韮崎市議会 > 2014-09-18 >
09月18日-04号

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  1. 韮崎市議会 2014-09-18
    09月18日-04号


    取得元: 韮崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-07
    平成26年  9月 定例会(第3回)          平成26年第3回韮崎市議会定例会議事日程(第4号)                 平成26年9月18日(木曜日)午前10時開議日程第1 報告第9号 平成25年度韮崎健全化判断比率報告について     報告第10号 平成25年度韮崎簡易水道特別会計に係る資金不足比率報告について     報告第11号 平成25年度韮崎下水道事業特別会計に係る資金不足比率報告について     報告第12号 平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計に係る資金不足比率報告について     報告第13号 平成25年度韮崎水道事業会計に係る資金不足比率報告について日程第2 議案第52号 平成26年度韮崎一般会計補正予算(第2号)     議案第53号 平成26年度韮崎下水道事業特別会計補正予算(第1号)     議案第54号 平成26年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計補正予算(第1号)     議案第55号 平成26年度韮崎水道事業会計補正予算(第1号)日程第3 議案第56号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例日程第4 議案第57号 韮崎特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例日程第5 議案第58号 韮崎福祉事務所設置条例及び韮崎生活福祉資金等利子補給条例の一部を改正する条例日程第6 議案第59号 韮崎市病児・病後児保育所条例の一部を改正する条例日程第7 議案第60号 韮崎甘利山休憩舎設置及び管理条例を廃止する条例日程第8 議案第61号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更について日程第9 議案第62号 訴えの提起について日程第10 認定第1号 平成25年度韮崎一般会計歳入歳出決算認定について      認定第2号 平成25年度韮崎国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      認定第3号 平成25年度韮崎後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について      認定第4号 平成25年度韮崎簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について      認定第5号 平成25年度韮崎下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第6号 平成25年度韮崎介護保険特別会計歳入歳出決算認定について      認定第7号 平成25年度韮崎介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第8号 平成25年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第9号 平成25年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第10号 平成25年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第11号 平成25年度韮崎旭山恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第12号 平成25年度韮崎八森恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第13号 平成25年度韮崎戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第14号 平成25年度韮崎青木御座石財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第15号 平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算認定について      認定第16号 平成25年度韮崎水道事業会計決算認定について日程第11 請願第26-4号 請願文書の一部訂正について日程第12 請願第26-5号 30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書日程第13 請願第26-6号 手話言語法(仮称)の早期制定を求める請願書日程第14 請願第26-7号 誰もが安心して老後をくらせる最低保障年金制度の創設を求める請願日程第15 請願第26-8号 消費税増税の撤回を求める意見書の提出を求める請願---------------------------------------出席議員(17名)    1番 守屋 久君     2番 宮川文憲君    3番 高添秀明君     4番 清水康雄君    5番 田原一孝君     6番 西野賢一君    7番 小林伸吉君     8番 輿石賢一君    9番 秋山 泉君    10番 岩下良一君   11番 森本由美子君   12番 野口紘明君   13番 藤嶋英毅君    14番 一木長博君   15番 清水正雄君    16番 小林恵理子君   17番 清水 一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名   市長       横内公明君   副市長      水川 勉君   会計管理者兼            駒井宗男君   政策秘書課長   山本俊文会計課長   総務課長     神谷壮一君   企画財政課長   五味秀雄君   市民課長     小泉尚志君   環境課長     戸島雅美君   税務課長     小澤 仁君   収納課長     山本 信君   福祉課長     秋山 繁君   介護保険課長   大木 純君   保健課長     平賀六夫君   静心寮長     平原新也君   農林課長     伊藤保昭君   商工観光課長   大石智久君   建設課長     石川正彦君   上下水道課長   飯室光俊君   市立病院            相川勝則君   教育委員長    清水 亘君   事務局長   教育長      矢巻令一君   教育課長     藤巻明雄---------------------------------------事務局職員出席者   議会事務局長   伊藤一向君   書記       今福 治君   書記       中田麻美--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(清水一君) ただいまの出席議員は17名であります。 定足数に達しておりますので、議会を再開いたします。 これより本日の会議を開きます。 議長よりお願い申し上げます。 議場内での携帯電話の電源は切っていただきますようお願い申し上げます。 また、議場内ではクールビスを実施しておりますが、暑く感じる方は上着を脱ぐことを許可いたします。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(清水一君) 報告事項を申し上げます。 議長のもとに新たに議案2件、請願4件が提出されました。 お手元に配付の議案目録(その2)のとおりでありますので、ご了承願います。---------------------------------------報告第9号~報告13号の上程、説明 ○議長(清水一君) これより日程に入ります。 日程第1、報告第9号 平成25年度韮崎健全化判断比率報告について、報告第10号 平成25年度韮崎簡易水道特別会計に係る資金不足比率報告について、報告第11号 平成25年度韮崎下水道事業特別会計に係る資金不足比率報告について、報告第12号 平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計に係る資金不足比率報告について、報告第13号 平成25年度韮崎水道事業会計に係る資金不足比率報告についての5案件を一括議題といたします。 本5案件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により議会に報告されたものであります。 よって、この際、市長報告を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 報告第9号 平成25年度韮崎健全化判断比率報告についてであります。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成25年度韮崎健全化判断比率を、別紙監査委員の意見をつけて議会に報告するものであります。 次に、報告第10号 平成25年度韮崎簡易水道特別会計に係る資金不足比率報告についてであります。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成25年度韮崎簡易水道特別会計に係る資金不足比率を、別紙監査委員の意見をつけて議会に報告するものであります。 次に、報告第11号 平成25年度韮崎下水道事業特別会計に係る資金不足比率報告についてであります。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成25年度韮崎下水道事業特別会計に係る資金不足比率を、別紙監査委員の意見をつけて議会に報告するものであります。 次に、報告第12号 平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計に係る資金不足比率報告についてであります。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計に係る資金不足比率を、別紙監査委員の意見をつけて議会に報告するものであります。 次に、報告第13号 平成25年度韮崎水道事業会計に係る資金不足比率報告についてであります。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成25年度韮崎水道事業会計に係る資金不足比率を、別紙監査委員の意見をつけて議会に報告するものであります。 以上5案件の内容につきましては、企画財政課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 五味企画財政課長。 ◎企画財政課長五味秀雄君) それでは、報告第9号 平成25年度韮崎健全化判断比率報告についてご説明を申し上げます。 次ページの財政健全化審査意見書ご覧をいただきたいと思います。 そちらの総合意見にございます健全化判断比率、4つの判断指標がございますが、その中で、上から実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、それぞれ赤字額標準財政規模と比較をするものでございますが、いずれの会計におきましても黒字決算でありますので、数値は算出されておりません。 続きまして、公債費及びそれに準ずる費用を標準財政規模と比較をいたします実質公債費比率につきましては11.2%と、国が示す早期健全化判断基準を13ポイント下回っておるところでございます。 次に、将来負担比率でございます。土地開発公社などを含めた実質的な負債と標準財政規模を比較するものでございますが、81.8%でございまして、健全化基準を大きく下回るところでございます。 これらの指標から、本市財政健全性を維持しているところでございます。 続きまして、報告第10号 平成25年度韮崎簡易水道特別会計に係る資金不足比率報告について説明いたします。 こちらも健全化審査意見書をご覧をいただきたいと思います。 公営企業資金不足料金収入と比較する指標でございます。資金不足比率につきましては、資金不足が生じてございませんので数値は算出されておりません。 以下報告第11号 平成25年度韮崎下水道事業特別会計、それから、報告第12号 平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計、続きまして、報告第13号 平成25年度韮崎水道事業会計につきましても、いずれにつきましても、同様の理由によりまして資金不足比率は算出されておりません。 このことから、4会計いずれもおおむね健全な財政状況であったと考えております。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 本5案件は報告事項でありますので、報告済みといたします。---------------------------------------議案第52号~議案第55号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第2、議案第52号 平成26年度韮崎一般会計補正予算(第2号)、議案第53号 平成26年度韮崎下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第54号 平成26年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計補正予算(第1号)、議案第55号 平成26年度韮崎水道事業会計補正予算(第1号)の4案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第52号 平成26年度韮崎一般会計補正予算(第2号)についてであります。 補正予算額は2億6,272万3,000円の追加であります。 次に、議案第53号 平成26年度韮崎下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。 補正予算額は631万4,000円の減額であります。 次に、議案第54号 平成26年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計補正予算(第1号)についてであります。 補正予算額は763万5,000円の追加であります。 次に、議案第55号 平成26年度韮崎水道事業会計補正予算(第1号)についてであります。 補正予算額は6,690万1,000円の追加であります。 以上4案件でありますが、概要につきましては、既に所信表明の中でご説明申し上げたところであります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 お諮りいたします。 本4案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第52号から議案第55号までの4案件は財務常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------議案第56号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第3、議案第56号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第56号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてであります。 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、政策秘書課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 山本政策秘書課長
    政策秘書課長山本俊文君) 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が成立しまして、地方公務員法の第24条、給与、勤務時間、その他の勤務条件根本基準の部分が改正されております。 その中の24条の第2項、前項の規定とありますので前項を読みますが、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」、それを受けました2項は「前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない」。この第2項が削除されましたので、各項が全て1項ずつ繰り上がりになっております。これは、勤務成績人事評価に変わったということに伴う削除ということになります。 したがいまして、お手元の資料のとおり、韮崎市の条例に関しましては、職員の旅費に関する条例、次に韮崎職員給与条例韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例につきまして、それぞれ地方公務員法を引用しておりますので、24条の第6項という部分が第5項に改められております。また、旅費に関する条例につきましては、第1条中の「地方自治法」を「、地方自治法」に、次の給与条例につきましては、「地方公務員法」を「、地方公務員法」に、勤務時間、休暇等に関する条例につきましては、「そのつど」のところを「その都度」に、「職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2項」を条例の昭和29年12月条例35号をつけ加えた形に表記を改めさせていただいております。 以上です。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (発言する者なし) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第56号は総務教育常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------議案第57号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第4、議案第57号 韮崎特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第57号 韮崎特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の額について、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 神谷総務課長。 ◎総務課長神谷壮一君) 議案第57号 韮崎特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 改正理由としまして、最初に、平成25年5月に公職選挙法等の一部を改正する法律等が成立し、成年被後見人の選挙権が回復したことに伴い、指定病院等不在者投票管理者には市選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせるなど、不在者投票の公正な実施・確保が課せられたことから、この外部立会人を派遣するために要する報酬及び費用弁償の額を規定する必要が生じたためであります。 次に、市内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、韮崎鳥獣被害対策実施隊を設置するに当たり、その隊員の報酬を定めるものであります。 別表第1中、地方自治法法律制定年、番号を加え、指定病院等不在者投票外部立会人、日額1万700円以内で立ち会い時間に応じて選挙管理委員会市長と協議して定める額を加え、介護認定審査委員会介護認定審査委員に改め、鳥獣被害対策実施隊員年額1,000円を加えるものであります。 なお、附則としまして、この条例平成26年10月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第57号は総務教育常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------議案第58号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第5、議案第58号 韮崎福祉事務所設置条例及び韮崎生活福祉資金等利子補給条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第58号 韮崎福祉事務所設置条例及び韮崎生活福祉資金等利子補給条例の一部を改正する条例についてであります。 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長秋山繁君) 議案第58号 韮崎福祉事務所設置条例及び韮崎生活福祉資金等利子補給条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明させていただきます。 提案理由ですが、各条例で引用しています母子及び寡婦福祉法が、母子及び父子並びに寡婦福祉法法律名が改正されました。それに基づきまして、各条例中で参照しております法律名を母子及び父子並びに寡婦福祉法に改めるものでございます。 加えて、韮崎福祉事務所設置条例につきましては、参照する各法律の法律番号を加えるものでございます。 附則につきまして、本条例平成26年10月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第58号は市民生活常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------議案第59号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第6、議案第59号 韮崎市病児・病後児保育所条例の一部を改正する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第59号 韮崎市病児・病後児保育所条例の一部を改正する条例についてであります。 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がありますので、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、福祉課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長秋山繁君) 議案第59号 韮崎市病児・病後児保育所条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 提案理由ですが、本条例で引用しています中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に法律名が改正されました。それに基づきまして、同条例別表A階層の項、世帯区分の欄中で参照しております法律名を、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改めるものでございます。 附則につきまして、本条例平成26年10月1日から施行するものであります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第59号は市民生活常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------議案第60号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第7、議案第60号 韮崎甘利山休憩舎設置及び管理条例を廃止する条例の案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第60号 韮崎甘利山休憩舎設置及び管理条例を廃止する条例についてであります。 老朽化に伴い、甘利山休憩舎を取り壊すため、この条例案を提出するものであります。 内容につきましては、商工観光課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 大石商工観光課長。 ◎商工観光課長大石智久君) 議案第60号 韮崎甘利山休憩舎設置及び管理条例を廃止する条例についてご説明を申し上げます。 甘利山休憩舎は、昭和48年の条例施行以来、甘利山を訪れる方々の休憩小屋として利用をしてきたところでありますが、施設の老朽化に伴い現在は利用に供していないことから、このたび取り壊すことといたしましたので、この条例を廃止するものであります。 なお、附則といたしまして、この条例平成26年10月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第60号は産業建設常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------議案第61号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第8、議案第61号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第61号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更についてであります。 設計変更に伴う変更契約の締結については、議会の議決を経る必要がありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、総務課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 神谷総務課長。 ◎総務課長神谷壮一君) 議案第61号 再編保育園建築主体工事請負契約の変更についてでございます。 平成26年3月13日に議決されました再編保育園建築主体工事の請負契約を変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約変更の理由は、外構工事、擁壁・水路等の追加に伴う設計変更によるものであります。 契約変更事項につきましては、当初の契約金額4億1,040万円を644万7,600円増額いたしまして、合計4億1,684万7,600円とするものであります。 以上です。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 小林恵理子さん。 ◆16番(小林恵理子君) 擁壁と水路などの変更ということですが、この644万7,600円で増額をした分、減額をした分、それぞれの金額は幾らでしょうか。 ○議長(清水一君) 神谷総務課長。 ◎総務課長神谷壮一君) お答えいたします。 それぞれの金額でありますけれども、増額部分が733万円、主な減額部分が88万円、差し引き644万7,600円ございます。 以上です。 ○議長(清水一君) 小林恵理子さん。 ◆16番(小林恵理子君) これは契約関係なので総務のほうの説明ですが、建設を担当している課、福祉課のほうで変更になった理由などをもう少し詳細に説明していただきたいと思います。 ○議長(清水一君) 秋山福祉課長。 ◎福祉課長秋山繁君) つきましては、内容について説明させていただきます。 再編の保育園の東側、進入路の部分ですが、一部農地を取得しまして、そこの部分に市道の接続をしていただくという予定でおりました。そこで、土地の所有者からは協力は得られたんですが、なるべく水田の面積を減らしたくないという意向もありまして、壁の部分を市道よりはむしろ保育園側の壁に負わせる部分が出てまいりました。 ということで、最初の予定よりも壁が少し高くなったという経過があります。それによりまして、全体の景観上負担にならないように線形を若干変えた状況があります。また、それの関係で、夕方なんかにその進入路の部分がちょっと暗くなるというおそれが考えられましたので、いわゆる外灯というほどのものではないですが、照明的な要素を持たせたサイン工事をそれに追加をさせていただいたという内容でございます。 また、減額になる部分ですが、水路ですが、その農地への水の進入路につきまして、若干経路を変更した経過がありまして減額になったと。 以上、そのような概要でございます。 ○議長(清水一君) ほかにございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第61号は総務教育常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------議案第62号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第9、議案第62号 訴えの提起についての案件を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 議案第62号 訴えの提起についてであります。 訴訟の提起及び和解については、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決が必要でありますので、この案件を提出するものであります。 内容につきましては、建設課長がご説明申し上げます。 ○議長(清水一君) 石川建設課長。 ◎建設課長石川正彦君) 議案第62号 訴えの提起についてご説明申し上げます。 市営住宅の明け渡し及び滞納使用料の支払いを請求するため、次の訴訟の提起(和解を含む)をするものであります。 1、訴訟提起または和解により請求する内容、建物明け渡し及び滞納使用料等支払い。 2、請求の相手及び対象物件、別紙のとおり。 3、訴訟の提起及び和解に関する取り扱い、(1)訴訟において請求が認容されないときは、上訴するものとする。(2)滞納使用料等を分割納入等により完納する旨の申し入れがあり、その履行が見込まれるときにあっては、和解するものとする。 4、代理人の選定、甲府市相生1丁目3番11号、弁護士古井明男、弁護士近藤 徹、弁護士渡邊道生穂。 本案件につきましては、市営住宅家賃の長期滞納者に対し代理人を定め、住宅の明け渡し及び滞納使用料の支払いを請求するものであります。 訴えの対象は別紙のとおりであります。請求の相手方は、市の再三の督促にも応じず、住宅使用料の支払い義務の観念が欠如しているものと判断するものであります。なお、訴訟提起により、滞納使用料を一括または分納により完納が見込まれるときには和解するものであります。 以上で説明は終わります。 ○議長(清水一君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 清水康雄君。 ◆4番(清水康雄君) 表の中で、市営住宅の保証人は、たしか県内ということになっているはずですが、県外の方がいるんですが、これはどうして県外の方になっているか説明をお願いします。 ○議長(清水一君) 石川建設課長。 ◎建設課長石川正彦君) お答えいたします。 この方は、元韮崎市内に住んでいた方でございますが、転居により県外へ移った方でございます。現在県内の方ということを入居者に申し入れておりますが、現在まだ保証人が見つからず、そのままの状態ということになっております。 以上です。 ○議長(清水一君) 清水正雄君。 ◆15番(清水正雄君) 先ほどの全員協議会で教えてもらったんですけれども、連帯の滞納額が875万円と、それから、弁護士等訴訟費用が225万円かかると。それで、この滞納者から幾ら取れるか、その見込みは立っておりますか。 ○議長(清水一君) 石川建設課長。 ◎建設課長石川正彦君) お答えいたします。 先ほどの弁護士関係、訴訟関係の予算でございますが、それはあくまでも予算として計上しております。それで、今回この一部の方でございますが、現在2年以上、50万円以上ということで今この方たちの訴訟を考えてございますが、金額は当然、滞納額関係がとれれば上回るものと考えております。 以上です。 ○議長(清水一君) 清水正雄君。 ◆15番(清水正雄君) これ、名簿を見て、保証人がアパート住まいとか市営住宅に住んでいるとか、大概そんな人が多いんじゃないですかね。ほとんどアパート住まいか。この人たちから、保証人から滞納額を補償してもらうというのは極めて難しいし、この現在入居している人たちからお金を取るということは難しいよ。簡単に考えても、訴訟費用や弁護士やその他の費用で225万もかけて、取った金は100万円なんていうこともあるだろう、現実的に。私も昔、税務課にいて、俺は苦労したこともある。やらされるところまでいって取ってきたことがあるよ。そのぐらい気合いがないと、これはうまくいかないと思うけれども、その辺の目算はどうですか。 ○議長(清水一君) 石川建設課長。 ◎建設課長石川正彦君) お答えいたします。 今、議員さんおっしゃったとおりの心構えでやっていくつもりでございます。また、これはあくまで最悪という場合があるかもしれませんが、やっぱり、今この長期滞納者は入居していてもう家賃が膨らむばかりということもございます。だから、当然今回の訴訟の内容にもありますが、住宅の明け渡しという部分も必要な方も出てくるかとは考えております。 以上です。 ○議長(清水一君) 質疑を打ち切ります。 本案件は所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第62号は産業建設常任委員会へ付託いたします。---------------------------------------認定第1号~認定第16号の上程、説明、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第10、認定第1号 平成25年度韮崎一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号 平成25年度韮崎国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号 平成25年度韮崎後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号 平成25年度韮崎簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号 平成25年度韮崎下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号 平成25年度韮崎介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号 平成25年度韮崎介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号 平成25年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号 平成25年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第10号 平成25年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第11号 平成25年度韮崎旭山恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第12号 平成25年度韮崎八森恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第13号 平成25年度韮崎戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第14号 平成25年度韮崎青木御座石財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第15号 平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算認定について、認定第16号 平成25年度韮崎水道事業会計決算認定についての16案件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 横内市長。     (市長 横内公明君 登壇) ◎市長横内公明君) 認定第1号 平成25年度韮崎一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号 平成25年度韮崎国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号 平成25年度韮崎後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号 平成25年度韮崎簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号 平成25年度韮崎下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号 平成25年度韮崎介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号 平成25年度韮崎介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号 平成25年度韮崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号 平成25年度韮崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第10号 平成25年度韮崎市第二御座石前山恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第11号 平成25年度韮崎旭山恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第12号 平成25年度韮崎八森恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第13号 平成25年度韮崎戸沢日影腹裾恩賜林保護財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第14号 平成25年度韮崎青木御座石財産特別会計歳入歳出決算認定について、認定第15号 平成25年度韮崎国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算認定について、認定第16号 平成25年度韮崎水道事業会計決算認定について、以上16案件の認定でありますが、地方自治法第233条第3項並びに地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 ○議長(清水一君) お諮りいたします。 本16案件については、所管の委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、本16案件については財務常任委員会に付託し、審査することに決しました。---------------------------------------請願文書の一部訂正について ○議長(清水一君) 日程第11、請願文書の一部訂正についてを議題といたします。 本案件については、お手元に配付の請願文書訂正表のとおり、請願第26-4号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出を求める請願について、請願者から一部訂正したい旨の申し出がありました。 お諮りいたします。 請願第26-4号については、会議規則第19条第1項の規定により、申し入れのとおりこれを承認することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第26-4号については、申し入れのとおり一部訂正を承認することに決定いたしました。--------------------------------------- △請願第26-5号の上程、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第12、請願第26-5号 30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書の案件を議題といたします。 請願の趣旨については、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 お諮りいたします。 本請願については、所管の総務教育常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。--------------------------------------- △請願第26-6号の上程、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第13、請願第26-6号 手話言語法(仮称)の早期制定を求める請願書の案件を議題といたします。 請願の趣旨については、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 お諮りいたします。 本請願については、所管の市民生活常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。--------------------------------------- △請願第26-7号の上程、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第14、請願第26-7号 誰もが安心して老後をくらせる最低保障年金制度の創設を求める請願の案件を議題といたします。 請願の趣旨につきましては、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 お諮りいたします。 本請願については、所管の市民生活常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。--------------------------------------- △請願第26-8号の上程、委員会付託 ○議長(清水一君) 日程第15、請願第26-8号 消費税増税の撤回を求める意見書の提出を求める請願の案件を議題といたします。 請願の趣旨については、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 お諮りいたします。 本請願については、所管の総務教育常任委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(清水一君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(清水一君) 以上をもちまして、本日の会議は全部終了いたしました。 明日から24日までは、委員会等のため本会議は休会であります。 よって、次の本会議は9月25日午前10時より議会を再開し、議案審議、委員長報告の採決を行います。 本日はこれをもって散会といたします。 ご苦労さまでした。                             (午前10時49分)...