○議長(
堀内昭登君) ただいま、副議長が欠けました。 お諮りいたします。 副
議長選挙を日程に追加し、
追加日程第2として、日程の順序を変更し、直ちに選挙を行いたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、副
議長選挙を日程に追加し、
追加日程第2として日程の順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。
---------------------------------------
△副
議長選挙
○議長(
堀内昭登君)
追加日程第2、副
議長選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定よって、
指名推選にしたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は
指名推選で行うことに決定しました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 副議長に、
渡辺英之君を指名します。 お諮りいたします。 ただいま議長が指名しました
渡辺英之君を副議長の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました
渡辺英之君が副議長に当選されました。 ただいま副議長に当選されました
渡辺英之君が議場におられます。
富士河口湖町議会規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をします。 自席において、
渡辺英之君から就任の挨拶をお願いいたします。
渡辺英之君。
◆新副議長(
渡辺英之君) 一言、ご挨拶を申し上げます。 ただいま、
皆さま方のご推挙を賜りまして、
富士河口湖町議会副議長の要職に就任することになりました。心から感謝申し上げる次第です。 副議長という重責を担うことになりましたが、微力ではありますが、議員の皆様方のご支援を仰ぎつつ、また、町長初め、執行部の皆様のご協力を賜り、議長とともに町議会の運営と町政の推進に全力を尽くす所存でございます。 今後とも、皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。 よろしくお願いします。
---------------------------------------
△議案等の
委員会付託及び
付託省略について
○議長(
堀内昭登君) 日程第3、議案等の
委員会付託及び
付託省略についてを議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります
議案付託表(案)のとおり、
総務委員会への付託及び
付託省略をしたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第3、議案等の
委員会付託及び
付託省略については、
議案付託表(案)のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第84号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第4号)
○議長(
堀内昭登君) 日程第4、議案第84号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 町長、
渡辺喜久男君。 〔町長
渡辺喜久男君 登壇〕
◎町長(
渡辺喜久男君) それでは、議案第84号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第4号)につきまして、ご説明を申し上げます。 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ7,491万1,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ121億8,325万9,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正額の
歳入歳出予算の金額は、第1
表歳入歳出予算補正による。 平成30年9月20日提出。
富士河口湖町長。 本
補正予算の主なものは台風21号による倒木被害の処理及び復旧のための
補正予算でありますが、その中で、9ページをお開き願いたいと思います、上段にございます
財産管理費のうち委託料200万円、またその下にあります
工事請負費5,000万円という数字の補正でございます。 これは、9月4日開会日における
補正予算審議をいただきました
庁舎エアコン設置に対します補正額でございます。9月4日の補正額につきまして、委託料は480万円でございました。
工事請負費は8,000万円でございました。ここでそれぞれ200万円及び5,000万円という大きな補正をお願いし、委託料については合計680万円、
工事請負費につきましては1億3,000万円という数字でございます。 9月4日の補正をご審議いただいたときには、気候の変動による高温化が続くということで、この庁舎の中にエアコンの設置するその妥当性、また効率性、また
有効性等をご審議いただいたところでございます。 そしてまた中身の数量等につきましても、正確なものであるということで、皆さんの御審議をいただきながら、ご議決をいただいたところでございます。 しかしながら、その後、庁舎の構造的なもの及び数量の新たなる拾い出し等におきまして、大幅な不適格さが生じ、ここにおいて再度の補正をお願いすることに至ったことにつきましては、深く議員諸氏に対し、おわびを申し上げるところでございます。 今後、かかる事案が起きないように、私はもちろんのこと各担当、各課長に命を下し、慎重な上にも慎重に精査をし、その結果をもって、議案として提出をしてまいることを強く指示したところでございます。 どうか議員諸兄におきまして、深い深いご理解を賜り、何とぞこの
補正予算のご議決を賜りたくお願いを申し上げるところでございます。 また、台風関係の補正につきましては、この後、各課長より被害の状況等の説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきますよう、重ねてお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。
○議長(
堀内昭登君)
総務課長、
赤池和文君。
◎
総務課長(
赤池和文君) それでは、総務課に関する
補正予算につきましてご説明いたします。 6ページ、7ページをお願いします。 歳入ですが、19款繰越金、1項目1繰越金は7,286万7,000円を増額するものです。
補正予算に係る一般財源の増額分となっております。 20
款諸収入、3項目1雑入は台風21号により、損傷した町有建物に対する
災害共済金となっております。 続きまして、歳出のご説明をいたします。 8ページ、9ページをお願いします。 2
款総務費、1項
総務管理費、目4
財産管理費は既定の予算額に5,225万6,000円を増額するものです。 節11需用費は、台風21号による停電により、
荷物用エレベーターの専用基盤が損傷したための修繕費及び倒木により損傷した
職員駐車場の街灯等の修繕費となっております。 節13委託料の細節002委託料の8万円は、庁舎敷地内の台風により折りかけた枝及び折れるおそれのある枝の
撤去委託料となっております。 その下の細節18
単独分委託料200万円と節15
工事請負費5,000万円は
庁舎空調設備整備工事に伴う追加分となっております。 9月4日にご議決をいただいた後、設計業者と打ち合わせを行った際に、
概算見積もりに関し、数量の拾い漏れと単価に相当な食い違いがあり、
概算見積もりの金額では詳細設計ができない状態である旨の報告がありました。 今後はかかることのないよう精査を重ね、正確な
予算計上に努めてまいりたいと考えております。お詫びを申し上げまして、
補正予算の計上をお願いするものです。 以上、総務課に関する
補正予算についてご説明をいたしました。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
堀内昭登君)
環境課長、
渡辺澄男君。
◎
環境課長(
渡辺澄男君) それでは続きまして、環境課が所管します
補正予算につきましてご説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入についてご説明いたします。 20
款諸収入、3項雑入、目1雑入に204万4,000円増額するものです。このうち、環境課に係る補正額は81万円です。これにつきましても、
台風被害に伴う
建物補修工事に対しまして、
建物等災害共済金の適用が見込まれるための
増額補正であります。 次に、歳出についてご説明いたします。 8ページ、9ページをお開きください。 4
款衛生費、1項
保健衛生費、目4
景観保全費に315万4,000円増額するものです。 節15
工事請負費は、台風21号による強風に影響により大池公園内のポプラが倒れ、あずまや及び山梨県
下水道公社ポンプ場屋根部分が損壊したため、倒木撤去及び
補修工事費としまして315万4,000円の増額をお願いするものです。 歳入において説明いたしました
建物等災害共済金81万円を特定財源として充てるものですが、あずまやの
補修工事に係る2分の1相当額が保険適用されるものであります。 以上で環境課に係る
補正予算の説明を終わります。 ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(
堀内昭登君)
都市整備課長、
梶原晃吉君。
◎
都市整備課長(
梶原晃吉君) 続きまして、
都市整備課が所管いたします
補正予算は歳出のみで、台風21号関連の費用をお願いするものです。 それでは、8、9ページの一番下の段になります。 7款土木費、2項
道路橋梁費、目2
道路維持費は、既定額に1,500万円を増額し、補正後の額を2億9,721万円とするものです。 節15
工事請負費の1,500万円は、道路啓開のための倒木処理10カ所、
河川応急復旧工事のための浚渫、
土砂撤去工事9カ所、
町道補修工事7カ所、町道に散乱した木の枝の清掃9路線、
街路灯修理1カ所などの
復旧工事費となります。 次のページ、10、11ページの1番上の段になります。 4項
都市計画費、目2公園費は、既定額に145万1,000円を増額し、補正後の額を2,547万1,000円とするものです。 節15
工事請負費の145万1,000円は、
河口湖総合公園内の
倒木処理費121本と倒木により破損した
資材倉庫屋根の
補修工事費となります。 以上、
都市整備課が所管いたします
補正予算です。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
堀内昭登君)
学校教育課長、
堀内正志君。
◎
学校教育課長(
堀内正志君) それでは、
学校教育課所管の補正につきましてご説明申し上げます。 まず、歳入から説明させていただきます。
補正予算書6ページ、7ページをお開きください。 20
款諸収入、3項雑入、目1雑入、補正額204万4,000円のうち、
学校教育課に係る雑入とし、今般の台風21号による小学校2校、中学校1校、被害に伴う
建物等災害共済金面積率2分の1、34万3,000円が
学校教育課所管雑入となります。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 9
款教育費、2項
小学校費、目1
学校管理費、補正前の額に27万9,000円を追加して、補正後の額を2億1,553万2,000円とするものです。 節11需用費のうち、説明欄06修繕費27万9,000円は、
船津小学校屋内運動場軒天井修繕、
大石小学校屋内プール軒天井修繕、いずれも
台風被害における
損壊修繕となります。 続きまして、項3
中学校費、目1
学校管理費、補正前の額に40万9,000円を追加し、補正後の額を2億7,001万円とするものです。 節11需用費のうち、説明欄06修繕費40万9,000円は、
勝山中学校雄飛の塔屋根及び校舎屋根、
屋外アンテナ修繕となり、いずれも
台風被害における
損壊修繕となります。 以上で
学校教育課所管分について説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○議長(
堀内昭登君) 生涯
学習課長、
中村孝一君。
◎生涯
学習課長(
中村孝一君) それでは、生涯学習課に関する
補正予算の説明をさせていただきます。 6ページ、7ページをお願いします。 歳入についてでございます。 20
款諸収入、3項雑入、1目雑入、1節雑入、細節11
建物等災害共済金204万4,000円のうち生涯
学習課分は89万1,000円でございます。 これは、9月4日の台風21号による各施設の損壊に対する
災害共済金でございます。 続きまして、歳出の補正について説明させていただきます。 10ページ、11ページをお願いします。 9
款教育費、4項
社会教育費、2目公民館費に10万円を増額させていただき、補正後の額を2,792万4,000円にするものでございます。 11節需用費、06修繕費10万円でございますが、
消防署西側にあります
陶芸教室用のプレハブが先日の台風の影響で屋根が破損したため、これを修繕するための費用でございます。 続きまして、9
款教育費、4項
社会教育費、6目
自然共生事業費に151万2,000円を増額させていただき、補正後の額を1,466万3,000円にするものでございます。 12、13ページをお願いします。 11節需用費、06修繕費151万2,000円は、
河口湖フィールドセンターの
デイキャンプ場の炊事棟が先日の台風で倒木により破損したため、これを改修するための費用でございます。この建物は
災害等共済の
対象建物でございますので、歳入で説明しましたが、半額の75万6,000円は
災害共済金で対応するものでございます。 続きまして、9
款教育費、5項
保健体育費、6目
体育施設費に50万円を増額させていただき、補正後の額を4,516万4,000円にするものでございます。 11節需用費、06修繕費50万円でございますが、
精進体育館の
玄関ガラスの修繕に13万円、
本栖湖スポーツセンター内の
艇庫入り口の扉の改修に14万円、精進湖の
カヌー施設の桟橋、
ランドマーク及び
決勝タワーワイヤー破損のための修繕費23万円でございます。 これらはいずれも台風21号による災害による修繕費でございます。 なお、
本栖湖スポーツセンターの艇庫及び
精進体育館は
災害共済の
対象建物ですので、半額の13万5,000円は
災害共済のほうで対応するものでございます。 以上、説明を終わります。 よろしくご審議をお願いします。
○議長(
堀内昭登君)
文化振興局長、
中村拓郎君。
◎
文化振興局長(
中村拓郎君) それでは、
文化振興局関係の
補正予算につきまして、ご説明いたします。 12、13ページをお開きください。 9
款教育費、4項
社会教育費、目12
美術館管理費、補正前の額に25万円追加し、補正後の額を3,526万9,000円とするものであります。 節11需用費のうち、説明欄06修繕費が25万円です。これは
河口地内河口湖美術館前信号から旧国道137号線を甲府方面に100メートルほど行ったところにあります
河口湖美術館への
道路案内看板の表示部分が、台風21号の強風により飛ばされ破損したため、取りかえ修繕を行うものであります。 以上、説明とさせていただきます。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、
山下利夫君。
◆9番(
山下利夫君) 9ページの
財産管理費について、庁舎の空調設備についての補正なんですが、町長のほうから謝罪の言葉があったわけですが、なぜこのようなことが起こったのか、原因についてもう少し詳しく説明をぜひお願いしたいと思います。
○議長(
堀内昭登君)
総務課長、
赤池和文君。
◎
総務課長(
赤池和文君) 庁舎の冷房設備の工事につきましては、この庁舎の設計を請け負った設計事務所に、特に委託契約は結んではおりませんが、概算でどのくらい工事費を見ればということで、
概算見積もりを依頼したところ、その設計業者が設計事務所で使っている設備の設計業者へ図面を渡して依頼して、それをもとに既にこの庁舎の設計時点で必要な室内機の数とかは基本設計の中へ入っておりますので、その図面をもとに、概略の見積もりをということで依頼をしたそうです。それで上がってきたのが7,900万円強の見積もりだったわけですが、町内の大きな設備会社のほうにも見積もりを依頼したところ、そちらは1億5,000万円という見積もりが出ておりました。 庁舎の設計をした業者であるし、一部、将来の冷房の導入を見越して、冷媒管等は通っている場所もあるということは聞いておりましたので、そこまで安くなるのかというふうな疑問はありました。 それで、この
概算見積もりで本当に工事ができるかどうかという分に関しては、
補正予算の査定を行うとき、また査定を通って議案として提出する前にも再度確認はしたところなんですが、その時点では、それで間違いないですという回答でした。 それで
補正予算をご議決いただいた後に、今後のスケジュールとか、設計の委託契約の打ち合わせ等のために業者を呼んだところ、冒頭で、再度見直したところ、とても数量の漏れがあったり、それから機械の単価の設定が定価の4割でしか見積もっていないとか、そういった部分が数多く出てきているために、8,000万円ではとても詳細設計を行っても、工事には至れないんじゃないかというお話をいただきました。 そんな中で、じゃ、最低限あとどのくらいという部分で、大体1平米当たりの冷房面積に対して、2万円程度見ていただければ、間違いなく大丈夫じゃないかという話をいただきましたので、ここで5,000万円の追加補正をお願いするところです。 以上です。
○議長(
堀内昭登君) 9番、
山下利夫君。
◆9番(
山下利夫君) 先ほども町長も
総務課長も、このようなことがないように精査していくという答弁があったわけなんですが、今のお話を聞いていると、疑問はあったけれども確認したら大丈夫だということでこの予算の計上になったわけですが、なかなかこの精査というところで難しさもあるのかなと思うんですが、どのように今後、この精査を行っていくのか、伺いたいと思います。
○議長(
堀内昭登君)
総務課長、
赤池和文君。
◎
総務課長(
赤池和文君) このような大きな工事になりますと、町にはその設計書の内容を確認できるような技術者が今のところおりません。ですから、こういった1億を超えるような工事につきましては、例えば、県の建設技術センターに依頼して、再度チェックをしてもらうとか、そういった方法を今後とっていく予定ではおります。 以上です。 〔「はい、いいです」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第4、議案第84号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第4、議案第84号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第4号)は原案のとおり決定されました。 暫時休憩します。
△休憩 午後2時05分
△再開 午後2時06分
○議長(
堀内昭登君) 休憩を閉じ、再開します。
---------------------------------------
△同意第18号
富士河口湖町
監査委員選任の同意を求めることについて
○議長(
堀内昭登君) 日程第5、同意第18号
富士河口湖町
監査委員選任の同意を求めることについてを議題とします。
地方自治法第117条の規定によって、井出總一君の退場を求めます。 〔14番 井出總一君 退場〕
○議長(
堀内昭登君) 書記に朗読させます。 書記、佐藤恵君。
◎書記(佐藤恵君) 朗読します。 同意第18号
富士河口湖町
監査委員選任の同意を求めることについて。
富士河口湖町監査委員に下記の者を選任したいので、
地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求める。 平成30年9月20日提出。
富士河口湖町長、
渡辺喜久男。 選任する者の住所、氏名等。 住所、
富士河口湖町船津40番地1、氏名、井出總一、生年月日、昭和19年4月24日。 朗読を終わります。
○議長(
堀内昭登君) 提案理由の説明を求めます。 町長、
渡辺喜久男君。
◎町長(
渡辺喜久男君) 本案は、議会選出の倉沢鶴義氏の辞職があったため、新たに議会選出監査委員として井出總一氏を選任するものでございます。 何とぞご同意方をお願い申し上げます。
○議長(
堀内昭登君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 討論なしと認めます。 日程第5、同意第18号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
堀内昭登君) 起立全員です。 したがって、日程第5、同意第18号
富士河口湖町
監査委員選任の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定いたしました。 井出總一君を入場させます。 〔14番 井出總一君 入場〕
---------------------------------------
△鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員補欠選挙について
○議長(
堀内昭登君) 日程第6、鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員補欠選挙についてを議題といたします。 なお、この選挙は辞職により欠員が生じたために実施するものです。 お諮りいたします。 選挙の方法は、
地方自治法第118条第2項の規定によって、
指名推選にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は
指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、指名は議長が行うことに決定いたしました。 鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員に
富士河口湖町船津3710番地の2、外川壽雄君を指名します。 ただいま、議長において指名しました外川壽雄君を
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と定めることについてご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました外川壽雄君が鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。
---------------------------------------
△
河口湖南中学校組合議会議員補欠選挙について
○議長(
堀内昭登君) 日程第7、
河口湖南中学校組合議会議員補欠選挙についてを議題といたします。 なお、この選挙は辞職により欠員が生じたために実施するものです。 お諮りいたします。 選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定によって、
指名推選にしたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は
指名推選で行うことに決定いたします。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、指名は議長が行うことに決定いたしました。 河口湖南中学校組合議会議員に
富士河口湖町船津3710番地2、外川壽雄君を指名します。 ただいま議長において指名しました外川壽雄君を河口湖南中学校組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました外川壽雄君が河口湖南中学校組合議会議員に当選されました。
---------------------------------------
△富士五湖
広域行政事務組合議会議員補欠選挙について
○議長(
堀内昭登君) 日程第8、富士五湖
広域行政事務組合議会議員補欠選挙についてを議題とします。 なお、この選挙により辞職により欠員が生じたため実施するものです。 お諮りいたします。 選挙の方法は、
地方自治法第118条第2項の規定によって、
指名推選にしたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は
指名推選で行うことに決定しました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 富士五湖広域行政事務組合議会議員に外川満君、渡辺武則君、井出總一君を指名します。 お諮りいたします。 ただいま、議長において指名しました外川満君、渡辺武則君、井出總一君を富士五湖広域行政事務組合議会議員の当選人と定めることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました外川満君、渡辺武則君、井出總一君が富士五湖広域行政事務組合議会議員に当選されました。 ただいま富士五湖広域行政事務組合議会議員に当選されました外川満君、渡辺武則君、井出總一君が議場におられます。
富士河口湖町議会規則第33条第2項の規定によって、当選を告知します。
---------------------------------------
△青木ヶ原
衛生センター議会議員の選挙について
○議長(
堀内昭登君) 日程第9、青木ヶ原
衛生センター議会議員の選挙についてを議題といたします。 お諮りいたします。 選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定によって、
指名推選にしたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は
指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 青木ヶ原
衛生センター議会議員に渡辺武則君、
堀内昭登、三浦康夫君を指名します。 古屋幹吉君、外川満君、渡辺美雄君、中野貴民君、
山下利夫君、小佐野快君に関しては、変更ありません。 お諮りいたします。 ただいま、議長が指名しました渡辺武則君、
堀内昭登、三浦康夫君を青木ヶ原
衛生センター議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました渡辺武則君、
堀内昭登、三浦康夫君が青木ヶ原
衛生センター議会議員に当選されました。 ただいま、青木ヶ原
衛生センター議会議員に当選されました渡辺武則君、
堀内昭登、三浦康夫君が議場におられます。
富士河口湖町議会規則第33条第2項の規定によって、当選を告知します。
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△
常任委員会委員の選任について
○議長(
堀内昭登君) 日程第10、
常任委員会委員の選任についてを議題といたします。 お諮りいたします。
常任委員会委員の選任については、
富士河口湖町議会委員会条例第7条第4項の規定によって、議長の指名により行いたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 総務
常任委員会委員には、古屋幹吉君、
渡辺英之君、外川満君、渡辺武則君、渡辺美雄君、佐藤安子君、井出總一君、三浦康夫君。
文教社会常任委員会委員には、
半田幸久君、外川満君、渡辺美雄君、中野貴民君、
山下利夫君、佐藤安子君、梶原義美君、三浦康夫君、倉沢鶴義君。
産経土木常任委員会には、古屋幹吉君、
渡辺英之君、本庄久君、
半田幸久君、渡辺武則君、中野貴民君、
山下利夫君、小佐野快君、
堀内昭登。
議会広報常任委員会委員は、古屋幹吉君、
渡辺英之君、本庄久君、
半田幸久君、外川満君、渡辺美雄君、
山下利夫君、小佐野快君、三浦康夫君。 したがって、ただいま指名したとおり、それぞれの
常任委員会委員に選任することに決定いたしました。 それでは、常任委員会の委員が決まりましたので、
富士河口湖町議会委員会条例第8条の規定によって、各常任委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いいたします。 暫時休憩します。
△休憩 午後2時20分
△再開 午後2時59分
○議長(
堀内昭登君) 休憩を閉じ、再開します。 各常任委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告します。 総務
常任委員会委員長、渡辺美雄君、同副委員長、渡辺武則君。
文教社会常任委員会委員長、中野貴民君、同副委員長、倉沢鶴義君。
産経土木常任委員会委員長、本庄久君、同副委員長、
山下利夫君。
議会広報常任委員会委員長、三浦康夫君、同副委員長、古屋幹吉君。 以上のとおり、選任されました。
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△
議会運営委員会委員の選任について
○議長(
堀内昭登君) 日程第11、
議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。 お諮りいたします。
議会運営委員会委員の選任については、
富士河口湖町議会委員会条例第7条第4項の規定によって議長の指名により行いたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 委員に
渡辺英之君、本庄久君、渡辺美雄君、佐藤安子君、小佐野快君、中野貴民君、三浦康夫君、倉沢鶴義君を指名します。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名いたしました議員を
議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。 それでは、
議会運営委員会委員が決まりましたので、
富士河口湖町議会委員会条例第8条の規定によって、
議会運営委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いします。 暫時休憩します。
△休憩 午後3時01分
△再開 午後3時14分
○議長(
堀内昭登君) 休憩を閉じ、再開します。
議会運営委員会委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告します。
議会運営委員会委員長、小佐野快君、同副委員長、佐藤安子君。 以上のとおり選任されました。 暫時休憩します。 午後3時30分から再開します。
△休憩 午後3時15分
△再開 午後3時28分
○議長(
堀内昭登君) 休憩を閉じ、再開します。
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△
富士河口湖町
水道運営審議会委員の推薦について
○議長(
堀内昭登君) 日程第12、
富士河口湖町
水道運営審議会委員の推薦についてを議題といたします。 お諮りいたします。
富士河口湖町水道運営審議会の委員の選任については議長の指示により行いたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 委員に古屋幹吉君、
渡辺英之君、渡辺美雄君、中野貴民君、小佐野快君、梶原義美君、井出總一君を指名します。 ただいま、議長において指名しました古屋幹吉君、
渡辺英之君、渡辺美雄君、中野貴民君、小佐野快君、梶原義美君、井出總一君を
富士河口湖町水道運営審議会に推薦することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、
富士河口湖町水道運営審議会に古屋幹吉君、
渡辺英之君、渡辺美雄君、中野貴民君、小佐野快君、梶原義美君、井出總一君を推薦することに決定いたしました。
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△
富士河口湖町
消防委員会委員の推薦について
○議長(
堀内昭登君) 日程第13、
富士河口湖町
消防委員会委員の推薦についてを議題といたします。 お諮りいたします。 消防委員会の委員の選任については、議長の指名により行いたいと思います。 これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 委員に古屋幹吉君、渡辺武則君、
山下利夫君を指名いたします。
渡辺英之君に関しましては変更ありません。 ただいま、議長において指名いたしました古屋幹吉君、渡辺武則君、
山下利夫君を
富士河口湖町
消防委員会委員に推薦することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、
富士河口湖町
消防委員会委員に古屋幹吉君、渡辺武則君、
山下利夫君を推薦することに決定いたしました。
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△
富士河口湖町
地域審議会委員の推薦について
○議長(
堀内昭登君) 日程第14、
富士河口湖町
地域審議会委員の推薦についてを議題といたします。 お諮りいたします。
富士河口湖町地域審議会の委員の選任については、議長の指名により行いたいと思います。 ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 委員に古屋幹吉君、外川満君、佐藤安子君、
堀内昭登を指名します。 渡辺武則君、小佐野快君、三浦康夫君、倉沢鶴義君に関しましては変更ありません。 ただいま議長において指名いたしました古屋幹吉君、外川満君、佐藤安子君、
堀内昭登を
富士河口湖町
地域審議会委員に推薦することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
堀内昭登君) 異議なしと認めます。 したがって、
富士河口湖町
地域審議会委員に古屋幹吉君、外川満君、佐藤安子君、
堀内昭登を推薦することに決定いたしました。
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△
富士河口湖町
都市計画審議会委員の推薦について
○議長(
堀内昭登君) 日程第15、
富士河口湖町
都市計画審議会委員の推薦についてを議題といたします。 お諮りいたします。
富士河口湖町都市計画審議会の委員の選任ついては、議長の指名により行いたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕