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  1. 富士河口湖町議会 2010-09-07
    09月07日-01号


    取得元: 富士河口湖町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-11
    平成22年  9月 定例会(第3回)      平成22年第3回富士河口湖町議会定例会 第1日議事日程(第1号)              平成22年9月7日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 議員派遣の報告日程第4 決算特別委員会の設置について日程第5 議案等の委員会付託及び付託省略について日程第6 報告第8号 平成21年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について日程第7 議案第91号 富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第92号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第93号 富士河口湖町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第94号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第95号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について日程第12 議案第96号 町道の路線認定について日程第13 議案第97号 平成22年度勝山財産区特別会計補正予算(第2号)日程第14 議案第98号 平成22年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第15 議案第99号 平成22年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)日程第16 議案第100号 平成22年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第17 議案第101号 平成22年度小立公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)日程第18 議案第102号 平成22年度勝山墓地事業特別会計補正予算(第1号)日程第19 議案第103号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第4号)-----------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第19まで議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(18名)     1番  渡辺元春君      2番  堀内昭登君     3番  渡辺喜久男君     4番  井出總一君     5番  渡辺 洋君      6番  佐藤安子君     7番  小佐野 快君     8番  梶原 武君     9番  山下利夫君     10番  外川正純君    11番  梶原義美君     12番  三浦康夫君    13番  古屋一哉君     14番  渡辺余緒治君    15番  小川清治君     16番  駒谷隆利君    17番  高山泰治君     18番  倉沢鶴義君欠席議員(なし)-----------------------------------地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 町長         渡辺凱保君   副町長        弦間正仁君 まちづくり管理監   伊丹 久君   政策局長       外川建志君 総務課長       大石秀隆君   管理課長       渡辺晴夫君 企画課長       坂本龍次君   税務課長       渡辺武博君 住民課長       梶原和幸君   福祉推進課長     渡辺 学君 健康増進課長     日原和美君   環境課長       佐野牧生君 農林課長       中村 守君   観光課長       渡辺辰美君 水道課長       渡辺喜久男君  都市整備課長     本庄 久君 教育長        古屋征人君   学校教育課長     古屋和雄君 生涯学習課長     倉沢和彦君   文化振興局長     三浦 茂君 出納室長(会計管理者) 外川信夫君   勝山出張所長     小佐野洋五君 上九一色出張所長   石川 諭君-----------------------------------職務のため出席した者 事務局長       小林直彦    書記         小林賢治 △開会 午前10時01分 △開会の宣告 ○議長(古屋一哉君) おはようございます。 日本の政治の中でも次期総理大臣を選ぶかというような大きな選挙戦が始まっております。それを受けて、サンニチ新聞の中の私の一言、民主代表選ということの中で岩崎夏海さんという人が書いた、ちょっと面白い記事がありましたので紹介したいと思います。 経営者のドラッカーは組織をマネジメントする際、欠かせない資質として真摯さを挙げています。政治家の世界で真摯さとは何か、政治に対して純粋で信条を貫き通すことだろう。真摯さとはもともとすべての政治が持ち得る資質とも言えるが、立場を守ろうとする中で損なわれていくのかもしれない。最近の政治家は、社会をよくしたいとか、効果的な政策を打ち出したいという本来の目標を見失い、選挙に勝つことが目標になっているというようなことが載っておりました。 我々も改選して1年です。やはり初心を忘れず、残り3年間一生懸命議会の活動もしていければと思いますし、よろしくお願いをしたいと思います。 また、行政にありましては、やはり税金の使い道を公正・公平に扱うのが行政であります。議会と行政の立場というものをきちんと認識した中で、よりよい議会活動ができることを期待し、大事な今年度9月の議会が無事終わることを皆様にお願いをして、あいさつにかえさせていただきたいと思います。 ただいまから平成22年第3回富士河口湖町議会定例会1日目を開会いたします。----------------------------------- △開議の宣告 ○議長(古屋一哉君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付した日程表のとおりであります。-----------------------------------会議録署名議員の指名について ○議長(古屋一哉君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第121条に規定によって、議長において4番、井出總一君及び5番、渡辺洋君を指名いたします。----------------------------------- △会期の決定について ○議長(古屋一哉君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、9月7日から9月24日までの18日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、会期は9月24日までの18日間と決定いたしました。----------------------------------- △議員派遣報告 ○議長(古屋一哉君) 日程第3、議員派遣の報告についてを議題といたします。 地方自治法第100条第12項の規定により、議長において議員の派遣を決定いたしましたので、報告いたします。 議員派遣の報告については、お手元に配付しました報告書のとおりであります。----------------------------------- △町長あいさつ及び提案理由の説明 ○議長(古屋一哉君) 日程第4に先立ち、議案の提案理由等について、町長から説明を求めます。 町長、渡辺凱保君。     〔町長 渡辺凱保君 登壇〕 ◎町長(渡辺凱保君) 本日ここに平成22年第3回富士河口湖町議会定例会が開催されるに当たりまして、提出いたしました議案の概要と、あわせて平成22年度上半期の町政の状況等についてご説明、ご報告させていただきます。 7月11日に執行された参議院議員通常選挙は、与党にとりまして非常に厳しい結果となりました。今後は、与党が十分な議論を行う中で、各種施策が進められていくことと思いますが、地域主権戦略の実行など、町村にとりましても非常に重要な課題もあります。 過日開催された民主党の総務部門会議の中で、平成23年度予算の概算要求について、地方6団体等からヒアリングが行われましたが、町村の代表である全国町村会長が出席し、町村の実情を踏まえた中で地方交付税の所要額の確保やゴルフ場利用税の堅持、全国森林環境税の創設、後期高齢者医療制度の見直し、鳥獣害対策等について意見を述べ、町村の意見を十分反映するよう要望したところであります。 さて、当町の本年度の上半期の町政を振り返りますと、春先からの低温や日照不足による初期育成のばらつき、着色のおくれ等によりサクランボ、ブルーベリーの開園日が例年より遅くなり、サクランボ農園では対前年比70%の2,800人の入場者に、またブルーベリー農園では対前年比50%の1万3,200人の入場者数となるのなど大変厳しい数字となりました。 しかし、両農園とも町の重要な観光資源であり、都市と農村との交流を推進する上で大切な役割を果たしていただいております。非常に厳しい気象条件の中で、果実の栽培管理に奮闘されました農家の皆様のご苦労をねぎらうとともに、今後も農園が発展することをご期待申し上げる次第であります。 野菜関係では、JA北富士物産館、勝山道の駅との共同イベントとして、8月12日から16日の間「もろこしまつり」を開催いたしました。町内では、もろこしの作付面積が約6ヘクタールを有し、15万本を出荷、直売により県内外の多くの消費者へ供給されております。「もろこしまつり」にお越しいただいたお客様からは、「実が柔らかく甘くておいしい」というお褒めの言葉を多くいただきました。 今後も町営施設、JAとの連携を図る中で、町内農畜産物の宣伝、販売活動をさらに活発化させ、お互いに盛り上げていきたいと考えております。 次に、観光振興についてであります。 まず、トップセールスについてご報告させていただきます。 6月23日から27日までの5日間、中国牡丹江市及び北京市を訪問いたしました。牡丹江市は昨年5月、相互の観光振興を目的として観光協力協定を締結して以来、今回初めての公式訪問となりましたが、議会を代表して古屋議長にも参加をいただきました。 牡丹江市は、人口約270万人で、主な経済収入は貿易と観光であります。また、旧満州国であることから、日本とも関係が深く、日本の企業も十数社が進出しております。 観光の中心は、周囲120キロメートルで、景色がすばらしい鏡泊湖で、ロシアとも国境が接しているため多くの観光客が来ております。また、中国の8大経済特区に指定され、さらなる発展が見込まれる都市であります。市への表敬訪問では、市長が急遽出張のため副市長と会見し、町との観光協力協定が双方にとって有意義であり、今後は観光のみならず、さまざまな分野での協力関係を深めていくことを確認しました。 さらに、お互い湖が共通の観光資源であることから、鏡泊湖との姉妹湖協定締結の提案があり、大いなる賛意を示しきずなを深めたところであります。この様子は地元テレビでも放映され、翌日新聞にも掲載されました。また、日本との交流がなかなか進展していない状況に対して、日本との飛行機の定期便がないことが課題になっているとの話があり、このことは現地の旅行会社へ訪問したときも同様の指摘がありました。日本からの誘客活動はほとんどなく、まだ未開発の地でありますので、まずは日本の富士河口湖町を印象づけたと思っております。 また、交流のあかしとしてそれぞれの特産品である牡丹江市からはスイートパール--これはホオズキですが、町からはラベンダーの種を交換する約束もいたしました。 北京市においては、世界85カ国、700団体が出展し盛大に開催されております北京国際観光博覧会に参加いたしました。その中で特に中国の大手旅行会社にセールスを行うとともに、日本の旅行会社のブースを借りて、観光資料の配布、設置、説明を行いましたが、何といっても富士山の写真は非常に人気がありました。 あわせて、外国人の観光客の動向についてですが、ここ2年は世界的不況や新型インフルエンザの影響があり、観光客数が減少しておりましたが、町の宿泊者統計を見ますと、ことし2月からは増加傾向が顕著にあらわれており、特に中国人の割合は4割と、その比率は年々増加しております。このため、当面トップセールスも中国を中心に行うなど、中国への誘客活動を効果的に進めていきたいと考えております。 次に、上半期の観光イベントについて説明いたしますと、厳しい経済状況の中、ハーブフェスティバルの集客は若干の減少となりましたが、ことしから始まりましたキラキラ河口湖夏物語、地ビールフェスタ等により、全体では例年を若干上回る約31万人となりました。今後は、これらのイベントが定着し、さらに集客増となるよう積極的に告知をしてまいります。 また、イベント会場のリニューアルについては非常に好評でありましたので、来年への集客に期待するところですが、まだまだ工夫の余地もあり、関係者と協議を重ねてまいりたいと考えております。 また、ことし初めて開催いたしました精進湖音楽祭は、出演の応募も多数あり、その中から選考された地元富士ヶ嶺の中学生が出演したり、上九一色出身者や町内の関係者のバンドがあり、富士ヶ嶺に在住の著名なギタリスト、プロのジャズバンドの出演がありと、話題豊富な多彩なメンバーで7時間のライブコンサートが行われました。来年はさらなる大きな音楽祭になることが期待されています。 また、ことし新たに観光まちづくり企画提案事業を実施しました。これは、観光まちづくり事業をみずから企画し、実行しようとする住民団体等の創意工夫あふれる取り組み企画を公募し、観光立町の推進に大きく寄与すると判断される提案に対し資金面の援助をするものであり、住民主体の観光まちづくりの推進及び観光まちづくり団体の支援育成を図り、もって観光立町を強力に推進することを目的として始めた事業であります。 5つの団体から10個の事業が寄せられ、初めての試みとしては多くの応募があったと思っております。選考は、書類による一次審査を副町長及び局長、課長の庁内メンバーで行った後、二次審査は外部の大学教授等の学識経験者及び町内の有識者7名により、プレゼンテーション、質問等を行った結果、6事業が選定され、それぞれ18万円の支援を決定したところであります。 選考委員からは、非常に斬新な計画があった、各団体とも綿密に計画され、熱意、エネルギーが感じられたなどの感想が聞かれました。私自身、これからの行政の方向性の一つとして、一層意を強くしたところであります。 次に、花トピア推進事業についてであります。 町では、花であふれる魅力的で美しい町並みと健全な環境保全の創設を目的とし、町内の公園や空き地などを活用して、自治会・自主グループ及びボランティアと行政が一体となって花を植栽しております。 この事業の前身は、昭和40年代に婦人会が中心となり、湖畔を花で飾ることをスローガンに花を育てる会が設立され、その後、かいじ国体を契機に、それぞれの町村で花いっぱい運動が展開され、平成3年に町のイメージアップと美化意識の高揚並びに環境の保全を図ることを目的に、花トピア推進事業として現在に至っております。本年、まちなみ花壇には、自治会など61団体と、保育所など14団体の合わせて75団体が参加し、ご協力をいただいているところであります。 こうした中で、このたび町では、勝山観光協会と船津婦人会の2団体が道路愛護等--これは道路の美化・清掃を指しておりますが--に顕著な功績があったということで、国土交通省関東地方整備局から表彰を受けました。 勝山観光協会の功績は、平成4年から現在までの長期にわたり、国道139号勝山交差点の一画に、花壇の植栽や清掃活動等を毎年継続的に行っていることが認められたものであります。道路ふれあい月間に当たり、8月20日に甲府河川国道事務所において、国土交通省関東地方整備局長表彰の伝達式が行われ、勝山観光協会長が感謝状の贈呈を受けられました。 また、船津婦人会の功績は、平成4年から毎年東恋路の交差点から船津登山道入口交差点まで、積極的に行われた清掃活動の功績が認められたものであり、甲府河川国道事務所長表彰を受けられました。 町といたしましても、2つの団体が表彰されたことは大変喜ばしいことであり、今後もこれらの活動を通じてより一層魅力的で美しい町並みづくりに住民の皆様のご協力をお願いしていきたいと思います。 次に、住民基本台帳カードの取り組みについてであります。 住民サービスの向上と住民基本台帳カードの普及促進を図るため、住基カードを利用したコンビニエンスストアでの証明書等の交付ができるよう検討を進めてきたところであります。 このサービスは、総務省所管の財団法人地方自治情報センターにおいて、コンビニ交付にかかわる支援事業が実施されることを受け、今年度、当町と県内5つの市で、システムの共同構築・運用によるコンビニ交付実施に向けた検討を行うことになり、韮崎市を代表としてサービスの実施に向けた手続を進めているところであります。 住民の利便性や行政事務の効率化を図るため、閉庁時間帯や休日でも身近なコンビニ(セブンイレブン)で住民票の写し及び印鑑登録証明書の取得が可能になり、窓口受付よりも手数料が低額になります。また、共同開発することによりシステム構築経費や運用経費の軽減が図られるものであります。 町では平成23年4月からの運用を目指し、今定例議会にシステム構築経費の補正予算と住民基本台帳カード利用に関する条例を提出させていただいたところであります。平成24年3月までの間は住基カードの発行手数料の無料化を実施し、多くの町民の皆さんが身近なコンビニでご利用いただけるよう、住基カードを早目に取得していただきたいと願っております。 次に、小立土地区画整理事業の商業施設のオープンについてであります。 7月23日に山梨県下で2番目に大きいフォレストモール富士河口湖の起工式が、関係する入居テナント業者や建設業者など約150人が出席し、盛大に行われました。8月からは建物の建築に着手し、来年3月のオープンとなります。 フォレストモール富士河口湖は、1,000台を超える駐車場を確保し、多くの植栽とあわせて周囲の自然環境に配慮した建物に大型店舗3店、飲食店、各種小売業者等が入り、複合商業施設となります。 国内の景気は持ち直してきているものの、依然として厳しい状況が続いている中で、フォレストモール富士河口湖の進出が町の雇用につながるものと大いに期待するところでもあります。この施設が町内の商業施設と共存共栄を図りながら、お互いに切磋琢磨して発展することを願っているところであります。 町でもオープンに合わせて、町道出口線の新設工事、国道139号交差点改良工事、町道4184号線の拡幅工事を進めているところであります。 来年3月のオープン後は、観光客や富士北麓地域の方々を中心に多くの人が訪れることが想定され、私としても町の活性化につながるものと大きな期待をするところでもあります。 来年5月に、世界最高峰のオーケストラ、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団演奏会の指揮を、日本では小澤征爾さんに次いで指揮をとることになった世界的な指揮者であります佐渡裕氏の監修のもと、ことしで9回目を迎えた富士山河口湖音楽祭ステラシアター河口湖円形ホールを中心に、8月14日から21日までの8日間の日程で開催いたしました。期間中は、ショッピングセンターベルや河口湖美術館、管内保育所、そして河口湖駅前や八木崎公園、大池公園などでもコンサートを実施しました。佐渡氏自身が勝山さくやホールを訪れてアマチュア合唱団に指導するなど、今回も町内の施設を利用して盛大に展開されました。 また、毎年、全国のトップクラスの高校や中学校の吹奏楽部が参加することで、吹奏楽に携わる生徒たちからは、富士山河口湖音楽祭への参加が一つのステータスとなっていると聞いております。町内の学生も参加する交流コンサートも開催されることなどにより、期間中に全国各地から参加した人数は約1万6,000人に上り、大変な盛り上がりを見せ、当町のシンボル的なイベントとして定着したことを実感しておるところであります。 また、この音楽祭の特徴は、多くのボランティアによって支えられている点であります。運営のお手伝いとしてステラサポーターズクラブメンバー、学校吹奏楽部顧問、地元出身の大学生なども参加している音楽祭実行委員会や、コーロ河口湖、食改推のメンバーなども出演者の食事をつくるなど、さまざまな運営のもてなしを住民主体に行われていることもあり、住民参加のモデル的事業として深く受けとめております。 今後もこうした文化イベントに力を注ぎ、豊かで魅力あるまちづくりに一層努めてまいります。 また、ことしから創設された文化庁の「優れた劇場、ホールからの創造発信事業」に、全国の中から13カ所が直接5年間の継続的な支援をいただくこととなり、その中に河口湖ステラシアターにおける富士山河口湖音楽祭が、県内では唯一指定を受け、今後ますます我が町の音楽文化の発信拠点として、河口湖ステラシアターの役割が大きくなってくると感じておる次第であります。 平成25年には、山梨県で初めて国の文化祭典である「国民文化祭」が行われます。山梨県も今年度から国民文化祭準備室を設置し、国民文化祭実行委員会を中心に企画を調整していると聞いております。 富士河口湖町は富士山麓の中心拠点として位置づけられ、既に河口湖ステラシアターなどでこれまで行われていた吹奏楽やオーケストラなど、大規模なプログラムの打診があるなど、少しずつ話が進みつつある中で、今年度中には仮称でありますが国民文化祭準備プロジェクトを設置する予定でおります。平成25年の文化祭期間中に県内外から訪れる方々に、これまでとはまた違った魅力を感じてもらえるよう、町でも精いっぱい国民文化祭に向けた取り組みを進めていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 それでは、今回提案させていただいた補正予算のうち、一般会計補正予算の概要についてご説明いたします。 今回の補正額は2億3,442万円を増額して、総額104億9,357万円とするものであります。 歳入の主なものですが、国庫支出金では、地上デジタル放送への移行にかかわる補助金として無線システム普及事業費等補助金の994万6,000円が増額となっております。 県支出金では、民生費県補助金で、地域自殺対策緊急強化事業補助金として266万2,000円の増額、農林水産業費県補助金水田農業改革支援事業補助金として347万1,000円の増額、農業委員会費補助金として385万5,000円の増額となっています。 また、商工費県補助金で、ふるさと雇用再生特別基金事業補助金として452万6,000円の増額となっているほか、総務費委託金では、国勢調査委託金など83万3,000円の増額となっております。 諸収入の雑入では、地域再生環境整備事業の補助金として270万円、県道富士河口湖芦川線工事用道路の町道1004号線側溝舗装改修工事及び国道137号改良工事に伴う移転等補償料として3,277万2,000円、ステラシアターで行っている文化芸術活動の支援に対する文化芸術活動支援事業助成金として310万円など、総額3,857万2,000円を増額しました。 町債では、合併特例事業債のうち学校施設建設事業債勝山中学校増築事業に伴い5,930万円増額し、土木債では道路の維持補修整備にかかわる道路整備事業債を1,370万円増額するなど、総額6,480万円を増額しました。 次に、歳出の主なものですが、総務費の文書広報費では、地上デジタル放送への移行のための環境整備の補助金として、無線システム普及支援事業費補助金を994万6,000円増額し、企画費では、地域再生環境整備事業としてアドバイザリー業務委託費用を270万円増額しました。 電子計算費では、コンビニでの証明書等交付に向けての事業費の負担金850万円を増額しました。 徴税費の賦課徴収費では、国税連携システム及びエルタックス電子申告支援サービスの導入費用として565万6,000円を増額しました。 民生費の社会福祉総務費では、地域自殺対策緊急強化事業として、自殺予防リーフレットの作成及び監視カメラ設置費など266万2,000円を増額しました。 衛生費のうち予防費では、新型インフルエンザ予防接種助成事業として27万3,000円を増額しました。 農林水産業費の農業委員会では、農地基本台帳システム改修整備事業費を385万5,000円増額するほか、水田営農活性化対策費では、野菜雨よけハウスの補助などのための水田農業改革支援事業補助金を347万1,000円増額しました。 林業費のうち林業振興費では、ツキノワグマ放獣事業や防護さく設置補助金など有害鳥獣対策の費用を32万7,000円増額しました。 商工費のうち商工振興費では、ふるさと雇用再生特別基金事業として、地場産業品の開発事業委託料を452万6,000円増額しました。 土木費の道路維持費では、県道富士河口湖芦川線工事用道路の町道1004号線側溝舗装改修工事費として2,720万円増額するほか、道路の舗装打ちかえ及び側溝改修工事費など道路維持費用を2,248万円増額しました。 道路新設改良費では、区画整理地内の白木里宮線から延長される町道出口線の改良事業工事費を暫定道路舗装工事に伴い350万円増額しました。 都市計画費のうち公園費では、国道137号道路改良工事に伴う美術館前植栽補償工事費を557万2,000円増額しました。 教育費の教育総務費では、学校の統廃合に伴い閉校する精進小学校及び上九一色中学校の閉校記念式典等実行委員会補助金として600万円を増額しました。また、中学校費の学校管理費では、学校統廃合に伴い勝山中学校の普通教室の増築事業費を5,250万円増額しました。 勝山ふれあいセンター費では、温泉施設や照明関係の修繕費など施設の管理費用として117万円を増額し、上九一色コミュニティセンター費では、ボイラーの修繕費用など施設管理費用として40万8,000円を増額しました。 体育施設費では、船津小学校のグラウンド照明器具設置工事費を84万円増額するほか、体育施設に備えつけのAEDの消耗品など、総額93万3,000円を増額しました。 そのほか、特別会計において、勝山財産区特別会計を初め6つの会計で補正予算が提案されております。 以上、雑駁な説明で恐縮でありますが、提出案件のうち補正予算に係る説明とさせていただきます。 説明し切れなかった項目や特別会計を含む細かな内容につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようお願いをいたします。 ありがとうございます。-----------------------------------決算特別委員会の設置について ○議長(古屋一哉君) 日程第4、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 平成21年度富士河口湖町一般会計歳入歳出決算及び33の特別会計歳入歳出決算の審査を行うに当たり、富士河口湖町議会委員会条例第6条の規定に基づき、議会選出の監査委員を除く17名の委員で構成する決算特別委員会を設置したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第4、決算特別委員会の設置については、17名の委員で構成する決算特別委員会を設置することに可決されました。 富士河口湖町議会委員会条例第9条第1項の規定により告知いたします。決算特別委員会は9月10日午前10時から委員会室にて行います。よろしくお願いいたします。----------------------------------- △議会等の委員会付託及び付託省略について
    ○議長(古屋一哉君) 日程第5、議案等の委員会付託及び付託省略についてを議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に配付してあります議案付託表(案)のとおり、決算特別委員会への付託及び付託省略を行いたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託及び付託省略については、議案付託表(案)のとおり可決されました。 引き続き、委員会への付託を省略された議案を会議で審議を行います。----------------------------------- △報告第8号 平成21年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について ○議長(古屋一哉君) 日程第6、報告第8号 平成21年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告についてを議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、報告第8号 平成21年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告について説明させていただきます。 これは、議会での報告が義務化されまして、県や市町村の財政運営が適正に運営されることを目的に制度化されたものでありまして、財政の健全度を判断するために、一般会計に温泉、船津・小立・勝山の墓地、小立簡易郵便局、治水と本栖下水道の7つの特別会計を加えたものの収支状況を判断するというもので、これの健全化判断比率であります。それから、水道会計等の公営事業会計の中身を判断する資金不足比率、この2つの公表をすることで町の財政状況の健全化度をチェックしやすくするというものであります。 まず、上の段の健全化比率でございますが、表中の実質赤字比率は一般会計ほか7つの会計の収支比率でありまして、隣の連結実質赤字比率は、これに前の会計に国保会計を加えたものです。この2項目とも収支が黒字ですので、この欄には数値は入らないということになります。 次の隣の実質公債費比率ですが、これも一般会計と国保会計を除く7つの特別会計の標準財政規模に占める地方債、つまり借金の元利償還金の割合でありまして、21年度の数値は16.0%であります。 次の将来負担比率ですが、これは地方債残高、債務負担行為など実質的に将来にわたって負担しなければならない金額の標準財政規模に対する割合であります。当町では122.7%でございます。 下に早期健全化基準として括弧書きの数字ですが、この数値を超えると早期健全化団体となりまして、財政健全化計画の策定や外部監査が義務づけられるというものであります。いわゆる黄色信号であります。 下の段の資金不足比率でございますが、企業会計の運営状況を判断するもので、資金不足比率についてはいずれの会計も実質収支が黒字ですので、ここに数字は入らないというものであります。単年度の収支の黒字額が隣の資金余剰額の欄に入っているというものでございます。 以上でございます。報告を終わらせていただきます。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第6、報告第8号 平成21年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第6、報告第8号 平成21年度決算に基づく財政健全化判断比率等の報告については原案のとおり承認されました。----------------------------------- △議案第91号 富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第7、議案第91号 富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 税務課長、渡辺武博君。 ◎税務課長(渡辺武博君) 議案第91号 富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 例規集の第1巻の725の5ページを参照していただきたいと思います。 この条例ですけれども、国の過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、課税免除の対象となる業種を改める必要があるためここに提案するものであります。 それでは、次のページをお開きいただきたいと思います。 この富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例でありますけれども、その中の第1条中「ソフトウエア業」を「情報通信技術利用事業(法第30条の規定する情報通信技術利用事業をいう。)」に改めるものであります。 字句の事業者の名前の変更という形で解釈していただければいいかと思います。 この施行期日ですけれども、この条例は公布の日から施行するという形になっております。 経過措置は、この条例による改正後の第1条の規定は、平成22年4月1日以後に新設され、または増設される設備について適用し、同日前に新設され、または増設された設備については、なお従前の例によるということであります。 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第7、議案第91号 富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第7、議案第91号 富士河口湖町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第92号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第8、議案第92号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第92号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の適用を受ける国家公務員の勤務時間については、人事院勧告により平成21年度から、1日7時間45分、1週38時間45分に改正されたものであります。このことを受けまして、地方公務員法第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、その他職員の給与以外の勤務条例を定めるに当たっては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失わないように適当な考慮が払われなければならないことが公務員法でうたわれております。また、事務次官通知により地方公務員の給与及び勤務時間の改正に関する取り扱い等について等を踏まえ、職員の勤務時間について、国家公務員等の勤務時間との権衡を図るよう、町職員の勤務時間等について改正を行う必要があるため一部改正をするものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明いたします。 ページを1枚おめくりください。 今回の改正についてでありますが、現在、1日8時間、1週40時間の勤務時間を、1日7時間45分、1週38時間45分に改正することに伴いまして、富士河口湖町の職員勤務時間、休暇等に関する条例、富士河口湖町職員給与条例、富士河口湖町職員の育児休業等に関する条例の一部改正をするものでございます。 例規集では第1巻の4,328ページ、また5,427ページ、4,389ページとなります。 まず、4,328ページの富士河口湖町の職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正するものであります。 第2条第1項中「40時間」を「38時間45分」に改め、同条第3項中につきましては定年退職者等の再任用、短時間勤務職員でございまして、「16時間」を「15時間30分」に、「32時間」を「31時間」に改めるものでございます。 第3条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改め、同条第3項中「40時間」を「38時間45分」に改めるものでございます。 次に、5,427ページになりますが、富士河口湖町職員給与条例の一部改正も同様に、第16条第3項中「8時間」を「7時間45分」に改め、同条第4項中「40時間」を「38時間45分」に改めるものでございます。 19条の給料の月額の次に、「及び規則で定める手当の月額の合計額」を、「乗じたもの」の次に「(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第4項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)」を加えたものであります。 次に、4,389ページになりますが、富士河口湖町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、第11条の「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」に改めるものでございます。この改正につきましては、4週間ごとの期間につき、育児短時間勤務職員についての改正でございます。 附則第1項の施行期日につきましては、23年1月1日から施行するものであります。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。第2項から第4項までを規定しております。 2項の経過措置でございますが、この条例の施行の日において、地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する育児短時間勤務をするため承認を受けようとする職員は、施行日前においても通常の勤務時間に改正後の職員勤務時間を適用した場合、勤務時間の例により承認を請求することができることになっております。 次の3項では、この条例の施行の際に、育児短時間勤務をしている職員にかかわる育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限りその効力を失うものとし、施行日から育児短時間勤務の期間の末日までの間において、地方公務員育児休業等に関する法律または新育児休業条例の規定に適合するように任命権者が定めた内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす規定がうたわれております。 4項では、この条例の施行の際に、現に地方公務員の育児休業等に関する法律の規定による短時間勤務をしている職員及び施行日において短時間勤務をすることになった職員の施行日以降における勤務の日及び時間帯は、任命権者が定めることを規定しております。 以上、雑駁ではありますが富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第8、議案第92号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第8、議案第92号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第93号 富士河口湖町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第9、議案第93号 富士河口湖町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 学校教育課長、古屋和雄君。 ◎学校教育課長(古屋和雄君) それでは、議案第93号 富士河口湖町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 平成21年3月に富士河口湖町立小中学校適正配置審議会から答申を受け、また保護者の意向を踏まえ、教育委員会では精進小と勝山小学校、及び上九一色中学校と勝山中学校の統合について、平成22年2月から精進小学校及び上九一色中学校の保護者と意見交換会を行いました。また、両学校区の地区説明会も行ってきた結果、両校の保護者及び地域住民のご理解を得たと判断したので、平成23年4月から精進小学校を勝山小学校に、上九一色中学校を勝山中学校に統合することを決めました。 ついては、精進小学校及び上九一色中学校を平成23年3月31日をもって廃校とするので、富士河口湖町立学校設置条例を改正する必要があるためお願いするものであります。 それでは、2枚目をお開きください。例規集では1巻の8,601から8,602ページになります。 それでは、改正内容についてご説明いたします。例規集ですと8,602ページのほうになります。 別表の上の表、小学校になりますが、現在、船津小学校から富士豊茂小学校までの9校がありますが、この表の下から2段目の富士河口湖町立精進小学校の項を削り8校に改めるものです。 次に、下の表、中学校になりますが、現在、河口湖北中学校から上九一色中学校までの4校でありますが、この表の一番下の段の富士河口湖町立上九一色中学校を削り3校に改めるものです。 附則で、この条例は平成23年4月1日から施行するものです。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 要望ですので、答弁は結構なんですが、今、説明にもありましたように、精進小と勝山小と、それから上九一色中と勝山中の統合について、保護者やそれから住民説明会の中で地域住民の皆さんが合意すると結論出されました。差し当たってですが、2点要望があります。 1つは、上九一色中の統合については、富士ヶ嶺の住民説明会の中で保護者の方から、決して勝山中に行きたくて決めたんじゃなくて、今の状況の中でやむを得ず決めたんだという発言ありました。合意はされたんですが、本当に中学校の存続が困難だということでやむなく決めたと、そういう方もいるということをぜひ忘れずに今後の対応に当たっていただきたいと思います。 それから、もう一つは、今も中学1年生が勝山中のほうに通学されていますけれども、上九一色地区から勝山へ通学するというのは本当に大変な負担になります。今度、小学生があれだけの距離を通学するということですから、ぜひスクールバスの運行などについて、保護者や子供たちの希望などもよく聞いて、少しでも負担が軽減するようにぜひ対応していただきたいと思います。 以上2つのことを述べましたけれども、いろいろ必要なことはほかにもあると思います。ぜひ保護者や子供さんや先生の意見もよく聞いて、必要な対応をしていただきたいと思います。要望ですので答弁は結構です。 以上です。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第9、議案第93号 富士河口湖町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第9、議案第93号 富士河口湖町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第94号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第10、議案第94号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 観光課長、渡辺辰美君。 ◎観光課長(渡辺辰美君) 議案第94号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明いたします。 西湖いやしの里根場への年間を通じての複数回来場していただく愛好者の確保、及び愛好者との交流を図ることを目的といたしまして、年間入館券制度を創設するため条例の一部を改正する必要があるので提案するもので、西湖いやしの里根場はオープン以来4年が経過しております。その中ではリピーターが非常に多い施設であります。そのため、平たく言えば年間パスポート券というものを発行し、さらに誘客を図ろうとするものでございます。 まくっていただきます。例規集では第2巻の6,326ページをお開きください。 これは、条例の9条におきまして入館料の規定がございます。具体的な金額につきましては別表の第4にございますが、今回、年間入館券制度を創設するため追加するものでございます。 金額についてご説明いたしますが、通常、高校生以上につきましては入館料1人350円でございます。年間入館券は1枚で2人まで入場することができるもので、250円の金額でございますが、約3.5回分に相当するということになりまして、4回以上入館される場合にはお得となるということからリピーターを確保しようとするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第10、議案第94号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第10、議案第94号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第95号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について ○議長(古屋一哉君) 日程第11、議案第95号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてを議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、小林賢治君。 ◎書記(小林賢治君) 朗読します。 議案第95号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について。 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成22年9月7日提出。富士河口湖町長、渡辺凱保。 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例。 (趣旨) 第1条 この条例は、住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づき、同条第1項に規定する住民基本台帳カードの利用について必要な事項を定めるものとする。 (利用目的) 第2条 法第30条の44第8項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを町民に提供することとする。 (1)民間事業者が設置する機器を利用して、住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付を受けるサービス。 (2)山梨県立図書館が保有する図書及び資料の貸し出しを受けるサービス。 (利用対象者) 第3条 前条に規定するサービスを利用することができる者は、法第30条の44第3項の規定により町から住基カードの交付を受けている者とする。ただし、前条第1号の印鑑登録証明書の交付を受けるサービスについては、町に印鑑の登録をしている者に限る。 (利用手続) 第4条 サービスの全部又は一部を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に対し、当該サービスの利用の申請をしなければならない。 2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係るサービスに必要な情報等をその者の住基カードに記録するものとする。 (利用の廃止) 第5条 前条第2項の規定により住基カードにサービスに必要な情報等の記録を受けた者は、サービスの全部又は一部を受けないこととするときは、規則で定めるところにより町長に申請をしなければならない。 2 町長は、前項の申請があったときは、その者の住基カードから前条第2項の規定により記録した当該申請に係る情報等を削除するものとする。 (個人情報の保護) 第6条 町長は、サービスを提供するに当たっては、住基カードに記録された個人情報及びサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (関係人に対する質問等) 第7条 町長は、サービスを提供するための事務に関し、必要があると認めたときは、関係人に対し質問し、又は関係資料の提示を求めることができる。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則。 (施行期日) 1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、規則で定める日から施行する。 (準備行為) 2 第4条の規定による利用の申請その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。 (富士河口湖町印鑑条例の一部改正) 3 富士河口湖町印鑑条例の一部を次のように改正する。 第16条の次に次の1条を加える。 (設置機器による印鑑登録証明) 第16条の2 前条の規定にかかわらず、富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例第4条第2項の規定により住民基本台帳カードに同条例第2条に規定するサービスに必要な情報等の記録を受けた者は、同条第1号に規定する民間事業者が設置する機器に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 (富士河口湖町手数料条例の一部改正) 4 富士河口湖町手数料条例の一部を次のように改正する。 附則第4項中「平成23年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める。 別表手数料を徴収する事項の項中「手数料の金額」を「手数料の金額(円)」に改め、同表1の項中「円450」を「450」に改め、同表13の項中「300」を「300(富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条に規定するサービスの利用による場合は、200円)」に改め、同表16の項中「300」を「300(サービスの利用による場合は、200円)」に改める。 以上でございます。 ○議長(古屋一哉君) 続いて、提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) それでは、議案第95号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 この条例につきましては、提案理由にございますように、国が打ち出しました新電子自治体推進方針によりまして、ICカード表示システムを活用したコンビニ交付システムを導入することに伴いまして、富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例を制定する必要があるためここに提案するものでございます。 現在、住民票の写し、印鑑登録証明書につきましては、本庁及び各出張所の窓口で交付しておりますが、住民基本台帳カードを使いまして、これらをコンビニのセブンイレブンで設置する機器を使いまして交付したいこと。また平成24年秋開館予定の山梨県立図書館の図書及び資料等の貸し出しも受けられるようにするためこの条例を整備するものでございます。 それでは、中身の説明をいたします。議案書を1枚おめくりいただきたいと思います。 第1条趣旨でございますが、住民基本台帳法30条の44の8項の規定に基づきまして、住民基本台帳カードの利用について必要な事項を定めるものであります。 第2条は利用目的でございまして、住民基本台帳カードを利用しまして、サービスを町民に提供することが規定されております。住民基本台帳カードを使って受けられるサービスにつきましては、第1号では民間事業者、つまりコンビニのセブンイレブンで設置する機器を利用し、住民票の写しや印鑑登録証明書の交付のサービスが受けられること、また第2号では、24年秋開館予定の山梨県立図書館が保有する図書及び資料の貸し出しサービスが受けられるものでございます。 次に、第3条では利用対象者でございますが、このサービスを受けられる利用対象者が指定してございます。当町発行の住基カードの交付を受けている方、また印鑑登録証明書につきましては当町に印鑑登録をしてある方に限るものでございます。 次に、第4条は利用手続でございまして、サービスの全部または一部を受ける場合は町長に申請するというものであります。また、同条第2項、これらの申請をした場合は、その住基カードにサービスに必要な情報を記録するものとすることであります。 また、第5条は利用の廃止でございまして、住民基本台帳カードにサービスに必要な情報を記録を受けた方は、そのサービス全部または一部を受けないこととするときは町長に申請するということであります。また、同条第2項では、申請があった場合は、町長は第4条2項で記録した情報を削除するというものでございます。 次に、第6条は個人情報の保護でございます。住基カードに記録された個人情報及びサービスを提供するシステムにおいて、個人情報の漏えい等を防ぐ措置を講じなければならないとするものでございます。 めくっていただきまして、第7条でございます。関係人に対する質問等でございます。サービスを提供するための事務において必要がある場合は、関係人に対して質問し、または関係資料の提示を求めることができるというものでございます。 第8条は委任行為でございまして、この条例のほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるという規定でございます。 なお、附則といたしまして、1は施行期日でございますが、この条例につきましては平成23年4月1日から施行するものでございます。また、第2条第2号の規定、つまり山梨県立図書館関係につきましては、規則で定める日から施行するものでございます。 2は準備行為ということで、第4条の規定による利用の申請その他の行為、この条例の施行期日前であっても、同条例の規定により行うことによると定めております。 次に、3は富士河口湖町印鑑条例の一部改正でございます。16条の次に次の1条を加えるということでございます。16条につきましては、印鑑登録を受けている者またはその代理人は印鑑証明書の交付を受けようとするときは町長に申請書の交付申請書及び印鑑登録証明書を添えて申請しろというものでございますが、16条の2として、設置する機器により印鑑登録証明書でございます。住基カードにサービスの申請の印鑑登録証明書等を記録した方は、民間事業者のセブンイレブンで設置した機器で印鑑証明書の交付が受けられるものの規定でございます。 次に、4は富士河口湖町手数料条例の一部改正でございます。先ほどの町長の概要説明でございましたが、交付手数料は21年4月1日から23年3月31日まで無料で住基カードを発行するものでございますが、この期間を24年3月31日までに延長するというものでございます。 次に、別表の手数料を徴収する事項中の以降の部分につきましては、字句の訂正等でございますので、説明は省略させていただきます。 また、同表中、300の部分につきましては、現在、役場窓口におきましては印鑑に関する証明の交付につきましては1件300円でございますが、コンビニでの交付におきましては1件200円にするもの。また、同表16条の項中でございますが、住民表の写しに関する証明につきましても1件300円を200円で交付が受けられるというものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) これについて、もっと詳しく説明してもらいたいのは、この前どことどこが先駆けてこれをやるという話がありましたね。どことどこですか。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) 先ほど所信表明でもありましたが、5市1町ということで、富士河口湖町と富士吉田、それから韮崎市、南アルプス、笛吹市、甲州市、それから富士河口湖町と6市町であります。 ○議長(古屋一哉君) 倉沢鶴義議員。 ◆18番(倉沢鶴義君) そうすると、これはお互いにこの条例は町村と同じ形で制定を提案したものですか。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) ほかの5市についてはちょっと情報が出ておりませんけれども、うちのほうの町村会に対しまして、韮崎市等の条例がありますのでそれを参考にしてやっております。 ○議長(古屋一哉君) 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) そこで、ここに、第8条でこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規定で定めると書いて、8条があって、8条から16条まで飛んでいる、これは何か、これ私のちょっと認識不足かもわかりませんけれども、8条から16条まで飛んでいるというのはこれどういう内容ですか。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) 本条例につきましては8条で終わりでございます。16条の2というのは印鑑条例のほうの一部改正ということで、これを附則のほうでうたえということになっておりますので、そういう関係で附則でうたうということでございます。 ○議長(古屋一哉君) 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) 私は、この16条の2というので、印鑑証明という大変財産まで管理する内容のものでありますので、罰則規定というものがこれ、例えばセブンイレブンというところでやって、当然セブンイレブンもそういう方は悪用するということがないということでやっているんですけれども、こういうものに対する、ここにただ、第7条に町長はサービスを提供するための業務に関して必要があると定めたときは関係人に対し質問すると、これあるんですけれども、罰則規定というものはないんですか、附則とか何かに。ちょっと教えてください。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) 罰則規定は特に設けませんでした。 ○議長(古屋一哉君) 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) それで、その第16条の2なりが私がちょっとどうしても引っかかるのは、印鑑証明書というのはあくでも、当然印鑑証明書を交付されるとそこには実印のあれがあるわけなんです。今はこういう本当の情報化社会というか、すごい時代なもんで、印鑑登録証明書をもらって、本人ならいいんですよ、例えばもし万が一そういったことで不正が生じた場合に、それを偽造というようなことがかなり精巧にできるというように私は判断するんですよ。そういう点も踏まえて、当然条例ですので、私たちはこれに対して、これをノーと言っているわけではなくて、やっぱりそういった第7条で関係者に対する省庁からのきちっとしたそういう整理整頓をされる、そういうことがきちっとできるかどうか、住民課長にちょっと聞いておきたいんですけれども。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) 7条の関係に対する質問ということでございますけれども、これは住民やコンビニに携わる業者でございまして、基本的にはいわゆるデータに送られてきた時点で偽造防止、いわゆる印鑑証明書については偽造防止がされまして、牽制文字とかスクランブル画像ということで、要するにコピーできない。また、それを出先機関で例えばとった場合に、それを交付された業者につきましては、それをスキャナーで読み取りまして機械に入れると、それが偽造防止であるかどうかということができる措置を証明書に交付するということが今回規定してありますので、偽造されるとか、そういうことはないと思います。 ○議長(古屋一哉君) 18番、倉沢鶴義君。 ◆18番(倉沢鶴義君) 中身が非常に、これはもう平成24年から国がということで施策ですので、それから山梨県町村でもかなりいろいろな便宜性を図るということで、これについては、私はその条例が出た以上は内容についてはこれは反対するものではありません。 ただ、あくまでもこういうものを施行するに当たっては、住民課長並びに執行部、特に他町村との連携を図りながら、そういった例えば韮崎市がもう先駆けてやっているというならば、そういったところでそういったいろいろのそういった中身の内容について不正とかそういうことは決してないと思っているんで、そういったものの情報等を提供受けながら整備等されることを要望し、質問を終わります。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。 15番、小川清治君。 ◆15番(小川清治君) 多少相違する点があるんですが、第6条、これ条例いつもそう思うんですが、あくまで漠然とした書き方しかしてないなというふうに思うんです。というのは、これ必要な措置を講じなければならない。逆に言えば、これ行政側のそういう措置ができるかどうかという問題も出てくると思うんです。 というのは、コンビニにお願いして各7市町村で対応するに当たって、お聞きしたいのはセキュリティーがどうなっているのか。やはりそこが一番問題ではないかと思っているんですよ。 今、倉沢議員の質問に対しての回答の最初でわかるところあるんですが、もし第6条、これにおいても個人情報の漏えい、それから損失、防止、適切な管理のための必要な措置、それに関してのセキュリティーはわかる範囲で結構ですから、お教えいただきたいんです。 ○議長(古屋一哉君) 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) いわゆる6条は個人情報の保護ということでございますけれども、実際、住基カードをお持ちの議員さんもいらっしゃると思いますけれども、実際、いわゆるICチップの中に全部データを保存するということでございますので、絶対そこから漏えいすることないというふうに認識しております。 また、例えばそこれを紛失して、それを拾った方につきましては、そのカードには写真とかあるいは写真入りがないわけでございますけれども、その中に4情報が入っております。いわゆる住所、氏名、それから生年月日、性別が記載してあるわけでございますけれども、例えばその住基カードを使って、それを拾ったからといって印鑑証明書とかそれはとれません。というのは、いわゆる端末におきまして、それを挿入した時点で暗証番号4けた入れますので、銀行と同じ感じになるんですが、それで使えませんので、いわゆるICチップカードを使うということでセキュリティーは守られていると認識しております。 以上です。 ○議長(古屋一哉君) 15番、小川清治君。 ◆15番(小川清治君) 住基カード、これがもとになって条例あるとは思います。ただ、セキュリティーあるいはそういう防止のために、その内容を余り複雑にしてしまうと、今度はこれを利用する人間少なくなろうかと。逆に言えば、我々知っている人間はよろしいかもしれませんが、やはり2万6,000のうちの今高齢化社会進んでいる中で、果たしてお年寄りがそれができるかということも考えなくてはならない、そういうふうにも思います。 できるならば、せっかくの条例でありますし、住基カードもありますと簡単にできるということであるならば、ぜひ毎回同じような考え方持ちますが、啓蒙を徹底し、これを利用していただく、それをお考えいただきたい。それとともに、また何かあったときに責任はどこにあるかも、やはりつくる以上は考えておくべきじゃないかと思うので、その辺は要望しておきたいと思います。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第11、議案第95号 富士河口湖町住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第11、議案第95号 富士河口湖住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第96号 町道の路線認定について ○議長(古屋一哉君) 日程第12、議案第96号 町道の路線認定についてを議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) それでは、議案第96号 町道の路線認定についてご説明申し上げます。 道路法により議会の議決を求める必要があるのでここに提案するものでありますが、この道路につきましては、分譲開発により町道の寄附行為がなされました。そのために、町道の整備に伴い町道を認定する必要があるので、ここに提案いたします。 路線番号につきましては6549、路線名称6549、起点は大字勝山字一本松1224番の5、終点、大字勝山字一本松1224番の4、幅員といたしましては4.15メートルから7.54メートル、延長は77.49メートルでございます。 次のページをお開きください。 場所につきましては、勝山村、山梨信用金庫西支店の前にございます赤い部分でございます。県道鳴沢富士河口湖線と町道6045線を結ぶ道路でございます。 次のページをお開きください。 公図の写しがございますが、左側の1224番地の分筆により、この道路を寄附行為が上がりました。延長が77.49メートル、幅員が4.15メートルから7.54メートルの道路でございます。 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第12、議案第96号 町道の路線認定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第96号 町道の路線認定については原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第97号 平成22年度勝山財産区特別会計補正予算(第2号) ○議長(古屋一哉君) 日程第13、議案第97号 平成22年度勝山財産区特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 勝山出張所長、小佐野洋五君。 ◎勝山出張所長(小佐野洋五君) 議案第97号 平成22年度勝山財産区特別会計補正予算(第2号)につきまして説明いたします。 歳入の補正はありません。 4ページ、5ページをお開きください。 款1財産区管理会費、項1管理会費、目1管理会費、補正前の額260万3,000円に、補正額445万9,000円を追加して、補正後の額を706万2,000円とするものであります。 補正額445万9,000円は、節15工事請負費で現在勝山財産区で管理しております旧農協建物の一部を解体する工事費であります。 款5予備費、項1予備費、目1予備費、補正前の額4,583万6,000円から補正額445万9,000円を減額して、補正後の額を4,137万7,000円とするものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 3番、渡辺喜久男君。 ◆3番(渡辺喜久男君) ただいま所長さんから歳入の補正はございませんということでございましたが、今後審議されます決算書を見ますと、勝山財産区におきましては3,200万円ほどの大きな繰越金が出ております。本来でいきますと、ここで歳入で繰越金を確定すべきであろうかというように思いますが、いかなる理由を持って繰越金の上程がなされなかったのか説明をお伺いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時39分 △再開 午前11時40分 ○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開いたします。 3番、渡辺喜久男君。 ◆3番(渡辺喜久男君) 財政の担当する責任者であります総務課長に伺います。 本来でいきますと、5月31日に出納閉鎖をするということが地方自治法で決まっております。それから3カ月以内に決算におきましては会計管理者が首長へ上程をすると。8月いっぱいでございますが、今回の決算書はすべからく8月2日付で上程がされております。これは法に触れてはおりません。受け取った首長はその結果を速やかに町民に公表するというのが自治法の趣旨でございます。速やかにというのは、まさしくこの9月が一番の速やかな議会。町民に公表するというのは、とりもなおさずまずもって議会に公表するというのが趣旨だと私は考えておりますので、ここで3,200万円の補正予算が組まれなかったのはどういうことなのか、いつ補正を組んで上程するのか、補正も組まないでそのままいわゆる埋蔵金としてとっておくのか、その点を聞いているわけです。総務課長の答弁を求めます。     〔「ちょっと休憩を、すみません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 暫時休憩いたします。 午後1時半より再開いたします。 △休憩 午前11時41分 △再開 午後1時30分 ○議長(古屋一哉君) 休憩を閉じ、再開いたします。 答弁を求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、渡辺喜久男議員のご質問に対してお答えをいたします。 繰越金の取り扱いにつきましては、地方自治法233条の2項に規定されておりますが、その規定の解釈といたしまして、決算剰余金については、一時に金額を一括歳入歳出予算に計上して使用しても、また適宜分割計上して財源とすることも差しさわりないものと解釈されております。そのため、その時々の状況においていずれかの方法で予算計上をしてきております。 今後の対応としましては、決算額が確定後、それぞれの会計の状況により、早い段階において予算計上していく方針ですので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 以上です。 ○議長(古屋一哉君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第13、議案第97号 平成22年度勝山財産区特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立多数です。 したがって、日程第13、議案第97号 平成22年度勝山財産区特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第98号 平成22年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(古屋一哉君) 日程第14、議案第98号 平成22年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) それでは、議案第98号 平成22年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,992万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億2,697万8,000円とするものでございます。 今回の補正につきましては、歳入は国保税の税率改正に伴い、当初賦課の確定に伴う増額補正が主たるものであります。 また、歳出につきましては、納付金、また拠出金の確定に伴う補正でございます。 3枚めくっていただきまして、6ページ、7ページをお願いいたします。 まず、歳入の事項別明細でございます。 款1国民健康保険税、目1の一般被保険者国民健康保険税でございますが、1億2,739万4,000円を追加し、補正後の額を8億9,719万5,000円とするものでございます。これにつきましては、一般被保険者分が当初賦課調定の本算定により当初より増額が見込まれるため追加補正をお願いするものでございます。 内訳として、右ページでございますが、節1医療費給付費分現年課税分は5,320万3,000円の増、節2の後期高齢者支援金現年課税分は7,990万4,000円の増、また節3の介護給付費現年課税分は577万3,000円の減額であります。こちらにつきましては、介護2号被保険者の加入者分でございまして、40歳から64歳まででございますが、税率を据え置いたこと、また当初賦課より所得が減少したための減額でございます。節4の医療給付費分の滞納繰越額は55万2,000円の減であります。これは、21年度決算書において不納欠損させていただく関係で、調定の減額によるものであります。節5の後期高齢者支援金滞納繰越分につきましては96万4,000円の増でございます。節6の介護給付金分納滞納繰越分につきましては35万2,000円の減であります。こちらも21年度決算書において不納欠損をさせていただく関係で、調定の減額によるものであります。 次に、目2の退職被保険者等国民健康保険税でございますが、292万7,000円を減額し、補正後の額を2,662万9,000円とするものでございます。節1の医療給付費分現年課税分につきましては284万円の減、節2の後期高齢者支援分につきましては160万6,000円の増、節3の介護給付費現年分につきましては161万3,000円の減、また節4の医療給付費の滞繰につきましては7万1,000円の減でございます。また節5の後期高齢者滞納繰越分につきまして4,000円の増額、また節6の介護給付費分の滞納繰越分は1万3,000円の減をそれぞれ補正させていただくものでございます。こちらの退職者につきましては、当初見込みより退職者数の減少したためや所得によるものでございます。それによってプラ・マイが生じるものでございまして、理由等につきましては一般被保険者と同じであります。 次に、その下の款3国庫支出金、項1国庫負担金、目3の高額医療費共同事業負担金につきましては503万3,000円の減額であります。これにつきましては、歳出のほうの高額医療費共同事業拠出金が確定したためでありまして、負担割合につきましては4分の1でございます。 次に、款4の療養給付費交付金につきましては1,910万3,000円の減でございます。退職者医療交付金申請によるもので、社会保険診療支払基金からの交付決定によるものであります。 次に、款5の前期高齢者交付金は526万6,000円の増額でございますが、前期高齢者交付金の確定によるものでございます。 めくっていただきまして、8ページ、9ページでございます。 款6の県支出金、項1県負担金、目1の高額医療費共同事業負担金503万3,000円の減でございます。こちらは、高額医療費共同事業拠出金の確定によるものでございまして、先ほどの国庫負担分と同じく負担割合は4分の1でございます。 続きまして、款7項1共同事業交付金、目1の高額医療費共同事業交付金につきましては2,940万8,000円の減でございます。これは国保連合会試算でございまして、高額医療費共同事業拠出金の確定によるものでございます。こちらにつきましては、高額医療費が80万円を超える場合に国保連合会から交付される交付金でございまして、こちらも額の確定による交付金の確定によりますものでございます。 続きまして、目2の保険財政共同安定化事業交付金は2,366万4,000円の減であります。これは30万円から80万円までの高額医療費に対し交付されるものでございまして、こちらにつきましても確定によるものでございます。 続きまして、款10項1目1繰越金は、243万2,000円は前年度繰越金の見込み額の確定によるものでございます。 続きまして、歳出の事項別明細でございます。10ページ、11ページをお願いいたします。 款2の保険給付費、項1療養諸費、目1の一般被保険者療養給付費は1億5,686万7,000円を追加し、補正後の額を14億5,104万5,000円とするものでございます。月平均1,300万円ほど療養給付費の伸びが考慮されるため補正をお願いするものでございます。 次に、款3の後期高齢者支援金等、目1の後期高齢者支援金3,739万円の減でございます。これは、75歳以上の後期高齢者の国保からの支援金でございまして、支払基金への納付金確定によるものでございます。 続きまして、目2の後期高齢者関係事務拠出金でございますが、26万円の減でございます。こちらも事務費拠出金の確定によるものでございます。 続きまして、款4の前期高齢者納付金等、目1前期高齢者納付金47万1,000円の減でございますが、こちらも支払基金への確定によるものであります。 次に、款5老人保健拠出金、目1の老人保健医療費拠出金は207万4,000円の増でございますが、こちらも支払基金への拠出金確定に伴う増額であります。 次に、款6介護給付費、目1の介護納付金1,070万7,000円の減でございますが、介護納付金の確定に伴う減額でございます。 めくっていただきまして、12、13ページでございます。 款7共同事業拠出金、目1高額医療費共同事業拠出金2,013万2,000円の減額でございます。こちらにつきましては、80万円以上の高額医療費に対し保険者が共同実施するものでございまして、額の確定によるものであります。 次に、款7の共同事業拠出金、目1の保険財政共同安定化事業拠出金4,028万5,000円の減額でございます。こちらも共同安定化事業拠出金の額の確定による減額でございます。 最後に、款11の諸支出金、目2の償還金22万8,000円につきましては、特定健康診査保健指導等の清算確定によります国への返還金でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第14、議案第98号 平成22年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立多数です。 したがって、日程第14、議案第98号 平成22年度富士河口湖町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第99号 平成22年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号) ○議長(古屋一哉君) 日程第15、議案第99号 平成22年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 住民課長、梶原和幸君。 ◎住民課長(梶原和幸君) それでは、議案第99号 平成22年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ864万3,000円とするものでございます。 歳入の事項別明細についてご説明申し上げます。4ページ、5ページをお願いいたします。 款5項1目1繰越金、節1の繰越金5万9,000円を追加し、補正後の額を6万円とするものでございます。これは前年度繰越見込み額でございます。 次に、その下の歳出でございますが、款3諸支出金、目1償還金、目1償還金でございますが、5万9,000円を追加し6万円とするものでございます。これにつきましては、21年度の清算確定による社会保険報酬支払基金への老人保健医療費交付金の返還金でございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第15、議案第99号 平成22年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立多数です。 したがって、日程第15、議案第99号 平成22年度富士河口湖町老人保健特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第100号 平成22年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(古屋一哉君) 日程第16、議案第100号 平成22年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) 議案第100号 平成22年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ389万4,000円増額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,874万円とするものでございます。 今回の補正は償還金の増額をお願いするものです。 予算書の4ページ、5ページをお開きください。 歳出ですが、歳出の款7諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目3償還金の23節償還金、利子及び割引料を398万4,000円増額するものです。これは、平成21年度の介護給付費地域支援事業費への国庫支出金、支払基金交付金、県支出金が事業確定によりそれぞれ返還分が生じたため、返還金389万4,000円を補正予算で対応するものでございます。この財源につきましては繰越金を充てます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第16、議案第100号 平成22年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立多数です。 したがって、日程第16、議案第100号 平成22年度富士河口湖町介護保険特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第101号 平成22年度小立公園墓地事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(古屋一哉君) 日程第17、議案第101号 平成22年度小立公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 環境課長、佐野牧生君。 ◎環境課長(佐野牧生君) それでは、議案第101号 平成22年度小立公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ78万7,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ811万6,000円にするものです。 4ページ、5ページをお願いします。 歳入です。 款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金、補正前の額58万円、補正額78万7,000円の増額、補正後の額136万7,000円にするものです。 歳出です。 款1管理費、項1公園墓地管理費、目1総務管理費、補正前の額712万9,000円、補正額17万6,000円の増額、補正後の額730万5,000円、財源は全額一般財源であります。節11需用費17万4,000円は、墓地公園内の水道管老朽に伴う改修費用でございます。節23償還金、利子及び割引料2,000円は、平成21年度分の墓地管理料が出納閉鎖直前に重複して納付されたため、その管理料を使用者に返還するために補正するものであります。 款2予備費、項1予備費、目1予備費、補正前の額20万円、補正額61万1,000円の増額、補正後の額81万1,000円、財源はすべて一般財源であります。節29予備費61万1,000円は、繰越金の総務管理費に計上した残を予備費に増額補正するものであります。 以上が平成22年度小立公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)の説明であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第17、議案第101号 平成22年度小立公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第17、議案第101号 平成22年度小立公園墓地事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第102号 平成22年度勝山墓地事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(古屋一哉君) 日程第18、議案第102号 平成22年度勝山墓地事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 勝山出張所長、小佐野洋五君。 ◎勝山出張所長(小佐野洋五君) 議案第102号 平成22年度勝山墓地事業特別会計補正予算(第1号)につきまして説明いたします。 歳入の補正はありません。 4ページ、5ページをお開きください。 款1墓地管理費、項1墓地管理費、目1墓地管理費、補正前の額124万5,000円に補正額71万5,000円を追加して、補正後の額を196万円とするものであります。補正額71万5,000円は、埋葬墓地であったところの整地工事を行うものであります。 款2予備費、項1予備費、目1予備費、補正前の額294万円から補正額71万5,000円を減額して、補正後の額を222万5,000円とするものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第18、議案第102号 平成22年度勝山墓地事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立多数です。 したがって、日程第18、議案第102号 平成22年度勝山墓地事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第103号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第4号) ○議長(古屋一哉君) 日程第19、議案第103号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 朗読を省略して順次提案理由の説明を求めます。 総務課長、大石秀隆君。 ◎総務課長(大石秀隆君) それでは、議案第103号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算第4号についてご説明いたします。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,442万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104億9,357万円とするものでございます。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入につきましては、款19繰越金、目1繰越金、補正前の額1億9,830万2,000円、補正額1億486万3,000円をお願いしまして、3億316万5,000円とするものでございます。繰越金の内訳でございますが、今回の補正予算3,740万6,000円を一般財源分として繰越金を充当させていただきました。残りの6,745万7,000円は予備費としたものでございます。 次に、20ページ、21ページをお開きください。 歳出でございますが、款12予備費、目1予備費、補正前の額1,000万円、補正額6,745万7,000円、合計が7,745万7,000円とするものでございます。これにつきましては、6,745万円の予備費につきましては、繰越金の確定による6,745万7,000円でございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 政策局長、外川建志君。 ◎政策局長(外川建志君) 一般会計の補正予算の政策局で所管する予算の補正について説明をさせていただきます。 まず、歳入でございますが、6ページ、7ページをお開きください。 このページの一番下の段になるわけですが、款の20諸収入、諸収入の中の雑入でございます。雑入の説明欄の一番上の行に地域再生環境整備事業補助金270万円、これの入りを見込んでおります。これは、財団法人地域総合整備財団の補助金でございまして、事業内容につきましては歳出のところで説明をさせていただきます。 次に、歳出に移らせていただきます。10ページ、11ページをお開きください。 款2総務費、目5の企画費でございます。この企画費の中の節13委託料でございます。これに270万円を増額をさせていただくものであります。右の欄の説明欄にありますが、中ほどのまちづくり推進費の委託料として計上をさせていただくものであります。歳入で触れましたが、財団法人地域総合整備財団で所管いたします地域再生環境整備事業の中に、地域再生マネジャー事業というものがございまして、これは地域再生を図るための事業を導入しようとする市町村に対して、事業の円滑な推進を図るためにコンサル等の専門家の委託費など、必要な経費を補助するというものであります。 今回の補正につきましては、河口湖ハーブ館で経営改善に向けての支援策として、専門のコンサルタントを派遣して経営指導に当たってもらうというものでございます。ハーブ館では、売上向上を目的といたしまして、カステラとカステララスクの製造販売に着手したところでありますが、その販売方法や宣伝、関連する新商品の開発等の業務について、専門家の支援が必要であり、その費用を得るために当該補助事業の導入を試みたというものであります。 6月にこの補助金を申請いたしましたところ、先月に交付の決定通知をいただきましたので、今議会の予算の補正をお願いするものであります。よろしくご審議をお願い申し上げます。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋一哉君) 企画課長、坂本龍次君。 ◎企画課長(坂本龍次君) 企画課所管の補正予算につきましてご説明をいたします。 6ページ、7ページをお開き願います。 まず、歳入でございますが、款14国庫補助金、項2、目の総務費補助金に994万6,000円を補正をするものでございます。内容につきましては、国の無線システムの普及支援事業の補助金でございまして、上九一色地区への地域情報通信基盤整備事業に伴います現有のテレビ組合のテレビ協聴施設の撤去への補助金でございます。 次に、款15県支出金、項3県委託金、目1総務費委託金につきましては、83万3,000円を追加いたしまして合計856万1,000円とするものでございます。内容につきましては、節2の統計調査委託金の細節の1003国勢調査委託金79万8,000円、1006農林業センサスの統計調査委託金3万3,000円、1012経済センサスの統計調査委託金2,000円でございます。 次に、歳出でございますが、10ページ、11ページをお開き願います。 款1の総務費、項1総務管理費、目2文書広報費へ1,009万6,000円を追加いたしまして、合計2,677万7,000円とするものでございます。主な内容でございますが、節18の備品購入費の17万6,000円につきましては、現在CATVで行政番組の放送委託事業を行っておりまして、その編集に必要なソフトウエアでありますイラストレーターの2ライセンスの購入費でございます。節19負担金、補助及び交付金994万6,000円につきましては、歳入でご説明いたしました国の無線システム普及支援事業につきまして、上九一色地区の地域情報通信基盤整備事業に伴いますテレビアンテナ等の施設の撤去費用の補助金でございます。 次に、目5企画費でございますが、478万円を追加いたしまして合計4,272万1,000円とするものでございます。内容でございますが、節19の負担金、補助及び交付金206万1,000円のうち富士五湖広域行政組合職員--これ消防職員の分でございますが--の子ども手当の支給の不足分の負担金としまして194万7,000円、また健康科学大学の宿舎への助成金について課税の確定に伴いましての追加助成といたしまして13万3,000円でございます。 次に、目6電子計算費でございますが、946万6,000円を追加いたしまして4,087万5,000円とするものでございます。内容につきましては、節13委託料96万6,000円につきましては、現在のシステムの老朽化に伴いまして、新規の電算システムの構築を行っておるところでございますが、その構築の管理をお願いするコンサルタントへの費用でございます。また、節19負担金、補助及び交付金850万円につきましては、来年度の実施を目指しておりますコンビニでの住民票及び印鑑証明書の交付をすべく、その電算システムを現在内示ではございますが財団法人の地方自治情報センターから1,079万7,000円の補助を受けまして構築するものでございまして、このシステム構築に当たりましては、住民課長からも説明がございましたが、韮崎、笛吹、甲州、南アルプス、富士吉田の各市、そして当富士河口湖町の6市町で共同運用をすることといたしました。この共同運用につきましては、当町が単独で運用構築する費用で計算しますと2,490万9,000円、共同で行う場合の当町の費用は1,831万5,000円でございまして、その差が659万4,000円となっておりまして、当町にとっては大きなメリットがありますので共同運用ということに参加をいたしました。 当町の負担金850万円の根拠でございますが、構築の費用につきましては、費用額が1,831万5,000円、これを補助金の内示額の1,079万7,000円を差し引きました751万8,000円、それとシステムの保守経費、これは3カ月分でございますが、98万2,000円、これの合計額が850万円ということでございます。 次に、項5統計調査費、目2指定統計調査費につきましては、83万7,000円を追加いたしまして合計856万5,000円とするものでございます。これは、県からの調査委託事業でございます国勢調査、農林業センサス、経済センサスに係る経費でございます。主な内容でございますが、節1の報酬17万2,000円の減額と節3の職員手当19万7,000円、及び節7賃金の32万円につきましては、すべて国勢調査の費用でございまして、人件費でございます。 以上、企画課の所管の補正予算でございますけれども、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(古屋一哉君) 税務課長、渡辺武博君。 ◎税務課長(渡辺武博君) 一般会計の税務課に係る分を説明させていただきます。 歳出の10ページ、11ページをお開きいただきたいと思います。 中ほどの款2総務費のうちの項2徴税費の目2の賦課徴収費の補正をお願いするものであります。補正をお願いする額といたしましては642万7,000円でありまして、計で7,857万9,000円となるものであります。すべて一般財源を充当させていただくものであります。節7の賃金77万1,000円でございますけれども、これにおきましては、来年の住民税の課税のための源泉徴収などの資料整理のための賃金であります。 続きまして、委託料の525万円でありますけれども、これにつきましては、既に国税が始まっていますけれども、エルタックスという形で、電子申告と国税の電子化が済んでいるものであります。これにつきまして、これと連携するために国税の連携システム電子データの共有化という形で導入を図るもの、並びに地方税の電子化も今進めているところでありますけれども、地方税の電子化の申告のことをエルタックスと呼ばれております。これに対して電子申告の支援サービスの導入費という形で、開発費含めて525万円をお願いするものであります。 続きまして、14節の使用料及び賃借料でございますけれども、先ほどの委託料のシステムの使用料という形で40万6,000円をお願いするものであります。 以上、税務課に係るものでありますけれども、よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 福祉推進課長、渡辺学君。 ◎福祉推進課長(渡辺学君) それでは、福祉推進課の所管する補正予算についてご説明申し上げます。 予算書の6ページ、7ページをお開きください。 まず、歳入から説明いたします。 款15県支出金、項2県補助金、目2民生費県補助金です。今回補正額266万2,000円を追加して9,996万3,000円とするものです。節1社会福祉費補助金として、地域自殺対策緊急強化事業補助金を山梨県から10分の10の補助金として受けて実施する事業です。これは、我が国の自殺者が11年連続で3万人を超える中、国の経済対策の一環として地域における自殺対策力を強化するために設けられたものです。町としての具体策につきましては、歳出のほうでご説明申し上げます。 次に、歳出についてご説明します。12ページ、13ページをお開きください。 款3民生費、目1社会福祉総務費ですが、今回補正額266万2,000円を追加して5億6,568万8,000円とするものでございます。節8報償費から節15工事請負費まですべて地域自殺対策緊急強化事業です。まず、節8報償費の2万円ですが、人材育成対策として、介護者の介護疲れによるうつ病にならないよう、普段一番接することの多いケアマネジャーを対象にうつ病についての研修会を実施するための講師報酬です。そして、節9旅費3,000円ですが、この研修会講師の旅費としてお願いするものです。次に、節11需用費、印刷製本費で35万円ですが、普及啓発事業としてリーフレットを作成し、研修会や健康相談等を通して町民に配布する費用をお願いするものです。さらに、節15工事請負費228万9,000円ですが、強化モデル事業として、自殺の抑止効果を図るため、西湖野鳥の森公園に監視カメラ4台を設置するためお願いするものです。 次に、その下の項2児童福祉費、目4保育所費ですが、今回35万円を追加して6億3,901万9,000円とするものです。これは勝山保育所のボイラー室外側の漏水対策、水漏れの修繕費用として節11需用費に35万円をお願いするものです。これにつきましてはすべて一般財源です。勝山保育所は平成元年に建設され、既に20年以上が経過し、施設のふぐあいが少しずつ出ています。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いします。 ○議長(古屋一哉君) 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) それでは、健康増進課の所管する部分の補正予算について説明をいたします。 6ページと7ページをお開きください。 歳入でございますが、款15県支出金、項2県補助金、目3衛生費県補助金、節1保健衛生費補助金を11万4,000円増額補正いたします。これは、新型インフルエンザ予防接種助成事業補助金でございます。詳細につきましては、歳出の補正予算とあわせて説明をいたします。 歳出について説明をいたします。14ページ、15ページをお開きください。 款の4衛生費です。項1保健衛生費、目2予防費は、補正前の額6,738万5,000円に、29万8,000円を増額しまして、予算総額6,768万3,000円とするものです。補正額の主なものは、予防接種事業で27万3,000円の増額となります。これにつきましては、新型インフルエンザの新たなワクチンとして製造されました季節性と新型の混合ワクチン、3価ワクチン接種が10月1日から始まりますので、秋から冬にかけて再流行するおそれのある新型インフルエンザ並びに季節性インフルエンザ予防対策として、町民への新ワクチンの周知と生活保護世帯への予防接種費の助成の予算でございます。予防接種費用の助成につきましては、国が2分の1、県が4分の1の補助となります。 なお、国で示した昨年度の新型インフルエンザワクチン接種事業は9月末までで終了となり、高齢者を対象とした定期接種、そして高齢者以外の方のワクチン接種が原則として10月1日から新しいワクチン、3価ワクチンの接種となります。新たなワクチンは十分なワクチン量が確保されているため、昨年のような優先接種対象者や接種スケジュールの設定は行われません。 では、節を追って説明をいたします。 11節の需用費につきましては、新しいワクチン接種啓発用消耗品代で7万3,000円となります。20節扶助費ですが、これはワクチン接種費用の助成でございまして、対象が生活保護世帯の方全員となりますので、小学生を含む54名分のワクチン接種費用でございます。小学生につきましては2回接種で1人当たり6,150円、中学生以上は1回接種で1人当たり3,600円となりますので、助成額が20万円となります。続いて、住民健診事業になりますが、節23償還金、利子及び交付金は21年度の女性特有のがん検診推進事業国庫支出金の返還金です。清算により2万5,000円返還になりました。 次に、目6健康公園管理費ですが、85万円の減額です。15節工事請負費の減額です。これは、小立のふれあいゲートボール場の隣にありますふれあい健康公園内の老朽化していた遊具の撤去事業として、一般財源で工事費を予算計上しておりました。しかし、ふれあい公園が子供と高齢者の触れ合いの場として活用されていることから、子育て支援事業として位置づけ、事業費10割補助の山梨県安心子供基金地域子育て創生事業に申請したところ採択され、6月補正で予算化された子育て支援の事業の一つとして児童福祉費に盛り込まれました。よって、本項目の工事請負費85万円は不必要となりましたので、予算を全額減額するものです。 健康増進課所管分の補正予算について説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 農林課長、中村守君。 ◎農林課長(中村守君) 一般会計補正予算(第4号)のうち農林課所管のものについてご説明を申し上げます。 まず、歳入についてご説明いたします。6ページ、7ページをお開き願いたいと思います。 款15県支出金、項1県負担金、目2農林水産業費負担金23万2,000円の補正をお願いし、補正後の額を282万7,000円とするものでございます。節1地籍調査費県負担金23万2,000円の増額につきましては、地籍調査事業費算定運用基準の改定により、県負担金が増額となったためここで補正をお願いするものでございます。支出については、現在の予算で執行し、財源構成をいたします。 次の県補助金について説明いたします。 款15県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金771万2,000円の補正をお願いいたしまして、補正後の額を1,808万4,000円とするものでございます。節1農業費補助金1001農業委員会交付金5万9,000円は、交付決定額の確定により補正をお願いするものでございます。1003農業委員会費補助金385万5,000円につきましては、すべての農業委員会に農業委員会活動の基礎となる農地基本台帳の整備が義務づけられております。昨年の農地法の一部改正に当たり農地基本台帳を新たに整備する必要があり、これに対する県補助金でございます。1004農地有効利用支援補助金22万7000円は、農地法の一部改正に伴い、その内容について農業委員さんの研修を行います。研修に対する県補助金でございます。 次に、節2農業振興費補助金、1015水田農業改革支援事業補助金347万1,000円は、河口野菜出荷組合が野菜の雨よけハウスを建設し、トマト等の野菜の品質を向上させ、他産地と品質面で差別化を図る水田転作生産拡大推進事業への県の補助金でございます。 次に、節4林業費補助金、1010ツキノワグマ放獣事業費補助金10万円は、ことし7月1日、船津天上山護国神社付近で、体長約1メートルの熊が目撃されました。注意を呼びかけると同時に、船津猟友会の協力によりパトロールを実施いたしました。7月5日に捕獲用のおりを天上山に設置し、7月15日、熊が捕獲され、捕獲した熊は山梨県の指導により奥山に放獣いたしました。この放獣措置に対する県からの補助金が出るものでございます。 続いて、歳出についてご説明をいたします。14、15ページをお開き願いたいと思います。 款5農林水産業費、項1農業費、目1農業委員会費408万2,000円の補正をお願いし、補正後の額を874万5,000円とするものでございます。補正の財源はすべて補助金を活用し、充当するものでございます。節8報償費2万円は歳入で説明いたしました農地法一部改正に伴う農業委員研修会の講師への報酬でございます。次の節11需用費、消耗品、食糧費、印刷製本費については研修に伴う諸費用でございます。節13委託料385万5,000円は、農地基本台帳の調整整備に当たり農地基本台帳システム改修、データの整理に対する委託料でございます。 次に、目6水田営農活性化対策費347万1,000円の補正をお願いし、補正後の額を551万7,000円とするものでございます。節19負担金、補助及び交付金の347万1,000円は、県の事業を活用し、河口野菜出荷組合へ補助するものでございます。内容は、野菜雨よけハウスを4棟、面積にして1,078平米を建設し、トマトを栽培する事業です。ハウス栽培により水分調整ができ、トマトの糖度を上げることができます。付加価値をつけたトマトの生産につながり、さらに収穫期間が約30日延長することができます。総事業費は694万2,000円、2分の1を県補助金、残り2分の1については受益者負担で農家が負担をいたします。 次の款5農林水産業費、項2林業費、目1林業振興費32万7,000円の補正をお願いし、補正後の額を1,189万2,000円とするものでございます。節8報償費10万円と節11需用費の消耗品2万7,000円は、ツキノワグマ放獣事業県補助金を財源として、ツキノワグマの放獣作業に従事していただいた猟友会への謝金、麻酔投与の謝金及び放獣作業の消耗品の補正をお願いするものでございます。次の節19負担金、補助及び交付金20万円の補正ですが、町では農作物に被害をもたらす有害鳥獣対策として、個人が防護策として電気さく等の設置をした場合、その費用の2分の1を補助しております。予算が不足するためここで補正をお願いするものでございます。 最後に、次の16、17ページをお開き願いたいと思います。 項4地籍調査費、目1地籍調査費については、地籍調査事業費算定運用基準の改定により県負担金が増額となったため、一般財源を23万2,000円減額し、県支出金をその分増額し、財源構成をするものでございます。 以上で農林課関係の補正について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 観光課長、渡辺辰美君。 ◎観光課長(渡辺辰美君) 観光課所管の補正予算についてご説明いたします。 それでは、6、7ページをお開きください。 まず、歳入からご説明いたします。 款15県支出金、目5商工費県補助金でございます。452万6,000円の増額補正でございますが、ふるさと雇用再生特別基金事業補助金でございます。この補助金につきましては、地域内にニーズがあり、今後地域の発展に資する事業で、失業者を1年以上雇用する受託事業に対して補助が出るものでございます。内容につきましては、歳出のほうでご説明いたします。 それでは、16、17ページをお開きください。 歳出になりますが、款6商工費、目2商工振興費に委託料として452万6,000円を補正するものでございます。これは100%補助になるものでございますが、ふるさと雇用再生特別基金事業費ということで、内容につきましては、ハーブを活用いたしました新たな製品の開発、また販路の拡大、それでまた、モニタリングを兼ねました体験教室等を開催するとともに、人材育成を行う事業でございます。この雇用人数につきましては約3名を予定してございます。委託先につきましては、ふるさと振興財団を予定してございます。 その下になります目6道の駅管理費でございます。備品購入費に16万8,000円の増額補正でございますが、これは道の駅のレストランの冷蔵庫が故障いたしました。修理もできないという状況になったため、容量470リットルでございますが、冷蔵庫を購入するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 都市整備課長、本庄久君。 ◎都市整備課長(本庄久君) それでは、一般会計補正予算の都市整備課の所管するものについてご説明申し上げます。 歳入の6ページ、7ページをお開きください。 一番下の段になります。款20諸収入、項3の雑入、目1の雑入となります。3,857万2,000円のうち3,277万2,000円が都市整備課の所管するものでございます。説明欄の中の2940道路工事に伴う移転等補償料でございます。山梨県より町道1004号線2,720万円、この道路につきましては、芦川富士河口湖線の工事用道路として使われておりました道路の舗装及び側溝が痛んでしまったために、補償料としていただけるものでございます。 もう一つは、国道137号二期バイパスの工事に伴い、美術館の芝の中に残土置き場を貸し地しておりましたが、その部分を返却したために芝の復旧工事として557万2,000円、合計3,277万2,000円が県から補償料として歳入となるものでございます。 次のページをお開きください。 款21の町債、項1の町債、目7の土木債でございます。補正額1,370万円を増額するものでございます。これにつきましては、道路維持費の中の工事、1,845万円の対象額に対する75%、1,370万円を土木債に充てるものでございます。 歳出の説明に入らせていただきます。16ページ、17ページをお開きください。 中段になります。款7土木費、1項土木橋梁費、目2の道路維持費でございます。4,968万円の補正増額をお願いするものでございます。 節の欄の需用費168万円につきましては、消耗品、舗装補修材として1袋1,680万円、1,000袋分をお願いするものでございます。 その下の15工事請負費でございますが、小立久保側溝の改修工事及び湖南町の側溝改修工事、また先ほど県より補償をいただきました町道1004号線、県の補償料でございますが2,720万円、またそのほか舗装補修個所7カ所を行いたいと思います。530万円。合計の4,800万円を増額補正をさせていただくものでございます。 次の目3の道路新設改良費でございます。390万円を増額させていただくものでございます。まず、委託費でございますが、40万円の増額につきましては、乳ヶ崎線新設改良事業の中で町道の中に会社名義の土地があり所在不明となっております。これを管財人を立てて、未登記部分の登記と同時にその境界査定をすることによって、新設する道路部分が買収できるということで、弁護士を立てるための弁護士委託料でございます。40万円をお願いするものでございます。 次の工事請負費でございますが、50万円の減額をさせていただくものでございます。これにつきましては、総額の中での50万円を減額させていただくわけでございますが、説明欄の中の09の町道出口線道路改良事業費でございますが、工事請負費の路線変更に伴い、盛り土工事及び雨水対策浸透井の設置が国交省との協議でなされました。350万円の増額をお願いするものでございます。 補償、補填及び賠償金でございますが、400万円をお願いするものでございますが、国道139号線の交差点改良事業費、工事請負費の中で400万円を減額して、補償、補填及び賠償金のほうに400万円を増額させてもらう組み替え補正でございます。これにつきましては、東京電力及びNTT、CATVの電柱移転に伴う補償補填でございます。 次に、款7の土木費、項4の都市計画費でございますが、目2の公園費557万2,000円を増額するものでございますが、総額が県より補償料をいただいているものでございます。これにつきましては街区公園の整備事業といたしまして、国道137号線二期バイパス工事に伴い、美術館の芝生広場の復旧工事を行う工事でございます。557万2,000円を計上させていただきたいと思います。 以上が都市整備課が所管するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(古屋一哉君) 学校教育課長、古屋和雄君。 ◎学校教育課長(古屋和雄君) それでは、教育委員会学校教育課が所管する部分について説明させていただきます。 4ページをお開き願います。 第2表 地方債の補正。変更の起債の目的、合併特例事業債学校施設建設事業債、変更前の限度額660万円に、勝山中学校普通教室を増築するための事業費6,250万円の95%に当たる5,930万円を追加して、変更後の額の限度額を6,590万円にするものです。 次に、起債の目的、学校施設整備事業債、変更前の限度額820万円は、6月に補正させていただいた勝山中学校普通教室の増設する改修工事を普通教室の増築にする工事に変更したため、事業債820万円全額を合併特例事業債学校施設建設事業債に変更したため、変更後の限度額をゼロ円とするものでございます。 それでは、歳入についてご説明いたします。8ページ、9ページをお開き願います。 8ページの款21町債、項1町債、目1合併特例事業債、補正前の金額3億9,470万円、補正額5,930万円を追加し、計を4億5,400万円とさせていただくものです。節6学校施設建設事業債5,930万円は、勝山中学校に普通教室を増築するための事業債です。事業費6,250万円の95%に当たります。 次に、目9教育債、補正前の金額820万円、補正額820万円を減額し、計をゼロとさせていただくものです。これは、節1の学校施設建設事業債820万円の減額は、6月に補正させていただきました勝山中学校普通教室の増設する改修工事を普通教室の増築する工事に変更したため、勝山中学校増設事業債を同項の目1合併特例事業債、節6の説明欄の勝山中学校増築事業債に変更するものでございます。 それでは、歳出に移らせていただきます。18ページ、19ページをお願いします。 款9教育費、項1教育総務費、目1教育委員会費、補正額600万円を追加し、計を1,238万1,000円とさせていただくものです。節19負担金、補助及び交付金600万円は、精進小学校と上九一色中学校の2校の閉校記念事業推進実行委員会の補助金でございます。補助金の内容は、実行委員会の経費、閉校記念誌の作成費、閉校記念式典の経費、記念碑の設置などが主なものでございます。 次に、項3中学校費、目1学校管理費、補正額5,250万円を追加し、計を2億7,532万3,000円とさせていただくものです。節13委託料250万円と節15工事請負費5,000万円は、平成23年4月の上九一色中学校と勝山中学校の統合の受け皿である勝山中学校の不足する普通教室を増築するための設計委託料250万円と、それから今回の補正500万円、それから6月に議決いただきました1,000万円、計6,000万円での増築工事となります。建設場所につきましては、現学校敷地内の校舎南の東側に南北に3教室並んだ鉄骨造の平屋を建築するものです。建築面積は、普通教室3教室と廊下を含め約230平方メートルです。また、既存校舎からの渡り廊下を設置するためのものです。工期については来年3月末完成を目指して鋭意努力していきます。 以上で学校教育課所管の説明を終わらせていただきます。ご理解の上、ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(古屋一哉君) 生涯学習課長、倉沢和彦君。 ◎生涯学習課長(倉沢和彦君) 教育委員会生涯学習課関係の補正予算につきましてご説明させていただきます。6ページ、7ページをお願いいたします。 歳入から説明させていただきます。 款17寄附金、項1寄附金、目3寄附金に16万円を追加し、補正後の額を116万3,000円とするものです。節1社会教育費寄附金は、16万円の内容は、倉沢正徳氏、堀内丸恵氏、国際ソロプチミスト芙蓉様より図書館への寄附です。 続きまして、歳出について説明させていただきます。18ページ、19ページをお願いいたします。 款9教育費、項4社会教育費、目3図書館費に16万円を追加補正させていただき、合計9,730万5,000円とするものです。節18備品購入費に16万円追加補正し、図書の充実を図るため図書購入に充てるものでございます。 次に、項5保健体育費、目3体育施設費に93万3,000円を追加補正させていただき、補正後の額を合計5,634万4,000円とするものでございます。節11需用費の9万3,000円は、町民体育館等の体育施設に備えつけてありますAED(自動体外式除細動器)装置の部品であるパッド、大人用が3個、子供用3個の使用期限が過ぎているため交換するための補正です。節15工事請負費の84万円は船津小学校グラウンドに照明器具を設置するものです。かねてより船津小学校グラウンドに夜間照明設置の要望があり、またことしの5月、船津少年野球団より夜間照明設置の陳情を受け、地域住民の皆さんや学校関係者の皆さんよりご意見を伺い、現在あります既設のグラウンド内にあります既設のNTTの電柱を利用することや、船津小学校体育館の壁を利用して3基の照明器具を設置するものです。また、電気の使用をはかるためのメーター器の設置も含まれており、設置場所につきましては学校関係者を初め、近隣の住民の皆様、少年野球の関係者の皆さんのご理解をいただいております。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 文化振興局長、三浦茂君。 ◎文化振興局長(三浦茂君) それでは、教育委員会の文化振興局所管に関するご説明を申し上げます。 歳入ですが、6、7ページをお開きください。 款20諸収入、項3雑入、目1雑入、その中の右側の欄ですが、4200文化芸術活動支援事業助成金310万円でございます。これは、先ほど町長の概要説明にもございましたが、過日行われました河口湖ステラシアター国際交流事業のウイーン少年合唱団イン富士河口湖、これの公演事業が財団法人地域創造の平成22年度文化芸術活動支援事業として認められて、310万円が助成されるものでございます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。18、19ページをお開きください。 款9の教育費、項4社会教育の中の中段ですが、目7文化振興費でございますが、補正の増減はございません。先ほどの説明で310万円のものを一般財源を減額、310万円いたしまして、財源構成するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 勝山出張所長、小佐野洋五君。 ◎勝山出張所長(小佐野洋五君) 議案第103号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第4号)のうち勝山出張所で所管する勝山ふれあいセンター費の補正につきまして説明いたします。 歳入の補正はありません。 18、19ページをお開きください。 款9教育費、項4社会教育費、目4勝山ふれあいセンター費、補正前の額1,126万5,000円に、補正額117万円を追加して、補正後の額を1,243万5,000円とするものであります。補正額117万円のうち、節11需用費44万7,000円のうち消耗品13万7,000円は、舞台用電球9万5,550円、AEDパッド3万765円、パソコン用接続コード1万500円であります。修繕費31万7,000円のうちさくやホール照明設備の修繕費が27万3,000円、ワイヤレスマイクの修繕費3万7,000円であります。節13委託料の72万3,000円は、去る7月28日に山梨県レジオネラ症発症防止対策指針に基づいて、保健所から抜き打ちでふろの水質検査があり、その結果、8月4日付でレジオネラ菌が検出されたとの文書が届きました。レジオネラ菌が発生した場合には入浴ができなくなります。そこで、その8月4日時点から現在も温泉への入浴はとめております。このレジオネラ菌の検査は年2回自主検査を行うことになっており、4月に行った自主検査ではレジオネラ菌は検出されず、毎日行う塩素濃度測定でも基準内の数値でありました。保健所での検査時点でも塩素濃度が0.5と基準を上回る数値であり、レジオネラ菌が出ること自体が不思議だということでありましたが、いずれにしても、レジオネラ菌が検出されたということで、今後どのようにしたらよいかということで、保健所、業者、出張所3者で検討した結果、ろ材の交換と配管清掃が必要であるとの結論になりました。そこで、ろ材の交換委託が29万7,202円、配管清掃委託が42万5,400円の補正をお願いするものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(古屋一哉君) 上九一色出張所長、石川諭君。 ◎上九一色出張所長(石川諭君) 一般会計補正予算のうち上九一色出張所長に係るものについてご説明します。 歳出のみでございます。予算書の18、19ページをお開きください。 款9教育費、項4社会教育費、目12上九一色コミュニティセンター費で、補正前の額745万9,000円、補正要求額40万8,000円、補正後の額786万7,000円、財源内訳は一般財源です。節13委託料9万円は、浄化槽の汚泥引き抜き清掃委託料費です。また15の工事請負費は、31万8,000円はボイラー施設の熱交換器で、これは循環ポンプの圧力を利用し温度調整をするものですが、温泉の成分等が目詰まりし流通ができない状態です。循環ポンプ等の破損の原因となる要因や温度調整が正常に行われていない状態であり、今回交換するものです。 以上、簡単ですが、上九一色出張所補正についての説明です。ご審議の上よろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(古屋一哉君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 討論なしと認めます。 これから日程第19、議案第103号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋一哉君) 起立全員です。 したがって、日程第19、議案第103号 平成22年度富士河口湖町一般会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △散会の宣告 ○議長(古屋一哉君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古屋一哉君) 異議なしと認めます。 したがって、本日はこれで散会することに決定いたしました。 本日はこれで散会いたします。 明日は午前10時から代表質問、一般質問等を開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後2時51分...