○議長(
藤江喜美子君) ありませんので、討論を終結いたします。 これより議第70号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決しました。
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△議第71号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
藤江喜美子君) 日程第3、議第71号 令和2年度都留市
一般会計補正予算(第9号)についてを議題といたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第71号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決しました。 議案の
内容説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
小宮敏明君) 議題となりました議第71号 令和2年度都留市
一般会計補正予算(第9号)についてご説明いたします。
追加議案集3ページをお願いいたします。 議第71号 令和2年度都留市
一般会計補正予算(第9号)。 令和2年度都留市
一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の
歳入歳出予算総額に
歳入歳出それぞれ6億4,318万万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ197億3,813万3,000円とする。 第2項
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 それでは、歳入よりご説明いたしますので、4ページをお願いいたします。 歳入、15
款国庫支出金、2項
国庫補助金につきましては、
ひとり親世帯臨時特別給付金事業費国庫補助金及び
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金として3,218万3,000円を追加するものであります。 18款1項寄附金につきましては、
ふるさと納税の寄附額が飛躍的に増加しているため、6億円を追加するものであります。 20款1項繰越金につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策事業の財源として1,100万4,000円を追加するものであります。 続いて、歳出についてご説明いたしますので、5ページをお願いいたします。 2
款総務費、1項
総務管理費につきましては、
ふるさと納税の寄附額が飛躍的に増加しているため、返礼品の
調達費用などとして6億円を追加するものであります。 3
款民生費、2項
児童福祉費につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を1人で担う
ひとり親世帯の
経済的負担を軽減する取組として、
児童扶養手当を受給する世帯等に対し、
臨時特別給付金を再支給するとともに、都留市独自の取組である都留市
ひとり親世帯臨時給付金の再支給として1,912万1,000円を追加するものであります。 4
款衛生費、1項
保健衛生費につきましては、
新型コロナウイルスワクチンの接種が迅速に実施できる
体制整備を目的として、実用化された際に、早期に接種が開始できるよう
既存システムの
改修費用などとして1,633万2,000円を追加するものであります。 6款1項商工費につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等の
協力要請の
個別解除を受けた
事業者及びやまなしグリーン・
ゾーン認証を受けた施設に対し、
感染症対策の
継続支援として773万4,000円を追加するものであります。 以上です。
○議長(
藤江喜美子君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ありませんので、質疑を終結いたします。 次に、討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ありませんので、討論を終結いたします。 これより議第71号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決しました。
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△動議の提出 (「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君)
山本議員。
◆8番(
山本美正君)
藤江議長に対する
不信任決議案の動議をいたします。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
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○議長(
藤江喜美子君) ただいま
山本美正議員より
議長不信任決議案の動議が提出されました。 ただいまの動議に賛成の方はおりますか。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) 所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。
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△
日程追加
○議長(
藤江喜美子君)
会議規則第21条の規定により、
議長不信任決議案についてを日程に追加し、直ちに議題とすることについて採決いたします。 採決は起立によって行います。 お諮りいたします。 (「異議あり、議長」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君)
山本議員。
◆8番(
山本美正君)
議長不信任決議案に関することは議長の一身上の事件により、議場にいるのはまずおかしいと思います。除斥を願います。 (「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君)
谷垣議員。
◆13番(
谷垣喜一君) その件に関しましては、
全国議長会、その他の事例があると思いますので、もし
事務局、その辺の内容が分かればお願いをいたします。
○議長(
藤江喜美子君) 局長、お願いします。 局長。
◎
事務局長(
久保田昌宏君) ご説明いたします。 議員ご指摘のとおり、
全国市議会議長会のほうに確認をさせていただきました。明確な方法といたしまして、まず、
議長不信任案の動議が出された場合には、その動議について日程に追加し、議題とするかを採決するところまで議長が執行し、議題となった場合には除斥となるという見解をいただいております。 以上です。
○議長(
藤江喜美子君)
谷垣議員。
◆13番(
谷垣喜一君) 今の事例を聞きますと、議長が
議長席のままで対応していいという判断を
全国市議会議長会がしていると思います。このまま
議事進行をよろしくお願いをいたします。 (「異議あり、議長」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君)
議長不信任についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに。 (「議長、異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君)
山本議員。
◆8番(
山本美正君) 先ほど
地方自治法と
全国市議会議長会の
事務局とのお話を伺った中で、先例にも倣うということで、議長の自己に関することですから、法の解釈はいろいろあると思います。議長の自己に関する一身上の都合に関することで、議長が
議長席に座って議事を進行すること自体が私は非常によろしくないと。また、我々本議会も全国にこれはおかしい、この議会はおかしいと思われてはかなわないですよ、私は。これは議長の
不信任ですから、出しているのが。
決議案ですから、副議長が代わって進行するのが私は今までもそういうことも本議会でもありました。ぜひそういうふうに進行していただきたい。 あともう一つ、本議会の
最高規範である
都留市議会基本条例第3条2項の規定によると、ここは議論の府であるとうたってあります。議員間の討論を活発にやるべきだというような旨でうたっております。私が提出した議員間でのこの討論とか
決議案を日程に追加させない理由が私には分からない。なぜ決を採るのかも分からない。私も今回この
決議案を出すに当たっていろいろ調べました、全国の議会を。日程に追加しないなんていうば
かな議会がどこにありますか。ここで決を採るんでしょうけれども、もし同数だった場合、恐らく7対7になるかもしれません。今1人いないですから。もし同数になった場合、議長の採決になるんです。もし議長が自分に有利なような採決をするということがあれば、私としてはとても議長としての品位、品格、許されざる行為ではないと思います。ですから、私は議長に恥をかかせないためにも議長は除斥して、副議長が進行するべきだと言っているんです。もう一度よくご再考してください。 以上。
○議長(
藤江喜美子君) 今までのとおりにやらせていただきます。 議長が
日程追加しますので、
議長不信任決議案についての日程を追加し、直ちに議題とすることにして、賛成諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
藤江喜美子君) 着席してください。 起立7名でした。 採決の結果、可否同数でありましたが、よって、
地方自治法第116条第1項の規定により、副議長において本案に対する可否を採決いたします。 (「それは関係ないぞ」「それは議長だよ。議長採決だよ、下りてないんだから」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) 議長において、本案に対する可否を採決いたします。 本案について、本職は可決と採決いたしました。 したがって、
議長不信任決議案について本日の日程に追加し、議題とすることに決定されました。
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○議長(
藤江喜美子君) この際、しばらく休憩いたします。 (午後2時20分) (午後4時23分)
○副議長(
天野利夫君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより、議長に代わりまして副議長の私が議長職を務めさせていただきます。
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△
議長不信任決議案の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(
天野利夫君) 議長の一身上に関する議題でありますので、
地方自治法第117条の規定により、
藤江喜美子議員は除斥となります。 (10番
藤江喜美子君 退席)
○副議長(
天野利夫君) 提出者に提案理由の説明を求めます。
山本美正議員。 (8番
山本美正君 登壇)
◆8番(
山本美正君) ただいまより
藤江議長に対する
不信任決議案の提案理由を申し上げます。 12月15日に開かれた一般質問において、志村議員の質問に対し、議長の許可を得て、
総務部長が反問権を行使しました。一連の質疑応答の後、議長が質問の終結を宣告し、休憩に入りました。しばらくして会議が再開された直後に、議会運営
委員会を開催すると宣告されました。その際、なぜ唐突に議会運営
委員会を開催するのか。議員間に何ら説明もありませんでした。その後、議会運営
委員会の報告があるということで、全員協議会が開催されましたが、その報告では、「執行部の反問権の行使については、志村議員の一般質問が終了した後の発言である。」「反問内容は質問の趣旨についての説明を求められたものではない。」との報告を議場で行うとのことでした。反問権、反論権の行使は、本議会の
最高規範である
都留市議会基本条例第10条3項に規定されており、当然の権利であります。 私は、正副議長も含めた議会運営
委員会での決定に疑義を感じました。まず、一般質問を含む質疑応答は、議会の最高責任者である議長が終結の宣告をすることで初めて閉じることができるのですが、議長は、質問の終結を宣告いたしておりません。つまり質疑応答は終了しておらず、さらには
都留市議会基本条例第10条3項の規定に則り、ちゃんと議長の許可を得て発言しております。したがって、執行部の反問権行使は何ら問題はありません。また、反問の内容も議員の質問内容の趣旨に沿っており、これもまた何ら問題はないものです。 一体なぜそんな荒唐無稽な決定をしたのか議会運営委員長に質問したところ、「質問は終結している」との見解でした。そこで、私は議長に「質問の終結を宣告したか?」と伺ったところ、「ここは報告の場なので、答える必要はない」とのことでした。それではと、その他の議題で再度尋ねたところ、「先に議会運営
委員会を開きたい」との答弁でした。全員協議会出席議員の当然の発言権利を奪い、まるで逃げるかのような答弁は到底容認できるものではありません。私は、先ほどの質問に答えてほしいとお願いしました。困惑した議長は、「答える必要がない」とのお答えでした。「なぜ答えられないのか?」との問いには、「答えられない」の一点張りでした。ならばと、「執行部による反問権行使の発言を許可したのか?」と問いただしました。すると、これまた「答えません」の一点張りです。自分の発言や行動に「記憶にありません。」と言うならまだしも、「答えたくない」とは一体どういうことなのでしょうか?何か見えない力でも働いているのでしょうか?議会運営
委員会では議長も協議に参加しているではありませんか。何としてでも答えていただかねば納得できないので、再度質問したところ、「あなたは私に対して反論していますから、あなたに対して答えられません。」また、「あなたが個人攻撃しているから」と議長とは思えない発言をしました。「終結を宣告したか?」「発言を許可したか?」イエスかノーかの回答を拒否した上に、この発言は議長としての資質が問われるとともに、単なる質問を「個人攻撃をしている」と公の場で個人の名誉を大いに棄損するものでした。これではとても公平公正な議会運営ができているとは言えません。 前定例会でも議長の議会運営の不手際に対し、
議長不信任決議案を提出いたしました。今回の件については輪をかけて本議会が混乱しております。この一連の騒動をつぶさに見ていた同僚議員の皆様の良識を信じ、ご賛同していただけるよう願うものであります。
○副議長(
天野利夫君) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 ありませんので、質疑を終結いたします。 次に、討論はありませんか。 鈴木議員。 (12番
鈴木孝昌君 登壇)
◆12番(
鈴木孝昌君)
議長不信任決議案に賛成の立場で討論させていただきます。 まず、反問権行使の後の全員協議会で、議長より「
総務部長の発言は不適切な内容なので取消し、会議録から削除する」との旨の報告がありました。
都留市議会基本条例に則って正式なプロセスを踏んで反問権を行使した
総務部長に何ら落ち度はないと思い、再度確認のため「
総務部長と相談したところ、議長に任せると言われた」とのことでした。その後、同僚議員が同じような質問をしますと、「「議長がそういうお考えでしたら取り消します。」と
総務部長が答えた」との旨のお答えがありました。私も同僚議員も双方が納得して了承済みなら我々が口を挟む余地もありませんので、そのまま閉議となりました。 その後、
総務部長と発言取消しの経緯について伺ったところ、「議長の権限で今回の発言を取り消すのであれば、私は議長の発言を断ることはできかねますと答えたものであります。このように私は議長の権限で取り消すことに異議が言えないもので、私が発言の取消しを認めたものでなく、私が発言を取り消しますとは言ってはおりません。」とのお話でした。 さらには議長の議場での謝罪文では、「不適切な内容」といった文言は削除する取決めだったそうですが、約束をほごにして、削除しないまま謝罪文を読み上げました。つまり全員協議会という公式な場で我々を欺く虚偽の証言をしただけでなく、公人としての約束もほごにし、我々のみならず、強いて言えば市民をも欺き、是が非でも発言を取り消すという姿勢は議長職という重責を全うできるとは到底思えません。また、1議員としての資質にも疑義を感じざるを得ません。一連のなりふり構わぬ蛮行は到底許されるものではないと考え、ここに
議長不信任案に対する賛成討論といたします。 以上です。
○副議長(
天野利夫君) ほかにありませんか。 ほかに討論がありませんので、討論を終結いたします。 これより
議長不信任決議案について採決を行います。 採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本
決議案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○副議長(
天野利夫君) 着席してください。 起立多数であります。 したがって、
議長不信任決議案については可決されました。
藤江喜美子議員の入場を許します。 (
藤江喜美子議員入場)
○副議長(
天野利夫君) 告知いたします。 ただいま
藤江喜美子議員の
議長不信任決議案については可決されました。 それでは、議長を交代いたします。
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○副議長(
天野利夫君) この際、しばらく休憩いたします。 (午後4時35分) (午後4時39分)
○議長(
藤江喜美子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
---------------------------------------
△
日程追加
○議長(
藤江喜美子君) ただいま議会運営委員長から、
会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の
継続審査の申し出がありました。 これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ご異議なしと認めます。 したがって、
委員会の閉会中の
継続審査の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
---------------------------------------
△閉会中の
継続審査の申出について
○議長(
藤江喜美子君) お諮りいたします。 議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続審査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決しました。
---------------------------------------
△閉議及び閉会の宣告
○議長(
藤江喜美子君) お諮りいたします。 以上で、今期定例会に付議されました案件の全部を議了いたしました。 したがって、今期定例会を閉会いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤江喜美子君) ご異議なしと認めます。 本定例会は本日で閉会することに決しました。 令和2年12月
都留市議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。 (午後4時40分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 議長
藤江喜美子 副議長
天野利夫 署名議員 国田正己 署名議員
小俣義之 署名議員 小俣 武...