韮崎市議会 > 2021-03-10 >
03月10日-04号

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  1. 韮崎市議会 2021-03-10
    03月10日-04号


    取得元: 韮崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-07
    令和 3年  3月 定例会(第1回)          令和3年第1回韮崎市議会定例会議事日程(第4号)                  令和3年3月10日(水曜日)午前10時開議日程第1 委員会報告     財務常任委員会付託事件      議案第1号 令和2年度韮崎市一般会計補正予算(第7号)      議案第2号 令和2年度韮崎市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)      議案第3号 令和2年度韮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)      議案第4号 令和2年度韮崎市介護保険特別会計補正予算(第3号)      議案第5号 令和2年度韮崎市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)      議案第6号 令和2年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計補正予算(第1号)      議案第7号 令和2年度韮崎市簡易水道事業会計補正予算(第1号)      議案第8号 令和2年度韮崎市下水道事業会計補正予算(第2号)日程第2 議案第9号 令和3年度韮崎市一般会計予算     議案第10号 令和3年度韮崎市国民健康保険特別会計予算     議案第11号 令和3年度韮崎市後期高齢者医療特別会計予算     議案第12号 令和3年度韮崎市介護保険特別会計予算     議案第13号 令和3年度韮崎市介護サービス事業特別会計予算     議案第14号 令和3年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算     議案第15号 令和3年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算     議案第16号 令和3年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計予算     議案第17号 令和3年度韮崎市旭山恩賜林保護財産特別会計予算     議案第18号 令和3年度韮崎市八森恩賜林保護財産特別会計予算     議案第19号 令和3年度韮崎市戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計予算     議案第20号 令和3年度韮崎市青木御座石財産特別会計予算     議案第21号 令和3年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算     議案第22号 令和3年度韮崎市水道事業会計予算     議案第23号 令和3年度韮崎市簡易水道事業会計予算     議案第24号 令和3年度韮崎市下水道事業会計予算日程第3 議案第25号 登録有形文化財住宅条例日程第4 議案第26号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例日程第5 議案第27号 韮崎市行政組織条例の一部を改正する条例日程第6 議案第28号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第7 議案第29号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例日程第8 議案第30号 韮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第9 議案第31号 韮崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第10 議案第32号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第11 議案第33号 韮崎市指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例日程第12 議案第34号 韮崎市介護予防日常生活支援総合事業の実施に関する条例の一部を改正する条例日程第13 議案第35号 韮崎市定住促進住宅条例の一部を改正する条例日程第14 議案第36号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例日程第15 議案第37号 市道の路線廃止について日程第16 議案第38号 市道の路線認定について日程第17 議案第39号 堀切橋橋梁補強道路改良工事請負契約の締結について日程第18 議案第40号 建物の処分について日程第19 請願第3-1号 「75歳以上の医療費窓口負担2割化撤回を求める意見書」提出に関する請願---------------------------------------出席議員(16名)    1番 中島美弥子君    2番 功刀正広君    3番 秋山祥司君     4番 金井洋介君    5番 木内吉英君     6番 小沢栄一君    7番 内藤正之君     8番 渡辺吉基君    9番 浅川裕康君    10番 守屋 久君   11番 宮川文憲君    12番 清水康雄君   13番 田原一孝君    14番 輿石賢一君   15番 一木長博君    16番 小林恵理子欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名   市長       内藤久夫君   副市長      内藤一穂君   秘書人事課長   樋口治元君   総務課長     筒井清重君   総合政策課長   長谷川尚樹君  市民生活課長   野口文香君   税務収納課長   竹野はるみ君  福祉課長     横森弘樹君   産業観光課長   東條匡志君   長寿介護課長   貝瀬京子君   健康づくり            中山信次君   建設課長     保阪昌春君   課長   上下水道課長   保坂武資君   会計管理者    保阪明美君   市立病院            仲澤俊彦君   教育長      堀川 薫君   事務局長   教育課長     佐藤道平---------------------------------------事務局職員出席者   議会事務局長   宮澤祐仁君   書記       清水淳子君   書記       飯塚慎一君--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(浅川裕康君) ただいまの出席議員は16名であります。 定足数に達しておりますので、会議を再開いたします。 これより本日の会議を開きます。 議長よりお願い申し上げます。 議場内での携帯電話の電源は切っていただきますようお願いいたします。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(浅川裕康君) 報告事項を申し上げます。 議長のもとに新たに、議案2件、請願1件が提出されました。 お手元に配付の議案目録、その2のとおりでありますので、ご了承を願います。---------------------------------------委員会報告 ○議長(浅川裕康君) これより日程に入ります。 日程第1、委員会報告を行います。 本案件は、会議規則第101条の規定による委員会報告であります。 財務常任委員会付託事件の議案第1号から議案第8号までの8案件を一括議題といたします。 本8案件につきましては、財務常任委員会に付託したものであります。 この際、財務常任委員長の報告を求めます。 功刀正広財務常任委員長。     (財務常任委員長 功刀正広君 登壇) ◆財務常任委員長功刀正広君) 財務常任委員会の審査の結果を申し上げます。 去る2月25日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件につきまして審査を行うため、同日、本会議終了後、議場におきまして委員会を開催いたしました。 委員会には、全委員の出席と、執行部から内藤副市長、堀川教育長のほか関係課長の出席を得まして、議案第1号 令和2年度韮崎市一般会計補正予算(第7号)のほか、議案第2号から議案第8号までの8案件について、順次審査を行いました。 質疑は、歳入歳出の一括質疑を行い、一問一答方式で詳細かつ慎重に審査いたしました。 採決の結果は、議案第1号、議案第4号、議案第6号、議案第7号の4案件は全員一致で、議案第2号、議案第3号、議案5号、議案第8号の4案件は賛成多数で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 審査結果は、お手元に配付いたしました委員会審査報告書のとおりであります。 以上で、財務常任委員会の経過と結果の報告を終わります。 議長をしてよろしくお取り計らいのほどをお願い申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 以上で報告は終わりました。 委員長の報告は、議案8案件は原案のとおり可決すべきものであります。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本8案件については、討論の申出がありませんでしたので、討論を終結いたします。 これより議案第1号から議案第8号までの8案件を一括採決いたします。 本8案件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) 小林恵理子議員。 ◆16番(小林恵理子君) 議案第2号、議案第3号、議案第5号及び議案第8号について異議があります。 ○議長(浅川裕康君) ただいま議案第2号、議案第3号、議案第5号、議案第8号について異議がありますので、これより議案第2号、議案第3号、議案第5号、議案第8号を採決いたします。 先ず、議案第2号に賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(浅川裕康君) 結構です。ありがとうございます。ご着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第3号に賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(浅川裕康君) ありがとうございます。着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号に賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(浅川裕康君) ありがとうございます。ご着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号に賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(浅川裕康君) はい、結構です。ありがとうございます。ご着席ください。 起立多数であります。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第1号、議案第4号、議案第6号、議案第7号の4案件を採決いたします。 議案第1号、議案第4号、議案第6号、議案第7号の4案件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第1号、議案第4号、議案第6号、議案第7号の4案件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第9号~議案第24号の上程、説明、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第2、議案第9号 令和3年度韮崎市一般会計予算、議案第10号 令和3年度韮崎市国民健康保険特別会計予算、議案第11号 令和3年度韮崎市後期高齢者医療特別会計予算、議案第12号 令和3年度韮崎市介護保険特別会計予算、議案第13号 令和3年度韮崎市介護サービス事業特別会計予算、議案第14号 令和3年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、議案第15号 令和3年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、議案第16号 令和3年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計予算、議案第17号 令和3年度韮崎市旭山恩賜林保護財産特別会計予算、議案第18号 令和3年度韮崎市八森恩賜林保護財産特別会計予算、議案第19号 令和3年度韮崎市戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計予算、議案第20号 令和3年度韮崎市青木御座石財産特別会計予算、議案第21号 令和3年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算、議案第22号 令和3年度韮崎市水道事業会計予算、議案第23号 令和3年度韮崎市簡易水道事業会計予算、議案第24号 令和3年度韮崎市下水道事業会計予算の16案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇)
    ◎市長(内藤久夫君) 議案第9号 令和3年度韮崎市一般会計予算、予算額140億5,500万円。 議案第10号 令和3年度韮崎市国民健康保険特別会計予算、予算額30億9,496万2,000円。 議案第11号 令和3年度韮崎市後期高齢者医療特別会計予算、予算額3億3,063万3,000円。 議案第12号 令和3年度韮崎市介護保険特別会計予算、予算額25億7,118万3,000円。 議案第13号 令和3年度韮崎市介護サービス事業特別会計予算、予算額827万1,000円。 議案第14号 令和3年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、予算額30万1,000円。 議案第15号 令和3年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計予算、予算額27万5,000円。 議案第16号 令和3年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計予算、予算額25万円。 議案第17号 令和3年度韮崎市旭山恩賜林保護財産特別会計予算、予算額23万3,000円。 議案第18号 令和3年度韮崎市八森恩賜林保護財産特別会計予算、予算額5万8,000円。 議案第19号 令和3年度韮崎市戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計予算、予算額6万5,000円。 議案第20号 令和3年度韮崎市青木御座石財産特別会計予算、予算額63万9,000円。 議案第21号 令和3年度韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業会計予算、予算額29億1,994万9,000円。 議案第22号 令和3年度韮崎市水道事業会計予算、予算額14億1,023万6,000円。 議案第23号 令和3年度韮崎市簡易水道事業会計予算、予算額2,133万9,000円。 議案第24号 令和3年度韮崎市下水道事業会計予算、予算額18億8,881万1,000円。 以上16案件でありますが、概要につきましては、既に所信表明の中でご説明申し上げたところであります。 なお、各財産区の予算につきましては、末尾に地方自治法第296条の3第1項の規定により、各管理会の同意が添付してございます。 以上であります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 議長より申し上げます。 議案内容につきましては、市長の所信表明及び所管の課長から既に説明を受けておりますので、省略することにいたします。 お諮りいたします。 本16案件につきましては、会議規則第37条の規定により、財務常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第9号から議案第24号までの16案件は、財務常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第25号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第3、議案第25号 登録有形文化財住宅条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第25号 登録有形文化財住宅条例についてであります。 登録有形文化財に登録され、大村智名誉市民から寄付のあった大村家住宅につきまして、設置及び管理に関し、必要な事項を定める必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、教育課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 佐藤教育課長。 ◎教育課長佐藤道平君) 議案第25号 登録有形文化財住宅条例についてご説明申し上げます。 裏面の1ページをご覧ください。 この条例は、本市の歴史的遺産である登録有形文化財大村家住宅の保存を図り、文化に関する知識を深めるとともに、市民文化の向上と地域の活性化に資する場として活用していくため、設置管理等について条例を定めるものであります。 それでは、具体的にご説明申し上げます。 第1条は、登録有形文化財住宅設置趣旨を定めたものであります。 第2条は、登録有形文化財住宅の名称及び位置を、第3条は、登録有形文化財住宅を構成する施設を定めたものであります。 第4条は、教育委員会登録有形文化財住宅で行う事業を定めたものであります。 第5条は、登録有形文化財住宅の管理及び公開に当たっての必要な処置と、良好な状態の保持を定めたものであります。 第6条は、登録有形文化財住宅における禁止行為を定めたものであります。 第7条は、開館時間を4月から10月までは午前10時から午後6時まで、11月から翌年の3月までは午前10時から午後5時までと定めたものであります。 第8条は、休館日を定めたものであります。 第9条は、利用の許可を、第10条は、利用の許可の取消し等について定めたものであります。 第11条は、許可を受けた目的以外と利用権の譲渡、転貸についての禁止について定めたものであります。 第12条は、使用料の納付について定めたものであります。 ここで、6ページ中ほどの別表をご覧ください。 主屋と土蔵の1階部分についての使用料を定めたものであります。 本市に住所を有する者、市内の在勤・在学者を市民と定義づけ、非営利、宣伝目的でない利用について、市民は4時間当たり500円、市民以外の者は1500円と定めております。なお、営利、または宣伝を目的とする利用は、主屋、土蔵の施設ごとに、それぞれ非営利、宣伝目的の3倍の利用料と定めております。 4ページへお戻りください。 第13条は、使用料の減免、第14条は帰納の使用料の還付について定めたものであります。 第15条は、施設利用後の原状回復の義務を定めたものであります。 第16条は、観覧料を無料と定めたものであります。 第17条は、観覧者、または利用者の入館の制限について定めたものであります。 第18条は、利用者の損害賠償について定めたものであります。 第19条は、登録有形文化財住宅の管理を指定管理者に行わせることができる規定を定めたものであります。 第20条、第21条、第22条は、指定管理者管理基準利用料金の収受、管理を行わせる場合における規定の適用を定めたものであります。 第23条は、教育委員会規則への委任について定めたものであります。 附則の第1項は、施行期日を令和3年4月1日に定めたものであります。 第2項は、本条例の施行日前における準備行為について定めたものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第25号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第4、議案第26号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第26号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 職員の治療に関する休暇制度につきまして、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、秘書人事課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 樋口秘書人事課長。 ◎秘書人事課長(樋口治元君) 議案第26号 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回の改正は、職員の治療に関する休暇について、不妊治療休暇の創設のため所要の改正を行うものであります。 裏面をご覧ください。 別表第1中の特別休暇の種類の婚姻休暇の次に、6として不妊治療休暇、その期間として6日以内を加え、改正前の6の項から22の項までの1項繰り下げ、7から23の項とするものであります。 なお、施行予定日は令和3年4月1日であります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第26号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第5、議案第27号 韮崎市行政組織条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第27号 韮崎市行政組織条例の一部を改正する条例についてであります。 行政組織の見直しに伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、秘書人事課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 樋口秘書人事課長。 ◎秘書人事課長(樋口治元君) 議案第27号 韮崎市行政組織条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回の改正は、行政組織の見直しのため、総務課の営繕部門と建設課の住宅部門を統合し営繕住宅課を新たに設置するため所要の改正を行うものであります。 裏面をご覧ください。 第1条は、建設課の次に、営繕住宅課を加えるものであります。 第2条は、分掌事務中の建設課の第1号を削り、第2号を第1号として、第3号から第7号までを1号ずつ繰り上げ、建設課の次に項として営繕住宅課を加え、営繕住宅課分掌事務として第1号に営繕建築に関すること、第2号に住宅に関すること、第3号に建築物の耐震化に関することを加えるものであります。 なお、施行予定日は令和3年4月1日であります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第27号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第6、議案第28号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第28号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、市民生活課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 野口市民生活課長。 ◎市民生活課長野口文香君) 議案第28号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法によって適用が明記されていた新型コロナウイルス感染症に関する規定が削除され、新たに規定されたことによる改正、また、国民健康保険事業の運営につきまして、幅広い見地から意見を聴取するために、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数を改正するものでございます。 裏面をご覧ください。 先ず、第2条、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数の規定につきましては、第3号の次に、第4号として被用者保険等保険者を代表する委員1人を追加するものであります。 次に、附則第2条の規定につきましては、第1項条文中、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の文言を、新たな規定の文言に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例の施行期日は令和3年4月1日とするものでございますが、附則第2条につきましては、公布の日からとするものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第28号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第29号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第7、議案第29号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第29号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 第8期介護保険事業計画期間における保険料率を定めるため、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、長寿介護課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 貝瀬長寿介護課長。 ◎長寿介護課長(貝瀬京子君) 議案第29号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしまして、第8期介護保険事業計画期間における保険料率を定めるため、所要の改正を行うものでございます。 裏面をお願いいたします。 韮崎市介護保険条例の一部を次のように改正する。 第3条、保険料率の第1項から第5項までにある平成30年度から令和2年度までを、令和3年度から令和5年度までに。また、第6項から第8項、これは軽減強化の分であります、までの、令和2年度を、令和3年度から令和5年度までに。また、同条第3項中の200万円を210万円、第4項中の300万円を320万円に改めるものであります。 また、附則第8条第1項第1号につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う改正であります。 附則といたしまして、1、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 ただし、附則第8条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行するものであります。 経過措置といたしまして、この条例による改正後の第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険分について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例によるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第29号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第30号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第8、議案第30号 韮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第30号 韮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 国の基準省令の一部改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する基準につきまして、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、長寿介護課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 貝瀬長寿介護課長。 ◎長寿介護課長(貝瀬京子君) 議案第30号 韮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしまして、国の基準省令の一部改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する基準につきまして所要の改正を行うものであります。 これは、令和3年度の介護報酬改定が行われることに合わせての改正となるものであります。介護分野の人員基準、また災害や感染症等への対応力強化等を踏まえた改正となるものでございます。 1ページからご覧ください。 韮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 目次つきましては、章の改正の改めと追加であります。 第3条2、虐待防止等体制整備や研修の義務づけ、また、介護等の情報の有効活用についての2項を加えるものであります。 第6条第5項につきましての、第1号から第8号までは、指定定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーターの規定についての条文中の条項の追加であります。 第31条、運営規程につきましては、虐待防止のための措置に関する事項の規定の追加であります。 第32条、勤務体制の確保といたしまして、従業者へのハラスメント対策の強化の一項を加えるものであります。 2ページになります。 第32条は、災害発生時の業務継続計画の策定の義務づけの1条を加えるものであります。 第33条、衛生管理について、感染症対策の強化についての委員会や指針の整備、訓練等を義務づける規定の追加であります。 3ページのほうになります。 第34条、掲示つきましては、勤務体制等重要事項についての規定を加えるものであります。 第39条、地域との連携。ICT活用についての規定を加えるものであります。 第40条につきましては、虐待防止としての委員会や指針の整備、研修、担当者の配置等の義務づけの規定を加えるものであります。 第47条、これは、夜間対応型訪問介護の規定に、ここからはなります。 第47条、これは、オペレーターの配置基準等についての緩和となります。 5ページのほうに移ってください。 第55条、運営規程。これは虐待防止に関する規定の追加となります。 第56条、勤務体制の確保といたしまして、オペレーションサービスを複数の事業所で集約化できることについて条文を整理し規定したものであります。 5ページの下のほうになります。 第5項、ハラスメント対策の強化の規定の追加であります。 6ページになります。 第57条は、適正なサービスの提供についての規定の追加であります。 第59条の12、ここからは地域密着型通所介護に関する規定となります。 第59条の12は、虐待防止の規定の追加となります。 第59条の13、勤務体制の確保としての認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化の追加となります。 第59条の15、非常災害対策として地域と連携した災害対応の強化についての規定の追加となります。 7ページになります。 第59条の16、衛生管理についてです。感染症対策の強化についての委員会指針の整備や訓練等を義務づける規定の追加であります。 第59条の17は、地域との連携としてICT活用の規定を加えるものであります。 7ページの下のほうになります。 第59条の34、運営規程として、虐待防止の規定の追加となります。 8ページになります。 第59条の36、安全サービス提供管理委員会のICT活用の規定の追加となります。 第66条の第1項、これは、認知症対応型通所介護の規定となります。管理者の配置基準の緩和についての追加になります。 第73条、運営規程は、虐待防止の規定の追加となります。 8ページの一番下になります。 第82条、ここからは小規模多機能型居宅介護に関する規定となります。 第82条は、従業員の員数、介護職員等の配置基準の見直しとなります。 9ページになります。 第87条、これは、会議のICT活用の規定の追加となります。 第100条、運営規程、虐待防止の規定の追加となります。 10ページになります。 第110条、ここからは、認知症対応型共同生活介護に関する規定となります。これについては、従業員の員数、夜勤体制の見直しの規定の追加となります。 第110条の第5項は、サテライト型事業所の計画作成担当者の規定を追加するものであります。 第111条、管理者のサテライト型事業所の配置基準の規定の追加となります。 11ページまでにかかりますが、第113条は、共同生活住居数の規定の改正となります。 11ページになります。 第117条、取扱い方針については、身体拘束適正化委員会へのICT活用の追加、質の外部評価の規定の見直しであります。 第122条、運営規程は虐待防止の規定の追加であります。 第123条、勤務体制の確保として、認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化を追加するものであります。 12ページに移ります。 第138条、ここからは特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム等に関する規定となります。 第138条は、身体拘束適正化委員会へのICT活用の規定の追加であります。 第145条は、虐待防止の規定の追加であります。 第146条、勤務体制の確保として、認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化を追加するものであります。 13ページにまたがります。 第151条、ここからは、地域密着型介護老人福祉施設に関する規定となります。 第151条は、従業員の員数として、栄養士、管理栄養士の廃止基準の規定の追加となります。 13ページになります。 第157条、第58条につきましては、身体拘束適正化委員会、また担当者会議についてのICT活用の規定の追加となります。 第163条の2、また第163条の3につきましては、栄養管理、口腔管理の位置づけについての規定を定めるものであります。 14ページに入ります。 第168条の運営規程は、虐待防止の規定の追加となります。 第169条は、認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化の規定を追加するものであります。 第171条、衛生管理について、感染症や食中毒対策への委員会へのICT活用の規定の追加となります。 第175条は、事故発生防止・発生時対応委員会へのICT活用の規定、また指針の整備や研修、適切な処置を行うための担当者配置の義務づけの規定の追加となります。 第180条につきまして、設備、施設のユニット定員の規定の改正となります。 15ページに移ります。 第182条、取扱い方針についてです。身体拘束適正化委員会へのICT活用の規定の追加となります。 第186条は、虐待防止の規定の追加となります。 第187条は、認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化の規定を追加するものであります。 16ページに入ります。 雑則といたしまして、第203条、電磁的記録等ということで、サービス提供に係る記録説明等を電磁的方法で行えることについての規定の追加となります。 なお、16ページから19ページまでとなります、附則、16ページの下からですけれども、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 また、2といたしまして、経過措置に対する規定の追加ということで、16ページの下にあります虐待防止に係る経過措置。17ページの3、業務継続計画の策定等に係る経過措置、それから、4、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置に係る経過措置。18ページにかかりまして、認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置、それから、8の栄養管理に係る経過措置。19ページに差しかかりますが、口腔衛生の管理に係る経過措置、また、地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及び蔓延の防止のための係る経過措置につきましては、令和6年3月31日までの経過措置となります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第30号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第31号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第9、議案第31号 韮崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第31号 韮崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 国の基準省令の一部改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営等に関する基準につきまして、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、長寿介護課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 貝瀬長寿介護課長。 ◎長寿介護課長(貝瀬京子君) 議案第31号 韮崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしまして、国の基準省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 1ページをご覧ください。 先ず、目次につきましては、章の改めと追加となります。 第3条につきましては、虐待防止等体制整備や研修の義務づけ、また、介護等の情報の有効活用についての2項を加えるものであります。 第10条につきましては、これにつきましては、介護予防認知症対応型通所介護事業所についての規定となります。管理者の配置基準の緩和についての規定の追加となります。 第27条、運営規程は虐待防止の規定の追加となります。 2ページになります。 第28条、勤務体制の確保として、認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化についての規定の追加であります。 第28条の2といたしまして、業務継続計画の策定等、災害発生時の業務継続計画の策定の義務づけとなります。 2ページから3ページにかかります。 第30条、第31条、衛生管理につきましては、感染症対策の強化についての委員会指針の整備や訓練等を義務づける規定の追加であります。 3ページになります。 第32条、掲示に勤務体制等重要事項についての掲示規定の見直しが追加となります。 第37条の2、虐待の防止としての委員会や指針の整備、研修、担当者の配置等の義務づけの規定を加えるものであります。 第39条は地域との連携として、協議会へのICT活用についての規定を加えるものであります。 4ページになります。 こちらからは、ここからは、小規模多機能型居宅介護事業所についての規定となります。 第44条が、介護職員の配置基準の見直しについての規定であります。 第49条につきましては、会議のICT活用の規定の追加であります。 第57条の運営規程は、虐待防止の規定の追加となります。 5ページになります。 第71条、ここからは、予防認知症対応型共同生活介護の規定となります。 第71条については、従業員の員数として、夜勤体制の見直しの規定の追加、サテライト型事業所の計画作成担当者の規定の追加となります。 6ページになります。 第72条、管理者、サテライト型事業所の配置基準の規定の追加となります。 第74条については、共同生活住居数の規定の改正となります。 第78条につきましては、身体拘束の禁止についての適正化委員会へのICT活用の追加となります。 第80条、運営規程として虐待防止の規定の追加となります。 第81条、勤務体制の確保として、認知症介護研修受講の義務づけ、ハラスメント対策強化の規定を追加するものであります。 7ページになります。 第87条、取扱い方針として、質の外部評価の規定の見直しであります。 第5章、雑則といたしまして、第91条、電磁的記録等は、サービス提供に係る記録説明等を電磁的方法で行えることについての規定の追加であります。 8ページから9ページにかけましての附則となります。 8ページのところの附則、施行期日。この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 2については、経過措置についての附則であります。先ほどの議案第30号と同様、令和6年3月31日までの経過措置であります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第32号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第10、議案第32号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第32号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 国の基準省令の一部改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の運営等に関する基準につきまして、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、長寿介護課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 貝瀬長寿介護課長。 ◎長寿介護課長(貝瀬京子君) 議案第32号 韮崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、国の基準省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 1ページをご覧ください。 先ず、目次につきましては、章の改めと追加であります。 第2条、基本方針につきましては、虐待防止の研修実施の義務づけ、また、介護等の情報の有効活用についての規定の追加であります。 第18条、運営規程は虐待防止の規定の追加となります。 第19条、勤務体制の確保につきましては、ハラスメント対策強化についての規定の追加であります。 2ページになります。 第30条、虐待の防止としての委員会や指針の整備、研修、担当者の配置等の義務づけの規定を加えるものであります。 3ページになります。 第22条として、掲示といたしまして、勤務体制等重要事項についての掲示規定の見直しとなります。 第23条は、衛生管理ということで、感染症対策の強化についての委員会や指針の整備や訓練等を義務づける規定の追加であります。 第20条、災害発生時の業務継続計画の策定の義務づけであります。 4ページになります。 第6章、雑則といたしまして、電磁的記録は、サービス提供に係る記録説明等を電磁的方法で行えることについての規定の追加となります。 4ページ、5ページにかかります。 附則といたしまして、1、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 2の経過措置につきましては、令和6年3月31日までの経過措置につきましての附則であります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第33号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第11、議案第33号 韮崎市指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第33号 韮崎市指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 国の基準省令の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の運営等に関する基準につきまして、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、長寿介護課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 貝瀬長寿介護課長。 ◎長寿介護課長(貝瀬京子君) 議案第33号 韮崎市指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由につきましては、国の基準省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 1ページをご覧ください。 先ず、目次につきましては、章の改めと追加でございます。 第2条につきましては、基本方針といたしまして、虐待防止等体制整備や研修の義務づけ、また、介護等の情報の有効活用についての2項を新たに加えるものであります。 第5条につきまして、説明と同意ということで、質の高いケアマネジメント推進としてサービス内容や利用者への説明の規定の追加でございます。 第14条といたしまして、会議のICT活用と、それから、訪問介護サービスについての居宅サービス計画についての点検の届出について規定の追加となっております。 2ページになります。 第19条、運営規程は、虐待防止の規定の追加であります。 第20条、勤務体制の確保として、ハラスメント対策強化の規定の追加であります。 3ページになります。 第31条といたしまして、虐待防止として、委員会や指針の整備、研修、担当者の配置等の義務づけの規定を加えるものであります。 第23条といたしまして、掲示、勤務体制等重要事項についての掲示規定の追加となります。 3ページから4ページにかかります。 第24条は、感染症対策の強化についての委員会、指針の整備や訓練等を義務づける規定の追加であります。 4ページです。 第21条につきましては、災害発生時の業務継続計画の策定の義務づけであります。 最後、4ページから5ページにかかります。 第5章、雑則といたしまして、電磁的記録等、第35条は、サービス提供に係る記録説明等を電磁的方法で行えることについての規定の追加となります。 5ページ、6ページは附則となります。 1、施行期日、この条例は令和3年4月1日から施行する。ただし、この条例よる改正前の第14条第20号の次に1号を加える改正規定、これは、訪問介護のケアプランについての、居宅介護サービス計画についての届出の規定の追加のところになります。これにつきましては、令和3年10月1日から施行するものであります。 また、経過措置につきましては、令和6年3月31日までの経過措置であります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第33号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第34号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第12、議案第34号 韮崎市介護予防日常生活支援総合事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第34号 韮崎市介護予防日常生活支援総合事業の実施に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 介護保険法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、長寿介護課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 貝瀬長寿介護課長。 ◎長寿介護課長(貝瀬京子君) 議案第34号 韮崎市介護予防日常生活支援総合事業の実施に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 裏面をご覧ください。 これにつきましては、今まで総合事業のサービスを利用していた方が要介護認定を受けた場合におきましても、ご本人の希望があれば、今までどおり、総合事業の事業所でも同じサービスを受けて慣れ親しんだ方との交流を続けることができるというふうな改正の内容の条例となっております。 裏面の第5条の第1項に、次の号を加えるものとなります。 居宅要介護被保険者であって要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける日以前に、第1号事業のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以降も、継続的に第1号事業のサービスを受けるものを追加するものであります。 第2条に、次の5号、要介護1から要介護5までの5号を加えるものであります。 附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第34号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第35号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第13、議案第35号 韮崎市定住促進住宅条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第35号 韮崎市定住促進住宅条例の一部を改正する条例についてであります。 令和2年度末をもってサンコーポラス栄住宅を廃止するに当たり、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 保阪建設課長。 ◎建設課長保阪昌春君) 議案第35号 韮崎市定住促進住宅条例の一部を改正する条例について説明いたします。 裏面をご覧ください。 定住促進住宅のサンコーポラス栄住宅につきましては、今年度3月31日をもって廃止と、閉鎖となりますので、それに伴いまして、条例の別表内のサンコーポラス栄住宅の項を削除するものであります。 なお、現在も、まだ1名の方の退去のほうは完了はしておりませんが、今月いっぱいをめどに現在も調整が進んでおります。仮に、多少退去のほうに遅れが生じたとしても、本条例の見直しが使用者あるいは管理者に影響が出るということはございません。 なお、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第36号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第14、議案第36号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第36号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 道路構造令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 保阪建設課長。 ◎建設課長保阪昌春君) 議案第36号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 裏面をご覧ください。 今回の条例の改正は、上位法令であります道路法が改正することに伴いまして見直されるものでありまして、本条例の32条中に、交通安全施設として自動運行補助施設というものが道路法で追加になりましたので、それを本条例にも追加させていただきます。 その他につきましては、上位法令の道路法の改正に伴いまして、引用条文に条ずれが生じたために、それを修正するものであります。 なお、本条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第36号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第37号の上程、説明、質疑、委員会付託
    ○議長(浅川裕康君) 日程第15、議案第37号 市道の路線廃止についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第37号 市道の路線廃止についてであります。 市道の路線廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 保阪建設課長。 ◎建設課長保阪昌春君) 議案第37号 市道の路線廃止について説明いたします。 裏面及び添付の図面をご覧ください。 今回廃止する路線は、市道藤井36号線になります。図面の中の藤井1号線と国道141号線を接続する認定道路なんですが、現状は未整備で道路形態がありません。今回、こちらの場所なんですけれども、商業施設のトライアルさんの北側になるんですが、この隣接部分で宅地開発が予定されておりまして、その宅地開発上、法定外公共物の払下げを求めておりまして、整備計画もない道路であり、今後の利用状況を考えますと、その協議に応じるという形で進んでおりますので、今回、この路線を194.7メートル廃止をさせていただきます。 なお、この路線の50メートル部分は未改修であったとしても、3メートル道路の幅員があり、道路形態と見れないこともありますので、そちらのほうは残すという形で、後ほど出る議案のほうで再認定をする予定でございます。 説明は以上でございます。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第37号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第38号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第16、議案第38号 市道の路線認定についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第38号 市道の路線認定についてであります。 市道の路線認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 保阪建設課長。 ◎建設課長保阪昌春君) 議案第38号 市道の路線認定について説明いたします。 裏面及び添付図面のほうをご覧ください。 今回の路線認定につきましては2路線ございます。 先ず図面のほうを、表のほうを見ていただきたいんですが、市道韮崎136号線、こちらの路線につきましては、岩下地区へ渡る更科橋から、自動車の韮崎教習所まで塩川の右岸堤防になるんですけれども、こちらを堤防補強を目的とした舗装工事で、県のほうが、昨年、本年度と施工した場所になります。こちらのほうは、道路としての使用を果たしているわけではないんですけれども、この堤防沿いを使って、既に田んぼ等農業用の道路として使われている形態があるということで、県より、市のほうでここを路線認定していただきたいという話がございまして、市と河川管理者で協議した結果、今回、1,277.5メートルを路線認定するというものになります。 なお、通常の認定というものは、その後の整備等を前提として認定されるケースが多いんですけれども、今回は、あくまでも今後の整備等は前提にせず、既存の使われている方々が引き続き使うことができるというようなための路線認定ということで、通常の路線認定と少し性格が違うということは説明させていただきたいと思います。 続きまして、図面の、裏面になるんですけれども、市道藤井36号線、これは、先ほど議案第37号のほうで説明をいたしました194メートルの道路、廃止をさせた路線のうち、一部50メーターほどは、未改修ではありますが、3メートルほどの道路形態を成しており、現在も使用されているという経緯がございますので、ここは廃止せず引き続き残したいということなんですけれども、市のルールでいきますと、起終点が変わる場合は、一度全てを廃止し、新たに必要なところを認定するということになりますので、今回、藤井36号線は50メートル部分を再度認定をするという形になります。 説明は以上でございます。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第38号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第39号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第17、議案第39号 堀切橋橋梁補強道路改良工事請負契約の締結についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第39号 堀切橋橋梁補強道路改良工事請負契約の締結についてであります。 次のとおり、工事請負契約を締結するため、韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 1、工事名、堀切橋橋梁補強・道路改良工事。 2、工事場所、韮崎市龍岡町下條南割地内。 3、契約金額、1億6,170万円。 4、契約の相手方、住所、山梨県韮崎市富士見3丁目7番29号、氏名、富士島建設株式会社、代表取締役、岩下佳仁。 5、契約の方法、一般競争入札。 この契約につきましては、条例の定めるところにより議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第39号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第18、議案第40号 建物の処分についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第40号 建物の処分についてであります。 建物等の解体及び撤去を条件に付した土地の売却に伴い、建物等を譲与するに当たり、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 ○議長(浅川裕康君) 筒井総務課長。 ◎総務課長(筒井清重君) 議案第40号 建物の処分についてご説明申し上げます。 1、建物の名称、旧韮崎市立穴山保育園。 2、建物の所在、韮崎市穴山町4462番2。 3、建物の構造、鉄筋コンクリート造、1階建。 4、延床面積、225.60平方メートル。 5、処分の方法、譲与。 6、処分の相手方、住所、山梨県韮崎市穴山町5164番地、氏名、社会福祉法人信和会、理事長、栗原信。 7、処分の予定日、議会の議決を得た日。 以上であります。 ○議長(浅川裕康君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(浅川裕康君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第40号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △請願第3-1号の上程、委員会付託 ○議長(浅川裕康君) 日程第19、請願第3-1号 「75歳以上の医療費窓口負担2割化撤回を求める意見書」提出に関する請願の案件を議題といたします。 請願の趣旨については、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 お諮りいたします。 本請願については、所管の文教厚生常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(浅川裕康君) ご異議なしと認め、そのように決定をいたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(浅川裕康君) 以上をもちまして、本日の会議は全部終了をいたしました。 明日から16日までは、委員会等のため、本会議は休会であります。 次の本会議は、17日午前10時より会議を再開し、議案審議、委員長報告の採決を行います。 本日は、これをもって散会といたします。 お疲れさまでした。                             (午前11時20分)...