中央市議会 > 2007-03-08 >
03月08日-01号

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  1. 中央市議会 2007-03-08
    03月08日-01号


    取得元: 中央市議会公式サイト
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    平成19年  3月 定例会(第1回)          平成19年中央市議会第1回定例会1.議事日程(第1号)                         平成19年3月8日                         午前10時00分開議                         於議場  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 諸報告について  日程第4 議案第3号 中央市副市長の定数を定める条例制定の件  日程第5 議案第4号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件  日程第6 議案第5号 中央市介護保険介護予防支援事業に関する手数料条例制定の件  日程第7 議案第6号 中央市特別会計条例中改正の件  日程第8 議案第7号 中央市職員給与条例中改正の件  日程第9 議案第8号 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例中改正の件  日程第10 議案第9号 中央市職員等の旅費に関する条例中改正の件  日程第11 議案第10号 中央市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中改正の件  日程第12 議案第11号 中央市乳幼児医療費助成金支給条例中改正の件  日程第13 議案第12号 中央市立図書館条例中改正の件  日程第14 議案第13号 中央市シルク工芸館ふれあい館条例中改正の件  日程第15 議案第14号 中央市介護保険居宅介護支援に関する手数料条例廃止の件  日程第16 議案第15号 中央市国民健康保険出産費貸付金事業条例廃止の件  日程第17 議案第16号 中央市高額療養費資金貸付基金条例廃止の件  日程第18 議案第17号 平成18年度中央市一般会計補正予算(第4号)  日程第19 議案第18号 平成18年度中央市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  日程第20 議案第19号 平成18年度中央市老人保健特別会計補正予算(第3号)  日程第21 議案第20号 平成18年度中央市介護保険特別会計補正予算(第3号)  日程第22 議案第21号 平成18年度中央市介護保険サービス特別会計補正予算(第1号)  日程第23 議案第22号 平成18年度中央市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)  日程第24 議案第23号 平成18年度中央市下水道事業特別会計補正予算(第3号)  日程第25 議案第24号 平成18年度中央市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  日程第26 議案第25号 平成18年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算(第1号)  日程第27 議案第26号 平成18年度中央市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)  日程第28 議案第27号 平成19年度中央市一般会計予算  日程第29 議案第28号 平成19年度中央市国民健康保険特別会計予算  日程第30 議案第29号 平成19年度中央市老人保健特別会計予算  日程第31 議案第30号 平成19年度中央市介護保険特別会計予算  日程第32 議案第31号 平成19年度中央市地域包括支援センター特別会計予算  日程第33 議案第32号 平成19年度中央市簡易水道事業特別会計予算  日程第34 議案第33号 平成19年度中央市下水道事業特別会計予算  日程第35 議案第34号 平成19年度中央市農業集落排水事業特別会計予算  日程第36 議案第35号 平成19年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算  日程第37 議案第36号 平成19年度中央市土地区画整理事業特別会計予算  日程第38 議案第37号 平成19年度中央市上水道事業会計予算  日程第39 議案第38号 山梨県市町村自治センター規約の変更について  日程第40 議案第39号 山梨県市町村総合事務組合規約の変更について  日程第41 議案第40号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について  日程第42 議案第41号 中巨摩地区広域事務組合規約の変更について  日程第43 議案第42号 東八代広域行政事務組合規約の変更について  日程第44 議案第43号 三郡衛生組合規約の変更について  日程第45 議案第44号 青木が原ごみ処理組合規約の変更について  日程第46 請願第1号 医療不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を求める意見書の提出を求める請願2.出席議員は次のとおりである。(22名)   1番  名執義高      2番  伊藤公夫   3番  石原芳次      4番  関 敦隆   5番  小沢 治      6番  一瀬 明   7番  小池満男      8番  田中健夫   9番  長沼辰幸     10番  井口 貢  11番  野中つね子    12番  内藤 進  13番  宮川弘也     14番  福田清美  15番  設楽愛子     16番  保坂 武  17番  河西俊彦     18番  山村 一  19番  大沼芳樹     20番  一瀬 満  21番  田中一臣     22番  山本国臣3.欠席議員(なし)4.会議録署名議員   3番  石原芳次      4番  関 敦隆5.地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名(16名)  市長        田中久雄    助役        長山勝典  教育長       比志 保    総務部長      小池章治  教育次長      山岸郁夫    市民部長      飯室孝行  産業建設部長    水上和夫    農政観光部長    相原勝仁  総務部次長     長田邦雄    市民部次長     萩原一春  産業建設部次長   長田徳久    総合支所長     金丸幸夫  総務課長      藤巻博文    財政課長      江間政雄  市民課長      坂本 桂    産業課長      鷹野 求6.職務のため議場に出席した者の職氏名(4名)  議会事務局長    伊藤貞秀  議会書記      田中正清  議会書記      田中裕昭  議会書記      樋口貴美子 △開会 午前10時00分--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  本日はお忙しいところご参集いただきまして、誠にご苦労さまでございます。 ただいまの出席議員は22名、全員で定足数に達しております。 ただいまから平成19年第1回中央市議会定例会を開会いたします。 報道機関から写真撮影等の申し出が出ております。 これを許可することにご異議ありませんか。     (異議なしの声) 異議なしと認めます。 よって、議場内での写真撮影を許可することに決しました。 本日は、あらかじめお手元に配布してあります、議事日程表により行います。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は会議規則第81条の規定により、 3番議員 石原芳次君 4番議員 関 敦隆君を指名いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第2 会期決定の件を議題にします。 お諮りします。 本定例会の会期は、お手元に配布の会期日程のとおり、本日から3月23日までの16日間としたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (異議なしの声) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から23日までの16日間と決定しました。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第3 諸報告を行います。 平成18年第4回定例会以降の報告事項については、お手元に配布しました諸報告のとおりでございます。 監査委員から平成18年11月から平成19年1月分にかかわる現金出納検査の結果について、お手元に配布しました資料のとおりでございます。 各組合議会の結果について、お手元に配布しました資料のとおり報告されております。 田中市長から報告事項の申し出がございました。 発言を許します。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  おはようございます。 大変ご苦労さまでございます。 お許しをいただきましたので、ごあいさつをさせていただきます。 平成19年第1回定例会の開会にあたり、平成19年度の市政運営に関する所信の一端を申し上げ、議員各位ならびに市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 去る3月3日に行いました、市制施行1周年記念式典には、ご多忙の中を議員各位をはじめ関係者多数にご出席をいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで盛会に記念式典を挙行することができました。 合併してから1年が経過し、今年度からが合併の真価の問われる年であろうと思いますときに、これからの市政運営にあたり身の引き締まる思いでいっぱいであります。 さて、我が国の景気は穏やかに回復している、先行きについても景気は穏やかな拡大を続けると見られる、と2月21日の日銀の金融経済月報の基本的見解で述べられております。しかし、私どもが景気の回復を実感するまでには至っておらないのが現状であります。 本市におきましても、長引く景気低迷や三位一体の改革の影響などにより、財政状況は極めて厳しくなっております。安全・安心なまちづくり、また次世代を担う子どもたちの教育、少子高齢化への対応など、緊急に取り組む課題も抱えております。市民一人ひとりを大切にした市民型政治の実現、市民の声が届く市政の実行を基本姿勢として、市民の皆さまと協働で「実り豊かな生活文化都市」の実現を目指し、全力で市政運営にあたってまいります。 行財政改革への取り組みについてでありますが、地方の経済状況は依然厳しいものがあり、本市も例外ではありません。しっかりとした財政計画を策定し、健全財政の確立を図ってまいります。行政改革についても、行政改革推進委員会等を立ち上げ、推進をしていきたいと考えております。 入札制度の改革でありますが、2月26日に入札制度検討委員会より答申を受けました。その内容につきましては、一般競争入札を基本とする入札契約体制への改革を図るということでございました。答申にもありますように、今年4月の機構改革により、総務部に管財課を設置いたします。体制を整えた後に導入時期等について、検討してまいりたいと思います。 次に、福祉・医療についてでありますが、昨年、山梨大学と包括連携協定を締結したので、より一層、綿密に連携を図りながら、市民の健康と福祉の充実を図ってまいります。 次に、産業振興についてでありますが、農業と自然を生かした暮らしに優しい市、ものづくりの大切さを伝える仕組み、企業の社会貢献を評価する仕組み等をつくっていきたいと考えております。市内商工業者の育成についても、行政に課せられた責務だと考えており、商工会との連携をより一層深めてまいります。 次に、教育の充実についてでありますが、子どもたちの「命を大切にする心」と「人を思いやる心」の教育を、学校を中心に地域や関係機関との連携を図りながら、引き続き実施してまいります。生涯学習や社会体育についても、関係機関との連携を密にして、積極的に推進をしてまいります。 次に、医大南部区画整理事業についてでありますが、鋭意、事業推進を図っているところでありますが、多くの課題があり、その解決に向け努力をいたしているところであります。特に、スーパー街区への商業施設誘致につきましては、3月2日にイオングループロック開発株式会社より出店申込書の提出がありました。現在、都市計画課において審査中であります。このことにつきましては、一般質問も予定されておりますので、その折の答弁とさせていただきます。 次に、提出いたします予算案件について、説明申し上げます。 平成18年度予算補正につきましては、事業費等の確定による計数整理が主なものでございます。 平成19年度一般会計予算につきましては、歳入歳出総額を115億5,840万円と定め、対前年比3.8%減の緊縮型の予算編成としたところであります。 主要事業につきまして、ご説明申し上げます。 総務費関係では、在住外国人2,226人のうち約7割を占めるブラジル国籍の人たちの生活上の不安の軽減と、母国語による相談業務を充実させるため、通訳者を配置して外国人住民の生活相談のための窓口設置事業、水害時に地域住民の方々が安全に避難できるよう、必要な情報が掲載されている洪水ハザードマップ作成業務等を、新規事業として計上いたしたところでございます。 民生費関係では、子育て親子が気軽に打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流する集いの場を市立田富健康管理センター1階に開設する、子育て支援センター事業、18年度から平成20年度までの継続事業として、福祉・保健・教育の核となる包括的な地域総合拠点施設の整備を図り、多くの市民が利用・交流することで地域の活性化が期待できる、福祉・保健・教育拠点整備事業を計上いたしました。 衛生費では、乳幼児医療費助成制度の償還払い方式による煩雑さを解消するため、山梨大学医学部附属病院を除く市内医療機関に限り、国民健康保険加入者について、本年6月1日より行う乳児医療費窓口無料化事業、高額となる体外受精・顕微受精の特定不妊治療費を助成し、経済的負担の軽減を図るための不妊治療費助成事業を新規事業として、計上いたしたところでございます。 農林水産業費では、平成17年度から平成20年度までの継続事業で、中山間総合整備事業の一環として、豊富地区に多目的公園を建設し、平成19年度は給排水設備工事を行う多目的公園整備工事、山間部で深刻化するイノシシ・クマ等の被害に対する防止対策として、有害鳥獣の駆除に対し助成する有害鳥獣捕獲駆除補助金を計上いたしました。 土木費では、道路網の整備が遅れている田富と玉穂間の交通アクセスが不便であるため、市道田富・玉穂・大津線を延伸するための詳細設計委託業務、平成17年度から平成21年度までの継続事業で実施する、市道玉穂新環状南通り線道路改良事業、災害時における仮設住宅建設予定地としての位置付けの多目的公園を整備するための、鍛冶新居2号公園整備事業を計上いたしました。 消防費では、田富分団の消防施設の老朽化による建て替えのためのポンプ車庫・詰所新築工事、老朽化した小型動力ポンプおよび積載車の計画的購入経費等を計上いたしました。 教育費では、環境問題についてテキストを使い、自分に身近なところで環境教育を身に付けるためのキッズISOプログラム事業、中学生をオーストラリアに派遣し、ホームステイ等の国際交流を通し、活きた英語を学び、国際力を身に付ける機会を与えるための中学校語学研修事業事前調査経費、平成18年度から平成19年度までの継続事業で開校20年目となり、施設の老朽化が目立ち、さらに笛南中学校に通う豊富地区の生徒の受け入れが予定されていることから、校舎・屋内運動場・共同調理場等を改修改造するための玉穂中学校大規模改造工事、田富地区への社会体育整備として田富南小学校に夜間照明を設置するための調査設計費を計上いたすところでございます。 以上、市政運営にあたっての基本的な考え方、重点的に取り組む施策の概要を申し上げましたが、本市を取り巻く状況は大変厳しい状況でありますが、私は健全で効率的な財政運営に最善の努力を傾注し、市民福祉の充実と市民の皆さまに満足していただける、質の高い行政運営を目指し、市民との協働と市政の透明性を基本に置いて、着実に一歩、一歩、諸事業を進めていきたいと考えております。 最後になりましたが、今議会には中央市副市長の定数を定める条例制定の件をはじめとする条例案件14件、平成18年度中央市一般会計補正予算(第4号)をはじめとする補正予算案件10件、平成19年度中央市一般会計予算をはじめとする予算案件11件、山梨県市町村自治センター規約の変更についてをはじめとする一部事務組合の規約変更案件7件の、計42件を議案として上程いたしました。 いずれも市政運営上も市民生活においても、欠くことのできない案件であります。 すべての案件について、ご議決いただけますように、お願い申し上げます。 議員各位をはじめ市民の皆さまのご理解とご協力を心からお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。 ○議長(河西俊彦君)  以上で諸報告を終わります。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第4 議案第3号 中央市副市長の定数を定める条例制定の件から、日程第5 議案第4号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件までの議案2件を一括議題といたします。 当局の提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第3号につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと思います。 議案第3号 中央市副市長の定数を定める条例制定の件 中央市副市長の定数を定める条例を次のように定めるものとする。 提案理由 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の条例を制定する必要がある。これが、この条例案件を提出する理由でございます。 次に、議案第4号でございますが、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備に関する条例制定の件でございます。 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 詳細につきまして、両案件とも総務部長のほうからご説明を申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  小池総務部長。 ◎総務部長(小池章治君)  それでは、ただいま市長より提案されました議案2案件につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案第3号 中央市副市長の定数を定める条例制定の件について説明をいたします。 議案書の2ページをお開き願いたいと思います。 中央市副市長の定数を定める条例 地方自治法第161条第2項の規定に基づき、中央市の副市長の定数を1人とする。 この条例制定につきましては、地方自治法の一部改正によって、市町村の助役に代えて、副市町村長を置くこととされました。また、副市町村長の定数は条例で定めるとされており、現に中央市におきましては、助役を置いておりますので、助役の名称を副市長とし、定数を1人として制定するものでございます。 附則 この条例は平成19年4月1日から適用するものとなっております。 次に、議案第4号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件について、説明をいたします。 議案書の4ページをご覧いただきたいと思います。 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 この条例につきましても、地方自治法の一部改正によって、本年4月1日から助役・収入役または吏員という名称が変更されること、および用語の整備に伴い、これらの関係する本市条例を一括改正するために、条例制定をするものでございます。 まず、第1条 中央市の印鑑条例の一部を次のように改正する。 第20条第2項中、「当該吏員をして、関係人」を「当該職員に関係人」に改め、同条第3項中「当該吏員」を「当該職員」に改めるものでございます。 第2条では、中央市監査委員条例の一部を次のように改正するということで、第1条中「第195条第2項」を「第195条第2項ただし書き」に改めるものでございます。 第3条では、中央市職員定数条例の一部を次のように改正するということで、第1条中「助役、収入役」を「副市長」に改めるものでございます。 第4条では、中央市証人等の実費弁償に関する条例の一部を次のように改正するということでございますが、ここでは地方自治法の改正に合わせた条項の改正を行っているものでございます。 次に第5条では、中央市特別職報酬等審議会条例の一部を改正するということで、第2条第2項中、やはり「、助役及び収入役」を「及び副市長」に改める改正でございます。 第6条では、中央市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正すると。第1条中「、助役及び収入役」を「及び副市長」に改める改正。また第3条第2項中「助役」を「副市長」に改め、同条第3項を削る内容となっております。 第7条 中央市職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。第2条第1項第1号中、やはり「助役、収入役」を「副市長」に改める改正。第4条第4項及び第5条第2項中「いとま」を「時間的余裕」に改める用語の見直しをしております。別表第1及び別表第2の中の「助役、収入役」を「副市長」に改める改正をしております。 次に、第8条では中央市税条例の一部を次のように改正するということで、第2条第1号中「市吏員」を「市職員」に改める改正をしております。 それから、第9条 中央市公民館条例の一部を次のように改正するということで、第8条中「身分の取扱い」を「身分取扱い」に、また「中央市吏員」を「中央市職員」に改める改正を行っております。 第10条では、中央市青少年総合対策本部条例の一部を次のように改正するということで、第2条第3項中「助役」を「副市長」に改める改正を行っております。 次に、第11条では中央市田富よし原処理センター条例の一部を次のように改正するということで、第4条中「吏員その他の職員」を「必要な職員」に改めております。 次に、第12条 中央市消防委員会条例の一部を次のように改正するということで、第8条第2項中「職員をして」を「職員に」に、また「調整させ」を「作成させ」に改める用語の改正をしているところでございます。 次に、第13条 中央市収入役の事務の兼掌条例は廃止をするという内容になっております。 附則におきましては、この条例は平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は公布の日から施行という内容でございます。 次に、附則の第2項では、第1条に規定する改正前の中央市印鑑条例第20条第3項に規定する当該吏員の身分を示す証明書は、第1条の規定による改正後の中央市印鑑条例第20条第3項の当該職員がその証明書にかかる身分を失い、または当該職員に当該身分にかかる証明書が再交付されるまでの間、同項に規定する当該職員の身分を示す証明書とみなす経過措置を定めております。 附則の第3項では、地方自治法の一部を改正する法律、附則第2条の規定により、選任されたこととみなされる副市長の平成19年6月に支給する期末手当については、第6条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例第6条第2項に規定する在職期間に改正法による改正前の地方自治法第161条第2項に規定する、助役としての在職期間を含めるものとする経過措置を定めているものでございます。 以上、2案件について、補足説明をさせていただきました。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第3号 中央市副市長の定数を定める条例制定の件から、議案第4号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件までの議案2件を総務教育常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第6 議案第5号 中央市介護保険介護予防支援事業に関する手数料条例の制定の件から、日程第7 議案第6号 中央市特別会計条例中改正の件までの議案2件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第5号につきまして、説明をさせていただきます。 議案第5号 中央市介護保険介護予防支援事業に関する手数料条例制定の件 中央市介護保険介護予防支援事業に関する手数料条例を次のように定めるものとする。 提案理由 中央市介護予防支援事業所を設置することに伴い、所要の条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、議案第6号 中央市特別会計条例中改正の件 中央市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 介護保険サービス特別会計を廃止し、地域包括支援センター特別会計を設置するため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 5号、6号両案件につきましては、市民部長より詳細につきまして、ご説明を申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  飯室部長。 ◎市民部長(飯室孝行君)  それでは、議案第5号 中央市介護保険介護予防支援事業に関する手数料条例制定の件についての、補足の説明をいたします。 議案書の22ページをお開きいただきたいと思います。 先ほど市長より提案理由のとおり、中央市介護予防支援事業所、地域包括支援センターの設置に伴い、介護予防支援事業にかかる手数料を定める条例の制定でございます。 趣旨として、第1条 中央市が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という)に定める介護予防事業にかかる手数料について、この条例の定めるところによる。ということでございます。 手数料ということで、第2条 手数料を納付しなければならない事務、名称、費用の額及び納付時期は、次の表に定めるところによる。ということで、表でございますが、事務としては法の第8条の2第18項に規定する介護予防支援の提供ということで、これにつきましては、介護予防のサービス計画の作成等になっております。 次に、費用の額でございますが、介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して、算定される厚生労働大臣が定める基準により、算定した費用の額ということになっております。 納付時期については、介護予防支援の提供を受けたときという形になり、また附則として、この条例の施行期日が定めてあり、平成19年4月1日の施行となります。 次に、議案第6号 中央市特別会計条例中改正の件について、引き続き補足の説明をいたします。 議案の24ページをお開きいただきたいと思います。 中央市特別会計条例の一部を改正する条例 中央市特別会計条例(平成18年中央市条例第58号)の一部を次のように改正するということで、第1条第4号を次のように改めるという形で、(4)地域包括支援センター特別会計ということで、地域包括支援センター事業という形になります。 25ページのほうに新旧対照表がございますが、見ていただくとお分かりのとおり、従来ありました介護保険サービス特別会計、介護保険サービス事業については、平成18年度で廃止をいたします。 附則として、この条例の施行日が定めてあり、同様に平成19年4月1日の施行となっております。 以上が補足の説明でございます。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第5号 中央市介護保険予防支援事業に関する手数料条例制定の件から、議案第6号 中央市特別会計条例中改正の件までの、議案2件を厚生常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第8 議案第7号 中央市職員給与条例中改正の件から、日程第11 議案第10号 中央市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中改正の件までの議案4件を一括議題といたします。 当局に提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第7号から議案第10号までにつきまして、提案理由の説明をいたします。 議案第7号 中央市職員給与条例中改正の件 中央市職員給与条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 一般職の国家公務員の給与改定および山梨県人事委員会の給与に関する勧告にかんがみるとともに、会計管理者の給料表における職務の級を定めるため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、議案第8号 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例中改正の件 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 職員の休息時間を廃止し、休息時間の見直しを行うため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、議案第9号 中央市職員等の旅費に関する条例中改正の件 中央市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 職員等の県外日当を廃止するため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、議案第10号 中央市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中改正の件 中央市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 市会議員の県外日当を廃止するため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、4案件につきましては、総務部長より詳細にご説明を申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。
    ○議長(河西俊彦君)  総務部長。 ◎総務部長(小池章治君)  それでは順次、議案第7号から補足説明をさせていただきます。 議案第7号 中央市職員給与条例中改正の件について、説明をさせていただきます。 議案書の28ページをお開きいただきたいと思います。 中央市職員給与条例の一部を改正する条例 中央市職員給与条例の一部を次のように改正する。 第7条の2第2項中「給料月額」を「前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額」に改める改正となっております。 第8条では、扶養手当の月額を規定しているものでございまして、第3項中の「のうち2人まで」を削り、「それぞれ」を「1人につき」に改め、「、その他の扶養親族については、1人つき5千円」を削るという内容でございますが、扶養親族たる子、父母等のうち2人までは6千円であったものを、1人につき6千円に改めるものでございます。一律6千円になるという内容でございます。 別表第1の7級の項のところでございますが、「教育次長」の次に「・会計管理者」を加えるということで、会計管理者の職務の級を7級にするものでございます。 附則 第1項 この条例は平成19年4月1日からの適用とするものでございます。 次に、附則の第2項でございますけれども、中央市職員給与条例の一部を改正する条例、附則第7項から9項までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える職員についての、この条例による改正後の中央市職員給与条例第7条の2第2項の規定に適用する職務の級における適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と中央市職員給与条例の一部を改正する条例、附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする経過措置を定めておりますが、これにつきましては、現行の管理職手当の定率制から定額制への移行する経過措置を定めているものでございます。 次に、附則の第3項では、前項に定める者のほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めると規定をしております。 附則の第4項では、中央市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正するということで、附則第10項中「第7条の2第2項及び」および「、同条第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と中央市職員給与条例の一部を改正する条例、附則第7項から第9項までの規定による給料の額の合計額」と」を削り、「「給料月額と平成18年改正条例」を「、「給料月額と中央市職員給与条例の一部を改正する条例」に改める改正を行うものでございます。 この条例改正に伴う新旧対照表が29ページから31ページにありますので、参照していただきたいと思います。 次に、議案第8号 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例中改正の件について、説明いたします。 議案書の34ページをお開きいただきたいと思います。 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「、6時間」を「6時間」に、「45分、8時間を超える場合においては1時間」を「、1時間」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第3項中「で定めるところ」を「の定めるところ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、第1項の次に1項を加えるということで、第2項を加えておりまして、第2項では任命権者は、前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合においては、職員の健康および福祉に重大な影響を及ぼす恐れがあると認めるときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。 第7条を次のように改めるということで、第7条には休息時間を規定しておりまして、これを削除しております。 今回の条例改正につきましては、他の公共団体においても見直しをしているところであり、就業時間の見直しをするもので、現状の休憩時間が45分であったものを1時間とし、5時から5時15分までの休息時間を廃止し、就業時間を5時30分までとするものでございます。 附則 この条例は19年4月1日から施行するものとなっております。 この条例改正に伴う新旧対照表が35ページにありますので、参照していただきたいと思います。 次に、議案第9号 中央市職員等の旅費に関する条例中改正の件について、説明をいたします。 38ページを開いていただきたいと思います。 中央市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 中央市職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 厳しい財政状況の中、経常経費削減を図るため、市長をはじめ特別職、一般職の県外日当を廃止するため、条例改正をするものでございます。 第6条の6項でございますが、ここでは旅行の種類を規定しておりまして、第6項に次の但し書きを加える改正で、「ただし、国内旅行した場合は支給しない」とするものであります。 第17条を次のように改めるということでございますが、第17条では日当の額を規定しております。別表第1中「日当、宿泊料」を「宿泊料」のみに改めるものでございまして、上段の表にありますように、日当1日につき市長3千円、助役・教育長2,600円、他の職員2,200円、1,700円を、下の表のように削除して改めるものでございます。 この条例は平成19年4月1日から施行する内容となっております。 新旧対照表が39ページにありますので、参照していただきたいと思います。 次に、議案第10号 中央市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例中改正の件について、説明いたします。 議案書の42ページをお開きいただきたいと思います。 中央市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議案第10号についても、職員等と同様に厳しい財政状況をご理解していただき、経常経費削減を図るため、議長・副議長・議員の県外日当を廃止するため、条例改正をするものでございます。 中央市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 別表中の日当(国内)、議長3千円、副議長・議員2,600円とある段を下段のように削除した改正となっております。 この条例は平成19年4月1日から施行する内容でございます。 新旧対照表が43ページにありますので、参照していただきたいと思います。 以上、4案件につきまして、補足説明を終わります。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第7号 中央市職員給与条例中改正の件から、議案第10号 中央市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中改正の件までの議案第4件を、総務常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第12 議案第11号 中央市乳幼児医療費助成金支給条例中改正の件を議題といたします。 当局の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第11号につきまして、説明をいたします。 議案第11号 中央市乳幼児医療費助成金支給条例中改正の件 中央市乳児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 子育て支援策として、保護者の負担軽減を図るため、所要の改正をする必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 詳細につきましては、市民部長よりご説明申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  市民部長。 ◎市民部長(飯室孝行君)  それでは、議案第11号 中央市乳幼児医療費助成金支給条例中改正の件について、補足の説明をいたします。 議案書の46ページをお開きいただきたいと思います。 市長の冒頭の諸報告、また先ほどの提案の理由にありましたとおり、子育て支援策として保護者の負担軽減を図るための改正で、保護者に当該指定医療機関に支払うことのできる条項を加えたものでございます。 中央市乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例ということで、中央市乳幼児医療費助成金支給条例(平成18年中央市条例第107号)の一部を次のように改めるということで、第2条の定義の中に次の1号を加えるという形で、(5)ということで、指定保険医療機関の定めをしてございます。本市の国民健康保険の被保険者が乳幼児の療養の給付を受けた場合において、保護者が支払うべき一部負担金をこの条例の規定により、市から支払いを受けることとなる病院、もしくは診療所、または薬局で市長が規定したものをいうという形で、医療機関の規定をしてございます。 第6条の第2項中に、「前項」を第2項を加えることによりまして、「第1項」に改め、同項を同条の4項とし、同条の1項に次の2項を加えるということで、2として、前項の規定にかかわらず、本市の国民健康保険の被保険者である乳幼児が指定医療機関で療養の給付を受けた場合においては、市長は保護者に支払うべき医療費助成金の限度額において、当該保護者が当該指定保険医療機関に支払うべき費用を、当該指定医療機関の請求に基づき、当該保護者に代わり、当該指定医療機関に支払うことができるということで、保護者に代わり市が窓口として、代理支払いをするという形になります。 3として、前項の規定により市長が当該医療保険機関に対し支払いをしたときには、当該保護者に対して医療助成金の支払いがあったものとみなすという規定でございます。これについては、前段での支払いをもって、保護者に対しての助成金を支払ったものとみなす規定でございます。 次に附則の1ということで、やはりこの条例の施行日が定めてありまして、施行の都合がございますので、制度の周知期間を考慮いたしまして、平成19年6月1日の施行となっております。 第2項では、改正前の適用条項の規定であり、同年、平成19年5月31日までの分につきましては、従前の例によるということで定めてございます。 なお、47ページに新旧対照表がありますので、参照をお願いいたします。 以上です。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第11号 中央市乳幼児医療費助成金支給条例中改正の件を、厚生常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第13 議案第12号 中央市立図書館条例中改正の件を議題といたします。 当局に提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第12号について、提案理由の説明を申し上げます。 議案第12号 中央市立図書館条例中改正の件 中央市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 豊富地区への分館設置に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案件を提出する理由でございます。 詳細につきましては、教育長のほうからご説明申し上げます。 よろしくご審議お願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  山岸教育次長。 ◎教育次長(山岸郁夫君)  議案第12号 中央市図書館条例中改正の件につきまして、私のほうから補足説明をさせていただきます。 議案書の50ページをお開きいただきたいと思います。 中央市立図書館条例の一部を改正する条例 中央市立図書館条例(平成18年中央市条例第87号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項の表、中央市立田富図書館の項の次に次の項を加える。 中央市立玉穂生涯学習館豊富分館 中央市大鳥居3866番地 附則 この条例は平成19年4月1日から施行する。 なお、51ページの新旧対照表をご参照いただきたいと思います。 以上、簡単でございますけれども、補足説明といたします。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第12号 中央市立図書館条例中改正の件を、総務教育常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第14 議案第13号 中央市シルク工芸館ふれあい館条例中改正の件を議題といたします。 当局に提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第13号について、提案理由の説明を申し上げます。 議案第13号 中央市シルク工芸館ふれあい館条例中改正の件 中央市シルク工芸館ふれあい館条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 市内外の利用料金を均一にし、市外の利用者の拡大を図るため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 これにつきましては、農政観光部長より詳細につきまして、ご説明申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  相原農政観光部長。 ◎農政観光部長(相原勝仁君)  それでは、ただいま市長より提案されました、議案第13号 中央市シルク工芸館ふれあい館条例中改正の件について、補足説明をさせていただきます。 議案書の54ページをご覧いただきたいと思います。 中央市シルク工芸館ふれあい館条例の一部を改正する条例 条例第1条中、別表、浴室の利用料金を市内外一律に大人400円、子ども300円に改めるものであります。 55ページ、新旧対照表をご参照していただきたいと思います。 附則 この条例は平成19年4月1日から施行する。 以上、補足説明とさせていただきますが、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第13号 中央市シルク工芸館ふれあい館条例中改正の件を、産業土木常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第15 議案第14号 中央市介護保険居宅介護支援に関する手数料条例廃止の件から、日程第17 議案第16号 中央市高額療養費資金貸付基金条例廃止の件までの、議案3件を一括議題といたします。 当局に提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第14号から議案第16号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 まず、議案第14号 中央市介護保険居宅介護支援に関する手数料条例廃止の件 中央市介護保険居宅介護支援に関する手数料条例を廃止する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 中央市介護保険居宅支援事業を廃止することに伴い、所要の条例を改正する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、議案第15号 中央市国民健康保険出産費貸付金事業条例廃止の件 中央市国民健康保険出産費貸付金事業条例を廃止する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 出産育児の一時金の受取代理制度を導入することに伴い、所要の条例を廃止する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、議案第16号 中央市高額療養費資金貸付基金条例廃止の件 中央市高額療養費資金貸付基金条例を廃止する条例を次のように定めるものとする。 提案理由 被保険者の入院にかかわる高額療養費については、4月1日から現物給付化されることに伴い、所要の条例を廃止する必要がある。これが、この条例案を提出する理由でございます。 詳細につきましては、市民部長からご説明申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  市民部長。 ◎市民部長(飯室孝行君)  一括提案されております、議案第14号から16号につきましては、お手元の資料のとおり、それぞれ廃止する条例でございます。 議案書の58ページをお開きいただきたいと思います。 この件につきましては、提案理由にもありましたとおり、手数料の徴収条例を平成19年4月1日をもって廃止するという形の提案でございます。 次に、議案第15号につきましても、同様に出産育児の一時金の貸付金の条例の廃止でございますが、提案理由のとおり制度の改正に伴いまして、本市に定めております条例についても、前段同様に19年4月1日から廃止するという条例でございます。 引き続きまして、議案第16号につきましても、高額療養費の貸付金でございますが、これもやはり市長の提案理由のとおり、やはり4月1日から制度改正に伴いまして、基金が必要でなくなるという形の中で、今回の条例廃止となり、同様に平成19年4月1日から廃止するという条例廃止の件でございます。 以上で補足説明を終わります。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第14号 中央市介護保険居宅介護支援に関する手数料条例廃止の件から、議案第16号 中央市高額療養費資金貸付基金条例廃止の件までの議案3案件を、厚生常任委員会に付託いたします。 ここで11時15分まで休憩といたします。 △休憩 午前10時59分--------------------------------------- △再開 午前11時15分 ○議長(河西俊彦君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第18 議案第17号 平成18年度中央市一般会計補正予算(第4号)から、日程第27 議案第26号 平成18年度中央市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)までの議案10件を一括議題といたします。 当局に提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、補正予算関係の議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 まず、議案第17号でございます。 平成18年度中央市一般会計補正予算(第4号) 平成18年度中央市一般会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億5,735万8千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ120億6,587万3千円とする。     (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加または変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。     (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 続きまして、33ページをお開きいただきたいと思います。 議案第18号 平成18年度中央市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 平成18年度中央市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,126万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億2,353万9千円とする。 続きまして、51ページをお開きいただきたいと思います。 議案第19号 平成18年度中央市老人保健特別会計補正予算(第3号) 平成18年度中央市老人保健特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億7,300万4千円とする。 続きまして議案第20号、67ページをお開きいただきたいと思います。 議案第20号 平成18年度中央市介護保険特別会計補正予算(第3号) 平成18年度中央市介護保険特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,990万4千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億350万1千円とする。 続きまして、議案第21号でございます。 87ページをお開きいただきたいと思います。 議案第21号 平成18年度中央市介護保険サービス特別会計補正予算(第1号) 平成18年度中央市介護保険サービス特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ116万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ178万8千円とする。 次に議案第22号、103ページをお開きいただきたいと思います。 議案第22号 平成18年度中央市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) 平成18年度中央市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5億9,887万4千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,543万6千円とする。     (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表 繰越明許費」による。     (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 次に議案第23号、121ページをお開きいただきたいと思います。 議案第23号 平成18年度中央市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 平成18年度中央市下水道事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億2,288万4千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億3,959万9千円とする。     (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 続きまして議案第24号、139ページをお開きいただきたいと思います。 議案第24号 平成18年度中央市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 平成18年度中央市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ503万7千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億923万8千円とする。 続きまして議案第25号でございます。 155ページをお開きいただきたいと思います。 議案第25号 平成18年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算(第1号) 平成18年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ398万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,635万4千円とする。 次に議案第26号でございます。 171ページをお開きいただきたいと思います。 議案第26号 平成18年度中央市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) 平成18年度中央市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,317万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,697万円とする。     (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。 以上でございます。 詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  総務部長。 ◎総務部長(小池章治君)  それでは、ただいま市長より提案されました、議案第17号から議案第27号までの平成18年度中央市一般会計および各特別会計補正予算について、補足説明をさせていただきますが、詳細につきましては、付託を予定されております各常任委員会で各担当部署より詳細な説明があると思いますので、概略のみの説明とさせていただきます。 始めに、議案第17号 平成18年度中央市一般会計補正予算(第4号)から説明をいたします。 主な歳出補正では、制度改正に伴う後期高齢者医療システム開発への委託料に2,614万6千円を、防災行政無線デジタル統一化基本計画実施計画事業委託料に1,225万7千円を、小型動力ポンプ付消防ポンプ車購入費に2,100万円を計上し、老人医療費2,400万5千円、また障害者介護給付費5,312万1千円、児童手当費1億309万3千円、下水道事業特別会計繰出金9,678万4千円等、医療費、給付費、繰出金の減額が主なものであります。 主たる歳入の補正では、市民税、固定資産税等の市税に3億4,637万6千円、普通地方交付税調整額追加交付により、地方交付税に1,458万7千円などの増額であり、国庫支出金の児童手当負担金3,623万1千円、生活保護費負担金2,395万2千円、障害者福祉費補助金1,042万1千円等の給付費の削減・減額、同じく県支出金の児童手当負担金3,308万7千円、障害者福祉費負担金2,157万1千円、障害者福祉費補助金1,542万5千円等の減額であります。 繰入につきましては、財政調整基金繰入金5億5,018万円、公共施設等整備基金繰入金5,400万円、地域福祉基金繰入金4千万円の減額であります。 市債については、事業費の減少により550万円の減額をしたところでございます。 繰越明許費の補正につきましては、新たに7事業の2億352万7千円を追加するもので、いずれも年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものであります。 また、すでに平成18年12月に繰越明許をしてある、まちづくり交付金事業の土地区画整理事業につきましても、年度内完了が見込めないため、1億2,681万円から1億5,016万1千円に変更をしております。 地方債の補正につきましては、事業費の減少に伴い、限度額の総額を550万円減額をしております。 次に、議案第18号 平成18年度中央市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、説明をいたします。 主たる歳出は、医療費の負担見込みにより、一般被保険者療養給付費に5,783万5千円を、同じく一般被保険者高額療養費に150万円を計上し、退職被保険者等療養給付費では807万4千円を減額したところでございます。 その歳入財源は、国民健康保険税に758万円を、実績見込みによる国庫支出金の療養給付費等負担金に1,279万8千円を、同じく財政調整交付金に1,056万8千円を、県支出金の調整交付金にも522万円を計上し、また一般会計繰入金にも基金保険基盤安定分で729万5千円を、基金会計からの繰入金1,587万4千円などを計上したものであります。 次に、議案第19号 平成18年度中央市老人保健特別会計補正予算(第3号)について、説明をいたします。 主たる歳出は、医療支給費に72万円を増額し、支払審査手数料の25万円の減額であり、歳入では医療費交付金1億723万6千円の減額、一般会計からの繰入金1,101万5千円を減額し、現年度および過年度医療費国庫負担金に9,497万円、同じく医療費県負担金に2,333万6千円などを計上したところでございます。 次に、議案第20号 平成18年度中央市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、説明いたします。 主たる歳出は、居宅介護サービス給付費の701万8千円、施設介護サービス給付費の1,162万3千円、介護予防特定高齢者施設事業費の139万円等を減額したものであり、歳入では第1号被保険者保険料に867万6千円を、介護給付費交付金に610万1千円、介護給付費県負担金に421万9千円を増額し、国庫支出金の介護保険給付費負担金の2,976万3千円、同じく調整交付金の759万円、介護給付費繰入金等279万3千円を減額するものであります。 次に、議案第21号 平成18年度中央市介護保険サービス特別会計補正予算(第1号)について、説明いたします。 主たる歳出は、ケアマネージャーの人件費133万7千円の計上と事務費の減額であり、その歳入財源は居宅介護サービス計画費収入、および繰越金を追加計上したものであります。 次に、議案第22号 平成18年度中央市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。 主たる歳出は、国営施設共同管理負担金に314万2千円等の増額であり、補助事業であります浄水場築造工事実施設計業務の2,205万円、同じく補助事業であります浄水場築造工事の4億8,945万円等の減額などと、工事内容の組み替え等の補正を行っております。 その歳入財源は、国庫支出金の施設整備費補助金7,494万8千円の減額、また事業費の減額変更等により、市債の5億2,680万円等の減額をしたところでございます。 繰越明許費については、簡易水道事業の事業内容の変更等に不足の日数を要し、年度内完了が見込めないため1億1,556万円を繰り越すものでございます。 また、地方債の補正については、事業費の減額変更に伴い6億3,080万円から1億400万円に限度額を変更するものでございます。 次に、議案第23号 平成18年度中央市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、説明いたします。 主たる歳出は、釜無川流域下水道維持管理負担金の減少に伴う不用額5,824万6千円、公共下水道費単独工事費の不用額4千万円、工事に伴う補償金の不用額2,200万円の減額などであり、その歳入財源は下水道使用料2,760万円、一般会計からの繰入金9,678万4千円、公共施設管理者負担金の350万円の減額などであります。 繰越明許費につきましては、公共下水道事業が区画整理事業の遅れにより、同区域内での整備執行ができなかったため3億1千万円を繰り越すものでございます。 次に、議案第24号 平成18年度中央市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について、説明いたします。 主たる歳出は、各処理施設の電気代の504万円の減額であり、その歳入財源は一般会計からの繰入金563万3千円の減額等であります。 次に、議案第25号 平成18年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算(第1号)について、説明いたします。 主たる歳出は、基金への積立金398万2千円であり、その歳入財源は繰越金の396万3千円を計上したものでございます。 次に、議案第26号 平成18年度中央市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について、説明いたします。 主たる歳出は、公官金関連協定書出来型確認測量等委託料740万円、都市ガス新設負担金668万1千円、公債費一時借入金利子不用額290万円等の減額と、保留地処分金・市有地処分金積立金に1億1,323万5千円の増額であります。 その歳入財源は、県公官金関連事業負担金の932万4千円、保留地市有地処分金等1億306万4千円の増額であり、一般会計からの繰入金290万円の減額、土地区画整理基金からの繰入金1,715万6千円の減額であります。 繰越明許費の補正につきましては、今回、変更を行うもので、医大南部土地区画整理事業で建物移転補償の契約が4月以降になり、年度内完了が見込めないため、繰越額を1億4,463万円から2億3,589万円に変更するものでございます。 以上、議案第17号から議案第26号までの補足説明を終わります。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第17号 平成18年度中央市一般会計補正予算(第4号)から、議案第26号 平成18年度中央市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)までの議案10件を、お手元の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第18 議案第27号 平成19年度中央市一般会計予算から、日程第38 議案第37号 平成19年度中央市上水道事業会計予算までの議案11件を一括議題といたします。 当局の提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、平成19年度の予算につきましての提案理由の説明をさせていただきます。 議案第27号 平成19年度中央市一般会計予算 平成19年度中央市一般会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ115億5,840万円と定める。     (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。     (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は20億円と定める。     (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項のただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 続きまして議案第28号、113ページをお開きいただきたいと思います。 議案第28号 平成19年度中央市国民健康保険特別会計予算 平成19年度中央市国民健康保険特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25億398万7千円と定める。     (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法第220条第2項のただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 続きまして、議案第29号でございます。 139ページをお開きいただきたいと思います。 議案第29号 平成19年度中央市老人保健特別会計予算 平成19年度中央市老人保健特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19億4,028万円と定める。 続きまして、議案第30号でございます。 159ページをお開きいただきたいと思います。 議案第30号 平成19年度中央市介護保険特別会計予算 平成19年度中央市介護保険特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億9,059万5千円と定める。 次に、議案第31号でございます。 185ページをお開きいただきたいと思います。 議案第31号 平成19年度中央市地域包括支援センター特別会計予算 平成19年度中央市地域包括支援センター特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,816万1千円と定める。 次に議案第32号、201ページをお開きいただきたいと思います。 議案第32号 平成19年度中央市簡易水道事業特別会計予算 平成19年度中央市簡易水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億2,509万8千円と定める。     (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。     (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は6千万円と定める。 次に議案第33号、221ページをお開きいただきたいと思います。 議案第33号 平成19年度中央市下水道事業特別会計予算 平成19年度中央市下水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18億7,682万2千円と定める。     (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。     (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は10億円と定める。 議案第34号、241ページをお開きいただきたいと思います。 議案第34号 平成19年度中央市農業集落排水事業特別会計予算 平成19年度中央市農業集落排水事業特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億9,017万4千円と定める。     (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。     (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は2千万円と定める。 次に議案第35号、261ページをお開きいただきたいと思います。 議案第35号 平成19年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算 平成19年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,712万3千円と定める。 次に議案第36号、277ページをお開きいただきたいと思います。 議案第36号 平成19年度中央市土地区画整理事業特別会計予算 平成19年度中央市土地区画整理事業特別会計予算は次に定めるところによる。     (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8億4,240万円と定める。     (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は6億円と定める。 次に議案第37号、295ページをお開きいただきたいと思います。 議案第37号 平成19年度中央市上水道事業特別会計予算     (総則) 第1条 平成19年度中央市上水道事業会計予算は次に定めるところによる。     (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予算額は次に定めるところによる。 収入 第1款事業収益4億2,839万3千円。 支出 第1款事業費3億9,638万3千円。     (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予算額は次のとおり定める。 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額7,468万9千円については、「過年度分損益勘定留保資金7,468万9千円」で補てんするものとする。 収入 第1款資本的収入5千万円。 支出 第1款資本的支出1億2,468万9千円。     (企業債) 第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 限度額5千万円、利率5%以内でございます。     (一時借入金) 第6条 一時借入金の限度額は4千万円と定める。 以上でございます。 上水道特別会計の予算につきましては、産業建設部長から詳細の説明を、その他の会計につきましては、総務部長から詳細の説明を申し上げます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  説明の途中でございますが、昼食のため1時30分まで休憩いたします。 △休憩 午前11時48分--------------------------------------- △再開 午後1時28分 ○議長(河西俊彦君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 補足説明でございますが、小池総務部長。 ◎総務部長(小池章治君)  それでは午前中、市長から提案されました議案第27号の平成19年度中央市一般会計予算から、順次、補足説明をさせていただきますが、詳細につきましては、後日、付託を予定されております各常任委員会において、各担当部署より詳細にわたって説明があると思いますので、概略のみの説明とさせていただきます。 前年度は各会計とも合併初年度でもあり、3町持ち寄りの予算でありましたが、19年度は1年経過した中で、中央市としては初の一本化した予算となっております。各一般会計の総額は、前年度より4億5,090万円の減で、率にしまして3.8%の減の緊縮型予算となっております。 各会計とも第1表の歳入歳出予算の説明で説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 最初に一般会計から説明をいたします。 主たる歳入では、第1款の市税で前年度より4億7,230万4千円増の47億5,374万2千円を計上したところであり、市民税においては、税源移譲による税率変更および定率減税の廃止等により、3億5,805万5千円の増を見込んでおり、固定資産税においても、宅地開発等により1億1,697万円の増加を見込んでおり、市税においては、歳入総額の41.1%を占めておる状況でございます。 第2款の地方譲与税は、市に税源移譲による所得譲与税の廃止により、前年度より2億3,910万円減の1億4,740万円を計上したところでございます。 第3款の利子割交付金、第4款の配当割交付金、第5款の株式譲渡所得割交付金については、ゼロ金利政策の緩和による金利上昇や個人投資化の増加および景気回復による企業の業績等を見込み、前年度より3,550万円増の予算計上をしたところでございます。 第6款の地方消費税につきましては、試算推計値をもとに前年度より7%減の3億4,780万円を計上し、第7款の自動車取得税交付金につきましては、前年度より4,260万円増の8,280万円の計上となっております。 第8款の地方特例交付金については、恒久的減税の廃止による減税減収を補てんする交付金がなくなることにより、前年度より9,180万円減の3,570万円の計上をしたところでございます。 第9款の地方交付税は、国による総額が4.4%程度削減されることから、前年度に比べ8千万円、4.9%減の15億5千万円を見込んで計上したところであり、地方交付税は歳入総額の13.4%を占めております。 第11款の分担金及び負担金では、前年度より3.2%減の3,808万3千円を計上し、第12款の使用料及び手数料についても、前年度より4.3%減の6,683万4千円を計上したところでございます。 第13款の国庫支出金では、前年度実施されました地域住宅交付金事業や防災施設整備事業の完了から補助金の減により、前年に比べ1億2,260万4千円、13.2%減の8億471万7千円を計上しており、第14款の県支出金についても、補助事業の減少等により前年度に比べ8.5%減の4億9,232万円を計上したところでございます。 第17款の繰入金についても、予算規模の縮小等により前年度に比べ1億9,230万1千円、15.3%減の10億6,785万2千円を計上しており、財源不足分を財政調整基金からの繰入金5億7,385万1千円や各特目基金からの繰入金を計上しており、歳入総額の9.2%を占めております。 第18款繰越金では、前年度より5千万円減の1億円を前年度純繰越金として計上しております。 第19款の諸収入につきましては、前年度より383万1千円増の2,825万4千円を計上したところでございます。 第20款の起債については、事業規模の縮小等により前年度に比べ1億4,110万円、8%減の16億2,690万円を計上しており、そのうち合併特例債事業を11億2,230万円を計上したところであり、市債は歳入総額の14.1%を占める割合となっております。 次に、主な歳出について説明いたします。 第1款の議会費につきましては、議員定数の改正によりまして、前年度に比べ6,107万6千円、35.5%減の1億1,075万9千円を計上したところでございます。 第2款の総務費についても、旧町村の電算システムリースの廃止や防災施設整備事業の完了による減や、ふるさと広域圏基金負担金の減などにより、前年度に比べ4億4,989万3千円、24.1%減の14億1,551万7千円を計上したところでございます。 第3款の民生費につきましても、各種扶助費の減や国保会計の繰出金の減、また継続実施している玉穂福祉保健教育施設整備費の増などがありますが、総体的には前年に比べ5,630万3千円、率にして1.9%減の29億4,405万4千円を計上したところでございます。 第4款の衛生費につきましても、農業集落排水事業特別会計および簡易水道事業特別会計への繰出金の減などにより、前年に比べ1,488万7千円減の11億9,203万8千円を計上したところでございます。 第5款の労働費では、18年度はシルバー人材センターへの業務委託費を労働費に一括して計上しておりましたが、来年度はそれぞれの予算科目に計上したため、前年度より92.6%減の374万円を計上したところでございます。 第6款の農林水産業費では、主に中山間地域総合整備事業の負担金、県営土地改良事業負担金等の減により、前年度に比べ8,681万8千円減の5億4,114万4千円を計上したところでございます。 第7款の商工費では、3大祭りの補助金の見直しによる減額や海の利用助成事業の減額などで前年度に比べ1,312万4千円減の1億2,091万1千円を計上したところでございます。 第8款の土木費につきましては、前年度まで実施されました公営住宅建設事業の終了による減額などがあるものの、公園建設事業による2,800万円の増額、土地区画整理事業特別会計の繰出金による7,029万7千円の増額等により、土木費全体では1億1,933万7千円の減の18億4,903万9千円を計上したところでございます。 第9款の消防費につきましては、前年度に比べ3,447万8千円増の4億7,836万8千円を計上したところであり、甲府地区広域行政事務組合の消防職員の団塊世代の大量退職等に伴う特別負担金や、田富地区のポンプ車購入による老朽化した車庫、詰所の新築工事費など計上したものであります。 第10款の教育費については、前年度に比べ3億5,094万9千円、30.5%増の15億274万9千円を計上したところであり、玉穂中学校大規模改修事業の4億726万7千円などが主なものとして計上してあります。 第12款の公債費につきましては、前年度に比べ1,656万8千円、1.2%増の13億7,984万7千円を計上したところでございます。 第14款の予備費につきましては、前年度に比べ500万円減の2千万円を計上しております。 次に第2表の地方債でありますが、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還方法を定めておりまして、19年度におきましては、一般公共事業債から臨時財政対策債までの4項目として、総額16億2,690万円の限度額を定めており、起債の方法、利率等につきましては、前年度と同様なものとなっております。 次に、議案第28号 平成19年度中央市国民健康保険特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は前年度に比べ2億4,280万円、10.7%増の25億398万7千円を計上したところでございます。 主な歳入では、国民健康保険税に医療費給付分、介護納付金分の一般被保険者・退職被保険者の保険税として、前年度比に比べ4.7%増の8億7,409万2千円を計上し、国庫支出金につきましては、医療給付費等負担金、財政調整交付金等の負担金、補助金で前年度に比べ2,404万円減の6億1,233万9千円を計上したところでございます。 療養給付費等交付金につきましては、3億1,703万1千円を計上し、県支出金につきましては、高額医療費共同事業負担金、財政調整交付金等で前年度に比べ878万6千円減の9,317万6千円を計上したところでございます。 共同事業交付金では、高額医療費共同事業財政共同安定化事業交付金の増により、前年度に比べ2億9,790万2千円増の3億3,978万1千円を計上したところでございます。 繰入金につきましては、一般会計からの繰入金と財政調整基金からの繰入金で、前年度に比べ3,176万7千円減の2億1,678万円を計上したところでございます。 繰越金につきましても、4,955万8千円を計上しております。 次に、主な歳出でございますが、保険給付費でありますが、医療費等の実績を勘案し、前年度に比べ3,093万9千円増の15億28万2千円を計上したところであり、保険給付費は歳出予算の60%を占めております。 老人保健拠出金につきましては、前年度に比べ7,922万8千円減の5億587万9千円を計上したところで、介護納付金につきましても、前年度より312万7千円減の1億6,782万7千円を計上したところでございます。 共同事業拠出金では、財政共同安定化事業拠出金の増によりまして、前年度より大幅増の3億4,872万1千円を計上したところでございます。 また、予備費につきましても、2千万円を計上しております。 以上が国民健康保険特別会計予算であります。 次に、議案第29号 平成19年度中央市老人保健特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は、前年度に比べ5.9%増の19億4,028万円を計上したところでございます。 主な歳入では、支払基金交付金に医療費交付金、審査支払手数料交付金として、前年度に比べ6,220万8千円減の10億470万6千円を計上したところで、支払基金交付金は歳入予算の51.8%となっております。 国庫支出金については、医療費の国庫負担金が主で前年度に比べ35.1%増の6億800万8千円を計上したところでございます。 県支出金についても、国庫支出金と同様に医療費の県負担金が主で、前年度に比べ34.4%増の1億5,185万1千円を計上したところでございます。 繰入金では、一般会計からの繰入金として11.9%増の1億6,631万3千円を計上し、繰越金には937万2千円を計上したところです。 次に主な歳出では、総務費には人件費等を計上し、医療諸費におきましては、医療給付費、医療支給費等で前年度に比べ6.4%増の19億1,582万円を計上したところであり、医療諸費は歳出予算の98.7%を占めております。 また予備費には1千万円を計上したところでございます。 以上が老人保健特別会計予算でございます。 次に、議案第30号 平成19年度中央市介護保険特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は、前年度に比べ5.7%増の12億9,059万5千円を計上したところでございます。 主な歳入では、保険料として現年度分の1号被保険者保険料を前年度に比べ8.8%増の2億2,875万5千円を計上したところで、国庫支出金については介護保険給付費負担金、調整交付金等で2億9,260万1千円を計上しており、支払基金交付金では介護給付費交付金、地域支援事業交付金として5.9%増の3億8,083万4千円を計上したところでございます。 県支出金につきましては、国庫負担金同様に介護保険給付費負担金ならびに地域支援事業交付金として、23%増の1億7,966万2千円を計上したところでございます。 繰入金につきましては、一般会計からの繰入金と介護給付準備基金からの繰入金として、2億873万4千円を計上しております。 次に主な歳出では、総務費では人件費、事務的経費および介護認定審査会経費等で4,807万4千円を計上しており、保険給付費については、介護サービス等諸費特定入所者介護サービス等諸費で、前年度に比べ5.8%増の12億1,892万2千円を計上したところで、保険給付費は歳出予算の94.4%を占めております。 地域支援事業費には介護予防事業費、包括的支援事業任意事業費として1,538万3千円を計上しており、公債費では財政安定化基金償還金として574万4千円を計上し、予備費については、前年度と同額を計上したところでございます。 以上が介護保険特別会計予算でございます。 次に、議案第31号 平成19年度中央市地域包括支援センター特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 この特別会計につきましては、本年4月より設置される地域包括支援センターにかかる事務処理を行うため、新たに設けたものでございます。 主な歳入では、サービス収入として居宅支援サービス計画費収入の598万5千円と繰入金で、一般会計からの繰入金2,217万5千円であります。 主な歳出では、総務費の人件費等に2,388万5千円を計上し、事業費については、ケアプラン策定等にかかわる居宅介護支援事業費の427万5千円を計上したものでございます。 以上が地域包括支援センター特別会計予算であります。 次に、議案第32号 平成19年度中央市簡易水道事業特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は前年度に比べ7億216万6千円、84.9%減の1億2,509万8千円を計上したところでございます。 主な歳入では、分担金及び負担金で新規加入負担金を前年度と同額を計上し、使用料及び手数料では一般家庭食品工業団地等の水道使用料として、4.8%増の9,861万8千円を計上しております。 国庫支出金では、施設整備事業補助金を前年度に比べ8,549万5千円減の60万円を計上したところでございます。 繰入金につきましては、一般会計からの繰入金と基金からの繰入金で、2,053万2千円を計上しております。 市債については、簡易水道事業債として420万円を計上しております。 次に主な歳出では、総務費では人件費を含む一般管理費として2,099万1千円を計上しており、衛生費の簡易水道事業費につきましては、施設整備事業の縮小により5,046万9千円を計上したところでございます。 公債費につきましては、元金、利子の償還として5,363万7千円を計上しております。 第2表の地方債でございますが、起債の目的は簡易水道事業債として限度額を420万円と定めており、起債の方法、利率、償還方法については、一般会計と同様となっております。 以上が簡易水道事業特別会計予算でございます。 次に、議案第33号 平成19年度中央市下水道事業特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は、前年度に比べ2.3%増の18億7,682万2千円を計上したところでございます。 主な歳入では、分担金及び負担金に下水道受益者負担金として1,310万円を計上し、使用料及び手数料では下水道の使用料等で2億8,545万円を計上しております。 国庫支出金につきましては、公共下水道費補助金として前年度に比べ3千万円増の2億5千万円を計上したところでございます。 繰入金については、一般会計からの繰入金で前年度に比べ4,575万9千円減の6億256万2千円を計上し、諸収入では消費税の還付金などで501万円を計上しております。 市債については、公共下水道事業債、流域下水道整備事業債等で前年度に比べ9,590万円増の7億1,970万円を計上しております。 次に主な歳出では、総務費においては一般管理費、公共下水道維持管理費、流域下水道維持管理費として2億9,326万4千円を計上し、事業費については、公共下水道補助工事費および単独工事費等と流域下水道事業負担金などで、10億3,974万9千円を計上しております。 公債費につきましては、元金、利子の償還として5億4,180万9千円を計上したところでございます。 第2表の地方債でございますが、起債の目的を公共下水道整備事業債、流域下水道整備事業債、下水道債として総額の限度額を7億1,970万円と定めており、起債の方法、利率、償還方法等については、一般会計と同様となっております。 以上が下水道事業特別会計予算でございます。 次に、議案第34号 平成19年度中央市農業集落排水事業特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は、前年度に比べ7.2%減の2億9,017万4千円を計上したところでございます。 主な歳入では、分担金及び負担金に工事負担金として323万8千円を計上し、使用料及び手数料では集落排水の使用料等で3,485万7千円を計上しております。 また、繰入金では一般会計からの繰入金として、2億4,304万5千円を計上し、市債についても農業集落排水施設事業債として840万円を計上したところでございます。 次に主な歳出では、総務費においては、一般管理費および維持管理費で6,886万1千円を計上し、事業費では管路工事等で886万9千円を計上したところでございます。 公債費につきましては、元金、利子の償還として、2億1,244万3千円を計上しております。 また、第2表の地方債でございますが、起債の目的を公共下水道整備事業債として、総額の限度額を840万円と定めており、起債の方法、利率、償還方法につきましては、一般会計と同様となっております。 以上が農業集落排水事業特別会計予算でございます。 次に、議案第35号 平成19年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は、前年度に比べ58.4%増の6,712万3千円を計上したところでございます。 主な歳入では、分担金及び負担金に3企業からの負担金として6,886万1千円を計上し、繰入金につきましては、一般会計からの繰入金と施設事業基金からの繰入金で4,559万9千円を計上しております。 次に主な歳出では、総務費においては、人件費を含む一般管理費と施設の維持管理費で6,112万3千円を計上し、諸支出金では施設事業基金への積立金として500万円を計上しております。 以上が田富よし原処理センター事業特別会計予算でございます。 次に、議案第36号 平成19年度中央市土地区画整理事業特別会計予算の主なものについて、説明いたします。 歳入歳出の予算の総額は、前年度に比べ7.2%減の8億4,240万円を計上したところでございます。 主な歳入では、県支出金として公共施設管理者負担金、関連事業負担金を2,960万円計上し、繰入金につきましては、前年度より8,043万円減の8億1,279万7千円を計上したところで、その内訳としましては、一般会計からの繰入金として、まちづくり交付金事業繰入金の2億4,960万円を含め、6億9,204万3千円と区画整理基金からの繰入金1億2,075万4千円であります。 次に主な歳出では、土地区画整理事業におきましては、医大南部土地区画整理事業にかかる整備費で、県公官金関連事業、まちづくり交付金事業、単独事業等で前年度に比べ14%減の6億1,022万4千円を計上したところでございます。 公債費につきましては、元金、利子の償還として2億3,217万5千円を計上しております。 以上、平成19年度の一般会計および特別会計予算の補足説明を終わらせていただきます。 詳細につきましては、冒頭言いましたように、付託される各常任委員会で各担当課より説明があると思いますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(河西俊彦君)  水上産業建設部長。 ◎産業建設部長(水上和夫君)  それでは引き続きまして、議案第37号 平成19年度中央市上水道事業会計予算について、補足説明をさせていただきます。 上水道事業会計についての仕組みを交えながら、説明させていただきます。 上水道事業会計は、歳入歳出のような年度を重視する一般会計とは違い、公営企業として民間企業に準じて事業の継続性を重視した企業会計制度を採用しております。公営企業の会計制度により、企業の運営は予算と決算を収益的収支と資本的収支の2つに分けて事業を行っております。 収益的収支については、水道の供給を受けている皆さんからいただいた料金で、水道事業の費用を賄っているものです。 資本的収支については、水道設備など長い年月にわたって使用されるものの購入や、建設のための費用を借入金などで賄っているものであります。 それでは、予算の説明に入らせていただきます。 予算説明書の310ページをお開きください。 収益的収入及び支出の見積り基礎で説明いたします。 ここでは、一般会計の歳入歳出予算説明にあたるものです。 収入として営業収益、営業外収益、特別利益に分類して水道事業収益として総額4億2,839万3千円を計上したところであります。営業収益は水道事業の営業活動から生じる収益であり、給水収益、受託工事収益、その他の営業収益別に区分し、4億1,543万7千円を計上したものであります。 次に、営業外収益は金融財務活動、その他水道事業の営業活動以外の原因から生じる収益であり、預貯金から生じる受取利息、手数料等の雑収益、財務活動から生じる消費税還付金および還付加算金で1,294万6千円を計上したものであります。 特別利益につきましては、過去の年度の損益を修正し、益として処理する収益で固定資産の売却益や過年度調定の増加がこれにあたり、過去の年度の損益計算に記録させることが困難な利益を計上しているもので、1万円を計上しております。 次に311ページの支出についてですが、水道事業費として営業費用、営業外費用、特別損失、予備費に分類し、総額3億9,638万3千円を計上しております。 営業費用については、水道事業の営業活動から生じる費用であり、井戸、滅菌施設管理の費用を原水及び浄水費として2,274万7千円を計上し、配水施設・給水施設管理の費用を配水及び給水費して2,104万7千円を計上し、他の団体の原因による施設の移設や撤去等の工事を管理保護の観点から、原因者より工事を受託し、工事費を負担していただく受託工事費として1億7,04万4千円を計上したところであります。 次に、一般会計の総務費にあたる総係費について、職員の人件費および事務費等で4,805万1千円を、減価償却費については7,961万5千円を計上し、これらの営業費用として総額3億4,150万5千円を計上したところであります。 次に、営業外費用については、金融財政活動に要する費用および水道事業の経常的活動以外の活動によって生じる費用であり、借入金の支払利息および取扱い諸費や消費税、その他の雑支出で4,316万4千円を計上したものであります。 次に、特別損失については、過去の年度の損益を修正し、損として処理する損失であり、固定資産の売却損や過年度調定の減少、災害損失等、臨時巨額な支出がこれにあたり、過去の年度の損益計算に記録させることが困難な損失を計上するもので、971万4千円計上したところであります。 最後に、予備費についても200万円を計上しております。 次に、313ページの資本的収入及び支出の見積り基礎をご覧いただきたいと思います。 まず収入でございますが、建設改良費の借入金であります企業債として、資本的収入で5千万円を計上しております。資本的収入が資本的支出で不足する7,468万9千円については、過年度分損益勘定留保資金をもって補てん財源として充当する旨が、予算書本文の第4条で定めております。過年度分損益勘定留保資金とは、内部資金、外部資金があり、第4条に予算計上し、補てん財源とすることができます。 次に支出でございますが、資本的支出として建設改良費、開発費、企業債償還金、予備費で総額1億2,468万9千円を計上したところであります。建設改良費については、経営活動の維持・発展を図るため、将来に備えて行うもので、配水設備の拡張費、配水設備の改良費、営業設備費、固定資産購入費に分類し、8,610万4千円を計上し、開発費については、上水道管理システム開発等の業務委託として608万円を計上しました。 企業債償還金については、元金を資本的支出で償還されるよう定められており、3,050万5千円を計上したところであります。予備費についても200万円を計上したところであります。 以上、平成19年度中央市上水道事業会計予算について、補足の説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議のほど、お願いいたします。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第27号 平成19年度中央市一般会計予算から、議案第37号 平成19年度中央市上水道事業会計予算までの議案11件を、お手元の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第39 議案第38号 山梨県市町村自治センター規約の変更についてから、日程第45 議案第44号 青木が原ごみ処理組合規約の変更についてまでの議案7件を一括議題といたします。 当局から提案理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中久雄君)  それでは、議案第38号から44号までにつきまして、提案理由の説明をいたします。 議案第38号 山梨県市町村自治センター規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、山梨県市町村自治センター規約を次のとおり変更することについて協議する。 提案理由 地方自治法の一部改正に伴い、山梨県市町村自治センター規約の一部を変更する協議については、議会の議決を必要とする。これが、この案件を提出する理由でございます。 続きまして、議案第39号 山梨県市町村総合事務組合規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、山梨県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて協議する。 提案理由 地方自治法の一部改正および東山梨行政事務組合が消防職員および消防団員の賞じゅつ金の支給事務へ加入することに伴い、山梨県市町村総合事務組合規約の一部を変更する協議については、議会の議決を必要とする。これが、この案件を提出する理由でございます。 続きまして、議案第40号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更することについて協議する。 提案理由 地方自治法の一部改正に伴い、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する協議については、議会の議決を必要とする。これが、この案件を提出する理由でございます。 続きまして、議案第41号 中巨摩地区広域事務組合規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、中巨摩地区広域事務組合規約を次のとおり変更することについて協議する。 提案理由 地方自治法の一部改正に伴い、中巨摩地区広域事務組合規約の一部を変更する協議については、議会の議決を必要とする。これが、この案件を提出する理由でございます。 続きまして、議案第42号 東八代広域行政事務組合規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、東八代広域行政事務組合規約を次のとおり変更することについて協議する。 提案理由 地方自治法の一部改正および組合事務所が、笛吹市役所に移転することに伴い、東八代広域行政事務組合規約の一部を変更する協議については、議会の議決を必要とする。これが、この案件を提出する理由でございます。 続きまして、議案第43号 三郡衛生組合規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、三郡衛生組合規約を次のとおり変更することについて協議する。 提案理由 地方自治法の一部改正に伴い、三郡衛生組合規約の一部を変更する協議については、議会の議決を必要とする。これが、この案件を提出する理由でございます。 続きまして、議案第44号 青木が原ごみ処理組合規約の変更について 地方自治法第286条第1項の規定により、青木が原ごみ処理組合規約を次のとおり変更することについて協議する。 提案理由 地方自治法の一部改正に伴い、青木が原ごみ処理組合規約の一部を変更する協議については、議会の議決を必要とする。これが、この案件を提出する理由でございます。 議案第38号から44号につきまして、総務部長より詳細の説明を申し上げます。 よろしく審議をお願い申し上げます。 ○議長(河西俊彦君)  総務部長。 ◎総務部長(小池章治君)  それでは、ただいま市長から提案されました議案第38号から議案第44号までの7案件について、補足説明をさせていただきます。 7案件とも、いずれも地方自治法の一部を改正する法律が、平成18年6月に公布されたことによるもので、この法改正につきましては、地方制度調査会の答申に基づき、地方公共団体の組織および運営の合理化を図るため、必要な措置を講ずるため改正されたもので、平成19年4月1日から施行されることから、組合規約等の改正が必要になったものでございます。 昨年12月議会においても、本市が構成団体となっております、一部事務組合等の規約変更の議決をいただいたところでもあり、今回も同様な規約変更を行うものでございます。 一括して補足の説明をさせていただきます。 主な改正内容としましては、助役制度の見直しに伴う市町村の助役に代えて副市町村長を置く改正がされております。 また、収入役制度の見直しでは、収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置く改正がされております。 また、吏員制度の廃止に伴い、吏員その他の職員の区分ならびに事務吏員、技術吏員の区分を廃止し、一律に職員とすること改正がされたところでございます。 なお、併せて用語の整理も行っているところでございます。 今回も前回同様の規約の変更となっており、各一部事務組合の改正する共通点を申し上げますと、1つには収入役に関する規定を削っております。2つ目には、吏員を職員に改める改正を行っております。3つ目には、会計管理者について規定をしております。4つ目には、知識・経験を識見に改める用語の改正を行っております。5つ目には、吏員その他の職員を職員に改める改正を行っております。6つ目には、施行日を平成19年4月1日としております。 また、議案第38号から議案第40号までにおいては、附則の第2項で経過措置として、この規約施行の際、収入役である者はその在職期間中に限り、なお従前の例により在職するものとし、当該収入役に関する規定について、従前のとおり適用させるものとしており、地方自治法に収入役の解職に関する規定がないため、その任期中に長が一方的に収入役を解職することができないことを踏まえて置かれた経過措置であります。 また、共通点以外に先ほど市長のほうからも提案理由の中でありましたように、議案第39号の山梨県市町村総合事務組合規約の変更では、東山梨行政事務組合が消防職員および消防団員の賞じゅつ金の支給事務への加入することを加えております。 また、議案第42号の東八代広域行政事務組合規約の変更では、組合事務所を笛吹市役所に移転する改正を行っております。 以上、議案第38号から議案第44号までの7案件について、補足説明をさせていただきました。 よろしくご審議のほどをお願いします。 ○議長(河西俊彦君)  説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。     (なし) 質疑なしと認めます。 議案第38号から議案第44号までを会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、一括討論・採決をしたいと思います。 これにご異議ございませんか。     (異議なしの声) 異議なしと認めます。 議案第38号から議案第44号までについて、委員会付託を省略し、一括討論・採決をすることに決定いたしました。 議案第38号 山梨県市町村自治センター規約の変更についてから、議案第44号 青木が原ごみ処理組合規約の変更についてまでの討論を行います。 討論ありませんか。     (なし) 討論なしと認めます。 議案第38号 山梨県市町村自治センター規約の変更についてから、議案第44号 青木が原ごみ処理組合規約の変更についてまでを一括採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。     (異議なしの声) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり決定されました。--------------------------------------- ○議長(河西俊彦君)  日程第46 請願第1号 医師不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を求める意見書の提出を求める請願を議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。 野中議員。 ◆11番(野中つね子君)  請願文書表の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 配布資料の14ページをお開きください。 請願文書表 受理年月日 平成19年2月26日 受理番号  平成19年請願第1号 件名    医師不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を求める意見書の提出を求める請願書 請願者   中央市井之口407 渡辺知治 紹介議員  野中つね子 請願要旨  医師不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を求める意見書の提出を求める。 以上です。 ○議長(河西俊彦君)  提出のありました請願は、会議規則第135条の規定により、厚生常任委員会へ付託いたします。 本定例会最終日に請願の審査結果の報告をお願いいたします。 以上をもちまして、本日の日程のすべてを終了いたしました。 明日から19日まで各常任委員会を順次、開催していただき、先ほど付託しました議案の審査をよろしくお願いします。 本会議終了後、すでに通知してございますが、議員協議会を行いますので、よろしくお願いいたします。 本日はこれで散会といたします。 大変ありがとうございました。--------------------------------------- △散会 午後2時17分...