韮崎市議会 > 2020-06-17 >
06月17日-04号

ツイート シェア
  1. 韮崎市議会 2020-06-17
    06月17日-04号


    取得元: 韮崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-07
    令和 2年  6月 定例会(第2回)          令和2年第2回韮崎市議会定例会議事日程(第4号)                  令和2年6月17日(水曜日)午前10時開議日程第1 報告第8号 令和元年度韮崎一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告について     報告第9号 令和元年度韮崎一般会計歳出予算に係る事故繰越額の報告について     報告第10号 令和元年度韮崎水道事業会計歳出予算に係る建設改良費繰越額の報告について日程第2 議案第56号 令和2年度韮崎一般会計補正予算(第3号)日程第3 議案第57号 韮崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例日程第4 議案第58号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第5 議案第59号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第6 議案第60号 韮崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第7 議案第61号 韮崎市税条例の一部を改正する条例日程第8 議案第62号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第9 議案第63号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第10 議案第64号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例日程第11 議案第65号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例日程第12 議案第66号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例---------------------------------------出席議員(16名)    1番 中島美弥子君    2番 功刀正広君    3番 秋山祥司君     4番 金井洋介君    5番 木内吉英君     6番 小沢栄一君    7番 内藤正之君     8番 渡辺吉基君    9番 浅川裕康君    10番 守屋 久君   11番 宮川文憲君    12番 清水康雄君   13番 田原一孝君    14番 輿石賢一君   15番 一木長博君    16番 小林恵理子欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名   市長       内藤久夫君   副市長      内藤一穂君   秘書人事課長   樋口治元君   総務課長     筒井清重君   総合政策課長   長谷川尚樹君  市民生活課長   野口文香君   税務収納課長   竹野はるみ君  福祉課長     横森弘樹君   産業観光課長   東條匡志君   長寿介護課長   貝瀬京子君   健康づくり            中山信次君   建設課長     保阪昌春君   課長   上下水道課長   保坂武資君   会計管理者    保阪明美君   市立病院            仲澤俊彦君   教育長      堀川 薫君   事務局長   教育課長     佐藤道平---------------------------------------事務局職員出席者   議会事務局長   宮澤祐仁君   書記       清水淳子君   書記       山本覚也君--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(宮川文憲君) ただいまの出席議員は16名であります。 定足数に達しておりますので、会議を再開いたします。 これより本日の会議を開きます。 議長よりお願い申し上げます。 議場内での携帯電話の電源は切っていただきますようお願いを申し上げます。 暑く感ずる方は上着を脱ぐことを許可いたします。                             (午前10時02分)--------------------------------------- △報告第8号~報告第10号の上程、説明 ○議長(宮川文憲君) これより日程に入ります。 日程第1、報告第8号 令和元年度韮崎一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告について、報告第9号 令和元年度韮崎一般会計歳出予算に係る事故繰越額の報告について、報告第10号 令和元年度韮崎水道事業会計歳出予算に係る建設改良費繰越額の報告についての3案件を一括議題といたします。 本3案件は、地方自治法施行令第146条第2項等の規定により議会に報告されたものであります。 よって、この際、市長の報告を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 報告第8号 令和元年度韮崎一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算繰越額の報告についてであります。 令和元年度韮崎一般会計予算繰越明許費に係る歳出予算の経費を、別紙繰越計算書のとおり繰越しいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 次に、報告第9号 令和元年度韮崎一般会計歳出予算に係る事故繰越額の報告についてであります。 令和元年度韮崎一般会計歳出予算に係る経費を、別紙繰越計算書のとおり繰越しいたしましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものであります。 次に、報告第10号 令和元年度韮崎水道事業会計歳出予算に係る建設改良費繰越額の報告についてであります。 令和元年度韮崎水道事業会計歳出予算に係る経費を、別紙繰越計算書のとおり繰越しいたしましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 議長より申し上げます。 報告内容については、財務常任委員会等で所管の課長から既に説明を受けておりますので、省略することといたします。 本3案件は、報告事項でありますので、報告済みといたします。--------------------------------------- △議案第56号の上程、説明、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第2、議案第56号 令和2年度韮崎一般会計補正予算(第3号)の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第56号 令和2年度韮崎一般会計補正予算(第3号)についてであります。 補正予算額は1億3,555万円の追加であります。 以上であります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第56号は財務常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第57号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第3、議案第57号 韮崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第57号 韮崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてであります。 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 筒井総務課長。 ◎総務課長筒井清重君) 議案第57号 韮崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 裏面をご覧ください。 先ず、第6条第2項の改正は、引用している法律の題名及び条項を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。第10条第1項第2号において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項」に改めるものであります。 第8条第2項及び第10条第1項第1号の改正は、字句の修正であります。 同項第2号は、引用している法律の題名及び条項の改正などを含め全文を改めるものであります。 なお、附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第57号は総務産業常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------
    △議案第58号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第4、議案第58号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第58号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。 地方税法の一部改正に伴い、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る国民健康保険税課税特例について所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、市民生活課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 野口市民生活課長。 ◎市民生活課長野口文香君) 議案第58号 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、地方税法の一部改正により、長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例規定に低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の規定が加えられたので条文に追加する改正を行うものであります。 裏面をご覧ください。 附則第4項及び第5項につきましては、条文中第35条の2第1項の次に、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除に関する規定であります「第35条の3第1項」を加えるものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第58号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第59号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第5、議案第59号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第59号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。 新型コロナウイルス感染症に感染する等一定の要件を満たした被用者である被保険者に対し傷病手当金を支給するため、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、市民生活課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 野口市民生活課長。 ◎市民生活課長野口文香君) 議案第59号 韮崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 今回の改正は、国民健康保険制度における任意給付として新型コロナウイルス感染症に感染するなど一定の要件を満たした被用者である被保険者に対し傷病手当金を支給するため、所要の改正を行うものであります。 裏面1ページをご覧ください。 先ず、現行附則第1項を附則第1条とし、2条以下に新たに3条を加える改正でございます。 第2条は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金に関する規定で、第1項につきましては、傷病手当金の概要についての規定で、給与等の支払いを受けている被保険者新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日、つまり4日目から労務に服することができない期間のうち労務につくことを予定していた日について傷病手当金を支給するとした規定でございます。 第2項につきましては、傷病手当金の額の規定で、1日につき直近の3月間の給与等平均日額の3分の2に相当する金額で、標準報酬月額最高等級標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とするとした規定でございます。 第3項につきましては、傷病手当金支給期間について支給を始めた日から1年6月としております。 続いて、第3条及び次のページの第4条につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金給与等との調整に関する規定でございます。 第3条は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または感染が疑われる場合において、給与等の全部または一部を受け取ることができる者に対しては、その期間は傷病手当金を支給しないとし、その額が傷病手当金として算出された金額より少ないときは、その差額を支給するとした規定でございます。 第4条第1項及び第2項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受け取ることができるはずであった給与等の全部または一部が未払いの場合に、傷病手当金の額まではその差額を支給するとし、その支給した金額については、事業所から徴収するとした規定でございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第59号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第60号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第6、議案第60号 韮崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第60号 韮崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 新型コロナウイルス感染症に感染する等一定の要件を満たした被用者である被保険者に対して支給する傷病手当金について、市が申請の受付事務を行うため、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、市民生活課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 野口市民生活課長。 ◎市民生活課長野口文香君) 議案第60号 韮崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、市が後期高齢者医療制度において行う事務に、新型コロナウイルス感染症に感染するなど一定の要件を満たした被用者である被保険者に対して支給する傷病手当金支給申請受付の事務を加えるため、所要の改正を行うものであります。 裏面をご覧ください。 第2条、市が行う事務の規定について、第8号を第9号に繰り下げ第8号として広域連合条例附則第6条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付の規定を加えるものであります。 なお、附則といたしまして、施行期日を公布の日からとするものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第60号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第61号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第7、議案第61号 韮崎市税条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第61号 韮崎市税条例の一部を改正する条例についてであります。 地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、税務収納課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 竹野税務収納課長。 ◎税務収納課長竹野はるみ君) 議案第61号 韮崎市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 1ページをご覧ください。 第1条韮崎市税条例の一部改正であります。 先ず、第24条第1項の改正は、市民税非課税措置についての改正で、現行の非課税範囲の中にある「寡夫」を「ひとり親」に改正するものであります。婚姻歴の有無や性別に関わらず生計を一にする子を有するひとり親を対象にするものであります。 次に、第34条の2の改正は、所得控除の改正で、ひとり親控除を追加するものであります。 次に、第38条の2第1項の改正は、法改正に伴う引用条項の整理であります。 次に、第96条の改正は、たばこ税について軽量な葉巻たばこについての課税方式を重さによって課税が上がる重量比例課税方式から本数課税方式へ見直し、紙巻きたばこと同等の税負担になるよう改正したもので、0.7グラム未満の葉巻たばこ紙巻きたばこ0.7本分として換算するものです。 次に、附則第3条の2から2ページの上から3行目、附則第4条第1項の改正は、租税特別措置法延滞金等の特例の規定の改正に伴う規定の整備であります。 次に、附則第10条の改正は、法改正に伴う引用条項の整理であります。 次に、附則第10条の2の改正は、固定資産税等課税標準の特例で、出力が5,000キロワット以上の水力発電設備について、固定資産税課税標準額を4分の3に軽減する規定を追加するものであります。 次に、附則第17条第1項、附則17条の2第3項及び附則第22条の改正は、法改正に伴う引用条項の整理であります。 次に、附則27条は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止等となった文化・芸術、スポーツイベントについて、入場料金等の払い戻しを受けない場合、その金額の寄附金を支出したものとみなして、市民税寄附金税額控除に関する規定を適用する特例であります。 次に、附則第28条は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年12月31日までに入居が必要な住宅借入金等特別税額控除の特例について1年延長し、令和3年12月31日までの入居でよいとする規定に伴い、適用年度を令和15年度までとあるのを令和16年度までとする特例であります。 次に、第2条、韮崎市税条例の一部改正であります。 第19条、第20条及び第23条第3項の改正は、法改正に伴う引用条項の整理及び字句の修正であります。 次に、第31条からページを開いていただきまして、5ページの上から5行目、第54条までの改正は、国税である法人税が現行の連結納税制度からグループ通算制度に移行する見直しに合わせ、法人市民税についても措置を講ずるものでありますが、地方税である法人市民税はもともと国税のような連結納税制度がないため、連結法人等の記載のある規定を整理するものであります。 次に、第96条第2項の改正は、先ほど第1条でご説明しました市たばこ税の改正の2段階目の改正で、1グラム未満の葉巻たばこ紙巻きたばこ1本分として課税するものであります。 次に、附則第3条の2第2項の改正は、法人の市民税の改正に伴う修正であります。 次に、附則として、この条例は公布の日から施行し、改正後の規定は令和2年4月1日から適用するものであります。 ただし、第1条のたばこ税の改正については令和2年10月1日から、第1条のひとり親に関する改正、延滞金の割合等の特例の改正、寄附金税額控除の特例の改正及び住宅借入金等特別税額控除の特例の改正については令和3年1月1日から、第2条のたばこ税の改正は令和3年10月1日から、第2条のそのほかの改正については令和4年4月1日から施行するものであります。 なお、附則第2条から7ページの第7条までは、各税目の経過措置及びその取扱いを規定したものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第61号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第62号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第8、議案第62号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第62号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 横森福祉課長。 ◎福祉課長横森弘樹君) 議案第62号 韮崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 今回の改正は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域事業所による保育終了後の受入先の確保について要件を不要とするものです。 現在、市内には、該当施設はございません。 裏面をご覧ください。 第42条第4項は、文字の修正であります。また、続きましての1号、2号を加え、要件を不要とするものです。1号は、市長が当該児を優先的に措置するとしている場合、2号は、連携先の確保が著しく困難である場合でございます。 42条第5項において、前項第2号の場合は、事業所保育施設と連携することと定めました。 また、附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第62号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第63号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第9、議案第63号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第63号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 横森福祉課長。 ◎福祉課長横森弘樹君) 議案第63号 韮崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、連携施設の確保について要件を不要とするものと居宅訪問型保育事業の利用対象者の要件を追加するものであります。 議案第62号同様、市内に該当する施設はございません。 裏面をご覧ください。 第7条第2項は、文字の修正で、第4項以下を加え連携要件を不要とするものであります。 第1号は、市長が当該児を優先的措置する場合、第2号は、連携先の確保が著しく困難である場合、第5項において前項第2号の場合は、定員20人以上の事業所と連携することとし、第1号で3歳以上児を保育している事業所であること。 また、第2号で施設型給付を受けている事業所と定めました。 2ページをご覧ください。 第17条から第23条までは文字の修正でございます。 中ほど、第38条第4号に保護者の疾病、疲労その他身体上、精神上もしくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合と加え、居宅訪問型保育事業利用者の要件を追加するものであります。 第46条において、保育所型事業所内保育事業者で3歳以上児の保育を行う施設は、連携施設確保を不要とするものです。以降、文字の修正でございます。 なお、附則といたしましては、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第63号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第64号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第10、議案第64号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第64号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる第1号被保険者等に対する保険料の減免に関する規定を整備する必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、長寿介護課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 貝瀬長寿介護課長。 ◎長寿介護課長貝瀬京子君) 議案第64号 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 この条例改正につきましては、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における生活に困窮している方への支援を踏まえまして、国の基準に基づきまして改正を行うものであります。 1ページをご覧ください。 附則に第8条として、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免を加えるものであります。 第1項として、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められている保険料の減免について、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用するものであります。 第1号として、新型インフルエンザ等対策特別措置法により、その属する世帯の主として生計を維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者。 第2号として、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者。 アとして、事業収入等のいずれかの減少した額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 2ページをお願いします。 イとして、減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 第2項として、前項の場合における第11条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、これにより難い事情があると認めるときは、市長が定める申請期限によることができる」とする。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第8条の規定は、令和2年2月1日から適用するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第64号は文教厚生常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第65号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第11、議案第65号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第65号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例についてであります。 山梨県産業集積促進助成金の要綱改正に伴い、企業立地助成金の助成率等に変更が生じたため、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、産業観光課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 東條産業観光課長。 ◎産業観光課長東條匡志君) 議案第65号 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 企業立地支援制度につきましては、県と市が相互に連携し企業の投資負担の軽減措置を講ずることにより、企業誘致の促進を図るための制度でありますが、今般、県において産業集積促進助成金交付要綱が改正されたことに伴い、本市においても所要の改正を行うものであります。 1ページをご覧ください。 改正の内容でありますけれども、県の要綱において新たにデータセンターが対象業種に追加されたため、県との整合性を図るために対象業種の追加整備を行うものであります。定義を規定する第2条にデータセンターを加え、さらに加算要件の対象となる医療機器分野、水素・燃料電池関連産業を加えます。 次に、1ページから2ページにかけてでありますが、第3条の優遇措置、第14条の企業立地助成金の対象条件に、データセンターを追加するものであります。 続きまして、2ページから5ページにかけてですが、第15条の企業立地助成金の交付額に係る改正であります。県の要綱において助成率及び助成限度額が引き下げられたことにより、整合を図るため、現行の上限額を引き下げるものであります。 また、新たに条件による加算率が新設されましたので、別表を追加するものであります。 4ページ、23条につきましては、字句の修正であります。 なお、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行するものであり、改正前に認定を受けた事業については、経過措置を設けるものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第65号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △議案第66号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮川文憲君) 日程第12、議案第66号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 内藤市長。     (市長 内藤久夫君 登壇) ◎市長(内藤久夫君) 議案第66号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 道路構造令の一部改正に鑑み、自転車通行帯に関する規定を新設する必要があるため、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。 ○議長(宮川文憲君) 保阪建設課長。 ◎建設課長保阪昌春君) 議案第66号 韮崎市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 資料の1ページ及び2ページをご覧ください。 改正前の道路構造令で、自転車の通行に関するものとして歩道を兼用する自転車歩行帯及び道路の路肩を通行する自転車道という基準がございました。このうち歩道に関するものに変更はございませんが、自転車道の路肩を通行するものを、より設置基準を明確化するということで、今回自転車通行帯が追加されました。 2ページの第9条第1項で、現行の自転車道の基準が設計速度60キロ以上の道路に設置するものというふうに明確化されました。この基準以下の道路については、その交通量の状況を見ながら自転車通行帯を設けるというふうに改正されました。 1ページにお戻りください。 第2条第1項の用語の定義のところに、第15号として自転車通行帯が追加され、第8条の2として、その設置基準が定められております。 なお、この条例は令和2年7月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮川文憲君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(宮川文憲君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮川文憲君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第66号は総務産業常任委員会へ付託いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(宮川文憲君) 以上をもちまして、本日の会議は全部終了いたしました。 明日から21日までは、委員会等のため、本会議は休会であります。 よって、次の本会議は、22日午前10時より会議を再開し、議案審議、委員長報告の採決を行います。 本日は、これをもって散会といたします。                             (午前10時45分)...