○議長(古屋一哉君) 日程第6に先立ち、議案の提案理由等について町長から説明を求めます。 町長、渡辺凱保君。 〔町長 渡辺凱保君 登壇〕
◎町長(渡辺凱保君) 本日ここに平成23年第1回
富士河口湖町議会定例会が開催されるに当たりまして、提案いたしました議案とあわせて平成23年度を迎えるに当たり、町政の状況と今後の施策の一端についてご説明させていただきます。 平成19年12月に町長に就任し、早いもので3年3カ月が経過いたしたところであります。この間、議員各位には多方面にわたりご支援、ご助言、ご協力を賜り、心より感謝を申し上げる次第であります。富士山と湖と広大な樹海を有した風光明媚で恵まれた自然環境の中、「活気と魅力のある豊かなまちづくり」「安全で快適な生活環境づくり」を目指して、町民が主役であることから、町民の声に耳を傾け、町民の側に立って公平・公正な町政運営を心がけてまいりました。 具体的には、各定例会における一般質問、各会派の代表質問でのご提言にまじめに取り組むこと、合併により広域となった各地区の声を重く受けとめ、各地区のバランスを考慮して事業を執行すること町内のさまざまな団体やグループの会合に積極的に参加し多くの意見を聞く機会を持ち、町政に反映することなどを念頭に取り組んでまいりました。 私はこれまで環境・福祉・教育に重点を置いた施策展開を図っておりますが、議員各位からのご助言を賜る中、さらなる充実を図っていきたいと考えております。 環境面では、「環境にやさしいまちづくり」、「みんなできれいなまちづくり」を基本としており、ごみの減量化が最重要課題でありますが、目立った効果が得られずに苦慮をしているところであります。これに対して、今年度は
一般廃棄物処理基本計画の改定に着手し、ごみの減量化や資源の活用、費用負担のあり方を検討し見直しに取り組んでまいりたいと考えております。また、環境にやさしい「エコキュート」に対する補助金の活用を広く呼びかけていきたいと考えております。 福祉面では、介護慰労金の増額、
ファミリーサポートセンターの開設、小児救急医療の富士北ろくへの開設、
高齢者ドライバーシミュレーター支援事業の実施、乳幼児医療費の窓口無料化を中学3年まで拡充、女性特有のがん検診の促進、
子宮頸がん予防ワクチン接種に公費負担の導入、
小規模特別養護老人ホームの町内開設に向けた業者選定、保育所の改修などを進めてまいりました。また、足和田老人福祉センターの建物を活用したデイサービスセンターの開設に向けて準備に取り組んでいるところであります。 教育面では、きめ細かな事業を行い、基礎学力の向上や生活指導の充実を図ることを目的に町単独教員を配置して、少人数学級を小学校6年まで拡大いたしてまいりました。さらに、教育センターの相談員の補強や発達障害児の介助を目的とした養護士の補強を行うなど教育環境を整えてまいりました。また、小・中学校の統廃合について、精進小学校、上九一色中学校がそれぞれ勝山小、勝山中学校に統合され、今年度4月からスタートすることとなります。廃校となる地域の皆さんには心のシンボルがなくなりますが、子供たちの将来を考え苦渋の決断をいただいたことに対しまして敬意を表する次第であります。 次に、
富士山世界文化遺産登録への取り組みにつきまして、何回となく住民説明会を行う中で、富士五湖を文化財とするための河川占用者、湖の利用者等の同意をいただくことで大きく前進し、県は2月1日文化庁への文化財指定の申請を行ったところであります。
富士山世界文化遺産登録推進特別委員会の委員各位、全町民の深いご理解とご協力により感謝を申し上げる次第であります。今後につきましては、富士五湖の河川利用、湖の景観、水上安全等の問題点を明らかにして「住んでよし」「訪れてよし」の富士五湖にしていくために、県を含め官民協働の「明日の富士五湖創造会議」を進めていくことにより、富士北ろくの大自然の美しい環境を次世代に継承していけるものと確信しております。これからは、7月には構成資産の
富士山世界文化遺産登録の推薦書原案を提出し、平成25年に登録されることを願っておるところであります。 次に、河口湖南中学校の耐震化工事につきましては、平成15年に行った耐震診断の結果、大規模な補強、または改築が必要とのことであり、耐震化計画は平成17年とされておりましたが、町村合併や厳しい財政状況等から先送りされてきました。私も町長就任以来、喫緊の課題と認識しておりましたが、財政事情等により苦慮をしてまいったところであります。県が総務省との協議を重ねていただき、本町が二段階合併をしていることから、合併特例債の枠の拡大を認めてもらうこととなりました。また、均等割15%導入の理解が鳴沢村から得られたことにより、校舎の改築に向けて取り組んでいるところであります。関係各位の深いご理解とご協力をいただきまして、新年度早々には基本設計に入りたく考えております。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 次に、自治基本条例につきましては、平成23年、24年度と2年間をかけて町民の意見を組み入れる中で、精度の高い条例の制定に向けて取り組んでまいりたいと思います。 次に、合併特例債事業も終盤を迎え、まとめに入る時期を迎え、税の減収に伴う財源不足から平成23年度予算編成には大変な苦労をいたしました。このため次年度以降へ先送りした事業も多く、町民の皆様の期待にこたえられない事業が数多く出てしまったことはまことに残念であります。しかしながら、「町民の声」が少しでも多く取り入れられるよう常に前向きな姿勢で、「住民の皆様の安全・安心で快適な生活が営める」よう懸命に努力していく所存であります。議員各位の積極的なご助言もお願いする次第であります。 次に、商工業関係では、
商工業振興資金等利子補給金を交付しておりますが、景気の低迷が続く中、中小企業の支援策として、4月より利子補給率を現行の50%から70%に引き上げることとしております。 次に、観光関係では、昨年12月の所信表明でも一部述べましたが、富士山を一周する「ウルトラトレイル・マウントフジ」の開催が正式に決定いたしました。開催日は5月20日から22日まで、開催の趣旨は、自分自身の肉体と精神の探求・挑戦であり、トレイルランニングの魅力を伝えるとともに、富士山のすばらしさを再発見し、国内外に広く伝えていくことであります。また、大会の特徴は、国内最長の160キロメートルのレースで、世界最高峰の「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン」との世界初の姉妹大会であり、ヨーロッパ、アメリカからトップアスリートを招致いたします。募集定員はロング800人、半周のショート1,200人、合わせて2,000人で、ロングは受け付け開始の当日に定員になり、この大会への期待の大きさが想像されます。また、富士山を取り囲む山梨県、静岡県の9市町村をコースとしており、富士山の世界文化遺産登録に向けてのアピールともなります。この大会では、大池公園がスタート及びゴールとなり、またコース内で一番大きなエイドステーションが
本栖湖青少年スポーツセンターに設置されることとなりますので、地域の皆様のご支援、ご協力、ご声援をお願いいたします。 なお、大会の模様は、NHKテレビ及びNHKBSハイビジョンにおいてライブ中継も行われることが決定しており、富士河口湖町が国内外に情報発信されることとなります。 他のイベントとしては、30年ほど前に河口地区の皆さんが植栽して育てていただいた桜、まさに「富士に桜」と湖岸の芝桜を生かした桜まつりをことしから始めます。また、冬の新イベントを創出するため新イベント検討委員会を発足し、下部組織であるワーキンググループにおいて詳細に検討しておりますが、その成果に期待するところであります。 西湖いやしの里根場は、平成18年7月の暫定オープンから5年を迎え、さらに多くの観光客に来ていただきますよう記念イベントを開催いたします。また、入場者が今月下旬から来月上旬には100万人に達するという記念すべき日を迎えようとしております。 次に、健康科学大学との連携についてであります。 昨年3月末に富士河口湖町と健康科学大学で連携協定を結びまして、今年度も地域連携講座を初め各種事業を実施してまいりました。地域連携講座には多くの町民の皆様にも参加をいただき、健康科学大学の持つ知識を富士河口湖町に還元することで健康な富士河口湖町づくりに寄与してまいりました。 来年度は、この講座に加えまして、学生に町を知ってもらい、町をステージにして学びにつなげる計画も予定しております。具体的には、町と大学が連携して一つの事業を開催し、観光地である富士河口湖町ならではの福祉・健康のあり方を学生目線で研究するものであります。講師として役場職員を派遣しまして、町の福祉、環境や観光の状況を学生にお話しし、学生みずからが富士河口湖町の福祉や観光を研究し発表することとしております。これまで以上に大学という地域の知の拠点を活用していき、積極的な連携を図ることで町民の皆様の生活環境の向上を目指して取り組んでまいります。 また、
リハビリテーションクリニックと連携しながら、過疎債を活用する中で、富士ヶ嶺地区住民から要望のありました富士ヶ嶺診療所の開設に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に、
一般廃棄物処理基本計画の改定についてであります。 本町から発生する一般廃棄物の量は年間約1万2,000トンでありますが、資源の枯渇や最終処分場の不足などさまざまな環境問題が生じています。
大型ショッピングセンターのオープンやリゾートホテルの建設及び富士五湖を訪れる国内外からの観光客の増加など、本町を取り巻く環境は大きく変化しており、一般廃棄物の処理についても大きな変化が予想されることから、
一般廃棄物処理基本計画の見直しを本年度行うこととしております。 新たな計画は、平成24年度から5年間を予定し、今後排出される廃棄物の発生量や処理量の見込み、町民及び事業者の協力をいただきながら、排出抑制の方策、あるいは減量や資源活用、町内2カ所にある不燃物処理施設のあり方、可燃ごみの費用負担のあり方、生活排水の状況などを検討し、今後の効率的かつ継続的な事業の推進を図っていくためのものであります。 次に、平成25年開催の国民文化祭についてであります。 平成25年1月12日から11月10日までの11カ月間、山梨県で初めて国民文化祭が開催されます。昭和61年東京都から始まり、毎年各県持ち回りで開催される国内最大級の文化の祭典でありますが、本県開催で28回目を迎えます。これまでの開催県では、おおむね10月末から11月初旬にかけて9日間から16日間に集中して開催されるケースが多く、11月3日の文化の日周辺に開催し、県内各市町村の文化的な魅力を音楽、美術、演劇、民謡、民族芸能、文芸、生活文化などのジャンルごとの事業に各市町村それぞれに分けて展開しておりました。各県の規模にもよりますが、期間中はおおむね出演団体2,000団体以上、出演者約4万人、また来場者は80万人から350万人という大規模な祭典であり、文化庁と各都道府県、市町村の共催という形で開催しております。 山梨県では、富士北ろく地域などを中心に国内有数の観光地を抱えており、魅力あるシーズンが各地で異なることから通年型の開催となりましたので、さらに多くの参加者が見込まれます。当町では、ステラシアターなどで各文化芸術事業展開を行っていることから、山梨県からも期待されているところであります。この祭典を県内外の数多くの方々に当町の文化的な魅力を感じてもらう絶好の機会と位置づけ、積極的に取り組んでまいります。 なお、平成23年度から本格的な準備がスタートすることから、当町でも国民文化祭準備室を設置いたします。成功に向けて盛り上げていくために、文化、芸術、観光分野の有識者を中心に幅広く協力体制を整え、町内の文化ボランティア団体の皆さんとも連携した
国民文化祭開催実行委員会を来年度早々に設置し、本格的な準備をスタートすることといたします。この事業を通じて文化的で魅力あるまちづくりをさらに推進していくため、山梨県や文化庁との連携を強化するとともに、町民の皆さんがみずからの文化を見詰め直し、大切にしていく意識がさらに強化される機会にしていきたいと考えております。 それでは、今議会に提出いたしました議案について説明をいたします。 提出案件は全部で56件でございます。内訳は、報告書が1件、条例の改正が6件、新規条例制定が3件、西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画に関する議決が1件、町道認定が1件、平成22年度補正予算が8件、平成23年度一般会計及び特別会計予算が34件、人事のご同意をいただくものが2件でございます。 今回提出させていただいた補正予算のうち、一般会計の補正予算の概要について説明いたします。 今回の補正額は、1億2,540万7,000円を増額して、総額107億5,756万5,000円とするものであります。 また、国の緊急総合経済対策に盛り込まれたきめ細かな交付金を充てて行う事業及び
無線システム普及事業費等補助事業、
子宮頸がん等予防ワクチン接種緊急促進事業、畑地帯総合整備事業などについて繰越明許費の設定をするものであります。 歳入の主なものを説明いたします。 固定資産税、町たばこ税などの減額が主な要因となり、町税の総額を6,400万円減額いたしました。 また、地方交付税を普通交付税の確定により1億9,013万1,000円増額しました。これは、保健衛生費等の増加や雇用対策、地域資源活用臨時特別債の創設などによるものと、国の補正予算による再算定の結果によるものであります。 国庫支出金のうち国庫負担金では、子ども手当支給事業費の確定による交付決定が主な要因で総額5,311万6,000円を減額しました。国庫補助金では、まちづくり交付金について事業費の40%を予算計上していましたが、精進湖・本栖湖地区の交付決定額に基づいた減額などにより総額1,636万5,000円を減額しました。また、国庫委託金では、子ども手当支給事業に伴う事務費委託金を155万9,000円増額しました。 県支出金のうち県負担金では、国保会計、後期高齢者医療会計への繰り出しや子ども手当支給事業費の確定などにより1,232万7,000円を増額しました。県補助金では、障害者及び老人福祉事業の給付費等の社会福祉事業の確定、乳幼児医療費など衛生関係事業、農林関係事業などの確定により31万6,000円を減額しました。 財産収入のうち財産運用収入では、基金利子の確定に伴い54万1,000円を増額しました。 寄附金では、いやしの里創出事業関係寄附、
富士山世界文化遺産登録のための山梨県推進募金会から登録推進事業に充てる寄附、ふるさと納税による町の振興、発展に充てるふるさと応援寄附として340万5,000円を増額しました。 繰越金では、老人保健特別会計繰入金として779万5,000円を計上しました。また、公共施設建設基金繰入金として、繰入金を充てていた道路橋梁費、
まちづくり交付金事業費に一般財源との財源更正をするため、2,643万円を減額しました。 諸収入の雑入では、住民票等の
コンビニ交付導入推進支援事業助成金を1,046万1,000円増額しました。国道139号線交差点改良事業費確定による補償料2,000万円の減額などにより、総額1,008万円を減額いたしました。 町債のうち、合併特例事業債を6,920万円増額し、土木債の道路整備事業債を6,770万円減額することにより、臨時財政対策債を除く通常債を150万円増額するものであります。 まちづくり交付金事業に充てる合併特例債と畑地帯総合整備事業債については、国庫補助金の確定、各地区の事業費の確定に伴い1,650万円を減額しました。道路整備事業債については、出口線道路整備事業が合併特例事業として認められたことにより、土木債からより有利な起債である合併特例債を充てることといたしました。臨時財政対策債は、発行可能額の確定を受け、8,000万円を増額するものであります。 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。 財産管理費では、電気自動車用急速充電器設置費用を130万円、積立金では公共施設建設基金に1億4,000万円、ふるさと納税を財源としたふるさと応援寄附積立金に149万5,000円、西湖いやしの里創出事業を財源とした西湖いやしの里づくり基金へ50万円、
富士山世界文化遺産登録推進事業基金に135万2,000円、各基金の運用利子を財源に各基金へ積立金として総額1億4,388万8,000円を増額いたしました。 企画費では、地方バス路線の維持費補助金として287万4,000円を増額しました。まちづくり推進費では、新築住宅奨励金を200万円増額しました。電子計算費では、4月1日から始まる住民票、印鑑証明のコンビニ交付事業に伴う負担金を843万7,000円増額しました。 民生費のうち社会福祉総務費では、各事業における事業費の確定による増減額のほか、国民健康保険特別会計へ2,080万1,000円を増額し、老人福祉費では、介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計などの繰出金として1,121万円を増額しました。また、児童措置費では、子ども手当支給事業費の確定に伴う減額を計上しており、保育所費では、私立保育所入所児童運営費を85万円増額しております。 衛生費のうち保健衛生費では、子ども医療費助成金を400万円増額したほか、国民健康保険特別会計繰出金を増額しております。予防費では、住民健診委託料を85万2,000円増額いたしました。 農林水産事業費は、各事業における事業費の確定による増減額となっており、140万6,000円を減額しております。 商工費は、いやしの里運営事業費で、パンフレットの印刷、ホームページの作成費など40万円を増額しました。 土木費のうち道路橋梁費では、除雪作業委託料を700万円増額したほか、国道139号線交差点改良事業費の確定などにより、総額1,300万円の減額となっております。
まちづくり交付金事業費は、事業の確定により総額1,610万円の減額となっております。 教育費のうち中学校費では、北岸教員住宅の下水道接続工事を50万円増額しました。 そのほか、特別会計においては、船津財産区特別会計を初め、7つの会計で補正予算が提案されております。 続きまして、平成23年度一般会計の当初予算について主要事業の概要を折り込んでご説明申し上げます。 平成23年度の一般会計歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれ106億1,000万円となり、対前年比5億2,300万円の増額となっております。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 町税については、これまでの景気低迷の影響を受け、対前年比2.1%減の総額39億2,578万4,000円を見込んでおります。個人所得の減少による個人住民税の減額と町たばこ税が減額の見込みである一方で、法人税は回復基調となっております。 地方譲与税については、4.1%の減ですが、地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税の交付額について、地方財政計画等により400万円の減額を見込んだものであります。 利子割、配当割、株式等譲渡所得割交付金については、地方財政計画等により、利子割交付金については、対前年比25%減額の600万円、一方で配当割交付金については、25%増の400万円、株式等譲渡所得割交付金については、昨年度と同額の100万円を見込んでおります。 地方消費税交付金については、景気の復調による個人消費の増が見込まれることから、500万円の増額となっております。 ゴルフ場利用税交付金については、前年実績を踏まえ、前年より800万円減額の4,000万円を見込んでおります。 地方交付税については、平成23年度の国の予算として、地域主権改革に沿った財源の充実を図るためとして対前年度比2.8%の増となっております。また、臨時財政対策債への振替の配分方式の見直しや国勢調査による交付税算定人口の増などにより、対前年比5.6%増の22億4,000万円を見込んでおります。 分担金及び負担金については、保育料の減額が主な要因で3.8%減の1億7,898万2,000円を見込んでおります。 使用料及び手数料については、主なものは西湖いやしの里施設使用料、コウモリ穴使用料などで0.7%増の1億8,325万7,000円を見込んでおります。 国庫支出金については、子ども手当支給事業の3歳未満支給費の国費分の増額などにより、8.2%増の8億3,524万2,000円を見込んでおります。 県支出金については、ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出事業の増などにより、3.6%増の4億8,547万2,000円を見込んでおります。 財産収入については、利子収入の増と地域情報通信基盤設備の貸付料などにより、20.4%増の6,065万円となっております。 寄附金については、いやしの里創出事業寄附を見込み、120万3,000円となっております。 繰入金につきましては、17.1%増の2億9,434万7,000円を見込んでおります。住民生活に光りをそそぐ基金の繰り入れによるもののほか、平成23年度に終了するまちづくり交付金事業などの建設事業への公共施設建設基金繰入金の増額によるものであります。 諸収入については、32.7%減の1億2,266万4,000円となっておりますが、小立区画整理事業関連の国道交差点改良事業への補償料がなくなったことが主な要因であります。 町債については、36.2%増の16億6,640万円となっております。増額の主な要因は、最終年を迎えるまちづくり交付金事業に充当する合併特例債が約3億9,000万円の増となっているほか、過疎対策事業債と辺地対策事業債で約2,700万円を起債することによるものであります。 臨時財政対策債を対前年比2,000万円減の7億円を見込んでおり、これを除いた通常債9億6,640万円となっております。 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。 議会費は、1億1,031万7,000円で対前年比45.6%増となっておりますが、主な要因は、議員年金共済制度の廃止に伴う負担金の計上によるものであります。 総務費は、13億1,973万3,000円で4.2%の増となっております。 総務課関係では、自治基本条例制定関係費用を550万円計上しております。 管理課関係では、防犯パトロール業務委託749万4,000円、消防費の消防施設費に消火栓新設工事400万円、災害対策費に戸別受信機調整作業委託料を計上いたしました。 政策局関係では、健康科学大学振興補助金を2,500万円計上いたしました。 企画課関係では、
富士山世界文化遺産登録推進シンポジウムの開催事業として300万円、また世界遺産登録負担金として111万6,000円を計上しております。企画推進費には、新築住宅建築等奨励金及び住宅団地助成金として880万円、健康科学大学学生用のアパート新築に対する学生宿舎助成金として277万4,000円、地域住民主導型のまちづくりワークショップ補助金などを計上しました。電子計算費では、住民票・印鑑証明書のコンビニ交付に伴う負担金として375万2,000円を計上し、男女共同参画費では、男女共同参画社会を推進するために、ふじサンサンプラン推進事業費を55万6,000円計上しました。 税務課関係では、賦課徴収費に固定資産税の土地の標準地時点修正率等調査委託費を計上したほか、GIS地図情報システム導入の先行費用として3,000万円を計上しました。 民生費は、24億5,583万3,000円で2.8%の増となっております。国保会計繰出金、介護保険会計繰出金、重度心身障害者医療費及び自立支援医療扶助など社会保障費の増が主な要因となっております。そのほか、通常の医療費等給付事業、社会福祉協議会委託事業、保育所運営事業、ひとり親家庭支援事業など、社会福祉総務費から児童福祉費まで、乳児から高齢者までの福祉一連の行政サービスの予算計上をしているほか、自殺企図者保護事業及び高齢者ドライバー支援事業に約300万円を計上しております。 衛生費は、12億9,278万6,000円で3.8%の増となっております。妊婦一般健診事業のほか新規事業として乳幼児フッ化物塗布事業などを含む母子保健事業に3,330万8,000円、女性特有のがんの検診のほか新たに歯周疾患検診などを含む住民検診事業に2,631万7,000円、子ども医療費助成事業に8,409万6,000円、各種予防接種事業に4,779万2,000円など、健康のまちづくり推進を図るための各種事業に要する経費を計上しております。 水道課関係では、水道事業、簡易水道事業への補助金、繰出金を6,120万8,000円を計上しております。 環境課関係では、環境衛生費に合併処理浄化槽設置補助金1,467万4,000円、景観保全費に花トピア推進事業で1,739万5,000円計上したほか、太陽光発電システム設置補助や高効率給湯機設置補助事業などを計上しております。また、清掃総務費に一般廃棄物処理計画見直し業務委託として400万円を計上しているほか、吉田焼却場可燃ごみ処理負担金及び吉田焼却場起債償還負担金に4億7,335万5,000円などを計上しております。 農林水産業費では、1億2,775万1,000円で15.7%の減となっております。 畜産業費は、富士ヶ嶺ファームフェスタや酪農まつりの開催補助金を計上するほか、家畜防疫対策補助として310万円、飼料生産受託組織緊急育成事業補助に200万円を計上しております。 農地費では、農業基盤整備のための畑地帯総合整備事業負担金に1,300万円のほか、遊休農地対策事業費などを計上しております。林業振興費では、有害鳥獣駆除や防護さく設置事業費、森林病虫防除事業費などを計上しております。 商工費は、4億9,236万6,000円で10.6%の増となっております。商工振興費では、河口湖商工会育成事業補助金やハーブフェスティバル関連補助金などを計上しております。また、平成23年度までの事業として、県の補助金を受けて実施しているふるさと雇用再生特別基金事業に2,400万7,000円、緊急雇用創出事業に3,500万円を計上しております。観光費では、観光拠点施設整備事業費や各種観光イベント開催事業、観光宣伝事業、外国客誘致等国際観光推進事業、各種観光関連団体育成事業等に約1億5,000万円の計上をしております。 土木費は、17億1,723万円で27.1%の増となっておりますが、事業最終年度を迎えるまちづくり交付金事業の増額が主な要因となっております。 道路橋梁費、道路維持費などでは、町道の安全確保のための標識等設置、補修工事、側溝改修、町道及び農道補修工事、冬期の除雪委託等のための予算を計上するほか、橋梁長寿化計画策定委託料に300万円を計上しました。道路新設改良費では、一般町道新設改良事業に3,994万のほか、乳ヶ崎線建設事業に8,052万円、出口線改良事業に1億377万9,000円、登山道線道路改良事業に2,400万円を計上をしております。 都市計画総務費では、小立地区区画整理事業2億9,540万円のほか、生け垣設置補助金、景観計画策定業務委託費を計上しております。街路事業費では、集合看板整備、昼外広告物整理統合事業費651万4,000円を計上しております。住宅費では、木造住宅耐震診断委託、木造住宅耐震化事業補助金に459万円を計上しております。 まちづくり交付金事業は、平成16年度より町内5地区を設定して事業を進めてきました。平成20年度から21年度にかけて3地区の事業期間が終了し、現在は河口湖北岸地区と精進湖・本栖湖地区の2地区の事業を行っておりますが、平成23年度には、これらの地区も事業期間が終了することとなります。 河口湖北岸地区では、長崎山さくらの里公園トイレ整備事業に3,850万円、大久保賑い交流広場整備事業に1億410万円、町道六首川線、長崎山さくらの里公園線及び河川整備事業に1億5,490万円、町道2008号線道路整備事業に3,800万円、河口住民センター景観事業に2,000万円、梨川もみじ公園整備及び側道橋新設整備事業に4,000万円、河口湖辺公衆トイレ整備事業に1,250万円などを計上をしております。 精進・本栖地区では、精進居村地区畑造成整備事業に510万円、精進地区地上式消火栓設置事業に390万円、本栖上の原線整備事業に7,230万円、旧中道往還・精進大杉線整備事業に4,050万円、精進湖・本栖湖畔道路街灯整備事業に1,850万円などを計上しております。 教育費は、11億3,781万2,000円で3.1%の減となっております。教育総務費では、人づくり学校づくり事業費補助金500万円、事務局費の幼稚園就学奨励補助に150万円を計上しております。教育センター費では、教育に関する研修・研究・開発等を行い、運営費として1,796万6,000円、学校教育副読本の整備に566万9,000円を計上をしております。 小学校費では、少人数学級及び小規模校の複式学級解消のため町単独教員の配置や、障害児への対応として町単独養護士の配置等に3,410万8,000円を計上しております。 中学校費では、外国語指導助手の配置に1,171万8,000円を計上しております。 図書館費は、図書等の購入費900万円、青少年教育費では家庭教育事業、青少年関係事業に243万9,000円、公民館費では主催事業に134万7,000円、保健体育総務費では、もみじマーチ開催補助金285万円、総合型地域スポーツクラブ補助金100万円、各種団体補助及び各種大会開催補助事業に約2,000万円を計上しました。 文化振興費では、河口湖ステラシアターでの音楽祭、映画祭等の事業費、また円形ホールのイベント事業費等を計上し、より一層の活用を推進することといたしております。 公債費は、前年並みの14億5,693万円を計上しております。合併特例事業の推進により合併特例事業債の元利償還金が増加しているものの、合併以前の旧町村で行われた義務教育施設整備事業や過疎・辺地事業債などの償還が終了したことなどにより、公債費の伸びは鈍化しております。また、この合併特例事業債についても、まちづくり交付金事業が終了する平成23年度が発行額のピークとなり、今後は減少をしていくものと思われます。この合併特例事業債の元利償還については、償還額の70%が普通交付税に算入されることとなっております。 諸支出金は、対前年比20.5%減の1億765万7,000円を計上しております。これは庁舎等の建設用地を山梨県土地開発公社に委託して取得したものに係る償還金となっております。 以上が、平成23年度一般会計予算の概要であります。雑駁で恐縮でございますが、今定例会に提出いたしました議案等につきましてその概要を説明申し上げました。説明し切れなかった細かな内容や特別会計につきましては、予算特別委員会あるいは本会議におきまして担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご議決を賜りますようお願いをいたします。
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△報告第1号 平成21年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価について
○議長(古屋一哉君) 日程第6、報告第1号 平成21年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 教育長、古屋征人君。
◎教育長(古屋征人君) 報告第1号 平成21年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価について。 平成21年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成したので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項により報告いたします。 平成23年3月7日提出。 富士河口湖町教育委員会委員長、井出與五右衞門。 次のページをお願いします。 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価について。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項の改正があり、平成20年4月より教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出及び公表することが義務づけられました。 よって、同項の規定に基づき提出いたします。 1、対象年度、平成21年度。 2、自己点検・評価の考え方、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育委員会の権限に属する事務について、その管理及び執行の状況について点検・評価を行うことになりました。富士河口湖町教育委員会としては、地域の教育課題に応じた教育発展のための政策効果をしっかりと把握し、必要性、効率性等の観点からみずから評価を行い、その結果を公表することは、政策立案を的確に行うとともに住民に対する説明責任を果たす上で重要なことであると考えております。また、みずからが事後にその成果や課題を確認することで、今後の施策改善に反映させるとともに、目指すべき方向について、具体的に、より効果的な教育行政の推進を図ることとします。このような観点から、平成21年度関係分から法の趣旨にのっとり具体的な内容の点検・評価を外部評価委員にお願いして実施いたしました。 3、具体的な点検・評価、次の3つの項目をシートに組み合わせた表を活用しました。その1、教育委員会の活動。その2、教育委員会が管理・執行する事務。その3、教育委員会が管理・執行する事務を教育長に委任する事務。 次のページですが、富士河口湖町教育委員会外部評価委員の平成21・22年度の評価委員の名簿です。 次のページをお開きください。 A3で折り込みになっておりますが、このような平成21年度富士河口湖町教育委員会の点検・評価シートで、真ん中のとおりですが、評価されたA、B、C、それぞれ評価されたものが、そこにA3、2枚で項目ごとに評価されております。後でごらんいただきたいと思います。 最後のところに総合評価がありますが、総合評価をごらんいただきたいと思います。 総合評価を朗読させていただきます。 第1項目では、昨年の反省に基づき、項目ごと運営面実施内容等改善工夫し、評価も向上している。特に教育委員会と首長との意見交換が実施できたことは成果である。今後も計画していきたい。 第2項目では、計画どおり運営推進されて達成度も高くなっているが、今後も引き続き成果を上げるよう努力したい。 第3項目では、学校教育、生涯学習、文化振興、体育・スポーツと範囲が広く、相互の連携情報交換を密に心がけてきたが、達成度の低い項目は、後継者及び指導者、特に公認指導者等の育成面で、改善工夫を行い次につなげたい。 昨年度から外部評価委員に加わってもらい、外部の視点から真剣に検証を行っていたため、各項目とも改善されてきた。 次年度は、政策立案を再点検し、適切な評価を実施し結果を公表していきたい。 外部評価委員として昨年度から点検・評価に携わり、2年間で多くのことを学びました。教育委員会の活動、管理、運営がより円滑に能率よく推進できるよう継続して取り組んでいただきたいと思います。 外部評価委員のほうからの感想が述べられております。 一応、こんな形で総合評価を行いました。 以上、報告とさせていただきます。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 6番、佐藤安子君。
◆6番(佐藤安子君) 評価していただくということはすばらしいことだと思いますが、スピードという観点からいくと、これ、21年度ということで、もう本年度、22年度が終わろうとしていますが、いつ評価されたか、ちょっと評価の日時を教えていただけますか。
○議長(古屋一哉君) 学校教育課長、古屋和雄君。
◎学校教育課長(古屋和雄君) 本当は9月の決算時期に報告するのが一番ベターだとは思っておりますが、昨年度、合併等の会議もありまして、そんな関係で大分おくれて今定例会に提出させていただきましたので、その辺で今回はご理解いただければと思います。
○議長(古屋一哉君) 6番、佐藤安子君。
◆6番(佐藤安子君) じゃ、本来ならば、半年ぐらいの間に評価して公表するというような仕組みになっているということでよろしいんでしょうか。じゃ、来年度から、ぜひそのようなスピードをお願いいたして、評価の結果を次につなげていただくよう努力していただきたいと思います。
○議長(古屋一哉君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 なお、本件は教育行政の組織及び運営に関する条例第27条により報告されたものでありますので、以上で審議を終わります。 議員各位と執行部に申し上げます。 聞きづらい点があろうという声を伺っていますので、できるだけはっきり、大きな声で質問及び答弁を求めたいと思います。
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△議案第7号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第7、議案第7号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。
◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第7号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 例規集では、第1巻、702ページ、703ページになります。 今回の改正につきましては、事務事業の一部の改正をお願いするものでございます。 次のページお願いします。 第2条中、住民課の所管の「(4)児童手当に関すること。」を「(4)児童手当・子ども手当に関すること。」に改正するものでございます。 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の施行に伴いまして、改正させていただくものであります。 次に、(6)老人保健に関すること。老人保健制度から後期高齢者医療制度に改められまして、旧制度の老人保健の医療報酬の請求時効が2年間でありまして、本年3月をもって終了するため、「(6)老人保健に関すること。」を「(6)老人医療に関すること。」に改正するものであります。 また、(7)では「後期高齢者医療に関すること。」を加えさせていただくものであります。 施行日は、平成23年4月1日でございます。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第7、議案第7号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第7、議案第7号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第8号 公益法人等への富士河口湖町職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第8、議案第8号 公益法人等への富士河口湖町職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。
◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第8号 公益法人等への富士河口湖町職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 例規集では、第1巻、4,164ページになります。 次のページをおめくりください。 公益法人制度の改正に伴いまして、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が改正され、派遣先として公益法人、財団法人、社団法人だけではなく、一般社団法人、または一般財団法人にも職員を派遣できることとなったことを受けまして、条例を改正するものであります。 題名を「公益的法人等への富士河口湖町職員の派遣等に関する条例」に、また第1条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、また「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるものでございます。 施行日につきましては、平成23年4月1日からでございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第8、議案第8号 公益法人等への富士河口湖町職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第8、議案第8号 公益法人等への富士河口湖町職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第9号 富士河口湖町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第9、議案第9号 富士河口湖町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。
◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第9号 富士河口湖町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 例規集では、第1巻の4,389ページになります。 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を受けて、その条例を改正するものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明いたします。 ページを1枚おめくりください。 主な改正点といたしましては、1つ目は、一定の非常勤職員に対しまして、育児休業を取得することができるようになったことでございます。2つ目は、一定の非常勤職員について、3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき2時間を超えない範囲内で部分休業を取得することができるようになるというものでございます。 それでは、改正文を見ていただきたいと思います。 まず、第2条に第3号を加えるものでございます。 まず、第3号のアでございますが、これは引き続き在職した期間が1年以上ありまして、子の1歳未満、1歳到達日を超えて引き続き在職することが見込まれるということで、1週間に3日以上、または1年間、121日以上勤務した者は、育児休業をすることができるというものでございます。 次に、イですが、子の1歳到達日に育児休業をしている者でありまして、保育所の入所を希望しているとか、入所ができない場合、養育する予定があった配偶者が死亡等により子が養育できなかった場合には、1歳から1歳6カ月に達するまでの子を養育するため、1歳到達日の翌日から育児休業をすることができるというものであります。 次に、ウですが、任期の期日までに育児休業をしている非常勤職員で、任期の更新、または採用に伴いまして引き続き育児休業をしようとする者は、育児休業をすることができるというものでございます。 次に、第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に1条を加えるものでございます。これは育児休業の期間を定めるものであります。 まず、第1号は、子の1歳到達日までに育児休業をすることができるというものでございます。 第2号は、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合は、子が1歳2カ月に達する日まで育児休業をすることができるというものでございます。 第3号は、非常勤職員または配偶者が、子の1歳到達日に育児休業をしている場合であり、保育所の入所を希望しているが入所できない、または養育する予定があった配偶者が死亡等により子を養育できなくなった場合は、1歳から1歳6カ月に達する日まで育児休業をすることができるというものであります。 次に、第3条に次の2号を加えるものでございますが、これは、再度の育児休業をすることができる特別の事情に加えまして、一定の要件を充たす非常勤職員について、再度、育児休業ができるようにするものでございます。 まず、第6号の1歳から1歳6カ月までの育児休業をしようとする者、第7号の任期の末日までに育児休業をしている者、任期の更新または採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする者は、再度、育児休業をすることができるというものであります。 次に、第17条中「育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている」を「次に掲げる」に改めまして、同条に2号を追加するものでございます。非常勤職員は、育児のための部分休業を請求できなかった者が、部分請求ができるようになったことの追加規定でございます。 アにつきましては、特定職雇用形態が実質的に継続している者に引き続き在職した期間が1年以上であり、イにつきましては、規則で定める非常勤職員とは1週間の勤務時間が3日以上である者または1年間の勤務日が121日以上である者でありまして、かつ1日勤務時間が6時間15分以上ある者は部分休業を請求することができるようになります。 次に、第18条の1項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間」に改め、同条に次の1項を加えるものでございます。 参考としまして、非常勤職員に対する育児時間の承認については、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとしまして、保育時間の承認されている場合には、1日勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内、2時間から保育時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする規定が加わったものでございます。 施行日につきましては、平成23年4月1日でございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第9、議案第9号 富士河口湖町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第9、議案第9号 富士河口湖町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第10号 富士河口湖町運動場条例及び富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第10、議案第10号 富士河口湖町運動場条例及び富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題します。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、倉沢和彦君。
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) それでは、議案第10号 富士河口湖町運動場条例及び富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 平成23年4月1日に町立精進小学校を町立勝山小学校に統合すること及び町立上九一色中学校を町立勝山中学校に統合することに伴い、当該運動場及び体育館を公の施設として管理していくためには、富士河口湖町運動場条例及び富士河口湖町体育館条例の一部を改正する必要があるため、ここに提案させていただくものです。 次のページをお願いいたします。 第1条の富士河口湖町運動場条例の一部改正について説明いたします。 例規集は、第1巻、9,225ページをお願いいたします。 条例の第2条には、名称及び位置が規定されており、第2条の表に15を加え、名称として富士河口湖町本栖多目的広場、位置として富士河口湖町本栖20番地を加えるものです。 条例の第9条には、使用料が規定されており、別表第1に名称、富士河口湖町本栖多目的広場、利用区分は運動場1面、使用料の区分としては、午前9時から正午までを2,320円、正午から午後5時まで3,870円を加え、改正するものであります。 次に、第2条の河口湖町体育館条例の一部改正について説明いたします。 例規集は、第1巻の9,231ページをページをお願いいたします。 条例の第2条には、名称及び位置が規定されており、第2条の表に、名称として富士河口湖町精進体育館及び富士河口湖町本栖体育館、位置として富士河口湖町精進514番地の1及び富士河口湖町本栖20番地を加えるものです。 条例の第7条には、使用料が規定されており、別表の2の富士河口湖町西湖南体育館の次に3として富士河口湖町精進体育館を加え、利用区分はバレーボール等1面、使用料金の区分として、午前9時から正午まで2,320円、正午から午後5時まで3,870円、午後5時から10時まで3,870円を加えるものです。 備考として、町外者の使用料は、2倍、町内の小・中学校の児童・生徒及び高等学校の生徒の使用料は、2分の1の額を規定しています。これは町民体育館と同様となっております。 次に、4として富士河口湖町本栖体育館を加え、利用区分はバレーボール1面、使用料金の区分として、午前9時から正午まで2,320円、正午から午後5時まで3,870円、午後5時から10時までが3,870円を加え、改正するものです。 備考といたしましては、先ほど同様の町外者の使用料は、2倍、それから町内の小・中学校の児童・生徒及び高等学校の生徒の使用料は、2分の1の額を規定しております。 附則は、施行期日は平成23年4月1日から施行することを明記しております。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 以上です。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第10、議案第10号 富士河口湖町運動場条例及び富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第10、議案第10号 富士河口湖町運動場条例及び富士河口湖町体育館条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第11号
富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第11、議案第11号
富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 生涯学習課長、倉沢和彦君。
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) それでは、議案第11号
富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 例規集第1巻の9,277ページをお願いいたします。 平成23年4月1日に町立精進小学校を町立勝山小学校に統合すること及び町立上九一色中学校を町立勝山中学校に統合することに伴い、
富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する必要があるため提案させていただくものです。 次のページをお願いいたします。 条例の第5条において使用料が規定されており、別表第1体育館、別表第2運動場において精進小学校、上九一色中学校をそれぞれ削除し、改正するものです。 附則は、施行期日は平成23年4月1日から施行し、経過措置として、施行日以降の使用者に係る使用料を適用し、施行日までの使用者に係る使用料は、従前の例によることを明記しております。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第11、議案第11号
富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第11、議案第11号
富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第12号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第12、議案第12号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、渡辺喜久男君。
◎水道課長(渡辺喜久男君) それでは、議案第12号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明いたします。 町の例規集では、第2巻の7,115ページから7,123ページになります。 まず、提案理由でございます。 本栖下水道使用料金に係る端数計算方法を、下水道使用料金及び精進下水道使用料金の端数計算方法に合わせる必要があるため、ここに提案するものでございます。 今般の条例改正は、現行の条例では上下水道料金のうち、本栖下水道料金だけが使用料の徴収に際しまして、1円未満四捨五入となっております。平成23年4月1日から導入される電算システムの入れかえに伴いまして、現行の条例においてシステムの設計変更を行うにはプログラムの改造費用がかかること、また事務処理も煩雑となるため、条例の改正を行うものでございます。 1枚おめくりください。 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を次のように改正するものです。 第9条第1項ただし書き中「1円未満については、四捨五入するものとする。」を「10円未満の端数については、その端数金額を切り捨てる。」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から発効し、平成23年3月1日から適用するものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第12、議案第12号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第12号 富士河口湖町本栖下水道施設に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第13号
河口湖治水事業財政調整基金条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第13、議案第13号
河口湖治水事業財政調整基金条例の制定についてを議題にします。 書記に朗読させます。 書記、小林賢治君。
◎書記(小林賢治君) 朗読します。 議案第13号
河口湖治水事業財政調整基金条例の制定について。
河口湖治水事業財政調整基金条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成23年3月7日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。
河口湖治水事業財政調整基金条例。 設置。第1条、旧河口湖治水組合の所有していた財産及び平成15年11月15日以降に河口湖治水事業により取得した財産の維持、管理及び運営について、これを将来にわたり円滑かつ健全に執行していくため、河口湖治水事業財政調整基金を設置する。 積立て。第2条、基金に積み立てる額は、河口湖治水事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。 管理。第3条、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。 2、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 運用益金の処理。第4条、基金の運用によって生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。 繰替運用。第5条、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 処分。第6条、基金は、次に掲げる財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。 (1)財産の維持、管理及び運営費の支払いに対し、財源が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。 (2)その他、設置の目的を達成するため町長が必要と認めるとき。 委任。第7条、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附則。この条例は、平成23年4月1日から施行する。 朗読を終わります。
○議長(古屋一哉君) 提案理由の説明を求めます。 管理課長、渡辺晴夫君。
◎管理課長(渡辺晴夫君) 本基金条例につきましては、治水事業担当係長が出席をさせていただいておりますので、係長に説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 管理課地域係長、渡辺幹雄君。
◎管理課地域係長(渡辺幹雄君) それでは、議案第13号
河口湖治水事業財政調整基金条例の制定についてご説明させていただきます。 まず、今回の制定目的でございますが、これまで河口湖治水事業特別会計においては、すべての目の余剰金が一括して予備費の中に含まれておりました。しかし、河口湖治水事業特別会計の中には、法定外目的税であります遊魚税事業分もこの予備費の中に含まれていることから、旧河口湖治水組合時代から引き継がれている財産を、これと明確に分離する必要がありました。そこで、今回、
河口湖治水事業財政調整基金条例を新たに制定し、旧河口湖治水組合からの財産をこれと分けて、確実に財産の管理保全ができるようにしたものでございます。 それでは、内容について概略をご説明させていただきます。 まず、第1条の設置ですが、ただいまご説明いたしました設置の目的を明文化したものでございます。 第2条の積み立てですが、基金の積立額は河口湖治水事業特別会計予算に計上することとしております。 次の第3条の管理ですが、基金の管理方法は金融機関への預金や国債などの有価証券によって保管することで、確実に管理できるように定めたものでございます。 第4条の運用益金の処理は、預金等によって生じた利息なども予算に計上して基金に積み立てることとしております。 第5条の繰替運用は、町の財政調整基金条例などと同様に、状況の変化などにより財政上繰り替る必要が生じたときに、歳計現金に繰り替えて使用できるようにしたものでございます。 第6条の処分は、基金の使用をする際の条件をうたっており、次の第7条、委任におきましては、条例に記載されていない部分については、別途町長が定めることとしております。 以上で、議案第13号
河口湖治水事業財政調整基金条例制定についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第13、議案第13号
河口湖治水事業財政調整基金条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第13、議案第13号 河口湖町治水事業財政調整基金条例の制定については原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時54分
△再開 午後1時30分
○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開いたします。
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△議案第14号 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第14、議案第14号 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例の制定についてを議題にします。 書記に朗読させます。 書記、小林賢治君。
◎書記(小林賢治君) 朗読します。 議案第14号 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例の制定について。 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例を別添のとおり制定するものとする。 平成23年3月7日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例。 設置。第1条、将来にわたり、クニマスを保全・保護し、利活用を図る財源とするため、富士河口湖町クニマス推進事業基金を設置する。 積立て。第2条、基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 管理。第3条、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。 2、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 運用益金の処理。第4条、基金の運用によって生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。 繰替運用。第5条、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 処分。第6条、基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。 委任。第7条、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附則。この条例は、平成23年4月1日から施行する。 朗読を終わります。
○議長(古屋一哉君) 提案理由の説明を求めます。 企画課長、坂本龍次君。
◎企画課長(坂本龍次君) 議案第14号 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例の制定につきまして提案理由を説明させていただきます。 昨年の12月、絶滅した魚とされましたクニマスが70年ぶりに西湖において発見されました。現在、クニマスの調査と並行して、その保護及び利活用につきまして、町のプロジェクトと県の関係各課において検討している状況でございます。 クニマスを保護するとともに、絶滅させることなく、後世に残し、かつ地域振興のための利活用を図るための財源とするため提案するものでございます。 1枚めくっていただき、条文につきましてご説明をいたします。 第1条は、基金の設置目的でございます。 第2条は、基金として積み立てる額については、一般会計予算において定めるものとするものでございます。 第3条につきましては、基金の管理につきまして、最も確実で有利な方法で管理することを定めております。 第4条は、基金の利子等につきまして、一般会計予算に計上いたしまして、目的達成のための経費財源、あるいは基金に編入することとしております。 第5条は、基金に属する現金を確実な繰り戻しと期間、利率を定めまして、他の目的のために運用することができることとしております。 第6条は、基金設置目的達成のために必要な経費の財源に充てる場合、基金の取り崩しについて定めてございます。 第7条は、そのほか、必要な事項につきまして町長が別に定めることができることを定めております。 なお、附則といたしまして、本条例の施行を平成23年4月1日からとするものでございます。 以上でございますが、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 14番、渡辺余緒治君。
◆14番(渡辺余緒治君) ただいまの課長からの説明の中で、絶滅危惧種のクニマスが発見されたことによる基金を積む条例をつくったということですけれども、金額ですけれども、ことし、これから予算的な説明を聞くわけですけれども、どのような、どのぐらいの金額を目途としているのか、あればお伺いします。
○議長(古屋一哉君) 企画課長、坂本龍次君。
◎企画課長(坂本龍次君) この基金を今現在考えているのは、ふるさと応援寄附金がございまして、その中へ1つの項目としましてクニマスの保護を呼びかけるということで、まだ、今度の23年度予算につきましては設けてございません。これから、ふるさと寄附を呼びかけながら積み立てていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(古屋一哉君) 14番、渡辺余緒治君。
◆14番(渡辺余緒治君) ということは、一般財源の中からという形で2条に書いてありますけれども、寄附の金をこの基金に充てるということでよろしいでしょうか。
○議長(古屋一哉君) 企画課長、坂本龍次君。
◎企画課長(坂本龍次君) この一般会計予算に計上してというのは、基金を活用するときには一般会計に予算化して、その保護あるいは活用について、その時期がくれば支出をしていくという意味で一般会計予算に計上してということでございます。
○議長(古屋一哉君) 14番、渡辺余緒治君。
◆14番(渡辺余緒治君) クニマスを後世にわたり守るために必要な条例だと思いますので、ぜひとも進めていただきたいというふうに思います。
○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第14、議案第14号 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第14、議案第14号 富士河口湖町
クニマス推進事業基金条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第15号 富士河口湖町男女共同参画推進条例の制定について
○議長(古屋一哉君) 日程第15、議案第15号 富士河口湖町男女共同参画推進条例の制定についてを議題にします。 書記に朗読させます。 書記、小林賢治君。
◎書記(小林賢治君) 朗読します。 議案第15号 富士河口湖町男女共同参画推進条例の制定について。 富士河口湖町男女共同参画推進条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成23年3月7日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 富士河口湖町男女共同参画推進条例。 第1章 総則。 目的。第1条、この条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、その実現に向けて町、町民、事業者、自治組織及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的、かつ、計画的に推進し、もって豊かで活力ある男女共同参画社会を実現することを目的とする。 定義。第2条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。 (2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 (3)ジェンダー 社会的、文化的な性差であり、性別による固定的な役割分担に基づく社会の様々な制度又は慣行をいう。 (4)町民 住民登録の有無にかかわらず富士河口湖町内に居住する者、町内に通勤する者及び町内に通学する者をいう。 (5)事業者 町内において、営利又は非営利の事業活動を行うすべての個人及び法人、その他の団体をいう。 (6)自治組織 町内の行政区等地縁に基づいて形成された団体及びその他の住民団体をいう。 (7)教育に携わる者 家庭教育、学校教育、社会教育その他町内においてあらゆる教育に携わる者をいう。 基本理念。第3条、男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として図られなければならない。 (1)男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮する機会が確保され、その他の男女の人権が尊重されること。 (2)不当な差別的ジェンダーをなくすこと。 (3)男女が社会の対等な構成員として、町における施策又は事業者、自治組織及び教育に携わる者における方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されること。 (4)家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援のもとに、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における家族の一員としての役割を果たし、かつ、家庭以外のあらゆる分野において活動を行うことができるよう配慮されること。 (5)男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接に関係していることを理解し、男女共同参画の推進は、国際的協調のもとに行われること。 (6)社会のあらゆる分野から暴力及び虐待並びにその他の者を不快にさせる性的な言動を根絶すること。 町の責務。第4条、町は、前条に定める基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を定め、これを総合的、かつ、計画的に実施するものとする。 2、町は、男女共同参画を推進するに当たっては、町民及び事業者等のほか、国、県及び他の市町村との協力及び協調を図るよう努めなければならない。 3、町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 町民の責務。第5条、町民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。 2、町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。 事業者の責務。第6条、事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進する町の施策を十分に理解し、これを積極的に実施するよう努めなければならない。 2、事業者は、事業活動において、男女共同参画社会基本法及びこの条例等、男女の平等に関する法令を遵守し、男女が家庭と事業活動とを両立できる環境を整えることに努めなければならない。 自治組織の責務。第7条、自治組織は、基本理念にのっとり、役員の選任などの組織づくり及び活動のあらゆる場面において、男女共同参画の実現を図るよう努めなければならない。 教育に携わる者の責務。第8条、教育に携わる者は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の推進における教育の重要性について理解を深め、基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 第2章 権利侵害の禁止。 権利侵害の禁止。第9条、何人も、社会のあらゆる分野において性別による直接的又は間接的な性差別的取扱いをしてはならない。 2、何人も、他者に対して、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力行為又はそれを助長するような行為をしてはならない。 第3章 基本的施策。 基本計画。第10条、町長は、男女共同参画の推進に関する施策を計画的に推進するため、男女共同参画社会の実現に向けての計画を策定しなければならない。 2、ふじサンサンプランは、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1)総合的、かつ、長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の目標。 (2)前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進するために必要な事項。 (3)町長は、男女共同参画の推進のためにふじサンサンプランを策定し、又は変更するに当たっては、町民及び事業者等の意見を反映させるとともに、富士河口湖町男女共同参画推進委員会の意見を聴かなければならない。 (4)町長は、ふじサンサンプランを策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 推進体制。第11条、町は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に計画、調整及び推進するための体制を整備するものとする。 積極的改善措置。第12条、町長は、各種行政委員及び委員会における委員その他の者を任命し、又は委嘱するときは、必要な場合において積極的改善措置を講じ、委員構成比率の男女比率に配慮するものとする。 教育における男女平等。第13条、親又は家族は、基本理念にのっとり、子の育成に努めなければならない。 2、学校教育において、教育に携わる者は不当な差別的ジェンダーのない教育に努めなければならない。 3、町は、家庭教育、学校教育及び社会教育において男女共同参画の視点が盛り込まれるよう啓発その他の支援を行われなければならない。 意識啓発。第14条、町は、町民及び事業者等に対して、あらゆる機会を通じて男女共同参画に関する意識啓発をするとともに、理解を深めることができるよう学習機会の充実に努めるものとする。 支援。第15条、町は、町民及び事業者等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供、人材の育成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2、町は、男女が家庭生活における活動と地域生活又は職業生活における活動とを両立させるために、必要な支援を行うよう努めなければならない。 3、町は、事業者に対し雇用の分野における男女共同参画が推進されるよう必要な支援を行うことができる。 報告。第16条、町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し男女共同参画に関する事項について報告を求めることができるものとする。 表彰。第17条、町長は、男女共同参画の推進に関する活動に積極的に取り組んでいる町民及び事業者等の表彰を行うものとする。 苦情及び相談への対応。第18条、町は、性の差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する人権の侵害について、町民又は事業者等から相談の申出があったときは、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 第4章 富士河口湖町男女共同参画推進委員会。 設置。第19条、男女共同参画を推進するため、富士河口湖町男女共同参画推進委員会を置く。 所掌事項。第20条、委員会は、この条例に定める事項のほか、ふじサンサンプランを推進する。 組織。第21条、委員会の委員は、20人以内をもって組織する。 2、前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。 3、委員は、町民、事業者等の代表者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。 4、委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 その他。第22条、前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第5章 補則。 委任。第23条、この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 附則。この条例は、平成23年4月1日から施行する。 朗読を終わります。
○議長(古屋一哉君) 提案理由の説明を求めます。 企画課長、坂本龍次君。
◎企画課長(坂本龍次君) 議案第15号 富士河口湖町男女共同参画推進条例につきまして提案理由の説明をさせていただきます。 国におきましては、平成11年に男女共同参画社会基本法が定められ、山梨県においては平成14年に山梨県男女共同参画推進条例が制定されました。男女は、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれております。富士河口湖町におきましては、町をさらに豊かで活力のあるものとしていくためには、男女にかかわりなく、自立した個人として、その個性と能力を十分に発揮できる環境を構築していかなければならないことから、富士河口湖町男女共同参画推進条例を定めるものでございます。 1枚めくっていただきまして、条文につきまして説明をいたします。 第1章総則は、目的、定義、基本理念、町等の責務について定めてございます。 第1条の目的につきましては、本条例が豊かで活力ある男女共同参画社会を実現するための条例であることを規定しております。 第2条の定義は、男女共同参画のほか7つの用語の意義についての説明でございます。 第3条の基本理念でございますが、男女共同参画の推進を図るため6つの基本理念を定めてございます。 1枚めくっていただきまして、理念の第1号でございますが、性別にかかわりなく、その個性と能力が発揮できる機会の確保と人権が尊重されること。 第2号につきましては、不当な差別的ジェンダー、つまり性別における固定的な役割分担に基づく社会のさまざまな制度や慣行をなくすことがうたわれております。 第3号は、対等な社会の構成員といたしまして、町における施策や事業者等における方針の立案、決定に平等に参画する機会が確保されること。 第4号は、家庭を構成する男女は、社会の支援のもとに家族の一員といたしまして役割を果たすとともに、家庭以外のあらゆる分野で活動できるよう配慮がなされることとしております。 第5号は、男女共同参画の推進は、国際的協調のもとに行われることとしております。 第6号は、暴力や虐待、他の者を不快にさせる性的な言動の根絶でございます。 第4条では、町の責務を定めておりまして、基本理念にのっとりまして施策を定め計画的に実施することや、町民のほか、国や県、他の市町村と協力、協調を図ること及び財政的な措置を講ずるよう努めなければならないことを規定しております。 第5条は、町民の責務でございまして、男女共同参画についての理解と社会のあらゆる分野においてその推進に取り組み、町が実施する施策に積極的に協力するよう努めることとしております。 第6条は、事業者の責務でございますが、町の施策を理解し、積極的に実施することや、男女が家庭と事業活動とを両立できる環境を整えるよう努力する規定となっております。 第7条は、自治組織の責務でございます。組織づくりや活動等、あらゆる面におきまして男女共同参画の実現を図ることとしております。 第8条は、教育に携わる者、いわゆる家庭、学校、社会等、町内において、あらゆる教育に携わる者は、基本理念に配慮した教育を行う努力をすることを規定しております。 第2章は、権利の侵害の禁止でございます。 第9条では、直接的、間接的であっても性差別的な取り扱いをしてはならないこと、身体的、精神的な苦痛を与える暴力や、それを助長する行為を禁止しております。 第3章は、基本的な施策でございます。 第10条につきましては、町の基本計画の策定について、施策の目標や施策を総合的、かつ計画的に推進するための必要事項を定めること及びその公表を規定しております。 第11条は、施策を総合的に計画、調整、推進するための体制整備について規定しております。 第12条は、各種委員等の男女比率について積極的に改善するよう配慮することとしております。 第13条は、教育におけます男女平等をうたっております。 第14条は、町は、あらゆる機会を通しまして男女共同参画についての意識の啓発と理解を深める学習機会の充実を図ることとしております。 1枚めくっていただきまして、第15条は、町は、町民や事業者等が行う男女共同参画の推進に対しまして、情報提供や人材育成等、必要な措置を講じ、家庭、地域、職場における活動の両立の支援を行うことを規定しております。 第16条は、事業者等に対し、男女共同参画に関することについての報告を求めることができることとしております。 第17条は、積極的に取り組んでいる町民や事業者等の表彰をするものでございます。 第18条では、苦情や相談の対応につきまして、町は適切な措置を講ずるよう努めることとしております。 第4章は、男女共同参画推進委員会でございますが、第19条は、委員会の設置、第20条は、委員会の所掌事項でございます。 第21条は、委員会の組織でございまして、20名以内でございまして、男女の数はいずれか一方が委員総数の10分の4未満とならないように規定をしております。また、委員は、町民、事業者等の代表者、学識経験者のうちから町長が委嘱することとしております。 第22条は、その他必要な事項は規則で定めることとしております。 第5章は、補則でございまして、第23条、そのほかの必要な事項は町長が定めることとしております。 附則につきましては、この条例の施行を平成23年4月1日からとしております。 以上でございますが、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第15、議案第15号 富士河口湖町男女共同参画推進条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第15、議案第15号 富士河口湖町男女共同参画推進条例の制定については原案のとおり可決されました。
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△議案第16号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画について
○議長(古屋一哉君) 日程第16、議案第16号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画についてを議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 政策局長、外川建志君。
◎政策局長(外川建志君) 議案第16号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画について説明をさせていただきます。 提案理由でございますが、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律という大変長い名前の法律ですが、この法律によって、辺地要件に該当する地域の公共施設を整備するときは、整備に関する計画を立てまして、議会の議決を経て総務大臣に提出し、承認を得るということになっておりますので、今回、ここで提案をさせていただくものであります。 当町では、西湖南地区と根場地区が法律の辺地の要件に該当いたしますので、両地区の観光関連施設を充実させて地域の活性化を図ることを目的といたしまして、ここで実施するものであります。事業財源をこの辺地債に求めるために、計画を策定をいたしたものであります。 それでは、計画の内容を説明させていただきます。 ページを1ページおめくりください。 総合整備計画書でございます。 まず、西湖辺地でありますが、ここは西湖南岸の住居表示で言いますところの西湖南地区が計画のエリアとなっております。 辺地の概要の(3)の辺地度点数133点とございますが、これは100点以上が辺地の要件に該当するというものでございまして、次の公共的施設の整備を必要とする事情ということでございますが、新町の合併を期に、観光交流空間モデル事業において、西湖地区の目標像を「いやしの里原風景の創出事業」と掲げ、四季を通じ各種イベントを開催し、魅力ある観光交流の場として、観光客の誘致を推進し、地域の活性化を図ることとしている。 こうした取組みのため、地域活性化に資する観光振興のための拠点施設の整備を実施しようとするものであるとしております。 次のページをごらんください。 ここに、辺地度点数算定表とございますが、先ほど申し上げましたとおり、100点以上が辺地の要件でございます。100点以上になって要件を満たしているかどうかをここであらわしているものでありまして、辺地に該当するかどうかというものは、学校や医療機関、それから町役場、それから郵便局、これらを利用するのに公共交通を使ったり、歩いたりする距離がどのぐらいあるかということが基準となっております。 このページの左側の上のほうの、まず小学校という欄がありますが、ここで点数があるわけですが、距離のところでA0.4,B7.5とありますが、このAが徒歩の距離でございます。この0.4キロ、400メートルというのは、このエリアの中心地から西湖民宿バス停までの距離をあらわしております。それからBは、これは公共交通機関、バスでございますが、そのバス停から学校前のバス停まで7.5キロということでございます。これらに係数を掛けて点数が出てきます。小学校の場合は26点ということになります。そうして、こうやって中学校、高校、医療機関、郵便局、それから町役場等を係数を掛けて計算していきまして123点。 それから、右上のほうに鉄道又は定期バスの一日往復回数という欄がありますが、この回数によっても、また点数が決まってまいりまして、このエリアについては5回往復があります。それらが10点で、これを足して合計133点ということになります。 次のページをおめくりください。 これは、計画の総括表でございます。西湖辺地の概況等を記しているものでありまして、人口とか面積とか人口密度とか、そういったものが掲載されております。 次のページおめくりください。 ここで事業計画、具体的な事業がここに掲載してあるわけでございますが、すべて観光関連の施設の整備でございます。西湖コウモリ穴遊歩道整備、それから西湖野鳥の森公園茅葺屋根葺き替え事業、三湖台遊歩道整備事業、紅葉台遊歩道整備事業、樹海内遊歩道整備事業の5事業でございまして、総事業費が2,940万円でございます。これを26年度までの4年間で整備する計画であります。 次のページをごらんください。 これは、計画エリアを示している地図でございまして、その太線の中が今回の計画エリア、この中で事業を実施するというものであります。 次のページをごらんいただきたいと思います。 今度は根場辺地でございまして、ここも住居表示で言いますところの西湖西のエリアでございます。辺地度点数104点でございます。 整備を必要とする事情は、先ほどの西湖と同じであります。 次のページをごらんいただきたいと思います。 これも根場地区の辺地度点数算定表でございますが、こちらのほうも公共施設の距離の点数が94点、それからバス等で10点、合計で104点というふうになっております。 次のページをごらんください。 これが、今度は根場辺地の概況等でございます。こちらも西湖と同様に、人口、面積等がここに掲載されております。 次のページをおめくりください。 事業の内容でございます。根場につきましては、今回、計画に盛り込んだ事業はすべていやしの里関連の整備事業でございます。いやしの里の駐車場整備、それから養蚕室整備、案内看板、それから進入路の土地購入事業、それから進入路舗装改修事業、そして周辺整備といたしまして植栽・施設の塗りかえ等を計画しておりまして、全部で6事業で4,170万円でございます。こちらのほうは、27年度までに整備をする予定でございます。 いやしの里につきましては、平成21年度までに、まちづくり交付金事業を活用して整備を行ってきたわけですが、これが終了したことによりまして、今後のいやしの里周辺につきましては、こういったものを活用して整備をしていくこととしております。 次のページは、これも今回の事業計画エリアを示しているものであります。 以上で辺地計画の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願い申し上げます。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第16、議案第16号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第16、議案第16号 富士河口湖町西湖辺地及び根場辺地に係る総合整備計画については原案のとおり可決されました。
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△議案第17号 町道の路線認定について
○議長(古屋一哉君) 日程第17、議案第17号 町道の路線認定についてを議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、本庄久君。
◎都市整備課長(本庄久君) それでは、議案第17号 町道の路線認定について提案理由のご説明を申し上げます。 道路法の第8条第2項の規定により、下記道路を認定したいので議会の議決を求めるものでございます。 路線番号2133、路線名称2-2133、起点、大字河口字日影1469番3、終点につきましては大字河口字日影1467番1、幅員につきましては4.15メートルから7.07メートルでございます。延長は50メートルでございます。 この道路は、分譲開発により寄附行為がなされたために、町道の整備に伴い道路認定する必要があるので、ここに提案するものでございます。 次のページをお開きください。 案内図の中の赤い部分につきまして道路認定を行うものでございます。国道と町道を結ぶ50メートルの道路でございます。 次のページをお開きください。 形状が少しおかしい形状となっておりますが、幅員につきましては4メートルの幅員を確保できることになっております。国道137号線と町道2023号線を結ぶ道路でございます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第17、議案第17号 町道の路線認定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第17、議案第17号 町道の路線認定については原案のとおり可決されました。
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△議案第18号 平成22年度船津財産区特別会計補正予算(第4号)
○議長(古屋一哉君) 日程第18、議案第18号 平成22年度船津財産区特別会計補正予算(第4号)を議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 総務課秘書係長、松浦信幸君。
◎総務課秘書係長(松浦信幸君) 議案第18号 平成22年度船津財産区特別会計補正予算(第4号)について説明させていただきます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,469万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,390万円とするものでございます。 事項別に説明をさせていただきます。 4ページ、5ページをお開きください。 まず、歳入です。 款1財産収入、項1財産運用収入のうち、目1財産貸付収入を787万4,000円を減額するものでございます。これにつきましては、河口湖カントリークラブゴルフ場用地の賃料改定に伴うもので、改定前坪単価380円が340円で決定しましたので、これによる補正ということでございます。 続きまして、目2利子及び配当金ですが、16万6,000円を追加し、136万6,000円とするものでございます。これにつきましては、財政調整基金の利子分ということでございます。 続きまして、款2項1他会計繰入金、目1船津公園墓地事業特別会計繰入金でございますが、これにつきましては228万5,000円を増額し、272万5,000円とするものでございます。これにつきましては、墓地の永代使用料ということでございます。なお、詳細については船津公園墓地事業特別会計のほうで説明があると思います。 続きまして、目2一般会計繰入金、10万円を増額しまして147万9,000円とするものでございます。これにつきましては、本年度限りの特殊的な予算なんですが、当初予算のときにも説明をさせていただきましたが、船津財産区が一般会計繰り出し分ということで約4,500万ほどの繰り出しをしておりますが、それとは別に、いろいろな契約の中で財産区が町よりいただく分がございまして、これを相殺しているわけなんですが、本年度につきましては当初予算でもらう分が多いということで、137万9,000円ということでございましたが、繰出金というのは事業によっては金額が前後しますので、多くの繰出金の端数部分が3月で確定見込みとなりまして、一般会計で支出を補正するもので、その関係で受け入れる財産区特別会計も補正をするものでございます。 続きまして、款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金ですが、2,016万3,000円を追加いたしまして3億8,121万7,000円ですが、これは平成21年度からの繰越金の確定によるものでございます。 続きまして、款4諸収入、項1預金利子、目1預金利子ですが、15万円を減額し、35万円とするものでございます。これにつきましては、財政調整基金分を除きます一般会計分の定期預金、普通預金の利子分の確定見込みということでございます。 めくっていただきまして、6ページ、7ページをお開きください。 歳出のほうの説明をさせていただきます。 款3財産管理費、項1財産管理費、目3財産管理費16万6,000円を追加しまして、2,136万6,000円とするものでございます。これにつきましては、財政調整基金という基金を積み立てるものでございまして、先ほどの補正をしました利子分と合わせまして、合計2,136万6,000円を積み立てるものでございます。 款5予備費、項1予備費、目1予備費ですが、先ほどの総額分を調整するものでございまして、補正額1,452万4,000円を追加し、予備費の総額3億8,194万7,000円とするものでございます。 簡単ですが、以上で平成22年船津財産区特別会計補正予算(第4号)の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第18、議案第18号 平成22年度船津財産区特別会計補正予算(第4号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第18、議案第18号 平成22年度船津財産区特別会計補正予算(第4号)は原案のとおりは可決されました。
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△議案第19号 平成22年度富士河口湖町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
○議長(古屋一哉君) 日程第19、議案第19号 平成22年度富士河口湖町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原和幸君。
◎住民課長(梶原和幸君) それでは、議案第19号 平成22年度富士河口湖町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出に歳入歳出それぞれ3,257万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億6,024万7,000円とするものでございます。 3枚めくっていただきまして、6ページ、7ページをお願いいたします。 まず、歳入の事項別明細でございます。 款1国民健康保険税、項1国民健康保険税でございますが、1,594万2,000円を追加し、補正後の額を9億3,976万6,000円とするものでございます。内訳として、目1の一般被保険者の国民健康保険税でございますが、1,662万7,000円の増、目2の退職被保険者等国民健康保険税は68万5,000円の減額でございます。これは1月末賦課調定の変更によりまして税の増減がございますので、追加補正をお願いするというものでございます。 続いて、款3国庫支出金、項1国庫負担金、目2療養給付費等負担金、節1の現年度分に3,708万8,000円の追加でございます。内訳といたしまして、節1現年度分が3,615万8,000円、過年度分が397万6,000円の追加でございます。また、節3の老人保健拠出金負担金でございますが59万4,000円がそれぞれの増額でございます。節4の介護保険拠出金負担金は364万円減額でございます。それぞれ実績等の確定によるものでございます。 次に、項3の高額医療費共同事業負担金77万8,000円の減額でございます。高額医療共同事業の確定による減額が見込まれるために伴うものでございまして、負担割合は国の分でございまして、4分の1でございます。 次に、目4の特定健康審査等負担金でございますが、31万9,000円の追加でございます。こちらも事業確定による増額でございます。 続いて、項2国庫補助金、目3の出産育児一時金12万円の減額でございますが、これは国の少子化対策の補助金でございまして、事業確定による減額でございます。2分の1の補助でございます。 次に、8ページ、9ページでございます。 項4療養給付費負担交付金、目1の療養給付費交付金233万9,000円の減額でございます。内訳として、現年度分が910万円の減、過年度分は676万1,000円の増額であります。これは退職者に対する交付金でございますが、事業確定によるものであります。 次に、款6県支出金、項1県負担金、目1の高額医療費共同事業負担金に77万8,000円の減額でございます。こちらも国と同じように事業の確定によるものでございます。 続いて、款6県支出金、項2県補助金、目1の県老人医療費対策費補助金20万8,000円の増額でございます。こちらの県単の老人医療補助金につきましては、5分の3の補助でございますけれども、こちらも事業確定による追加でございます。 続いて、款7の共同事業交付金、目1の高額医療費共同事業交付金1,186万3,000円の減額につきましては、事業確定によるものでございます。 また、目2の保険財政共同安定化事業交付金3,526万2,000円の減額についても、同様、事業確定による減額であります。 続いて、款8財産収入、項1財産運用収入、目1利子及び配当金に12万1,000円の追加でございます。これは基金の預金利子でございます。 次に、款9繰入金、目2の一般会計繰入金でございますが、2,604万1,000円を追加し、補正後の額を1億8,642万1,000円とするものでございます。事業確定によります一般会計負担分として繰り入れをお願いするものでございます。内訳として、節1の保険基盤繰入金、保険税の軽減分でございますけれども、2,031万8,000円の増、節2の保険者支援分は338万4,000円の増、節3の職員給与費等繰入金は896万2,000円の増額、また、節5の財政安定化支援事業繰入金は420万円の減額でございます。また、節6の一般会計繰入金でございますけれども、山梨県全市町村が実施しております乳幼児医療等の窓口無料化に伴います一般会計繰入金でございます。242万3,000円の減額でございます。 次に、1枚めくっていただきまして、10ページ、11ページでございます。 款11諸収入、目1延滞金400万円の追加でございまして、こちらは国民健康保険税の延滞金の増額でございます。 めくっていただきまして、12、13ページでございます。 歳出の事項別明細でございます。 款1総務費、目1の一般管理費526万4,000円の増額でございますが、これは山梨県国民健康保険団体連合会の国保総合システム変更の経費分の分担金でございまして、全額、国庫の負担金でございます。 続いて、款2の保険給付費、項1療養諸費、目1の一般被保険者療養給付費でございますが、2,238万2,000円の追加でございます。当初予算に比べ月額1,493万7,000円ほど不足が予想されるために、追加をお願いするというものでございます。 続いて、目2の退職被保険者等の療養給付費でございますが、1,200万の減額でございます。これは、退職被保険者の数の減少によるものでございます。 続いて、目3の一般療養費でございますが、300万の追加でございます。当初予算に比べまして月額25万円ほど不足が予想されるために、追加のお願いをするというものでございます。 次に、目4の退職者の療養費でございますけれども、70万の減額でございます。こちらも、被保険者の減少による減額でございます。 続いて、項2の高額療養費、目1の一般被保険者の高額療養費でございますが、2,400万円を追加のお願いをするものでございます。当初予算に比べ月額200万円ほど不足が予想されるために、追加のお願いをするものでございます。 続いて、目2の退職の高額療養費でございますけれども、こちらは、100万円の減額でございます。こちらは、退職者の被保険者数の減少によるというものでございます。 めくっていただきまして、14、15ページでございます。 款2保険給付費、目1の一般被保険者高額介護合算療養費に6万9,000円の減額でございます。これは、1年間、毎年8月1日から翌年の7月31日までの間、医療分と介護分を合わせて一定の金額を超えた場合に療養費として支給するものでございます。 目2の退職の高額療養費につきましては4万9,000円の減額でございますけれども、こちらは該当者がいないということで残目予算に戻し、減額するものでございます。 次に、項4の移送費、目1一般被保険者移送費は9万9,000円の減、目2の退職被保険者等移送費は4万9,000円の減でございます。年度末に向かいまして、支出が見込まれないための減額であります。 続いて、款5の老人保健拠出金、目1の老人保健拠出金でございます。18万2,000円の減額でございますが、事業費確定によるものでございます。 続いて、款7項1共同事業拠出金、目1の高額医療費拠出金でございます。311万1,000円の減額、目4の保険財政共同安定化事業拠出金1,268万5,000円の減額につきましては、それぞれの事業拠出の確定によります減額でございます。 めくっていただきまして、最終ページでございますけれども、16、17ページでございます。 款8項2保健事業費、目1の保健事業活動費590万円の減額でございます。年度当初、中学生以下の子供さんのインフルエンザ予防接種をこの国保会計に計上しておりましたが、一般会計で支出するために、こちらは減額するというものでございます。1月18日の臨時議会の補正予算(第7号)で可決済みであります。 続いて、款9項1目1基金積立金に42万円でございますが、基金の運用利子分でございます。 次に、款11諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目2の償還金377万6,000円につきましては国・県への償還金でございます。平成21年度の事業確定による返還金でございます。 次に、款12目1の予備費に958万1,000円の追加をお願いするものであります。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第19、議案第19号 平成22年度富士河口湖町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第19、議案第19号 平成22年度富士河口湖町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第20号 平成22年度富士河口湖町
老人保健特別会計補正予算(第3号)
○議長(古屋一哉君) 日程第20、議案第20号 平成22年度富士河口湖町
老人保健特別会計補正予算(第3号)を議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原和幸君。
◎住民課長(梶原和幸君) それでは、議案第20号 平成22年度富士河口湖町
老人保健特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ683万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,148万7,000円とするものでございます。 今回の補正につきましては、老人保健特別会計の事業確定がほぼ決定になったために減額の補正をさせていただくというものでございます。 4ページ、5ページをお願いいたします。 歳入の事項別明細でございます。 款1支払基金交付金、項1支払基金交付金、目1の医療費交付金を420万円減額し、補正後の額を5万円とするものでありまして、交付金の確定によるものでございます。 次に、目2の審査支払手数料交付金5万9,000円の減額でございます。これはレセプト点検に伴う交付金でございますが、該当がないための減額でございます。 続いて、款2国庫支出金、項1国庫負担金、目2の医療費負担金の151万2,000円の減額につきましては、老人医療給付費国庫負担金確定に伴うものであります。 次に、款3県支出金、項1県負担金、目1県負担金でございますが、37万7,000円の減額でございます。こちらも老人医療給付費県負担金の確定に伴う減額であります。 続いて、款4繰入金、目1一般会計繰入金73万1,000円の減額につきましては、事業の減額によりますものでございまして、必要がないため減額するものであります。 続いて、款6項2目2雑入4万8,000円の増額につきましては、社会保険支払診療基金からの返還金でございまして、その分の増額が見込まれるため4万8,000円の増額をお願いしたいとうものでございます。 続いて、めくっていただきまして、6ページ、7ページでございます。 歳出でございます。 款2の項1諸支出金は全体で795万円の減額でございます。この会計の支出の確定による減額でございます。内訳として、目1の医療給付費が750万円の減、目2の医療支給費40万円の減、また目3の審査支払手数料交付金は5万円の減額でございます。 次に、款5、項1、目1予備費を667万6,000円減額し、300万とするものでございます。 次に、款7繰出金、項1一般会計繰出金、目1一般会計繰出金、節28繰出金でございます。779万5,000円の補正でございます。この予算につきましては、この老人保健会計で不要になったために、一般会計に返還するための繰出金でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第20、議案第20号 平成22年度富士河口湖町
老人保健特別会計補正予算(第3号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第20、議案第20号 平成22年度富士河口湖町
老人保健特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第21号 平成22年度富士河口湖町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
○議長(古屋一哉君) 日程第21、議案第21号 平成22年度富士河口湖町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原和幸君。
◎住民課長(梶原和幸君) それでは、議案第21号 平成22年度富士河口湖町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,218万9,000円とするものでございます。 2枚めくっていただき、4ページ、5ページをお願いいたします。 まず、歳入の事項別明細でございます。 款1後期高齢者医療保険料、項1後期高齢者医療保険料、目1の特別徴収保険料に300万を増額するものでございます。これは、1月末賦課調定の変更によりまして、増額が見込まれるために追加の補正をお願いするというものでございます。 続いて、目2の普通徴収保険料、節1の現年分普通徴収保険料を400万円減額するものでございます。こちらも1月末調定の変更によりまして減額するというものでございます。 続いて、款2使用料及び手数料、項1手数料、目2の督促手数料1万円減額するものでございます。確定見込みによるものでございます。 続いて、款4繰入金、項1一般会計繰入金、節1事務費繰入金に175万1,000円を追加し、2,355万7,000円とするものでございます。こちらも事業費の繰入金の確定によるものでございます。 続いて、目2、節1の保険基盤安定繰入金に33万6,000円でございます。これは、後期高齢者基盤安定化の事業確定による増額でございます。 次に、款5、目1の繰越金77万7,000円を減額するものでございます。これは、前年度の繰越金の額の確定によるというものの減額でございます。 めくっていただきまして、6ページ、7ページでございます。 款2、項1、目1広域連合納付金でございます。60万の増額でございまして、1億7,113万3,000円とするものでございます。こちらは、広域連合納付金でございますが、月額5万円ほど平均しますと不足するということで、追加のお願いをするものでございます。 続いて、款3諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1の保険料還付金でございます。30万の減額でございます。こちらにつきましても、保険料の還付金が31万1,000円ほどの予算で済むということでありますので、減額をお願いしたいというものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第21、議案第21号 平成22年度富士河口湖町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第21、議案第21号 平成22年度富士河口湖町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第22号 平成22年度富士河口湖町
介護保険特別会計補正予算(第4号)
○議長(古屋一哉君) 日程第22、議案第22号 平成22年度富士河口湖町
介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。
◎健康増進課長(日原和美君) 議案第22号 平成22年度富士河口湖町
介護保険特別会計補正予算(第4号)について説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,092万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,923万7,000円とするものでございます。 歳入でございます。 4ページと5ページをお開きください。 款4国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金、節1の現年度分ですが、2,317万円の減額となります。これは、平成22年度実績によるもので、負担金の変更申請により今年度の負担金の額が確定したため減額するものです。 款5支払基金交付金、目1介護給付費交付金、節1の現年度分が670万6,000円の減額となります。これは2号被保険者の保険料ですが、負担金の変更申請により交付額が確定したため減額するものです。 款6県支出金、項1県負担金、目1介護給付費負担金、節1現年度分は3,711万7,000円の増額となります。これも、負担金の変更申請により交付額が確定したことによる増額です。 続いて、款8繰入金、項1一般会計繰入金、目1介護給付費繰入金、節1現年度分は、平成22年度分の介護給付費の実績を見込んで536万5,000円の増額となります。 目4その他の一般会計繰入金ですが、節の1総務費繰入金496万1,000円は、介護認定調査に係る費用の不足分45万円と、介護保険事業計画策定に伴う日常圏域ニーズ調査委託料451万1,000円を繰り入れていただくものです。 項2基金繰入金ですが、目1介護従事者処遇改善臨時特別基金繰入金、節1第1号被保険者保険料軽減分繰入金として335万7,000円を基金から繰り入れするものです。 続いて、歳出になります。 6ページ、7ページをお願いいたします。 款1総務費の目1一般管理費は、歳出額の補正の増減はございませんが、12月補正(第3号)で介護保険事業計画策定に伴う日常圏域ニーズ調査委託料451万1,000円を計上させていただきましたが、この事業については一般会計から繰り入れるため、財源の更正でございます。 項の3介護認定審査会費ですが、目2認定調査等費に45万円の増額をお願いします。内訳としましては、節12役務費に30万円の増額、これは介護認定に係る主治医意見書の作成料が不足となる見込みですので、増額をお願いするものです。節13委託料の15万円は、認定調査委託料の不足が見込まれるため、増額をお願いするものです。 款2保険給付費、項1介護サービス等諸費、目1居宅介護サービス給付費に280万円の増額をお願いするものです。これもサービス利用の増加に伴い予算不足が見込まれるため、増額をお願いするものです。 目3地域密着型介護サービス給付費についても150万円が不足と見込まれるため、増額をお願いします。 項4高額サービス等費、目1高額介護サービス費についても280万円の不足が見込まれるため、また項5高額医療合算介護サービス等費、目1高額医療合算介護サービス費についても90万円の不足が見込まれるため、それぞれ増額補正をお願いするものです。 次のページ、8ページ、9ページをお願いいたします。 款8予備費ですが、1,247万4,000円を増額し、総額3,085万8,000円とします。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第22、議案第22号 平成22年度富士河口湖町
介護保険特別会計補正予算(第4号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第22、議案第22号 平成22年度富士河口湖町
介護保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第23号 平成22年度富士河口湖町
介護予防支援事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(古屋一哉君) 日程第23、議案第23号 平成22年度富士河口湖町
介護予防支援事業特別会計補正予算(第2号)を議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。
◎健康増進課長(日原和美君) 議案第23号 平成22年度富士河口湖町
介護予防支援事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ95万円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,525万5,000円とするものでございます。 4ページ、5ページをお開きください。 まず歳入ですが、款5繰入金、目1一般会計繰入金を95万円減額しました。これは、歳出科目の減額により一般会計からの繰り入れを減額するものです。 続いて、歳出です。 款1介護サービス支援事業費、目1介護予防支援事業費を95万円減額いたします。 節の7賃金58万円4,000円の減額は、嘱託保健師の出動回数が当初見込みより少なかったため、減額するものです。続いて、節13委託料36万6,000円の減額は、介護予防支援の業務委託について、実績により減額するものです。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第23、議案第23号 平成22年度富士河口湖町
介護予防支援事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第23、議案第23号 平成22年度富士河口湖町
介護予防支援事業特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第24号 平成22年度
船津公園墓地事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(古屋一哉君) 日程第24、議案第24号 平成22年度
船津公園墓地事業特別会計補正予算(第2号)を議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 環境課長、佐野牧生君。
◎環境課長(佐野牧生君) 議案第24号 平成22年度
船津公園墓地事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ229万7,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,786万9,000円にするものです。 4ページ、5ページをお開きください。 歳入でございます。 款1使用料及び手数料、項1使用料、補正前の額312万3,000円、補正額229万7,000円を増額し、補正後の額を542万円とするものであります。 節1公園墓地使用料228万5,000円は、墓地永代使用の額の確定によるもので、第1順位者が1件22万円と第3順位者が5件206万5,000円、合わせて228万5,000円を増額するものであります。なお、第1順位者の1区画当たりの永代使用は22万円です。第3順位者の1区画当たりの永代使用料は41万3,000円であります。節2公園墓地管理料1万2,000円は、墓地の永代使用が6件認められたことに伴い、墓地管理料1万2,000円を増額するものであります。 歳出です。 款1管理費、項1公園墓地管理費、補正前の額1,493万2,000円、補正額1万2,000円を増額し、補正後の額を1,494万4,000円とするものであります。節11需用費の1万2,000円は、事務用消耗品に使用するものであります。 款2諸支出金、項1繰出金、補正前の額44万円、補正額228万5,000円を増額し、補正後の額を272万5,000円とするものであります。節28繰出金の228万5,000円は、墓地の永代使用6件分の公園墓地使用料を船津財産区特別会計へ全額繰り出すものであります。 以上が平成22年度
船津公園墓地事業特別会計補正予算(第2号)の説明であります。よろしくご審議のほどお願いします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第24、議案第24号 平成22年度
船津公園墓地事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第24、議案第24号 平成22年度
船津公園墓地事業特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 3時20分より再開いたしたいと思います。
△休憩 午後2時52分
△再開 午後3時20分
○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開いたします。
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△議案第25号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第9号)
○議長(古屋一哉君) 日程第25、議案第25号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第9号)を議題にします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。
◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第25号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第9号)についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,540万7,000円を増額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ107億5,756万5,000円とするものでございます。 総務課に関係する予算の補正について説明をさせていただきます。 歳入でございますが、5ページをお開きください。 第4表、地方債の補正。起債の目的、臨時財政対策債について発行額の確定を受けまして、変更前の限度額7億2,000万円から8,000万円を増額しまして、限度額を8億円とするものでございます。 8ページ、9ページをお願いします。 款10地方交付税、項1地方交付税、目1地方交付税、普通交付税を1億9,013万1,000円増額し、補正後の額を23億5,516万7,000円とするものでございます。これは、普通交付税の確定によるもので、保健衛生費の増加や雇用対策、地域資源の活用臨時特例債の創設などによるものと、国の補正予算による再算定の結果21億3,386万円と算定されましたが、既に予算化されている普通交付税の額の差額を増額したものでございます。 次に、12ページ、13ページをお願いします。 款16財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金でございますが、節2の減債基金の利子から、節14の富士山世界遺産登録推進事業基金利子まで各基金について定期預金及び国債の購入などで運用しているものの利子となっておりまして、本年度末までの収入を見込んだものでございます。減債基金利子につきましては30万円、土地開発基金利子4万円、公共施設建設基金利子20万円、
富士山世界文化遺産登録推進事業基金利子として1,000円の増額となっております。 次に、14ページ、15ページをお願いします。 款18繰入金、項2基金繰入金、目2公共施設建設基金繰入金を全額の2,643万円減額するものでございます。これにつきましては、基金繰入金を充てていた道路橋梁費、また
まちづくり交付金事業費について一般財源との財源更正をするものでございます。 次に、款21町債、項1町債、目1臨時財政対策債でございますが、国の交付税特別会計における財源不足を補うために各自治体に起債するものでございますが、発行可能の確定により8,000万円を増額するものでございます。 次に、16ページ、17ページをお願いします。 歳出ですが、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費でございますが、節11の需用費で100万円増額させていただくものでございます。これにつきましては、例規集の追録が当初予算の見込みより多かったために不足することにより、補正させていただくものでございます。 続いて、目4の財産管理費の細目02の積立金でございますが、0003の公共施設建設基金積立金に1億4,000万円、それから0016西湖いやしの里づくり基金積立金に50万円、それから0018ふるさと応援寄附積立金に149万5,000円、それから0020
富士山世界文化遺産登録推進事業基金積立金135万2,000円を積み立てるほか、各基金利子については、それぞれの基金に積み増すものでございます。0008に公共施設建設基金利子積立金に20万円、0009減債基金利子積立金に30万円、0010土地開発基金利子積立金に4万円、それから0022の
富士山世界文化遺産登録推進事業基金利子積立金1,000円をそれぞれ増額するものでございます。 続いて、28、29ページをお願いいたします。 予備費でございますが、40万4,000円を増額しまして、補正後の額を1,067万2,000円とするものでございます。 以上で総務課関係の補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 管理課長、渡辺晴夫君。
◎管理課長(渡辺晴夫君) 続きまして、管理課所管の補正予算につきまして説明させていただきます。 歳出のみでございます。 16、17ページをお願いいたします。 款2総務費、目4財産管理費の補正額1億4,528万8,000円のうち140万円をお願いするものでございます。まず、節15工事請負費につきまして130万円をお願いするものですが、さきの臨時会におきまして電気自動車の購入をお認めいただきましたが、こうした折に、町内勝山に事業所があります菊水電子工業株式会社から自社製品であります電気自動車の急速充電機の寄附申し出がありましたので、これをお受けし、設置工事を行うものでございます。 工事内容ですが、充電スペースを考慮し、庁舎南入り口から入った右側植え込みの一角に設置し、電源工事や整地工事、屋根工事を行うものでございます。充電機の規格は、定格出力50キロワットで、外形寸法が幅550ミリ、高さ1500ミリ、奥行き620ミリと同等の機能を持つ他の製品に比べ小型で、20分から30分でフル充電できる性能を有す機械でございます。急速充電機の整備により、二酸化炭素を発生せずに環境に配慮した電気自動車の普及や電気自動車で安心して走行できる環境を整えるものでございます。なお、充電機の利用料につきましては、先進事例や普及を目指す考え方から当面無料とするものでございます。次に、節28繰出金につきまして10万円をお願いするものですが、この内容につきましては、さきに船津財産区特別会計補正予算の中で説明させていただいておりますが、船津財産区の負担に対しまして町から返還しておりますが、この精算によりまして10万円を繰り出すものでございます。 以上、大変大まかな説明でありますが、管理課の補正予算とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 引き続きお願いしたいと思います。 企画課長、坂本龍次君。
◎企画課長(坂本龍次君) 続きまして、企画課にかかわります補正予算につきましてご説明いたします。 4ページをお開き願います。 第2表の繰越明許費でございますが、款2総務費、項1総務管理費の
無線システム普及事業費等補助事業994万6,000円を23年度へ繰り越しをお願いするものでございます。これは、上九一色地区への地域情報通信基盤整備事業に関連する国の補助金事業でございまして、精進地区及び本栖地区のケーブルテレビへの切りかえに伴います既存のテレビ受信施設の撤去費用を補助しようと予算化をしたものでございます。昨年末にケーブル設置の基幹工事が完成いたしまして、1月から河口湖CATVによりまして各家庭へ配線を施しているところでございますけれども、既存のテレビ受信施設の撤去につきまして、凍結のおそれがあるため工事期間の延長が必要ということになりまして、翌年度へずれ込むことから、精進地区、本栖地区への補助金の支出について繰り越しをお願いするものでございます。 次に、歳入につきましてご説明をいたします。 12ページ、13ページをお開きください。 款15県支出金、項3委託金、目1総務費委託金につきまして、補正額8万3,000円でございます。内容は国勢調査の報告会に関する委託金でございます。 款17寄附金、項1寄附金、目4総務費寄附金は、補正額284万6,000円でございます。内容は、節1総務費寄附金でございますが、
富士山世界文化遺産登録推進寄附金が135万2,000円、これは山梨県への寄附金が1,298万9,280円ございまして、これを山梨県が50%、各市町村は県への負担金割合で配分をされるものでございまして、当町は135万2,000円でございます。 次に、ふるさと応援寄附金は10件本年度ございまして、149万4,000円でございました。 1枚おめくり願います。 款20諸収入、項3雑入、目1雑入、補正額1,008万円の減額のうち、企画課に関する補正は説明欄の
コンビニ交付導入推進支援事業助成金といたしまして、地方自治情報センターから1,046万1,000円の補助金でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明をいたしますので、16ページ、17ページをお開き願います。 款2総務費、項1総務管理費、目5企画費でございますが、517万9,000円をお願いするものでございます。内容は、節9旅費が20万円、これは主にクニマス関係の出張旅費でございます。 節14使用料及び賃借料の8万円につきましてもクニマス関係でございまして、有料道路の使用料でございます。 続いて、節19負担金、補助及び交付金は489万9,000円でございます。説明欄の企画費の地方バス路線維持費補助金といたしまして287万4,000円をお願いするものでございますが、これは本栖湖富士吉田間のバスの赤字補てんといたしまして、当町は595万4,000円の負担となりますけれども、既存の予算の不足分287万4,000円の補正をお願いするものでございます。次に、まちづくり推進費の負担金、補助及び交付金としまして、NPO法人ふるさと回帰センター会費が3万円の減額、新築住宅奨励金が200万円の増額でございます。この新築住宅につきましては、本年度申請件数が28件、これは一般住宅が25件の、団地の造成が3件でございまして、うち16件が交付済み、登記待ちが4件、認定待ち8件でございます。 なお、平成22年、これまでこの1年間92人がこの奨励金によりまして転入をし、平成17年から548人が転入をしております。続いて、健康科学大学の学生用宿舎助成金につきまして5万5,000円の不足が生じましたので、お願いするものでございます。 次に、目6電子計算費は786万7,000円をお願いするものでございます。内容は、節13委託料が24万円の減額、これは後期高齢者医療に関するデータ提供委託料の差金でございます。節14使用料及び賃借料は117万円の減額、これは業務系端末の使用料の残金でございます。 節18備品購入費は84万円をお願いするものでございますが、選挙の投票速報のソフト一式の購入費用でございます。節19負担金、補助及び交付金につきましては、コンビニ交付の負担金としまして843万7,000円の増額でございます。当初、コンビニ交付につきましては、県内の6市町共同で運用するために、山梨県の財団法人の地方自治情報センターからの補助金は、運営をいたします山梨県市町村総合事務組合への交付を直接的に予定をしておりましたところでございますが、この補助金につきましては、各市町村へ交付することが決定されたことから、歳入歳出とも補正する必要があるためのものでございます。 1枚おめくりをお願いいたします。 款2総務費、項5統計調査費、目2指定統計調査費は8万3,000円をお願いするものでございます。内容は、国勢調査の調査員の報告会が義務づけられたことから、それにかかわる経費の補正でございます。節8の報償費6万8,000円、節9旅費3,000円、節11食糧費3,000円につきましては、報告会の出席者に対する費用でございます。節14使用料及び賃借料は、報告会の会場使用料でございます。 以上でございますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 税務課長、渡辺武博君。
◎税務課長(渡辺武博君) 議案第25号 富士河口湖町一般会計補正予算(第9号)の税務課に係る分を説明させていただきます。 8ページ、9ページをお開きいただきたいと思います。 税務課の予算ですけれども、歳入のみですので、よろしくお願いいたします。 また、歳入見込みがほぼつきましたので、ここで補正をするものでありますので、よろしくお願いいたします。 それでは、款1町税のうちの項1町民税、目1の個人町民税ですけれども、300万円減額させていただきますけれども、これにつきましては、節の2個人町民税の滞納繰越分を300万の減額ということであります。よろしくお願いします。 それから、目2の法人町民税でありますけれども、節1の現年課税分1,000万円を増額するものでございます。これは、法人の見通しが少し上向きかなという感じであります。 続きまして、項2の固定資産税のうち目1の固定資産税の分5,900万円の補正減をするものであります。これにつきましては、現年課税分の減額で3,900万円ありますけれども、調定確定によるものにより、歳入見込みを減額するものであります。それから、滞納繰越分におきましては2,000万円の減額ということで、歳入の見込みがほぼ尽きましたので、減額をお願いするものであります。 それから、項4の町たばこ税で、目1町たばこ税が減額の2,000万円という形で、去年の10月から値上げされたわけですけれども、思いのほか河口湖の場合は減収が多かったという形で、2,000万円を減額させていただくものであります。 それから、項6の入湯税でございますけれども、目1入湯税のうちの節1現年課税分の入湯税800万円増額させていただくものであります。 以上、説明終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 住民課長、梶原和幸君。
◎住民課長(梶原和幸君) それでは、住民課が所管します補正予算について説明申し上げます。 まず、歳入でございますけれども、8ページ、9ページをお願いします。 款14国庫支出金、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金、補正額5,311万6,000円の減額でございますけれども、このうち子ども手当分につきましては、5,452万7,000円の減額でございます。これは、子ども手当支給に係る国庫負担分でございまして、内訳として節5の被用者子ども手当負担金から、次の10ページ、11ページにございますけれども、節10を除く節13の中学校修了前特例給付負担金までの減額につきましては、収入及び事業確定による減額でございます。 次に、項3委託金、目2の民生費委託金、節2児童福祉費委託金でございますけれども、155万9,000円の補正でございます。これにつきましては、平成22年度子ども手当の支給に関する法律に基づく事務取扱交付金でございます。 その下でございますけれども、款15県支出金、項1県負担金、目1民生費県負担金1,234万6,000円の追加でございます。これは、子ども手当に係る県負担分でございまして、7,037万円の減額でございます。内訳として、節3の被用者子ども手当負担金から節6の非被用者小学校修了前特例給付負担金までの減額につきましても、事業確定による減でございます。 続いて、歳出でございます。 18、19ページでございます。 款2総務費、項3、目1戸籍住民登録費、こちらにつきましては、歳入でも説明しましたけれども、22年度の子ども手当の支給に関する事務取扱交付金を人件費に繰り入れるものでございまして、財源更正をお願いするものでございます。 続いて、20、21ページでございます。 款3民生費、項2児童福祉費、目2の児童措置費に7,419万3,000円の減額でございます。内訳といたしましては、節12の役務費の4万円は、子ども手当受給者増加等によります通信運搬費の郵送料でございます。また、節20の扶助費の7,423万3,000円の減額につきましては、子ども手当の事務確定による増減でございます。 以上で説明終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(古屋一哉君) 健康増進課長、日原和美君。
◎健康増進課長(日原和美君) それでは、健康増進課の所管分について説明をいたします。 まず、繰越明許費ですが、4ページをごらんください。 款3民生費、項1社会福祉費の健康福祉施設整備改修事業でございます。これは、国の地域活性化交付金・きめ細かな交付金事業として、1月の臨時議会で予算を承認していただきました船津温泉休養施設と高齢者体力づくりセンターの機械設備関係の改修事業です。事業費の総額450万円を23年度へ繰り越すものです。 続いて、款4衛生費、項1保健衛生費の
子宮頸がん等予防ワクチン接種緊急促進事業は、平成22年11月26日に国の補正予算が成立し、国の交付金を受けて県が基金を造成し、22、23年度事業として実施するものです。それを受けまして町では、1月に補正予算化しました。県の基金も22、23年度の2年度分を計上していることから、町においても22年度末から23年度までの2カ年事業のため、2年分の事業費を計上しましたので、4月以降の実施分4,833万6,000円を繰越明許費とするものです。 続いて、歳入です。 12ページ、13ページをお願いいたします。 款15県支出金、項2県補助金、目3衛生費県補助金、節1保健衛生費補助金を77万5,000円増額します。これは、乳児医療費補助金が100万円の増額、育児支援事業として妊婦健診に対する補助金でございますが、これまでの受診者の実績から年度末までを精査した結果、補助金が減額となる見込みのため、22万5,000円の減額補正するものです。差し引き77万5,000円の増額となります。 次に、歳出でございます。20ページ、21ページをお願いいたします。 20ページの中ほどになりますが、目6温泉休養施設費の節11需用費の燃料費の不足が見込まれますので、50万円の増額をお願いするものです。 また、目7高齢者体力づくりセンター費の需用費のうち燃料費に残額が見込まれるため、50万円の減額をいたします。 22、23ページをお願いいたします。 款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費ですが、23ページのほうをごらんください。節の額は細目ごとの積み上げの金額となりますので、内容についてはそれぞれの細目ごとに説明をいたします。右側の説明欄をごらんください。細目を追って説明をいたします。 まず、細目の01保健衛生総務費です。13委託料は、難病患者等居宅生活支援事業としてヘルパーの派遣を委託しておりますが、実績を精査した上、47万円の予算残額が見込まれるので、減額をいたします。19節負担金、補助及び交付金ですが、休日夜間急患診療対策負担金で、額の確定に伴い36万円の減額をいたします。また、28節繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金で476万2,000円の増額でございます。次に、細目の04母子保健事業費ですが、節13委託料を70万円減額いたします。これは、妊婦・乳幼児健康診察委託料で、これまでの実績から年度末までの受診者数を計算した結果減額が見込まれますので、減額となります。 続いて、05子ども医療助成事業については、13委託料を50万円減額、これは子ども医療費事務委託料の見込み額確定による減額です。また、20扶助費については、子ども医療助成事業費確定の見込みにより、予算不足が見込まれますので、400万円の増額補正をお願いするものです。 以上、保健衛生費につきましては、細目ごとの節の金額を積み上げたものが、こちらの中ほどの節の欄の金額となります。 続いて、目2予防費です。住民健診事業に係る委託料ですが、生活習慣病検診委託料が85万2,000円不足となる見込みのため、増額補正をお願いするものです。 以上、健康増進課所管分について説明をいたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 福祉推進課長、渡辺学君。
◎福祉推進課長(渡辺学君) 続きまして、福祉推進課の所管する補正予算についてご説明申し上げます。 まず、4ページをお開きください。 第2表、繰越明許費ですが、款3民生費、項2児童福祉費、事業名、船津保育所改修事業、金額800万円を23年度へ繰越明許をお願いするものです。これは、地域活性化・きめ細かな臨時交付金をいただいて実施する船津保育所の改修事業ですが、また内訳は設計委託料と工事請負費ですが、交付決定が年度末となったため、繰越明許をお願いするものです。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳入についてご説明します。 款12分担金及び負担金、目2民生費負担金26万9,000円の減額ですが、これは節2老人措置費受益者負担金、養護老人ホーム入所者当初見込み10名が途中から8名に減ったため、減額をするものです。 款14国庫支出金、目1民生費国庫負担金のうち福祉推進課分は、節2国民健康保険基盤安定制度負担金、これは低所得者保険者軽減分ですが、169万1,000円の増額見込みによるものです。 10ページ、11ページをお開きください。 節10の児童措置費国庫負担金は28万円の減額ですが、これは管外保育所の中途退職者が多くて70万円を減額することと、ゆめの木保育園分を42万円増額したことによる差額による28万円の減額です。 項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金33万5,000円の増額ですが、内訳は節1社会福祉費補助金33万5,000円の増額で、内容は地域生活支援事業費等補助金が33万5,000円増額で追加交付になるためです。 次に、款15県支出金、目1民生費県負担金の中で福祉推進課関係ですが、節2国民健康保険基盤安定負担金1,608万3,000円の増額です。これは、国庫負担金と同じく、国民健康保険基盤安定負担金歳入見込みが増額するためです。次に、節7児童措置費県負担金の14万円の減額ですが、国庫負担金で説明したと同じ理由で、管外保育所分が35万円減額となり、また、夢の木保育所分が21万円増額したことによる差額分の14万円の減額です。節8後期高齢者医療費保険基盤安定制度負担金344万円の増額ですが、特別会計の歳入見込みの増額によるものです。 12、13ページをお開きください。 項2県補助金、目2民生費県補助金119万6,000円の減額ですが、内訳としましては、まず節1社会福祉費補助金の79万6,000円の減額です。この内容は、老人医療事務費補助金の1万円の減額、介助用自動車購入等補助金が22万8,000円の2分の1である11万4,000円の増額、介護保険サービス利用者負担対策費が38万3,000円の増額、地域生活支援事業補助金が16万7,000円の増額、重度心身障害者医療対策事業費補助金が145万円の減額、以上の差額が79万6,000円の減額です。続いて、節2老人医療費補助金40万円の減額ですが、県老人医療費補助金の減少による見込み額です。 項3委託金、目2民生費委託金139万3,000円の減額ですが、すべて節1社会福祉費委託金の減額です。内容は、行旅病人死亡人取扱費委託見込みが減ったことによるものです。 款17寄附金、目1民生費寄附金5万9,000円の増額ですが、すべて節1社会福祉費寄附金の増額です。内容は、ことしに入り自殺予防対策などに活用してくださいと個人の方から6万円をいただいたことによる増額です。 款18繰入金、目6老人保健特別会計繰入金で779万5,000円の増額ですが、すべて節1老人保健特別会計からの繰入金です。 14ページ、15ページをお開きください。 款20諸収入、目1雑入、節1雑入ですが、福祉推進課関係分は、2110配食サービス自己負担金分で10万2,000円の減額、2120行旅病者等にかかる寄附金で35万3,000円の増額、2130障害程度区分認定審査受託料で14万2,000円の減額、2140共生のまちづくり助成事業で65万円の減額です。 次に、歳出について説明させていただきますので、予算書の18ページ、19ページをお開きください。 一番下の欄になりますが、款3民生費、目1社会福祉総務費に1,993万1,000円の増額をお願いするものです。内容を、右側の説明欄の順序で申し上げますが、社会福祉総務費に1,970万3,000円を増額するものです。まず、節12役務費で110万4,000円の減額、これは、行旅死亡人取扱手数料の減額が見込まれるものです。節13委託料30万円の減額ですが、これは、地域福祉計画策定委託料の支払い額で差金が生じたことによる減額です。節18備品購入費42万6,000円の減額ですが、宝くじ号購入の払い額との差額分の減額です。節19負担金、補助及び交付金51万1,000円の増額ですが、次の20ページ、21ページをお開きください。これは、社会法人等利用者負担額減免措置費の増加による増額です。節23償還金、利子及び割引料22万1,000円増額ですが、これは県委託返還金で、行旅病人の身元が判明し、遺族から取扱費用を納入していただいたため、行旅死亡人取扱委託金22万189円を県に返還するためのものです。節28繰出金2,080万1,000円の増額ですが、これは国民健康保険特別会計繰出金として保険基盤安定負担金の中の保険税軽減分として2,031万8,000円の増額、保険者支援分を338万4,000円増額するものです。また、重度医療費助成費分としては290万1,000円の減額をするこれらの差額、差し引き額です。次に、その他の扶助費に22万8,000円追加ですが、これは節20扶助費で介助用自動車購入等助成金を増額させていただくものです。 次に、目2老人福祉費に1,646万円増額をお願いし、総額で4億7,629万3,000円とするものです。内容を説明欄の順序で申し上げますが、老人福祉費では、1,726万円の増額をお願いします。節13委託料を65万円減額しますが、これは寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料で30万円減額、ふれあいペンダント業務委託料も35万円減額するものです。節18備品購入費30万円の減額ですが、内容はふれあいペンダント購入費の減額によるものです。節19負担金、補助及び交付金700万円の増額ですが、これは後期高齢者医療広域連合負担金の増額によるものです。節28繰出金は1,121万円の増額です。内容は、国民健康保険特別会計繰出金へ47万8,000円の増額、老人保健特別会計繰出金は73万1,000円の減額、介護保険特別会計繰出金は1,032万6,000円の増額、介護予防支援事業特別会計繰出金は95万円の減額、後期高齢者医療特別会計繰出金は208万7,000円の増額で、これらの合計で1,121万円の増額となります。次に、医療費扶助費は80万円の減額ですが、すべて節20扶助費で、内容としましては、県単老人医療費助成金の減額分です。 次に、款3民生費、項2児童福祉費ですが、22ページ、23ページをお開きください。 上から3升目にありますけれども、目3母子福祉費ですが63万円を減額していただき、総額で1,440万3,000円にするものです。節20扶助費の減額です。これは法改正により、昨年の中途から父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになったため、町の父子手当を廃止したことに伴う減額です。 目4保育所費は144万円減額して、総額で6億5,325万3,000円にお願いするものです。説明欄の順序で説明します。保育所費ですが、節13委託料の29万円の減額です。これは、保育園児送迎バス車両管理委託料の減額で、大型バスの廃車に伴う差額を減額するものです。管外保育委託費は全額委託料200万円の減額をお願いするものですが、転出などにより途中退所するケースが多かったため、減額をするものです。私立保育運営費につきましては、全額節20扶助費85万円の増額をお願いするものです。これは、私立保育所であるゆめの木保育園に入所する児童がふえたため、増額補正をお願いするものです。 以上ですが、よろしくご審議ください。
○議長(古屋一哉君) 環境課長、佐野牧生君。
◎環境課長(佐野牧生君) それでは、環境課が所管いたします補正予算につきましてご説明申し上げます。 22ページ、23ページをお開きください。 歳出のみであります。 款4衛生費、項2清掃費、目1清掃総務費、補正前の額5億1,630万5,000円、補正額3,379万円を増額し、補正後の額を5億5,009万5,000円とするものであります。財源につきましては、全額一般財源であります。節19負担金、補助及び交付金3,379万円は、富士吉田
市環境美化センターの処理費負担金3,029万7,000円及び施設起債償還金の負担金349万3,000円であります。起債償還金の負担金につきましては、24ページ、25ページの上段に出ております。ご承知のとおり、本町の可燃ごみの処理は、富士吉田
市環境美化センターに委託し、処理費及び施設起債償還金を負担しているところであります。負担金は、センターを使用しております4市町村のごみの処理量及び人口の増減に密接に関係し、負担額に反映されているところであります。町は、本年度可燃ごみの減量として、特に町民の皆様に生ごみの水きりや雑紙などをリサイクルしていただくよう推進してきたところであります。また、町はリサイクルセンターへお持ちいただいた衣類がリユースできない場合においては、可燃ごみとして処理してきましたが、衣類のリサイクル業者に無償で譲り渡し処理していただくなど、ごみの減量に努めてきたところであります。 さて、処理費負担金については、センターを運営する職員の人件費、燃料費、光熱水費及び施設設備の管理点検などの費用を4市町村の処理量で案分し、額を決定するものであります。本町の本年度当初の可燃ごみの排出量は1万603トン、全体で31.87%、負担金は2億8,000万円を予定しておりましたが、3月末日の処理量は1万1,000トン、全体の33.09%、負担金は2億9,841万4,733円と見込まれます。その結果において、処理量は397トン、1.22ポイント、負担金では1,841万4,733円増加しております。 また、施設起債償還の負担金は、4市町村の人口割、処理量割及び均等割をもって積算するものであります。本町の人口は当初2万5,938人、3月末日は2万6,037人と99人の増加を見込んでおります。この結果、施設起債償還金の負担金の当初は1億7,980万433円、全体の29.34%、実績見込みでは1億8,329万8,488円、全体の29.91%となり、349万8,055円、0.57ポイント増額するものであります。 さらに、平成21年度の処理費及び施設起債償還金の負担金については、富士吉田
市からの精算通知が遅く、年度内に処理することができなく、平成22年度会計7月に支払ったところであります。これは、富士吉田
市と締結してあります一般廃棄物処理量の事務委託に関する協定書において、負担金の精算は次年度の第1期分で行うことができるとあり、これを適用したところであります。 本町の前年度分の処理量は、当初と実績の比較では45.7トンの増加、また人口については46人増加したところであります。一方、富士吉田
市は、ごみの有料化を実施したことに伴い、処理量が4,100トン余りと大幅に減少し、また人口も448人減少したことにより、処理費の1キロ当たりの処理単価や起債償還金の1人当たりの単価が上昇したことにより、本町の処理費及び施設起債償還金の負担額が大幅に増額し、負担金は1,188万2,098円の増加となります。 このように、平成21年度分と22年度分合わせて負担金の総額3,379万円の増額をお願いするものであります。 以上が環境課が所管いたします補正予算です。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(古屋一哉君) 農林課長、中村守君。
◎農林課長(中村守君) それでは、補正予算(第9号)のうち、農林課所管のものについてご説明を申し上げます。 最初に4ページをお開き願いたいと思います。 第2表、繰越明許費の補正についてご説明をいたします。 款5農林水産業費、項1農業費、事業名、畑地帯総合整備事業2,325万円につきましては、県営事業に対する町負担金の繰り越しをお願いするものでございます。富士ヶ嶺地域で県営事業、畑地帯総合整備事業により農業基盤整備工事を実施しております。農道改良工事等に伴う地権者との調整に時間がかかり、繰り越しをお願いするものでございます。 次に、右5ページ、第4表をごらんいただきたいと思います。 地方債の補正の変更でございます。起債の目的、合併特例事業債、畑地帯総合整備事業債、変更前の限度額6,360万円から6,170万円に変更するものでございます。畑地帯総合整備事業の町負担金の変更により、変更をお願いするものでございます。 続いて、歳入についてご説明申し上げます。 10ページ、11ページをお開き願いたいと思います。 款15県支出金、項1県負担金、目2農林水産業費県負担金、節1地籍調査費県負担金1万9,000円につきましては、需用費の確定に伴う減額補正でございます。 次のページをお願いいたします。 県支出金、県補助金、目4農林水産業費県補助金、節2農業振興費補助金、1001から1012、1001緊急農業施設災害復旧支援対策資金利子助成補助金、1002農業経営基盤資金利子助成事業補助金、1012農地・水・環境保全向上対策推進交付金、これにつきましては、県の需用費の確定によります補正でございます。次の林業費補助金、畜産費県補助金につきましても、需用費の確定、交付金の一応確定によりまして、ここで補正をさせていただくものでございます。 次の款15県支出金、項3委託金、これにつきましても、県のほうからの農業費委託金ということで、農業者年金業務委託金の確定により3万5,000円の一応補正をさせていただくものでございます。 次に、14、15ページをお開き願いたいと思います。 町債の説明をさせていただきます。 款21町債、項1町債、目1合併特例事業債、節7畑地帯総合整備事業債190万円の減額補正をお願いするものでございます。県営事業、畑地帯総合整備事業の町負担金として事業費の25%を町で負担しております。町では、合併特例事業債をその財源としております。事業費の県の事務費がございますけれども、県の事務費の25%も地元負担金で負担しておりましたが、事務費の町負担金がなくなりましたので、ここで減額をお願いするものでございます。 次に、歳出についてご説明をいたします。 ちょっとページは飛びますけれども、24、25ページをお開き願いたいと思います。 款5農林水産業費、項1農業費、目1農業委員会費、これにつきましては、残額を不用額の補正でございます。 次の款5農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費21万7,000円を増額し、補正後の額を1,357万6,000円にお願いするものでございます。需用費については、不用額ということで減額をさせていただきます。節15工事請負費の38万円につきましては、大石地区にあります河口湖自然生活館の玄関の内装工事を実施するものでございます。工事内容につきましては、エントランス、入り口の両開きドア、内装の張りかえ、天井修理等の内容でございます。19負担金、補助及び交付金マイナス10万円につきましては、農業経営基盤強化資金利子補助金の額の確定に伴いまして、ここで減額をするものでございます。 次の目4畜産業費45万3,000円を増額補正し、補正後の額を2,836万4,000円にお願いするものでございます。節19負担金、補助及び交付金、2653畜産共進会補助金マイナス10万円、2671富士ヶ嶺酪農まつり開催費補助金マイナス15万円につきましては、昨年の宮崎県の口蹄疫発生に伴いまして事業を中止したため、ここで減額をするものでございます。2674家畜防疫対策補助金6万3,000円の増額、2679飼料生産受託組織緊急育成事業補助金9万3,000円の減額につきましては、需用費の確定に伴いましてここで補正をさせていただくものでございます。次の節22補償、補填及び賠償金73万3,000円につきましては、昨年自然災害、暴風雨によりましてバイオセンター内の場内貯留槽が破損し、11月上旬から1月下旬まで貯留槽の修理を行いました。その間、家畜の尿の持ち込みが制限され、利用料収入が大幅に減ったため、クレイン農協との協議の結果、ここで補填するものでございます。 次の目5農地費199万円の減額補正をお願いし、補正後の額を6,885万6,000円とするものでございます。節15工事請負費3万円につきましては、中山間総合整備事業で整備され、今は町の管理となっておりますシカの防護さくが一部破損したため、その修理をするものでございます。19負担金、補助及び交付金マイナス202万円の減額補正でございますが、2623農道台帳作成協議会2万円の減額につきましては、額の確定によりここで減額をするものでございます。2654畑地帯総合整備事業負担金200万円の減額補正につきましては、畑地帯総合整備事業の事務費の一部を町で負担することがなくなったということで、ここで減額をするものでございます。 次の款5農林水産業費、項2林業費、目1林業振興費については、県補助金の額が確定したため、5万5,000円の財源更正をするものでございます。 目1、地籍調査費につきましては、節8報償費マイナス7万円、節11需用費、食糧費マイナス5,000円につきましては、不用額としてここで補正をいたします。 以上で農林課関係の補正については説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 観光課長、渡辺辰美君。
◎観光課長(渡辺辰美君) それでは、観光課所管の補正予算についてご説明いたします。 4ページ、5ページをお開きください。 まず、第2表の繰越明許費でございます。款6商工費のプレミアム商品券発行実行委員会補助事業1,700万円でございますが、これにつきましては、ことしの1月の臨時会の補正予算(第7号)にて議決していただきましたが、プレミアム商品券の発行時期をおおむね夏ということで予定しているため、明許繰越費とさせていただくものでございます。 その下の第3表、債務負担行為の補正で廃止となるものでございます。平成19年度補正予算(第2号)にて議決していただいたものでございますが、内容につきましては、精進湖温泉活用健康づくり施設建設事業用地資金の債務保証でございますが、当初は事業用地が相続、県外の所有者がいるということで交渉はなかなか進まなかった状況もございますが、温泉事業そのものの方向性が決められず、用地取得が進められなかったという状況がございました。昨年ですが、山梨県におきまして、土地開発公社を廃止するということが決定いたしました。継続的なものだけの事務処理を行うということで、私どものところの場合に、用地取得の事業が行われなかったということで、新たな事業ということになりますので、その場合には廃止せざるを得ないという状況になったものでございます。ちなみに、温泉事業そのものについての廃止ということではございません。これにつきましては、さらに地元として協議している状況でもございます。 それでは、右のページですが、第4表の地方債の補正でございます。 その中段ですが、変更になりますが、合併特例事業債、まちづくり交付金事業債でございます。限度額が変更前が9,210万円、変更後が限度額7,750万円ということで、1,460万円の減額でございますが、これは観光課を含めた3事業の事業費の確定によるものでございます。 それでは、12、13ページをお開きください。歳入からご説明いたします。 款15県支出金、目5商工費県補助金20万円の増額でございますが、これは、伝統工芸品振興対策費県補助金20万円でございます。事業内容につきましては、歳出のほうでご説明いたします。 その下のほうになります、款17寄附金でございます。目2商工費寄附金50万円の増額でございます。これはいやしの里創出事業寄附金50万円でございます。 めくっていただきまして、14、15ページをお開きください。 款21町債、目1の合併特例事業債でございます。節2のまちづくり交付金事業債1,460万円の減額でございますが、観光課関係では1029の梨川もみじ公園整備事業債950万円の減額でございますが、事業費の確定による減額でございます。 続いて、歳出についてご説明いたします。 16、17ページをお開きください。 先ほど総務課長のほうからも説明がございましたが、款2の総務費、目4の財産管理費の中の積立金でございます。0016西湖いやしの里づくり基金積立金ですが、先ほど歳入でご説明いたしました寄附金を基金積立するものでございます。 それでは、26、27ページをお開きください。 款6商工費、目7いやしの里運営事業費40万円の増額でございます。ここでの補正につきましては、先ほど県の補助金をいただく事業ということになります。いやしの里の中で実施、また実施というか実演、また販売してございます勝山のざるづくりを広く告知し、さらには販売にもつなげようとする事業でございます。まず、需用費の中の印刷製本費20万円でございますが、パンフレットの印刷約1万部を予定してございます。その下の委託料でございます16万円ですが、これはホームページの作成、そして新製品のデザインの委託という形で16万円になります。原材料費につきましては、スズタチ等の原材料費の購入費ということで4万円でございます。 その下、款7土木費、項6
まちづくり交付金事業費、目4の河口湖北岸地区整備事業費でございます。説明欄をごらんください。右のページになります。観光関係事業ということで、01にございますが、委託料400万円の減額でございます。これは、梨川もみじ公園の整備事業でございまして、側道橋の設計、公園の設計委託料の執行差金という形になります。次の工事請負費でございます10万円の減額ですが、大石紬伝統工芸館の外構工事の執行差金でございます。その下の公有財産購入費600万円の減額でございます。これは、もみじ回廊の一部に民地がございまして、その土地購入ということを予定してございました。今現在交渉している状況ではございますが、年度内には購入の見込みがないということで、600万円の減額をさせていただくものでございます。 説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 都市整備課長、本庄久君。
◎都市整備課長(本庄久君) それでは、都市整備課で所管する補正予算についてご説明申し上げます。 4ページ、5ページをお開きください。 第2表、繰越明許費、款7の土木費でございます。地域活性化・きめ細かな臨時交付金において、道路橋梁費の中の工事費、町道3237号線の舗装改良工事1,750万円と補償の登山道電柱移転費280万円が年度内の執行ができないために、繰越明許をお願いするものでございます。 次に、5ページの第4表、地方債の補正でございますが、追加合併特例債の8,570万円の追加をお願いするものでありますが、出口線道路改良工事に伴い、変更欄の下から2行目、道路整備事業債、充当率75%を6,770万円を減額し、この合併特例債の90%の率のよいものに組み替え補正をさせていただくものでございます。 次、歳入に入らせていただきます。 14、15ページをお開きください。 上から2段目、款20諸収入、項3の雑入、目1の雑入でございます。節1の雑入の中の説明欄2930、一番下の欄になります、小立区画整理組合の国道139号線の補償料として7,000万円を予定しておりましたが、事業費確定に伴い2,000万円の減額をお願いするものです。 次、款21の町債、項1の町債、目1の合併特例事業債でございますが、節の欄2のまちづくり交付金事業債の中の一番上1028長崎山さくらの里公園整備事業債でございますが、事業費の確定に伴い90万円の減額でございます。次に、節3の道路整備事業債でございますが、先ほど組み替えの補正の説明を申し上げましたが、出口線道路整備事業債を合併特例債に充て、その下の欄、目7の土木債の中の節1道路整備事業債の6,770万円を減額して、合併特例債への組み替えを行うものでございます。 次に、歳出に移りたいと思います。 26、27ページをお開きください。 中段になります、款7土木費、項2道路橋梁費の中の目2道路維持費でございます。節13の委託費でございますが、700万円の増額をお願いするものでございます。これにつきましては、除雪作業が1回しかとっていなかったために不足したため、700万円を増額させていただきたいとお願いするものでございます。 次に、目3道路新設改良費でございます。公有財産購入費から説明をさせていただきます。乳ヶ崎線新設道路改良事業費の中で、雨水対策の用地を買収することとなり、900万円を工事請負費から組み替え補正をさせていただくものでございます。上の工事請負費でございますが、2,900万円の減額でございますが、国道139号線の交差点改良事業費の中の事業費が確定いたしましたので、2,000万円の減額、合わせて2,900万円を減額するものでございます。 次の欄の款7土木費、項6の
まちづくり交付金事業費でございますが、目4河口湖北岸地区整備事業費の中の節13の委託料500万円の減額のうち100万円が都市整備課の所管するものでございます。説明欄の中の土木関係事業、13の委託料でございますが、長崎山さくらの里公園の設計委託料の入札差金100万円を減額するものでございます。 以上、都市整備課の所管するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 学校教育課長、古屋和雄君。
◎学校教育課長(古屋和雄君) それでは、学校教育課が所管するものについてご説明いたします。 4ページをお開き願います。 第2表、繰越明許費、款9教育費、項2小学校費、管内小学校空調設備整備事業470万円と、項3中学校費、管内中学校空調設備整備事業250万円は、平成23年度に繰越明許をお願いするものでございます。事業の内容につきましては、管内小・中学校保健室で安心して治療・休息ができる環境確保のため、空調施設整備工事のための工事費であります。国からの地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用して行う事業であります。1月の臨時議会に補正計上させていただきましたので、年度内の事業完了が困難なため、繰越明許をお願いするものでございます。 次に、歳出について説明させていただきます。 28、29ページをお願いします。 1番上の欄になります。款9教育費、項3中学校費、目1学校管理費、補正額50万円を追加し、計を2億7,800万1,000円とするものでございます。 右のページの節15工事請負費50万円は、北岸教員住宅の浸透ますの水引きが悪く、不具合が生じております。新たに浸透ますを設置するのではなく、これを機に下水道に接続するための工事費であります。 以上で学校教育課所管の説明を終わらせていただきます。ご理解の上、ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(古屋一哉君) 生涯学習課長、倉沢和彦君。
◎生涯学習課長(倉沢和彦君) それでは、一般会計補正予算(第9号)、生涯学習課にかかわる補正予算についてご説明させていただきます。 歳入でございますが、14ページ、15ページをお願いいたします。 款21町債、項1町債、目1合併特例事業債のうち、節2まちづくり交付金事業債の中の説明欄1052精進・本栖観光活性化案内看板整備事業債は、事業実施において入札差金の95%に相当する420万円を減額するものでございます。 歳出でございますが、26ページ、27ページをお願いいたします。 款7土木費、項6
まちづくり交付金事業費、目5精進・本栖地区整備事業費、細目4の教育関係事業費を500万円減額させていただき、合計7,300万円とするものでございます。内容は、節13委託料を50万円、節15工事請負費を450万円それぞれ減額させていただくものでございます。本栖観光案内所展示製作委託の入札における差金と、精進・本栖地区文化財説明板誘導標識設置工事入札における差金が生じたため、減額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 款9教育費、項4社会教育費、目3図書館費に75万円を追加補正させていただき、合計9,718万5,000円とするものでございます。内容は、需用費に75万円を追加させていただくもので、生涯学習館の光熱費の燃料代が夏の異常な暑さや今シーズンの寒さ、また最近の燃料費の高騰など、当初の予定していた見込みよりも増加しており、灯油代が不足したためお願いするものであります。 次に、項5保健体育費、目1保健体育総務費に8万8,000円を追加補正させていただき、合計5,567万9,000円とするものでございます。内容は、節14使用料及び賃借料に8万8,000円の追加をお願いするもので、コピー機の保守点検料が当初見込みより不足したためのものでございます。 以上、説明いたしましたが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) 勝山出張所長、小佐野洋五君。
◎勝山出張所長(小佐野洋五君) それでは、勝山出張所で所管する勝山ふれあいセンター費の補正につきまして説明いたします。 歳入の補正はありません。 28ページ、29ページをお開きください。 款9教育費、項4社会教育費、目4勝山ふれあいセンター費、補正前の額1,243万5,000円に、補正額24万9,000円を追加して、補正後の額を1,268万4,000円とするものであります。補正額24万9,000円は、節11需用費中、光熱水費で、ふれあいセンター費の電気料が不足するため補正をお願いするものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 16番、駒谷隆利君。
◆16番(駒谷隆利君) 環境課長にちょっとお尋ねしますけれども、吉田焼却場へのごみの処理の負担金が、人口がふえたから処理料がかさむとということはわかるんだけれども、償還金、当初予算で約1億8,000万計上したものが、また新たにここで349万円補正を組むということはよく理解できませんが、もう一回その辺の説明をお願いします。
○議長(古屋一哉君) 環境課長、佐野牧生君。
◎環境課長(佐野牧生君) 起債の償還金につきましては、人口割が50%、それから処理量割が40%、均等割が10%となっておりまして、ごみの量もふえましたし人口も増加したと。そういうようなことによりまして起債償還金のほうもふえたということでございます。
○議長(古屋一哉君) 16番、駒谷隆利君。
◆16番(駒谷隆利君) 単純に、人口がふえたからごみの量もふえた、だから償還分もふえたという、そういう解釈ではないですか。
○議長(古屋一哉君) 環境課長、佐野牧生君。
◎環境課長(佐野牧生君) 処理量と人口がふえたということで償還金がふえたということになります。そのとおりであります。