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  1. 富士河口湖町議会 2015-09-15
    09月15日-01号


    取得元: 富士河口湖町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-11
    平成27年  9月 定例会(第3回)          平成27年第3回富士河口湖町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                 平成27年9月15日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 議員派遣の報告日程第4 決算特別委員会の設置について日程第5 議案等の委員会付託及び付託省略について日程第6 報告第10号 平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について日程第7 報告第11号 平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について日程第8 議案第107号 富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定について日程第9 議案第108号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について日程第10 議案第109号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第110号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第111号 西湖いやしの里根場条例の制定について日程第13 議案第112号 富士河口湖町立教育センター設置条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第113号 町道の路線認定について日程第15 議案第114号 小立福祉ゾーン改良造成工事請負契約締結について日程第16 議案第115号 平成27年度小立財産区特別会計補正予算(第1号)日程第17 議案第116号 平成27年度勝山財産区特別会計補正予算(第1号)日程第18 議案第117号 平成27年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第19 議案第118号 平成27年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第20 議案第119号 平成27年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第21 議案第120号 平成27年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第22 議案第121号 平成27年度本栖下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第23 議案第122号 平成27年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)日程第24 議案第123号 平成27年度富士河口湖町一般会計補正予算(第7号)日程第25 同意第6号 船津財産区管理委員選任の同意を求めることについて日程第26 同意第7号 大嵐財産区管理委員選任の同意を求めることについて日程第27 同意第8号 青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区管理委員選任の同意を求めることについて追加日程第28 議案第124号 河口湖南中学校組合規約の一部を変更する規約---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から追加日程第28まで議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(18名)     1番  流石恭史君      2番  渡辺武則君     3番  渡辺美雄君      4番  中野貴民君     5番  井出正広君      6番  山下利夫君     7番  佐藤安子君      8番  小佐野 快君     9番  渡辺喜久男君    10番  堀内昭登君    11番  梶原 武君     12番  井出總一君    13番  渡辺元春君     14番  外川正純君    15番  三浦康夫君     16番  高山泰治君    17番  駒谷隆利君     18番  倉沢鶴義君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 副町長       古屋征人君   教育長       梶原正孝君 教育委員長     倉澤和代君   総務課長      外川亮介君 政策財政課長    流石速人君   税務課長      古屋立夫君 住民課長      流石 文君   健康増進課長    渡辺喜正君 福祉推進課長    松浦信幸君   環境課長      赤池和文君 農林課長      梶原晃吉君   観光課長      古屋広明君 都市整備課長    河野恵市君   水道課長      外川金雄君 学校教育課長    小林俊人君   生涯学習課長    中村孝一君 文化振興局長    小林賢治君   出納室長兼会計管理者                             渡辺田津子君 上九一色出張所長  浜 伸一君---------------------------------------職務のため出席した者 事務局長      森沢和知    書記        渡辺澄男 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(渡辺元春君) 皆さんで互礼をしたいと思います。 おはようございます。 いよいよ秋本番です。保育園、各小学校・中学校の運動会、学園祭開催の真っただ中でございます。 本日より、平成27年度第3回富士河口湖町定例会が18日間にわたり開会されます。条例制定及び改正、報告、同意案件等、また27年度の補正予算等の審議及び26年度の決算報告審査を行うわけでありますが、活発なご審議をお願いし、挨拶といたします。 執行部関係の欠席者及び遅刻者を報告します。町長、渡辺凱保君、入院のため欠席届が出ています。浜伸一君、公務のため遅刻届が出ています。 ただいまの出席議員は18名、定足数に達していますので議会は成立いたします。 ただいまから平成27年第3回富士河口湖町議会定例会第1日目を開会します。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(渡辺元春君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおりです。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名について ○議長(渡辺元春君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第121条の規定によって、16番、高山泰治君、17番、駒谷隆利君を指名します。--------------------------------------- △会期の決定について ○議長(渡辺元春君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から10月2日までの18日間としたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 異議なしと認めます。 したがって、本定例会の会期は本日から10月2日までの18日間と決定しました。--------------------------------------- △議員派遣の報告 ○議長(渡辺元春君) 日程第3、議員派遣の報告についてを議題といたします。 地方自治法第100条第13項の規定により、議長において議員の派遣を決定しましたので報告します。 議員派遣の報告については、お手元に配付してあります議員派遣報告書のとおりであります。--------------------------------------- △町長職務代理者副町長挨拶及び提案理由の説明 ○議長(渡辺元春君) 日程第4に先立ちまして、議案の提案理由等について町長職務代理者副町長から説明を求めます。 富士河口湖町長職務代理者副町長、古屋征人君。     〔町長職務代理者副町長 古屋征人君 登壇〕 ◎町長職務代理者副町長(古屋征人君) おはようございます。 本日ここに、平成27年第3回富士河口湖町議会定例会の開会に当たり、提出いたしました案件のうち主なものにつきまして、その概要等を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 本来であれば、町長から今後の施政方針や事業概要等を申し上げるところですが、町長は病気療養のため入院していることから、今議会には欠席させていただくことをお許しいただくとともに、深くおわび申し上げます。 さて、町長の容体については、8月中旬から肩の痛みがあり、町内の病院に通院していましたが、呼吸器系に疾患があることがわかり、8月24日から甲府市内の病院に入院しております。症状は快方に向かっておりますが、当分の間は加療が必要であると報告を受けております。 大変ご心配をおかけしていることについては、議員各位並びに町民の皆様に心からおわび申し上げるとともに、一日も早い公務復帰に向けて治療に専念しているところでございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 また、町長不在の中でも町政の停滞を来さず、町民の皆様にできるだけご迷惑をおかけしないために、今まで以上に議員各位や職員との連携を緊密に行い、職員を有効に指揮監督し、町政執行には万全を期してまいる所存でございますので、ご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。 それでは、今議会に提出いたしました議案等の概要を申し上げます。提出案件は全部で57件であります。内訳は、報告が2件、条例が6件、町道の路線認定が1件、工事請負契約締結が1件、同意案件が3件、決算認定が35件、特別会計補正予算が8件及び一般会計補正予算であります。 まず、報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告であります。 次に、条例については、まずマイナンバー法の施行に伴うものとして、地方自治体は特定個人情報の保護の厳格化を図らなければならないため、当町においても特定個人情報を安全かつ適正に取り扱うため、各種規定を定める必要があることから、富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定。住民基本台帳の一部が改正され、住民基本台帳カードに関する規定が削除されることとなったことから、富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定。民間事業者が設置する機器での証明書の取得方法が変更になるため、富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定。通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定めるとともに、住民基本台帳カード交付手数料を廃止する必要があるため、富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例を制定するものです。 西湖いやしの里根場条例は、西湖いやしの里根場の管理運営を効果的かつ効率的に行う目的で、いやしの里根場管理運営に関する業務を指定管理者に移行することができるようにするために制定するものです。 富士河口湖町立教育センター設置条例の一部を改正する条例は、町立教育センターを利用者の利便性や教育委員会との連携を考慮し、場所を旧河口湖町役場から中央公民館へ移転したことに関連する条項を改正するためのものです。 次に、町道認定については、本栖地内の国道139号線の枝線部分を町道として移管を受けることとなったため、町道の路線認定を行うものです。 次に、工事請負契約締結については、条例の規定により、小立福祉ゾーン改良造成工事請負契約の締結を提案するものです。 次に、同意案件については、船津、大嵐、青木ヶ原各財産区の管理委員の選任同意であります。 次に、平成26年度決算認定については、34の特別会計と一般会計であります。 次に、補正予算については特別会計8会計と一般会計でありますが、そのうち平成27年度一般会計補正予算(第7号)の概要についてご説明いたします。 今回の補正は、規定の歳入歳出予算の総額に1億7,554万4,000円を追加し、歳入歳出の総額を112億8,730万4,000円とするものです。 歳入の主なものをご説明いたします。 町税1億1,000万円、地方交付税9,385万9,000円、分担金及び負担金65万円、県支出金195万円、寄附金2,630万円、繰越金2,936万2,000円、諸収入166万5,000円をそれぞれ増額し、国庫支出金2,374万2,000円、繰入金2,700万円、町債3,750万円をそれぞれ減額しました。 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 総務費のうち一般管理費はマイナンバー制度導入に伴う給与システム回収業務委託料64万8,000円、財産管理費は各種工事検査委託料70万円、公共施設建設基金積立金8,600万円、企画費はふるさと応援寄附金謝礼800万円、空き家提供促進事業補助金100万円、電子計算費はマイナンバー制度に対応するためのコンビニ交付市町村事務組合特別負担金369万4,000円、賦課徴収費は税還付金250万円、戸籍住民登録費は臨時職員賃金259万9,000円、マイナンバー制度導入に伴う諸費用121万6,000円を計上しました。 民生費のうち老人福祉費は精進ゲートボール場トイレ修繕費35万円、後期高齢者医療広域連合負担金4,773万円、小立老人クラブ活動費補助金50万円、介護保険システム改修費繰出金111万6,000円、国民年金費は国民年金システム改修委託料70万2,000円、福祉センター費は足和田老人福祉センター雨漏り改修工事費35万円、児童福祉総務費は児童公園整備事業費50万円、小立ふれあい子ども館指定管理委託料119万5,000円、保育所費は保育所整備事業費77万8,000円を計上しました。 衛生費のうち保健衛生総務費は公的病院等の周産期医療、小児医療、救急医療に対する運営助成に関する特別交付金を財源とした、山梨赤十字病院運営費補助金9,385万9,000円を計上しました。環境衛生費は本栖下水道事業会計繰出金13万5,000円を計上しました。 商工費のうち観光費は富士山おもてなし勉強会等の観光振興支援費60万円、蝙蝠穴管理費はクニマス展示施設整備関連備品購入費300万円、告知用チラシ15万円、西湖クニマス特産品開発組合補助金300万円、土産物の原材料費100万円、いやしの里運営事業費は歩道の舗装工事費46万5,000円を計上しました。 土木費のうち道路橋梁総務費は小立小学校裏防護柵改修工事費120万円を増額し、道路維持費は舗装工事費等680万円を増額し、交付金内示変更による防災・安全・社会資本整備交付金事業費4,450万円を減額しました。 道路新設改良費は1,740万円を増額しました。住宅総務費は町営富士ヶ嶺団地調査委託料165万円、住宅リフォーム補助金100万円、河口湖北岸地区整備事業費河口多目的広場整備関連事業費80万円を増額しました。 教育費のうち教育委員会費は西浜中学校閉校関連事業費331万7,000円、教育振興費は教育費寄附金を充当した電子ボード、書画カメラ、液晶プロジェクターなどのICT教育関連機器購入費1,560万円を、西浜中学校の統合に備えた勝山中学校トイレ更衣室改修事業費1,680万円、図書館費は図書資料購入費30万円、文化財保護費は河口浅間神社本殿保存修理工事費補助金250万円、上九一色コミュニティーセンター費町民バス等修繕費20万円、体育施設費はくぬぎ平グラウンド修繕費20万円をそれぞれ計上しました。 以上、雑駁な説明で恐縮ですが、本定例会に上程しました平成27年度一般会計補正予算(第7号)案の説明とさせていただきます。 詳細な内容や特別会計につきましては、担当課長から説明をさせていただきますので、ご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。---------------------------------------決算特別委員会の設置について ○議長(渡辺元春君) 日程第4、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 平成26年度富士河口湖町一般会計歳入歳出決算及び34の特別会計歳入歳出決算の審議を行うために、富士河口湖町議会委員会条例第6条の規定に基づき、議会選出の監査委員を除く17名の委員で構成する決算特別委員会を設置したいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第4、決算特別委員会の設置については、議会選出の監査委員を除く17名の委員で構成する決算特別委員会を設置することに決定しました。 富士河口湖町議会委員会条例第9条第1項の規定により、告知いたします。 決算特別委員会は9月17日午前10時から委員会室において行います。よろしくお願いします。--------------------------------------- △議案等の委員会付託及び付託省略について
    ○議長(渡辺元春君) 日程第5、議案等の委員会付託及び付託省略についてを議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります議案付託表(案)のとおり、決算特別委員会への付託及び付託省略をしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第5、議案等の委員会付託及び付託省略については、議案付託表(案)のとおり可決されました。 引き続いて、委員会への付託を省略された議案について会議で審議を行います。--------------------------------------- △報告第10号 平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について ○議長(渡辺元春君) 日程第6、報告第10号 平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) 報告第10号 平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率等についてご報告いたします。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき議会へ報告が義務化されており、市町村の財政運営が適正に運営されていることを目的に制度化されたものでございます。 財政の健全度を判断するための健全化比率として4つの指標と公営企業会計の資金不足比率の数値を算出し、住民に公表することにより、町の財政状況の健全度をチェックしやすくするというものでございます。 まず、実質赤字比率につきましては、一般会計に温泉事業、船津公園墓地事業小立公園墓地事業、勝山墓地事業、小立簡易郵便局事業富士ヶ嶺簡易郵便局事業、河口湖治水事業と本栖下水道事業の8つの特別会計を加えた、普通会計の実質収支の標準財政規模に対する比率であり、これにつきましては収支が全て黒字でありますので、この欄には数値は入らないということになります。 次に、連結実質赤字比率につきましては、先ほどの一般会計を含む普通会計に国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、介護予防支援事業の4つの特別会計と、さらに水道事業会計及び大石簡易水道事業河口簡易水道事業足和田簡易水道事業上九一色簡易水道事業浅川簡易水道事業、下水道事業、精進特定環境保全公共下水道事業の8つの特別会計を加えた、全21の会計の実質収支の標準財政規模に対する比率でございまして、これにつきましても収支が黒字であり、数値は入らないということになります。 次に、実質公債費比率につきましては、標準財政規模から地方債の元利償還金に係る基準財政需要額への算入額を控除したものに対する前述の一般会計等が負担する純然たる地方債の元利償還金の割合の3カ年の平均値でございまして、平成26年度は11.0%となっております。参考に昨年は12.1%であり、1.1%減少いたしました。減少した主な要因は、基準財政需要額への臨時財政対策債などの公債費の算入による標準財政規模の増によるものや、また公共企業債の元利償還金に対する繰入金が、繰出基準額が減少したことにより、対前年度比約1,300万円減額になったこと。そして、債務負担行為に係る対前年度比が約6,200万円の減額となったことなどが主な理由でございます。 次の将来負担比率でございますが、これは地方債残高、債務負担行為など、町が実質的に将来にわたって負担しなければならない金額から、それらに充当できる基金や将来交付税に算入される金額を控除した実質的な将来の負担額に対しての標準財政規模から地方債の元利償還金に係る基準財政需要額への算入額を控除したものに対する割合でございまして、平成26年度の数値は65.5%となっております。参考に昨年度は77.3%であり、11.8%減少いたしました。減少した主な要因は、組合等負担見込額が増加したものの、下水道事業など公営企業等への繰入見込額が対前年度比約3億3,900万円減額となったことや、債務負担行為が約1億2,400万円減額となったこと。また、財政調整基金を約1億円積み立てたことなど、将来の負担額に対して充当できる基金が約1億7,000万円ほど増額したことなどによるものでございます。 また、その下の行に、早期健全化基準として記載された数値でございますが、この数値を超えると早期健全化団体となり、財政健全化計画の策定や外部監査が義務づけられることとなります。 次に、下段の資金不足比率でございますが、公営企業会計の運営状況を判断するものであり、資金不足比率については、いずれの会計の実質収支が黒字でございますので、ここに数値は入ってきておりません。 以上、平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告とさせていただきます。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第6、報告第10号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第6、報告第10号 平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告については原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △報告第11号 平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について ○議長(渡辺元春君) 日程第7、報告第11号 平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 教育委員長、倉澤和代君。 ◎教育委員長(倉澤和代君) 報告第11号 平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価は、平成26年度に行った教育委員会の活動及び事業の結果を平成27年度富士河口湖町教育委員会点検及び評価報告書にまとめましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により報告いたします。 平成27年度富士河口湖町教育委員会点検及び評価報告書の2ページをお開きください。 教育委員会評価の概要にあります1、評価の趣旨は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育員会は、毎年、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表することになっております。 3、点検及び評価の対象は、本町は平成25年度から平成29年度の後期5年に向けて、町が向かうべき姿、また、まちづくりを推進していくための基本的な方針であります第1次総合計画後期基本計画で、「人を育む教育・五感文化のまち」の教育委員会関係について、平成26年度に実施した重点事業を対象とし、その内容及び進捗状況について点検及び評価を行いました。 4、評価の方法は、教育委員会及び課・局で自己評価を行い、外部評価委員から各事業についてヒアリングを実施、意見を提言するとともに、事業ごとにAからDで評価をしていただきました。評価委員からの総合的な所見、意見や助言を踏まえて、総合評価を行い、次年度への課題、今後の方向性を示しています。 5、外部評価委員は、委員長に古屋庄一様、副委員長に渡辺秀樹様、委員に八色正代様の3名です。 4ページをお開きください。 第2章、昨年度評価委員の所見への対応について記載しておりますが、反省点もあり、さらなる改善に向けて努力してまいりたいと思います。 6ページをお開きください。 第3章、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価は、教育委員会の仕組み、教育委員の構成、教育委員会の開催状況、学校訪問の実施状況について記載しています。 8ページをお開きください。 教育委員会の活動状況の評価については、5項目の活動に対して評価をしていただきました。 10ページをお開きください。 6、人を育む教育・五感文化のまち事業の評価は、1、幼児教育の充実から、30ページ、男女共同参画の推進事業までの41について、点検及び評価をしていただきました。 33ページ、第4章、評価委員による総合的所見では、評価委員から教育委員会及び課、局の事業についてヒアリングを行った結果に基づき、総合的なご意見、ご感想をいただいております。 34ページ、第5章、総合評価は評価委員からの意見を踏まえて、課、局ごとに総合評価を行い、課題や方向性を示しています。おおむね1年間の活動は良好であったと評価をいただきました。総合的所見にありますように、全体として限られた担当者、潤沢でない予算など、厳しい環境の中で取り組み、現状に満足することなくさらなる努力を続け、厳しい財政状況の中で、子供たちの未来、町民の喜ぶ姿や笑顔のためにできる限りのことをして、安全・安心の確保や、事業の充実を図るようにまとめられております。 教育委員会としましては、所見にありますように、現状に満足することなく、子供の未来のために教育行政に取り組み、満足度を高める教育行政を進めてまいりたいと思います。 以上、説明とさせていただきます。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第7、報告第11号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第7、報告第11号 平成27年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価については、原案のとおり承認されました。 暫時休憩します。 △休憩 午前10時40分 △再開 午前10時40分 ○議長(渡辺元春君) 休憩を閉じ、再開します。--------------------------------------- △議案第107号 富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定について ○議長(渡辺元春君) 日程第8、議案第107号 富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 議案第107号 富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定についてご説明いたします。 提案理由ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律、以下番号法と表現いたします。マイナンバー法ともいわれておりますが、この法律の施行にあわせ、町においても、取り扱う特定個人情報について、その適正な収集、保管、利用、提供を確保し、あわせて個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講じ、特定個人情報を安全かつ適正に取り扱うために必要な事項を定める必要があることから提案するものです。 まず、特定個人情報とは、個人情報の中でも個人番号をその内容に含む個人情報とするものであるとされております。そして、個人番号は利用目的の範囲内でのみ利用することができるとされております。よって、この個人番号は利用目的以外では利用することができず、最初は社会保障、税、災害対策分野で利用をされます。 次に、当条例案を提案するまでの経緯についてご説明いたします。 平成25年5月、国は行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律を公布しました。マイナンバー制度は、国民一人一人に固有の番号を付番することにより、これまで各行政機関がばらばらに管理していた社会保障や税情報、災害対策分野等で、個人情報を一元的に関連づけようとするものです。 このことにより、行政機関は業務に必要な個人情報を迅速かつ正確に把握できるようになり、国民にとっても、行政手続を行う際、提出すべき書類が軽減されるなどのメリットが得られるものと期待されております。 この10月には個人番号が通知され、来年1月には社会保障等の分野においての行政手続にマイナンバーの利用が開始される予定です。 一方、個人番号が万が一不正に収集され、不適正な利用が行われた場合、重大な情報漏えい等を引き起こす可能性があることから、一般的な個人情報以上に厳格な保護措置を設ける必要があります。 このため、番号法では第5条において、地方公共団体の責務として、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取り扱いの適正化を確保するために、必要な措置を講ずることを規定し、また同法第31条において、地方公共団体は特定個人情報の適正な取り扱いの確保及び開示等の実施のために必要な措置を講ずることを定めております。 この規定は、地方公共団体に対し適切な取り扱いに資するための条例整備などを行うことを求めており、これを受け、ここに上程したところです。 なお、山梨県内においても、ほとんどの自治体がこの9月議会において条例制定を行うところでございます。 続きまして、条例整備の手法についてですが、二通りあります。1つは、当町も含め、多くの地方公共団体には既に個人情報保護条例があり、これを一部改正する方法と、もう一つは特定個人情報に特化した新たな条例を制定する方法です。どちらの方法にも一長一短あるわけですが、番号法が個人情報保護法等の特別法として制定されたことや、番号法が規定する個人情報や特定個人情報は、現行の個人情報保護条例に規定する個人情報とは定義や扱いが異なることから、当町においてはそれらを考慮し、別条例として新規制定するものです。 この条例に盛り込む内容は、目的、用語の定義、個人番号の利用範囲、目的外利用の制限、開示請求、不服申し立て、特定個人情報保護評価などであり、全体では5章44条にわたる条例となっております。 それでは、内容についてご説明いたします。 なお、条例の構成は、平成17年に制定済みの富士河口湖町個人情報保護条例とおおむね同様ですので、主な項目を説明させていただきます。 また、例規集第1巻1,841ページに個人情報保護条例を掲載しておりますので、参考にごらんください。 議案書を1枚おめくりください。 1ページ、第1章は総則として目的と定義の規定です。 第1条の目的は、先ほど提案理由でご説明のとおりです。 第2条は定義の項目であり、第1号の実施期間というのは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員会、水道事業管理者及び議会となります。以下の号は、当条例に関連する用語についての説明部分です。 めくっていただき2ページ、条例の一番重要な部分になりますが、第2章は特定個人情報の取り扱いでございます。 第3条及び第4条は、特定個人情報収集や保管、保有の制限について、利用目的を超えてはならない等、利用目的の特定や制限について規定している条項です。 第5条は、特定個人情報の取得には、人の生命、身体など保護のための緊急の場合、一部の例外を除き、本人に対し、その利用目的を明示することを規定しております。 第7条は、安全確保の措置として、実施機関は保有する特定個人情報の漏えいや滅失や毀損の防止など、適切な管理のための必要な措置を講ずることを定めております。 第8条は、従事者の義務として、知り得た特定個人情報の内容を他人に知らせたり、不当な目的に利用してはならないとしております。 第9条は、保有特定個人情報の利用制限の条項であり、実施機関は、利用目的以外の目的のために保有している特定個人情報をみずから利用してはならないこと。一方、人の生命、身体、または財産の保護のための利用であって、本人の同意がある場合等は、条件のもと、その利用ができることを定めております。 次の3ページですが、第10条は特定個人情報の提供の制限として、番号法の19条に該当する場合を除き、これを提供してはならないという制限に関する条項でございます。 第3章は特定個人情報ファイルについてであり、実施機関や町長としての事務的な内容に関する章ですので、説明を省かせていただきます。 めくっていただき、4ページの下のほう、第4章は開示、訂正及び利用停止についてであり、開示、訂正、利用停止、不服申し立ての4項目について定めてあります。 第1節、開示は第13条から24条までとなっております。 第13条は開示請求権の条項で、何人も開示請求することができるとしており、これに対し5ページの第15条は、開示義務についてであり、原則開示ではありますが、特定の個人を識別することができる場合などは、当然、不開示となることを規定しております。 めくっていただき6ページをお願いします。 第19条は開示請求に対する措置であり、開示の決定及び開示しないとしたときも、ともに書面で通知すること。 第20条は開示決定等の期限ということで、原則、請求から14日以内に行うことなどを定めております。 次に、8ページからの第2節、訂正は、第25条から31条までとなっており、第25条、保有特定個人情報の内容が事実でないと思慮されるときは実施機関に訂正を請求できることや、第27条において、実施機関は適切に訂正をしなければならないことを定めております。 めくっていただきまして10ページの第3節、利用停止は、第32条から37条までとなっております。 第32条は利用停止請求権の条項で、実施機関が保有している特定個人情報が、この条項の利用停止や消去の理由に当たるときは、実施機関に対し利用停止を請求できることが規定されており、33条以下は、その手続や利用停止の義務、請求に対する措置、そのほか期限の特例などが定められているものです。 次に、11ページですが、第4節、不服申し立てにつきましては、第38条から40条となっております。 第38条は審査会への諮問ですが、開示決定、訂正決定、または利用停止決定等について、行政不服審査法による不服申し立てがあったときは却下する等の、第38条の各号に該当する場合を除き、富士河口湖町個人情報保護審査会へ諮問しなければならないとしております。 めくっていただきまして、12ページの第39条は諮問をした旨の通知、第40条は第三者からの不服申し立てを棄却する場合等における手続等の定めです。 第5章は雑則であり、第41条から44条まで、適用除外や情報の提供、苦情処理、委任の規定です。 最後に、附則として番号法の施行の日から施行する旨記載しております。 以上ご説明いたしましたが、当条例は番号法施行に伴うものであることをご理解賜りたく、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 今、説明ありましたように、いわゆるマイナンバー法の施行による条例制定です。 このマイナンバー法の施行により、社会保障や税などの個人情報が一つの共通番号によって、国が一括して管理できるようにするというものですが、これにより情報漏えいなどのリスクが高まり、安全管理を徹底することが求められると思います。 第7条で、安全確保の措置をとるという条項がありますけれども、具体的にどのような措置をとるのか伺いたいと思います。 ○議長(渡辺元春君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 先ほどご説明したとおり、番号法では、地方公共団体に対して特定個人情報保護のための必要な措置をとりなさいということが定められております。このことを受けて第7条があるわけですけれども、7条については、本当に大まかなことしか記載されておりません。 そこで、町としましては、条例とは別に規約あるいはガイドライン、そういうものを作成して、そこには具体的な決まり事、内容を盛り込んで、これをきちんと守っていくということを考えております。 また、電算システム等で応援していただいている業者がございまして、外部の委託業者でございますけれども、こういう方々に対しましても、取り扱いについては、この規約等の中で細かく規定をして、守っていただくように指導をしてまいりたいと思っております。 一方、地方公共団体が特定個人情報の安全確保をする際は、全国レベルでの統一的な対応が必要ではないかと思っております。それで、個別の市町村がこのような規約をばらばらにつくると、対応がまちまちになってしまうというおそれがございます。このため、私は、ある程度のものは、こういう規約の内容について国が示すべきでないかと考えておりますけれども、今のところ、そのようなものは出てきておりません。 それで、山梨県においては、実は町村会において、国の動きを受けて統一的なものをつくっていこうということで考えていただいております。そこで、今、ひな形づくりをしておりますので、これをもとに個人情報の制度の運用が始まるまでの、町として規約の整備を行って、職員に徹底を図ってまいりたいと思います。 ○議長(渡辺元春君) 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) なかなか国からまだ示されていないということで、町も対応に困っているところもあると思うんですけれども、ただ国のほうからは、いわゆるネットワークにつながっているパソコンには、個人情報を保存しないと、コピーなどもしないと。これは年金の情報の流出の問題で、そのときにも、このことがすごい最低限、安全確保の上で必要であるということで、国のほうから、その辺の指導はただあったと思うんですが、当町では大丈夫だと思うんですが、この措置が講じられているか確認したいと思います。 ○議長(渡辺元春君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 特定個人情報の保護について、通常から町ではパソコンで職員が業務を行っております。ですので、パソコンからの情報の流出、あるいは外部からの危険なメール等の流入というおそれがございます。そんなことで、町としましては、現状でも、もう既にUSB等で持ち出すということは規制をしております。一部、どうしても持ち出さなければならないという文書もございますので、その場合は、政策財政課の許可をとって、内容のチェックをしていただいております。 それと、メール等で当然外部から情報が入ってくるというようなことでございますけれども、常日ごろ、電算の活用の中で、政策財政課から、そのあたりの注意を促しているような状況でございますので、今後、さらにその辺の指導徹底をしてまいりたいと思っております。 それと、やっぱりメール等で、そういう個人情報を取り出そうというような怪しいメールが来る可能性もございます。セキュリティー的には、町のシステムはそれをブロックするシステムにはなっておりますけれども、もしかすれば、そういうブロックをすり抜けてくるというおそれもございますので、今後も具体的な事例を示して、職員に対する注意周知をしていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 最低限のところの対策はされているということだと思うんですが、情報を取り扱うのは、やっぱり人間ですので、特に職員はその取り扱いの中心となると思いますが、職員への徹底というのはどのように行っていくのか伺いたいと思います。 ○議長(渡辺元春君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) まず、特定個人情報の取り扱いについて、これは非常に重要な問題だと認識しておりまして、もう既に特定ではない個人情報について、当然業務の中で職員が取り扱っているという状況がございます。これを保護するという意識で、職員は行っていると思います。 それと、マイナンバー法という状況の中で、今後さらにいろいろな分野で、この特定個人情報が活用されていくということだと思いますが、役場の職員は、現状では特定個人情報を一部の部署でしか扱っていないわけですけれども、今後、範囲が広がるというようなことと、当然人事異動もあるわけですから、全ての職員がこのマイナンバー法に対して細心の注意を払う必要があります。 そのようなことから、10月に入ってからですが、個人番号通知されますけれども、その前に職員全員に参加をさせた全体研修を行う予定です。その後も、規約やあるいはガイドラインの変更というようなこともございますので、その都度説明会をして徹底を図っていきたいと思います。 それから、あわせて以前、個人情報保護条例を制定したときにですけれども、個人情報保護情報セキュリティーハンドブックというものを作成して、職員に徹底をした経過がございますので、内容はほとんど同じです。ですので、これを再度配布して、職員の意識高揚を図ってまいりたいと思っております。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 議案第107号 富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 この条例案は、今、説明でもありましたけれども、いわゆるマイナンバー法、番号法が10月より施行されることを受けてのものです。マイナンバー法は、今も説明ありましたとおり、社会保障や税などの特定個人情報を一つの共通番号、マイナンバーにより国が管理できるようにするというものであり、情報の漏えい、あるいは不正利用などにより、町民に深刻な影響を与えかねないと。これは、いくら対策を万全にしても、完全に情報が漏れないということは、絶対ということはないということから、この条例案には反対をするものです。 マイナンバー法が施行されても、この個人情報は一括して管理するといっても、分散してふだんは管理されるという仕組みではありますが、この番号を全てに用いるということで、個人情報の追跡、名寄せや突合を行うことが可能になると。 要するに、この番号が漏えいすれば、まとまった個人情報が漏えいする可能性が高まるということになります。また、番号が他人に知られ、不正利用される危険性もあります。本人確認を行うので大丈夫とも国のほうでは言うのですが、その本人確認を行うのは人間であって、この点でも絶対に大丈夫ということはありません。 この共通番号を取り扱うのは、しかも行政だけではなくて、事業所も扱います。例えば、従業員の給与からの税や社会保険料の天引きの手続などに番号を使うことが義務づけられていることから、企業などは従業員の番号を厳格に管理しなければならないことになっています。 こうした多大な負担を負う一方で、メリットはそれほどあるとは思えないわけですが、きょうの山日新聞にも、企業ではメリットはないと、このマイナンバーが導入することでメリットはないと答えた企業は66.5%ということにもあらわれていると思います。逆に、町民の中には、国による個人情報管理が強まるのではないかなどの不安の声もある状況です。 町として、町民を守る見地に立ち、政府に制度廃止を求めていくべきだと思います。私自身も、議員としてそのために力を尽くすことを述べて、討論を終わります。 ○議長(渡辺元春君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 4番、中野貴民君。 ◆4番(中野貴民君) 議案第107号 富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定について、賛成討論を行います。 この条例は、本年10月に施行される番号法にあわせ、町においても特定個人情報を適正に取り扱うために必要な事項を定めているものです。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が国会で平成25年5月に成立し、平成28年1月から利用が予定されています。この制度は、添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民に負担を軽減するなどの便利性を高めており、行政においては複数の業務間での連携が進み、作業の重複数などの無駄が削減される効率化が図られます。また、所得や手当の受給状況が把握しやすくなるので、負担逃れや給付の不正受給を防止するため、公正な社会が実現されるとされています。 本制度は、社会保障や税、災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続にしか使えないので、本案について賛成するものです。 以上、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(渡辺元春君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) これで討論を終わります。 日程第8、議案第107号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立多数です。 したがって、日程第8、議案第107号 富士河口湖町特定個人情報保護条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第108号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について ○議長(渡辺元春君) 日程第9、議案第108号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、流石文君。 ◎住民課長(流石文君) 議案第108号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について説明を申し上げます。 提案理由ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条により、住民基本台帳法の一部が改正され、住民基本台帳カードに関する規定が削除されたことに伴い、同条例を廃止する必要があることから、ここに提案いたします。 例規集では、第1巻の2,209ページをあわせてごらん願います。 今回の条例廃止の背景は、平成27年10月5日から番号法が施行され、平成28年1月1日から、個人番号カードが交付開始されることに伴い、コンビニで住民票の写し及び印鑑登録証を取得するには、個人番号カード取得時に搭載されている利用者証明用電子証明書を利用して証明書を取得することになりました。 現在、富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例により、コンビニ交付のサービスを実施していましたが、平成28年1月1日以降、住民基本台帳カードは個人番号カードとみなされるという規定、証明書の取得方法の変更、住基カードに新たなサービスを追加することは不可となるため、富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止をするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成28年1月1日から施行するものであります。また、経過措置として、富士河口湖町住民基本台帳カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる間は、従前の例によるものとするものです。 以上、雑駁でございますが説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 議案108号に反対の立場で討論を行います。 この条例案は、マイナンバー法が10月より施行されることを受けてのものであり、先ほどの107号と同様、情報の漏えいや不正利用など、町民に深刻な影響を与えかねない制度を廃止すべきという立場から反対をいたします。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 15番、三浦康夫君。 ◆15番(三浦康夫君) 議案第108号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について賛成討論を行います。 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、現行条例より上位の関係法令が整備され、本条例を廃止する必要があるため賛成するものです。 以上をもちまして賛成討論といたします。以上です。 ○議長(渡辺元春君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) これで討論を終わります。 日程第9、議案第108号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立多数です。 したがって、日程第9、議案第108号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第109号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(渡辺元春君) 日程第10、議案第109号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、流石文君。 ◎住民課長(流石文君) 議案第109号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について説明を申し上げます。 提案理由ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されることにより、民間業者が設置する機器での証明書取得方法が変更になるため、ここに提案をいたします。 例規集では、第1巻の2,215ページをあわせてごらん願います。 今回の改正の内容は、富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定でも説明させていただきましたが、平成27年10月5日から番号法が施行され、平成28年1月1日から個人番号カードが交付開始されることに伴い、コンビニで印鑑登録証明書を取得するには、個人番号カード取得時に掲載されている利用者証明用電子証明書を利用して証明書を取得することとなりました。 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定による平成28年1月1日以降、証明書の取得方法が変更となるため、16条の2を改正するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成28年1月1日から施行するものであります。また、経過措置として、富士河口湖町住民基本台帳カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる間は、従前の例によるものとするものです。 当面は、現行の住基カードの有効期限、発行日から10年間はコンビニで印鑑証明書の取得は可能ですが、それ以降につきましては、番号法による個人番号カードの取得により発行可能です。 以上、雑駁でございますが説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 議案109号に対して、反対の立場で討論を行います。 同様に、この条例案はマイナンバー法が10月より施行されることを受けてのものであり、情報の漏えいなど、町民の不安や負担も大きい制度であり、廃止すべきであるという立場から反対をいたします。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 15番、三浦康夫君。 ◆15番(三浦康夫君) 賛成討論を行います。 議案第109号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、賛成討論を行います。 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、現在住民基本台帳カードを利用して住民票、印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得する方法が変更となり、本条例を改正する必要があるため賛成するものであります。 以上、賛成討論といたします。 ○議長(渡辺元春君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) これで討論を終わります。 日程第10、議案第109号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立多数です。 したがって、日程第10、議案第109号 富士河口湖町印鑑条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第110号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(渡辺元春君) 日程第11、議案第110号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、流石文君。 ◎住民課長(流石文君) 議案第110号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定について説明を申し上げます。 提案理由ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されることにより通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定めるとともに、住民基本台帳法の改正に伴い住民基本台帳カード交付手数料を廃止する必要があるため、ここに提案をいたします。 例規集では、第1巻7,725ページをあわせてごらんください。 今回の改正の内容は、富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定でも説明させていただきましたが、平成27年10月5日から番号法が施行され、住民登録がある方全員に、個人番号が記載された通知カードが配布されます。通知カードは転入、転居等、住所の移動の際、窓口で提示する必要がありますが、紛失等により再発行を希望される方は有料となり、手数料を支払う必要があります。 また、平成28年1月1日から個人番号カードが交付開始されることに伴い、初回は無料にて個人番号カードが交付されますが、通知カードと同様に紛失等により再発行を希望される方は有料となり、手数料を支払う必要があります。 同時に、住民基本台帳カードの発行は平成27年末で終了となり、個人番号カードに変更となるため、住民基本台帳カード手数料を廃止するものです。 第1条、別表中、21の項の次に「22 個人番号通知カードの再交付 1件につき500円」を加える。第2条、別表中、21の項の「住民基本台帳カード」を「個人番号カードの再交付」に、「500円」を「800円」に、第3条、別表13の項の「富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条に規定するサービスの利用による場合」を、「民間事業者が設置する機器の利用による交付の場合」に、別表16の項の「サービスの利用による場合」を「民間事業者が設置する機器の利用による交付の場合」に改めるものです。 附則といたしまして、この条例中、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行するものであります。 また、経過措置として、富士河口湖町住民基本台帳カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第2項に規定により個人番号カードとみなされる間は、従前の例によるものとするものです。 以上、雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 まずは、原案に反対者の発言を許します。 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 議案110号に反対の討論を行います。 この条例案は、107、108、109号と同様にマイナンバー法が施行されることを受けてのものであり、万が一、情報の漏えいや不正利用などが起これば、町民に深刻な影響を与えかねない制度であり、廃止すべきであるという立場から反対をするものです。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 15番、三浦康夫君。 ◆15番(三浦康夫君) 賛成討論の立場から、議案第110号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から賛成討論を行います。 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、個人番号カードの発行及び再発行の手数料を定め、住民基本台帳カード交付手数料を廃止する必要があるため賛成するものです。 以上をもちまして、賛成討論といたします。 ○議長(渡辺元春君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) これで討論を終わります。 日程第11、議案第110号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立多数です。 したがって、日程第11、議案第110号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第111号 西湖いやしの里根場条例の制定について ○議長(渡辺元春君) 日程第12、議案第111号 西湖いやしの里根場条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 観光課長、古屋広明君。 ◎観光課長(古屋広明君) 議案第111号 富士河口湖町西湖いやしの里根場条例の制定についてご説明させていただきます。 提案理由ですが、西湖いやしの里根場の管理運営を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、提案するものでございます。 町直営のほか、指定管理者に行わせることができるよう必要があるため提案をするものでございます。 1ページめくっていただければと思います。 例規集では第2巻6,321ページからごらんいただきたく存じます。 富士河口湖町西湖いやしの里根場条例の全部を改正するもので、公の施設の管理につきましては、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより法人その他の団体であって、当該普通地方公共団体が指定するもの、いわゆる指定管理者に当該公の施設の管理を行わせることができるとされております。 町では、財政基本計画で、その指定管理移行への必要性が示される中、富士河口湖町業務委託検討会設置要綱に基づき検討を重ね、今回、西湖いやしの里根場を指定管理する方針となりました。 現在の西湖いやしの里根場条例は、町長の管理を規定しておりますが、この改正により、町長のほか指定管理者による管理運営を行うことができる所要の全部改正である制定となっております。 主な改正内容、ポイントは第5条、管理を、地方自治法の規定により指定管理者に管理または事業運営を行わせることができる規定を加え、それに伴い第6条、指定管理者が行う業務の範囲を規定いたしました。その他、指定管理の規定に合わせ、指定管理者の字句を加え、町長または指定管理者と規定している部分でございます。 なお、附則といたしまして、この条例は交付の日から施行するとしておりますので、議決をいただいたのち、速やかに指定管理者の公募受付を開始いたしたく考えております。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第12、議案第111号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第111号 西湖いやしの里根場条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第112号 富士河口湖町立教育センター設置条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(渡辺元春君) 日程第13、議案第112号 富士河口湖町立教育センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 学校教育課長、小林俊人君。 ◎学校教育課長(小林俊人君) 議案第112号 富士河口湖町立教育センター設置条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 教育センターは、教育に関する研修、研究、開発及び普及啓発を行い、町の教育振興及び児童・生徒の健全な育成に寄与するために設置しております。 現在、所長、教育支援スタッフ、相談員など4名で運営し、教職員の研修、児童・生徒の学習の支援を行っています。 本年3月までは旧河口湖町役場2階にあり、4月からは町中央公民館に移転して、学校以外の居場所づくりと子供に対して幅広く支援しております。また、利用者の利便性や教育委員会との連携を密にしております。 2枚目をお開きください。 例規集は1巻8,695ページになります。 改正内容について説明いたします。第2条中、教育センターの設置場所について、「富士河口湖町船津890番地」から「富士河口湖町船津1,747番地」に改正するものです。 附則で、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用するものです。 この一部改正につきましては、教育センターは4月1日から移転しており、本日の一部改正になりましたことにつきまして、深く反省しおわびを申し上げます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第13、議案第112号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第13、議案第112号 富士河口湖町立教育センター設置条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第113号 町道の路線認定について ○議長(渡辺元春君) 日程第14、議案第113号 町道の路線認定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、河野恵市君。 ◎都市整備課長(河野恵市君) 議案第113号 町道の路線認定についてご説明を申し上げます。 道路法第8条第2項の規定により、下記町道を認定したいので議会の議決を求めるものでございます。 平成27年9月15日提出。富士河口湖町長職務代理者、富士河口湖町副町長、古屋征人。 提案理由ですが、国道139号の一部を町道として移管を受けるに当たり、町道認定する必要があるため、ここに提案いたします。 路線番号9548、路線名称9548号線、起点番地先、大字本栖字山道371番1先、終点番地先、大字本栖字山道373番1先、幅員5.13メートルから7.45メートル、延長33.95メートルでございます。 2枚目の位置図をごらんください。 場所といたしましては、本栖地区の国道139号と300号の交差点から富士パノラマラインを静岡県方面に向かい、最初の左カーブを起点としまして、山口喜久男さん宅前までの33.95メートルの区間であります。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第14、議案第113号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第14、議案第113号 町道の路線認定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第114号 小立福祉ゾーン改良造成工事請負契約締結について ○議長(渡辺元春君) 日程第15、議案第114号 小立福祉ゾーン改良造成工事請負契約締結についてを議題とします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 議案第114号 小立福祉ゾーン改良造成工事請負契約締結についてをご説明いたします。 提案理由ですが、富士河口湖町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条の規定に基づき、予定価格5,000万円以上の工事の契約締結については、議会の議決を付す必要がありますので提案をいたしました。 それでは、内容についてご説明いたします。 1、契約の目的は小立福祉ゾーン改良造成工事請負契約締結です。2、契約の方法は一般競争入札で、3、契約金額は税込み5,562万円です。4、契約の相手方は山梨県南都留郡富士河口湖町小立1777-1番地、株式会社コバヤシ工業でございます。 入札には、入札参加要件を満たした町内土木工事Aランクの株式会社吉野土建、株式会社コバヤシ工業、堀内土建株式会社、フジコンストラクト株式会社、有限会社上田屋商会の5社が参加いたしました。 予定価格は税込み5,671万8,360円であり、これに対し落札額は税込み5,562万円でしたので、落札率は98.06%でした。また、落札者以外のそれぞれの入札金額は、株式会社吉野土建が5,832万円、堀内土建株式会社が5,670万円、フジコンストラクト株式会社が5,940万円、有限会社上田屋商会が5,821万2,000円でした。 入札は8月27日に執行し、翌28日に仮契約を締結しております。議会の議決をもって本契約に移行するものでございますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 以上、請負契約の内容について説明させていただきましたが、具体的な内容につきましては福祉推進課長が説明を行いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 福祉推進課長、松浦信幸君。
    ◎福祉推進課長(松浦信幸君) それでは、小立福祉ゾーン改良造成工事の概要等についてご説明いたします。 昨年度から、小立2487-1、旧山梨赤十字病院跡地を福祉ゾーンとしてとらえ、各種の整備を行ってまいりましたが、今回は、駐車場としての整備に係る土木工事となっています。 現在、健康プラザ、リハビリクリニック、町民福祉館ふじやま、小立子ども館、リサイクルセンターの全ての敷地内において、既存の舗装を剥いだ上で、現在未舗装のところもありますが、全ての上層、下層、路盤工を行います。その上で、舗装を打ち直します。さらに、駐車場の区画の白線を引きます。舗装面積としては、4,087.52平方メートル、駐車区画としては、乗用車80台、軽乗用車2台、身体障害者用駐車施設4台、また施設等の出入り口の関係から、駐車禁止区画3カ所を設置する予定となっています。 また、雨水対策として、浸透井4カ所、集水ます4カ所、横断側溝42.6メートルを設置し、雨水対策を行います。 さらに、既存施設との関係から小型擁壁314.6メートル、重力式擁壁72.52メートル等を設置します。その他、必要な部分にフェンスや階段、手すり、植栽工などを行います。 なお、工事につきましては現在の施設を利用しながらということになりますので、3つぐらいに区切って施工しますので、完成につきましては来年1月31日を予定しております。 以上で、工事概要の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第15、議案第114号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第15、議案第114号 小立福祉ゾーン改良造成工事請負契約締結については原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 午後は1時30分から再開します。 △休憩 午前11時46分 △再開 午後1時30分 ○議長(渡辺元春君) 休憩を閉じ、再開いたします。--------------------------------------- △議案第115号 平成27年度小立財産区特別会計補正予算(第1号) ○議長(渡辺元春君) 日程第16、議案第115号 平成27年度小立財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 議案第115号 平成27年度小立財産区特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。 今回の補正は、歳出予算の補正となっております。 まず、3ページの第1表をごらんください。 歳出の内訳ですが、諸出金の繰出金を50万円増額し、予備費を同額減額するものであり、予算総額の増減はございません。 それでは、内容をご説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。 4款諸支出金、1項繰出金、目1一般会計繰出金ですが、補正前の額4,412万7,000円に50万円を増額し、補正後の額を4,462万7,000円とするものです。節28繰出金、説明欄の一般会計繰出金、068地区老人クラブ活動費補助繰出金ですが、小立地区老人クラブの会員増加に伴う敬老会事業等の活動経費増加に対して当該団体からの陳情を受け、繰出金の増額を行うもので50万円を計上し、一般会計に繰り出すものです。 その下の5款1項、目1予備費ですが、ただいま説明いたしました繰出金の増額分を予備費で対応するもので、50万円を減額し、補正後の額が3億8,436万9,000円となるものです。 以上、小立財産区特別会計補正予算(第1号)について説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第16、議案第115号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第16、議案第115号 平成27年度小立財産区特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第116号 平成27年度勝山財産区特別会計補正予算(第1号) ○議長(渡辺元春君) 日程第17、議案第116号 平成27年度勝山財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 議案第116号 平成27年度勝山財産区特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正は、歳出予算の補正となっております。 まず、3ページの第1表をごらんください。 歳出の内訳ですが、諸出金の繰出金を2,750万円減額し、予備費を同額増額するものであり、予算の総額の増減はございません。 それでは、内容をご説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。 4款諸出金、1項繰出金、目1一般会計繰出金ですが、補正前の額5,811万3,000円から2,750万円を減額し、補正後の額を3,061万3,000円とするものです。節28繰出金、説明欄の002勝山地区公民館整備事業補助繰出金ですが、建物建設において県産材補助金を利用した事業であり、補助金の適用を受けるためには年度内完成が条件となっております。しかしながら、今年度中の完成は困難な状況であり、当公民館建設は次年度事業となる見込みです。これを受け、予定をしていた一般会計への繰出金2,750万円については、ここで減額するものです。 その下の5款1項1目予備費ですが、ただいま説明いたしました繰出金の減額分を予備費で対応するもので、2,750万円を増額し、補正後の額が4,760万5,000円となるものです。 以上、勝山財産区特別会計補正予算(第1号)について説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第17、議案第116号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第17、議案第116号 平成27年度勝山財産区特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第117号 平成27年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(渡辺元春君) 日程第18、議案第117号 27年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、流石文君。 ◎住民課長(流石文君) それでは、議案第117号 平成27年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明をいたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,770万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億9,393万7,000円とするものです。 事項別明細書で説明をさせていただきます。 8ページ、9ページをお開きください。 歳入ですが、1款1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税は補正前の額8億3,461万7,000円から1,033万5,000円を減額し、補正後の額を8億2,428万2,000円とするものです。 内訳ですが、節1医療給付費分現年課税分から、節3介護給付金分現年課税分までの各節にそれぞれ補正額を計上させていただきました。これは節1から節3までの現年課税分につきましては、7月1日の本算定による調定額確定に伴う減額でございます。 目2退職被保険者等国民健康保険税は補正前の額3,335万3,000円から367万円を減額し、補正後の額を2,968万3,000円とするものです。 内訳は、一般被保険者分と同様に、節1から節3までの現年課税分につきましては、本算定による調定額確定に伴う減額でございます。 4款1項1目療養給付費交付金は2,350万7,000円を減額し、補正後の額を4,634万8,000円とするものですが、退職者医療交付金の確定に伴う減額でございます。 5款1項1目前期高齢者交付金は24万5,000円を減額し、補正後の額を4億9,682万4,000円とするものですが、前期高齢者交付金の確定に伴う減額でございます。 10ページ、11ページをお開きください。 10款1項1目繰越金は7,545万8,000円を増額するものですが、前年度からの繰越金でございます。 続いて、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 2款保険給付費、1項療養諸費、目1一般被保険者療養給付費ですが、前期高齢者交付金の確定に伴う財源更正をお願いするものです。 目2退職被保険者等療養給付費ですが、療養給付費交付金退職者医療分の確定に伴う財源更正をお願いするものです。 3款1項後期高齢者支援金等、目1後期高齢者支援金は62万9,000円の増額補正を、目2後期高齢者関係事務費拠出金は4,000円の減額補正をお願いするものですが、いずれも後期高齢者医療支援金の拠出金額の確定に伴うものでございます。 4款1項前期高齢者納付金等、目1前期高齢者納付金は6万1,000円の増額補正をお願いするものですが、前期高齢者納付金の拠出金額の確定に伴うものでございます。 14ページ、15ページをお開きください。 6款1項1目介護納付金は39万9,000円の減額補正をお願いし、補正後の額を1億7,949万8,000円とするものですが、介護納付金に係る拠出金額が確定したことによるものでございます。 11款諸出金、1項償還金及び還付加算金、目2償還金は816万2,000円を増額し、補正後の額を816万3,000円とするものです。平成26年度退職者医療療養給付費等返還金が決定したことによるものでございます。 12款1項、目1予備費に2,925万2,000円を追加し、補正後の額を3,025万2,000円とするものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第18、議案第117号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第18、議案第117号 平成27年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第118号 平成27年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ○議長(渡辺元春君) 日程第19、議案第118号 平成27年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、流石文君。 ◎住民課長(流石文君) それでは、議案第118号 平成27年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億2,149万9,000円とするものです。 事項別明細書で説明をさせていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入ですが、5款1項、目1繰越金13万3,000円は前年度からの繰越金でございます。 歳出ですが、3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、目1保険料還付金は13万3,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を43万3,000円とするものです。節23償還金利子及び割引料として、平成26年度の保険料還付金額確定による増額補正でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第19、議案第118号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第19、議案第118号 平成27年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第119号 平成27年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(渡辺元春君) 日程第20、議案第119号 平成27年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、渡辺喜正君。 ◎健康増進課長(渡辺喜正君) それでは、議案第119号 27年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,508万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を18億3,803万4,000円とするものです。 8ページ、9ページをお開きください。 歳入事項別明細書になります。 4款国庫支出金、2項国庫補助金、目4介護保険事業費補助金に新たに111万5,000円を追加するものですが、節1介護保険事業費補助金111万5,000円は、介護保険法改正等に伴う電算システム改修にかかる国庫補助金でございます。補助率は2分の1でございます。 次に、8款繰入金、1項一般会計繰入金、目4その他の一般会計繰入金に111万6,000円を追加し、補正後の額を2,460万3,000円とするものですが、介護保険法改正等に伴う電算システム改修に係る町負担分としての一般会計からの繰入金でございます。 9款1項、目1繰越金、補正前の額に9,285万円を追加し、補正後の額を9,585万円とするものですが、前年度からの繰越金でございます。 次に、歳出についてご説明申し上げます。 10ページ、11ページをお開きください。 1款総務費、1項総務管理費、目1一般管理費に223万1,000円を追加し、補正後の額を1,893万円とするものです。 内容ですが、節13委託料223万1,000円は、介護保険法の改正に伴う電算システム改修にかかる業務委託料でございます。 7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、目3償還金に405万2,000円を増額するものです。節23償還金利子及び割引料の405万2,000円は、平成26年度介護給付費並びに地域支援事業費の翌年度精算に伴い、国・県及び支払基金の負担金が確定したための返還金でございます。 8款1項、目1予備費に8,879万8,000円を増額し、補正後の額を1億3,438万5,000円とするものです。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第20、議案第119号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第20、議案第119号 平成27年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)については原案とおり可決されました。--------------------------------------- △議案第120号 平成27年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(渡辺元春君) 日程第21、議案第120号 平成27年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。 ◎水道課長(外川金雄君) 議案第120号 27年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。 第1条としまして、既定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,967万6,000円とするものでございます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入の事項別明細につきましてご説明を申し上げます。 7款1項、目1繰越金ですが、補正前の額に65万4,000円を増額し、補正後の額を365万4,000円とするものでございます。節1繰越金が65万4,000円の増額です。繰越金を事業の財源とするものでございます。 次に、歳出の事項別明細につきましてご説明を申し上げます。 1款簡易水道費、1項、目1維持管理費、補正前の額に65万4,000円を増額し、補正後の額を2,930万7,000円とするものでございます。節23償還金利子及び割引料、説明欄003使用料返還金が10万円の増額です。これは漏水認定還付金の増加に伴う不足分の増額補正でございます。節25積立金、説明欄28基金積立金が55万4,000円です。歳入の残額を積立金とするものでございます。これにより、平成27年度末積立金残高は319万7,000円となる予定でございます。 以上で、議案第120号 平成27年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第21、議案第120号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第21、議案第120号 平成27年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第121号 平成27年度本栖下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(渡辺元春君) 日程第22、議案第121号 平成27年度本栖下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。 ◎水道課長(外川金雄君) 議案第121号 平成27年度本栖下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。 第1条として、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ354万7,000円とするものでございます。 8ページ、9ページをお開きください。 歳入の事項別明細につきましてご説明申し上げます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、目1一般会計繰入金、補正前の額に13万5,000円を増額し、補正後の額を67万2,000円とするものです。節1の一般会計繰入金が13万5,000円の増額です。維持管理費用の不足分の財源とするものでございます。 5款1項、目1繰越金、補正前の額に48万5,000円を増額し、補正後の額を106万5,000円とするものです。節1繰越金は48万5,000円の増額です。繰越金の増額分を財源とするものでございます。 10ページ、11ページをお開きください。 歳出の事項別明細につきましてご説明を申し上げます。 1款総務費、1項総務管理費、目1一般管理費、補正前の額に50万円を増額し、補正後の額を267万1,000円とするものです。節11需用費の説明欄05光熱水費が32万円の増額です。これは新規施設の運転開始に伴う施設電気料の増加によるものです。説明欄06修繕費が18万円の増額です。本栖し尿処理施設手前の埋まっていたマンホールのかさ上げの発生による増加でございます。 2款1項、目1下水道事業費、補正前の額に12万円を増額し、補正後の額を12万円とするものでございます。節15工事請負費が12万円の増額です。これは本栖下水道更新工事の際の東京電力への申請許可が遅れたために、一時的に従来の施設からの仮設電気の引き込みをしたものを工事が完了したので撤去工事をするものです。 以上で、議案第121号 平成27年度本栖下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第22、議案第121号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第22、議案第121号 平成27年度本栖下水道事業特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第122号 平成27年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(渡辺元春君) 日程第23、議案第122号 平成27年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。 ◎水道課長(外川金雄君) 議案第122号 平成27年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。 第1条として、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,439万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,771万3,000円とするものでございます。 8ページ、9ページをお開きください。 歳入の事項別明細につきましてご説明を申し上げます。 6款繰入金、2項基金繰入金、目1温泉整備基金繰入金、補正前の額に369万円を増額し、補正後の額を588万5,000円とするものでございます。節1温泉整備基金繰入金が369万円の増額です。事業の財源とするものでございます。これによりまして、平成27年度末基金残高は1,987万9,000円となる見込みでございます。 9款1項町債、目1衛生債、補正前の額に1,070万円を増額し、補正後の額を1,760万円とするものでございます。節1温泉施設整備事業債が1,070万円の増額です。事業費の財源とするものでございます。 10ページ、11ページをお開きください。 歳出の事項別明細につきましてご説明を申し上げます。 2款1項、目1事業管理費、補正前の額に1,439万円を増額し、補正後の額を5,444万円とするものでございます。節15工事請負費が1,439万円の増額です。平成17年に設置した小立の町民福祉館ふじやまの隣にある温泉の第3号源泉のポンプ故障に伴うポンプ交換を行うに当たり、故障した既存の温泉ポンプを引き上げたところ、ポンプに設置してある揚湯パイプ1本当たり9メーターのものが35本、全長315メーターに腐食によりピンホールがあり、今後、温泉が途中で漏れるとともに、深度800メーターまでの重量に耐えられないために、新たに軽量で温泉の腐食に耐えるアメリカ製のグラスファイバーの揚湯管に変更するものと動力ケーブルの交換です。温泉ポンプの動力ケーブルの外側を保護している亜鉛メッキ鋼板が温泉成分により腐食し剥がれており、180メートルごと絶縁抵抗を測定したところ、最も下部の810メーターまで全て漏電していることが判明したため、これもアメリカ製の動力ケーブルに交換する必要となりました。これらを交換する工事費用となります。 以上で、議案第122号 平成27年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第23、議案第122号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第23、議案第122号 平成27年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第123号 平成27年度富士河口湖町一般会計補正予算(第7号) ○議長(渡辺元春君) 日程第24、議案第123号 平成27年度富士河口湖町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) 議案第123号 平成27年度富士河口湖町一般会計補正予算(第7号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,554万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ112億8,730万4,000円とするものです。債務負担行為の変更は第2表、債務負担行為補正によるものとし、地方債の補正は第3表、地方債の補正によるものであります。 それでは、政策財政課にかかわる補正予算についてご説明いたします。 6ページをお開きください。 第3表、地方債の補正は臨時財政対策債を補正前の額4億9,000万円に4,600万円を追加し、補正後の額を5億3,600万円とするものです。 まず、歳入についてご説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、目1総務費国庫補助金は既定額に414万6,000円を追加し、合計3,529万円とするものです。節7総務費補助金332万4,000円は、コンビニ交付市町村事務組合特別負担金に係る番号制度対応のための改修費増額分に対する社会保障・税番号システム整備費補助金であります。 12ページ、13ページをお開きください。 15款県支出金、2項県補助金、目1総務費県補助金は既定額に165万円を追加し、合計4,766万4,000円とするものです。節1総務費補助金165万円は、既存の電気自動車充電設備に設置する課金装置設置補助として、次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金140万円と、山梨県空き家提供促進事業費補助金交付要綱の規定により町内の空き家を空き家バンクに新規登録し、県外移住者と賃貸借の成約に至った場合は、富士河口湖町空き家提供促進事業費補助金要綱によりまして5万円を限度として、補助金を交付した金額の2分の1を交付するものでございます。なお、今年度は5件を見込んでおります。 14ページ、15ページをお開きください。 17款1項寄附金、目4総務費寄附金は既定額に1,600万円を追加し、合計1,600万2,000円とするものです。 内容は、ふるさと納税の謝礼品をポイント型カタログギフト化することやウエブサイトを活用することなどによりまして、リニューアルを図ることによって寄附額の増額が見込まれることから、ふるさと応援寄附金1,600万円を増額補正するものであります。なお、10月1日から施行する予定でございます。 19款1項、目1繰越金は既定額に2,936万2,000円を追加し、合計4億4,732万1,000円とするものです。 16ページ、17ページをお開きください。 21款1項町債、目11臨時財政対策債は既定額に4,600万円を追加し、合計5億3,600万円とするものです。 続いて、歳出についてご説明いたします。 18ページ、119ページをお開きください。 2款総務費、1項総務管理費、目4財産管理費は既定額に8,670万円を追加し、合計3億5,742万1,000円とするものです。そのうち、25節積立金8,600万円は公共施設建設基金積立金でございます。これにより、基金残高は5億1,975万4,000円となります。 目5企画費は既定額に900万円を追加し、合計3億445万9,000円とするものです。節8報償費800万円は、先ほど歳入で説明いたしましたふるさと納税のリニューアル化に伴い、謝礼品の充実を図ることから、ふるさと応援寄附金謝礼を増額するものです。なお、寄附金1,600万円に対し還元率50%の800万円を計上いたしました。節19負担金、補助及び交付金100万円は、富士河口湖町空き家バンクに空き家を登録していただき、町外移住者との賃貸借の成約に至った場合に、空き家所有者に対して10万円を限度として補助金を交付するものであります。これにより、空き家の有効利活用と移住の促進を図ることが期待できると考えてございます。なお、10月1日から施行し、今年度は10件を見込んでおります。 目6電子計算費は既定額に369万4,000円を追加し、合計1億7,003万8,000円とするものです。節19負担金、補助及び交付金369万4,000円は、番号制度に対応するためのシステム改修費にかかわるコンビニ交付市町村事務組合特別負担金の増額でございます。 以上説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 総務課に関する補正予算につきましてご説明いたします。 18ページ、19ページをお願いします。 歳出ですが、一番上の2款総務費、1項総務管理費、目1一般管理費につきましては64万8,000円を増額し、合計4億1,044万3,000円とするものです。右側のページの節13委託料に64万8,000円を計上しております。番号制度実施に伴い、当町の給与システムもこれに対応するためのシステム改修を進める必要があり、このための委託経費をお願いするものです。マイナンバー制度の手続が具体的になってきたため、今回補正をお願いするものです。 その下の目4財産管理費ですが、補正額8,670万円のうち、総務課分は70万円です。右側、節13委託料ですが、公共工事の完了検査に係る委託料となります。町発注の公共工事については総務課管財係が完了検査を実施しておりますが、5,000万円を超える大規模なものについては、工事内容も複雑かつ専門性を有していることや会計検査への対応も考え、山梨県建設技術センターにこの検査の委託をしております。今年度、建築工事、土木工事とも5,000万円を超える案件が多く、今後9件の完了検査が予定されております。このため、これらの検査を委託するための経費として70万円を計上するものです。 次に、20ページ、21ページをお願いします。 4項選挙費、目4町長選挙費ですが、44万円を増額し、合計1,025万1,000円とするものです。節3職員手当等に44万円の計上ですが、11月に予定されている町長選挙において、町内14投票所の投票事務と夜間の開票作業において、職員手当の不足が見込まれることからお願いをするものです。 以上、総務課に関する補正予算案についてご説明いたしました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 税務課長、古屋立夫君。 ◎税務課長(古屋立夫君) それでは、税務課の補正について説明させていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 2歳入、1款町税、1項町民税、目1個人町民税、補正額5,500万円、補正後の額13億4,500万円。節1現年課税分個人分5,500万円の増額ですけれども、民間の給与アップとともに多額納税者が町に転入してくれたことに伴う増です。 次に、1款町税、2項、目1固定資産税、補正額5,500万円、補正後の額20億6,000万円。1節現年課税分固定資産税ですが、評価替えの年は総務省より再建築費評点数が示され、24年度の評点数は0.96で1億1,000万円の税額が減となり、当初、ことしの27年も評価替えの年ということで同額を計上していましたが、総務省よりの再建築費評点数が災害等により建築資材の高騰などが要素となり、1,06と上がったため、町の家屋については0.3、約6,000万円の減額しかならなかったと、そのための補正をさせていただくものです。 次に、18ページ、19ページをお開きください。 3歳出、2款総務費、2項町税費、目2賦課徴収費、補正額250万円、補正後の額6,228万8,000円。節23償還金利子及び割引料250万円につきましては、平成15年家屋の併用住宅の新築をしましたが、併用住宅の場合は2分の1以上の居住スペースがあれば、土地が3分の1、6分の1の軽減の適用をしなければならないところを軽減の適用をしないまま現在に至っていたことが判明したため、250万円の補正をお願いするものです。 以上、税務課の補正について説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 ○議長(渡辺元春君) 住民課長、流石文君。 ◎住民課長(流石文君) それでは、住民課所管のものについて説明をさせていただきます。 歳入について説明をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、目1総務費国庫補助金として補正前の額に補正額416万6,000円を増額し、計を3,529万円とするものです。 うち、住民課分につきましては12ページ、13ページをお開きください。 節19個人番号交付事業費補助金でございますが、02個人番号カード交付事務補助金として82万2,000円の増額を計上させていただきました。 14款国庫支出金、3項委託金、目2民生費委託金として補正前の額に補正額70万2,000円を増額し、計を856万4,000円とするものです。節1社会福祉費委託金でございますが、01国民年金市町村事務委託金として国民年金免除申請書様式変更に伴うシステム改修に係る交付金40万5,000円、国民年金の猶予制度の対象年齢拡大に対応するためのシステム改修に係る交付金29万7,000円の合計70万2,000円の増額を計上させていただきました。 次に、歳出について説明をさせていただきます。 20ページ、21ページをお開きください。 2款総務費、3項、目1戸籍住民登録費、補正前の額に補正額381万5,000円を増額し、計を5,812万3,000円とさせていただくものです。 財源内訳でございますが、国庫支出金82万2,000円、一般財源299万3,000円でございます。節7賃金でございますが、259万9,000円を計上させていただきました。001賃金といたしまして、個人番号交付事務補助金を充当として、10月から3月までの臨時職員1名分117万7,000円と職員の産休に伴う臨時職員1名分112万2,000円、合計223万9,000円。008賃金、社会保険料といたしまして2名分36万円を計上させていただきました。節11需用費でございますが、01消耗品費といたしまして、プリンターリボンと事務用品として17万8,000円を計上させていただきました。節13委託料でございますが、002委託料、臨時といたしまして、本人確認書類裏書き印刷システム保守料として7万円を計上させていただきました。節18備品購入費でございますが、本人確認書類裏書き印刷システム用パソコン、ICリーダー裏書き印刷システムとして96万8,000円を計上させていただきました。 3款民生費、1項社会福祉費、目4国民年金費、補正前の額に補正額70万2,000円を増額し、計を1,105万5,000円とさせていただくものです。 財源内訳でございますが、全額、国支出金70万2,000円でございます。 22、23ページをお開きください。 節13委託料でございますが、002委託料、臨時といたしまして、国民年金免除申請書様式変更に伴うシステム改修委託料40万5,000円、国民年金納付猶予制度の対象年齢拡大に対応するためのシステム改修委託料29万7,000円、合計70万2,000円を計上させていただきました。 以上が、住民課が所管するものについて説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 健康増進課長、渡辺喜正君。 ◎健康増進課長(渡辺喜正君) 健康増進課が所管します一般会計補正予算についてご説明申し上げます。 歳入でございます。 10ページ、11ページをお開きください。 10款1項、目1地方交付税、補正前の額に9,385万9,000円を追加し、補正後の額を25億7,385万9,000円とするものですが、節1地方交付税9,385万9,000円は特別交付税分の増額でございます。 内容ですが、国においては平成20年度から社会医療法人を含む公的医療機関の運営費に対し、市町村が財政措置を行う場合は特別交付税を交付する制度が創設させております。この後、歳出でご説明いたします公的病院である山梨赤十字病院への町からの財政措置に対し、今年度特別交付税として交付税措置される可能性が出てきましたので補正予算計上をさせていただきました。 続いて歳出でございます。 22ページ、23ページをお開きください。 下段になります。 4款衛生費、1項保健衛生費、目1保健衛生総務費、補正前の額に9,385万9,000円を追加し、補正後の額を4億8,646万9,000円とするものです。節19負担金、補助及び交付金、1枚めくっていただいて25ページになりますが、説明欄044にありますように、山梨赤十字病院運営費補助金として9,385万9,000円の歳入予算と同額計上でございます。 内容ですが、当町所在の山梨赤十字病院は、公的病院として不採算医療である周産期医療、小児医療、救急医療、小児救急医療の分野においても高度な医療サービスを積極的に提供しています。しかし、救急医療などの場合、常に一定の診療提供体制を確保する必要があり、医療行為を提供したときの対価である診療報酬のみで賄うことは困難な現状であります。特に、医師不足が深刻な産婦人科、小児科において必要な医療提供体制を確保するために連携大学への積極的な派遣依頼を行うなどした結果、平成25年度以降は産婦人科、小児科の常勤医師が増員され、周産期、小児医療の分野において安定的かつ高度な医療サービスの提供体制が図られています。厳しい医療環境の中、今後ともこうした医療体制を維持し、町民の方に安心で安定的な医療サービスの提供を確保していくためにも、町内に唯一の公的病院である山梨赤十字病院に対して財政措置が必要であると判断し上程させていただきました。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 福祉推進課長、松浦信幸君。 ◎福祉推進課長(松浦信幸君) 続いて、福祉推進課が所管する補正予算等について説明をいたします。 最初に、6ページをお開きください。 2表、債務負担行為補正でありますが、限度額の変更であります。 小立ふれあいこども館管理運営委託ですが、平成24年度から28年度までの5年間、町社会福祉協議会に指定管理委託を行っておりますが、放課後児童クラブのガイドラインが国より示されました。町では多額の補助金を受給しており、また本年度より保護者より負担金をいただき出したことにより、ガイドラインに沿った形での質の改善を図るため、放課後児童支援員の配置を見直したことによるものであります。2年間の増額分として合計336万4,000円の増額補正をお願いするものであります。 続いて、10ページ、11ページをお開きください。 歳入の説明をいたします。 12款分担金及び負担金、1項負担金、目2民生費負担金ですが、補正前の額に65万円を増額し、補正後の額を1億5,972万8,000円とするものであります。節1児童措置費負担金ですが、本年度より放課後児童クラブの有料化をいたしましたが、この保護者負担金ですが、町社会福祉協議会委託分として、旧河口湖町分として165万円の増額、勝山大嵐児童館分として100万円の減額、差し引き65万円の増額であります。 14ページ、15ページをお開きください。 18款繰入金、3項財産区繰入金、目2小立財産区繰入金ですが、補正前の額に50万円を増額し、補正後の額を4,462万7,000円とするものです。細説13老人クラブ活動費補助繰入金50万円でございます。 続いて、20ページ、21ページをお開きください。 歳出の説明をいたします。 3款民生費、1項社会福祉費、目2老人福祉費ですが、補正前の額に4,969万6,000円を増額し、補正後の額を5億9,970万8,000円とするものであります。 21ページ、節11需用費35万円ですが、精進屋内ゲートボール場のトイレ排水が故障し、排水の改修とあわせて、1つを和式から洋式便器に交換する修繕費であります。節19負担金、補助及び交付金4,823万円ですが、細説033後期高齢者医療広域連合への負担金4,773万円は当町の後期高齢者の方々の医療費を町が負担するものでありますが、件数増加が大きな理由となり、ここで支払の関係から本議会に増額補正をお願いするものであります。細説012地区老人クラブ活動費補助金50万円は、小立老人クラブ会員増加に伴う運営費の補助金の増額であり、全額、小立財産区特別会計からの繰入金です。節28繰出金111万6,000円ですが、介護保険システム改修費として介護保険特別会計に繰り出すものであります。 続いて、22、23ページをお開きください。 目5福祉センター費、補正前の額に35万円を追加し、補正後の額を2,149万円とするものであります。節15工事請負費35万円ですが、元気丸に貸し付けています足和田老人福祉センター1階部分の雨漏り対策としてドレンを設置するとともに、腐った天井のボードとクロスの張りかえを施工するものです。 続いて、2項児童福祉費、目1児童福祉総務費ですが、補正前の額に1695,000円を追加し、補正後の額を2,415万8,000円とするものであります。節13委託料139万5,000円ですが、町内児童公園にあります樹木の伐採委託料として20万円、それと債務負担行為と歳入の部分でも説明いたしましたが、社会福祉協議会に委託してあります旧河口湖地区の放課後児童クラブの委託料、本年度分は119万5,000円ですが、指定管理の小立分として138万7,000円の増額、ほか3クラブ分として19万2,000円の減額ですが、全て人件費となっております。節15工事請負費30万円ですが、小立金山神社児童公園鉄棒設置工事として30万円をお願いするものであります。 続いて、目4保育所費ですが、補正前の額に77万8,000円を追加し、補正後の額を6億5,883万7,000円とするものであります。節15工事請負費ですが、小立保育所未満児室避難スロープ設置工事と富士ヶ嶺保育所玄関土間工事ですが、保育所指導監査等において指摘された事項への対応であります。 最後に、目5児童館費ですが、放課後児童クラブ負担金の収入見込みによる財源更正でございます。 以上で、福祉推進課に係る9月補正予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 環境課長、赤池和文君。 ◎環境課長(赤池和文君) それでは、環境課が所管する補正予算についてご説明いたします。 歳出のみの補正となっております。 24ページ、25ページをお開きください。 4款衛生費、1項保健衛生費、目3環境衛生費に補正額135,000円を追加して、補正後の額を6,114万8,000円とするものです。節28繰出金、説明欄、本栖下水道事業会計繰出金の13万5,000円は、本栖下水道事業の維持管理費用の不足分の繰出金となっております。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 観光課長、古屋広明君。 ◎観光課長(古屋広明君) 観光課に関する補正予算につきましてご説明させていただきたいと思います。 12、13ページをお開きください。 歳入ですが、2歳入、15款県支出金、2項県補助金、目5商工費県補助金に補正額30万円を増額いたしまして、補正後の額94万9,000円とするものでございます。 13ページで、節2観光費補助金といたしまして、県地域おもてなし向上力モデル事業費補助金交付要綱に基づきまして申請したところ、このたび交付決定がありましたので、30万円を増額させていただくものでございます。 内容詳細については、歳出でご説明させていただきたいと思います。 続きまして、14、15ページをお開きください。 20款諸収入、3項、目1雑入に166万5,000円を増額し、1億4,252万4,000円とするものでございます。節1雑入、説明欄のとおり、蝙蝠穴収入といやしの里事業収入の増額が見込まれるため追加させていただくものでございます。 続きまして、24、25ページをお開きください。 歳出ですが、6款1項商工費、目3観光費につきましては60万円を増額し、2億9,021万9,000円とするものでございます。 25ページですが、観光費、節8から節12役務費まで、歳入でも触れさせていただきました県地域おもてなし向上力モデル事業費補助金交付要綱に基づく事業で、観光客の満足度の向上を図るため、地域のおもてなしの推進につながる取り組みの経費が補助されるものでございます。今回、食と宿の魅力向上を図り利用者の満足度を高めることを目的として、主に現状調査とおもてなし勉強会を計画し、観光費、報償費から役務費までのそれぞれの節へ総額で60万円の増額をお願いするものでございます。なお、この補助は補助対象経費の2分の1が補助となりまして、50万円を限度とするものでございます。 続きまして、その下、目5蝙蝠穴管理費につきましては715万円を増額し、3,204万8,000円とするものでございます。節11需用費15万円は、現在計画が進んでおります山梨県によります西湖クニマス展示施設建設に伴い、事前告知板のチラシの印刷を計画しておるところでございます。続きまして、その下、節16原材料費100万円は、蝙蝠穴での土産品販売に伴う当初予算の原材料費不足が見込まれるため追加をお願いするものでございます。その下、節18備品購入費300万円は、同じく西湖クニマス展示施設建設に伴う机や椅子あるいは映像機器等の町負担分の備品の購入費として計上させていただきました。続きましてその下、節19負担金、補助及び交付金300万円は、西湖クニマス展示施設の建設に伴い、西湖またはクニマスに関係する新たな特産品として特産品を研究開発あるいは販売するとして、クニマスかりんとうを生産販売普及させるための器具やポスターの印刷、上り旗の作成などを地域の皆さんが組織いたしました西湖クニマス特産品開発組合に補助するものでございます。 続きまして、その下、目7いやしの里運営事業費につきましては、46万5,000円を増額し9,850万7,000円とするものでございます。節15工事請負費46万5,000円は、西湖いやしの里根場内の大石紬の館の前の未舗装部分の舗装工事を実施に伴う追加支出のお願いでございます。 以上、観光課に関する補正予算についてご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 都市整備課長、河野恵市君。 ◎都市整備課長(河野恵市君) それでは、都市整備課所管のものについて説明させていただきます。 6ページをお開き願います。 第3表、地方債の補正でございますが、公共事業等債のうち、道路整備事業債として補正前の限度額5,100万円を補正後の限度額2,990万円と2,110万円の減額を計上させていただきました。 詳細につきましては、歳入において説明をさせていただきます。 12ページ、13ページをお開きください。 まず、歳入です。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金の1節土木費補助金でございますが、03社会資本整備総合交付金として国の内示額により2,859万円の減額を計上させていただきました。 16ページ、17ページをお開きください。 21款町債、1項町債、17目公共事業等債の1節道路整備事業債でございますが、第3表、地方債の補正で変更しました2,110万円の減額を計上させていただきました。これは説明欄02防災安全社会資本整備交付金事業債として、先ほどの土木費補助金と同様に国の内示に伴うものでございます。 次に、歳出について説明させていただきます。 26ページ、27ページをお開きください。 7款土木費、2項道路橋梁費、1目道路橋梁総務費ですが、120万円を増額して、補正後の額を6,870万円とするものです。15節工事請負費の120万円は、小立小学校西側町道411号線の転落防護柵の改修工事を行うものであります。 2目道路維持費は3,770万円の減額をお願いし、補正後の額を1億9,613万1,000円とするものです。 財源内訳は先ほどもご説明しましたように、国庫の支出金が社会資本整備交付金の内示額により2,859万円の減、地方債が2,110万円の減で一般財源は1,199万円であります。13節委託料としまして150万円の減額は、防災安全社会資本整備交付金事業の内示に伴う測量設計委託料の減でございます。15節工事請負費の3,620万円の減額の内訳ですが、説明欄001道路維持費の工事請負費においては680万円の増額で、町道の舗装改修工事及び雨水排水対策の浸透井清掃工事、計5件をお願いするものでございます。同じく、説明欄004防災・安全社会資本整備交付金事業の工事請負費は、同交付金の内示に伴う4,300万円の減額であります。 3目道路新設改良費は1,740万円の増額をお願いし、補正後の額を3億204万5,000円とするもので、13節委託料290万円は、説明欄001一般道路新設改良事業費における町道拡幅工事に伴う設計委託料でございます。15節工事請負費1,450万円の内訳は、説明欄001一般道路新設改良事業費が町道の拡幅工事として船津地区JA北富士前交差点道路改良工事など3件で1,300万円をお願いするものであります。002農道整備事業費には、富士ヶ嶺地内農道補修工事として150万円をお願いするものです。 7款土木費、5項住宅費、1目住宅総務費ですが、265万円を増額して、補正後の額を2,137万8,000円とするものです。13節委託料の165万円は、富士ヶ嶺地区定住促進住宅の買い取り要望に伴う不動産鑑定委託、土地分筆登記委託、建物表示登記委託料であります。19節負担金、補助及び交付金の100万円は、住宅リフォーム補助金の申請件数が当初見込んだ20件分に対しまして7月末現在で17件あり、不足が見込まれることから増額補正をお願いするものであります。 続いて、28、29ページをお開きください。 7款土木費、6項都市再生整備計画事業費、1目河口湖北岸地区整備事業費ですが、80万円を増額して、補正後の額を7,160万円とするものです。これは河口多目的広場建設に係る事業費として、13節委託料の20万円は用地購入に係る測量委託料で、15節工事請負費の60万円は物置2棟の撤去処分代であります。17節公有財産購入費は、用地交渉の結果30万円の減額となったものであります。22節補償、補填及び賠償金の30万円は、垣根、樹木、石積みの積み直し等の補償であります。 以上、都市整備課が所管するものについてご説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 学校教育課長、小林俊人君。 ◎学校教育課長(小林俊人君) それでは、学校教育課所管の補正予算について説明をいたします。 6ページをお願いいたします。 第3表、地方債の補正ですが、合併特例事業債のうち学校施設建設事業債に1,590万円を追加して、補正後の限度額を1億9,370万円とするものです。 続きまして、歳入について説明いたします。 12、13ページをお願いいたします。 17款寄附金、1項寄附金、3目教育費寄附金に1,030万円を追加し、補正後の額を1,030万円とするものです。節3小学校費寄附金1,000万円は、河口地区出身で調布市で福祉関係の会社を経営しています古屋光幸氏からのものです。寄附金を原資にして小学校の備品購入に充てるものです。 16、17ページをお願いいたします。 21款町債、1項町債、目1合併特例事業債は既定の予算に6,240万円を減額し、補正後の額を7億5,200万円とするものです。節6学校施設建設事業債1,590万円は、勝山中学校のトイレ改修に充てるものでございます。 歳出について説明いたします。 28、29ページをお願いいたします。 9款教育費、1項教育総務費、目1教育委員会費、既定の予算に331万7,000円を追加して、補正後の額を943万9,000円とするものです。節19負担金、補助及び交付金331万7,000円です。補助金は2つあります。1つは、西浜中学校閉校記念事業実行委員会補助金300万円です。平成28年度から西浜中学校と勝山中学校の統合になります。平成27年度末までに西浜中学校閉校記念事業実行委員会が中心になり、閉校記念誌制作、記念碑の制作、除幕式、閉校記念式典などの経費補助金です。もう一つは、西浜中学校生徒制服支給補助金31万7,000円です。西浜中学校から勝山中学校に通うため、中学校1、2年生男子8名に運動着、女子2名に運動着と夏冬の制服を支給するための補助金です。 9款教育費、2項小学校費、目2教育振興費に既定の予算に1,565万円を追加し、補正後の額を9,702万4,000円とするものです。内容は、節18備品購入費1,565万円です。電子黒板つきプロジェクター、書画カメラ、ホワイトボードを管内小学校1年生から3年生までの34クラスと8つの特別支援学級への配置をするものです。昨年度、管内小学校4年生から中学3年生まで配置し使用しております。4月からはデジタル教科書を導入して活用することで、児童・生徒がより楽しく学ぶことができ、学習意欲の向上に効果が出ております。低学年では高学年の授業のあいている時間を利用して使用するなどデジタル機器の不足がありますので、1年生から3年生までの普通クラスと8つの特別クラスに導入をお願いするものです。 30、31ページをお願いいたします。 9款教育費、3項中学校費、目1学校管理費に既定の予算に1,680万円を追加し、補正後の額を4億5,469万4,000円とするものです。節13委託料として勝山中学校のトイレ改修工事の設計管理委託10万円、15節工事請負費として勝山中学校トイレの改修工事1,600万円です。工事内容は、中学校1階にあります教職員の更衣室と給湯室の改修、北側に約10平米を広げ、教職員の女子トイレ2カ所と更衣室を増やし、小・中学校との連絡口に男子教職員の更衣室を改修するものです。改修後のトイレ数は、男子生徒用は6カ所、女子生徒用は2カ所増えます。23年度上九一色中学校と統合して、現在1階で2年生は22名と特別支援教室があり、トイレは男子用で3カ所、女子用で2カ所を使用しておりますが、休憩時は1階の生徒が2階にあるトイレを使うこともあり、短い休み時間が新しい状況になります。平成28年4月からは西浜中学校の統合で生徒数も増え、学年によっては複数クラスになることも予想されますので、トイレの改修をお願いするものです。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 生涯学習課長、中村孝一君。 ◎生涯学習課長(中村孝一君) それでは、生涯学習課関係の補正予算について説明させていただきます。 6ページをお願いします。 地方債の補正でございます。合併特例事業債、社会教育施設整備事業債を7,830万円減額させていただき、補正後の限度額を1,900万円にするためのものです。 内容は、勝山地区公民館整備事業債で当初予定をしておりました勝山地区公民館の外構及び建築工事を今年度から来年度に変更するための補正でございます。詳細は歳出で説明をさせていただきます。 12、13ページをお願いします。 17款寄附金、1項寄附金、3目教育費寄附金、1節社会教育費寄附金に30万円を追加させていただき、補正後の額を1,030万円にするものでございます。細説01物件費充当寄附金30万円ですけれども、毎年寄附をいただいております図書館友の会からの図書購入寄附でございます。 14、15ページをお願いします。 18款繰入金、3項財産区繰入金、3目勝山財産区繰入金2,750万円を減額させていただき、補正後の額を3,061万3,000円にするものでございます。1節勝山財産区繰入金、細説56勝山地区公民館整備事業補助繰入金の減額2,750万円の内容ですが、地方債の補正で説明させていただきました勝山地区公民館の外構工事、建築工事の次年度への変更に伴う補正でございます。 16、17ページをお願いします。 21款町債、1項町債、1目合併特例事業債を6,240万円減額させていただき、補正後の額を7億5,200万円にするものでございます。31節社会教育施設整備事業債7,830万円の減額内容ですが、これも勝山地区公民館の外構建築工事を次年度に実施するためによる減額補正でございます。 続きまして、歳出でございます。 30ページ、31ページをお願いします。 9款教育費、4項社会教育費、2目公民館費に1億1,000万円を減額補正させていただき、補正後の額を4,590万9,000円とするものでございます。15節工事請負費1億1,000万円の減額内容でございますが、今年度予定をしておりました勝山地区公民館建設事業の外構及び建築工事を次年度に変更することによる工事費の減額でございます。勝山地区公民館整備事業でございますが、勝山老人福祉センターの解体工事もほぼ終わりました。老人福祉センターには一部アスベストが含まれておりましたが、近隣住民や及び小・中学校にもこのことを周知した中で、法律にのっとった工法で安全に除去することができました。また、土地購入につきましても事業認定の承認をいただき、現在、税務署との協議を行っており、9月末までには地権者との契約、そして購入手続も完了する予定であります。本題の公民館の建設及び外構工事につきましては、公民館用地の購入が完成したところで入札し工事を行う予定でおりました。工事に係る補助金の関係で、7月初旬に山梨県のほうから県産材を使用した補助金、いわゆる木造公共施設整備事業の枠があるとの話をいただき、地区の議員さんにも加わっていただく中で検討させていただきました。県産材を使い補助金を対象にすることで総工事費は多少ふえることになりますが、補助金を除いた金額は2,500万円程度の減額ができそうだということを試算することができました。しかしながら、この補助金を受けて建設をする場合には、今年度中に完成をするということが条件になっております。この補助金をいただくためには、町で補助金申請を県に提出し、県が補正予算を計上して議会へ上程し県議会での承認を受け、県が補助金の交付決定をした後、町で入札して業者が決まり、工事が進められるというふうな流れになります。この流れで手続を進めますと、10月下旬での入札ということになります。工事を完成させるためには今年度中ということですので、期間が実質4カ月、また冬場と年末年始を挟んでの工事ということであり、年度末までに完成するというのは不可能に近いという結論に達しました。このことにつきましては、勝山地区公民館建設委員会の皆様にも集まっていただき協議させていただきましたが、財政的に優位な補助金を使うべきだという結論になりました。勝山地区の皆さんからの長年の要望でもありました地区公民館の建設工事ですが、勝山地区の皆さんの意見も尊重し、また町の財政状況も鑑みまして、今年度の工事を断念し来年度に工事を実施することが最良であると考え、今回の減額補正を計上させていただきました。 財源内訳でございますが、減額工事費の25%であります2,750万円が勝山財産区からの繰入金、残りの75%、8,250万円のうちの95%であります7,830万円が合併特例事業債、残りの420万円が一般財源になりますが、それらを減額するものでございます。 次に、9款教育費、4項社会教育費、3目図書館費に30万円を追加補正させていただき、補正後の額を7,862万2,000円とするものです。18節備品購入費30万円の内容ですが、歳入で説明をさせていただきました図書館友の会からの図書購入寄附で図書を購入させていただきます。 9款教育費、4項社会教育費、7目文化財保護費に250万円を追加補正させていただき、補正後の額を1,469万6,000円とするものでございます。19節負担金、補助金及び交付金、細説12、250万円の内容ですが、町指定文化財であります河口浅間神社の保存修理工事費1,200万円のうちの20%であります250万円を補助するものでございます。河口浅間神社本殿は江戸時代の初頭、慶長年間に建立されたことが伝えられ、今から50年前の昭和39年、1965年に解体修理が実施をされて以降、保存修理が実施されていませんでした。本殿には建物を覆う雨家等の施設がなく、風雨にさらされ塗装の劣化や木部の腐食が進行しております。今回の保存修理では腐食した木部の補修を含め、本殿の塗装を剥がして再度塗装し、建造物を後世に継承するための長寿命化を図るためのものでございます。 次に、9款教育費、5項保健体育費、3目体育施設費に20万円を追加補正させていただき、補正後の額を6,077万1,000円とするものでございます。 32、33ページをお願いいたします。 11節需用費、細説06修繕費20万円でございますが、くぬぎ平芝サッカー場の漏水工事に伴う補修工事費用でございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いします。 ○議長(渡辺元春君) 最後の説明となりますけれども、上九一色出張所長、浜伸一君。 ◎上九一色出張所長(浜伸一君) 上九一色出張所に係るものについてご説明いたします。 予算書の30ページ、31ページをお願いいたします。 9款教育費、4項社会教育費、16目上九一色コミュニティーセンター費でございます。11節需用費のうち修繕費を20万円増額し、補正後の額を1,898万6,000円とさせていただくものでございます。 増額補正の内容は、コミュニティーセンター内の温泉施設のボイラーの煙を誘導する装置にあるデフレクターと呼ばれる部品72本あるんですが、これは熱効率を上げるためのものです。これが経年により溶解破損したため、年度初めに21万円余りをかけて修繕したところであります。この修繕のため、今後予定している町民バスの車検費用及び施設等の修繕費が不足するため増額補正をさせていただくものであります。 歳入はございませんので、財源は一般財源を充当させていただきたいと思います。 以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上ご決定くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) 暫時休憩いたします。 午後3時30分から再開いたします。 △休憩 午後3時07分 △再開 午後3時30分 ○議長(渡辺元春君) 休憩を閉じ、再開いたします。 一般会計予算の提案理由の説明が終わりました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 14番、外川正純君。 ◆14番(外川正純君) 政策財政課長にお伺いいたします。 きょう、ふるさと納税のことにつきまして議案書から説明を受けました。 昨年、この時期に私が知人からのクレームで数十万円ふるさと納税をしておるが、礼状が届いてその礼状がちょっとミスがあって、政策財政のほうにお話しして、こういうミスがありますよと言って、もう一度その方と話し合ってもらいたいと言ったら、やっぱりおわびの手紙を出したということがありました。 これ、非常に今も私はじくじたる思いを感じておるところでございます。 しかし、今回の議案書を見ますと1,600万の予算に対して800万、50%の謝礼を出すということで、昨年5月にその当時の議長の小佐野快さんから我々はみんなで島根、鳥取を見学していろんな話を聞いてきました。もちろんふるさと納税のことです。 その話も政策財政のほうにお話ししてありましたが、きょうこれを見ますと涙腺が緩む思いであります。その辺の心変わりを、ぜひ、課長のほうからお伺いしたいと思います。 ○議長(渡辺元春君) 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) まずは、謝礼の礼文についてのお名前を間違えたということについては、公務員としてあってはならないことでございますので、これは部下にも通達を厳しくしまして、当のご本人様にもきちんとしたおわびを申し上げて、お許しをいただいているという状況でございますので、以後は、決してあってはならないことだというふうに認識はしております。 次の質問でございますが、まず昨年の議員さんの研修の結果を踏まえて、我々にご提言をいただいたものの中で、まずはやれることをやってみようということで、返礼品の拡充策を講じてみました。これは27年度、4月1日から施行しました結果でございますが、上半期において500万を超える金額が収納できまして、非常に効果はあったというふうに認識はしております。 ただ、これではとてもまだまだ足りないという中で、いわゆるふるさと納税が多額に収納できるというものは、やはり返礼品にどのレベルで魅力があるかということで、返礼品の魅力の度合いによって相当差異があるということがわかりました。 その結果、いろんな業者とか、先進地に問い合わせた結果でございますが、このたび下半期においてですけれども、先ほどもご説明申し上げましたウエブサイトを活用した返礼品の充実とウエブサイトを活用したもの、それからポイント制にしたこと、それからクレジット決済ができるこという4つの主な改良点を加えまして、上半期520万程度でございますが、もう約3倍の1,600万円を本年度の目標として、まずはやってみたいというふうに考えてございます。 返礼品につきましては、やはり町内を限定しますと限られてしまうわけでございます。山梨県とも相談した結果、山梨県と町とタッグを組んで、山梨県のPRにもなりますし、町のPRにもつながるという中で県産品ということで、例えば県内産の肉とか、それから果物というものも、その中に包含して拡充していくということでございます。 それは、決して町内の事業者を圧迫するというものではなくて、いつでもこれは門戸を開いておりますので、いつでも参画できますよというものをPRさせていただく中で、試行に踏み切っていきたいというふうに考えてございます。 事業者さんには、全て担当がお声がけをさせていただいた中で、現在、商品とすれば150品目をカタログ化して皆さんにPRしていきたいというふうに考えてございますので、来年は年度当初からもっと拡充をしていけば、相当の金額が見込まれるというふうに見込んでございます。 以上でございます。 ○議長(渡辺元春君) 14番、外川正純君。 ◆14番(外川正純君) ぜひ、前向きに進めていただければ、私のほうもうれしいなと思っております。政策財政というのは、そういう、皆さんでそういう工夫しまして町政が進展するように進めるのがお仕事かと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。 ○議長(渡辺元春君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 1番、流石恭史君。
    ◆1番(流石恭史君) 学校教育課長にちょっとお聞きしますけれども、これ補正予算で1,500万ちょっとの電子黒板と言うんですか、それのところをちょっとよく教えていただければ、ありがたいなと思うんですが。 お願いします。 ○議長(渡辺元春君) 学校教育課長、小林俊人君。 ◎学校教育課長(小林俊人君) 今回の電子黒板の導入につきましては、昨年同様ここで補正をとるようにして、全小・中学校の全クラスに配置することができる予算となっております。 データ的に見ますと、また8月31日に発表されました全国の公立小学校から中学校を対象にした文部科学省の調査結果では、電子黒板は9万573台整備されたという結果があり、まだまだ少ない状況だと思います。県内において昨年調査しておった頃を見ますと、まだ整備もなされていない町村もあったような結果もありました。 このような大きな予算をいただきましたので、今後は町内の小・中学校に教育センターとともに研修を重ねて、できる限り活用していくように努めていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 1番、流石恭史君。 ◆1番(流石恭史君) 電子黒板というのは、やはりメリットというのは、私はちょっと疎いんですけれども、わかる範囲で結構ですが、メリットというのはあるんでしょうか。 ○議長(渡辺元春君) 学校教育課長、小林俊人君。 ◎学校教育課長(小林俊人君) 電子黒板につきましては、デジタル教科書とともに使うことによって、子供に対して映像ですとかいうもので視覚的に捉え、また教科書とともに復習するということもできるという利点がありますので、先生方のほうからも要望があったものであります。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 1番、流石恭史君。 ◆1番(流石恭史君) 私は、これはぜひ進めていただきたいと、人口をふやす意味でも富士河口湖町は、教育に力を入れているぞというところを、アピールするいい絶好のチャンスだと私は思っております。 センター長もぜひということで、私も意見を聞いておりますが、ありがたい話だなときょう思っております。 ありがとうございました。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 続いて、6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 23ページの社会福祉協議会委託等事業費の増額について伺います。 全て人件費であるということで説明がありましたけれども、これは要するに放課後児童クラブの先生をふやすという予算だと思うんですけれども、放課後児童クラブはここの間、いろいろ一般質問などでも求めてきましたけれども、少ない職員で大変な状況で、非常に増員が求められていた状況で、今もそうですけれども、求められていた中で、昨年の条例改正で職員配置を原則として1つのクラブに2人ということで条例に明記されたと。これを受けて有料化もあって財源もふえる中で、この職員増に今年度踏み切っていると思うんですが、どのように職員の増を行っているか伺いたいと思います。 ○議長(渡辺元春君) 福祉推進課長、松浦信幸君。 ◎福祉推進課長(松浦信幸君) それでは、お答えさせていただきます。 本年4月1日から、有料化にさせていただきましたが、月額2,000円ということで、ほかの市町村と比べて非常に安価にはなっておりますが、まず、その時点でどれぐらいの申し込みがあるかという見込みがなかなかできませんでした。 現実的に申し上げますと、当初の指導員の配置としては、船津が3クラブで4人、小立が1クラブで2人、大石が1クラブで1人、河口が1クラブで1人という配置が4月1日の時点の配置です。 それが現在は、その登録人数ですとか、実際の平均利用人数を見る中で、船津が大体平均しますと3クラブで62人ぐらい、日平均です。小立が43平均、大石、河口がちょうどというか、同じ11平均ということで、これを見直しまして、現在は船津に1人増、小立に4月1日から比べてということですが、1人増という体制で2人増にしたということでございます。 ○議長(渡辺元春君) 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 有料化にして登録者がそれほど減らなかったということで、登録した人がみんな一日全員来るわけじゃないと思うんですけれども、いずれにしても来る子供さんの数は、そんなに減らなかったということで、職員もふやさなければ対応できないということで、実際増員をしたということだと思います。 一定の改善が図られたというふうに受け止めていますけれども、しかし職員体制、根本的には改善されていないと思いますし、基本的に1つのクラブ2人というのが原則という体制にやっぱりもっていく必要があると思いますので、今後、それは今後の課題ですけれども、着実に職員の増にぜひ取り組んでいただきたいと思いますけれども、その考え方をぜひ伺いたいと思います。 ○議長(渡辺元春君) 福祉推進課長、松浦信幸君。 ◎福祉推進課長(松浦信幸君) お答えします。 本来であれば、おっしゃるとおり1クラブ2人というのが原則であることは、当然、承知はしておりますが、国が示したガイドラインの中で、その後に、実は猶予期間というものが設定されております。その猶予期間というのは、非常に長いんですが、5年間という猶予期間が設定されておりますので、今のところは監査等があっても大丈夫だという状態なんですが、いずれにいたしましても、だんだんいわゆる放課後児童クラブに対するいろんなものがある意味厳しくなってきます。 厳しくというのは、いわゆる学校と同じで、極論を言えば、置いてみていればいいんだという状態でなくて、実はいろんな設備を含めて徐々にそういったものが必須要件として追加されてくるということは、もう明らかでありますので、ちょっと、いつまでにとは申し上げられませんが、基本的には補助金をいただくためには、そのガイドラインにのっとった形をとらなければならないというのは大前提でありますから、人数の状況を見ながらガイドラインに沿った配置にしていきたいというふうには考えております。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) あしたの一般質問でも関連するんですけれども、子供がふえている中で、放課後児童クラブの役割も増していると、大きくなっていると思いますので、今後充実していくと、体制、場所の問題とか、いろいろな問題が、課題がありますので、ぜひ着実に一つ一つ進めていただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) これで質疑は終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 6番、山下利夫君。 ◆6番(山下利夫君) 議案第123号 一般会計補正予算に反対の立場で討論を行います。 この補正予算案には、今、説明や質疑などでもありましたけれども、山梨赤十字病院の運営費補助、後期高齢者医療広域連合への負担金の増、西湖クニマス特産品開発への補助金、放課後児童クラブの委託費、また住宅リフォーム補助の増、町道の拡幅の工事費など、町民生活や地域活性化にとって重要な内容が多数含まれています。 しかし、歳入においては、社会保障・税番号システム整備費補助金、個人番号カード交付事務費補助金、歳出ではマイナンバー制度に対応するための負担金や諸費用などが含まれています。情報漏えいや不正利用のリスクが高まるマイナンバー制度の実施のための予算が含まれますので、この予算案には反対をします。 以上です。 ○議長(渡辺元春君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 4番、中野貴民君。 ◆4番(中野貴民君) 議案第123号 平成27年度一般会計補正予算(第7号)について賛成討論を行います。 社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるマイナンバー制度、社会保障・税番号制度を実現するための国からの補助金であり、この制度を全国と同じ歩調で進めるための関連予算なので、賛成するものです。 以上で、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(渡辺元春君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) これで討論を終わります。 日程第24、議案第123号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立多数です。 したがって、日程第24、議案第123号 平成27年度富士河口湖町一般会計補正予算(第7号)については、原案のとおり可決されました。 同意案件を配付しますので暫時休憩します。 △休憩 午後3時48分 △再開 午後3時49分 ○議長(渡辺元春君) 休憩を閉じ、再開します。--------------------------------------- △同意第6号 船津財産区管理委員選任の同意を求めることについて ○議長(渡辺元春君) 日程第25、同意第6号 船津財産区管理委員選任の同意を求めることについてを議題とします。 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。 ◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 同意第6号 船津財産区管理委員選任の同意を求めることについて、船津財産区管理委員に下記の者を選任したいので、船津・小立・大石・河口財産区管理会条例第3条の規定により、議会の同意を求める。 平成27年9月15日提出。富士河口湖町長職務代理者、富士河口湖町副町長、古屋征人。 選任する者の住所、氏名等。 住所 富士河口湖町船津830番地、氏名、松浦英明、生年月日、昭和16年12月3日。 以上、朗読を終わります。 ○議長(渡辺元春君) 提案理由の説明を求めます。 富士河口湖町長職務代理者副町長、古屋征人君。 ◎町長職務代理者副町長(古屋征人君) 提案理由を申し上げます。 松浦英明氏が任期満了となるため、ここに提案いたします。 何とぞご同意のほどをお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第25、同意第6号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第25、同意第6号 船津財産区管理委員選任の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。--------------------------------------- △同意第7号 大嵐財産区管理委員選任の同意を求めることについて ○議長(渡辺元春君) 日程第26、同意第7号 大嵐財産区管理委員選任の同意を求めることについてを議題とします。 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。 ◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 同意第7号 大嵐財産区管理委員選任の同意を求めることについて、大嵐財産区管理委員に下記の者を選任したいので、長浜・西湖・大嵐財産区管理会条例第3条の規定により、議会の同意を求める。 平成27年9月15日提出。富士河口湖町長職務代理者、富士河口湖町副町長、古屋征人。 選任する者の住所、氏名等。 住所 富士河口湖町大嵐1535番地5、氏名、渡邉昌二、生年月日、昭和24年10月27日。 朗読を終わります。 ○議長(渡辺元春君) 提案理由の説明を求めます。 富士河口湖町長職務代理者副町長、古屋征人君。 ◎町長職務代理者副町長(古屋征人君) 提案理由を申し上げます。 三浦勝一氏が任期満了となるため、ここに提案いたします。 何とぞご同意のほどをお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第26、同意第7号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第26、同意第7号 大嵐財産区管理委員選任の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。--------------------------------------- △同意第8号 青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区管理委員選任の同意を求めることについて ○議長(渡辺元春君) 日程第27、同意第8号 青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区管理委員選任の同意を求めることについてを議題とします。 地方自治法第117条の規定によって渡辺武則君の退場を求めます。     〔2番 渡辺武則君 退場〕 ○議長(渡辺元春君) 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。 ◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 同意第8号 青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区管理委員選任の同意を求めることについて、青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区管理委員に下記の者を選任したいので、青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区管理会条例第3条の規定により、議会の同意を求める。 平成27年9月15日提出。富士河口湖町長職務代理者、富士河口湖町副町長、古屋征人。 選任する者の住所、氏名等。 住所 富士河口湖町西湖西7番地1号、氏名、渡辺武則、生年月日、昭和33年12月6日。 朗読を終わります。 ○議長(渡辺元春君) 提案理由の説明を求めます。 富士河口湖町長職務代理者副町長、古屋征人君。 ◎町長職務代理者副町長(古屋征人君) 提案理由を申し上げます。 三浦康夫氏が任期満了となるため、ここに提案いたします。 何とぞご同意のほどをお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 日程第27、同意第8号を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、日程第27、同意第8号 青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区管理委員選任の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 渡辺武則君を入場させます。     〔2番 渡辺武則君 入場〕--------------------------------------- △議案第124号 河口湖南中学校組合規約の一部を変更する規約 ○議長(渡辺元春君) 追加日程第28、議案第124号 河口湖南中学校組合規約の一部を変更する規約を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 学校教育課長、小林俊人君。 ◎学校教育課長(小林俊人君) 議案第124号 河口湖南中学校組合規約の一部を変更する規約について説明いたします。 提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規約の改正をするものです。 地方教育行政組織及び運営に関する法律は、4月1日から施行され、改正点は教育委員長と教育長を一本化した特別職の教育長を設置し、教育長が教育委員会の会務を総括し、教育委員会を代表するものです。 例規集では第2巻9,557ページになります。 次のページをお願いいたします。 河口湖南中学校組合規約の変更内容について説明いたします。 まず、組合規約第8条を削ります。組合教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条の規定に基づき設置され、同法第3条において教育長及び4人の委員をもって組織することになります。 以上のように上位の法律に基づくため、第8条を削除するものです。 第8条がなくなりますので、第9条以降をそれぞれ繰り上げまして、第9条中「前2条」を「前条」に改め、同条を第8条とします。 第10条中「第16条」を「第14条第2項」に改め、同条を第9条といたします。 第11条を第10条に、第12条を第11条に、第13条は第12条に改めるものです。 変更後の組合規約の条文は、13条から12条の構成になります。 附則において平成27年10月6日から施行となります。 以上で説明とさせていただきます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(渡辺元春君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 討論なしと認めます。 追加日程第28、議案第124号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(渡辺元春君) 起立全員です。 したがって、追加日程第28、議案第124号 河口湖南中学校組合規約の一部を変更する規約は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(渡辺元春君) お諮りします。 本日の会議はこれで散会にしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺元春君) 異議なしと認めます。 したがって、本日はこれで散会することに決定しました。 本日はこれで散会いたします。 なお、次回は9月16日午前10時から開会します。 ご苦労さまでした。 △散会 午後4時03分...