を2,160万円とするものです。これは、富士ヶ嶺バイオセンターの修繕費及び畑地帯総合整備事業負担金の財源とするものでございます。 続いて、12、13ページをお開きください。 歳入ですが、15款県支出金、2項県補助金、目4農林水産業費県補助金、補正前の額に271万1,000円を増額し、補正後の額を1,506万7,000円とするものです。節2農業振興費補助金、説明欄26農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金110万円ですが、強風や大雪によるハウスの倒壊防止事業で、事業費の2分の1の補助金となります。 説明欄27果樹産地化支援事業費補助金147万6,000円ですが、果樹栽培の産地化支援事業で、事業費の2分の1が補助金となります。 節4林業費補助金、説明欄13鳥獣被害防止総合対策事業費補助金13万5,000円ですが、鳥獣被害の増加に伴い増額交付となる分でございます。 20款諸収入、3項目1雑入、補正前の額に144万1,000円を増額し、補正後の額を1億9,102万7,000円とするものです。節1雑入、説明欄60その他農林費関係雑入45万円は、長寿社会づくりソフト事業費交付金で、9月8日に実施された大収穫祭の財源とするものでございます。 続いて、14、15ページをお開きください。 21款町債、1項町債、目2過疎対策事業債、補正前の額に980万円を増額し、補正後の額を4,550万円とするものです。 節3農林水産関連事業債、説明欄03畑地帯総合整備事業債350万円は、畑地帯総合整備事業の増加に伴い、増額するものでございます。 05農林関係振興事業債630万円は、富士ヶ嶺バイオセンターの修繕費に充当するものでございます。 続いて、22、23ページをお開きください。 歳出ですが、5款農林水産業費、1項農業費、目3農業振興費、補正前の額に2,099万4,000円を増額し、補正後の額を1億8,831万2,000円とするものです。節15工事請負費1,694万円ですが、河口湖自然生活館増築工事関連で、トイレ改修工事及び農業用ビニールハウス建設工事費等に不足が見込めるため、増額をお願いするものでございます。 節19負担金、補助及び交付金405万4,000円は、農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金として、2名に合わせて110万円。 次のページをお開きください。 地球温暖化に対応する果樹産地化支援事業費補助金として295万4,000円を交付するものです。 目4畜産業費、補正前の額に597万5,000円を増額し、補正後の額を1,613万5,000円とするものです。 節1事業費、説明欄006修繕費630万6,000円ですが、富士ヶ嶺バイオセンターの老朽化に伴い、強制発酵施設の修繕を行うものです。 節13委託料、説明欄02委託料40万1,000円ですが、富士ヶ嶺バイオセンターの老朽化に伴いバイオガスプラントの調査をお願いするものです。 節14使用料及び賃借料、減額の73万2,000円は、ホイールローダーリース契約の減額によるものです。 目5農地費、補正前の額に350万円を増額し、補正後の額を1,487万8,000円とするものです。 節19負担金、補助及び交付金、説明欄054畑地帯総合整備事業負担金350万円は、県代行事業の増加に伴い負担金の増加によるものです。 2項林業費、目1林業振興費、補正前の額に33万5,000円を増額し、補正後の額を2,345万4,000円とするものです。節19負担金、補助及び交付金33万5,000円は、有害鳥獣防護柵設置費補助金として20万円、鳥獣被害防止総合対策事業補助金増額分として13万5,000円をお願いするものです。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) 観光課長、三浦吉彦君。 ◎観光課長(三浦吉彦君) 続きまして、観光課に関する補正予算についてご説明いたします。 12、13ページをお開きください。 20款諸収入、3項雑入、目1雑入についてですが、節1雑入、説明欄65その他商工費関係雑入99万1,000円でございますが、山梨県で実施いたしました精進湖県道の改修工事で国道との交差点にありました町の観光看板の移転に関する補償料でございます。 続きまして、歳出を説明させていただきます。 24、25ページをお開きください。 6款商工費、1項商工費、目2商工振興費ですが、補正前の額に69万円を補正するものでございます。節19負担金、補助及び交付金69万円ですが、説明欄001商工振興費、19負担金、補助及び交付金。 次ページをごらんください。 03負担金その他、001負担金69万円は、富士北麓地域の就職支援サイトの導入に当たり、当初予定しておりました外部システムとの構築の額の確定によります増額分でございます。 次に、目3観光費、補正前の額に100万円を補正をお願いするものでございます。節13委託料100万円ですが、説明欄003観光施設費、13委託料、002委託料臨時は、歳入でもご説明いたしました精進湖県道の改修工事に伴う看板の移転委託料でございます。 続きまして、目5蝙蝠穴管理費ですが、補正前の額に30万円をお願いするものでございます。節11需用費30万円ですが、説明欄001蝙蝠穴管理費、11需用費、06修繕費は、売店の陳列棚の修繕費でございます。 次に、目6道の駅管理費についてですが、補正前の額に2万円をお願いするものでございます。節19負担金、補助金及び交付金の2万円ですが、説明欄001道の駅管理費、19負担金、補助金及び交付金、03負担金、その他、001負担金は、全国の道の駅連絡協議会へ法人化に伴う加入負担金でございます。 以上、観光課に関する補正予算についての説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 都市整備課長、渡辺洋文君。 ◎都市整備課長(渡辺洋文君) 続きまして、都市整備課が所管いたします補正予算についてご説明申し上げます。 歳出のみの補正になります。 補正予算書の26、27ページをお開きください。下段になります。 7款土木費、2項道路橋梁費、目2道路維持費、既定の予算額に2,250万円を増額し、補正後の額を3億171万円とするものです。説明欄001道路維持費、節15工事請負費の1,200万円は、精進民宿村南側と根場民宿村から西湖蝙蝠穴先の町道の枝払い剪定工事、台風等による倒木処理、側溝清掃、浸透ます清掃等の緊急対応工事、雨水対策として、5カ所の浸透ます設置及び改修工事、町道5107号線舗装補修工事、場所としましてはフィールドセンター前の道路になります。以上の工事を行いたく、増額をお願いするものです。 説明欄005舗装修繕事業費、節13委託料の400万円は、道路舗装修繕個別施設計画策定委託料になります。これは来年度、道路舗装修繕に対し、公共施設等適正管理推進事業債を活用するために、今年度、個別施設計画を策定する必要があるため、委託料の増額をお願いするものです。 なお、この起債は充当率90%、管理償還金に対する交付税措置は、財政力に応じて30%から50%になります。 説明欄008町道1089号線法面補修事業費、節15工事請負費の650万円は、町道1089号線、長浜さくら公園の東側になります。法面工事に伴う伐採工及び法面成形工事を行いたく増額をお願いするものです。 次に、28、29ページをお開きください。上段になります。 目3道路新設改良費、既定の予算額に1,502万2,000円増額し、補正後の額を2億3,337万円とするものです。説明欄001一般道路新設改良事業費、節12役務費、03手数料の23万4,000円は、町道出口専用地の代替地提供に伴う不動産あっせん手数料の増額をお願いするものです。節17公有財産購入費の278万8,000円は、町道出口専用地91.07平米の購入費の増額をお願いするものです。 節22補修補填及び賠償金の1,200万円は、道路工事に伴う電柱移転5本分の使用料700万円と、町道出口線の用地補償料500万円の増額をお願いするものです。 今回の補正予算のうち、一般道路新設改良費事業費の中の町道出口線道路改良事業の用地購入について説明をいたします。 町道出口線道路改良事業は、小立土地区画整理事業に伴い、国道137号線、フォレストモールの小立南の信号から土手影建設砂利置き場までの道路改良事業になります。平成22年度に太陽電気向かいの出口線道路用地の売買をお願いしたところ、協力が得られず、当時地権者より、工事施工承諾書をいただき道路工事を行い、平成24年度町道出口線道路改良事業が完了しました。この間も引き続き売買の交渉、代替地の提案等をしてきましたが、協議が成立せず、その間、今年度まで9年間、町は道路用地として無償で使用してきました。平成29年度、地権者より道路用地を原状復帰するよう通知が届き、再三にわたり話し合いを行った結果、今回、道路用地について9年間の用地補償料と代替地、区画整理地内になります、を提供することで地権者の売買の協議が成立し、今回補正予算として不動産あっせん手数料、公有財産購入費、用地補償料を計上させていただきました。 以上、都市整備課が所管いたします補正予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(堀内昭登君) 学校教育課長、清水勝也君。 ◎学校教育課長(清水勝也君) それでは、学校教育課所管、補正予算につきまして説明いたします。 6ページをお開きください。 第2表地方債補正になります。1段目、合併特例債事業債、学校施設整備事業債については、補正前の限度額に6億6,120万円を補正後の限度額6億4,070万円にするものです。 3段目、教育債になります。学校施設整備事業債について、補正前の額の限度額4億6,510万円を補正後の限度額4億7,490万円にするものです。 内容につきましては、歳入の補正で説明させていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。最下段になります。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、5目教育費国庫補助金、補正前の額に1,080万9,000円を追加するものです。節1小学校費補助金、説明欄07僻地児童・生徒費補助金の7万円につきましては、僻地にある学校に学校医等を派遣する実費に対して、補助金がもらえるものです。対象校につきましては富士豊茂小学校となります。 節5公立学校施設整備費補助金1,073万9,000円につきましては、船津小学校増改築工事に伴う国庫補助金の交付決定を受け、追加するものです。この追加につきましては、補助単価、平米単価が増額になったことから増額になるものでございます。 14ページ、15ページをお開きください。 21款町債、1項町債、目1合併特例債、節6学校施設建設事業債、説明欄08船津小学校建設事業債は、船津小学校増改築工事に係る国庫補助金の交付決定を受け、補正前の額から2,050万円を減額し、8億1,170万円とする財源更正でございます。 目9教育債、節1学校施設建設事業債、説明欄04船津小学校建設事業債は、船津小学校増改築工事に係る補助金交付の決定を受け、補正前の額に980万円を増額し、4億7,490万円とする財源更正でございます。 続いて、歳出について説明いたします。 28、29ページをお開きください。最下段になります。 9款教育費、1項教育総務費、目1事務局費、補正前の額に25万1,000円を追加し、補正後の額を6,211万1,000円とするものです。 次ページをお開きください。 節1需用費のうち25万1,000円は、消耗品費でございます。町大型バスのスタッドレスタイヤが経年使用により消耗し、安全性が保てなくなったことにより、改めて購入するものでございます。 9款教育費、2項小学校費、目1学校管理費、補正前の額に203万8,000円を追加し、補正後の額を2億2,363万3,000円とするものです。節12役務費47万9,000円は手数料で、小学校空調設備整備に伴う電気受電設備、いわゆるキュービクルの新設2件、容量増設4件、合計6件と、船津小学校校舎新設工事に伴うキュービクルに係る電気設備施設の保安点検業務の手数料の増額分でございます。 節15工事費155万9,000円は、船津小学校体育館の暗幕が経年劣化による破損で、その使用に支障を来しているため、取りかえの工事89万9,000円と、河口小学校体育館校舎前の樹木が校舎体育館の管理に支障を来し、また台風等で枝折れや倒木のおそれがあることから伐採するもので、66万円となります。 次の段になります。 目2教育振興費、補正前の額に4万円を追加し、補正後の額を8,055万円とするものです。節19負担金、補助及び交付金4万円は、来年2月7日、8日に2日間、山梨県で開催される小学校英語教育実践研究会への町立学校8校分の参加負担金でございます。 目3学校建設費、歳入で説明しましたとおり、船津小学校の増改築工事に係る国庫補助金の交付決定を受け、財源更正をするものでございます。予算額に変更はございません。 9款教育費、3項中学校費、目1学校管理費、補正前の額に13万1,000円を追加し、補正後の額を2億8,651万2,000円とするものです。節12役務費13万1,000円は手数料で、中学校空調設備に伴い電気受電設備容量増設1件に係る保安及び点検業務の手数料の増額分でございます。 以上、学校教育課所管の補正予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(堀内昭登君) 生涯学習課長、中村拓郎君。 ◎生涯学習課長(中村拓郎君) それでは、生涯学習課に関する補正予算についてご説明いたします。 歳出のみの補正になります。 32、33ページをお開きください。 9款教育費、4項社会教育費、目2公民館費、補正前の額に1,097万9,000円追加し、補正後の額を5,341万3,000円とするものです。節15工事請負費1,097万9,000円ですが、設置後45年以上経過している中央公民館の高圧変電設備更新工事と、母子ルーム冷房機設置工事において、今年度に入り入札に向けての実施設計を行ったところ、当初予算に対して1,097万9,000円の不足が生じることが判明したため、増額補正をお願いするものであります。 目3図書館費に65万9,000円追加し、補正後の額を6,392万9,000円にするものです。 節11需用費65万9,000円は、説明欄1106修繕費ですが、生涯学習館の空調設備の室外機にふぐあいが生じているための修理であります。 節7文化財保護費に40万3,000円を追加し、補正後の額を675万2,000円にするものです。節19負担金、補助及び交付金40万3,000円、説明欄18補助金、その他、012文化財保存事業費補助金ですが、およそ200年前に建築されました町指定有形文化財、河口地区の本庄家住宅母屋及び中門のうち、母屋の屋根とその周辺が昨年の台風等で破損し、雨漏りしているため修理するものであります。 なお、修理費総額80万6,000円の2分の1を補助するものあります。 下段にいきまして、9款教育費、5項保健体育費、目3体育施設費、補正前の額に231万2,000円追加し、補正後の額を5,248万2,000円にするものです。節11需用費15万2,000円、1枚めくっていただき、説明欄06修繕費ですが、くぬぎ平サッカー場の乗用芝刈り機が故障しており、支障があるため修理するものであります。 節13委託料216万円ですが、河口湖漕艇場の桟橋3本を減水時でも使用できるよう2本にし、長さを延ばすための委託料及び桟橋近くに長年沈んでいる使用していないコンクリートのアンカー二つを引き上げ、処分する委託料として216万円をお願いするものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 10番、佐藤安子君。 ◆10番(佐藤安子君) ページが16、17、総務管理費のローカウンターの設置の件で、本当にありがとうございます。今回計上していただきました。工事内容をもう少し詳細と、あとどんな感じで工事が終わるのか、聞かせていただければと思います。 ○議長(堀内昭登君) 総務課長、赤池和文君。 ◎総務課長(赤池和文君) 配置につきましては、1階の担当課長に協議していただいて、およそ半分をローカウンターにして、椅子も一つのカウンターに二つ用意し、3カ所程度ブースにする予定となっております。 工事につきましては、この補正予算を議決された後に発注をして、できれば11月中ぐらいに工事を終わりたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(堀内昭登君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第37、議案第103号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第37、議案第103号 令和元年度富士河口湖町一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(堀内昭登君) お諮りいたします。 本日の会議は、これで散会したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、本日はこれで散会することに決定いたしました。 本日は、これで散会いたします。 なお、次回は、9月11日午前10時から開会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後3時30分...