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  1. 富士河口湖町議会 2012-03-06
    03月06日-01号


    取得元: 富士河口湖町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-11
    平成24年  3月 定例会(第1回)          平成24年第1回富士河口湖町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                  平成24年3月6日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 議員派遣の報告について日程第4 予算特別委員会の設置について日程第5 議案等の委員会付託及び付託省略について日程第6 議案第3号 富士河口湖町簡易水道事業基金条例の制定について日程第7 議案第4号 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について日程第8 議案第5号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第6号 富士河口湖町消防団員の定員、任免、給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第7号 富士河口湖町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第8号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第9号 富士河口湖町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第10号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第11号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第12号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第13号 富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第14号 富士河口湖町立図書館条例の一部を改正する条例の制定について日程第18 議案第15号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第16号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件日程第20 議案第17号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画変更承認について日程第21 議案第18号 字の区域の変更について日程第22 議案第19号 町道の路線認定について日程第23 議案第20号 平成23年度船津財産区特別会計補正予算(第5号)日程第24 議案第21号 平成23年度小立財産区特別会計補正予算(第4号)日程第25 議案第22号 平成23年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)日程第26 議案第23号 平成23年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)日程第27 議案第24号 平成23年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第28 議案第25号 平成23年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第5号)日程第29 議案第26号 平成23年度富士河口湖町介護予防支援事業特別会計補正予算(第3号)日程第30 議案第27号 平成23年度船津公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)日程第31 議案第28号 平成23年度大石簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第32 議案第29号 平成23年度河口簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)日程第33 議案第30号 平成23年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第34 議案第31号 平成23年度上九一色簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第35 議案第32号 平成23年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)日程第36 議案第33号 平成23年度富士河口湖町一般会計補正予算(第10号)---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第36まで議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(18名)     1番  渡辺元春君      2番  堀内昭登君     3番  渡辺喜久男君     4番  井出總一君     5番  渡辺 洋君      6番  佐藤安子君     7番  小佐野 快君     8番  梶原 武君     9番  山下利夫君     10番  外川正純君    11番  梶原義美君     12番  三浦康夫君    13番  古屋一哉君     14番  渡辺余緒治君    15番  小川清治君     16番  駒谷隆利君    17番  高山泰治君     18番  倉沢鶴義君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 町長         渡辺凱保君   副町長        弦間正仁君 まちづくり管理監   伊丹 久君   政策局長       坂本龍次君 総務課長       大石秀隆君   管理課長       中村 守君 企画課長       外川亮介君   税務課長       五味菊広君 住民課長       渡辺喜正君   健康増進課長     日原和美君 福祉推進課長     渡辺 学君   環境課長       古屋立夫君 農林課長       佐野牧生君   観光課長       渡辺辰美君 都市整備課長     本庄 久君   水道課長       流石速人君 教育長        古屋征人君   学校教育課長     古屋和雄君 生涯学習課長     倉沢和彦君   文化振興局長     小林俊人君 出納室長(会計管理者)外川信夫君   勝山出張所長     小佐野洋五君 足和田出張所長    三浦邦武君   上九一色出張所長   河野恵市君---------------------------------------職務のため出席した者 事務局長       小林直彦    書記         小林賢治 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(古屋一哉君) 国会の中でも議員各位の携帯電話の取り扱い等、本当に話題になっております。やはり、しっかりした議会を運営していくためにも、携帯電話の取り扱いについてはしっかりとした議員各自の判断にゆだねたいと思いますので、議論の上でも、しっかりその辺も慎んでいただければと思います。同じことは執行部にも言えると思います。 町長も2期目になり、これが初めての予算だと思います。我々も本当に町のためになる予算なのか、しっかりと議論をして、町の執行部の判断に対してしっかりとした議決をしていくようぜひお願いをしたいと思います。 それでは、会議に入ります。 ただいまの出席議員は18名、定足数に達しておりますので、会議は成立します。 ただいまから平成24年第1回富士河口湖町議会定例会1日目を開会します。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(古屋一哉君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付をした日程表のとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名について ○議長(古屋一哉君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第121条の規定によって、議長において2番、堀内昭登君及び3番、渡辺喜久男君を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定について ○議長(古屋一哉君) 日程第2、会期の決定についてを議題にします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から23日までの18日間としたいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、会期は本日から23日までの18日間と決定しました。--------------------------------------- △議員派遣の報告について ○議長(古屋一哉君) 日程第3、議員派遣の報告についてを議題にします。 地方自治法第100条第13項の規定により、議長において議員の派遣を決定しましたので報告いたします。 議員派遣の報告については、お手元に配付した議員派遣報告書のとおりであります。--------------------------------------- △予算特別委員会の設置について ○議長(古屋一哉君) 日程第4、予算特別委員会の設置についてを議題にします。 平成24年度富士河口湖町一般会計予算及び32の特別会計予算の審議に当たり、富士河口湖町議会委員会条例第6条の規定に基づき、18人の委員で構成する予算特別委員会を設置したいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第4、予算特別委員会の設置については、18人の委員で構成する予算特別委員会を設置することに決定いたしました。 富士河口湖町議会委員会条例第9条第1項の規定により、告知いたします。 予算特別委員会は、3月9日午前10時から委員会室において開会いたします。よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △議案等の委員会付託及び付託省略について ○議長(古屋一哉君) 日程第5、議案等の委員会付託及び付託省略についてを議題にします。 お諮りします。 お手元に配付してあります議案付託表(案)のとおり、それぞれ予算特別委員会への付託及び付託の省略を行いたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託及び付託省略については議案付託表(案)のとおり可決されました。 引き続いて、委員会への付託を省略された議案を会議で審議を行います。--------------------------------------- △町長あいさつ及び提案理由の説明
    ○議長(古屋一哉君) 日程第6に先立ち、提案理由等について町長からの説明を求めます。 町長、渡辺凱保君。     〔町長 渡辺凱保君 登壇〕 ◎町長(渡辺凱保君) 本日ここに、平成24年第1回富士河口湖町議会定例会が開催されるに当たりまして、提案いたしました議案とあわせて平成24年度を迎えるに当たり、町政の状況と今後の施策の一端についてご説明させていただきます。 昨年12月に町民のご支持をいただき、2期目の町政執行の重責を担うこととなりました。私は、これまで住民目線に沿った公平・平等の行政運営を心がけてまいりましたが、町民の側に立つことが最も重要であることを改めて認識し、肝に銘じているところでございます。 さて、私が公約等で町民の皆様にお約束した施策などを含め、平成24年度で実施してまいりたい諸事業について述べさせていただきます。 まず、富士山世界文化遺産登録についてであります。 富士山世界文化遺産登録作業は、平成18年から住民説明会等を繰り返し行い、町民の皆様のご理解をいただくとともに、特に本町では、議会に富士山世界文化遺産登録推進特別委員会が設置され、議会としても積極的に登録を推進していただきました。 ご承知のとおり、富士河口湖町は富士山の価値を証明する資産が山梨・静岡両県の市町村の中で一番多く、また、湖の文化財登録にかかわる同意の取りつけ等、今回の登録作業のかぎを握っていた町であります。 おかげさまで、この1月27日に日本政府からユネスコへ推薦書が提出されたところであります。順調に進みますと、来年夏には世界文化遺産として富士山が登録されることになります。 我が町は、今後富士山世界文化遺産というブランドを生かしたまちづくりを進めていかなければなりません。このため、観光面だけでなく、町民の皆様にも富士山や郷土の学習を通して町の文化や自然を再確認していただくことが重要であることから、構成資産候補の文化財等の紹介を中心としたガイドマップを作成するとともに、学習講座を開設してまいります。 次に、西湖に生息するクニマスについてであります。 西湖にクニマスの生息が確認されてから約1年が経過しました。この間、町におきましては西湖漁協、西湖観光協会及び町の関係部署で組織するクニマスプロジェクトを立ち上げ、クニマス調査への協力や地域活性化策の模索、地域要望の取りまとめ、仙北との交流等を行ってまいりました。 昨年11月には、関係者のご理解をいただく中で西湖・田沢湖姉妹湖の提携を行うことができ、ことしから、田沢湖マラソン大会との交流などを積極的に行っていきたいと考えております。 また、地域活性化策の一つとして、クニマスのロゴマークを制作し、町の特産品PRなどに活用していきたいと考えております。ロゴマークのデザインは、全国的な規模で募集することにより富士河口湖町の自然の豊かさをアピールするとともに、ロゴマークを通してクニマスの住む里・西湖を広く宣伝していきたいと思っております。 次に、富士ヶ嶺地区への農産物直売所の開設と移動販売車の導入についてであります。 富士ヶ嶺地区から食料品や日用品を販売していたJAが撤退してから4年がたちました。区民の生活に支障を来している状況を考え、富士ヶ嶺に日用雑貨も取り扱う農産品直売所の開設と食料品、日用品の移動販売車の導入を公約として掲げてまいりましたが、平成24年度におきまして、地域住民や農業関係者との話し合いを重ね、あわせて民間業者との調整を進めてまいりたいと考えております。 次に、男女共同参画推進についてであります。 男女共同参画の推進については、昨年4月に条例を制定し、「男女共同参画フォーラム」の開催、自治会・区長会議などでの女性の地位向上の呼びかけ、広報紙への啓蒙記事の掲載、標語募集による小学生からの意識づけなどを行ってきた結果、徐々にではありますが、地域社会での男女平等の意識があらわれ始めていると感じているところであります。 平成24年度は、策定から5年を経過する男女共同参画推進計画「ふじサンサンプラン」の見直しを行い、計画に基づく各種施策を実施し、女性の意見が町政に反映できるよう各種委員会や審議会への女性の登用を積極的に行ってまいります。 次に、防災対策についてであります。 昨年3月11日に発生した東日本大震災は、想定を超える未曾有の被害があり、本町においても、東海地震の切迫性が指摘されるとともに、富士山が一たび噴火した場合、広域な地域での災害発生が懸念されます。 大規模災害に迅速かつ的確に対応し、災害による被害を最小限にとどめるよう防災体制の一層の拡充・強化を図っていく必要があります。 このため、東日本大震災を初め、これまでの大規模災害を教訓とし、県、市町村、防災関係機関による一体となった取り組みが必要であると考えております。 町では、安全、安心なまちづくりに向けて、平成24年度に東日本大震災を教訓とした防災計画の見直しを行います。 東海地震による家屋の倒壊や富士山火山災害による被害が懸念される中、さきの震災で福島第一原子力発電所の事故による教訓を踏まえ、その対応についても検証し計画に入れていく必要があると考えております。 また、地域防災リーダーの育成を図り、防災計画にも位置づけ、災害による被害を最小限にとどめるために、住民自身が災害対策基本法第5条にありますように隣保共同の精神に基づき、自分たちの地域は自分たちで守るという意識を持つことが重要であるため、自治会や職域の代表者に対し自主防災の意義を啓発していきたいと考えております。 次に、介護慰労金支給事業についてであります。 家庭において、寝たきり高齢者や認知症高齢者を介護している家族の身体的、精神的な苦労に報いるとともに、要介護者の在宅生活の継続を図るため、高齢者を介護している家族に対し、これまで年額3万円の介護慰労金を支給してきました。介護する家族の労苦の甚大なことを再認識し、高齢者福祉の一層の増進を図るため、平成24年度当初予算において、12万円に引き上げることをお願いするものであります。 次に、手話通訳者の設置についてであります。 聴覚障害者及び音声または言語機能障害者の相談に対応するため、また、手話等における意思の疎通を容易にするため、平成24年度に手話通訳者を1名採用したいと考えております。 採用する手話通訳者には、福祉推進課等の窓口において聴覚障害者等の相談に応ずるとともに、町の主催事業など各種行事等で通訳を行い、住民サービスの向上を図るものであります。 次に、婚活支援事業についてであります。 嫁不足や少子高齢化の解消に向けて、また若者の未婚化、晩婚化の対策の一環として、婚活支援事業を実施してまいります。これは男女の出会いの場を提供することやサポートすることを目指してまいります。 次に、農業振興についてであります。 本町の農業は、従事者の減少、担い手不足及び農地の遊休化と荒廃化などが進んでおり、このような状況を早期に解消することが大きな課題となっております。 町では、女性や高齢者にも農作業に従事しやすい環境づくりを構築するために、農道や排水路等の基盤整備事業を行う畑地帯総合整備事業を引き続き行うとともに、農業施設の保全管理を行う農地・水・環境向上保全活動にも支援してまいります。また、農作物を有害鳥獣から保護するために有害鳥獣管理捕獲及び保護さく設置補助等を行います。 遊休農地の解消に向けては、耕作の状況を確認する農地パトロールを実施し、調査結果に基づいて地区を設定し、耕作されていない農地等を貸していただけるか農地意向調査を行います。農地を借りたい方はその調査情報を提供してまいります。 また、町は3月から農地所有者の委任を受け、農地等の貸し付けを行う農地利用集積円滑化団体となりました。今後、農地を借りたい方は、多くの農地所有者と交渉しなくても円滑化団体である町と協議すれば規模の拡大が図れることとなります。 また、富士ヶ嶺地区では生産活動を行うのに重要な土地の境界や面積を正確に把握するため、地籍調査を行ってまいります。 大石地区では、ブルーベリーを使ってジャムを製造し、町の特産品として販売しております。さらに、試みとして耕作の妨げとなっているシカを捕獲し、それを薫製にして販売する「農業の6次化」を推進し、ブランド化を図ってまいります。このような生産から加工及び販売までの6次産業化に取り組む方に情報提供を行い、支援してまいります。 大石地区では農産物直売所を開設する運びとなり、小規模な農家や高齢者も農作物を販売することができることにより生産活動の活発化が図られます。また、新鮮な農作物を購入者に提供することができる地産地消の推進を図ります。 畜産関係では、農家はわずかながら減少傾向にありますが、富士ヶ嶺地区は県下最大の畜産地帯であります。町では、生産性を著しく阻害する家畜の伝染病予防対策としてワクチン接種による自衛防疫対策の支援を行います。また、意欲ある農業者が規模拡大など農業経営改善を行うための農業関係資金を利用した場合には、その一部の利子を助成いたします。 漁業関係では、本町には富士五湖のうち4つの湖があり、多くの釣り客がワカサギやヒメマスなどの釣りに訪れてまいります。さらに、湖の環境に配慮して漁族の増殖事業等を支援し、釣り客の増加を図ってまいりたいと考えております。 次に、環境面では、「環境にやさしいまちづくり」「みんなできれいなまちづくり」を基本として、ごみの減量化に向けて取り組んでおりますが、生ごみリサイクルボックスを活用して、生ごみ再生の普及に取り組んでいる主婦のグループがあります。町としてもごみの減量化は、さらに積極的に取り組んでいくべき課題であると考えております。 また、環境に優しい自然エネルギーを活用したまちづくりを目指し、平成24年度当初予算におきまして、太陽光発電システム設置補助金を増額させていただいたところであります。 次に、教育関係についてであります。 まず、中学生の学力向上などの諸問題に対応するために、町単独教諭を生徒の多い河口湖北中学校と勝山中学校に配置し、中学校でのきめ細かな教育指導体制づくりを行います。 次に、中学校を卒業するまでに富士登山の経験をさせることで郷土愛をはぐくみ、心身ともに健康な子供の育成を図るため、平成24年度に仮称「富士登山検討委員会」を立ち上げ、平成25年度には富士登山実施に向けての登山計画書を作成してまいります。 次に、学校給食の充実と食の安全性の確保、並びに地産地消の推進のため、これまで年12回利用していた富士ヶ嶺牛乳の利用を平成24年度から年24回分に拡大いたします。 また、食の安全性調査のため、学校給食の食材の放射性物質検査を年12回実施してまいります。 次に、国民文化祭についてであります。 国民文化祭は、全国各地からさまざまな文化活動に親しんでいる個人や団体が集まり、発表、競演、交流する日本最大の文化の祭典であり、昭和60年から毎年都道府県を持ち回りで開催しています。本県では県内外の方に山梨の文化資源や四季折々の豊かな自然環境に直接触れ、体験していただくために、平成25年1月12日から11月10日までの303日間、これまでの開催県では全国初めての試みとして通年の国民文化祭を開催いたします。 当町ではすべて音楽にかかわる4つのプログラムを主催事業として取り上げることとなり、昨年10月に国民文化祭富士河口湖町実行委員会を設立いたしました。いずれの事業も河口湖ステラシアターを主会場に展開し、各事業別企画委員会も立ち上げ準備を進めているところであります。 事業の1つ目は、平成25年8月に実施する「富士山河口湖音楽祭」です。指揮者の佐渡裕さん監修のもと、河口湖ステラシアター、河口湖円形ホールのみならず、ホールから一歩出て町じゅう至るところで音楽プログラムを実施し、富士山の大自然に恵まれた河口湖から全国へ音楽の魅力を発信していきます。 2つ目は、「富士山の麓で第九演奏会」。これは全国から合唱メンバーを募集し、日本では年末に第九が行われる機会が多い中で、真夏の富士山ろくで開催することにより、第九の歌声を通じて、当町の文化的な魅力を発信していきます。 3つ目の、9月15日・16日に開催します「Mt.Fuji河口湖ジャズフェスティバル」は、全国のアマチュアジャズバンドが集い、ビッグバンドの演奏を行う予定であります。 4つ目の、9月28日・29日に開催します「吹奏楽の祭典」は、全日本吹奏楽コンクールに出演する全国トップチームが集まり、その熱演を富士山ろくで繰り広げていきます。 なお、富士山河口湖音楽祭は、昨年10回目を数え、世界的な指揮者の佐渡裕さんが監修する住民参加型創造音楽祭であります。喜ばしいことに記念すべき節目で富士山河口湖音楽祭実行委員会が第2回地域再生大賞特別賞を受賞しました。この賞は、地域活性化に取り組む団体を支援しようと、全国の地方新聞46社と共同通信社が平成22年度に新たに設けたものであります。都道府県ごとに1団体が選出され、住民ボランティアが運営を支える住民参加型音楽祭の活動が評価され受賞いたしました。 平成19年度にステラシアターの可動屋根を設置して以来、懸案事項でありました一部かかっていない屋根については、国民文化祭に間に合うよう平成24年度の施工を計画しており、完成すれば雨天のときは観客がぬれることなく、強風による吹き込みもなくなるなど、イベントへの影響も解消されます。 平成25年に山梨県で開催されます国民文化祭をきっかけに町民が一層身近に文化を感じていただき、これらの取り組みが今後の文化の薫りあふれるまちづくりにつながっていくよう進めていきたいと考えております。 それでは、今議会に提出いたしました議案についてご説明いたします。 提出案件は全部で64件でございます。内訳は新規条例制定が1件、条例の改正が12件、市町村総合事務組合規約の改正が1件、西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画変更に関する承認が1件、字の区域の変更が1件、町道認定が1件、平成23年度補正予算が14件、平成24年度一般会計及び特別会計が33件でございます。 今回提出させていただいた平成23年度の補正予算のうち、一般会計の補正予算の概要について説明を申し上げます。 今回の補正は、2,109万9,000円を増額して、総額112億9,443万円とするものであります。 また、繰越明許費については、小立保育所駐車場拡幅事業ほか12事業について設定し、地理情報システム(GIS)整理業務委託費用の債務負担行為を8,000万円から6,200万円に減額補正を行うものであります。 歳入の主なものを説明いたします。 固定資産税と入湯税で4,300万円の減額が見込まれますが、一方で個人町民税が4,000万円の増額が見込まれ、町税の総額を300万円減額いたしました。 また、地方交付税を普通交付税の確定により1億2,355万4,000円増額しました。これは、保健衛生費等の増加や雇用対策・地域資源活用臨時特例費の増額などによるものであります。 国庫支出金のうち国庫負担金では、子ども手当支給事業費の確定による交付決定が主な要因で、総額8,778万3,000円を減額しました。 国庫補助金では、地域生活支援事業費等補助金、次世代育成支援対策交付金については、交付額の決定により535万5,000円を減額し、循環型社会形成推進交付金については、事業費の確定により減額をいたしました。また、消防団安全対策設備整備事業補助金を105万円増額いたしました。 県支出金のうち県負担金では、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療会計への繰り出しや、子ども手当支給事業費の確定などにより、815万6,000円を増額しました。 県補助金では、障害者及び老人福祉事業の給付費等の社会福祉事業の確定、放課後児童クラブ事業等の児童福祉事業の確定、浄化槽設置補助事業、農林関係事業などの確定等により、総額92万9,000円を減額しました。 財産収入のうち財産運用収入では、基金利子の実績に伴い25万8,000円を増額しました。 寄附金では、いやしの里創出事業寄附金の減額と、富士山世界文化遺産登録のための山梨県推進募金会から、登録推進事業に充てる寄附の増額で、総額95万4,000円を増額しました。 繰入金では、老人保健特別会計の精算に伴う繰入金として267万9,000円を計上しました。 諸収入の雑入では、東日本大震災の災害支援に伴う雑入、また蝙蝠穴収入、いやしの里事業等の収入などを減額し、総額375万9,000円を減額しました。 町債のうち、合併特例事業債を1,820万円増額し、消防債を360万円減額し、総額では1,460万円を増額しました。合併特例事業債では、富士豊茂小学校屋内運動場整備事業が特例事業として認められたことにより、学校施設建設事業債を280万円増額し、畑地帯総合整備事業債については、県事業の前倒しに伴い1,540万円を増額しました。 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。 財産管理費では、積立金で公共施設建設基金に7,100万円、富士山世界文化遺産登録推進事業基金に115万4,000円を積み立てるほか、各基金の運用利子を財源にそれぞれの基金への積み立ても行い、総額7,221万2,000円を増額しました。 企画費では、地方バス路線の維持費補助金として、318万円を増額しました。 災害支援費では、東日本大震災に伴う災害受け入れ施設補助金等の精算により、1,429万1,000円を減額しました。 賦課徴収費では、地理情報システム整理業務委託費用の契約確定により、900万円減額しました。 民生費のうち社会福祉総務費では、各事業における事業費の確定による増減額のほか、国民健康保険特別会計への繰出金を1,445万4,000円増額しました。 老人福祉費では、介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への繰出金で、766万8,000円を増額したほか、後期高齢者医療広域連合負担金を600万円増額しました。 児童措置費では、子ども手当支給事業費の確定に伴い、8,110万5,000円減額しました。 保育所費では、私立保育所入所児童運営費を17万2,000円増額しました。 衛生費のうち保健衛生総務費では、国民健康保険特別会計への繰出金1,308万8,000円を増額しました。 環境衛生費では、事業費の実績により合併処理浄化槽整備補助事業費を480万円減額し、景観保全費では、太陽光発電システム設置補助金を100万円増額しました。 農林水産業費のうち農地費では、畑地帯総合整備事業負担金を1,621万3,000円増額しました。 土木費のうち道路橋梁費では、除雪関係費用を2,300万円増額したほか、町道拡幅整備事業に伴う電柱移転補償料を550万円増額しました。 消防費のうち非常備消防費では、消防団出動手当を127万円増額したほか、消防団伝達用簡易無線機の購入費を315万円増額しました。 そのほか、特別会計においては船津財産区特別会計を初め13の会計で補正予算が提案されております。 続きまして、平成24年度一般会計当初予算について主要事業の概要を織り込んでご説明申し上げます。 平成24年度の一般会計歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれ107億8,200万円となり、対前年度比1億7,200万円の増額となっております。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 町税については、個人町民税、法人町民税ともに増収が見込まれ、双方で約1億円の増収が見込まれる反面、固定資産税については、固定資産の評価替えにより減収が見込まれます。また、たばこ税の増収が見込まれる一方で、軽自動車税、入湯税、遊漁税については、前年度並みの税収が見込まれ、町税全体では、対前年度比0.7%減の総額38億9,649万5,000円を見込んでおります。 地方譲与税については、地方財政計画等により地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税の交付額について、前年度と同額の9,400万円を計上しております。 利子割交付金については、対前年度比50%減額の300万円を計上した一方で、配当割交付金は、25%増の500万円、株式譲渡所得割交付金については、昨年度と同額の100万円を見込んでおります。 地方消費税交付金については、景気の復調による個人消費の増が見込まれることから、500万円の増の2億6,000万円を計上しております。 ゴルフ場利用税交付金については、前年度実績を踏まえ前年度と同額の4,000万円を見込んでおります。 地方交付税については、平成24年度の国の予算が、地域主権改革に沿った財源の充実を図るためとして対前年度比0.5%の増となっていることなどから、対前年度比7.1%増の24億円を見込んでおります。 分担金及び負担金については、保育料の減額が主な要因で9.8%減の1億6,142万7,000円を見込んでおります。 使用料及び手数料については、主なものは西湖いやしの里施設使用料、蝙蝠穴使用料などで4.3%減の1億7,535万1,000円を見込んでおります。 国庫支出金については、子ども手当支給事業の減額と教育費等の国庫補助金の増額などにより、総額3.3%減の8億744万4,000円を見込んでおります。 県支出金については、ふれあい声かけ事業などの増により、1.8%増の4億9,441万3,000円を見込んでおります。 財産収入については、利子収入の減などにより、5.9%減の5,706万3,000円となっております。 寄附金については、いやしの里創出事業寄附などを見込み、20万2,000円となっております。 繰入金については、8.9%増の3億2,063万3,000円を見込んでおり、基金繰入金では住民生活に光をそそぐ基金、建設事業へ充当する公共施設建設基金、減債基金で約2億1,700万円の繰り入れを行います。 諸収入については、27%増の1億5,577万2,000円となっていますが、いやしの里事業収入などの増額が主な要因であります。 町債については0.7%増の16億7,860万円となっております。臨時財政対策債は、対前年度比5,400万円減の6億4,600万円を見込んでおり、これを除いた通常債は、約10億3,000万円となっております。この主な内訳は、合併特例事業債が約8億4,000万円、過疎対策事業債と辺地対策事業債で8,060万円となっております。 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。 総務費は12億2,131万4,000円で対前年度比7.5%の減となっております。 総務課関係では、自治基本条例制定支援業務委託に252万円を計上しております。 管理課関係では、防犯パトロール業務委託に749万4,000円、消防費に消火栓新設工事等で600万円、災害対策費では、地域防災計画改訂版策定委託、土砂災害ハザードマップ策定事業、防災備蓄倉庫設置事業、防災ラジオ購入事業など1,602万円を計上いたしました。 政策局関係では、クニマス関連事業費を110万2,000円、総合計画後期基本計画策定委託に230万円計上したほか、富士山世界文化遺産登録推進事業費を192万円計上いたしました。 企画課関係では、新築住宅建築等奨励金及び住宅団地助成金として880万円、住民票・印鑑証明書のコンビニ交付に伴う費用として398万6,000円、男女共同参画社会を推進するためのふじサンサンプラン推進事業費を約25万円計上いたしました。 税務課関係では、GIS地図情報システム導入費用として、4,200万円計上いたしました。 民生費は23億8,548万6,000円で対前年度比2.9%の減となっております。 国保会計・介護保険会計繰出金、重度心身障害者医療費及び自立支援医療扶助ほか、通常の医療費等給付事業、社会福祉協議会委託事業、保育所運営事業、ひとり親家庭支援事業など、社会福祉総務費から児童福祉費まで乳児から高齢者までの福祉関連の行政サービス予算を計上しました。また、新たに手話通訳者設置事業に約247万円、ふれあい声かけ事業に約930万円、婚活イベント開催事業に30万円計上したほか、今年度からの継続事業として、自殺企図者保護事業は176万円、高齢者ドライバー支援事業に175万6,000円計上しました。 衛生費は、13億8,446万5,000円で対前年度比7.1%の増となっております。妊婦一般検診事業のほか新規事業として妊婦歯科疾患検診、今年度から継続のHTLV抗原検査、クラミジア抗原検査などを含む母子保健事業に約3,740万円、女性特有のがん検診のほか今年度から継続の大腸がん検診などを含む住民検診事業に約2,708万円、子ども医療費助成事業に約8,850万円、各種予防接種事業に約7,970万円、健康のまちづくり計画の策定事業に556万6,000円を計上し、健康のまちづくり推進を図るための各種事業に要する経費を計上しております。 水道課関係では、水道事業及び簡易水道事業特別会計への補助金、繰出金を約6,460万円計上しているほか、上水道安全対策事業出資金を2,280万円計上しております。 環境課関係では、花トピア推進事業に1,596万5,000円、太陽光発電システム設置補助に480万円を計上したほか、一般廃棄物の効率的処理を図るための破砕機の購入費として約932万円を計上しております。 農林水産業費では1億3,586万2,000円で対前年度比6.3%の増となっています。畜産業費では、富士ヶ嶺ファームフェスタや酪農まつりの開催費補助金を計上したほか、家畜防疫対策費補助として310万円を計上しました。また、農地費では、農業基盤整備のための畑地帯総合整備事業負担金を1,750万円計上したほか、林業振興費では、有害鳥獣駆除費や防護さく設置事業費、森林病虫防除事業費などを計上しております。 商工費では5億5,248万7,000円で対前年度比12.2%の増となっております。 東日本大震災による災害融資利子補助金を800万円、緊急雇用創出事業に2,200万円を計上したほか、観光関連では、各種観光イベント開催事業、観光宣伝事業、外国客誘致等の国際観光推進事業、各種観光関連団体育成事業等に約9,200万円を計上いたしました。また、観光拠点・施設整備事業として約2,500万円を計上したほか、蝙蝠穴遊歩道整備事業に3,600万円、道の駅整備事業に5,150万円、いやしの里道路等整備事業に1,725万円を計上しております。 土木費は13億5,168万2,000円で対前年度比21.3%の減となっていますが、まちづくり交付金事業の終了が主な要因となっています。 道路橋梁総務費、道路維持費などでは、町道の安全確保のための標識等設置、補修工事、側溝改修、町道及び農道補修工事、冬期の除雪委託等のための予算を計上するほか、橋梁長寿命化計画策定事業に1,300万円を計上しました。 街路事業費では、集合看板整備、屋外広告物整理統合事業費に約310万円を計上しており、住宅費では、木造住宅耐震診断委託、木造住宅耐震化事業補助金、アスベスト飛散防止対策事業に約630万円を計上しております。 道路新設改良費では、乳ヶ崎線改良事業に9,800万円、出口線改良事業に6,750万円、富士登山道線道路整備事業に8,200万円、インター線改良事業に8,800万円を計上いたしました。 都市計画費では、景観計画・景観条例等策定事業に900万円、景観形成推進地区計画策定事業に480万円、景観形成モデル事業費補助金に1,340万円、用途地域見直し事業に500万円のほか、小立土地区画整理事業に2億7,742万5,000円を計上しております。 教育費は15億8,111万9,000円で、対前年度比39%の増となっております。 教育総務費では、人づくり学校づくり事業費補助金に500万円、幼稚園就学奨励補助に150万円を計上しております。教育センター費では、教育に関する研修・研究・開発等を行う教育センター運営費として、約1,800万円を計上しております。 小学校費では、少人数教育及び小規模校の複式学級解消のための町単独教諭の配置や、障害児に対応するための町単独養護士の配置等に約4,300万円を計上しています。また、学校建設費に富士豊茂小学校屋内運動場改築事業として1億6,000万円を計上いたしました。 中学校費では、外国語指導助手の配置として約1,170万円計上したほか、河口湖南中学校校舎耐震化事業負担金として約2億6,980万円を計上しました。 社会教育費では家庭教育事業、青少年関係事業等に約272万円、公民館主催事業に約135万円、保健体育総務費では、精進湖カヌーコース改修事業に約1,910万円、総合型地域スポーツクラブ補助金100万円、各種団体補助及び各種大会開催補助事業に約2,000万円を計上したほか、田沢湖マラソン交流事業、町カヌー大会事業費などを計上しております。 文化振興費では、河口湖ステラシアターの屋根増設事業に3,100万円を計上し、また、ステラシアターでの音楽祭、映画祭等の事業費、また、円形ホールのイベント事業費等を計上したほか、河口湖美術館の管理運営事業費を計上いたしました。 公債費は、前年度並みの14億8,708万1,000円を計上しております。合併特例事業の推進により合併特例事業債の元利償還金が増加しておりますが、この元利償還金については、償還額の70%が普通交付税算定の際の基準財政需要額に算入されることとなっております。 諸支出金では、対前年度比14.1%増の1億2,288万8,000円を計上しております。これは庁舎等の建設用地を山梨県土地開発公社に委託して取得したものに係る償還金となっております。 以上が、平成24年度一般会計当初予算の概要であります。雑駁で恐縮でございますが、今定例会に提出いたしました議案等についてご説明いたしました。説明し切れなかった細かな内容や特別会計につきましては、予算特別委員会あるいは本会議におきまして担当課長から説明させますので、よろしくご審議をいただき、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。--------------------------------------- △議案第3号 富士河口湖町簡易水道事業基金条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第6、議案第3号 富士河口湖町簡易水道事業基金条例の制定についてを議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、小林賢治君。 ◎書記(小林賢治君) 朗読します。 議案第3号 富士河口湖町簡易水道事業基金条例の制定について。 富士河口湖町簡易水道事業基金条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成24年3月6日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 富士河口湖町簡易水道事業基金条例。 (設置) 第1条 本町の簡易水道事業の運営経費の財源を確保し、健全な財政運営に資するため、富士河口湖町簡易水道事業基金を設置する。 (積立て) 第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる簡易水道事業特別会計歳入歳出で定める額とする。 第1項、大石簡易水道事業特別会計予算。 第2項、河口簡易水道事業特別会計予算。 第3項、足和田簡易水道事業特別会計予算。 第4項、上九一色簡易水道事業特別会計予算。 (管理) 第3条 基金は、前条に掲げる予算ごとに区分してその収支を明らかにし、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 第2項 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。 (繰替運用) 第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。 (処分) 第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を処分することができる。 第1項、簡易水道事業またはこれに関連する事業の経費の財源が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。 第2項、その他特に町長が必要と認めるとき。 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附則。 この条例は、平成24年4月1日から施行する。 以上、朗読終わります。 ○議長(古屋一哉君) 提案理由の説明を求めます。 水道課長、流石速人君。 ◎水道課長(流石速人君) 議案第3号 富士河口湖町簡易水道事業基金条例の制定について提案理由をご説明いたします。 富士河口湖町簡易水道事業を実施するに当たり、運営経費の財源を確保し、健全な財政運営に資するための基金を設置することに伴い、地方自治法第241条第1項の規定に基づき本条例を制定する必要があるため、ここに提案いたします。 従前から各簡易水道事業特別会計予算においては、減価償却積立基金繰入金、メーター機積立基金繰入金、減価償却引当積立金及びメーター機引当償却積立金の各科目名称で予算計上し、管理、運用、処分等の事務処理を行ってきましたが、地方自治法第241条第1項において、普通公共団体は条例の定めるところにより特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するための基金を設けることができると規定されており、本来は積立金としての基金を設ける場合には、条例の制定が必要であるため、ここに提案させていただくものでございます。 次のページをお開きください。 条文についてご説明いたします。 第1条の設置は、先ほど朗読しました基金の設置目的でございます。 第2条の積立ては、基金として積み立てる額は、大石簡易水道事業、河口簡易水道事業、足和田簡易水道事業及び上九一色簡易水道事業の4簡易水道事業特別会計予算で、それぞれ定める額とする規定でございます。 第3条の管理は、基金の管理方法については、金融機関への預金及び国債などの有価証券によって保管することで、確実かつ有利に管理することを定めた規定です。 第4条の運用益金の処理は、基金の運用から生ずる利子等の運用収益は予算に計上し、基金に編入することを定めた規定でございます。 第5条の繰替運用は、町のほかの基金条例の運用などと同様に、財政状況の変化などにより財政上、繰りかえる必要が生じたときには、歳計現金に繰りかえて運用することができることを定めた規定でございます。 第6条の処分は、基金の運用をする際の条件を明記したものであり、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合、及び災害発生時等における緊急対応の財源に充てる場合に限り処分ができることを定めた規定です。 第7条の委任は、この条例に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定めることができることを定めた規定でございます。 附則については、本条例の施行を平成24年4月1日とするものです。 以上、説明とさせていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第6、議案第3号 富士河口湖町簡易水道事業基金条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第6、議案第3号 富士河口湖町簡易水道事業基金条例の制定については原案のとおり可決されました。 暫時休憩をいたします。 △休憩 午前11時19分 △再開 午前11時28分 ○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開いたします。--------------------------------------- △議案第4号 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第7、議案第4号 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題にします。 書記に朗読をさせます。 書記、小林賢治君。 ◎書記(小林賢治君) 朗読します。 議案第4号 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成24年3月6日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例。 (富士河口湖町行政組織条例の一部改正) 第1条 富士河口湖町行政組織条例の一部を次のように改正する。 第1条中「政策局」を「政策財政課」に改め、「管理課」及び「企画課」を削る。 第2条の表中「政策局」の部を「政策財政課」に改め、同部に次の20項を加える。 4項 組織に関すること。 5項 財政運営に関すること。 6項 秘書に関すること。 7項 事務報告及び長の事務引き継ぎに関すること。 8項 主要事務事業の総合的調整に関すること。 9項 行財政改革の推進に関すること。 10項 合併後の総合調整及び新町建設計画に関すること。 11項 広報及び広聴に関すること。 12項 統計に関すること。 13項 地域情報化及び行政情報化に関すること。 14項 各種行政委員等の連絡調整に関すること。 15項 町民相談に関すること。 16項 電子計算組織に関すること。 17項 公共施設建設の調整に関すること。 18項 まちづくりの推進に関すること。 19項 外部評価に関すること。 20項 男女共同参画に関すること。 21項 企業立地促進に関すること。 22項 国際交流に関すること。 23項 他の課及び室との連絡調整に関すること。 第2条の表中「総務課」の部第2項を削り、同部第3項を同部第2項とし、同部第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げ、同部第7項中「組織及び」を削り、同項を同部第6項とし、同部第8項中「財政運営」を「町有財産」に改め、同項を同部第7項とし、同部第9項中「秘書」を「入札及び契約等」に改め、同項を同部第8項とし、同部第10項中「他の課及び室との連絡調整」を「行政区域」に改め、同項を同部第9項とし、同部に次の4項を加える。 10項 自治会及び区との連絡調整に関すること。 11項 河口湖の治水及び河口湖内水面の環境整備に関すること。 12項 消防、防災及び防犯に関すること。 13項 交通安全政策に関すること。 第2条の表中「管理課」の部及び「企画課」の部を削る。 (富士河口湖町不納欠損処分審査委員会条例の一部改正) 第2条 富士河口湖町不納欠損処分審査委員会条例の一部を次のように改正する。 第3条中「総務課長」を「政策財政課長」に改める。 (富士河口湖町消防委員会条例の一部改正) 第3条 富士河口湖町消防委員会条例の一部を次のように改正する。 第6条中「管理課」を「総務課」に改める。 (富士河口湖町議会委員会条例の一部改正) 第4条 富士河口湖町議会委員会条例の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「政策局」を「政策財政課」に改め、「、管理課、企画課」を削る。 (富士河口湖町河口湖治水委員会条例の一部改正) 第5条 富士河口湖町河口湖治水委員会条例の一部を次のように改正する。 第8条中「管理課」を「総務課」に改める。 (富士河口湖町の外部評価に関する条例の一部改正) 第6条 富士河口湖町の外部評価に関する条例の一部を次のように改正する。 第6条中「企画課」を「政策財政課」に改める。 (富士河口湖町総合計画審議会条例の一部改正) 第7条 富士河口湖町総合計画審議会条例の一部を次のように改正する。 第9条中「企画課」を「政策財政課」に改める。 (富士河口湖町行政改革推進委員会条例の一部改正) 第8条 富士河口湖町行政改革推進委員会条例の一部を次のように改正する。 第6条中「企画課」を「政策財政課」に改める。 附則。 この条例は、平成24年4月1日から施行する。 以上、朗読を終わります。 ○議長(古屋一哉君) 提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第4号 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。 新年度から行政組織の再編に伴い関係する条例を整備する必要があるため、ここに提案するものであります。 例規集では第1款の701ページになります。 まず、行政組織条例の改正内容でございますが、第1条中では、現在の町長部局の14の課室が12になるものでございます。政策局、総務課、企画課、管理課の4課を2課に統合するものであります。そのため「政策局」を「政策財政課」に改めまして、「管理課」及び「企画課」を削るというものであります。 第2条は、課の分掌事務が規定されているものでありますが、まず、第2条中の「政策局」の部を「政策財政課」に改めまして、同部に次の20項を加え、政策財政課の事務分掌は第1項、町政の基本方針に関することから第23項の他の課及び室との連絡調整に関することまでが政策財政課の分掌事務規定となります。 第2条の表中、総務課の分掌事務につきましては、規定の整理を行うものでありまして、この整理を行いますと、第1項は公文書及び公印に関すること、第2項は配置分合等に関すること、第3項は情報の公開及び個人情報の保護に関すること、第4項は行政執行に係る法律問題に関すること、第5項は議会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会に関すること、第6項は職員に関すること、第7項は町有財産に関すること、第8項は入札契約等に関すること、第9項は行政区域に関すること、第10項は自治会及び区との連絡調整に関すること、第11項は河口湖の治水及び河口湖内水面の環境整備に関すること、第12項は消防、防災及び防犯に関すること、第13項は交通安全対策に関すること。 以上が総務課の分掌事務規定となります。 第2条、富士河口湖町不納欠損処分審査委員会条例の一部改正でございますが、行政組織の改正によりまして、所管の課の変更によって、第3条中、「総務課長」を「政策財政課長」に改めるものでございます。 第3条、富士河口湖町消防委員会条例の一部改正でございますが、庶務をする課の変更によりまして、第6条中、「管理課」を「総務課」に改めるものでございます。 第4条、富士河口湖町議会委員会条例の一部改正でございますが、常任委員会の所管する課の変更によりまして、第2条第1号中、「政策局」を「政策財政課」に改め、「、管理課、企画課」を削るというものでございます。 第5条、富士河口湖町治水委員会条例の一部改正でございますが、庶務をする課の変更によりまして、第8条中、「管理課」を「総務課」に改めるものでございます。 第6条、富士河口湖町の外部評価に関する条例の一部改正でございますが、庶務をする課の変更によりまして、第6条中、「企画課」を「政策財政課」に改めるものでございます。 第7条、富士河口湖町総合計画審議会条例の一部改正でございますが、庶務をする課の変更によりまして、第9条中、「企画課」を「政策財政課」に改めるものでございます。 第8条、富士河口湖町行政改革推進委員会条例の一部改正でございますが、これも庶務をする課の変更によりまして、第6条中、「企画課」を「政策財政課」に改めるものでございます。 この条例につきましては、平成24年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 3番、渡辺喜久男君。 ◆3番(渡辺喜久男君) こういった、ひとつ課を統合する場合に、その統合された課のためにいろいろな条例を直すのを一発でやるという、これは副町長が先ほどおっしゃったような条例改正だというふうに認識はしますが、要は、今の総務課長の説明でいきますと、確認をまずさせていただきますが、現ある政策局と企画課を一緒にすると、プラス総務課の財政係と秘書係を足して、いわゆる財政政策課をつくるということの第1点確認。 また、現ある管理課を総務課に統合するということの確認を、まずさせていただきますが、答弁をお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) 今、議員さんがおっしゃるとおり、政策局、企画課を統合しまして、総務課の財政、それから秘書係、それを統合し政策財政課と1つの課にするものであります。 そして、総務課と管理課の統合でございますが、現状の総務課につきましては、給与、それから総務係、それから管理課につきましては、消防防災、それから契約関係、それから地域の関係、今まである管理課部門を総務課に統合するということでございます。 以上です。 ○議長(古屋一哉君) 3番、渡辺喜久男君。 ◆3番(渡辺喜久男君) 今回、大規模な課の統合ということでございますけれども、顧みますと、凱保町長が2年前に、その意をもって企画課から政策局を分離して、いわゆる町の指令塔をつくったのが2年前でございますが、たった2年で今度はそういったことを大規模な統合をするんだと。この統合を見ますと、まさしく町の作戦総本部がこの政策財政課というように見受けられます。このように2年で課を分離させたり統合させたりということになりますけれども、非を改めることにはばかることなかれでございますから、それは結構でございますので、しかし、ここに2年でこの統廃合に至るまでの町長の理念といいますか、ポリシーを伺っておきたいと思います。 ○議長(古屋一哉君) 町長、渡辺凱保君。 ◎町長(渡辺凱保君) いわゆるいろいろ組織を統合することによって、さらに効率のよい行政運営ができるということを念頭に置いて取り組まさせていただきました。そういった意味合いで、2年を経過する中でこういったことを頭の中で構築し、内部的にも検討を進めてきたということであります。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。 15番、小川清治君。 ◆15番(小川清治君) お伺いしたいというのは、一極集中のこれだけ大きなものをつくった場合において、過去においては福祉課あるいは増進課、その辺に関しては住民サービスを目途として、スムーズなスピーディーな対応ができるということで、課を分離してきたいきさつがあります。課長がふえたというのもありますが、それから見まして、今回、逆行するような中で、果たしてこれだけのものを一極集中にした場合、弊害が起きる、そのように感ずるところもありますが、その辺はどうでしょうか。 ○議長(古屋一哉君) 町長、渡辺凱保君。 ◎町長(渡辺凱保君) その辺につきましては、いわゆる業務の内容もただいま提案の中でさせていただきましたけれども、そういった内容をしっかり掌握した中で、また、チェック機能等もしっかり確立した中で取り組んでいきたいというふうに思っております。業務内容をしっかりと明確にした中で取り組んでいきたいというふうに思っております。 ○議長(古屋一哉君) 15番、小川清治君。 ◆15番(小川清治君) 願わくばそうしていただきたいし、そうあってほしいと思います。 ですが、これだけの中、とにかく政策財政課においては4から2、総務課においては定めがあるという、通常でいけば課によって課長のクラス、そういうものによっては総務課長を入れたり、政策財政課の課長が次になるのかと思いますが、例えばの間というのは、前回も同僚議員が質問した中にでも、やはり主においてそこを上にというトップに考えるというところが起こり得る可能性があるんですが、この件に関しては多分、局において問題においては各課長が答弁はする、そういうことだと思います。 さりとて、それでは総合的に対応する課長というのは総務課長ということでよろしいんでしょうか。 ○議長(古屋一哉君) 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) この4課を統合することによりまして、今、国で進めております行財政改革、そういったことも含めまして、今回の統合に至ったわけでございます。 そういう中で、今、議員さんのほうからおっしゃいましたように、じゃ、どこが、総務課長がトップになるのか、政策財政課長がトップになるのか。それは今までどおり総務の関係は総務課長と、並列でございますので、別にだれがトップとか、政策財政課長がトップという考えではございませんので、課長はみんなすべて同類でございます。 以上です。 ○議長(古屋一哉君) 15番、小川清治君。 ◆15番(小川清治君) 一般的な認識ではだれもそう思っておりません。やはり、この中で何を言いたいかということは、やはり懸念するのは、一極集中でこれだけのものをつくった場合には、ここがすべて動かすのかと。そういう懸念をするからそう言うことであり、やはり事務的なものはスピーディーに、あくまでもサービスの向上が激減するような、そういうことのないように、はばからず言いづらいをことを言わさせていただきました。とにかく、せっかくつくるものであればつくることに関しては、これだけの行財政の改革ですから反対はしません。されど、これによって本当に財政上の問題、あるいは住民へのサービス、これだけのものを列記してあるんですから、それが滞るようなことだけはなきよう町長にはお願いしておきます。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。 10番、外川正純君。 ◆10番(外川正純君) 先ほど渡辺喜久男議員が言ったように2年前、渡辺喜久男議員が政策局をつくるときは、町長は自分の政策をつくるために政策局をつくるということで新しくつくったことを我々は承認したわけですから、今回はこうして統合したわけですので、この統合したことを、先ほど小川議員が言うように町民にもよく周知させて、町民あっての町政ですので、町長は4月になったら広報でも何でもいいですから、こういうことになりましたということを町民にお話しいただければと思いますが、よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第7、議案第4号 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第7、議案第4号 富士河口湖町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第8、議案第5号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第5号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 東日本大震災に対処するための一般職の国家公務員の休暇制度の改正に伴いまして、富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正を行う必要があるために、ここに提案するものであります。 例規集では、第1款の4,328ページとなります。 東日本大震災に対処するためのボランティア休暇、7日以内の特例期間が平成23年12月31日から平成24年12月31日に延長されたことに伴いまして、富士河口湖町の職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正するものであります。 附則の第4項中「平成23年12月31日」を「平成24年12月31日」に改める改正でございます。 附則として、公布の日から施行しまして、この条例による改正後の富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、平成24年1月1日から適用するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第8、議案第5号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第8、議案第5号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号 富士河口湖町消防団員の定員、任免、給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第9、議案第6号 富士河口湖町消防団員の定員、任免、給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 管理課長、中村守君。 ◎管理課長(中村守君) 議案第6号 富士河口湖町消防団員の定員、任免、給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。 富士河口湖町消防団員の定員、任免、給与等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定をお願いするものでございます。 提案理由につきましては、消防組織法第23条第2項を適用するために提案するものでございます。 それでは、当条例についてご説明をいたします。 次のページをごらんいただきたいと思います。 例規集では、第2款、9,030ページでございますので、ごらんをいただきたいと思います。 この条例は、消防組織法に基づき消防団員の定員、任免、給与、服務等について定めた条例でございます。 今回の改正は、第12条の表中「副部長 年額10,000円」を削除するものでございます。 消防団員の階級については、消防組織法第23条第2項で消防団員の階級は消防庁の基準に従い、市町村の規則で定めるとされております。 本条例では、第12条で団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長、団員の8階級について報酬を定めてありますが、消防庁の基準では、副部長の階級は定めておらず、副部長を除く7階級としております。 よって、消防庁の基準に従い、副部長の階級を削除する条例の一部改正を行い、24年4月1日から施行するものでございます。 また、各消防団については、役員会でご説明をさせていただき、今回の一部改正の趣旨についてはご理解をいただいているところでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第9、議案第6号 富士河口湖町消防団員の定員、任免、給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立多数です。 したがって、日程第9、議案第6号 富士河口湖町消防団員の定員、任免、給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時26分 ○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開いたします。--------------------------------------- △議案第7号 富士河口湖町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第10、議案第7号 富士河口湖町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 企画課長、外川亮介君。 ◎企画課長(外川亮介君) 議案第7号 富士河口湖町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 お手元の例規集では、第2款の6,039ページでございます。 提案理由ですが、当町においては、当条例により企業誘致を促進し、それにより地域経済の発展と雇用機会の拡大を図っているところですが、富士北麓地方に進出する企業においては、冬場の降雪、凍結、除雪対策に懸念を示す企業も多く、この問題に適切に対応することがさらなる企業誘致につながるとの判断から、今回提案するに至ったところでございます。 現在、日本経済は昨年の東日本大震災による原発、エネルギー問題や、ヨーロッパを発端とした経済混乱からの急激な円高、加えて最近はイランの核開発問題から波及する原油高など懸念材料が山積しております。このような状況下、企業は国内での投資にさらに慎重になり、企業立地はなかなか進まないのが現状です。 当町においても、ここ数年、工場を増築する企業はございますが、新たな企業の進出はない状況です。しかしながら、環境に配慮した企業の誘致は、地元の経済発展や雇用拡大に有効のみならず、富士山の世界文化遺産登録を目前にした当町においては、富士山のふもとのクリーンな企業と大きなPRになるものであります。 今回、企業立地促進条例に除雪対策奨励金を追加するものですが、競争の激しい今日、企業の生産・出荷活動には迅速さが求められます。降雪により企業の生産活動が一時的にせよ停止、あるいは停滞することがあってはなりません。これからさらに当町の経済発展を望み、雇用の創出を図る企業誘致対策を強化するために、これらの状況を考慮し、近隣市町村の条例も意識する中で条例の改正を行うものです。 改正内容でございますが、次のページをごらんください。 第7条の奨励措置について。 第1項の最後に6号として、「操業の日から5年の間に、除雪したときの除雪奨励金」を加えるものです。 第7条の奨励措置につきましては、事業所奨励金、雇用奨励金、住宅手当奨励金、住宅建設奨励金、緑化奨励金の5つが現在ございます。これに加えて除雪奨励金を入れるものです。 具体的内容につきましては、規則で定めるところですが、対象となる経費として、1つは、除雪を委託した場合の委託に要した経費、2つ目として、除雪機器を購入した場合の購入費の2種類を予定しております。 あわせて附則ですが、施行期日につきましては、平成24年4月1日からとするものでございます。 この奨励措置を実施することにより、寒さの厳しい当地において、冬場でも迅速に、かつ安心して企業活動をしていただくことができ、より多くの企業誘致につながることを期待するものでございます。 以上、説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) 企画課長、大変私も除雪というもので苦労している一人なんですけれども、これは本当にできるんですか。今、我々の例えば地域においても、一つの例をとると、今、勝山地域にはもう町との委託する業者というのは民間2社とうちの会社だけなんですよ。それで民間というのは、恐らく皆さんの除雪の大体30倍ぐらいのお金を払ってみんなどこでも委託しているんですよ。その金を町で負担するかといったら、相当な経費になりますよね。そういうものをちゃんと計算してやっていますか。 ○議長(古屋一哉君) 企画課長、外川亮介君。 ◎企画課長(外川亮介君) 確かに全額を払うということになれば、相当の経費になろうかと思います。そこで規則の中ではほかの市町村の条例案も勘案しまして、金額の限度額を設けたいと思っております。具体的には、これは5年間ということでございますけれども、1年間50万円を限度ということで総額250万円の上限を設けたいと思っております。 ○議長(古屋一哉君) 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) 50万円、その金額では100%どの業者もやってくれません。私たちも町は本当にボランティアで、自分たちがもう朝から、きのうの例をいえば朝3時から大体午後4時まで飯も食わないで除雪作業をやっているんですよ。要するに企業というのはあくまでも8時に会社が開くわけです。そうすると、その前にある程度駐車場とかすべて除雪をしておかないと、操業どころか駐車場が入れないんです。 例えば例を申し上げますと、私がやっているのが菊水電子、ニチプリ、富士物産、ありとあらゆる勝山の関連企業をやっていますけれども、うちの会社にタイヤブルが5台、大体1台が1,000万です。そのタイヤブル5台でかいて、社員が大体夜中の2時から8時に、社員が出勤するまでには駐車場を全部きれいにしておかなくちゃならない。例えば勝山診療所、すべてそうなんです。 だから、本当にこういったことで棚からぼたもちみたいじゃなくて、やはりきちっと金額とかそういうものを提示して、果たして業者がやってくれるかどうか。その辺について新たに条例で出てきているんですけれども、一つのものとして企画課長としてのこれから条例をつくって企業誘致をする場合に、本当に業者を、そういう会社に振り分けるにはきちっとした整理整頓をしておかなきゃならない、その辺はどうですか。 ○議長(古屋一哉君) 企画課長、外川亮介君。 ◎企画課長(外川亮介君) 金額については、確かに実際頼むと結構高額という場面もあるかと思います。私どもがちょっと積算をしたのは、やはりこういう条例にうたい込む以上は何らかの根拠がないと困りますので、根拠に基づいて金額を積算をさせていただきました。その根拠といいますのは、山梨県の除雪単価がございますけれども、これは1時間当たりトラクターショベル1立米で1万4,500円、それから、都市整備課のほうで業者から見積もりをとっております。その金額が1時間当たり1万2,500円ということで、1日計算しますと10万円です。それを年間、ちょっと少ないかもわからないですけれども、5日ということで想定をしまして50万円という金額を出させていただきました。 このように条例にうたい込む以上は、何らかの根拠に基づいて金額を出す必要があります。業者が言い値でということもあるかと思いますけれども、そこまでのことを条例では出すということはできませんので、根拠に基づいた金額を設定させていただいております。 それと、もう一つですけれども、除雪奨励金、先ほど重機の買い上げというふうな話もさせていただきました。確かに大きな機械を買いますと相当金額がするということも、私どもも承知しておりますが、その辺の一部でも足しになればという考えもございまして、こちらの金額で今のところ考えているような状況でございます。 ○議長(古屋一哉君) 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) 申しわけないんですけれども。ここで金額、中身内容は県、それからそういった業者が出す基準ということですけれども、まず、この辺の地域で除雪作業をしてくれる業者は、私が今こうやって見てほとんど100%業者がいないと思っています。大変な思いで私たちもかいています。だけれども、その辺も苦慮した中で考慮してやらんで企業が来た、金額は出します。例えばタイヤブルはどこでその業者を頼むんですか。そこまでやはりある程度、政策局長として考えておかないと、お金は用意しましたけれども業者がいなきゃかけないわけですから、その辺についてもちゃんときちっと整理できるかどうか。 ○議長(古屋一哉君) 企画課長、外川亮介君。 ◎企画課長(外川亮介君) 除雪は集中してしまうということも承知しております。そんなことで先ほど除雪用の機器も購入できるということもございますので、まずはもし会社のほうで委託先がなかなか見つからないということであれば、除雪機器の購入を考えていただいたりして、それから業者のほうにつきましても、都市整備課のほうの委託業者等整理されておりますので、そちらと調整をさせていただきながら業者のほう、それから企業のほうに適切な指導をしていきたいと思っております。 ○議長(古屋一哉君) 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) 例えばタイヤブルを購入と簡単に言うけれども、今大体15年ぐらいのタイヤブルで大体150万しますよ。我々が今持っているブルなんてのはけたが違う。だけれども、その150万、15年以上の本当にささいなブルでもそんな状態なんです。それで、そのブルが手に入らない。例えばコマツとかキタテだとかいろいろの業者に行ってタイヤブル売ってください。ないんです、中古車。その辺も踏まえながら、私もそういう形で経験からの話をしたわけなんですけれども、その辺も考えながら、慎重にこの件については考えを、方向性を見出してもらいたい。よろしくお願いします。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第10、議案第7号 富士河口湖町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第10、議案第7号 富士河口湖町企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。 暫時休憩をいたします。 △休憩 午後1時40分 △再開 午後1時40分 ○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開いたします。--------------------------------------- △議案第8号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第11、議案第8号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) それでは、議案第8号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 提案理由でございますが、平成23年4月から住基カードを利用して住民票の写しと印鑑登録証明書がコンビニエンスストアで取得できるようになり、住民サービスの向上及びその利便性が図られている状況でございます。今後もさらに住基カードの普及を促進する目的といたしまして、住基カード交付手数料の無料化の期限を延長するために、富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 1枚おめくりいただきたいと思います。 例規集では、第1款、7,724ページでございます。 改正の内容といたしましては、附則第4項中「平成24年3月31日」を「平成25年3月31日」に改めるものでございます。 なお、附則としまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第11、議案第8号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第11、議案第8号 富士河口湖町手数料条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第9号 富士河口湖町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第12、議案第9号 富士河口湖町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) 議案第9号 富士河口湖町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 提案理由でございますが、地方自治法第209条第2項の規定に基づき設置している老人保健制度の特別会計については、老人保健法の廃止に伴い設置義務がなくなったため、所要の改正を行う必要があるので、富士河口湖町特別会計条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 1枚、おめくりいただきたいと思います。 例規集につきましては、第1款、7,001ページでございます。 改正といたしましては、本則中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第32号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。 附則としまして、この条例は、平成24年4月1日から施行する。 経過措置としまして、この条例による改正前の第2号に規定する富士河口湖町老人保健特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例によることといたしました。 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第12、議案第9号 富士河口湖町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第9号 富士河口湖町特別会計条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第13、議案第10号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。
    ◎健康増進課長(日原和美君) それでは、議案第10号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明いたします。 提案理由でございますが、介護保険法第117条及び同法129条の規定に基づき、介護保険料を変更する必要があるため提案するものでございます。 介護保険法117条は市町村介護保険事業計画、同法129条は介護保険料について規定する条項でございます。この法に基づき介護保険事業とその財源となる介護保険料につきましては、3年を1期として見直しを行っているところでございますが、平成24年度から26年度までの3年間の事業計画である第5期介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料が増額となるため、条例の一部を改正するものでございます。 次のページをごらんください。 例規集では第2款の2,701ページでございます。 第2章の保険料、第2条を改正するものでございます。 保険料率の期間を、平成24年度から26年度とするため、第2条中「平成21年度」を「平成24年度」に、「平成23年度」を「平成26年度」に改めます。 第2条の各号につきましては、介護保険法施行令第38条第1項第1号から第6号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ定める額とするものです。 まず、第1号ですが、施行令第38条第1項第1号に掲げるものは、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって、本人及び世帯全員が住民税非課税の方が対象となりますが、保険料率が基準額の4分の2でございますので、保険料額を2万7,996円に、第2号につきましては、本人及び世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円未満の方ですが、基準額の4分の2でございますので、これも2万7,996円に、第3号につきましては、本人及び世帯全員が住民税非課税で前号以外の方ですが、基準額の4分の3でございますので、4万1,994円に、第4号につきましては、世帯のだれかに住民税が課税されているが本人が住民税非課税の方で、基準額の4分の4でございますので、5万5,992円に、第5号につきましては、本人が住民税課税で前年の合計所得が200万円未満の方で、基準額の4分の5で6万9,990円、第6号につきましては、本人が住民税課税で前年の合計所得額が200万円以上の方ですが、基準額の4分の6でございますので、8万3,988円にそれぞれ改めるものです。 平成24年度から26年度の介護保険料の基準額は年額5万5,992円となり、月額にしますと4,666円になります。 この条例は、平成24年4月1日から施行となります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 今説明があったんですが、今のは年額で幾らになるかという説明だったので、今の1号から6号までの1カ月当たりどれぐらいの値上げ額になるのかについてお聞きします。 ○議長(古屋一哉君) 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) お答えいたします。 1号ですと、月額ですが2,333円、2号が同じく2,333円、3号ですが、3,499.5円、4号が4,666円、これが標準額です。第5号が5,832.5円、第6号が6,999円になります。 ○議長(古屋一哉君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 今答弁にありましたように、例えば第1号と2号、これは生活保護世帯とか所得80万円以下の方が該当するわけですけれども、この1号、2号の方で1カ月当たり1,915円だったのが2,333円に上がると。これは1カ月当たり418円値上げです。 それから、一番高いところで、所得が200万円以上の方が該当する第6号ですけれども、ここの方で1カ月5,748円から6,999円、これは1,251円値上げと。いずれにしても大変な値上げだと思います。 さらに、この介護保険料というのは年金が1カ月1万5,000円以下の方は保険料の徴収が年金から天引きとなっていて、これは年金も引き下げられますから、実際手元に入るお金はかなり本当に少なくなってしまうということになると思います。 もう一つお聞きしたいのが、私が言うまでもないんですけれども、今回の値上げは本当に大変な負担増になることについてどういう認識でいらっしゃるか、お聞きしたいと思います。 ○議長(古屋一哉君) 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) 保険料の増額は全国的なものでございまして、富士河口湖町においても、高齢者の推移でありますとか、サービス料の見込み、利用状況、そういったものを21年度から23年度までの実績を踏まえて、24年度から26年度までの推計をとりまして見込み額として算出をしました。 その中で前回もですが、年々上がっているわけなんですが、今回の場合は介護報酬の値上げでありますとか、さまざまな要因が、確かにサービス料の給付額の増加というのは自然増もありますし、うちの町では5月から小規模特養の施設整備もされますし、さらに地域密着型の施設整備もこの計画年度内に実施していきますので、そういったことも勘案いたしまして保険料を算定いたしました。 この介護報酬の値上げだとかそういったこともありましたし、1号保険者と2号保険者の負担割合も、今年度は1号保険者が2号保険者の負担割合をちょっと超えました。昨年度の割合より1%ふえておりますので、そういったこともありまして、保険料の増加はやむを得ないということになりますが、財政安定化基金の取り崩し等も行いまして、極力保険料を上げないような努力をいたしたわけなんですが、結果としてこういった数字になっております。 本日現在の県下の保険料の平均値を見ますと、4,916円という情報が入っていますが、そういった金額からしてみると、町としては若干標準よりも安いのかなというふうに考えております。 いずれにしても、社会保険制度で持ちつ持たれつ、皆さんで支え合っていく制度だというふうに理解しておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 ○議長(古屋一哉君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 当面、介護にお金がかかるというのは、もうこれは避けられないことで、ただ、ずっと保険料は上がってきていて、その都度保険料負担がふえると。これは本当に大変なことで、こういうことを繰り返していたら町民生活を圧迫するのはもちろんですが、経済やあるいは町の財政にも響いてくると。悪循環になると思います。全国には努力して保険料を下げているところもあると思います。やっぱり町として、これ以上町民負担をふやさないという立場にしっかり立つべきだと思います。財源をどうするか、また、一般質問でも質問しますが、とにかく町としてそういう立場に立つということが必要だと思いますので、そのことを求めて今回の質疑は終わります。答弁は結構です。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 反対討論ですか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 反対討論を許可します。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 議案第10号に反対の立場で討論を行います。 この議案は、今の課長の説明と質疑の中で確認しましたように、ことし4月から3年間の65歳以上の方の介護保険料を大幅に値上げするものとなっています。介護保険料はこの介護保険制度が発足して以来、もうずっと上がり続けてきています。その最大の原因は、介護保険の財源が原則として国・県・町のいわゆる公費負担が5割、保険料負担が5割と、こういう負担割合になっていることにあります。つまりは介護給付費、介護に係るお金がふえれば保険料も上がるという仕組みになっている、ここに最大の原因があります。 もちろん解決のためには、これを仕組み自体を変える必要がありますが、ただ、今の仕組みのもとでも町の一般財源からの繰り入れをふやして、保険料値上げを抑えることは法律上も認められていて、町としてその努力をすべきだと思います。 以上により、議案第10号は可決すべきでないと考えます。 以上で討論を終わります。 ○議長(古屋一哉君) 賛成討論ありますか。 17番、高山泰治君。 ◆17番(高山泰治君) 私は、賛成の立場で討論させていただきます。 当町においても町民の高齢化は年々進んでおり、介護を利用する人たちを町全体で支えていくことが重要な問題となってきています。こうしたことを考慮して、保険制度の原点に立ち返ってみますと、受益者である被保険者が保険料を負担することは当然であって、年々増加する要介護者に必要な介護を行っていくためには、保険料の増額もある程度は容認すべきものであると考え、また、財政難の折、一般会計の繰り入れは困難であること等を考え、したがって、議案第10号には賛成するものであります。 以上、賛成討論といたします。 ○議長(古屋一哉君) ほかに討論ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで討論を終わります。 これから日程第13、議案第10号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立多数です。 したがって、日程第13、議案第10号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第11号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第14、議案第11号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 観光課長、渡辺辰美君。 ◎観光課長(渡辺辰美君) 議案第11号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 西湖いやしの里根場の入館者の増加に向け、施設の休館日及び開館時間の変更が必要なため、ここに提案させていただくものであります。 具体的には、3月の休館日、また開館時間につきまして、特に3月は後半につきましては春休みもあり、また、日照時間も長くなる、また、寒さも和らぐという状況をかんがみて、4月から11月と同様とするものでございます。 まくっていただきます。例規集では第2款、6,325ページをお開きください。 別表第2項中「4月」を「3月」に、「3月」を「2月」に改めるもので、これは条例第6条の施設の休館日についての規定でございます。現行休館日は4月から11月まではなしという状況ではありますが、3月も休館日をなしとした改正とするものでございます。 例規集をまくっていただきますが、6,326ページになりますが、別表第3項中の「4月」を「3月」に、「3月」を「2月」に改めるもので、これにつきましては、条例第7条の施設の開館時間についての規定でございます。現行開館時間は4月から11月までは午前9時から午後5時までとしておりますが、3月も同様の開館時間にするものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議いただきまして、ご議決賜りますようによろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第14、議案第11号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第14、議案第11号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第15、議案第12号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) 議案第12号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について。 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものです。 平成24年3月6日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 提案理由といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法令の施行による公営住宅法及び同法施行令の一部改正にかんがみ、入居資格、この入居資格につきましては、入居者要件である60歳以上の者及び障害者等の単身入居が現在可能となっております。この条文を政令の変更により、条例から規則に定めるものでございます。したがって、現在の現行であります入居条件は何ら変わりなく行われるものでございます。 所要の改正を行う必要があるので、ここに提案するものでございます。 次のページをお開きください。 例規集につきましては、第2款、7,323ページとなります。 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例。 富士河口湖町営住宅条例の一部を次のように改正する。 第6条各号列記以外の部分中「身体障害者」を「障害者基本法第2条第1号に規定する障害者」に、「令第6条第1項」を「規則」に改めるものでございます。 附則に、次の1項を加えるものでございます。 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条第3号の適用については、同号中「公営住宅法施行令」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令第1条による改正前の公営住宅法施行令」とするものでございます。 附則につきまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第15、議案第12号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第15、議案第12号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第13号 富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制 定について ○議長(古屋一哉君) 日程第16、議案第13号 富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、倉沢和彦君。 ◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 議案第13号 富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 現在の中央公民館長がこの3月31日をもって退職され、4月1日からは新たな館長を任命することになります。中央公民館の館長としての役割や地区公民館とのかかわりなど、業務内容を精査する中で、新たな館長には非常勤の特別職として中央公民館に勤務していただくため、公民館関係の職員の報酬及び費用弁償が定められております富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要があるため、ここに提案するものです。 なお、中央公民館長の勤務内容につきましては、服務規定を整備し週3日程度の勤務をお願いする予定ですが、地区公民館祭りなどの打ち合わせなど、地区公民館とのかかわりの会議は夜行われる場合がありますので、勤務時間等につきましては協議していく予定です。 例規集の第1款、5,224ページをお願いいたします。 条例の一部改正の内容につきましては、富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表において、12公民館関係の職員の区分に「中央公民館長」を新たに加え、報酬の額は月額として予算で定めることとするものです。 附則は、施行期日を定めており、平成24年4月1日から施行することといたします。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第16、議案第13号 富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第16、議案第13号 富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第14号 富士河口湖町立図書館条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第17、議案第14号 富士河口湖町立図書館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、倉沢和彦君。 ◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 議案第14号 富士河口湖町立図書館条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 平成23年12月1日、文部科学省令43号により図書館法施行規則の一部が改正されました。この改正は図書館法第16条の文部科学省で定める基準を定めたものであり、定める基準の内容は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとすることから、地方公共団体はこの基準を参酌して図書館協議会の委員の任命基準を条例で定めることとなりました。 これを受け、参酌すべき基準を引用して条例の一部を改正する必要があるため、ここに提案するものです。 例規集第1款、8,948ページをお願いいたします。 条例の一部改正の内容は、第7条に、「委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する」を加える内容です。 附則では、期日を定めており、平成24年4月1日から施行することといたします。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第17、議案第14号 富士河口湖町立図書館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第17、議案第14号 富士河口湖町立図書館条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第15号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第18、議案第15号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、倉沢和彦君。 ◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 議案第15号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律におきまして、社会教育法の一部が改正され平成24年4月1日より施行されることとなっております。 具体的には、地域の実情に応じて一層幅広い分野の者が公民館運営審議会の委員となることが促進されるよう、社会教育法第30条第1項に定める委員の基準を条例で定めることとするとともに、条例で定めるに当たっては、参酌すべき基準を文部科学省令42号で定められており、これを受け参酌すべき基準を引用して条例の一部を改正する必要があるため、ここに提案するものです。 例規集第1款、8,923ページをお願いいたします。 条例改正の内容につきましては、第6条に、「委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する」を加える内容です。 附則は、施行期日を定めており、平成24年4月1日から施行することといたします。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第18、議案第15号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第18、議案第15号 富士河口湖町立公民館条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第16号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件 ○議長(古屋一哉君) 日程第19、議案第16号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 環境課長、古屋立夫君。 ◎環境課長(古屋立夫君) 議案第16号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件。 地方自治法第286条第1項の規定により、山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更し、山梨県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。 平成24年3月6日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 提案理由としまして、山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更し、山梨県市町村総合事務組合規約を変更することについて、地方自治法第286条第1項の規定により関係地方公共団体との協議を行うに当たっては、地方自治法第209条の規定により議会の議決を得る必要があるため、ここに提案するものです。 山梨県市町村総合事務組合規約の一部を次のように改正する。 第3条中第10号を第11号とし、第4号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。 4号としまして、「組合立一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する事務」を追加するものです。 附則。 この規約は、平成24年4月1日から施行するものです。 よろしくご審議をお願いします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第19、議案第16号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第19、議案第16号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第17号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画変更承認について ○議長(古屋一哉君) 日程第20、議案第17号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画変更承認についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 政策局長、坂本龍次君。 ◎政策局長(坂本龍次君) 議案第17号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画変更承認につきまして、提案理由をご説明いたします。 1枚めくっていただき、提案理由でございますが、合併を機に観光交流空間モデル事業としまして、西湖地区及び根場地区の将来像を「いやしの里原風景の創出事業」とし、四季を通じて各種イベントを開催し、魅力ある観光交流の場として、観光客の誘致を推進し、地域の活性化を図ることとしております。 今回、富士山世界文化遺産登録が現実味を帯びる中、観光客の増加が見込まれるため、西湖蝙蝠穴遊歩道整備事業、及び西湖野鳥の森公園茅ぶき屋根ふきかえ事業の変更、また、西湖蝙蝠穴駐車場増設事業及び西湖いやしの里内道路整備事業、障害者駐車場整備事業を追加する必要が生じたため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置法に関する法律第3条第9項の規定により提案するものでございます。 1枚めくっていただき、変更の内容につきまして説明をいたします。 まず、西湖辺地でございますが、変更部分は上段の枠内の事業内容欄の最上段に記載されております西湖蝙蝠穴遊歩道整備事業、及びその下の西湖野鳥の森公園茅ぶき屋根ふきかえ事業の事業費、また、追加となった事業としては、下の段の枠の中の事業内容の一番下の欄、西湖蝙蝠穴駐車場増設事業でございます。西湖蝙蝠穴遊歩道整備事業は、1,400万の事業費を4,950万円とするものでございます。 当初は、一部取りかえ等の補修を施すことを計画をしておりましたが、詳細設計を行うための細部にわたる調査を行ったところ、柱の腐食や基礎部分の亀裂が見つかり、また、本工事を行うに当たり、環境省を初め関係機関と工事内容の協議の中で、西湖蝙蝠穴につきましては天然記念物でもあり、自然環境に配慮した工法が必要という結論になったところでございます。 また、材料につきましては、自然環境になじむ、しかも湿気に強い材料として、主に県産材のカラマツのアカメシンを利用するなど、遊歩道の階段を長期的に使用ができるようにしたいため事業費が増額となったものでございます。 次に、西湖野鳥の森公園茅ぶき屋根ふきかえ事業でございますが、設計を行った結果の増額でございまして、340万円を390万円に増額したものでございます。 下の段の枠内、一番下の西湖蝙蝠穴駐車場の増設につきましては、駐車場スペースの確保のために、駐車場を増設したいため1,300万円を追加するものでございます。 2枚めくっていただきまして、続いて根場辺地でございますが、追加する事業が2事業ございます。下の段の枠内の下から2番目、西湖いやしの里内の道路整備につきましては、園内の通路の雨水対策のため1,000万円を追加するものでございます。 また、その下の西湖いやしの里障害者駐車場整備事業につきましては、障害者専用の駐車スペースを確保したいため200万円を追加するものでございます。 以上でございますが、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第20、議案第17号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画変更承認についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第20、議案第17号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画変更承認については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第18号 字の区域の変更について ○議長(古屋一哉君) 日程第21、議案第18号 字の区域の変更についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第18号 字の区域の変更について提案理由の説明をいたします。 町では、山梨県並びに関係住民から1級河川河口湖の土地について廃川敷地処理を進めるに当たり、表示登記をする必要がありますので、字の区域の変更の依頼があったために、ここに提案するものでございます。 今回、新たに表示登記する区域は公図上、河川敷で、現状、民地と接した土地となっております。1級河川河口湖の一部でありますが、登記上は無番地でございます。未登記の国有地であるため、字の区域に編入しなければ登記ができません。山梨県並びに関係住民から協議がありまして、字区域への編入の依頼が山梨県からあったため、字の区域を変更するものであります。 字の区域の変更調書の裏面をお開きください。 変更前の字の区域、船津字中村3983の1、3984、3984内の1、6716に隣接する水路である国有地の一部。変更後の字の区域につきましては、船津字中村。それから、もう1カ所、船津字宮ノ森1の1、1の2、1の4、2、2の1、3に隣接する水路である国有地の一部。変更後の字の区域、船津字宮ノ森。字区域の編入の面積でございますが、船津字中村1,730.93平米、それから、船津字宮ノ森2,040.3平米となります。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第21、議案第18号 字の区域の変更についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第21、議案第18号 字の区域の変更については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第19号 町道の路線認定について ○議長(古屋一哉君) 日程第22、議案第19号 町道の路線認定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) 議案第19号 町道の路線認定について。 道路法第8条第2項の規定により、下記道路を認定したいので議会の議決を求めるものでございます。 平成24年3月6日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 路線番号、0115。路線名称、河口浅間通。起点、大字河口字湖辺3140番の1。終点、大字河口字御坂山2468番の4。幅員につきましては、6.45メートルから37.45メートルとなります。延長につきましては、2,572.05メートルでございます。 提案理由といたしましては、河口地内の国道139号線の通称Ⅱ期バイパスと呼ばれる道路が完成、供用開始になりました。旧国道137号線の町道への管理移管に伴い、町道を認定する必要があるのでここに提案するものでございます。 図面をお開きいただきたいと思いますが、場所につきましては、河口、図面の左側のところになりますが、美術館前の信号が起点となります。終点につきましては、御坂山、新しい道路でございます国道139号線と接続する腰原板金さんの前の交差点までの2,500メートルとなります。 この道路につきましては、現在山梨県が改修を行っております。町の移管を受ける条件といたしまして、全面改修を行った上で町に移管することとなっておりますので、この工事につきまして、現在、降雪及び天候の不順により、4月までの工事に食い込むという予想が立てられております。 したがって、町といたしましては、この工事が完成後、町として検査を行った上で完全の業務移管をしていただくということになりますが、この認定につきましては、4月1日付でお願いするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 16番、駒谷隆利君。 ◆16番(駒谷隆利君) 幅員が6.45はわかるんだけれども、37.45というのはどこなのですか、よく説明してください。 ○議長(古屋一哉君) 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) 道路認定上、一番広い場所になりますので交差点の部分になります。交差点の最大幅員が37.45メートル、この場所につきましては、御坂山の交差点部分で道路ではなくて余剰地が多少、旧道のほうに広がっておりますので、全幅とすれば37.45メートルという部分になります。 ○議長(古屋一哉君) 16番、駒谷隆利君。 ◆16番(駒谷隆利君) そうすると、御坂とⅡ期バイパスの交差したところの旧国道の余剰地、腰原板金の塀の自宅の前という、そういう解釈ですか。 ○議長(古屋一哉君) 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) そのとおりであります。ブロックが積んである場所がありますが、そこの部分までが移管されることになりますが、その交差点部分のところの、町が今度管理するとしての部分の幅が37.5メートルあったために、ここに記載させていただいております。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 認定はいいんですけれども、この道路の一部に今、県で改修工事をやっているという説明があったんですけれども、実際、それで車道幅を狭くする部分が出てくる、狭くする部分をつくるということでやっていると思うんですけれども、ただ、ここがもう狭くするんですけれども、今までどおり、まだ今は速度規制もなく普通に行き来していて結構危ないと感じることがあるんですけれども、町に移管するに当たって、その辺の対応についてはどういうふうに考えているかお聞きします。 ○議長(古屋一哉君) 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) この道路の形状につきましては、地区のワーキンググループ及び財産区、地域振興協議会等とも話をさせていただきました。この道路は今後、生活用道路として使われるために幅員を狭くして速度規制、現在40キロのところを30キロというところで警察との協議を行いました。 したがって、現在道路幅員とすれば、センターラインのない5メートル幅になります。ただし、現在皆さんが思ったような西側につく路側帯となります。これは歩道ではございません。路側帯という状態になりますので、車が入っても構わないという部分になります。したがって、緊急時及び除雪の際には障害物がなく除雪ができるということで、地域の住民との話し合いの中で速度規制をした中で安全な道路とさせようということの、まず一つの方法でございます。 部分的でございますが、寺川という川の橋がございます。バス停でいいますと、湖渡船場入り口という場所から西川橋というところの住宅街の中のみを5メートル幅員とさせていただいて、安全対策を図るための幅員の減少ということでご理解をいただきたいと思います。 ○議長(古屋一哉君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) ご趣旨は理解できるんですけれども、やっぱり相当狭めるという、変更するというときには、やっぱり気をつけないといけないと思いますので、こういう事故などが起きないように、車道の幅を変えたときにきちんと気をつけて安全対策をやっていただきたいと思います。答弁結構です。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第22、議案第19号 町道の路線認定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第22、議案第19号 町道の路線認定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第20号 平成23年度船津財産区特別会計補正予算(第5号) ○議長(古屋一哉君) 日程第23、議案第20号 平成23年度船津財産区特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課課長補佐、松浦信幸君。 ◎総務課長補佐(松浦信幸君) 議案第20号 平成23年度船津財産区特別会計補正予算(第5号)について説明させていただきます。 今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,550万円を増額し、歳入歳出それぞれ5億508万7,000円とするものでございます。 事項別に説明をさせていただきます。 4ページ、5ページをお開きください。 まず、歳入の部ですが、款1財産収入、項1財産運用収入、目1財産貸付収入、補正前の額6,598万4,000円のところ、89万5,000円を増額し6,687万9,000円とするものでございます。 これにつきましては、財産区有地を新たに23年度中に3件貸し付けることになりまして、それから22年度をもって2件終了とするものの差し引きでございます。 目2利子及び配当金130万円のところ36万9,000円増額し、166万9,000円とするものでございます。 続きまして、款1財産収入、項2財産売払収入、目1財産売払収入ですが、これは補正前ゼロのところ4,040万7,000円の補正をするものでございます。これにつきましては、土地売払収入ということで、船津字桜休場6853の1の土地、これにつきましては、旧土地改良の用地でございますが、場所につきましては、河口湖ショッピングセンターのところの交差点の西北側の、かつて花壇がつくられていたところです。ここを国土交通省に歩道橋を建設するための用地として売り払いまして、平米数597.74平米で、坪単価22万3,400円で売り払うものでございます。 続きまして、款2繰入金、項1他会計繰入金、目1船津公園墓地事業特別会計繰入金、補正前の額44万円のところ247万6,000円を増額し、291万6,000円とするものでございます。これにつきましては、船津公園墓地事業特別会計のほうで説明があると思いますが、墓地永代使用料の本年度売り上げ分10件の合計でございます。 款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金、補正前の額3億8,401万3,000円のところ169万5,000円を増額し、3億8,570万8,000円とするものでございます。これにつきましては、平成22年度からの繰越金確定によるものでございます。 款4諸収入、項1預金利子、目1預金利子、補正前の額50万円を34万2,000円減額し、15万8,000円とするものでございます。 めくっていただきまして、6ページ、7ページをお願いします。 歳出の部ですが、款3財産管理費、項1財産管理費、目3財産管理費、補正前の額2,130万円のところ16万6,000円を増額し、2,146万6,000円とするものでございます。これにつきましては、財政調整積立金でございます。 続きまして、款5予備費、項1予備費、目1予備費、補正前の額3億7,639万1,000円のところ4,533万4,000円を増額し、4億2,172万5,000円とするものでございます。 以上、説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。
    ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第23、議案第20号 平成23年度船津財産区特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第23、議案第20号 平成23年度船津財産区特別会計補正予算(第5号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第21号 平成23年度小立財産区特別会計補正予算(第4号) ○議長(古屋一哉君) 日程第24、議案第21号 平成23年度小立財産区特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 管理課地域係主幹、渡辺幹雄君。 ◎管理課地域係主幹(渡辺幹雄君) それでは、議案第21号 平成23年度小立財産区特別会計補正予算(第4号)についてご説明させていただきます。 今回の補正内容につきましては、平成24年度への繰り越し予算についてのものとなっております。繰り越し理由の詳細な内容につきましては、また、後ほど事業担当課のほうでご説明があると思いますが、手元にあります2ページのほうにありますように、今年度新たに予算計上いたしました保育所駐車場用地購入費補助繰出金のうち、建物補償費につきまして、建物がまだ完成していないことによりまして、完成時の支払い金の30%が、まだ現時点では支払えないため、この分の繰出金1,384万6,000円を翌年度に繰り越すものでございます。 以上で小立財産区特別会計補正予算(第4号)について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第24、議案第21号 平成23年度小立財産区特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第24、議案第21号 平成23年度小立財産区特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第22号 平成23年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) ○議長(古屋一哉君) 日程第25、議案第22号 平成23年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) それでは、議案第22号 平成23年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,225万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億6,983万5,000円とするものです。 事項別明細書で説明させていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 款1国民健康保険税、項1国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税、補正前の額8億9,680万9,000円に1,074万5,000円を追加し、補正後の額を9億755万4,000円とするものですが、内訳としまして、節1から節3までの現年課税分と節4から節6までの滞納繰越分につきまして、調定額の更正に伴う増加分を各節に計上させていただきました。 続いて、目2退職被保険者等国民健康保険税、補正前の額2,396万8,000円から107万3,000円を減額し、補正後の額を2,289万5,000円とするものです。内訳は、節1から節3までの現年課税分と節4から節6までの滞納繰越分につきまして、調定額の更正に伴う増加分と減額分を各節に計上させていただきました。 次に、款3国庫支出金、項1国庫負担金、目2療養給付費等負担金に7,383万3,000円を追加し、補正後の額を6億2,334万1,000円とするものですが、これは国庫負担分の確定に伴う節1療養給付費現年度分、節3老人保健拠出金分、節4介護保険拠出金分の増加でございます。 目3高額医療費共同事業負担金を216万3,000円減額し、補正後の額を1,376万円とするものですが、これは共同事業拠出金の確定に伴う減額でございます。 目4特定健康診査等負担金に6万8,000円を追加し、補正後の額を256万3,000円とするものですが、事業費確定に伴う国負担分の増加でございます。 次に、項2国庫補助金、目1財政調整交付金を122万9,000円減額し、補正後の額を1億1,600万円とするものですが、交付額の減額に伴うものでございます。 目3出産育児一時金補助金を5万円減額し、補正後の額を45万円とするものですが、事業費確定に伴う減額でございます。 1枚おめくりいただいて8ページ、9ページをお開きください。 款4項1目1療養給付費交付金に356万円を追加し、補正後の額を2,356万1,000円とするものですが、節1現年度分に220万1,000円、節2過年度分に135万9,000円、それぞれ確定に伴う増額でございます。 次に、款6県支出金、項1県負担金、目1高額医療費共同事業負担金を216万3,000円減額し、補正後の額を1,376万円とするものですが、これは国庫負担金同様、共同事業拠出金の確定に伴う減額でございます。 目2特定健康診査等負担金に6万8,000円を追加し、補正後の額を256万3,000円とするものですが、事業費確定に伴う県負担分の増加でございます。 続いて、項2県補助金、目1県老人医療対策費補助金を20万7,000円減額し、補正後の額を150万5,000円とするものですが、事業費確定に伴う減額でございます。 同じく目2第一号県調整交付金を100万円減額し、補正後の額を1億400万円とするものですが、交付額の減額に伴うものでございます。 款7項1共同事業交付金、目1高額医療費共同事業交付金を220万1,000円減額し、補正後の額を6,016万7,000円とし、同じく目2保険財政共同安定化事業交付金を1,968万9,000円減額し、補正後の額を2億5,309万7,000円とするものですが、いずれも共同事業交付額の確定に伴うものでございます。 次に、款9項1繰入金、目2一般会計繰入金に2,786万2,000円を追加し、補正後の額を1億9,507万5,000円とするものですが、内訳は、節1保険税軽減分644万4,000円、節2保険者支援分に801万円ですが、これらは保険基盤安定負担金の事業費確定に伴うものでございます。節3職員給与費等繰入金1,633万9,000円は、一般財源化されております事務費相当分でございます。節5財政安定化支援事業繰入金は繰り入れ基準に伴い325万1,000円の減額でございます。節6一般会計繰入金32万円は老人医療対策事業費の確定に伴うものでございます。 次に、款10項1目1繰越金に4,553万円を追加し、補正後の額を1億1,541万1,000円とするものですが、前年度からの繰越金でございます。 1枚めくっていただいて10ページ、11ページをお開きください。 款11諸収入、項1延滞金加算金及び過料、目1延滞金に250万円を追加し、補正後の額を700万円とするものですが、納付期限の過ぎている保険税の納付に対する延滞金の増加でございます。 同じく項4目1雑入に786万3,000円を追加し、補正後の額を1,086万3,000円とするものですが、高額医療費共同事業基金積立金の返還分でございます。 続きまして、歳出の事項別明細書でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は補正額はございません。繰入金の増額に伴う財源更正の計上でございます。 目2連合会負担金に61万1,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を118万6,000円とするものですが、節19負担金、補助及び交付金は国保総合システムの稼動時期変更に伴う市町村分担金でございます。 次に、款2保険給付費、項1療養諸費、目1一般被保険者療養給付費に9,000万円の増額補正をお願いし、補正後の額を15億3,000万円とするものですが、1月、2月診療分の保険給付費の不足が見込まれるため増額をお願いするものでございます。 同じく目2退職被保険者等療養給付費を434万5,000円減額し、補正後の額を4,365万5,000円とするものですが、退職者に係る保険給付費が積算を下回るため減額をお願いするものでございます。 続きまして、項2高額療養費、目1一般被保険者高額療養費に1,000万円の増額補正をお願いし、補正後の額を1億7,200万円とするものですが、2月、3月分の支給分の不足が見込まれるため増額をお願いするものでございます。 同じく目2退職被保険者等高額療養費を180万円減額し、補正後の額を300万円とするものですが、退職者に係る支給分が積算を下回るため減額をお願いするものでございます。 続いて、項5出産育児諸費、目1出産育児一時金ですが、補正額はございません。国庫補助金の減額による財源更正の計上でございます。 1枚めくっていただきまして、14ページ、15ページをお願いいたします。 款7項1共同事業拠出金、目1高額医療費拠出金を865万2,000円減額し、補正後の額を5,504万2,000円とし、目4保険財政共同安定化事業拠出金を1,807万6,000円減額し、補正後の額を2億5,727万6,000円とするものですが、これらは共同事業に係る拠出金額が決定したことによるものでございます。 款8保健事業費、項1目1特定健康診査等事業費を1,150万円減額し、補正後の額を1,411万8,000円とするものですが、節13委託料の減額となりますが、主なものは特定健診、特定保健指導及び人間ドックの受診者の減少によるものでございます。 款9項1目1基金積立金に4,999万2,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を5,000万円とするものですが、国保財政調整基金の現在高がわずかであることから、基金への積み立てを行うものでございます。 款11諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目2償還金に2,580万5,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を3,796万3,000円とするものですが、これは過年度に係る療養給付費国庫負担金等の精算に伴います確定返還金でございます。 款12項1目1予備費に1,021万9,000円を追加し、補正後の額を2,021万9,000円とするものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 10番、外川正純君。 ◆10番(外川正純君) 8ページの一般会計のところの繰越金、ことし4,553万という22年度からということで1億1,500万繰り越しが出た。それについて、15ページにあります基金の積立金が現在高がわずかですが、ここで4,999万2,000円を積みますということなんですが、現在高というのは今どのくらいあるわけですか。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) 現在、財政調整基金の現在高1,614万7,148円でございます。 ○議長(古屋一哉君) 10番、外川正純君。 ◆10番(外川正純君) 1,600万あって、それに4,900万足したということでございますか。そうじゃなくて、4,900万足しても1,900万しかないということなんでしょうか。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) 現在の残高が1,600万ほどで、これに補正予算をお願いするのが5,000万円ですので、23年度末は6,600万円の現在高を想定しております。 ○議長(古屋一哉君) 10番、外川正純君。 ◆10番(外川正純君) 22年度は大幅に値上げなさって、かなり町民からの不平不満が出たと思うんですけれども、これだけ若干でもあれば24年度については値上げはしないよというようなつもりでいらっしゃるのか、その辺、もう一回教えていただきたいと思います。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) 24年度国民健康保険については、保険税率の値上げの予定はしておりません。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第25、議案第22号 平成23年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第25、議案第22号 平成23年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 暫時休憩をいたします。 休憩を3時20分まで行いたいと思います。 △休憩 午後2時59分 △再開 午後3時19分 ○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開をしたいと思います。 休憩中に総務課長並びに都市整備課長より、日程第22の議案第19号 町道の路線認定について、駒谷議員の答弁に対して訂正をしたいという申し込みがありました。 よろしいでしょうか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) よろしければ、答弁の訂正を求めたいと思います。 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) 議案第19号 道路認定につきまして、駒谷議員からの質問に対しまして回答が間違っておりましたので、訂正をお願いしたいと思います。 御坂山の交差点というところが37.45メートルという幅員があると私のほうで回答させていただきましたが、実際には美術館前の信号の交差点部分が37.45メートルでありましたので、おわびして訂正をお願いするものであります。大変申しわけございませんでした。 ○議長(古屋一哉君) ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 執行部に申し上げます。 答弁に関しては、しっかりした答弁を求めたいと思います。--------------------------------------- △議案第23号 平成23年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号) ○議長(古屋一哉君) 日程第26、議案第23号 平成23年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) それでは、議案第23号 平成23年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ397万円とするものでございます。 事項別明細書で説明させていただきます。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入でございますが、款5項1目1繰越金に99万8,000円を追加し、補正後の額を396万3,000円とするものです。前年度からの繰越金でございます。 続いて、歳出でございます。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費を2,000円減額し、補正後の額を2,000円とするものです。 次に、款3諸支出金、項1目1償還金に28万5,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を128万5,000円とするものですが、これは平成22年度に係る老人医療給付費国庫負担金などの精算に伴う確定返還金でございます。 次に、款5項1目1予備費を196万4,000円減額し、補正後の額をゼロとするものです。 次に、款7繰出金、項1目1一般会計繰出金に267万9,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を267万9,000円とするものです。この老人保健特別会計は富士河口湖町特別会計条例の一部改正により、平成23年度をもって廃止されることから、会計区分を整理するため一般会計に繰り出すものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第26、議案第23号 平成23年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第26、議案第23号 平成23年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第24号 平成23年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ○議長(古屋一哉君) 日程第27、議案第24号 平成23年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) 議案第24号 平成23年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ119万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,762万4,000円とするものです。 事項別明細書4ページ、5ページをお開きください。 歳入ですが、款4繰入金、項1一般会計繰入金、目1事務費繰入金に20万円を追加し、補正後の額を2,443万1,000円とするものです。 内容ですが、職員手当分の増額分を事務費相当分として繰り入れるものでございます。 続いて、目2保険基盤安定繰入金に29万6,000円を追加し、補正後の額を4,056万2,000円とするものですが、保険基盤安定負担金の事業費確定に伴うものでございます。 次に、款5項1目1繰越金に69万9,000円を追加し、補正後の額を99万9,000円とするものですが、前年度からの繰越金でございます。 次に、歳出ですが、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費に20万円の増額補正をお願いし、補正後の額を1,031万円とするものです。節3職員手当等は時間外手当の増加に伴うものでございます。 次に、項2目1徴収費は補正額ございません。財源更正の計上でございます。 次に、款2項1目1後期高齢者医療広域連合納付金に29万6,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を1億7,538万2,000円とするものですが、これは保険基盤安定負担金の事業費確定に伴う繰入金分を納付するものでございます。 次に、款4項1目1予備費に69万9,000円を追加し、補正後の額を99万9,000円とするものです。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第27、議案第24号 平成23年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第27、議案第24号 平成23年度富士河口湖町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第25号 平成23年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第5号) ○議長(古屋一哉君) 日程第28、議案第25号 平成23年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) それでは、議案第25号 平成23年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,266万2,000円増額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億6,908万6,000円とするものでございます。 歳入についてご説明申し上げます。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入の補正ですが、保険給付費の増額に伴う国・県負担金等の増額と繰入金の増額でございます。 款4国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金を186万4,000円増額します。これは歳出の保険給付費の増額に伴い国庫負担金が増額するものです。 項2国庫補助金、目4介護保険事業費補助金を136万5,000円増額しますが、これは平成24年度から実施される介護報酬改定に伴う電算システムの改修費補助でございます。本年度中に改修しますと事業費の2分の1が補助金として交付されるものです。 款6県負担金ですが、保険給付費の増額に伴い県負担金を143万7,000円増額するものです。 款8繰入金ですが、目1介護給付費繰入金663万1,000円、これも給付費の増加による一般会計からの繰入金の増額です。 目4その他の一般会計繰入金は介護報酬改定に伴うシステム改修費の2分の1、136万5,000円を一般財源から繰り入れるものでございます。 歳出になります。 6ページ、7ページ、次のページをお開きください。 款1総務費、目1一般管理費、節13委託料ですが、歳入で申し上げました介護報酬改定に伴う電算システム改修費として273万円の増額をお願いいたします。 款2保険給付費、目1居宅介護サービス給付費、節19負担金、補助及び交付金ですが、居宅介護サービス給付費がサービス利用料の増加に伴い予算不足となる見込みのため、2,600万円の増額をお願いするものです。 以下、目6居宅介護福祉用具購入費が10万円、目8居宅介護サービス計画給付費が160万円、それぞれ予算不足となる見込みですので、増額をお願いするものです。 項3その他の諸費、目1審査支払手数料は8万円の不足が見込まれるため、増額をお願いするものです。 項6特定入所者介護サービス費ですが、これも給付額が不足する見込みとなったため、171万5,000円の増額をお願いするものです。 款8予備費は1,956万3,000円の減額となります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第28、議案第25号 平成23年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第28、議案第25号 平成23年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第5号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第26号 平成23年度富士河口湖町介護予防支援事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(古屋一哉君) 日程第29、議案第26号 平成23年度富士河口湖町介護予防支援事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) 議案第26号 平成23年度富士河口湖町介護予防支援事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ114万4,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,666万3,000円とするものでございます。 4ページ、5ページをお開きください。 今回の補正は介護サービス支援事業費の減額でございます。歳出の欄をごらんください。 歳出ですが、款1介護サービス支援事業費、目2要援護者見守りネットワーク構築事業費ですが、節7賃金を114万1,000円減額します。地域活性化交付金、住民生活に光をそそぐ交付金事業として、要援護者見守りネットワーク構築事業を実施しているところです。要援護者台帳整備を進める中で、要援護者の調査と台帳登録申請書の回収並びに電算入力に係る賃金でございますが、電算入力と未回収世帯の追跡調査に係る賃金分を減額します。この作業につきましては、新年度実施することとしています。 予備費も3,000円減額をいたします。 以上で説明を終わります。どうぞよろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第29、議案第26号 平成23年度富士河口湖町介護予防支援事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第29、議案第26号 平成23年度富士河口湖町介護予防支援事業特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第27号 平成23年度船津公園墓地事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(古屋一哉君) 日程第30、議案第27号 平成23年度船津公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 環境課長、古屋立夫君。 ◎環境課長(古屋立夫君) 議案第27号 平成23年度船津公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)。 歳入歳出予算の補正。 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ247万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,118万6,000円とする。 事項別明細4ページ、5ページをお願いします。 2歳入、款1使用料及び手数料、項1使用料、目1公園墓地使用料、補正前の額313万3,000円、補正額247万6,000円、補正後の額560万9,000円、節1公園墓地使用料ということで10件の使用料で247万6,000円です。 3歳出、款2諸支出金、項1繰出金、目1船津財産区特別会計繰出金、補正前の額44万、補正額247万6,000円、補正後の額291万6,000円を船津財産区特別会計に繰り出すものでございます。 よろしくご審議をお願いします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第30、議案第27号 平成23年度船津公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第30、議案第27号 平成23年度船津公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第28号 平成23年度大石簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(古屋一哉君) 日程第31、議案第28号 平成23年度大石簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、流石速人君。 ◎水道課長(流石速人君) 議案第28号 平成23年度大石簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,689万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,100万5,000円とするものです。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入の事項別明細についてご説明いたします。 款項目節、繰越金1,689万5,000円は、前年度の決算剰余金である繰越金1,889万5,000円のうち、既定予算への未充当額1,689万5,000円を積立金の財源とするため補正をお願いするものでございます。 目、繰越金は補正前の額200万円に補正額1,689万5,000円を増額し、計1,889万5,000円とするものでございます。 歳出についてご説明いたします。 款、簡易水道費、項目、維持管理費、節、積立金、細節、減価償却引当積立金1,689万5,000円は、繰越金を財源として積み立てるものでございます。 目、維持管理費は、補正前の額5,089万9,000円に補正額1,689万5,000円を増額し、計6,779万4,000円とするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 日程第31、議案第28号 平成23年度大石簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第31、議案第28号 平成23年度大石簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第29号 平成23年度河口簡易水道事業特別会計補正予算(第4号) ○議長(古屋一哉君) 日程第32、議案第29号 平成23年度河口簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、流石速人君。 ◎水道課長(流石速人君) 議案第29号 平成23年度河口簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ481万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,051万5,000円とするものです。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入の事項別明細についてご説明いたします。 款項目節、繰越金481万4,000円は、前年度の決算剰余金である繰越金781万4,000円のうち、既定予算への未充当額481万4,000円を歳出の財源とするため、補正をお願いするものでございます。 目、繰越金は補正前の額300万円に補正額481万4,000円を増額し、計781万4,000円とするものです。 歳出についてご説明いたします。 款、簡易水道費、項目、維持管理費、節、工事費200万円は、当該地区において、平常時でも水道水の濁りが発生する箇所がございまして、改修の必要があると判断したため、このたび配水本管の布設工事を行うための工事費及び漏水補修工事費の合計額でございます。 節、積立金、細節、減価償却引当積立金281万4,000円は、繰越金を財源として積み立てるものでございます。 目、維持管理費は補正前の額9,966万1,000円に、補正額481万4,000円を増額し、計1億447万5,000円とするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 日程第32、議案第29号 平成23年度河口簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第32、議案第29号 平成23年度河口簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第30号 平成23年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(古屋一哉君) 日程第33、議案第30号 平成23年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、流石速人君。 ◎水道課長(流石速人君) 議案第30号 平成23年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ283万7,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,618万円とするものです。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入の事項別明細についてご説明いたします。 款項目、節繰越金283万7,000円は、前年度の決算剰余金である繰越金403万6,000円のうち、既定予算への未充当額283万7,000円を積立金の財源とするため補正をお願いするものです。 目、繰越金は補正前の額119万9,000円に補正額283万7,000円を増額し、計403万6,000円とするものでございます。 歳出についてご説明いたします。 款、簡易水道費、項目、維持管理費、節、積立金、細節、減価償却引当積立金283万7,000円は、繰越金を財源として積み立てるものでございます。 目、維持管理費は補正前の額4,306万円に補正額283万7,000円を増額し、計4,589万7,000円とするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 日程第33、議案第30号 平成23年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第33、議案第30号 平成23年度足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第31号 平成23年度上九一色簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(古屋一哉君) 日程第34、議案第31号 平成23年度上九一色簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、流石速人君。 ◎水道課長(流石速人君) 議案第31号 平成23年度上九一色簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ562万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,619万2,000円とするものでございます。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入の事項別明細についてご説明いたします。 款項目節、繰越金1,212万5,000円は、前年度の決算剰余金である繰越金2,212万5,000円のうち、既定予算への未充当額1,212万5,000円を積立金の財源とするため補正をお願いするものでございます。 目、繰越金は補正前の額1,000万円に補正額1,212万5,000円を増額し、計2,212万5,000円とするものです。 款項、簡易水道債、目節、簡易水道事業債1,400万円の減額は、歳出の減額及び過疎対策事業債への財源組み替えによるものであり、既定の予算額2,150万円から1,400万円を減額し、750万円とするものでございます。 目節、過疎対策事業債750万円は、地方財政法の規定により起債の発行の同意が得られる見込みとなったため、新たに750万円を計上するものでございます。 項、簡易水道債は補正前の額2,150万円から650万円を減額し、計1,500万円とするものでございます。 お手数ですが、これに関連しまして2ページにお戻りいただきたいと思います。 第2表、地方債の補正。 1、追加については、起債の目的、過疎対策事業。限度額、750万円。起債の方法、普通貸借。利率、5%以内。償還の方法、政府資金等についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議決定するものとする。ただし、町財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還、もしくは低利に借りかえることができるものとするというものでございます。 2、変更については、既定予算の簡易水道事業債の限度額2,150万円から1,400万円を減額し、750万円とするものでございます。 すみませんが、4ページ、5ページにお戻りください。 次に、歳出についてご説明いたします。 款、簡易水道費、項目、維持管理費、節、委託料33万5,000円の減額は、富士ヶ嶺第三水源における非常用自家発電機設置工事設計管理業務委託料の減額によるものでございます。節、工事請負費406万5,000円の減額は、同箇所の非常用自家発電機設置工事費の減額によるものでございます。節、備品購入費210万円の減額は、同箇所の非常用自家発電機の購入費の減額によるものです。 したがって、当該箇所の発電機の費用の総額は、既定予算額2,150万円に対して650万円の減額となり、1,500万円となる見込みであるため、このたび補正をお願いするものでございます。節、積立金、細節、減価償却引当積立金1,212万5,000円は、繰越金を財源として積み立てるものでございます。 目、維持管理費は補正前の額1億2,649万6,000円に補正額562万5,000円を増額し、計1億3,212万1,000円とするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) すみません。今の説明の自家発電機の設計と工事費用は減額した理由をお願いします。 ○議長(古屋一哉君) 水道課長、流石速人君。 ◎水道課長(流石速人君) 当初の予算の計上時には見積もりをいただいて、それに従って計上させていただいたものですが、実際に執行する際には入札を施しまして、競争の原理が働いてこのような結果になったことだと推測されます。 以上でございます。
    ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 日程第34、議案第31号 平成23年度上九一色簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第34、議案第31号 平成23年度上九一色簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第32号 平成23年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(古屋一哉君) 日程第35、議案第32号 平成23年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、流石速人君。 ◎水道課長(流石速人君) 議案第32号 平成23年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ145万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,313万3,000円とするものです。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入の事項別明細についてご説明いたします。 款項目節、繰越金145万円の減額は、当初予算額と前年度の決算剰余金である繰越金とに差額が生じたため、減額補正をお願いするものでございます。 目、繰越金は補正前の額500万円から補正額145万円を減額し、計355万円とするものです。 歳出についてご説明いたします。 款、総務費、項、総務管理費、目、一般管理費、節、役務費、細節、通信運搬費5万円は、テレメーター回線使用料が不足するため、増額補正をここでお願いするものでございます。細節、手数料66万5,000円は、平成8年から現在まで約15年間稼動してきました第1号源泉の揚湯ポンプが経年劣化などのため、去る2月20日に停止したため、当該源泉利用施設側の同意を得た上で、代替源泉として2号、3号源泉の混合泉への切りかえを実施いたしました。 つきましては、切りかえに伴い温泉法第15条第1項の規定により、温泉利用許可申請書を山梨県知事あてに提出することとなり、山梨県手数料条例第2条の規定に基づき温泉利用許可申請手数料が必要となるため、このたび補正予算をお願いするものでございます。 補正額の内訳は、浅川地区の温泉施設11施設への2号、3号混合泉切りかえに伴う利用許可手数料として38万5,000円、及び従前2号源泉を利用しておりました宅配施設8施設への安定的な供給を目的とした3号源泉への利用切りかえに伴う利用許可申請手数料として28万円、合計額66万5,000円を今回補正をお願いするものでございます。したがいまして、節、役務費の合計は71万5,000円となるものでございます。 目、一般管理費は補正前の額680万8,000円に71万5,000円を増額し、計752万3,000円となるものでございます。 款項目、事業管理費、節、積立金216万5,000円の減額は、歳入でもご説明しましたが、前年度の繰越金の確定に伴い繰越金の減額をすること、及び一般管理費へ繰越金を充当する必要があるため、当初予算で計上しておった積立金1,371万7,000円から216万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。補正後の積立金予算額は1,155万2,000円となる見込みでございます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第35、議案第32号 平成23年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第35、議案第32号 平成23年度富士河口湖町温泉事業特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第33号 平成23年度富士河口湖町一般会計補正予算(第10号) ○議長(古屋一哉君) 日程第36、議案第33号 平成23年度富士河口湖町一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を総務課より順次求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第33号 平成23年度富士河口湖町一般会計補正予算(第10号)について説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,109万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ112億9,443万円とするものでございます。 総務課関係に関する予算の補正についてご説明いたします。 歳入でございますが、8ページ、9ページをお願いいたします。 款10地方交付税、項1地方交付税、目1地方交付税、普通交付税1億2,355万4,000円を増額し、補正後の額24億9,498万7,000円とするものでございます。これにつきましては、普通交付税の確定によるもので、保健衛生費の増加や雇用対策、地域資源の活用臨時特例債の増額などによるもので、既に予算化されている普通交付税との差額を増額したものでございます。 次に、12ページ、13ページをお願いいたします。 款16財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金でございますが、補正額25万8,000円をお願いするものでございます。節2減債基金利子から節15住民生活に光をそそぐ基金利子まで、各基金について定期預金及び国債の購入などで運用しているものの利子となっておりまして、本年度末までの利子収入を見込んだものでございます。減債基金利子につきましては20万円、土地開発基金利子につきましては3万円、公共建設基金利子につきましては2万円、富士山世界文化遺産登録推進事業基金利子につきましては4,000円、住民生活に光をそそぐ基金利子4,000円を増額したところであります。 次に、16ページ、17ページをお願いいたします。 これにつきましては、各款項にまたがる職員手当、共済費でございますが、12月以降の職員手当、共済費の確定に伴いまして、総額で179万8,000円の増額となっております。 総務課分といたしまして、款2項1総務管理費、目1一般管理費でございますが、今回の補正額541万8,000円をお願いするものであります。職員手当につきましては、退職手当組合の特別負担金でございます、1,141万8,000円。それから共済費の掛け率が下がったための減額の600万円でございます。 次に、目4財産管理費の細目02の積立金でございますが、7,221万円補正をするものでございます。これにつきましては、公共施設建設基金積立金に7,100万円を増額いたします。また、西湖いやしの里基金積立金に20万円の減額、富士山世界文化遺産登録推進事業基金積立金に115万4,000円を積み立てるほか、各基金利子についてはそれぞれ積み増すものでございます。 次に、28ページ、29ページをお願いいたします。 予備費でございますが、411万7,000円を増額しまして、補正後の額を1,510万9,000円とするものでございます。 以上で総務課関係の補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 管理課長、中村守君。 ◎管理課長(中村守君) それでは、議案第33号 平成23年度一般会計補正予算(第10号)のうち、管理課所管のものについてご説明をさせていただきます。 最初に4ページをお開き願いたいと思います。 表2、繰越明許費についてご説明をいたします。 款8消防費、項1消防費、事業名、消防団伝達用簡易無線機購入事業、金額315万円の繰り越しをお願いするものでございます。 国の第3次補正で確定した消防団安全施設整備費補助金を活用し、ここの補正で計上いたしまして、消防団員が消火活動等における指揮、指令、連絡を的確に行えるようトランシーバーを整備するものでございます。 本事業は、総合通信局への登録が必要であり、発注から納品まで3週間から約1カ月を要するため、納品が4月に入る可能性があるため繰り越し措置をお願いするものでございます。 次に、5ページをごらんいただきたいと思います。 表4、地方債の補正、変更をお願いするものでございます。 2番、変更。起債の目的、消防施設整備事業債、補正前の限度額1,500万円を防災行政無線事業費の確定により、変更後の限度額を1,140万円とするものでございます。 続きまして、歳入についてご説明をいたしますので、10ページ、11ページをお開き願いたいと思います。 款14国庫支出金、項2国庫補助金、目8消防費国庫補助金、節1消防費補助金105万円につきましては、消防団の活動における安全確保のため、トランシーバーなどの安全装備品の緊急整備を行う市町村に対しまして補助を行うことが国の第3次補正で確定をいたしました。現在、町の消防団が使用している携帯用無線機は出力が弱く、受信者が聞きづらい状況でございます。国の補助金を活用し、携帯用デジタル無線機を整備するものです。購入台数につきましては50台であり、総額315万円、そのうち3分の1が国庫補助金でございます。 続いて、14、15ページをお開き願いたいと思います。 雑入のうち、管理課関係についてご説明をいたします。 款20諸収入、項3雑入、目1雑入、節1雑入、1380防災行政無線子局移転補償61万4,000円の減額につきましては、現在進められております小立土地区画整理事業地内にございます防災行政無線屋外子局の移転に係る工事費用の補償料として235万円を計上しておりましたが、事業費の確定により61万4,000円を減額するものでございます。 続いて、款21町債、項1町債、目8消防債、節1消防設備整備事業債、1006防災無線整備事業債360万円の減額につきましては、防災行政無線整備事業の事業費の確定に伴います減額でございます。 続きまして、歳出についてご説明をいたします。 24、25ページをお開き願いたいと思います。 非常備消防費についてご説明をいたします。 款8消防費、項1消防費、目2非常備消防費、節9旅費127万円につきましては、消防団の出動手当の補正でございます。出動に対する費用弁償であり、昨年9月の台風等による出動等がございましたので、ここで補正をさせていただくものでございます。 次に、節18備品購入費315万円は、歳入でご説明をさせていただきました携帯用デジタル無線機を50台購入するものでございます。従来の無線機は出力が弱く、新たに購入する機種につきましては、高出力で大音量を確保し、防水能力もあり、消防活動に有効に機能するものでございます。ご理解をお願いしたいと思います。 次の災害対策費についてご説明をいたします。 節15工事請負費538万9,000円の減額につきましては、小立区画整理事業地内の防災行政無線の移設工事、及び防災行政無線の新設工事の事業費が確定したことによります減額でございます。 以上で管理課関係の補正について説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(古屋一哉君) 企画課長、外川亮介君。 ◎企画課長(外川亮介君) 企画課に関する補正予算につきましてご説明いたします。 議案第33号 平成23年度富士河口湖町一般会計補正予算(第10号)の12、13ページをお開き願います。 歳入ですが、款15県支出金、項2県補助金、目1総務費県補助金については、補正前の額4,043万9,000円から10万円を減額し、合計4,033万9,000円とするものです。節1総務費補助金になりますが、歳出において消費者相談の報償費が減額となることに伴い、県からの地方消費者行政活性化交付金も同額が減額されるものです。 続きまして、歳出ですが、16、17ページをお願いします。 款2総務費、項1総務管理費、目5企画費については、補正前の額6,774万9,000円に318万円を増額し、合計7,092万9,000円とするものです。節19負担金、補助及び交付金ですが、企画推進費の補助金318万円につきましては、地方バス路線維持費補助金です。当初予算において、304万円を計上しておりましたが、今年度のバス運行事業者からの補助金申請額が622万円になる見込みです。このため不足分の補正をお願いするものです。 地方バス路線は過疎化に伴う人口の減少や自家用車の利用増加により、利用者数が停滞しており、バス路線の維持には非常に憂慮される状況にあります。特に、今年度は3月11日の東日本大震災の影響が大きく、住民以外にも観光客の減少に伴いバスの利用者数も減ってしまい、その結果、バス運行事業者の経営が悪化し運行形態の検討がなされている状況です。 しかしながら、利用者数が少ないからといって、住民の足となる地方バス路線を廃止することはできません。このためバス事業者とも今後も話し合いを継続し、バス路線を維持していくとともに、少しでも赤字額を少なくするようお互い努力していく予定です。 次に、目9消費者行政費ですが、補正前の額89万円から10万円を減額し、合計79万円とするものです。特定財源の10万円は県支出金です。 8報償費ですが、消費者行政費の報償10万円の減額ですが、毎月1回実施している消費者問題相談の相談員に支払うものでございます。弁護士による相談回数が当初想定していた回数よりも減ったための減額でございます。 以上、企画課に関する補正予算案についてご説明いたしました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 政策局長、坂本龍次君。 ◎政策局長(坂本龍次君) 続きまして、政策局にかかわります補正予算につきましてご説明をいたします。 12ページ、13ページをお開き願います。 まず、歳入でございますが、款17寄附金、目4総務費寄附金へ115万4,000円を追加し、合計147万8,000円とするものでございます。 内容につきましては、富士山世界文化遺産登録推進にかかわる寄附金でございます。 1枚めくっていただきまして、款20諸収入、項3雑入、目1雑入につきましては、政策局関係では右のページでございますが、説明欄1291の災害支援関係の雑入で、東日本大震災における被災者受け入れにかかわる県からの支出金が決定したことによる100万円の減額でございます。 1枚、おめくりをお願いいたします。 次に、歳出でございます。 款2総務費、項1総務管理費、目16災害支援費でございますが、1,429万1,000円を減額し、合計2,147万2,000円とするものでございます。内容につきましては、東日本大震災の被災者支援にかかわる費用が精算されたことによります減額でございます。節9旅費が10万円の減額、節11需用費が13万9,000円の減額、これは日用品等の消耗品の残金でございます。節14使用料及び賃借料は24万4,000円の減額でございますが、被災者の送迎バスの借り上げが安価であったためでございます。節18備品購入費は13万2,000円の減額、これは日本赤十字からの支給品の利用により不要となったものでございます。節19負担金、補助及び交付金は1,367万6,000円の減額でございます。被災者の受け入れ人数が、当初の見込みより少数となったためでございます。町の支出にかかわる4月からの補助金対象延べ人数でございますが、ホテル等の宿泊施設には4,847人、アパートには1,005人でございました。 以上でございますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 税務課長、五味菊広君。 ◎税務課長(五味菊広君) 税務課にかかわる補正予算についてご説明いたします。 4ページをお開きください。 第3表、債務負担行為の補正です。 昨年9月定例会で債務負担行為を議決いただきました。地理情報システム(GIS)整備業務委託費用の限度額8,000万円のところ1,800万円減額し、6,200万円とするものであります。これは昨年公募型プロポーザル方式により業者選定を行い、11月に契約議決をいただきました。そして、委託費用が確定しましたため、ここに限度額の減額補正をするものであります。 続きまして、8ページ、9ページをお開きください。 款1町税、項1町民税、目1個人、補正前の額11億4,900万円に4,000万円追加し、11億8,900万円とするものです。これは節1現年課税分(個人)に4,000万円追加し、補正後の額を11億6,500万円とするものです。当初、平成20年9月のリーマンショック以降の世界不況により、平成21年中の所得は減少し、22年度の個人町民税は前年度比約12%もの減額を見ました。この状況を勘案し、平成23年度の個人町民税は約3%の減少を見込みましたが、申告等集計しましたところ、前年度比2.2%増加を見たところです。リーマンショックで21年中の所得は減少しましたが、これを見ますと22年においては所得が幾らか伸びたということになっております。 それから、款1町税、項2固定資産税、目1固定資産税、補正前の額22億5,871万4,000円から3,300万円を減額し、22億2,571万4,000円とするものです。これは節1現年課税分を3,300万円減額し、21億5,200万円とするものです。平成21年度に続き、企業が景気低迷による設備投資等を抑制したことにより、償却資産等が当初見込みよりも伸びなかったことなどが要因と思われます。 続きまして、款1町税、項6入湯税、目1入湯税、補正前の額1億350万円から1,000万円減額し、9,350万円とするものです。これは節1現年課税分から1,000万円減額し、9,000万円とするものです。 昨年3月11日の東日本大震災による観光客の激減による減額が主な要因であります。3月は例年の約60%減、4月は例年の56%減、5月、6月は22%の減、7月は12%の減を見ました。8月以降は多少増減はありますが、ほぼ例年並みに戻っております。しかし、リーマンショック以前の平成20年度と比較しますと、いまだ10%以上の減少を見ている状況であります。今後の利用客の増加を期待するところであります。 続きまして、16ページ、17ページをお開きください。 款2総務費、項2徴税費、目2賦課徴収費、補正前の額8,486万7,000円から900万円減額し、7,586万7,000円とするものです。これは節13委託料(臨時)の900万円減額で、先ほど債務負担行為の補正でご説明しましたが、地理情報システム(GIS)に係る委託料で、23年度支払い予定額が確定しましたので、900万円減額するものであります。 以上、税務課関係の説明とさせていただきます。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、渡辺喜正君。 ◎住民課長(渡辺喜正君) 引き続きまして、一般会計補正予算(第10号)のうち、住民課所管分につきましてご説明いたします。 8ページ、9ページをお開きください。 一番下の段になりますが、款13使用料及び手数料、項2手数料、目1総務手数料に4万2,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を1,420万4,000円とするものです。内容ですが、節5コンビニ交付手数料に住民票分の交付手数料2万1,000円と、印鑑証明書分の交付手数料2万1,000円でございます。昨年4月1日から開始いたしましたコンビニでの証明書取得件数の増加に伴う手数料収入の増加でございます。 1枚おめくりいただいて10ページ、11ページをお開きください。 款14国庫支出金、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金、補正額8,778万3,000円の減額のうち、子ども手当負担金分として節5、節6、節7、節8、節9及び節13に計上いたしました合計9,125万7,000円の減額をお願いするものでございます。これは事業費の確定に伴う国庫負担分の減額でございます。 次に、太枠3段目になります。項3委託金、目2民生費委託金に145万9,000円追加し、補正後の額を917万円とするものでございますが、これは節2児童福祉費委託金に子ども手当事務費委託金として交付されるものでございます。 次に、款15県支出金、項1県負担金、目1民生費県負担金、補正額815万6,000円のうち、子ども手当負担金分として、節3、節4、節5、節6に計上しました136万8,000円の増額をお願いするものでございます。これは事業費の確定に伴う県負担分の増額でございます。 次に、歳出でございます。 18ページ、19ページをお開きください。 太枠の上段ですが、款2総務費、項3目1戸籍住民登録費に6万3,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を5,200万5,000円とするものでございます。内容ですが、節12役務費6万3,000円は、コンビニでの証明書交付増加に係る委託手数料でございます。 次に、項1社会福祉費、目4国民年金費に2万1,000円の増額補正をお願いし、補正後の額を853万9,000円とするものでございます。これは節7賃金に社会保険料の不足が見込まれるため増額をお願いするものでございます。 1枚おめくりいただいて、20ページ、21ページをお開きください。 款3民生費、項2児童福祉費、目2児童措置費を8,110万5,000円減額し、補正後の額を5億4,138万5,000円とするものでございます。内容ですが、節12役務費5万2,000円は子ども手当特別措置法施行に伴う発送通知増加分の通信運搬費でございます。節20扶助費8,115万7,000円の減額は、事業費確定に伴う子ども手当分の減額でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) 健康増進課所管分の補正予算につきましてご説明申し上げます。 健康増進課分は歳出予算のみの補正でございます。 18ページ、19ページをお開きください。 款3民生費、項1社会福祉費、目6温泉休養施設費の節11需用費の燃料費の増額でございます。燃料単価の値上がりにより、燃料費が不足する見込みとなったため、219万3,000円の増額をお願いするものです。 続きまして、目7高齢者体力づくりセンター費ですが、これも節11需用費の燃料費に150万3,000円の増額、光熱水費は70万円の減額、修繕費に23万1,000円の増額をお願いします。14節使用料及び賃借料70万円の減額のうち60万円の減額ですが、これは下水道使用料の減額でございます。 次のページ20ページ、21ページをお願いします。 款4衛生費、目1保健衛生総務費は1,125万4,000円の増額になりますが、これは健康増進課職員の人件費の減額補正と13節委託料につきましては、子ども医療審査支払事務委託料の減額で83万4,000円の減額となります。28節繰出金は国民健康保険特別会計繰出金で1,308万8,000円の増額となります。 目2予防費ですが、予防接種事業においての委託料の不足が見込まれるため、31万9,000円の増額をお願いするものです。 以上で健康増進課の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 福祉推進課長、渡辺学君。 ◎福祉推進課長(渡辺学君) 引き続き一般会計補正予算(第10号)のうち、福祉推進課の所管するものについてご説明申し上げます。 4ページをお開きください。 第2表、繰越明許費です。 款3民生費、項2児童福祉費、事業名、小立保育所駐車場拡幅事業、金額1,384万6,000円です。これは小立財産区から補助を受けて実施しています小立保育所駐車場の拡幅事業です。税務署と事前協議を済ませ、土地売買と建物補償等について契約をし、支払いも一部行いました。この事業用地の上に家屋等があり、本年度中に移転撤去するのはできないことから繰越明許をお願いするものです。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳入についてご説明します。 款12分担金及び負担金、項1負担金、目2民生費負担金724万1,000円の減額ですが、節1児童措置費負担金の減額です。内容は、現年度分の保育所入所見込み人数による減額が466万円、過年度分確定に伴う減額が78万1,000円、保育所受託負担金の減による減額180万円、以上の合計額です。 10ページ、11ページをお開きください。 款14国庫支出金、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金ですが、福祉推進課関係は節2国民健康保険基盤安定制度負担金400万4,000円の増加で、これは低所得者保険者軽減分が増額見込みとなることによるものです。 次に、節10児童措置費国庫負担金53万円の減額です。内容は、児童措置費の国庫分の内示により、当初との差額を減額させていただくものです。 次に、項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金535万5,000円の減額ですが、内訳は、節1社会福祉費補助金262万1,000円減額と、節2児童福祉費補助金273万4,000円の減額です。節1は地域生活支援事業費等補助金が262万1,000円減額になるためです。節2の内容は次世代育成支援対策交付金で、平成23年度制度改正により子育て支援交付金に変更となり、算定基準改正により厚生労働大臣が定めた額となったため減額をするものです。 次に、款15県支出金、項1県負担金、目1民生費県負担金の中で福祉推進課関係ですが、節2国民健康保険基盤安定負担金683万5,000円です。これは国庫負担金と同じく国民健康保険基盤安定負担金歳入見込み額が増額するためです。節7児童措置費負担金は26万9,000円の減額です。内容は、国庫負担金内示による県内示額の減額です。節8後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金は22万2,000円の増額です。これは後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金歳入見込み額が増額するためです。 12ページ、13ページをお開きください。 項2県補助金、目2民生費県補助金124万4,000円の増額ですが、内訳としましては、節1社会福祉費補助金123万6,000円の減額と、節3児童福祉費補助金の248万円の増額です。節1の内容は介護保険サービス利用者負担対策費が7万5,000円の増額、地域生活支援事業補助金131万1,000円の減額です。節3の内容は、産休代替保育士事業補助金が24万3,000円の減額、放課後児童クラブ事業費が193万2,000円の増額、安心こども基金事業補助金による保育料算定システム改修補助金事業費が79万1,000円の増額、以上の差額によるものです。 続いて、項3委託金、目2民生費委託金252万1,000円の減額は、すべて節1社会福祉費総務費委託金で、内容は行旅死亡人の取り扱い委託金の減額によるものです。 14ページ、15ページをお開きください。 款18繰入金、項1特別会計繰入金、目6老人保健特別会計繰入金で267万9,000円の増額ですが、節1老人保健特別会計の繰入金です。内容は、老人保健特別会計が本年度で廃止することに伴う会計区分の変更のための繰入金です。 次に、項2基金繰入金、目11住民生活に光をそそぐ基金繰入金284万6,000円の減額ですが、節1住民生活に光をそそぐ基金繰入金です。このうち福祉推進課関係は170万2,000円の減額です。内容は、自殺対策費事業費で174万円を減額し、高齢者ドライバー事業で3万8,000円を増額する、その差額となっております。 款20諸収入、目1雑入、節1雑入ですが、福祉推進課関係は説明欄の2120行旅死亡人の所持金で52万1,000円の増額です。 次に、歳出について説明をさせていただきます。 予算書の18ページ、19ページをお開きください。 款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費1,131万6,000円の増額をお願いするものです。内訳は、節8報償費24万円の減額、これは自殺対策相談員謝礼ですが、年度内の該当がないと思われますので減額をお願いするものです。節12役務費、手数料で行旅死亡人取り扱い手数料が150万円の減額、これは見込みより取り扱い人数が減ることによる減額です。節13委託料が150万円減額、これは自殺企図者一時保護委託料ですが、年度内に該当がないと思われますので、これも減額をお願いするものです。節19負担金、補助金及び交付金で10万円を増額、これは社会福祉費法人利用者の負担金の減免措置費分です。節23償還金、利子及び割引料に2,000円の追加、これは特別児童扶養手当事務取扱交付金の返還金が発生したため追加をお願いするものです。節28繰出金1,445万4,000円の増額、内容は国民健康保険特別会計の繰出金で、保険基盤安定負担金として保険者軽減分が644万4,000円、保険者支援分が801万円の増額の合計額をお願いするものです。 次に、目2老人福祉費に1,367万2,000円の増額をお願いするものです。節19負担金、補助及び交付金へ600万4,000円の増額ですが、内容は、後期高齢者医療広域連合負担金へ600万円の増額、山梨県歯科医師会負担金へ4,000円の増額の合計によるものです。節28繰出金は766万8,000円の増額です。国民健康保険特別会計繰出金へ32万円の増額、介護保険特別会計繰出金へ799万6,000円の増額、介護予防支援事業特別会計繰出金は114万4,000円の減額、後期高齢者医療特別会計繰出金は49万6,000円の増額、以上の差額です。 20ページ、21ページをお開きください。 目4保育所費は1,063万7,000円の減額をお願いするものです。 説明欄の順序で説明させていただきます。 保育所費では節3職員手当で300万円の減額で、この主なものは、時間外手当を減らして代休措置をとったということです。節7賃金800万円の減額ですが、内容につきましては、賃金で310万円の減額、これは人数が減ったことと時間外手当によって減ったことによるものが主なものです。次に、嘱託職員賃金で170万円の減額、これは人数が減ったことによるものです。臨時保育士賃金で100万円の減額、これは保育日数の減によるものです。産休育休代替保育士賃金で50万円の減額、また、臨時調理員賃金で170万円の減額、これは給食日数の減によるもので、以上の合計額によります。節13委託費は79万1,000円の増額です。これは安心こども基金事業費補助金事業で、県の100%補助により保育料算定システムを改修するためです。管外保育委託費では、節13委託料60万円の減額ですが、内容は、管外保育委託費ですが、1月に2名退園する児童があったため減額をするものです。私立保育所運営費では、節20扶助費17万2,000円の増額ですが、内容は、私立保育所である、ゆめの木保育園に入所する児童が1月から1名ふえたため増額補正をお願いするものです。 以上、よろしくご審議ください。 ○議長(古屋一哉君) 環境課長、古屋立夫君。 ◎環境課長(古屋立夫君) 環境課が所管する一般会計補正予算について、歳入から説明させていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 款14国庫支出金、項2国庫補助金、目3衛生費国庫補助金、補正額、減額の321万9,000円につきましては、浄化槽40件を見込んでおりましたけれども、27件の設置がなかったため、321万9,000円の減額をお願いするものであります。 続きまして、12ページ、13ページをお願いいたします。 款15県支出金、項2県補助金、目3衛生費県補助金、補正額減額の160万3,000円につきましては、先ほど説明しました県の浄化槽の決定しました減額の160万3,000円の減額であります。 続きまして、歳出で20ページ、21ページをお開きください。 款4衛生費、項1保健衛生費、目3環境衛生費、補正額、減額480万円、節19負担金、補助及び交付金、これもやはり浄化槽の決定、設置に伴う減額であります。 目4景観保全費、補正額100万、太陽光発電システム20件分の補正をさせていただくものです。 以上で環境課の説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 ○議長(古屋一哉君) 農林課長、佐野牧生君。 ◎農林課長(佐野牧生君) 続きまして、農林課が所管いたします補正予算についてご説明申し上げます。 5ページをお願いします。 地方債の補正でございます。 地方債の変更は、畑地帯総合整備事業債の限度額を1,850万円から1,540万円増額し、3,390万円に変更するものであります。これは富士ヶ嶺地区で実施されております県営事業畑地帯総合整備事業費の町負担分の増額補正であります。 なお、限度額以外は補正前と同じであります。 12ページ、13ページをお願いします。 歳入です。 款15県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、補正前の額803万4,000円、補正額57万5,000円を減額し、補正後の額を745万9,000円とするものであります。節2農業振興費補助金の5,000円の増額は、農地・水・農村環境保全向上活動支援事業の円滑な推進のための補助金が追加されるに伴い増額するものであります。節3新生産調整推進対策事業補助金58万円の減額は、生産組合等が共同利用で農機具を購入した場合に補助される水田農業確立支援事業の事業費確定に伴い減額するものです。 14ページ、15ページをお願いします。 款21項1町債、目1合併特例事業債、補正前の額8億9,420万円、補正額1,820万円を増額し、補正後の額を9億1,240万円とするものであります。節7畑地帯総合整備事業債の1,540万円の増額は、富士ヶ嶺地区で実施しております畑地帯総合整備事業の町負担分の1,621万3,000円の95%を起債で賄うものであります。 22、23ページをお願いします。 歳出です。 款5農林水産業費、項1農業費、目1農業委員会費、補正前の額541万2,000円、補正額2万8,000円を減額し、補正後の額を538万4,000円とするものであります。節7賃金の2万円の減額は、農業委員研修等のバス代運行を職員が代行したために賃金が不用になったもので減額するものであります。節9旅費の8,000円の減額は、農業委員の費用弁償が不用になったため減額するものであります。 目3農業振興費、補正前の額1,270万7,000円、補正額10万5,000円を増額し、補正後の額を1,281万2,000円とするものであります。節11需用費の燃料費5,000円は、農地・水・環境保全向上対策推進交付金が増額されるに伴い、公用車の燃料代を増額するものであります。 修繕費の10万円は富士ヶ嶺交流広場の水道管が寒さのために破損したために、修理を行う必要があるために増額するものであります。 目4畜産業費、補正前の額2,031万2,000円、補正額142万3,000円を増額し、補正後の額を2,173万5,000円とするものであります。節19負担金、補助及び交付金の142万3,000円の増額は、富士ヶ嶺バイオセンターの平成23年度経営赤字分を指定管理者のクレイン農協に補助するものであります。町とクレイン農協の協定書に基づき、クレイン農協が負担した強制発酵施設への修繕が多数発生したことや、燃料費の高騰に伴い不足額が生じ補助するものであります。 目5農地費、補正前の額2,458万2,000円、補正額1,625万7,000円を増額し、補正後の額を4,083万9,000円とするものであります。節19負担金、補助及び交付金、県土地改良連合会特別賦課金の4万4,000円の増額は、県営事業畑地帯総合整備事業の事業費の増額により賦課金を増額するものであります。畑地帯総合整備事業負担金の1,621万3,000円の増額は、国から前倒しにより事業費が増額となったため、町負担分の増額補正をするものであります。事業内容は、農道、排水路及び測量試験費等の工事を行い、総事業費は6,485万2,000円で事業費の25%を町が負担するものであります。 目6水田営農活性化対策費、補正前の額331万1,000円、補正額75万4,000円を減額し、補正後の額を255万7,000円とするものであります。節19負担金、補助及び交付金の75万4,000円の減額は、生産組合等が共同利用で農機具を購入した場合に補助される新たな水田農業確立支援補助金でありますが、事業費の確定に伴い減額するものであります。 4ページにお戻りください。 繰越明許費です。 款5農林水産業費、項1農業費、事業名、畑地帯総合整備事業の1,555万円の繰り越しは、ただいま説明いたしました農地費の県営事業畑地帯総合事業負担金でありますけれども、工事期間が少ないために翌年度へ繰り越しさせていただきたいと思っております。 以上が農林課が所管いたします補正予算です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 観光課長、渡辺辰美君。 ◎観光課長(渡辺辰美君) それでは、観光課所管の補正予算についてご説明いたします。 歳入から説明いたします。 8ページ、9ページをお開きください。 中段下になりますが、款13使用料及び手数料です。目3商工使用料、節のほうで4西湖いやしの里根場施設等の使用料でございますが、1,500万円の減額でございます。これは東日本大震災の影響を受けまして、入館者の減少、また売り上げの減少によります使用料の減によりまして、1,500万円の減額でございます。また、2つの飲食店が12月より撤退したということにも起因してございます。 それでは、12、13ページをお開きください。 款15県支出金、目5商工費県補助金でございます。これは10万5,000円の増額補正でございますが、伝統工芸品振興対策費県補助金でございます。内容につきましては、勝山すず竹づくりの講習会事業、またPR事業の補助金でございます。 一番下のほうになりますが、款17寄附金になります。目2商工費寄附金でございます。20万円の減額ですが、これは西湖いやしの里創出事業の寄附金でございますが、こちらのほうも入館者の減少に起因するということの中で20万円の減額でございます。 それでは、まくっていただきます。 14、15になります。 款20の諸収入でございます。目1雑入ですが、観光課関係におきましては、2830の蝙蝠穴収入の246万6,000円の減額でございます。これは売店、食堂の売り上げの減少によるものでございます。その下の2850いやしの里事業等の収入20万円の減額でございますが、これは町直営2店舗の受託販売の減収によるものでございます。 続いて、歳出の説明をいたします。 22、23ページをお開きください。 款6商工費になります。目2商工振興費、これは補正の増減ございませんが、これは財源更正になります。 その下の目3観光費15万円の増額補正でございますが、これは旅費に不足が生じるため、15万円の補正をさせていただくものでございます。 その下、目5蝙蝠穴管理費246万6,000円の減額補正でございます。説明欄のほうで説明いたしますが、まず、需用費の中の光熱水費15万円の減額、修繕費の12万5,000円の減額ですが、残額が見込まれるために減額するものであります。その下の委託費ですが、0001の委託料60万6,000円の減額ですが、運営管理委託等の契約差金でございます。その下の委託料0002ですが、15万円の減額ですが、展示委託の減額でございます。その下の単独事業分の委託料ですが、これは遊歩道の工事設計の業務委託でございます。そちらのほうが10万円の減額ということになります。工事請負費14万7,000円の減額ですが、施設の補修工事の減額でございます。16の原材料費の118万8,000円の減額ですが、これは売店、食堂の原材料費の減額でございます。 目7いやしの里運営事業費ですが、690万円の減額補正でございます。 説明欄で説明いたしますが、最初に賃金でございます。280万円の減額ですが、これは嘱託職員ということですが、実は臨時職員になりますが、震災によりまして入館者が減少しております。そのために職員の出動関係を調整をさせていただきました。それで、また中途で1人がやめたために減額が生じました。 次の報償費でありますが、90万円の減額です。これは町直営の建物、要するに基本的にはいろんな売店関係ではないような建物になりますが、そういったところにボランティアの方に入っていただいております。やはり入館者の減に伴いまして、その辺の状況を見ながらということでボランティアの方たちもちょっと減少してございます。 その下の旅費ですが、10万円の減額ですが、残額が見込まれますので減額いたします。 需用費の中の光熱水費60万円の減額ですが、減額が見込まれますので減額いたします。 委託料でございます。50万円の減額ですが、これは駐車場の整理の業務委託しておりますが、特に冬の平日については委託しないということで、職員でかわりでしているという形で減額が生じております。 まくっていただきますが、使用料及び賃借料でございます。全体では200万円の減額ですが、使用料及び賃借料について30万円の減額、下水道の使用料27万7,000円の減額、NHK、ケーブルテレビ受信料2万5,000円の減額、ファクスリース料の4万5,000円ということで、これは減額が見込まれるという形の中での減額であります。レジスターの使用料になりますが、135万3,000円ですが、これにつきましては、POSレジシステムを使っておりまして、それがリース契約になっておりますが、これが昨年の6月、9台分が契約切れということで再リースをしたところ、金額が約10分の1になりました。そんなことからここで減額が発生するものでございます。 観光課の説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(古屋一哉君) 本日の会議時間を議事の進行の都合により延長いたします。--------------------------------------- ○議長(古屋一哉君) 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) それでは、都市整備課の所管する23年度一般会計補正予算の説明を行います。 4ページ、5ページの4ページをお開きください。 第2表、繰越明許費の中の款7土木費、合計2億1,652万4,000円となっております。 項2道路橋梁費4,486万9,000円でございますが、町道富士登山線、これは社会資本整備事業交付金、町道出口線、道整備道路交付金と2路線につきまして繰り越しをお願いするものでございます。 また、さきに議員さん方にご説明の中に町道出口線はございませんでしたが、財政の指導により、最終年度を迎えるために繰り越しをしろということで繰り越しをさせていただいております。 項6まちづくり交付金事業費につきましては、合計1億7,165万5,000円となります。中藤川河川整備事業につきましては、冬期のため、また、この雪のために冠水を待っておりましたが、水の引きがないために繰り越しをさせてお願いをするものでございます。 町道2134号線につきましては、河口の河川改良工事が終了しないと道路工事ができないために繰り越しをお願いするものでございます。 町道7029号線につきましては、電柱移転がおくれておりまして、まだ東電のほうで電柱移転ができておりません。そのために道路工事が進まないために繰り越しをお願いするものでございます。 河口湖畔外灯整備事業につきましては、最終年度を迎えるまち交の総合事業の中に追加工事とさせていただきましたので、発注がおくれ繰り越しをお願いするものでございます。 次に、大久保賑わい交流広場につきましては、建物移転がまず完了しておらず、今月中旬、または末に建物移転が完了したと同時に工事に入る予定でございますので、繰り越しをお願いするものでございます。 長崎山さくらの里公園整備事業でございますが、湖畔沿いに用地の買収を行って公園をつくるものでございますが、用地の登記等がおくれ、来年度へ繰り越しをお願いするものでございます。 本栖上の原線道路整備事業でございますが、環境省への許可認可が3カ月ほどかかったために年度内の完成が見られることができませんでしたので、繰り越しをお願いするものでございます。 旧中道往還・精進大杉線でございますが、急遽水道管の布設がえを行うために、現在60%ほど完了しておりますが、40%ほどの道路が水道管の工事を待っているために、次年度へ繰り越しをお願いするものでございます。 土木費として、総額2億1,652万4,000円を次年度への繰り越しとさせていただくことをお願いするものでございます。 それでは、歳出に移りたいと思います。 24、25ページをお開きください。 中段、款7土木費、項2道路橋梁費、目2の道路維持費でございますが、補正額2,390万円の増額をお願いするものでございます。 25ページの説明欄の中で説明をさせていただきます。 道路維持費の中の需用費、消耗品でございますが、現在、融雪材のストックがございません。今後、凍結が見込めるか見込めないかわかりませんが、ゼロであるために100万円の増額をお願いするものでございます。 次に、委託費でございますが、2,200万円をお願いするものでございます。これにつきましては、除雪費でございます。現在8日間の出動を業者にお願いいたしました。降雪につきましては、約28センチから20センチといったところで5回降っておりますが、出動は8日間出ております。そのための不足額として2,200万円の増額をお願いするものでございます。次に、16の原材料費でございますが、舗装でない道路改修のための砕石が不足しております。90万円の増額をお願いするものでございます。 次に、目3道路新設改良費で550万円の増額をお願いするものでございます。これにつきましては、説明欄の中、04の一般道路新設改良事業費、補償、補填及び賠償金でございますが、すべて電柱移転の費用でございます。八本木のところの道路につきまして、東京電力及びNTTの電柱移転が発生いたしました。また、乳ヶ崎線で1カ所、六首川の工事に対してNTTの電柱移転が発生したために、合計550万円の増額をお願いするものでございます。 次に、09の出口線新設改良事業費でございますが、これは組み替え補正となります。委託費及び公有財産購入費、補償、補填及び賠償金が入札差金が出て、その部分につきましての合計395万4,000円を工事費に充て、附帯工事として雨水対策事業工事に回す予定でございますので、組み替え補正とさせていただくものでございます。 以上、都市整備課の所管するものの説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 学校教育課長、古屋和雄君。 ◎学校教育課長(古屋和雄君) それでは、教育委員会及び学校教育課所管するものについて説明させていただきます。 最初に、歳入についてご説明いたします。 14ページ、15ページをお開き願います。 款21町債、項1町債、目1合併特例事業債、補正額1,820万円を追加し、計を9億1,240万円とするものでございます。節6の学校施設建設事業債280万円の増額は、富士豊茂小学校屋内運動場整備事業債であります。当初、屋内運動場の設計委託料は一般財源だけを充てる予定でしたが、特例事業が認められ、合併特例事業債に充てることができるようになったので、屋内運動場の設計委託金額304万5,000円の95%、280万円となります。 それでは、戻りますが5ページをお開き願います。 第4表、地方債の補正。 1、追加。 起債の目的、合併特例事業債、学校施設建設事業債、限度額280万円。起債の方法、普通貸借。利率、5%以内。償還の方法、政府資金等についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議決定するものとする。ただし、町財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、また、繰上償還もしくは低利に借りかえすることができる。 それでは、歳出に移らせていただきます。 26ページ、27ページになります。 款9教育費、項2小学校費、目1学校管理費、補正額31万6,000円を増額し、計を1億6,627万3,000円とさせていただくものです。節15の工事請負費16万6,000円は、来年度に大石小学校に新たに特別支援学級を設置するに当たり、特別支援学級に手洗い所を設置するための工事費であります。節18備品購入費15万円は、大石小学校の特別支援学級用の加湿器、テレビ、DVDデッキ及び教材用の備品の購入費であります。 目3学校建設費、補正額500万円を減額し、計を323万2,000円とさせていただくものです。 歳入で説明したとおり、特定財源の地方債の280万円は合併特例債を充て、一般財源を780万円の減額とするものです。節13委託料500万円の減は、富士豊茂小学校屋内運動場の設計費の入札差金であります。 次に、項3中学校費、目1学校管理費、補正額18万5,000円を増額し、計を1億9,815万4,000円とさせていただくものです。節18備品購入費18万5,000円は、小学校費の大石小学校と同様に、河口湖北中学校の特別支援学級の簡易卓上ブース、ユニットカーペット及び教材用の備品の購入費であります。 次に、項1つ飛びまして項5保健体育費、目4学校給食費、補正額240万円を増額し、計を9,190万4,000円とさせていただくものです。節7の賃金240万円の増額は、昨年3月定例議会の当初予算委員会のときに説明しましたとおり、給食調理員の派遣会社と委託契約ができなくなり、調理員8人を臨時職員として直接雇用するために、予算を委託料から賃金に流用させていただきまして対応してきましたが、給食調理員の賃金の不足が生じました。原因としましては、委託業者の契約日数と現在の勤務日数との違いと社会保険料の負担などによるものです。 以上で学校教育課所管の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。 ○議長(古屋一哉君) 文化振興局長、小林俊人君。 ◎文化振興局長(小林俊人君) 教育委員会文化振興局関係の補正予算につきましてご説明いたします。 歳出のみでございます。 26、27ページをお開きください。 款9教育費、項4社会教育費、目7文化振興費、補正前の額9,183万7,000円に補正額196万6,000円を減額し、補正後の額を8,987万1,000円とさせていただくものでございます。 内容は、節3職員手当30万円は職員の時間外手当でございます。節7賃金は、嘱託職員臨時職員の賃金と社会保険料226万6,000円の減額です。内容は、嘱託職員1名が退職になりましたこと、冬の時期はステラシアターと円形ホールの利用者が少ないため、勤務をする日が減ったことによるものでございます。 目8文化施設管理費、補正前の額7,929万5,000円に補正額30万円を減額し、補正後の額を7,899万5,000円とさせていただくものでございます。 節11需用費のうち、光熱水費30万円の減額です。実績により不用となるため減額とするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 企画課にお聞きします。 17ページ、バス路線のところで、もしわかればでいいんですけれども、わからなければ後でもいいんですが、バスに乗る利用者が減ったということだったんですけれども、どのくらい減ったのか、もし数字がわかればお願いします。 ○議長(古屋一哉君) 企画課長、外川亮介君。 ◎企画課長(外川亮介君) 毎年バス運行事業者から補助金の申請が上がってくるわけですけれども、複雑な計算がございまして、人数、それから運行距離、それぞれいろいろな計算を経て金額を出してきます。そんな中で人数につきましては、全体の人数ということではなくて、営業キロ数当たりの人数ということになっております。例えば1キロメートル当たり何人乗っているかというような数字になりまして、路線によってまちまちではございますが、1.何人とかそんなような端数の数字しか申請上は出てきておりません。そんな中で減った人数は全体ではちょっと把握はできてございません。営業キロ数でいきますと、大体5%程度の減額ということで聞いております。 以上です。 ○議長(古屋一哉君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) それで予算がかなり倍ぐらいふえたということだったんですけれども、やっぱり説明の中でもおっしゃったんですけれども、住民の足というのを確保するというのは本当に大事な問題で、これはもう町の責任として、やっぱりきちんと住民の足を確保するということは大事なことだと思います。 それで、そうはいっても赤字もなくしていかないといけないという部分もあるとは思うんですけれども、その際は、できればやっぱり住民の声を聞いて、どういうふうにすれば利用者がふえるかと、その辺のこともきちんとやっていく必要もあるかなと思います。業者と協議されているということでしたので、それは続けていただきつつ、住民の声もしっかりつかんでやっていただけるといいなと思いますので、それは答弁は結構です。お願いします。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありますか。 11番、梶原義美君。 ◆11番(梶原義美君) 27ページの学校教育の件でお伺いします。 委託料として500万の設計入札差金ということを伺ったんですけれども、500万あればすべての設計ができるぐらいの金額だったんですけれども、果たして、きちっとした設計書が上がってきているんでしょうか、その辺のところをお伺いします。 ○議長(古屋一哉君) 学校教育課長、古屋和雄君。 ◎学校教育課長(古屋和雄君) 当初の予算823万2,000円計上してあります。そのうち執行に当たって、設計と設計管理費を最初に入札する予定で計上しましたが、一般財源を使うということで年度ごとに分けてということで、23年度につきましては、設計委託料のみで執行したということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 学校教育課長、そういうことをきちんと最初の説明の中でしておくべきだと思います。 ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第36、議案第33号 平成23年度富士河口湖町一般会計補正予算(第10号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第36、議案第33号 平成23年度富士河口湖町一般会計補正予算(第10号)は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(古屋一哉君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これをもって散会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、本日はこれで散会することに決定いたしました。 本日はこれで散会いたします。 次回は、明日7日午前10時から開会いたします。 お疲れさまでした。 △散会 午後5時15分...