甲府市議会 2014-12-11
平成26年総務委員会 本文 開催日: 2014-12-11
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◯兵道委員長 選択 3 :
◯兵道委員長 選択 4 : ◯林副市長 選択 5 :
◯兵道委員長 選択 6 :
◯兵道委員長 選択 7 :
◯兵道委員長 選択 8 :
◯伏見選挙管理委員会事務局長 選択 9 :
◯兵道委員長 選択 10 : ◯石原(剛)委員 選択 11 :
◯兵道委員長 選択 12 : ◯山田(厚)委員 選択 13 :
◯兵道委員長 選択 14 :
◯伏見選挙管理委員会事務局長 選択 15 :
◯兵道委員長 選択 16 : ◯山田(厚)委員 選択 17 :
◯兵道委員長 選択 18 :
◯伏見選挙管理委員会事務局長 選択 19 : ◯兵道委員長 選択 20 : ◯山田(厚)委員 選択 21 : ◯兵道委員長 選択 22 : ◯兵道委員長 選択 23 : ◯兵道委員長 選択 24 : ◯曽雌消防次長 選択 25 : ◯兵道委員長 選択 26 : ◯兵道委員長 選択 27 : ◯兵道委員長 選択 28 : ◯乙黒市民協働室長 選択 29 : ◯兵道委員長 選択 30 : ◯佐藤委員 選択 31 : ◯兵道委員長 選択 32 : ◯田中市民対話課長 選択 33 : ◯兵道委員長 選択 34 : ◯佐藤委員 選択 35 : ◯兵道委員長 選択 36 : ◯田中市民対話課長 選択 37 : ◯兵道委員長 選択 38 : ◯佐藤委員 選択 39 : ◯兵道委員長 選択 40 : ◯田中市民対話課長 選択 41 : ◯兵道委員長 選択 42 : ◯佐藤委員 選択 43 : ◯兵道委員長 選択 44 : ◯山田(厚)委員 選択 45 : ◯兵道委員長 選択 46 : ◯田中市民対話課長 選択 47 : ◯兵道委員長 選択 48 : ◯山田(厚)委員 選択 49 : ◯兵道委員長 選択 50 : ◯斉藤委員 選択 51 : ◯兵道委員長 選択 52 : ◯田中市民対話課長 選択 53 : ◯兵道委員長 選択 54 : ◯斉藤委員 選択 55 : ◯兵道委員長 選択 56 : ◯田中市民対話課長 選択 57 : ◯兵道委員長 選択 58 : ◯兵道委員長 選択 59 : ◯兵道委員長 選択 60 : ◯白倉人事管理室長 選択 61 : ◯兵道委員長 選択 62 : ◯石原(剛)委員 選択 63 : ◯兵道委員長 選択 64 : ◯山田(厚)委員 選択 65 : ◯兵道委員長 選択 66 : ◯金丸委員 選択 67 :
◯兵道委員長 選択 68 : ◯白倉人事管理室長 選択 69 :
◯兵道委員長 選択 70 : ◯金丸委員 選択 71 :
◯兵道委員長 選択 72 :
◯兵道委員長 選択 73 :
◯兵道委員長 選択 74 :
◯兵道委員長 選択 75 : ◯田中市民対話課長 選択 76 :
◯兵道委員長 選択 77 : ◯石原(剛)委員 選択 78 :
◯兵道委員長 選択 79 : ◯田中市民対話課長 選択 80 :
◯兵道委員長 選択 81 : ◯石原(剛)委員 選択 82 :
◯兵道委員長 選択 83 : ◯田中市民対話課長 選択 84 :
◯兵道委員長 選択 85 : ◯佐藤委員 選択 86 : ◯佐藤委員 選択 87 : ◯田中市民対話課長 選択 88 :
◯兵道委員長 選択 89 : ◯佐藤委員 選択 90 :
◯兵道委員長 選択 91 : ◯田中市民対話課長 選択 92 :
◯兵道委員長 選択 93 : ◯佐藤委員 選択 94 :
◯兵道委員長 選択 95 : ◯桜井委員 選択 96 :
◯兵道委員長 選択 97 : ◯田中市民対話課長 選択 98 :
◯兵道委員長 選択 99 : ◯山田(厚)委員 選択 100 :
◯兵道委員長 選択 101 : ◯田中市民対話課長 選択 102 :
◯兵道委員長 選択 103 : ◯山田(厚)委員 選択 104 :
◯兵道委員長 選択 105 :
◯兵道委員長 選択 106 :
◯兵道委員長 選択 107 : ◯白倉人事管理室長 選択 108 :
◯兵道委員長 選択 109 : ◯山田(厚)委員 選択 110 :
◯兵道委員長 選択 111 : ◯白倉人事管理室長 選択 112 :
◯兵道委員長 選択 113 : ◯山田(厚)委員 選択 114 :
◯兵道委員長 選択 115 : ◯白倉人事管理室長 選択 116 :
◯兵道委員長 選択 117 : ◯山田(厚)委員 選択 118 :
◯兵道委員長 選択 119 : ◯石原(剛)委員 選択 120 :
◯兵道委員長 選択 121 : ◯白倉人事管理室長 選択 122 :
◯兵道委員長 選択 123 : ◯石原(剛)委員 選択 124 :
◯兵道委員長 選択 125 :
◯兵道委員長 選択 126 :
◯兵道委員長 選択 127 : ◯白倉人事管理室長 選択 128 :
◯兵道委員長 選択 129 : ◯山田(厚)委員 選択 130 :
◯兵道委員長 選択 131 : ◯白倉人事管理室長 選択 132 :
◯兵道委員長 選択 133 : ◯山田(厚)委員 選択 134 :
◯兵道委員長 選択 135 : ◯白倉人事管理室長 選択 136 :
◯兵道委員長 選択 137 : ◯山田(厚)委員 選択 138 :
◯兵道委員長 選択 139 :
◯兵道委員長 選択 140 :
◯兵道委員長 選択 141 : ◯白倉人事管理室長 選択 142 :
◯兵道委員長 選択 143 : ◯石原(剛)委員 選択 144 :
◯兵道委員長 選択 145 :
◯兵道委員長 選択 146 :
◯兵道委員長 選択 147 : ◯飯田企画財政室長 選択 148 :
◯兵道委員長 選択 149 : ◯石原(剛)委員 選択 150 :
◯兵道委員長 選択 151 : ◯仲沢地域政策室長 選択 152 :
◯兵道委員長 選択 153 : ◯石原(剛)委員 選択 154 :
◯兵道委員長 選択 155 :
◯兵道委員長 選択 156 :
◯兵道委員長 選択 157 : ◯石原(剛)委員 選択 158 :
◯兵道委員長 選択 159 : ◯山田(厚)委員 選択 160 :
◯兵道委員長 選択 161 : ◯佐藤委員 選択 162 :
◯兵道委員長 選択 163 : ◯桜井委員 選択 164 :
◯兵道委員長 選択 165 :
◯兵道委員長 選択 166 :
◯兵道委員長 選択 167 : ◯石原(剛)委員 選択 168 :
◯兵道委員長 選択 169 : ◯桜井委員 選択 170 :
◯兵道委員長 選択 171 : ◯山田(厚)委員 選択 172 :
◯兵道委員長 選択 173 :
◯兵道委員長 選択 174 :
◯兵道委員長 選択 175 : ◯石原(剛)委員 選択 176 :
◯兵道委員長 選択 177 : ◯山田(厚)委員 選択 178 :
◯兵道委員長 選択 179 : ◯桜井委員 選択 180 :
◯兵道委員長 選択 181 :
◯兵道委員長 選択 182 :
◯兵道委員長 選択 183 : ◯石原(剛)委員 選択 184 :
◯兵道委員長 選択 185 : ◯山田(厚)委員 選択 186 :
◯兵道委員長 選択 187 : ◯桜井委員 選択 188 :
◯兵道委員長 選択 189 : ◯石原(剛)委員 選択 190 :
◯兵道委員長 選択 191 :
◯兵道委員長 選択 192 :
◯兵道委員長 選択 193 :
◯兵道委員長 選択 194 :
◯兵道委員長 選択 195 :
◯兵道委員長 選択 196 :
◯兵道委員長 選択 197 : ◯石原(秀)委員 選択 198 :
◯兵道委員長 選択 199 : ◯石原(剛)委員 選択 200 :
◯兵道委員長 選択 201 : ◯石原(剛)委員 選択 202 :
◯兵道委員長 選択 203 : ◯佐藤委員 選択 204 :
◯兵道委員長 選択 205 : ◯山田(厚)委員 選択 206 :
◯兵道委員長 選択 207 : ◯金丸委員 選択 208 :
◯兵道委員長 選択 209 : ◯桜井委員 選択 210 :
◯兵道委員長 選択 211 : ◯山田(厚)委員 選択 212 :
◯兵道委員長 選択 213 :
◯兵道委員長 選択 214 : ◯山田(厚)委員 選択 215 :
◯兵道委員長 選択 216 : ◯桜井委員 選択 217 :
◯兵道委員長 選択 218 : ◯石原(剛)委員 選択 219 :
◯兵道委員長 選択 220 : ◯山田(厚)委員 選択 221 :
◯兵道委員長 選択 222 :
◯兵道委員長 選択 223 : ◯山田(厚)委員 選択 224 :
◯兵道委員長 選択 225 :
◯兵道委員長 選択 226 : ◯山田(厚)委員 選択 227 :
◯兵道委員長 選択 228 : ◯佐藤委員 選択 229 :
◯兵道委員長 選択 230 : ◯桜井委員 選択 231 :
◯兵道委員長 選択 232 : ◯山田(厚)委員 選択 233 :
◯兵道委員長 選択 234 : ◯桜井委員 選択 235 :
◯兵道委員長 選択 236 :
◯兵道委員長 選択 237 : ◯金丸委員 選択 238 :
◯兵道委員長 選択 239 : ◯早川議会事務総室長 選択 240 :
◯兵道委員長 選択 241 : ◯金丸委員 選択 242 :
◯兵道委員長 選択 243 :
◯兵道委員長 選択 244 :
◯兵道委員長 選択 245 : ◯石原(剛)委員 選択 246 :
◯兵道委員長 選択 247 : ◯山田(厚)委員 選択 248 :
◯兵道委員長 選択 249 : ◯石原(剛)委員 選択 250 :
◯兵道委員長 選択 251 : ◯石原(秀)委員 選択 252 :
◯兵道委員長 選択 253 : ◯金丸委員 選択 254 :
◯兵道委員長 選択 255 :
◯兵道委員長 選択 256 :
◯兵道委員長 選択 257 :
◯兵道委員長 選択 258 :
◯兵道委員長 選択 259 :
◯兵道委員長 選択 260 :
◯兵道委員長 選択 261 : ◯長田総務部長 選択 262 :
◯兵道委員長 選択 263 :
◯兵道委員長 選択 264 : ◯長田総務部長 選択 265 :
◯兵道委員長 選択 266 : ◯山田(厚)委員 選択 267 :
◯兵道委員長 選択 268 :
◯兵道委員長 選択 269 : ◯坂田危機管理担当課長 選択 270 :
◯兵道委員長 選択 271 :
◯兵道委員長 選択 272 :
◯兵道委員長 選択 273 : ◯坂田危機管理担当課長 選択 274 :
◯兵道委員長 選択 275 :
◯兵道委員長 選択 276 : ◯坂田危機管理担当課長 選択 277 :
◯兵道委員長 選択 278 :
◯兵道委員長 選択 279 :
◯兵道委員長 選択 280 : ◯坂田危機管理担当課長 選択 281 :
◯兵道委員長 選択 282 :
◯兵道委員長 選択 283 :
◯兵道委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 平成26年12月定例会 総務委員会記録
1 日 時 平成26年12月11日(木) 午前 10時
2 場 所 本庁舎10階 委員会室1
3 出席委員 委員長 兵道 顕司君 副委員長 石原 秀一君
斉藤 憲二君 佐藤 茂樹君
金丸 三郎君 桜井 正富君
石原 剛君 山田 厚君
4 欠席委員 なし
5 当局出席者 総務部長 長田 敦彦君
企画部長 萩原 泰君
リニア交通政策監 七沢 福富君
危機管理監 山岡 克司君
地域政策監 数野 雅彦君
市民部長 古屋 昭仁君
税務部長 乙黒 功君
消防長 水野 栄君
ほか関係室長及び課長
6 事務局 議会事務局長 堀内正仁君
議会事務総室長 早川 守君
議事調査課長補佐 宮川孝雄君
7 議 題
第 1 諮問第 6号 人権擁護委員候補者の推薦について
第 2 議案第 97号 専決処分について
(平成26年度甲府市一般会計補正予算(第6号))
第 3 議案第103号 甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
制定について
第 4 議案第107号 指定管理者の指定について(玉諸悠遊館)
第 5 議案第114号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部
を改正する条例制定について
第 6 議案第115号 甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例制定について
第 7 議案第116号 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部
を改正する条例制定について
第 8 議案第110号 平成26年度甲府市一般会計補正予算(第8号)
第 9 議案第 98号 平成26年度甲府市一般会計補正予算(第7号)中
当委員会所管分
第1表 歳入歳出予算補正中
歳入 第13款2項5目中企画部分、第18款、
第20款1項15目中企画部分
歳出 第2款1項5目、第7款1項4目、
第3表 債務負担行為補正(追加)中 玉諸悠遊館指
定管理委託料
第4表 地方債補正(変更)中 地域振興複合施設等
整備事業
第10 閉会中継続審査中の請願について
請願第26- 4号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願
請願第26- 5号 憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認に反対する意見書提
出を求める請願
請願第26-10号 米軍が北富士演習場でオスプレイの離着陸訓練を行わないよう
関係機関に意見書を提出することを求める請願
請願第26-11号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願
第11 請願について
請願第26-14号 市立甲府病院の放射性医薬品過剰投与問題に関する早期解決の
請願
請願第26-15号 年金削減の中止、最低保障年金の実現を求める請願
第12 所管事項調査
2: 午前10時00分 開 議
◯兵道委員長 ただいまから総務委員会を開きます。
報告事項を申し上げます。本日の当委員会審査の議案、請願のほか所管事項調査について傍聴したいとの申し出がありましたので、傍聴を許可いたしました。
次に、佐藤委員、金丸委員からタブレット端末の持ち込み申請がありましたので、持ち込みを許可いたしました。御了承願います。
(「石原(剛)も許可願いたいと思います」と呼ぶ)
3:
◯兵道委員長 追加で石原(剛)委員からもタブレット端末の持ち込み申請がありましたので、許可いたしました。御了承願います。
以上で報告を終わります。
昨日の本会議において当委員会に付託されました案件は、お手元に配付しました議題のとおりであります。その順序に従って審査を行います。
これより審査に入りますが、この際、委員及び当局の皆様に申し上げます。発言する際は、挙手の上、「委員長」と呼び、指名された後、起立の上発言されますようお願いいたします。
それでは、これより審査を行います。
最初に、諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
林副市長。
4: ◯林副市長 改めておはようございます。それでは、議案目録(その2)の243ページをお開き願います。
諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦についてを御説明申し上げます。
本市が推薦しました人権擁護委員のうち、望月和子が本年12月31日をもって任期満了となりますので、後任として同人を選任するにつきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。
御審査の上、御協賛賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
5:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
6:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は当局諮問のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7:
◯兵道委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は当局諮問のとおり決定することに決しました。
次に、議案第97号 専決処分について、平成26年度甲府市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
伏見選挙管理委員会事務局長。
8:
◯伏見選挙管理委員会事務局長 それでは、よろしくお願いいたします。
議案目録(その1)、議案集の23ページをお開きください。議案第97号 専決処分についてでありますが、地方自治法第179条第1項の規定によりまして平成26年度の一般会計の補正予算を専決処分いたしましたので、これを議会に報告し、承認を求めるものでございます。
24ページをお開きください。まず、専決処分の理由でありますが、衆議院が平成26年11月21日に解散いたしましたので、12月14日に衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を執行するに当たり、歳入歳出予算の追加をするにつきましては甲府市一般会計予算の補正を必要とするものでありますが、市議会を召集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったものであります。
次に、25ページでありますが、歳入歳出予算の補正の内容は、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ6,312万6,000円を追加し、予算総額を725億3,469万2,000円とするものであります。
次に、歳入につきまして御説明いたします。32ページ、33ページをお開きください。
上段の表になりますが、14款3項1目総務費県委託金につきましては、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行にかかわる山梨県からの委託金でございます。
19款5項5目雑入につきましては、衆議院議員総選挙の執行に伴い雇用する臨時職員の雇用保険自己負担分であります。
次に、歳出につきまして御説明いたします。34ページ、35ページをお開きください。
2款4項4目衆議院議員選挙費につきましては、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行にかかわる経費であります。5目選挙臨時啓発費につきましては、同選挙の啓発にかかわる経費であります。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
9:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
石原(剛)委員。
10: ◯石原(剛)委員 急な選挙で大変苦労されたと思うんですね。それで、今のところ滞りなく済んでいると思いますけれども、今度の日曜日が投票日ということで、これまで御苦労されたことと思います。
会場をとったりということで大変苦労されたということで、この議案については賛成すると同時に、選挙管理委員会とそれにかかわる職員の皆さんの御苦労に感謝申し上げたいということで、意見だけ述べて終わりたいと思います。
11:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
12: ◯山田(厚)委員 大変な、いきなりの選挙ということで御苦労されていると思いますが、心配されるのは投票率の問題だと思うんですよ。残された日はわずかですが、とにかく棄権のないような状態に努力していただきたいと思いますし、今回の棄権傾向というのは、このままいきますと、また一斉選挙、統一自治体選挙にもかかわるということにもなりかねませんので、ぜひその辺の調査、分析もしていただきたいと。
というのは、この間の甲府市の選挙投票率というのは、ここ三、四回で急激に落ちているわけですよね。前回で言うとわずか44%と。身近な選挙でもこういう状態ですので、今回の衆議院選挙でもかなりの厳しい投票率になると思います。その辺のところの対応も、残された日、頑張っていただきたいと思いますし、今回の投票率に関して、また次期につなぐためにも調査、分析をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
13:
◯兵道委員長 伏見選挙管理委員会事務局長。
14:
◯伏見選挙管理委員会事務局長 今回の衆議院解散に伴います急な選挙につきましては、私どもとしましては選挙啓発というものは十二分にできない状況でありました。ただ、今回11月21日に衆議院が解散されたとき、たまたまといっては何ですけれども、甲府市内の明るい選挙推進協議会、会員が520名ほどおります、そこで明るい選挙の推進、また投票率の向上ということでの研修、講演会を開催し、ある一定の役員さんには周知ができたことと思います。ただ、現在、期日前投票をやっている中で、前回の衆議院選挙の期日前と比較したときに、多少増加が現在では見られたところであります。
今後、年明けにも予定されている山梨県知事選挙、また甲府市長選挙に向けては、今回できなかったPR活動等積極的に展開する中で投票率の向上に努めていきたいと考えております。よろしくお願いします。
15:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
16: ◯山田(厚)委員 それから、何回も決算審査特別委員会等でお聞きしていますが、選挙の投票所のバリアフリー化というのは完璧に行われているわけですか。
17:
◯兵道委員長 伏見選挙管理委員会事務局長。
18:
◯伏見選挙管理委員会事務局長 前回4カ所ほど人的に対応するという部分がありまして、私、選挙管理委員会に異動して現場を見てまいりました。そこのバリアフリーといたしまして、車椅子等が通れるような形で改造すればいいかなと考えたんですけれども、斜面に投票所が位置しているとか、人的にやったほうが安全ではなかろうかという部分がありましたもので、その点については、職員と選挙に携わる者の協力の中で、人的に、親切丁寧にやっていきたいと考えております。
以上でございます。
19:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
20: ◯山田(厚)委員 点検もされたということなので信頼したいと思いますが、まだこの後幾つも選挙はありますので、改善できるところはハード面で改善していただきたい。よろしくお願いします。
以上です。
21:
◯兵道委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は当局原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23:
◯兵道委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は当局原案のとおり承認することに決しました。
次に、議案第103号 甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
曽雌消防次長。
24: ◯曽雌消防次長 議案第103号 甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
議案目録(その1)の101ページをお願いいたします。あわせて資料といたしまして新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
改正理由といたしましては、児童扶養手当法の一部改正に伴い同法に条ずれが生じたため条例について規定の整備を行うものであります。
改正内容といたしましては、新旧対照表のとおり、附則第5条第7項第1号中「第4条第2項第2号、第5号もしくは第10号もしくは第3項第2号」を「第13条の2第1項第1号から第3号までもしくは第2項第1号」に改め、同じく第7項第2号中「第4条第2項第3号、第8号、第9号または第13号」を「第13条の2第1項第4号または第2項第2号」に改めるものでございます。
なお、施行日につきましては公布の日からとなっております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
25:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
26:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は当局原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
27:
◯兵道委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は当局原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第107号 指定管理者の指定について、玉諸悠遊館を議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
乙黒市民協働室長。
28: ◯乙黒市民協働室長 それでは、議案目録(その1)、111ページをお開きください。
議案第107号 指定管理者の指定について御説明申し上げます。
玉諸悠遊館の施設の管理について、甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定に従い、また外部委員2名を含む候補者選定委員会の審議結果を踏まえ議案記載の団体を選定いたしましたが、指定管理者に指定するためには地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を要するためであります。
指定する団体の所在地につきましては、甲府市上阿原町564番地1、名称は玉諸悠遊館運営協議会であります。指定の期間につきましては、平成27年4月1日から平成31年3月31日までであります。
以上で説明を終わらせていただきます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
29:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
佐藤委員。
30: ◯佐藤委員 大事なことですから。団体の所在地及び名称ということで玉諸悠遊館運営協議会とありますが、一体どのような団体でどのような方が役員さんでいらっしゃるのか、私どもにお示しいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
31:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
32: ◯田中市民対話課長 玉諸地区の各種団体、自治会長、それから、今まで玉諸地区には市民会館がございまして、そちらのほうを利用しているような団体の代表の方々で運営協議会というものを構成していただいております。
具体的には、例えば体育協会の会長さん、民生児童委員協議会の会長さん、それから自治会連合会の会長さん、そういった方々が、一応構成員という形になっております。
以上でございます。
33:
◯兵道委員長 佐藤委員。
34: ◯佐藤委員 大体はわかるんですけれども、責任能力とか、そういったものはございますか。
35:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
36: ◯田中市民対話課長 悠遊館の運営協議会につきましては、各地区のそういった利用をなさるという方々に一応構成員という形でお願いをしております。指定管理者制度が出る前から、悠遊館につきましては指定管理者制度を先行するという形で地域の方々に管理を委ねてきている経過がございます。地区のほうで身近なところで細かいところまで手が届いて管理ができるということを考えておりますので、従来の悠遊館につきましても、十二分に管理等をしていただいておりますし、利用いただいているというところでございまして、特に問題等は確認をしておりませんので、十分管理運営をしていただけるものと考えております。
以上でございます。
37:
◯兵道委員長 佐藤委員。
38: ◯佐藤委員 まさにそのとおりだとは思うんですが、この111ページだけで私どもが適正かどうか判断するというのは非常に難しい話なので、やはり添付資料等を、役員構成とか、誰が会長でとか、そういうものを丁寧な出し方をしていただかないと、判断材料がないうちに、「はい、どうですか」と採決になっても、何かよくわからないうちに決まってしまったみたいな話になりますよね。その辺はいかがなんでしょうか。
39:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
40: ◯田中市民対話課長 管理を指定いたしましてお願いをする部分、そういった方々の団体を公正に、また適正な管理が行き届くかどうかということで、外部の方お二人を含める中で選定審査委員会をしまして、その結果、こういった形で出しております。
委員会への提出資料につきましては、また検討させていただくということで御理解をいただきたいと思います。
41:
◯兵道委員長 佐藤委員。
42: ◯佐藤委員 検討ではなく、私どもがここで採決するわけですよ、いいのか悪いのか。悪くはないと思いますけれども、そういうバックデータがないと判断材料は何もないじゃないですか。これはどこの悠遊館もそうかもしれませんけれども、指定管理者ってどういうものかという部分を私どもに示していただかないと判断材料にならないですよね。検討するなんていう問題じゃなくて理念の話じゃないですか。これは絶対おかしいと思いますよ。
だから、会長さんがどなたで、役員の任期はどのぐらいだとか、それもわからないじゃないですか。役員さんだって毎年毎年かわる可能性もありますよね。そういうバックデータがないうちに、僕は、これは判断材料がないので同意できません。
43:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
44: ◯山田(厚)委員 ちょっとお伺いしますけれども、この指定管理者制度について、特に悠遊館については、この前も、私、軽く触れさせてもらいましたけれども、「使用方法なり、使い方によって不均等性がある、アンバランスがある、その辺のところをぜひ是正していただきたい」ということをお願いしたわけですけれども、1回、この指定管理者を指定したら、その後甲府市として、公的に定期的な点検と、書類審査だけじゃなくて現場を見るとか、そういう活動もしていかないと、ここだけじゃなくて全ての指定管理者制度もそうだと思いますが、その辺はいかがお考えでしょうか。
45:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
46: ◯田中市民対話課長 指定管理者の部分につきましてはモニタリングという仕組みがございまして、月例で使用状況等について運営協議会のほうから出させてそれをチェックしていく、問題があればその中で中間で随時の検査をしていってまた対応策を出させる、最終版は甲府市のほうの評価シートによってその状況を検査しているという状況でございます。
以上でございます。
47:
◯兵道委員長 山田委員。
48: ◯山田(厚)委員 指定管理者制度というのは随分頑張っていただいて一定程度広がってはきたんだけれども、いろんな問題点が指摘されて、先ほどのモニタリングという話も、一定程度公的にこういうことをしなきゃいけないよというふうに出されたわけですね。ですから、その辺のところの定期的な点検とか対応をしないといいかげんになりかねないというのは全国的に言われてきたわけですよね、安易になってはいけないと。コストの問題だけではないということも指摘された中でモニタリングも出てきたと思います。次のときに、今回でなくていいですから、所管の事項でもその辺のところの甲府市の努力をぜひ聞かせていただければなと思います。
それから、さまざまな民間委託とか、業務委託に関しては、従来の地方自治の関係で言うと、例えば首長さんとか、議員だとかいう方々がそういう役職についてはいけないよというのはありましたけれども、指定管理者制度は独自ということで、その辺のところは随分規制が緩やかになっている。でも、幾つかの自治体では従来どおりの枠をはめてしっかり頑張っているとか、そういうお話も聞くわけです。
ぜひ次回に、その辺のお話も所管の事項で聞かせていただければと思います。
以上で終わります。
49:
◯兵道委員長 斉藤委員。
50: ◯斉藤委員 先ほどの佐藤委員のお話ですが、「検討する」ということでなくて「後日出します」ということで回答いただけませんか。
51:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
52: ◯田中市民対話課長 先ほど申し上げました選定委員会の中では資料として私どものほうで確認をしております。運営協議会の回数、それから名簿等がございますので、これを回答させていただきたいと思います。
53:
◯兵道委員長 斉藤委員。
54: ◯斉藤委員 じゃあ、後の所管事項のところで、また出していただくようにお願いします。
55:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
56: ◯田中市民対話課長 所管事項の部分で回答を御提出したいと思います。
57:
◯兵道委員長 ただいま資料がないと判断がつかぬということで、委員会としてその辺の資料要求という手段もございます。
(「お願いします」と呼ぶ者あり)
58:
◯兵道委員長 そうすれば、その資料をいただいて、それを見た上で御判断をするということで、この案件については後ほど資料が届いたところで再度審査をするという取り扱いにしたいと思いますけれども。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
59:
◯兵道委員長 では、さようさせていただきます。
当局には、至急資料のそろえをお願いします。
次に、議案第114号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
白倉人事管理室長。
60: ◯白倉人事管理室長 それでは、議案目録(その2)の203ページをお開きください。
議案第114号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明いたします。お手元に新旧対照表を御用意いたしましたので、あわせてごらんください。
この条例は、議員に支給をされている期末手当の年間支給割合を現在の2.95月から3.1月に0.15月引き上げるものであります。
まず、第1条の条例の一部改正中第4条第2項の改正は、本年12月の期末手当の支給割合を現行の1.55月から1.7月に0.15月引き上げるものであります。
次に、第2条の条例の一部改正中第4条第2項の改正は、平成27年度以降の期末手当の割合を改定するものであります。本年12月に引き上げた0.15月を6月と12月にそれぞれ0.075月ずつに再配分し、それぞれの支給割合を1.475月、1.625月とするものであります。
次に、附則でありますが、第1項及び第2項の規定は、この条例の施行につきまして、第1条の本年12月の期末手当の支給割合の改正規定を公布の日から施行し平成26年12月1日にさかのぼって適用するものとし、第2条の期末手当の支給割合の再配分の規定を平成27年4月1日から施行する旨を定めるものであります。
附則第3項の規定は、第1条の改正規定をさかのぼって適用することから、既に支給をされました期末手当は第1条による改正後の期末手当の内払いという旨を定めるものであります。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
61:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
石原(剛)委員。
62: ◯石原(剛)委員 自分の給与を決めるということですので、1つは、会派代表者会議で特別職とか一般職の皆さんと同等の処置をとるということで、私、一時それでいいんだろうと判断しておりました。しかしながら、定数及び報酬等に関する議員研究会に私も委員として出席しておりまして、十数回にわたって論議をする中で、議員の報酬については市民の声なども参考に引き下げるべきだと主張してきた立場からしますと引き上げということに賛成するということはできないなということに至りました。
市民感情、あるいは市民の声、それから3年半ほど前の市議会議員選挙のとき、私、そうやって主張してまいりましたので、そういう一貫性から見ますと、みずからの期末手当を引き上げるという条例には賛成できないということで、反対というにはちょっと言いにくいんですけれども、賛成はできないという立場で、まあ反対という表明をさせていただきます。
この間の流れからすれば、職員の給与とか、特別職の給与についてはずっと下げられてきているとか、民間労働者は15カ月連続で名目ではなく実質引き下げという中で、地方公務員の給与を上げるということについては賛成しますけれども、議員の報酬というのはそういったものとはまた別に考えてということで、この引き上げという条例には賛成できないというふうに表明しておきたいと思います。
以上です。
63:
◯兵道委員長 ほかに質疑はありませんか。
山田(厚)委員。
64: ◯山田(厚)委員 なぜかそこだけは石原(剛)委員と見解が違うので。そもそも議員の歳費、報酬というのは憲法に規定された報酬請求権なわけですよね、地方自治法にもあるし。それをこの間、議会改革の名のもとに議員の定数を削減する、政務活動費を削減する、報酬を削減するということで、わずか8年間ほどで、市町村の議員、末端の基礎議員というのは半分になってしまっているんです。これは世界の中で最も少ない数に今やなりつつあると。こういうことで、例えば身近な議員としての活動がどうできるのかということに問われるわけです。
議員の報酬請求権というのは憲法上認められているわけですけれども、これが次々削減されたり、人的に数を減らすということの流れが強まるのならば、民意が反映されなくなるばかりか、市役所の議会ですら戦前のように親分衆だけが集まってやっていく、お金の無い人は選挙もできないと、こういう流れになってくるわけで、この流れをとめていかなければだめだと私は思うわけです。
皆さん、御存じのように、例えば国民健康保険料でしたら最高額ですし、税金も最高額と。このことに対して、私たちは別に恥じることもないし、しっかりと市民のために頑張っているんです、そのために調査研究もしていくんだと。そこのところをしないと、一部のマスコミ報道にあるように、「とんでもない議員さんが山ほどいるよ、とんでもない人たちがいますよ」という流れの中で、議員の数を減らす、議会費を減らすという流れではいかがなものかと。
だから、そういうことを安易に認めていくと公務員バッシングだし、公務員の給与を下げてしまうし、それは必ず地域の経済に連動するし、非正規職員の方々にも連動すると。その意味でも、我々の議員活動を支える、市民のためになるということをしっかり言い続けることが大切ではないかと。これに関しては同意したいと思います。
65:
◯兵道委員長 ほかに質疑はありませんか。
金丸委員。
66: ◯金丸委員 2人とも意見が違うから。
まず、この議案第114号の提出に至った過程というのをもう一度説明をいただきたいと。もう1回確認すると、いわゆる「代表者会議で説明した」と、さっき話が出たけれども、その代表者会議で「議員報酬を上げろ」という議論があったからこういう提案になったのか、その意図、どうしてこれが出たかということをもう1回詳しく。勧告等は知っているんだけれども、あったことは。
67:
◯兵道委員長 白倉人事管理室長。
68: ◯白倉人事管理室長 今般の議員の期末手当の引き上げにつきましては、人事院勧告等により国の職員の給与が上がっているというような経過もございますけれども、これまで国の指定職に準じて議員の期末手当については改正をしてきたところでございます。あわせて特別職についても市の一般職に準ずるような形で期末手当を上げてきたところでございます。
また、議員の期末手当並びに特別職の期末手当については、これまでも足並みをそろえた引き上げ月数で上がってきた経過がございましたので、特別職について引き上げるに当たりまして、議員の期末手当についても上げていくということで代表者会議のほうに相談させていただく中で、御理解をいただいて、今回、議案の提出という経過になっているところでございます。
以上でございます。
69:
◯兵道委員長 金丸委員。
70: ◯金丸委員 今の人事担当者の話を聞いていると、国の人事院勧告等によるものだと、特別職と合わせるんだということですが、確かに、先ほど石原(剛)委員が言ったように、みずからの、言うなれば報酬等の問題ですから、まさにお手盛りと言われる批判があってはならないと思うわけですよ。
そこで、山田(厚)委員が言うような意見も、確かに一理あるんだけれども、特別職とか議員というものの前に職員の皆さんの給与について考えていかなければ、まず最近はやりの言葉といったら、選挙中だから言うわけではないけど、「身を切る改革」という言葉が盛んに報道されていますけれども、身を切る改革をしなければ、「はいはい、そうですか」と言ってこれを認めるというのは私はいかがなものかなと思っています。
議員生活の中で一番私が身にしみている言葉は、よくうちの市長も使ってくれたんだけれども、「爾の俸爾の禄は、民の膏民の脂なり(なんじのほうなんじのろくは、たみのこうたみのしなり)」、あんたらの給料や報酬は市民の皆さんの尊い税金の中から出ているんだよという言葉がありまして、それを考えると、単純に人事担当者が今言ったような形で上げるというのはいかがなものかと。ましてやこの任期満了近くになってやることに対しては、私は若干の抵抗があります。
以上でございます。
71:
◯兵道委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
72:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を起立により採決いたします。
本案は当局原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
73:
◯兵道委員長 起立多数であります。
よって、本案は当局原案のとおり可決することに決しました。
次に、先ほど保留となっておりました日程第4 議案第107号の指定管理者の指定について資料がまいりましたので、ただいまから資料を配付して審査を再開したいと思います。
それでは、書記に資料を配付させます。
(資料配付)
74:
◯兵道委員長 それでは、ただいま配付しました資料に基づきまして再度質疑を行いたいと思います。
では、当局から説明を求めます。
田中市民対話課長。
75: ◯田中市民対話課長 お手元にお配りをいたしました資料につきまして御説明を申し上げます。
玉諸悠遊館の運営協議会の名簿でございます。31名ということで、自治会長さん、それから中段以降、御説明をしたとおり、各種団体の代表の方々、こういった方々が一応代表としまして運営協議会を構成しております。
それから、会則のほうをめくっていただきまして、第5条第2項に役員さん方の任期等については記載がされているとおりでございまして、変更した場合についてはその残任期間、それを変えていくという内容になっております。
以上でございます。
76:
◯兵道委員長 ただいま追加資料に基づきまして当局の説明が終わりました。
質疑を行いたいと思います。
質疑ございませんか。
石原(剛)委員。
77: ◯石原(剛)委員 資料をありがとうございます。しかしながら、これでは玉諸悠遊館の運営協議会の会長が誰なのかわからないですよね、それぞれ構成は誰なのかというのはわかるけれども。それから、総会というのは年1回やるということになっておりますが、この総会がどうして成立するのかどうかというのもないですよね。やれば過半数に足らなくても成立したということになってしまうなというふうな、ちょっと会則という点からも不足があるのじゃないかなと思います。
まずは、この玉諸悠遊館の運営協議会の会長さんは誰になるのかということがこれではわからない、連合会会長はわかるけれども、誰なんだということがわからないなということで、それについてお聞かせいただきたいと思います。
78:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
79: ◯田中市民対話課長 玉諸悠遊館の運営協議会につきましては、一応設立をしていただいて、指定管理者として指定を受けて、平成27年4月1日から運営管理を委ねますので、していただくという形で第5条のほうに運営部会等の構成について出ております。指定管理者を議会のほうで御承認いただいた段階で運営協議会を開いていただいて役員等については選出をしていただくと。通常はそういう流れでお願いをしているところでございます。
以上でございます。
80:
◯兵道委員長 石原(剛)委員。
81: ◯石原(剛)委員 そうすると、第5条の定めにあるように、玉諸地区の自治会連合会の会長、副会長、事務局長、会計及び監事がそのまま横滑りで玉諸悠遊館の運営協議会の役員となって、その中の互選で決めるということなんですかね。だから、この指定管理が決まってからこの組織が立ち上がるということなんですかね。ほかの悠遊館も同じようにやっているから同じようにやったと理解すれば、大体今までうまくいっているから間違いはないだろうなというふうに踏んだということだと思います。
そうすると、第5条にあるように、玉諸地区の連合自治会がまとまってやるというふうに理解して、その会長さんが玉諸悠遊館の運営協議会の会長さんになるというふうに理解すれば、ここでは、運営協議会が開かれてそこで互選ということになると思うんだけれども、「通常はそういうふうになっていますね」というふうに理解すればいいんでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。
82:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
83: ◯田中市民対話課長 石原(剛)委員の今の仰せのとおりでございます。
以上です。
(石原(剛)委員「了解」と呼ぶ)
84:
◯兵道委員長 佐藤委員。
85: ◯佐藤委員 今、役員名簿を拝見させていただきますと、中段下に私どもの会派の代表が入っていらっしゃるんですね。こういったものというのは、甲府駅北口のまちづくり実行委員会でも新政クラブの野中議員さんが入っていらっしゃって御辞退をされたということもありますから、事前にこういったものは精査をしていただきたいと思うんですけれども、その辺のリサーチはいかがだったんでしょうか。
86: ◯佐藤委員 田中市民対話課長。
87: ◯田中市民対話課長 名簿につきましては事前に確認をしたんですけれども、ちょっと配慮が欠けていたということで、今後注意をするようにいたします。
以上でございます。
88:
◯兵道委員長 佐藤委員。
89: ◯佐藤委員 つまり、委託料というものが発生するわけで、それを玉諸悠遊館運営協議会が運営していくわけですから、そこに市議会議員さんがいらっしゃることがいいのか悪いのかという判断はつくのじゃないでしょうかね。その辺、いかがでしょうか。
90:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
91: ◯田中市民対話課長 先ほど確認を事前にしたということでございますけれども、肩書きというか、体育協会の顧問という形で入っていたものですから、そういう形で名簿のほうは確認をしてしまいました。
以上でございます。
92:
◯兵道委員長 佐藤委員。
93: ◯佐藤委員 決して責めているわけじゃないんです。リサーチという話をしましたけれども、私どもが、例えばこちらで同意する、賛成する、責任は重いわけですよね。ですから、充分にどういう根拠があってこうなっているんだということを説明できるようにされて、そして出していただきたいと思います。別段ここで反対するわけじゃございませんので、そのまま進めていただきたいと私は思いますけれども、そういった部分の細やかなお仕事をしていただきたいと思います。
以上で終わります。
94:
◯兵道委員長 ほかに質疑ありませんか。
桜井委員。
95: ◯桜井委員 1点お聞きしたいのは、いわゆる指定管理者というのは、いろいろな形の中で今までも承認していた経過があるわけですけれども、この悠遊館に関しましては、今までの経過で言いますと、今、甲府市内の12地区に悠遊館というのがそれぞれ設置されてきているという状況で、今回、玉諸地区にも設置されたということなんですよね。
それで、基本的に、行政のほうで指定管理者を指名する一つの中に、悠遊館としての基本的なものが、統一したものが、そこに当局の中での規約としてしっかりと指導した上で各地区の悠遊館の構成メンバーというのが出てくるのか。
今も、ちょっと佐藤委員のほうから話が出ましたが、そういう面からいきますと、甲府駅北口のまちづくり実行委員会のときには大変私も、いろいろな形の中でそういったものの論議をされてきて、結果的には議員がいるということはまずいというのが結論だったんですね。
ですから、ある意味で、指定管理者という一定した一つの方向性とすると、このときにはいいけれどもこのときにはだめだというふうな最終的な判断をする部分でしっかりしたものを持っていないとこういう形で出てきちゃうのかなと。一つの事例がありますからね、この辺はしっかりとしないと。地域の中では大切な方であり、地域の中ではいなくてはならない方と。
しかし、この指定管理者というのは行政が委託して公金で運営されていく場所ですから、そこに審査する議員が果たしていいのかなということは、今さらじゃないんですね、前にも議論されている。そうしたものがしっかりと一つの反省の中に位置づけておかないと、悠遊館もこれからまたふえていくわけですから、そのときも同じ課題の問題が出てくるなと、こういうことを感じます。
いずれにしましても、この悠遊館では、他の地区を見ましても、事例なんかを見ますと、やはり自治会連合会が主体になって地域の活動の拠点として運営されている、運営そのものはしっかりされていると私は理解をいたしておりますが、基本的なところでしっかりと指導しないと出発の時点で異論が出てきちゃうと、こういうことなのかなと思います。
その点を、今現状では、そういった位置づけに対する内規というか、甲府市のほうとしてはされているのか、触れずにきてしまっているのか、事例があることは事実ですからね、この辺の反省をどういうふうに一つの指定管理のときの中に捉えているのか、これを再度明確にしておかなくちゃいけないなと思います。よろしくお願いします。
96:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
97: ◯田中市民対話課長 悠遊館の指定管理の選定につきましては選定基準というものを設けておりまして、決定をとって、4項目ほどそういった基準に見合うかどうか選定の判断をしているところでございます。
施設の管理において平等な利用が確保されていくかどうか、それから指定管理の指定を予定しております運営協議会のほうから事業計画等も出していただいております。こういったものが施設の効果を最大限に発揮できるような、また経費の削減、指定管理者制度のメリットでございますけれども、そういったものが確保されるかどうか、それから、先ほど委員のほうからのお話もございましたけれども、管理を安定してやっていく上で物的能力、人的能力といったものが確保されているかどうか、そういったことで能力があるかどうかを選定基準として選定をしておりまして、選定審査の中で御審査をいただいて選定のお願いをしているという状況でございます。
以上でございます。
98:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
99: ◯山田(厚)委員 これは、私、前からずっと言っていることなんだけれども、決めるときだけじゃなくて、運営について、一定の基準なり、マニュアルを甲府市のほうで公的につくらないと難しいという話なんです。
それから、決めるとき、指定するときにも自治体独自の選定の方法があるんですよね。例えば、さっき言った議員さんの名前が役員に入っているという形で、この前の甲府駅北口の問題でも随分大きく議論になったし、今またここでも議論になっているわけですけれども、法的に言うと、指定管理者制度はオーケーなんですよね、簡単に言うと。だけど、これが随分問題だということで指摘されて、一定のほかの自治体では、「それはやめようね」と、普通の地方自治法の関係でやっていこうという基準もあるわけです。その辺のところを検討されたのかどうなのかというところが、少し甲府市は甘いのじゃないかということ。
それから、もう1つ、委託料というのは悠遊館で言うと大体幾らぐらいなんですか。
100:
◯兵道委員長 田中市民対話課長。
101: ◯田中市民対話課長 指定管理者の指定の運営の基本的方針等につきましては、全庁的な部分で決定を取ってやっているんですけれども、今、指摘されたようなところが不足しているという御意見でございますので、それは真摯に受けとめさせていただきたいと。
それから、指定管理料、委託料でございますけれども、通常の場合ですと年間で10万円と。施設の規模によりまして、例えば面積割合で、およそ2倍ある悠遊館があるんですけれども、そこについては20万円ということでお願いをしておるところです。
以上でございます。
102:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
103: ◯山田(厚)委員 年間10万円というのは、すごくボランティアの金額ですよね。役員さんが集まったとしてもお茶代が出るかどうかぐらいのものになっていってしまうわけです。そうすると、かなりの無理をお願いしてやっているという形になるわけです。ですから、いろんな意味で、例えば甲府市のほうで、公的な援助というものをしっかり選定すると同時に、今後、施設の管理、運営、例えば補修、改善も含めて見ていくという制度にしないとゆがんでしまうと。
なおかつボランティアでやっている人というのはボランティアの意気込みがあるから、「うちはこういうふうにするよ」という形で、例えばペットボトルの飲み物も禁止というふうに悠遊館でやった場所もあるんですね。そうじゃなくて、「それはオーケーだよ」とか、その雰囲気を、「甲府市の悠遊館はみんな同じだよね」というふうにしていかないとだめだと思うんです。だから、安上がりの丸投げということじゃなくて、その辺の公的責任を重々配慮していくということを御検討していただきたいと思います。
以上で終わります。
104:
◯兵道委員長 ほかに質疑ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
105:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は当局原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
106:
◯兵道委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は当局原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第115号 甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
白倉人事管理室長。
107: ◯白倉人事管理室長 それでは、議案目録(その2)の205ページをお開きください。
議案第115号 甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例制定について御説明をいたします。
お手元に給与改定の概要と新旧対照表を御用意いたしましたのであわせてごらんください。
この条例改正につきましては、本年、国家公務員の給与等に関する人事院勧告等並びに山梨県職員の給与等に関する山梨県人事委員会の勧告に鑑みまして、本市職員の給与につきましてもこれらの内容に準じた改定を行うこととしたものであります。
最初に、お手元の給与改定の概要をごらんください。今回の職員の給与の改定内容につきまして御説明を申し上げます。
1 本年度の公民の給与較差を解消するため、高齢層を据え置く中で若年層に重点を置き給与月額を平均で0.24%、本年度4月1日にさかのぼって引き上げることといたします。
2 本年12月の勤勉手当の支給割合を0.15月、再任用職員については0.05月引き上げ、年間の期末勤勉手当の支給月数を4.1月、再任用職員については2.15月といたします。
3 医師に支給をされております初任給調整手当の月額の限度額を現行の30万6,000円から30万7,000円に本年4月1日にさかのぼって1,000円引き上げることといたします。
ここまでの1から3の本年度中の給与改定による影響額につきましては、上下水道局も含む本市全体で、総額約1億4,800万円の増額となります。職員1人当たりの年額にしますと、平均で約7万1,000円の増額ということになります。
4 2で引き上げを行いました本年12月の勤勉手当を、来年度以降、その引き上げ分を6月と12月に0.075月ずつ、再任用職員については0.025月ずつ再配分をいたします。
5 寒冷地手当については、勧告において新たな気象データによる支給地域の見直しがあり、現行支給地域となっている上九一色地域が支給対象地域から除外されたため、来年4月1日から廃止をいたします。
なお、経過措置として、来年度は現行のままとし、平成28年度以降、6,000円ずつ減額をしていき、平成30年度に不支給といたします。
以上が今回の給与改定の内容となります。
次に、一部改正条例について御説明をさせていただきます。
議案目録(その2)の205ページから221ページ及び新旧対照表では1ページから2ページをごらんください。
なお、給料表の新旧は省略をさせていただいております。
一部改正条例の第1条は甲府市職員給与条例の一部を改正する規定であります。205ページから221ページまでに改正後の給料表など、先ほど給与改定の概要で御説明をいたしましたもののうち1から3までの今年度中の給与改定にかかわる勤勉手当、給料、初任給調整手当の引き上げに関する規定となっております。
次に、222ページ及び新旧対照表では3ページから5ページをごらんください。
一部改正条例の第2条は来年度以降の給与改定にかかわる甲府市職員給与条例の一部を改正する規定であります。寒冷地手当に関する規定を削除するとともに、さきの第1条で引き上げた勤勉手当の支給割合を6月と12月に再配分する旨の規定であります。
次に、一部改正条例の第3条でございます。新旧対照表では6ページをごらんください。
こちらは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定中における寒冷地手当に関する規定を削除する規定でございます。
次に、一部改正条例の第4条でございます。新旧対照表では7ページから8ページをごらんください。
こちらは甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する規定であります。
山梨県人事委員会の特定任期付職員の給与改定の勧告に準じ条例第7条に規定をします特定任期付職員の給料表の給料月額を改正するとともに、第5条第2項及び第3項の規定する勤勉手当について、本年12月の支給割合を0.15月引き上げるものであります。
なお、現在、本市にこれに該当する特定任期付職員はおりません。
次に、一部改正条例の第5条でございます。新旧対照表では9ページをごらんください。
こちらは、さきの第4条で引き上げた特定任期付職員の勤勉手当の支給割合を来年度以降、6月と12月に再配分する旨の規定であります。
次に、議案目録(その2)の223ページをごらんください。本一部改正条例に関しての附則でございます。
第1項から第3項までは施行日及び適用日に関する規定となっております。
次に、第4項、第5項につきましては寒冷地手当に関する経過措置を規定しております。
次に、第6項につきましては適用日の前に昇格したものにかかわる号給の調整についての規定であります。
次に、第7項につきましては、第1条の改正規定をさかのぼって適用することから、既に支給された勤勉手当、給料等は第1条による改正後の勤勉手当、給料等の内払いとする旨を定めるものであります。
最後に、第8項において条例の施行に関し、その他必要な事項を規則に委任するものであります。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
108:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
山田(厚)委員。
109: ◯山田(厚)委員 はっきり言ってよくわからないんですよね。だから、モデルケース的に言って、何歳ぐらいの人はどうなのかとか、管理手当の問題も含めて幾らぐらいが幾らになるのか、ちょっと具体的に教えていただけますか。
110:
◯兵道委員長 白倉人事管理室長。
111: ◯白倉人事管理室長 給料表の改定の部分で申し上げますと、主任さんが昇任時には月1,700円上昇いたします。例えば課長さんが昇任をする場合には、今回は400円の上昇になります。部長さんが部長昇任の際には月100円の上昇ということになります。一番上がるところが、初任給の部分は一律月2,000円上がるということになっております。あと、期末勤勉手当についてはそれぞれにその支給月数を掛けた金額となってきます。
先ほど申しましたように、市役所全体の職員で平均7万1,000円の増額ということになっております。
以上でございます。
112:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
113: ◯山田(厚)委員 はっきり言って、この十数年間、公務員の給与というのはいたずらに下げられたという気がするんですね、退職金もいきなり450万円ぐらいの金額が下げられたりと。人事院勧告の数値もおかしくて、はっきり言って、零細企業やなんかもどんどん入れていく中、一方で大企業の役職者の計算も入れていないと。税のほうで、この間、私、聞いたら、この小さな甲府市でも、所得で1,800万円の民間の人がもう300人を超えていると。だから、官民較差といっても、下のところだけ見ていて、大企業の方の課長さん、部長さん、役職者、それから中小企業の方でも上のほうの方々の計算を全然人事院勧告はしていないというのがあるわけですね。所得で1,800万円というと、山梨県甲府市で言うと、知事も市長も国会議員も、実質はいないですね、収入で計算すれば。
だから、私は、このわずかな金額が上がるということは当然だと。むしろ今までの労働契約で言うと随分おかしなこともあったから、これに関しては同意したいと思いますけれども、これに付随して、わずかでもいいから、甲府市としては、臨時だとか、非正規職員の方々の給与を10円でも20円でも100円でも上げるということは検討されたんでしょうかね。その辺はどうですか。
114:
◯兵道委員長 白倉人事管理室長。
115: ◯白倉人事管理室長 嘱託職員については、前回の総務委員会のときにお話をさせていただきましたように、経験加算ということで、1年経験すると2,200円上昇するというような対応をしたところでございます。この給与の改定の状況において、臨時・嘱託職員のところとの比較なんかの検討は今後していきたいというふうには考えております。
以上です。
116:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
117: ◯山田(厚)委員 わずかに最低賃金も上がったし、もっと上げなきゃいけないんですけれども、その意味で非正規職員の方々を厚くしないと、例えば消費税で5%から8%になっただけで普通の家庭は5万円ぐらいマイナスになるんですよね。ですから、こういうことを考えて、やっぱり甲府市で働いて今や大変な数になっている非正規職員の方々の給与の改善を少しでもいいから検討していただきたいと。
それから重ねて言いますが、課長が400円で部長が100円、これも寂しい金額で、管理職手当、あれなんかも、もうそろそろちょっと考えて見直す必要があるんじゃないかと。というのは、管理職の方々が残業していると迷惑なんだよね。要するに、みんなそういうふうに残業しなきゃいけないというか、管理職の人は残業代がないから、そうすると何だか職場の雰囲気がサービス労働当然みたいな雰囲気になってもいけないし、特に、今後非正規職員の方々を厚くするということも含めて今回の給与改定に関しては同意したいと思います。
以上です。
118:
◯兵道委員長 ほかに質疑ありませんか。
石原(剛)委員。
119: ◯石原(剛)委員 議員は別に考えて私は反対しましたが、職員の場合は公務労働者で地域の経済に果たす役割も大きいわけで、民間の労働者の賃金も15カ月から17カ月連続で実質引き下げがずっとされてきているわけですよね。それに加えて、4月からの消費税の増税でさらに厳しくなっているわけです。
そういう中で、一定これが引き上げになるということは大いに賛成したいと思うんですが、全体としては1億4,800万円の賃金の引き上げになって、これが一定の地域経済に果たす役割は大きいと思います。それで、年間で平均7万1,000円上がるということで、これで実質に賃金引き上げになるのかどうか、物価上昇とかいうことを見るとどうなんだろうか、もっと引き上げてもいいのかなとも思うんですが、実質引き上げになるのかどうかというのはどういうふうに判断したらいいのか、引き上げることには賛成ですけれども、この幅というのはどんなものになるのか、わかったら教えていただきたいと思います。
120:
◯兵道委員長 白倉人事管理室長。
121: ◯白倉人事管理室長 今回の給与改定については人事院のほうで民間との給与較差等を調査した上で出されたもの、山梨県の人事委員会においても、同じように民間との給与較差を調べて出したものということで引き上げられている状況からすれば、実質賃金が上がっているというふうな理解をしているところでございます。
以上です。
122:
◯兵道委員長 石原(剛)委員。
123: ◯石原(剛)委員 経済というか、日本の経済全体が縮小していく方向があるけれども、結局、アベノミクスでよかったのは大きいところだけで、労働者にとっては痛いばかりだったのがこの2年間であったと思います。ここで少し見直しがあったということに賛成したいと思います。議員は別に考えるということで、これには賛成したいと思います。
124:
◯兵道委員長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
125:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は、当局原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
126:
◯兵道委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は当局原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第116号 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
白倉人事管理室長。
127: ◯白倉人事管理室長 それでは、議案目録(その2)の225ページをお開きください。
議案第116号 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明をいたします。お手元に新旧対照表を御用意いたしましたので、あわせてごらんください。
この条例は、特別職の国家公務員及び本市一般職の職員の給与会計等に鑑みまして、本市特別職に支給されている期末手当の支給割合の引き上げにつきましてもこれらの引き上げに準じた改定を行うこととし、現在の3.9月から4.05月に0.15月引き上げるものであります。
まず、第1条の条例の一部改正中第3条の改正は、本年12月の期末手当の支給割合を現行の2.025月から2.175月に0.15月引き上げるものであります。
次に、第2条の条例の一部改正中第3条の改正は、平成27年度以降の期末手当の割合を改定するものであります。本年12月に引き上げた0.15月を6月と12月に0.075月ずつ再配分し、それぞれ支給割合を1.95月、2.1月とするものであります。
次に、附則でありますが、第1項及び第2項の規定は、この条例の施行につきまして、第1条の本年12月の期末手当の支給割合の改正規定を公布の日から施行し、平成26年12月1日にさかのぼって適用するものとし、第2条の期末手当の支給割合の再配分の規定を平成27年4月1日から施行する旨を定めるものであります。附則第3項の規定は、第1条の規定をさかのぼって適用することから、既に支給された期末手当は第1条の規定による改正後の期末手当の内払いとする旨を定めるものであります。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
128:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
山田(厚)委員。
129: ◯山田(厚)委員 そもそも特別職に該当する職員の方の数というものは幾らぐらいなのか。それに基づいて、今回の改定でどのぐらいの費用が金額的に出るのかということをお知らせください。
130:
◯兵道委員長 白倉人事管理室長。
131: ◯白倉人事管理室長 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の適用を受ける特別職につきましては、市長、両副市長、代表監査委員の4名になります。
今改正による影響額といたしましては、67万9,241円となっております。
132:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
133: ◯山田(厚)委員 これは4人分全額ということですか、1人分ですか。
134:
◯兵道委員長 白倉人事管理室長。
135: ◯白倉人事管理室長 4人分全額です。
以上です。
136:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
137: ◯山田(厚)委員 特に市長はいろいろ減額をされていますので影響は余り大したことないと思うんですけれども、重ねて言いますが、甲府市で働かれている臨時職員、非正規職員の方を、準じてではなくより厚く丁寧にしていただきたいと。甲府市の臨時職員さん、非正規職員さん、本当に厳しいと思います。そういうところを改善していけば、市内のパートや中小企業、零細企業で頑張っている方の給与の改善にも影響すると思いますので、ぜひその辺のことも。これは要望としておきます。
以上です。
138:
◯兵道委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
139:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は当局原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
140:
◯兵道委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は当局原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第110号 平成26年度甲府市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
白倉人事管理室長。
141: ◯白倉人事管理室長 それでは、議案目録(その2)の117ページをお開きください。
議案第110号 平成26年度甲府市一般会計補正予算(第8号)について御説明いたします。
この補正は、さきに給与条例等の御審査をいただきましたが、本年の人事院や山梨県人事院勧告等に準じまして本市職員の給与改定を行っていくこととし、一般会計の歳出各款の給与費等につきまして人事異動その他の要因などによる既定予算の過不足も含めまして所要の追加更正を行うものであります。補正後の歳入歳出それぞれの予算総額を既定予算より9,066万9,000円増となる727億1,099万7,000円とするものであります。
119ページから121ページまでに歳入歳出のそれぞれの款項ごとの追加更正額がお示しをしてあります。
なお、119ページの歳入18款繰越金は、この歳出の財源としてその同額に充当をするものであります。
122ページ以降147ページまでは、予算に関する説明といたしまして各款項目ごとの給料、職員手当、共済費等の追加更正額の明細をお示ししてあります。
なお、132ページ、133ページには介護保険事業特別会計、134ページ、135ページには古関・梯町簡易水道事業特別会計及び浄化槽事業特別会計における人件費の補正に伴います一般会計からの繰出金の追加更正額をお示ししてあります。
148ページから153ページまでをごらんください。こちらは、給与費明細書として一般会計における特別職及び一般職の給料や手当の補正の内容がお示しをしてあります。
増減の主な内容は、特別職につきましては給料の減額措置を継続したこと並びに特別職及び議員の期末手当の今回の引き上げによるものでございます。一般職につきましては、職員数の減少等や管理職手当の減額措置の継続等による減の部分、また、今般の給与改定による給料、期末手当等及び償還等によります中途退職者の退職手当の増などでございます。また職員手当の状況につきましては、今回の条例改正により12月の期末勤勉手当の支給を引き上げ、国の制度と同様の支給割合となっております。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
142:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
石原(剛)委員。
143: ◯石原(剛)委員 議員の先ほどの期末手当の引き上げ分については反対ということと、それから、職員給与の引き上げについては賛成ということなので、全体とすれば職員のほうが多いわけだから賛成すべきかもしれませんが、やはり議員の期末手当の引き上げというのが入っているので、ここには賛成できないと。それから、身を切る改革ということで、私は賛成するわけではないということも述べたいと思います。身を切るという中身は、主には国会議員の定数の削減でありますし、公務員の給与の引き下げですから、これは世論を切り捨てるものだし、働く労働者の賃金を引き下げるものだから、これに私は賛成するものではないということを、蛇足に近い話ですが、加えておきます。
ということで、議員の期末手当の引き上げが含まれているということで、これについては反対いたします。
144:
◯兵道委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
145:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を起立により採決いたします。
本案は当局原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
146:
◯兵道委員長 起立多数であります。
よって、本案は当局原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第98号 平成26年度甲府市一般会計補正予算(第7号)中当委員会所管分を議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
飯田企画財政室長。
147: ◯飯田企画財政室長 それでは、よろしくお願いします。議案目録(その1)の37ページをお開きください。
議案第98号 平成26年度甲府市一般会計補正予算(第7号)中企画部及び市民部にかかわります補正予算の内容につきまして、一括して御説明を申し上げます。
最初に、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。42ページ、43ページをお開きください。
第3表、債務負担行為補正(追加)のうち、表中3段目の玉諸悠遊館指定管理委託料につきましては、指定管理者の指定を行うに当たり、平成27年度から平成30年度までの期間において債務負担行為の限度額を設定するものであります。
次に、地方債補正につきまして御説明いたします。
第4表、地方債補正の変更でありますが、表中最上段の地域振興複合施設等整備事業につきましては、国庫補助金の確定に伴う限度額の変更であります。
次に、歳入につきまして御説明いたします。48ページ、49ページをお開きください。
2段目の表になりますが、13款2項5目
商工費国庫補助金、3節南北地域振興費補助金につきましては、地域振興複合施設等整備事業にかかわる補助金の確定に伴い国からの補助金を減額するものであります。
50ページ、51ページをお開きください。下から2段目の表になりますが、18款1項1目繰越金につきましては、平成25年度決算において生じました剰余金のうち、9,358万8,000円を今回の補正予算にかかわる一般財源として充当使用するものであります。
52ページ、53ページをお開きください。20款1項15目合併特例事業債のうち、地域振興複合施設等整備事業債につきましては、国庫補助金の確定及び起債対象事業費の見直しに伴う増額であります。
次に、歳出について御説明いたします。54ページ、55ページをお開きください。
最上段の表になりますが、2款1項5目広聴活動費につきましては、街路灯電気料金の助成にかかわる経費であります。
56ページ、57ページをお開きください。7款1項4目南北地域振興費につきましては、地域振興複合施設等整備事業にかかわる国庫補助金の確定に伴い財源を更正するものであります。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
148:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
石原(剛)委員。
149: ◯石原(剛)委員 国庫補助金が決まったからということで、別に反対はしないんですけれども、気になるというか、施設をつくったとき、南北振興費で国庫補助金が減額で来ていますよね、2,700万余円。もらえると思ったものがもらえなかったというのは非常に。それは見込みが甘かったと言われればそういうことかもしれないけれども、なぜなのかということなんですよね。
それで、通常は補助金をもらえるべく非常に努力して、いろいろ調査して見積もるはずなんですよね。ということで、減額になるというよりも増額になることのほうが多いような気もしているんですけれども、なぜなのかということをお聞かせいただきたいと思います。
150:
◯兵道委員長 仲沢地域政策室長。
151: ◯仲沢地域政策室長 この補助金につきましては社会整備の補助金を使っておるわけですけれども、予算編成時にはそれまでの実績等を踏まえて金額を想定して予算編成をしております。今年度、この社会資本整備総合交付金につきましては、全国的な傾向として交付金の額が減らされていると。山梨県に来た交付金の額が下がっているものですから、それを各市町村の中で分配するに当たっては全体的に交付額が下がらざるを得ないという状況がございます。
また、国の方針の中で、リノベーション事業などにつきましては比較的厚く配分をされるということで、今回、私どもの交流センターの建設につきましては、このリノベーション事業には該当しないということもありまして、当時想定していた交付金額に満たない額となってしまったというのが実態でございます。
152:
◯兵道委員長 石原(剛)委員。
153: ◯石原(剛)委員 ここにも補助金によります地方に対する統制というのかね、そういうのがあらわれているというふうに思いますし、本来でしたら地方交付税とか一般財源として地方に厚く与えるのが当たり前だし、補助金によってさじかげんをするようなことはやめていく方向が望ましいとの意見を述べておきます。議案全体には賛成いたします。
ありがとうございました。
154:
◯兵道委員長 ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
155:
◯兵道委員長 以上をもって質疑を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は当局原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
156:
◯兵道委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は当局原案のとおり可決することに決しました。
次に、閉会中継続審査となっております請願について審査を行います。
請願第26-4号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願を議題といたします。
請願の内容につきましてはお手元に配付いたしてありますが、取り扱いについて御意見をお伺いいたします。
石原(剛)委員。
157: ◯石原(剛)委員 今回の衆議院選挙の中でも大きな争点になっていると思います。戦争できる国づくりにつながるものとして地方から平和を求めていくという動きを前進させるためにも、特に甲府市は、ここにありますように核兵器廃絶平和都市宣言を行っておりまして、こういう意味からも、政府の危険な動きに対して、牽制する意味でこの請願を採択し意見書を政府に送るということは非常に甲府市の平和都市宣言の精神からしてもふさわしいのではないかと思います。御採択をお願いいたします。
158:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
山田(厚)委員。
159: ◯山田(厚)委員 採択をお願いしたいと思います。集団的自衛権に関しては国民の世論としてはほぼ決まっているわけでして、朝日新聞だったら56%、毎日新聞は56%、日本経済新聞で20%、共同通信は54%と、これは全部反対の数字でこれがだんだん強まってきているわけですね。その意味で、この集団的自衛権の容認に関して反対するというのは当然かと思います。
この衆議院選挙後、安倍政権はさまざまな法整備をこれに伴ってやっていくと。その中で、必ずアメリカと一緒に海外で戦争するということになりますし、地球の裏側まで行って戦争できるような国になってしまうと。その意味で自治体からの意見を提出することは当然だと思います。
以上です。
160:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
佐藤委員。
161: ◯佐藤委員 願意、本当に理解はできます。できますが、手続上の問題もございまして、まだまだ問題があるということなので継続でお願いします。
162:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
桜井委員。
163: ◯桜井委員 これは、安倍政権が今進めようとするその説明が、その目標は平和に向かっているという説明の中でやるわけですね。しかし、これをいろいろ現に議論されるわけですが、私は、今回の衆議院選挙におきまして集団的自衛権の行使容認についての議論がもっともっと深まるかなと。そして、私のほうもこれに対してはなかなか難しいとすごく思っているので、それなりの判断をそういうところから得ようという一つの態勢で現在衆議院選挙が行われているということですね。
しかしながら、なぜかこれが争点になってきていないと思うんですね。ですから、国民の意見というものはいろいろ聞こえては来るんですが、この辺の争点に持ち込めていない、国民の意見がまだ急進的に上がってきている状況じゃない、きいていないと、こういうふうに現状を見るならば、やはりここは早急にこの請願を廃止するとか何とかということじゃなく、やはり国が向かっているものに対しての限定的な今後の動きというのを閣議決定された案件ですから、今後まだまだ議論をする必要があろうかなと思うわけですね。
したがいまして、この請願につきましては、もう1回継続する中で最終的には決議に向けて正確な判断を国民にしていただくという機会が必要かなと考えますので、継続をお願いをいたします。
164:
◯兵道委員長 ほかに御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
165:
◯兵道委員長 それでは、これをもって意見交換を終結いたします。
ただいま継続審査を求める意見と採択を求める意見が出ております。
それでは、まず継続審査についてお諮りいたします。
本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
166:
◯兵道委員長 起立多数であります。
よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決しました。
次に、請願第26-5号 憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願を議題といたします。
請願の内容につきましてはお手元に資料が配付いたしてありますが、取り扱いについて御意見をお伺いいたします。
石原(剛)委員。
167: ◯石原(剛)委員 先ほどの請願とほぼ同じ内容だと思いますので、同じ内容として、甲府市議会として平和を求める意向を強く示すためにも採択すべきだと思います。
以上です。
168:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
桜井委員。
169: ◯桜井委員 まさに先ほどと同じ請願の内容かなと思うわけですね。いずれにいたしましても、日本の国がこれからの国際社会においてどういうような形の中で対応し、国民の安全保障をしっかりと見きわめていく、こういった一つの態勢がこれからもっと明確になっていくと思いますので、やはりこれにつきましても、同じく継続という形でお願いいたします。
170:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
171: ◯山田(厚)委員 同じく採択でぜひお願いしたいと思います。集団的自衛権行使に関して、その時々の閣議でもって憲法の重要規定を変えるなんていうことは本来あり得ないことで、閣議がまた変われば変わるみたいなことでは政治上の安定性も大変欠けてくるというふうに思います。
特に安倍内閣総理大臣が言われている「平和を守るために戦争ができる」というのだったら、平和イコール戦力、平和イコール戦争力、平和の反対はたしか戦争だったはずなのに、何だか最近はものすごく近似的になっていると。
かつて自民党の大先輩である吉田 茂さんは、憲法を今の憲法にしようといったときに、「政府の見解として近代の戦争は全て自衛の名のもとに行われた、だから自衛ということだっておかしいんだよね」と言って平和憲法をつくったわけですよ。
だから、その意味で、自衛のためにという言い方の中で閣議決定で変えるというのは、これはどうかなと思いますね。しかも、社会保障は厳しい、あれは厳しいと言いながら、防衛費、軍事予算で言えば、来年の予算額は5兆円を突破するという大変な金額になってきているわけです。その意味で、戦争ができる国になったら社会保障も切り捨てられてしまうという流れの中で、やっぱり「集団的自衛権、待ってください」というのが当然じゃないでしょうか。
採択をお願いします。
172:
◯兵道委員長 ほかに御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
173:
◯兵道委員長 それでは、これをもって意見交換を終結いたします。
ただいま継続審査を求める意見と採択を求める意見が出ております。
それでは、まず継続審査についてお諮りいたします。
本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
174:
◯兵道委員長 起立多数であります。
よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決しました。
次に、請願第26-10号 米軍が北富士演習場でオスプレイの離着陸訓練を行わないよう関係機関に意見書を提出することを求める請願を議題といたします。
請願の内容につきましてはお手元に資料が配付いたしてありますが、取り扱いについて御意見をお伺いいたします。
石原(剛)委員。
175: ◯石原(剛)委員 オスプレイの配備によりまして北富士演習場でオスプレイの演習が行われたと。その結果を受けて、この時期に、この時期というのは一番観光客が多い時期ですよね、こういう時期に新しい訓練が行われてしまったということに対する意見書を上げてもらいたいということですね。
それで、実は私、このオスプレイの配備の後の実弾砲撃演習の監視行動にも実際に参加してまいりました。山中湖の湖畔にも砲弾の音が響いておりまして、外国のお客さん、観光に来たのでびっくりしているわけですよね。
ということで、世界遺産富士山を守る立場から、また県是である「北富士演習場の全面返還・平和利用」と「段階的縮小」の早期実現、これにも反するものでありまして、そういう立場から、県都の甲府市の議会がこれを採択すると、あるのは富士吉田市のほうですけれども。県民の命を守る、それから世界遺産の富士山を守るという立場から県都の甲府市がこの請願を採択することは意味が大いにあると思いますので御採択をお願いいたしたいと思います。
176:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
山田(厚)委員。
177: ◯山田(厚)委員 オスプレイというのは専守防衛用の兵器じゃなくて先制攻撃用なんですね。敵地に乗り込んでもってやると。だから、アメリカで言うと海兵隊の基本的な武器の一つです。ヘリコプターと飛行機を合わせて、かなりの長距離を飛べて、速度も速くて、しかも重量物を乗せられる、滑走路は必要なしと、こういう攻撃用の兵器なわけです。
これが北富士演習場で訓練をするということは、基本的には離着陸を徹底的にやるということになるわけです。そうすると、その郡内、富士山の周辺も含めて、低空飛行ということが当然考えられ得るわけですね。航空法で言うと一定程度の高さでなきゃだめだというのが、兵器に関しては随分の、60メートルぐらいだったっけね、決められているんだけれども、オスプレイはもっと低いところを飛ぶわけです。
ですから、そうなってくると、そもそも危ない兵器と言われているものが、騒音、低周波、さまざまな問題点が地域に来るし、なおかつこういうものは北富士演習場、山梨県の県是である全面返還、平和利用、段階的縮小というものにも反してくると。これは、やっぱりやめてもらうのが当然だと、そういう意見書を強く求めたいと思います。
以上です。
178:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
桜井委員。
179: ◯桜井委員 これについては、前にも議論されている、それで継続されているわけなんですが、まさに今のお話のように、オスプレイがどれだけの危険であるか、騒音とか、そういった地域に迷惑がかかっているかということについては、ある意味でいくとそうなのかなという理解もするわけですね。
ただ、あくまでもこのオスプレイが、本当に墜落とかいうものを含めた危険な飛行機であるかということになりますと、専門家に言わせると、「そうではない」という意見も出てくるわけでして、その辺は見解の違いが出てくるのかなと思っています。しかし、この北富士の演習場に対して、使用する中で住民に対しては大変にそういったものに対する負担がかかっているなということは山梨県に住む人間としても大変に危惧いたすわけですね。
しかしながら、この問題は、いわゆる防衛省の問題なんですね。したがって、山梨県とのいろいろな形の中で米軍の通常の運用の範囲内ということでもって、使用協定というか、やむを得ずという一つの捉え方もあるでしょうし、防衛省ですから、国の一つの防衛する中において、いわゆる北富士演習場で演習を行わなくちゃならない理由も、これは明確というものも側面にあるわけですね。
したがいまして、私は、ここは国に対して訓練を行わないように意見書を出しましょうということよりも、その使用協定が的確に守られていないところの部分、あるいは守られている部分、こういったものをしっかりと山梨県のほうへ、山梨県のほうでもって一つの取り決めをしているわけですから。やはり甲府市議会として国のほうへ「廃止、廃止」と言ってもなかなか意見は届かない面があると。まずこれを届かせるにはどうしたらいいかというと、ワンクッション置いて山梨県のほうの協定にこの意見を申し入れる、こういうことが必要かと思いますね。
したがいまして、この請願に対しては国へということの意見書でありますので、私とすれば、これは住民の意見を聞きながら山梨県のほうに、使用協定を守っていただくということを、遵守するということをはっきりと訴えていくというほうが的確ではないかなと感じておりますので、やはりこれも、ここでもって反対というわけにもいきませんから、そういった協定をしっかりと守っていただくという意味で継続してやらなければならないと感じております。
以上です。
180:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
181:
◯兵道委員長 それでは、これをもって意見交換を終結いたします。
ただいま継続審査を求める意見と採択を求める意見が出ております。
それでは、まず継続審査についてお諮りいたします。
本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
182:
◯兵道委員長 起立多数であります。
よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決しました。
次に、請願第26-11号 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願を議題といたします。
請願の内容につきましてはお手元に資料が配付いたしてありますが、取り扱いについて御意見をお伺いいたします。
石原(剛)委員。
183: ◯石原(剛)委員 安倍政権は1年半後に10%に引き上げることを決断して今回の総選挙を打って出たわけですね。引き上げについては延期ということだけれども、「何があっても引き上げる」ということを強弁しているわけです。そういう中で、消費税の増税が景気を本当に悪くするものだというのは試され済みということですね。2年間の景気の動向を見ても、結局よかったのは大企業や株を持っている方でありまして、庶民にとっては大変ですし、地域経済もこの間の増税によりまして増税不況となっているわけですから。
「1年半後には何があっても上げる」ということに対しては、「上げない」「中止」ということを求めることが今求められていると思います。まさに今回の総選挙の争点でもありますし、地方自治体として、「地域の経済の回復のためにも増税はぜひ避けるべきだ」という意見を上げることは意味があることだと思いますので御採択をお願いしたいと思います。
184:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
山田(厚)委員。
185: ◯山田(厚)委員 消費税増税の悪影響というものは、まだ本格的に出ていないにしろ、この数カ月の間で明らかになりつつあると。この影響でよかった人と悪かった人がいると。よかった人は輸出関連の大企業、それから株主、富裕層、これがますます大きな利潤を得ているということが明らかです。
しかしながら、社会全体を、統計上、GDPを見ても、下がりつつあるし下がり始めたと。この影響です。さらに、また円安を招きましたから、中小企業・零細企業経営の方々が、ここ12月に始まって年度末ますます倒産傾向、廃業傾向に追い込まれているということが出ています。安倍政権は、この事態を先送りしないで今選挙をして4年間を確保しよう、そして、その4年間の中で確実に1年半後に10%にすると、こういうことをやってのけようということですから、自治体として意見書の提出を求めることは当然だと。しかも、勤労者の普通の家庭では、今の段階においても年額8万円ぐらいの負担増になっている、それも低所得者になればなるほど厳しさが増しているということなわけです。
ぜひとも私たちの自治体の市民を守るためにも、消費税増税、特に再増税をストップさせなきゃいけないと思います。ぜひ自治体としての見解である意見書をお願いしたいと思います。
186:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
桜井委員。
187: ◯桜井委員 この請願に関しましては消費税の撤回を求めるということですから、私とすると異論がありますのでちょっと申し上げたいなと思うんですね。
現在、これに関する環境は、やっぱり安倍政権のアベノミクスという一つの経済対策につながっているわけですね。それで、本来でしたらば来年の9月には10%という話も出ていたのが、ことしの4月から9月のGDP、経済成長ということを考えますと、ここでやはり国民に負担をかけてはいけないという一つの判断で1年半の先送りをしたという一つの経過になるわけですね。
私、いつも思うのは、今、格差社会だとかで、いいところとある程度厳しいところの格差が出ていると。その経済政策の中に両面が出る、これが現在大変心配する一つの形なんですが、今のアベノミクスの考え方の一つの方向として、何の世界でもそうですけれども、一つの方針を出したらばもうあしたに結果が出るということは、この経済対策についてはあり得ないと思うんですね、世界を見ても。そういう中で一つの判断をしながら今進めているというのが現状なんです。
したがって、1年半持っていくということは、1年半後に消費税を決定しましょうという目標ですから、目標。しかし、今の政策の中でそれがまたできないということであれば、これはまた再考しなくちゃならないと、そういう一つの先行きが見えてくるわけですが、現在の状態で経済を回復させなくちゃならないというものをいろいろな形の中で検討されている、そういう先に一つの形として経済が一つのいい方向にずっと上がっていくならばそういうことも考えましょうと。
それと同時に、消費税の値上げ、増額に対しては、何か1つ税金を国民から取りましょうというような感覚になるんですが、今1,000兆円あるからというその赤字国債を何か解消しなくちゃならないというように最終的には思うけれども、あと1つは、社会保障の部分が年々財政に大変な負担がかかっている、地方財政にも負担がかかっている、こういう状況を考えますと、どうしても消費税のアップというものが、いわゆる社会保障費の保持になっていかなければ国が成り立っていかないということも一方では感じるわけでして、そうした一つの判断は今の政府がしっかりと対応しなくちゃなりませんし、そして今の政治もそれに対する論議をされているということだと思います。
したがいまして、ここで、2年間経過しましたけれども、その状況を見て、消費税を上げたのが原因でありこれから上げることに問題があるということで撤回ということは、少し判断が早過ぎると。私ども、先はわかりませんけれども、今政府に任せてやっている以上は、経済対策をしっかりと持って、地方も創生受託、こういう中で社会保障も求めていく、こういった一つの方向を見ていかなくちゃならないと思います。
したがいまして、ここで撤回をするということは少々合わないと思いますので、これもやはり見ていただくということであれば継続なのかなと。場合によってはここで一気に、1年半延ばすということに結論は出ていますから、この請願に対しては一旦下がっていただいて、また1年半後に、この状況が見えたときには、やはり「まずいぞ」ということをすると、こういう段階じゃないかなと私は思いますので、その辺難しいですけれども、やはり継続でしょうかね。よろしくお願いします。
188:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
石原(剛)委員。
189: ◯石原(剛)委員 財政再建にも社会保障の財源にも、消費税はふさわしくありません。選挙の運動をしているわけではないからね。消費税に頼らない別の道はあります。減税をばらまいている富裕層、大企業に応分の負担、それから労働者の賃金を上げる、大企業の中に眠る内部留保は300兆円ですからね、国家予算の3年分もあるわけですから、ため過ぎなんですよ、やっぱり労働者の賃金を上げて景気を回復するならば財政再建にも道が開くと、私どもはそういう立場をとっております。
ということで、消費税増税は最もふさわしくないというふうに思いますので、ぜひ採択をお願いいたします。
190:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
191:
◯兵道委員長 それでは、これをもって意見交換を終結いたします。
ただいま継続審査を求める意見と採択を求める意見が出ております。
それでは、まず継続審査についてお諮りいたします。
本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
192:
◯兵道委員長 起立多数であります。
よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決しました。
ここで委員の皆さんにお諮りいたします。
ただいま午前11時50分でありますが、ここで休憩を入れたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
193:
◯兵道委員長 それでは、御異議がありませんので暫時休憩をいたします。
再開は午後1時といたしますのでよろしくお願いします。
午前11時51分 休 憩
─────────────・─────────────
午後 零時59分 再開議
194:
◯兵道委員長 休憩前に引き続きまして委員会を再開いたします。
日程第11 請願について、新たに提出されました請願について審査を行います。
請願第26-14号 市立甲府病院の放射性医薬品過剰投与問題に関する早期解決の請願を議題といたします。
審査に先立ちまして、山田(厚)委員のほうから資料請求がございましたが、お手元にお配りしてもよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
195:
◯兵道委員長 それでは、書記から配付をさせます。
(資料配付)
196:
◯兵道委員長 それでは、請願の内容につきましてはお手元に資料配付いたしてありますけれども、取り扱いにつきまして御意見をお伺いいたします。
石原(秀)委員。
197: ◯石原(秀)委員 この問題につきましては、公表以来3年以上が経過し、私も早期解決を願っている一人でございますが、請願に対する意見交換を始める前に請願の内容につきまして確認をさせていただきたいところがございます。
お手元の資料、請願書の2ページ、請願事項の2、慰謝料等というところでございますが、この慰謝料等、文書の中にもございますこの慰謝料等の「等」には具体的にどのようなものが含まれているのか、御説明を願いたいと思います。また、この文章中に「その状況をくみ取り」という表現がございますが、その状況とはどのような状況を指しているのか、あわせて説明をいただきたいと思います。
これは紹介議員さんに説明をいただくということでよろしくお願いしたいと思います。
198:
◯兵道委員長 石原(剛)委員。
199: ◯石原(剛)委員 及ばずながら御説明できる範囲で。
慰謝料等は前文のところにあります、1ページ目の下から2段目ですね、「私たちが求めている慰謝料と活動費用の支払い」と書いてあるように、慰謝料と活動費用の内容だと思います。主には、この問題を起こさなかったら必要なかった活動なわけですから、起因するのはやっぱり市立甲府病院の放射性医薬品の過剰投与によります原因がそこにあるわけですから、その原因に対する対価を求めるということだと私は理解して紹介議員となりました。
よろしいでしょうか。
(石原(秀)委員「その状況」と呼ぶ)
その状況については、これも2ページの上に書いてありますように、「24時間365日、常に子供の健康不安に心を痛めてきました」と。長期間にわたりまして心痛を与えたわけです。それで、市立甲府病院と甲府市の対応についても、御家族の方々にとってみれば不本意なものであって、そういう中で、自分たちの気持ちとか、自分たちの求めるものに対してそれを甲府市に求めるための活動をずっとされてきた、こういった状況をよく汲み取るということですね。いずれも市立甲府病院の放射性医薬品の過剰投与を原因にするさまざまな活動を長期にわたりましてやられてきたという状況を汲み取って早期に解決をしていただきたいという要望ですので、そういう内容だと思います。
200:
◯兵道委員長 よろしいですか。
(石原(秀)委員「はい」と呼ぶ)
御意見をお伺いいたしたいと思います。いかがでしょうか。
石原(剛)委員。
201: ◯石原(剛)委員 紹介議員ですので、ぜひ御採択をお願いしたいと思います。
市立甲府病院のこの問題が発生してからもう長い間がたちました。第三者委員会からも病院の医療行為の誤りについて認めて謝罪をすることが求められておりまして、病院当局にとりましても、それから御家族の方々にとりましても、この問題については早く決着をつけて平和な日々が送れることが双方にとって幸せになると思います。
甲府市議会として、この患者さんたちの気持ちをよく汲み取って当局に早期解決を求めるという内容の請願は、ここで採択して、今の市長が在任中に結論が出るように、促進するようにここでやるほうがいいと思います。
先送りしますと、ちょうど1月には市長選挙がありまして新しい市長に引き継ぐことになるわけです。私たち議員も3月の議会を最後に改選されるわけですから、早いうちに採択して、議会の意思として患者さんたちの気持ちをよく汲み取ったという結論を出すのがよいと思いますので、ぜひ請願は御採択いただきたいと思います。
202:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
佐藤委員。
203: ◯佐藤委員 この問題につきましては、平成23年9月に事態が公表され、以来3年が経過しております。この間、患者さん及び御家族の皆様の不安や心痛はいかばかりかと心中を察しているのは皆さん同じ思いであり、早期の解決につきましては全議員が願っていることではないかと思います。このような思いから、平成23年12月に求められた無料検査の実施、継続協議についての請願書につきましては、願意妥当と判断し、我が会派におきましても賛成させていただいたところであります。
しかしながら、今回の請願につきましては気になる点がございます。1点目は、請願事項に記載の「慰謝料等」、先ほど石原(秀)委員からお話がございましたが、現在、甲府市及び市立甲府病院と被害者の会との間において、双方の弁護士も交える中、誠意を持った協議が進められている状況である、協議中であるということ、2点目は、この請願を採択することは、議会として甲府市と被害者の会との間の具体的な協議内容に介入していくことにつながるおそれがあるという懸念、3点目は、今後甲府市に対して慰謝料を求める問題が生じた場合への先例となりかねないこと、以上のことから、早期解決を願いつつも慎重に経過を見守る必要があると考え、継続審査とすることを求めます。
204:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
山田(厚)委員。
205: ◯山田(厚)委員 結論から言いますと、願意妥当でありますから賛成採択をぜひお願いしたいということであります。この請願の理由、それから請願の事項について一番のポイントのところは何かというと、早期解決の請願という「早期」ということだと思います。これについては、どの議員さんもこのことに異議を唱える方はいないかなと思うんです。
議会は、御存じのように、市長(首長)の選挙と議員の選挙はまったく別と。政府の代表制ということではないわけです。だから、二元代表制と言われているわけです。執行権と議会の審議する場というのは、また別なわけです。だから、ここで求められていることは、早期解決の請願ということで、その家族の皆さんの思いを議会として進めてもらいたいと、そのことの内容だから、願意は真っ当だなと思うんですね。
前回の総務委員会の私どもの質問に、所管事項調査で担当の有賀課長さんはどのように言われたかというと、こういうふうに言われていますよね。「患者様御家族の心情に充分配慮するとともに、ある程度スピード感を持って早急に患者様や御家族との着地点を見出せるように、あるいは合意が形成できますようにスピード感を持って対応してまいりたい」と。これは早期解決ですよね。嶋田市長室長さんは、「補償内容につきましては、スピード感を持ってできる限り年度内をめどに方向づけをさせていただきたいと思います」と、もう1回、「適正かつスピード感を持って対応していきたい」と、こういうことを言っております。市長さんのほうも、いただいた会議録を見ますと、「なるべく早い時点でそういうことをしたらいいねと思っています」と、こういうふうに言っているわけです。どなたも早期解決では問題ない。
我々議員として、議会として何を言っているのかというと、例えば慰謝料の問題だとか、それからお話に出た活動費の問題ということは、これは市長さんのほうも言っているし、担当の方々も言っているし、金額の問題で折り合いがつかないことが残されているだけだと。だから、我々としたら、双方がその金額の問題を考えればいいわけであって、議会としては早期にやってくださいねと、みんなの思いを押し上げていくだけだと。
特にこの問題に関しては、今お手元に配っていただきました「市立甲府病院のRI検査問題に関してのおわび」という文書が出ています。これを見ると、正式にもう5月の段階で謝罪しているということなわけですよね、甲府市として、市立甲府病院として。このように書いてあります。「この問題に関しましては患者様及び御家族の皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけしておりますことに対しまして深くおわび申し上げます」と、これを再三言っているわけです。
ですから、残された問題は、簡単に言うと慰謝料の問題と活動費などの問題だと。それは当事者同士で金額等の折り合いがつく、和解できるところまでやればいいと。議会としては、早期解決を具体的に図る、背中を押していく、その立場ですから、当然このことに対しては、願意妥当でありますし、採択をお願いしたいと思います。
206:
◯兵道委員長 ほかに御意見ございませんか。
金丸委員。
207: ◯金丸委員 本請願は甲府市議会議長あてに出されたものであります。これはどなたもわかるわけであります。それから、重複することが幾つかあると思いますが、今から、議員としてというか、市議会としてのこういったものに対する扱いようについて、私は話をちょっとさせていただきたいと思います。
市議会議員は、当選させてもらったから偉いというわけじゃなくて、市民の声を代表する立場に置かせてもらっているところが、大事なところだと私はいつも思っています。だとすれば、市民の声をしっかり受けとめて、そして、それを反映させていくことが議員の役目だと私は思っている一人であります。
ですから、再度言いますが、甲府市議会議長宛てに、つまり甲府市議会に出された請願に対して、この場で、願意妥当で採択するのがいいのか、あるいは願意妥当じゃないしいろんな問題があるから不採択にするのがいいのか、あるいはこれはもっと研究するから次の議会までの継続審査にするとか、この3つぐらいしかないわけなんですよ。
だけど、現実を皆さんも思い出してください。今までも、幾つも継続審議と言いながら、閉会中にそのことについて参考人を呼んだり、あるいは自分たちで勉強会を開いたりして真剣に継続審査をしたことはそんなにたくさんはなかったですよね。ほとんどなかったと言ってもいいと思います。だとすれば、継続ということは、このまま3月までいっても、その間、果たして議会で、総務委員会で検討するか、勉強会をするか、参考人等を呼ぶか、今までの通例からいくと、恐らくそんなことはできない、していないはずですね。
今度は、言うなれば任期的なことを考えましょう。現市長は来年の1月いっぱい、2月1日にその職を解かれる。また、私たちは、幸いにして、たしか4月30日までは任期がある、その間にもう1回議会はある。私たち議員の総務委員会が、3月の議会までの間に、参考人を呼んだり、勉強会を開催したりしてこの問題に当たるのであれば、私は継続審議としても、委員としては遅くはないと思っている。しかし、繰り返しますけれども、そういったことは今までないのが普通だと。だとすれば、やっぱり今議会で、この問題を採択するか、不採択にするかの結論を出すべきだと、議員の一人として、総務委員の一人として私は思っております。
そこで、今度はこの問題について私も結論から言います。私は、願意は妥当だと、ですから採択すべきだと思っております。私以外にも、ここに兵道委員長以下7人の紹介議員の方がいらしゃいまして、この7人の所属等を含めると、1つだけの会派を除けばほとんどの会派の所属議員さんが紹介者になられているわけですから、理解は得られていると思っています。
そうした中で、先ほど来、冒頭配られた資料、あるいは先日いただいた11月21日付の市長面談と被害者の会の皆さんとの資料、あともろもろの資料を見せてもらったわけですが、こういうものを見ていきますと、双方ともに、また議会等も決していいかげんに対応していたわけじゃないし、そうした中で今回の請願を考えたときに、これはもう願意妥当であるんだから、やはり全会一致で採択すべきだろうというふうに考えております。
それで、前文は抜きにして、請願事項に関して言えば、まず1つ目の早期解決、これは誰もが願うことであります。2番目の慰謝料等、これに関しても、言うなれば解決する手段としてはこういう方法しかないだろうと私は思っています。
ちょっと長くなりますが、もう一度今回の事件のことに触れさせていただくと、当初、警察権も介入して医療事件という取り扱いもされた時期がありましたが、結局、司法的には事件にはなり得なかったですね。ですから、お二人の医療従事者が書類送検されたのにもかかわらず、お二人とも、たしか起訴された、立件されたとは聞いておりません。ですから事件ではない。次に今度、医療事故かというと、この問題によって皆さんの誰にもわかるような形、見える形で後遺症が発生してしまったという事故でもない。事件でもなければ事故でもないと。
先ほど石原(剛)委員が医療過誤という言葉を使って、まさに私としますと、私も医療従事者の一人ですから、医療過誤という範疇に恐らく入るんだろうと。そして、事件でもなければ事故でもなくて過剰投与という問題なわけでありますから、そこでもう一度、私、皆さんに思い出してほしいことがあります。
今年度の本会議で、書類送検されて事件にはならなかったお亡くなりになった技師長補佐と言われる方に対して、我が市は我が市としての処分を、皆さん、私以外の方は全員賛成で通しましたよね、退職金を出さないと。覚えていますよね。退職金を出さないということは、我が市とすると、事件でもなければ事故でもないのにもかかわらずその方の職責に対する責任を負わせたわけなんです。だからこそ皆さんも賛成してその方には退職金を払わなかったわけじゃないですか。だとすれば、我が市はそういう取り扱いを既に皆さんは同意のもとにしているんだから、今回のことに関しても、当然早期に解決して、そして慰謝料等を払うべく立場にならなければつじつまが合わなくなってしまいます。
ですから、先ほど山田(厚)委員が、「この問題はあくまでも議会や総務委員会の矜持の問題である」というお話をなさっておりましたけれども、私も、まさにそのとおりであって、議員、あるいはこの総務委員会の委員は市民の皆さんの声をしっかり受けとめてそれを議会として反映させることが仕事であるというところに立てば、何らこの請願を採択することに問題があるとは思えません。
ですので、ここに書いてありますように、早期解決は皆さん誰もが思っていること、「慰謝料等」と、これに関しても、慰謝料という形で解決を図るのであるならば、やはりそれに伴う付随的な問題もありますから、「等」が入るのは当然だと思います。
私がただ1点気になるのは、「その状況をくみ取り」というこの言葉なんですが、その状況というのは、考え方によって違いますけれども、少なくとも被害者の会の皆さんが出してきた資料等を読めば、大変な御苦労であるということは誰もがすぐ理解できることであります。かといって、今回これを出すことによってそれらが充分に反映されるかどうかというのは、今度は議会や総務委員会の手を離れたところでの論議になるわけです。恐らく法律的な専門家同士の皆さんが甲府市の代理人弁護士、あるいは被害者の会の方の代理人弁護士等が専門的に話し合い等を行って和解ということがあるのかもしれないし、あるいはその先の司法裁判の場に移ることも考えられるかもしれない。しかし、あくまでも私ども議員やここにいる委員は、この請願について、しっかりと今私が話してきたような形で後押しをする、後押しという言い方は失礼ですね、採択をすべきだと私は考えております。ですので、この件に関しては採択を当然すべきものだと考えております。
以上でございます。
208:
◯兵道委員長 ほかに御意見はありませんか。
桜井委員。
209: ◯桜井委員 今回のこの請願をどういうふうに対応するかということは、いろいろの一つの経過の中で、私、個人的には大変苦慮しております。それはなぜなのかということになりますと、今皆さんがおっしゃったように、この請願の早期解決に向けての要望、これはもう、今言うように、誰もが思っていることなんですね。なぜこんなに時間がかかるのか、一つの問題が何でこのような形になるのかと。ある意味でいきますと、私自身も疑問に感じる部分もあるわけですね。
しかしながら、もう3年も経過している中で、今までの時間をかけていたものがここにも、小澤病院長先生の「おわび」という文書が今出てまいりましたが、そういうところからもろもろがいろんな形の中で検討されてきて、また被害者の家族の皆さん方も、もうこの長い間に精神的にも相当の苦痛を強いられている、また一般的に、こういった事件がなければ、事故がなければ、本当に普通の家庭で普通の生活をされていた、なのにこういう状態が起きてしまったと。
こういう面を考えますと、一つのそういった医療的な状況から、ある意味では、寄り添うというんですか、市立甲府病院のほうも当局のほうも、そして被害者の会の方とも、ある面においては多少納得してきているのかな、いろんなところで合意されてきているのかなと、こういうことをいろいろな文書から感じるわけなんですね。
そうした中で、今回のこの請願に対しては、なぜ請願が起きるのかなと。今までの経過を考えると、私は、双方の弁護士もついているんでしょうから、弁護士の範囲でもって解決していける問題じゃないかなと。それなのに被害者の会から、議会を通してここで後押しをしてくれという請願が出てきたわけですね。私はこのときに、なぜ請願を出さなくちゃならないような状況なのかということが大変気になりました。
したがって、いろいろな形の、被害者の会からの皆さん方の文章も見ながら、その経過も知り、そしてまた、先ほども市民の立場に立って物事を応援するんだという立場ですよと言いますけれども、一方では、私ども議会は、いわゆる市民をまとめていく行政運営というものに対しては大変関心を持っていかなくちゃならない立場であるわけですね。したがって、被害者の会は正しいけれども行政のやっていることは間違いだという観点は、これはよほど根底から研究しないとなかなか発言できない問題なんだと思うんですね。
したがって、私が何を言わんとしているかということは、ここにこういった請願が出てきたという一つの背景を見ますと、現在行っている交渉が座礁してしまっているんだなと、正直、私は思うんですよ。要するに物事が動いていないなと。お互いに動かそうとしていないのかな、あるいは動かない背景があるのかな、何なのかなと、私はその点を、少々、そういう観点でもって、いろいろな形でもってちょっと調べてみました。
やはりそういう問題がありますね、正直言いましてね。要するに被害者の会の言っていること、いわゆる今まで出てきている慰謝料であるとか、あるいは活動費用とか、こういったものを含めて要求しているものと当局のそれに対してのものとが余りにも乖離し合ってる。乖離するというのは社会にはあることなんですよ。あるけれども、寄り添いがないんですね、早く言うと。
ですから、私は被害者の会にももの申しますよ、「一つの要求ばかりじゃないんだよ」と。要求ばかりじゃなくて、そこは理論を立てて納得してもらうように、相手が、要するに当局側が、「そうですね」と寄っていって妥協できるような、あるいはこの間も市長の言葉の中にありましたけれども、「10万円というわけにいきませんね、それ以上しなくちゃなりませんね」という言葉をもっと引き出せばいいんですよ。やはり議会の中でやることじゃないんですね、正直言いまして。その問題は被害者と当局がやる問題であると私は思っている。
したがって、請願が出てきたこの言葉は、私は願意妥当だと思うんですよ。しかし、その背景には。議会が後押しをしてこの問題を進める問題じゃないと、私はこう思うんです。議会も、早く解決してくださいよ、そしてなおかつお互いに理解をして歩み寄ってくださいよ、被害者の会にも、これからの中で難しい部分もあるでしょうけれども、当局でも税金を使う以上は、それはやっぱり理解してもらうための被害額かなと、いろいろその思惑が2つにある。この思惑を解決するのが、双方の、被害者であり、行政であり、市長が頭ですから市長と。そして、なおかつ弁護士が代理人になっているわけですから、そこでお互いの状況をじっくりと話し合う、これは議会が入っていく問題じゃないと私は思います。
したがって、この願意妥当に出てきたものはわかりますから応援します、「頑張ってください」と。あるいは市当局にも、「考えなさいよ、被害を起こしたのは当局じゃないですか、病院じゃないですか」と、これは私は平気で言っていきますよ。言っていくけれども、基本的には双方が話し合って寄り添わなければ、これは解決しない問題だと思います。早期に解決するためにはそこをしっかりと捉えてやっていかなくちゃならない。
そういう面からもろもろを考えていきますと、ここでもって、「ああしなさい、こうしなさい」じゃなくて、要するに双方がもっとスピード感を持って、お互いに認めるものは認めて、そして被害者の会のほうでも、いろいろな考え方があるでしょうけれども、やはり妥協するところは妥協しながら早く解決する、この方法でしたら、私は、願意妥当だということで賛成に回りたい。しかし、今、起こっている状況を見ますと、大変心配することは、議会の力を後ろから持っていかなくちゃならないんじゃなくて、お互いに、「やりましょう、考えましょう」というところでもってしていただきたい。
そのためには、この請願については少々待っていただいて、そして、今言うように、市長も今度はかわるという面も出てきますから、その辺も含めて、その前にやってもらいたい、解決してもらいたいということも議会としては必要だと感じますから、それは文書で出すのじゃなくて、背景で出すのじゃなくて、言葉として行政のほうに、「そういうことも大事ですよ」と、早く解決することも大事だということはしっかりと訴えていかなくちゃいけない、こういうものであると思います。
しかし、金額の絡む問題に対しては、議会はできるだけ触らずに双方の見解に託す、これが私は妥当な方法ではないかなと感じておりますので、言葉としては「もうちょっと待ってくださいよ」と、そして逆に、「早く始めて、そして妥協して、お互いに納得がいくところで解決してください、早期に解決ですよ」と。ここにしていただくためには、大変でしょうけれども、被害者の会はもうちょっとかなと思うかもしれませんけれども、ここはやはり継続という形でやるのが妥当ではないかなと、こんなことを私は個人的に感じております。
以上です。
210:
◯兵道委員長 このほかに御意見ございますでしょうか。
(「これは議案じゃないからね」と呼ぶ者あり)
意見交換ですから。
山田(厚)委員。
211: ◯山田(厚)委員 絞られてきたのは、継続審議なのか採択賛成なのかということだと思うんですよね。早期解決というのは異議なしと。問題は残されたところの慰謝料等という2番のところかなと思うんです。
それで、先ほど金丸委員さんも言われましたけれども、継続ということになってくると、2月じゃなくて3月の議会ですよね。そこでもう1回議論すると。議論したけれども、方向はどうなのかというと、予算は一方では出ているし、現市長さんは1月いっぱいで退任されている、我々は4月ですから、全部もう1回リセットになって新しい議員さんのもとで話をすると。
そうすると、RI検査問題の御家族の皆さんが請願するとなると来年の6月ですよ。6月、もう1回議論してやるとなると、2年、3年ずっといっちゃうわけですよ、簡単に言うと。新しい議員さん、新しい市長さんは、この間の3年間の御家族なり、市立甲府病院の対応なり、この間の議論の仕方、全員協議会でもやった、自殺まで出るような大きな問題だったとどれだけ御理解しているかというと、難しいと思うんですよ。だから、我々のこの期の間で全部整理するというのが普通だと。だから、「スピード感を持って」ということには誰しもが賛成しているし、早期解決も賛成しているんだったら、この場での採択が私は普通だと思うんです。
それから、議会の関係で言いますと、この2番のところも幾つか疑義があると思いますけれども、先ほど言いました第三者委員会は何と言っているかというと、「何度も繰り返してきっちり謝罪しなければいけない」ということを言っていて、甲府市の当局のほうも、「謝罪します、おわびします」と言っているわけですよ。具体的なこういう社会的な問題で、「おわびします」とか、「謝罪します」という場合には、交通事故だろうと何だろうと、一定の物理的、金額的な問題になるんですよ、それは。だから、市長の会話の中でも、「慰謝料は10万円どころじゃないですね、活動費もわかるね」という言葉が市長の中にはあるんです。その具体的な内容を甲府市当局と被害者の家族の皆さんで詰めてもらいたいと。その場合も、細かい金額のことやなんかのやりとりというのは議会でははっきり言ってなじまない、なじまないんだけれども、議会は二元代表制ということで予算も決算も議論するわけですよ。この間のポンプ車の話もあったけれども、1,000万円とか、ということは言えるわけですよ。75万円を76万円にしろとか、そういう話をしているわけじゃないので。
だから、この場合は一定の社会的な問題が大きくあるわけだから、それについてしっかり議論をしたり、議会として、「ここはこうしなきゃいけないですよね」ということは言わなきゃいけないわけなんです。それも、早期に解決するといったら、やっぱりこの議会でしょう。これしかないですよ。そうでなかったら3月に結論出てこないじゃないですか。そう思います。
212:
◯兵道委員長 ほかに御意見ございますか。
(山田(厚)委員「あっ、もう1つ」と呼ぶ)
213:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
214: ◯山田(厚)委員 済みませんね。「精神的な負担をおかけしました」という言葉は我々も使っているけれども、心の負担もおかけしますとなっているけれども、人間の生活と体は心身一体ですよ。精神的に大変な苦痛を与えてしまったなら、その御家庭は、その体も含めて大変になるわけですよ。私、被害者の家族の皆さんの手記を見て、これは大変だなとよく思ったんですよ、私の仕事もメンタル系とか安全性の関係をやっていますから。だって11人の手記で7人、8人が鬱症状で、明らかな鬱の方も2人ほどいますよね。それで、子供さんもなっている。これは単純に心だけの問題じゃない。家庭がこの3年間大変だったし、中にはお二人ほど失職されているじゃないですか。それから、50年間にわたって子供さんは健診を続けるんですよ。50年間で年2回、100回だよ。それもしなきゃいけないし、採血だから注射するわけでしょう。この問題を精神的な問題なんて言ってはだめですよ。
それから、なおかつ不安なのは被曝されているということ。今、結論は出ていません。でも、被曝するということは本当に怖い事態で親御さんも苦しんでいるよということが、この第三者委員会でもずっと書かれているわけですよ。しかも甲府市のほうとしては、二次災害といえるような問題自体の発覚、24ページ、「病院の対応によってさらに医療に対する患者及び家族との信頼関係が破壊されてしまった」と。この責任はあるから、一応過剰投与した技師さんだけの問題じゃないというふうに書いてあるわけですよ。
だから、この問題はやっぱり早期に解決して、心の問題じゃなくて生活がもう厳しいと、そのことを早くやらなければ市民の代表の我々として何も言わないことになってしまう。ぜひとも今回、早期解決するためにも、両者の歩み寄りを促すためにも、採択し、賛成し、促すことが必要だと思います。
215:
◯兵道委員長 桜井委員。
216: ◯桜井委員 私も、今の話を聞いていましてもね、そのとおりだと思うんですよ。時間もかかっていますしね。なぜ私が先ほど継続という言葉を使ったかというと、ちょっとその辺のところを聞いていく上におきましては、被害者の会が、要求というか、求めている金額が余りにも当局が考えているものと乖離しているということなんですね。そこに歩み寄れない原因があるわけですよ。
しかし、私どもが考えるときに、当局に対して、できるだけ被害の慰謝料とか、あるいは活動費用を安くしとめなさいよと言っているんじゃないんですよね、もっと出しなさいよと言っているんですよ。しかし、私ども議会がここで承認することによって、金額が余りにも乖離している中で議会が一方の被害者の会の後ろ盾をしてやるということになると、純粋に物事が進まないと私は言っているんですよ。ですから、被害者の会が出している金額はあるんでしょう。当局にももっともっと出しなさいよと、正直言いたいんですよ。そして、被害者の会も、そのかわり、今のところこの予算をもって慰謝料を求めているんだという数字でもっと寄り添わなければ、これは解決しないじゃないですか。「早期解決、早期解決」という言葉を使ったって、早期解決するためには議会としてどうしてあげることが早期解決かということを根本的に考えないで、被害者の会だけに「頑張れ、頑張れ」と応援をしても解決するわけがないと私は思うんですよ。
ですから、ここはそこで解決するんじゃなくて、要するに、被害者の会にも、「この中でも多少はこういうのを見てほしい、妥協しましょう、少しでも考え方に沿いましょう」と、また当局のほうにも、「市長、10万円、20万円、とんでもないですよ、もっと出してあげてくださいよ」と、正直言って言いたいですよ。
ですから、そういう面のこの請願というものは大変重みを持っていますから、全部被害者の会を議会としてバックアップしているよといってやって果たして早期解決になるんですかということを私は言っているんですよ。早期解決する方法はほかにもあるんじゃないですか、そうしたほうがずっと早いじゃないですかということを言わんとしているわけです。その辺をしっかりとらえていただきたいなと思いますね。
217:
◯兵道委員長 石原(剛)委員。
218: ◯石原(剛)委員 いろいろ考えるけれども、住民の側というのは力がないんですよね。当局というのは組織があってお金もあるわけですよ。議会とすれば、やっぱり住民の立場に立って、その声をよく聞いて、その声を当局に届けるという役目を果たすべきだと思います。
ということで、ぜひ住民というか、市民の皆さんの声を聞いて、議会としてはそれを受けとめたと、当局に対しては、厳しいけれどもしっかりそれに向き合ってほしいということをここで言うべく、やっぱり採択をするのがいいと思います。
ここで延ばすことのほうが、やはりちょっと住民の側からすれば、議会も聞いてくれなかったなというふうに見られるということからすれば、前に進めるべく採択をするということで、どうでしょうか、継続を言われている委員さんたちも考え直していただけたらなと思います。
219:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
220: ◯山田(厚)委員 準備した資料を所管事項調査で皆さんにお配りしようと思ったんですけれども、委員長に計らっていただいて、この場で大体討論を、所管事項調査では余り意味がなくなってしまうので、議員同士の議論というのは大切なことなので今配らせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
221:
◯兵道委員長 ただいま山田(厚)委員から追加の資料要求がございました。これを許可したいと思います。
では、書記のほうから配付をさせます。
(資料配付)
222:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
223: ◯山田(厚)委員 お配りした資料は、きょういただいた市立甲府病院側の資料ということであります。上のほうは看護職員の離職率、離職率というのは、全体に対してどの程度年度中にやめたのかというパーセントなわけです。この看護職員の離職率ということで、その病院の働き度合いがどうなのかなということがよくわかる指標ということで、最近これは随分注目されている指標です。真ん中の資料は市立甲府病院の医業収益の状況なわけです。この医業収益というのは、一番の、いわば病院活動において収入ではポイントになってくるものだと言われていますので、ここの動態はどうなのかなと。一番下の数字は、総務省の法令で決められた繰入基準というのがあります。その金額で市立甲府病院には甲府市の一般会計がどの程度繰り入れされているのかと、そういう数字になってくるわけです。残念ながら、甲府市の一般会計ではこの繰入基準以下になっているということですね。毎年8,000万円とか1億円とか、平成25年度には1億5,000万円ほども足りないという数字が出てきているわけです。
それで、これを見ていただきたいのはどういうことなのかというと、市立甲府病院というのは、この6年ほど前、大変苦しい状態だったということがわかります。例えば当病院の常勤看護師の、一番上のほうです、離職率が7%、8%と。平成22年に関しては、全国も厳しいけれども、甲府市も8.8%までくると。特に新人看護師さんが離職しやすいわけですけれども、これは全国の平均の倍以上、入っても5年以内にやめていってしまう、18%ですからね、6年ぐらいで。この厳しいときから、平成23年、平成24年、平成25年と市立甲府病院で奮闘されてきて、離職率は、全国よりも、山梨県よりも低い数値になってきていると。これは市立甲府病院の働きの度合いも含めて皆さんが努力してきたことだなあと思うんです。
それから、医業収益のほうです。これも赤字病院というふうに言われていますが、これにはさまざまな消費税損税の問題等もありますから、一概に赤字といってはいけないわけですけれども、その中にありながら、一番上の医業収益のほうは、この間、平成21年から毎年のように奮闘されてきて、平成25年では75億1,700万円と。結局、相殺した純損益、三角(△)ということは赤字という数字ですが、この数字も9億3,400万円というんですから、ものすごい金額ですよね。でも、これも減額されてきて、平成25年では6億2,300万円まで下がってきていると。これは、短期間で言えば随分健闘しているあらわれですよ。
だから、簡単に言うと、私の言いたいのは、RI検査の問題でこの事態を長引かせてしまうと、せっかく市立甲府病院で頑張っている上向きの方向が、裁判だ、何だかんだとしていくと、家族の皆さんはもちろんだけれども、市立甲府病院側、甲府市側にとってもこれはマイナスでしょうと。そのことを考えていかなきゃいけないと。
それから、もう1つ、金額の問題で随分心配されますけれども、この一番下の数値です。繰り入れ基準額と甲府市が実際に繰り入れている金額の差異を見ていただきたいと思う。1億7,000万円が平成25年度は1億5,000万円ですよ。本来の病院で言うと、この金額は、今の総務省の基準だから全部入れなきゃいけないんですよ。だから、この金額を含めて、1年や2年で2億円、3億円、4億円になるわけですよ。私は大きい金額でざっくり言っていますけれども、一般の会計からちゃんと負担したっていいんですよ。でなきゃ、この不幸なことがずっと長引けば長引くほど、市立甲府病院なり、被害者の家族の皆さんに負担をかけるわけですよ。マスコミに次から次に登場するのは市立甲府病院がこういうふうに頑張ってきたことじゃないですよ。マイナスのことしかマスコミには乗らない。
だから、甲府市のためにも、家族の皆さんのためにも早期解決。それから、慰謝料ということでも、交通違反だって通院していればこのぐらいの金額は出てきますよ。だから、折り合いをつけて、活動費のほうも大切ですよ、考えてみれば。そもそも市立甲府病院の側は、初期の対応が随分ゆがんでいましたよ。第三者委員会をちゃんと早めにつくらなきゃいけないけれども、それができていなかった。だけれども、第三者委員会の関係は、RI検査問題の家族の皆さんが1万7,000筆もとって、「第三者委員会をやってください」と、それから、議会のほうも満場一致で、「第三者委員会も含めてやってください」ということをやったじゃないですか。この主張を大事にして、議会としては早期解決をお願いするということなわけですよ。
二元代表制なわけだから、我々は市民代表として見解を言う必要がある。ぜひとも皆さん、採択をお願いしたいと思います。
224:
◯兵道委員長 それでは、意見のほうも出尽くしたようですので、これをもって意見交換を終結いたします。
ただいま継続審査を求める意見と採択を求める意見が出ております。
それでは、まず継続審査についてお諮りいたします。
本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
225:
◯兵道委員長 起立多数であります。
よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決しました。
山田(厚)委員。
226: ◯山田(厚)委員 重要な問題だけに動議をさせていただきたいと思います。
それぞれ皆さん、この議会にいる仲間の皆さんと一致していることは、この不幸な問題を早く解決することと、その趣旨をちゃんと汲み取って丁寧な議論をしなきゃいけない、扱うのも公金ですから、大切に、慎重にしなきゃいけないと、そういう趣旨だと思います。
そのためにも、さきに石原(秀)副委員長が言われて、紹介議員の一人である石原(剛)委員がたどたどしく説明をされたわけですけれども、それよりもRI検査問題の御家族の皆さんに、3人程度でもいいから、参考人で来てもらって請願の趣旨をこの委員会でやってもらったほうが、継続に賛成された委員の皆さんも含めて、しっかりした審議ができるし、しっかりした内容になるんじゃないかと。ぜひ3月議会の前に請願人を参考人として3人ほどお呼びして、もちろん代理人の弁護士さんじゃなくて直接御家族の皆さんの声を聞くという場があっていいと思いますので計らっていただきたいと思います。
227:
◯兵道委員長 ただいま山田(厚)委員から参考人招致の動議が出されました。
それでは、参考人招致について。
佐藤委員。
228: ◯佐藤委員 被害者の会のほうからということであれば、当然、当局からも参考人をお願いしたいと思います。
229:
◯兵道委員長 桜井委員。
230: ◯桜井委員 今、参考人という話が出ましたからですが、もしこういったことでもって処理するならば、やはり当局ということも含めて。今回のこれは、やっぱり中に入っている弁護士ですよ、問題は。その弁護士が家族会と、あるいは行政との調整をしているわけですから、場合によっては弁護士の意見を聞いてもいいんじゃないかと、私は最近、ここのところに来て感じるんですけれどもね、いかがなものでしょうか。
その辺も含めて、もしそういった形をとるならば、代理人という形も含めた中で対応していただくともっとはっきりしてくると思うんですが。
231:
◯兵道委員長 山田(厚)委員。
232: ◯山田(厚)委員 弁護士を呼ぶとなると、RI検査問題の御家族の皆さんの弁護士もやると。その弁護士と弁護士がやりっこするということになるわけですか。一番最初、RI検査問題系の弁護士さんがやって、午後は我が甲府市の顧問弁護士さんを呼んで我々が質疑すると。それだと、かえって錯綜してしまって細かいことに入り過ぎると思うんですよ。
我々としては、大筋お伺いしたい、説明してもらいたいということだから、もし佐藤委員が言われたように、被害者の家族の皆さんを参考人として呼ぶんだったら、本来なら所管事項調査でやってもいいけれども、当局の皆さんも、午後の分、時間を分けてお聞きするとか、それもあってもいいと思いますけれども、弁護士さん同士でやると、「ちょっとね」という感じはします。
233:
◯兵道委員長 桜井委員。
234: ◯桜井委員 弁護士同士ということじゃなくて、私は疑問をさっきから言っているじゃないですか。なぜこんなに物事が乖離しちゃっているんだ、だから妥協もできないし、寄り添えないじゃないかと。だったらば、一緒にじゃなくて、それは法廷みたいになっちゃいますからね、一方では参考人の被害者の会の皆さん方の一つの背景を見ながら、「どういう形でものを考えているんですか」と、一方では、「当局はなぜもっと協力的にしてあげられないんですか」ということを、一緒にじゃないですよ、双方の機会をつくってその辺を理解するというのも必要じゃないですかと、こういうようなことも感じるんですけれどもね。
235:
◯兵道委員長 委員長からあえて申し上げますけれども、本議会は司法機関ではございません。我々が具体的に、「幾ら幾ら払ってくださいよ」といったジャッジメントを下すような、我々議会はそういう性格のものではありません。したがいまして、参考人ですけれども、御本人たちということで、弁護士は除くということにしたいと思います。そうしなければ、具体的な、法律的な争訟事件に我々が首を突っ込むことになる、議会は、本来そういう性格の機関ではありませんので。そのことも考えて、ただいまの桜井委員からの御意見なんですけれども、申しわけありませんが、弁護士ではないということで御了承願いたいと思います。
(桜井委員「了解しました」と呼ぶ)
236:
◯兵道委員長 金丸委員。
237: ◯金丸委員 民主主義ですから多数決で決まったことはいたし方がないと思いますが、先ほどの継続という方が多数だということで、山田(厚)委員は、「継続なんだから3月の議会までに委員会を開催してほしい」という意見を言ったわけですよね。整理していきましょうね。
(山田(厚)委員「そうです」と呼ぶ)
そういうことですよね。委員長もそれを受けて今のように言ったけれども。
いいですか、もう1回言いますけれども、この請願に対する総務委員会を開催するということでいいですね。それについて、継続にしたという皆さんが4人ほどいたわけだから、そこで新たに総務委員会を開催するということでよろしいですね。
238:
◯兵道委員長 それでは、確認の意味で、参考人制度について、ちょっと書記のほうから説明をさせます。
早川議会事務総室長。
239: ◯早川議会事務総室長 まず、総務委員会として参考人を呼ぶということができます。それは確認できてございます。それから、委員から参考人を呼びたいという動議が出ましたら、総務委員会として呼ぶか呼ばないか、これは採決する必要がございます。ですから、今ここで採決をしていただきます。ただ、参考人を呼ぶに当たり、誰を呼ぶかということは非常に重要なことでございますから、誰を呼ぶかも含めまして、今議論していただいておりますけれども、総務委員会が納得した上で参考人を呼ぶということを総務委員会で決定していただくという形になります。
ここで今回議論になっている点が、この請願の中身が交渉事という部分があるということでございます。そこで、今御意見が出ましたのは、当事者の一方だけを呼んだのでは公平な採決の参考にならないのではないかという御意見だと事務局では思っております。
なお、当事者双方を参考人として呼んだ場合に同じ席で聞き取りをするという形はとれませんので、別々に御意見をお聞きするという形でございます。
そこで、これは一つの手法でございますけれども、閉会中に参考人をお呼びする形として、午前中に総務委員会を開いて委員のみで議論をしていただきます。ただし、この議論をする上での参考とするため、当局に出席をしていただいて説明をしていただく、質疑があればお聞きをする、ただし、あくまでも当局は参考人ではございません、当局として総務委員会に出席をしていただくという形で出ていただく、ここでは傍聴人の方には御遠慮いただくことも考えられます。要するに両方の方に一緒に入っていただくということはよくございません。そして、午後に総務委員会を再開し、ここで参考人においでいただき御意見をお聞きする。もちろんこの場には当局には出席はいただかないという形でございます。そして、日を改めまして、3月議会でこれを踏まえて採決、結論を出していくという形が考えられるということでざいます。
ちょっと長くなりますけれども、この後の議事進行のほうは委員長のほうで仕切っていただければありがたいと思っております。
(金丸委員「途中だったから」と呼ぶ)
240:
◯兵道委員長 金丸委員。
241: ◯金丸委員 今、早川議会事務総室長が言ったとおりなんですよ。そうしないとぐずぐずとおかしくなっちゃいますから、ぜひその辺は総務委員長に采配をよろしくお願いしたいと思います。
242:
◯兵道委員長 それでは、まず参考人招致について皆様方にお諮りをいたしたいと思います。
ただいまの早川議会事務総室長の説明のとおり、当事者の方を参考人としてお呼びする、当局につきましては総務委員会という形で行う、そして、閉会中の継続審査ですので具体的な日を設定して総務委員会を開く、このような形にしたいと思います。いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
(山田(厚)委員「参考人の数はどうしますか」と呼ぶ)
(「それはまた後で」と呼ぶ者あり)
(山田(厚)委員「じゃあ、委員長一任」と呼ぶ)
243:
◯兵道委員長 ただいまの参考人の数ですけれども、委員長一任というお声をいただきましたので、私のほうで設定をせていただきたいと思います。
なお、その後の対応につきまして、あるいは今後の日程等につきましては私に御一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
244:
◯兵道委員長 では、さようさせていただきます。
次に、請願第26-15号 年金削減の中止、最低保障年金の実現を求める請願を議題といたします。
請願の内容につきましてはお手元に資料が配付いたしてありますが、取り扱いにつきまして御意見をお伺いいたします。
石原(剛)委員。
245: ◯石原(剛)委員 この請願は「年金の削減をしないでください」ということで、従前、前回の議会までに出ていたものから、あの請願は消費税の財源はどうのこうのとか、ちょっといろいろ絡んでいましたが、今回は年金自体について下げないでくださいということですね。それから、最低保障年金という形で、現在、国民年金の半分は国費をもって充てているという分については最低保障年金としてそういった制度をつくってもらいたいということを政府に求めるものであります。
現在の格差が拡大している中で、年金が減り続ける、そして年金をもらえない無年金者も多いということが社会全体に不安要素となっております。これを解決するということは、こういった年金制度の改善を政府に求めるということで、甲府市だけでなく全国各地の地方自治体、社会全体が安心できる社会に向かっていく、礎になるというと大げさだけれども、やっぱり今の社会全体を安心できるものにしていく、そういう明るい方向に向けていくということを求めるものですから、ぜひ御採択をお願いしたいと思います。
246:
◯兵道委員長 ほかに御意見ありませんか。
山田(厚)委員。
247: ◯山田(厚)委員 この請願事項の1、2、3に、普通の人で反対できる人はまずいないと思うんですよね。返す返すも言いますけれども、今度の議会でやらないとまたリセットになっちゃいますので、ぜひその辺を。とにかく年金は狙われていましてね、もう安倍政権になってから6%、合算で年金は下げられたと。年配の方からは、貯金通帳じゃなくて振込みのあれを見ると、「かなり減っちゃっているじゃないか」という話も出ます。
今後の流れを見ると、年金に納税をちょっと加算するとか、それから支給年齢を、これだと68歳から70歳まで上げようとしている。年金は全ての人にかかわる問題だけに、これは自治体の議会として見解をちゃんと持たなきゃだめだと思うんです。
最近、生活保護のほうで受給者がふえているのは、年金の低額な人が多くなっているんですよね。生活保護の基準額引くことの年金で、その差額がマイナスになってしまうと生活保護の対象になりますので、働かないとか、怠けているということじゃなくて、年金が低いがゆえに生活保護になってしまうという方もいっぱいいます。ですから、この1、2、3は願意妥当だと思いますのでよろしくお願いします。
248:
◯兵道委員長 石原(剛)委員。
249: ◯石原(剛)委員 既に同じ中身で県内の自治体で採択しているところもあるんです。甲府市ができれば先鞭をつけたかったところですけれども、そういった点では安心して採択しても大丈夫だと思いますので、ぜひ御採択をお願いしたいと思います。
250:
◯兵道委員長 ほかに御意見ございませんか。
ありませんね。
石原(秀)委員。
251: ◯石原(秀)委員 今、山田(厚)委員がおっしゃった1、2、3、誰も文句を言えないだろうなというお話ですけれども、僕はこの2番の無年金、これは、実は年金を放棄している人もいるわけですよね。将来私はもらうつもりはないから年金かけないよという人もいる。そういう人も全部一緒くたにして考えてよいのかなという疑問を持っています。
それで、結論を申し上げますが、これはもうちょっと研究したいと思います、するべきだと思いますので継続を求めます。
252:
◯兵道委員長 ほかに御意見ありませんか。
金丸委員。
253: ◯金丸委員 公党に属していらっしゃる日本共産党さんや社会民主党さんが採択で維新の党の方が継続と。私、何回も言いますけれども、さっきのを繰り返しますけれども、これすら継続して、また3月までに本当に何かやるんですかと。今までしたことがないんだから、この際、私はこれは不採択にすべきだと思っています。
さっき反対する人は誰もいないと言ったけれども、そうじゃなくて、さっき石原(秀)委員が言っていたけれども、2番目の、「基礎年金の国庫負担分、約3.3万円を全ての無年金・低年金者に支給してください」なんていうことは、どう考えたって、私に言わせれば、これこそ本当の意味でのばらまきの一端になっちゃうんだろうと、ばらまきみたいなものだという気もいたします。この文言がなければ、私も、内容的には、確かによく理解できるけれども、ですから、これは不採択にしてはっきり結論を出したほうがいいと思っています。
以上です。
254:
◯兵道委員長 ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
255:
◯兵道委員長 それでは、これをもって意見交換を終結いたします。
ただいま継続審査を求める意見と採択を求める意見、不採択を求める意見が出ております。
最初に、まず継続審査についてお諮りいたします。
本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
256:
◯兵道委員長 起立少数であります。
次に、採択についてお諮りいたします。
本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
257:
◯兵道委員長 起立少数であります。
ただいまの採決の結果ですが、採択を求める意見は起立少数でありましたので、本請願につきましては不採択ということに決しました。
以上で当委員会に付託されました議案及び請願の審査を終了いたします。
なお、委員長報告につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
258:
◯兵道委員長 御異議がございませんので、そのようにさせていただきます。
それでは、次に所管事項の調査に入ります。
総務部及び企画部から報告したい旨の申し出がありますので総務部及び企画部は残っていただきますが、所管事項について質問のある部がありましたら最初に申し出をすることになっております。申し出をお願いします。
(要望を聴取)
259:
◯兵道委員長 それでは、ここで暫時休憩をいたします。
午後 2時05分 休 憩
─────────────・─────────────
午後 2時07分 再開議
260:
◯兵道委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
先ほど要望を聴取いたしましたところ、どなたも質問はございませんでしたので、総務部及び企画部以外の方々にはお引き取りを願います。御苦労さまでした。
最初に総務部の所管事項の調査に入りますが、冒頭報告したい旨の申し出がありますのでこれを許します。
長田総務部長。
261: ◯長田総務部長 説明に先立ちまして資料の配付をお願いしたいと思います。よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。
262:
◯兵道委員長 ただいま資料の配付の申し出がありますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
263:
◯兵道委員長 それでは、書記に資料を配付させます。
(資料配付)
264: ◯長田総務部長 それでは、新聞配達のアルバイトを行っていた職員の処分につきまして、その概要を御説明申し上げます。資料をごらんください。
該当職員は、産業部農政課課長補佐、50代の男性職員であります。当該職員は、平成5年9月から平成26年3月までの20年と7カ月の間、地方公務員法で禁止されているアルバイトを行っていたものであります。
発覚の経過は、平成26年9月下旬に甲府税務署から当該職員に所得税の修正申告の指摘があり、修正申告と追徴課税5万4,718円の支払いを済ませ、上司に報告したことによるものであります。
アルバイトの内容は、笛吹市及び甲府市170世帯への朝刊配達で、ほぼ毎日、朝3時から6時まで行っていたもので、当該職員から提出された源泉徴収の記録によりますと、平成16年から平成25年の間で約1,450万円の収入を得ていたというものであります。
平成5年から平成15年の間は確認できる記録がなく、本人の申告によりますと、年60万円から、多いときで100万円程度、また、ことしの1月から3月までの間は、合計で30万円程度の収入を得ていたというものであります。
なお、アルバイトはことし3月31日でやめておりました。
以上の事実に基づき、11月17日に減給10分の1、6カ月の処分を行い、同日記者クラブへ公表したところであります。
たび重なる不祥事に対しまして、重ねて深くおわびを申し上げます。
こうした事態を踏まえ、改めて職員に対しましては綱紀の粛正を通達し、特に管理職員に対しましては服務規律の徹底と危機管理体制の強化を指示したところであります。
また、パソコンが配備されている全ての職員のパソコンの画面にリスクマネジメントの心得を起動中フルタイムで表示するなど、新たな取り組みを実施したところでもございます。
今後、一層の服務規律の確保に努め、不祥事の根絶と信頼回復に組織を挙げて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
265:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
委員の皆様から何か御質問等はございますでしょうか。
山田(厚)委員。
266: ◯山田(厚)委員 何というんですかね。新聞配達のアルバイトでね、午前3時から午前6時とやると、本来の公務の仕事に差し支えるなあと、そういう意味で兼職はよくないなと思うんですけれども、やっぱり公務員の給料は少ないのかもしれませんね。そういう感じがします。これに関してはこの程度にとどめてもらって、その後、厳しく責任を追及するなんていうことはしないでいただきたいなと本当に思います。何となく哀れというか、かわいそうな気がしてならないんですね。盗撮だとか、ああいうのと全然違うと思うんですよ。ぜひその辺のところを理解していただいて、こういう不幸な事件が起きないように、今後とも、給料を上げられなくても福利、厚生やなんかで努力していただきたいと思います。
以上です。
267:
◯兵道委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
268:
◯兵道委員長 それでは、この件につきましては終了いたします。
総務部の皆様方にはお引き取りを願います。御苦労さまでした。
続きまして企画部の所管事項の調査に入りますが、企画部のほうから報告したい旨の申し出がありますので、これを許します。
坂田危機管理担当課長。
269: ◯坂田危機管理担当課長 報告に先立ちまして資料の配付の取り計いをよろしくお願いいたします。
270:
◯兵道委員長 ただいま資料の配付の申し出がありますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
271:
◯兵道委員長 それでは、書記に資料を配付させます。
(資料配付)
272:
◯兵道委員長 坂田危機管理担当課長。
273: ◯坂田危機管理担当課長 平成26年12月議会定例会報告事項の3ページをお開きください。
報第23号 甲府市国民保護計画の変更について御説明いたします。
甲府市国民保護計画の報告につきまして、武力攻撃地帯等における国民の保護のための措置に関する法律、以下「国民保護法」といいます。第35条第8項において準用する同条第6項の規定により甲府市国民保護計画を変更いたしましたので議会に報告いたします。
甲府市国民保護計画は、平成19年3月に策定いたしまして、その後、国民保護法施行令第5条第2号による軽微な変更に含まれる組織変更を行ってまいりました。今回の変更につきましては、住民への警報伝達手段として緊急情報ネットワークシステム、Em-Netと全国瞬時警報システム、J-ALERTを新たに追加するものであります。
ここで、初めにEm-Netの説明をいたします。
Em-Netとは、行政専用回線、LGWANという回線を使用しまして、首相官邸から都道府県や市町村に緊急情報を迅速に伝達するための一斉同報システムで、メッセージを強制的に送信し、迅速、確実に情報を伝達するものであります。
次に、J-ALERTとは、弾道ミサイル情報や大津波情報及び緊急地震速報等の緊急情報を人工衛星を用いて国から送信し、市町村の防災行政無線等を自動起動させるもので、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムであります。
次に変更理由ですが、平成25年3月に国民保護に関する基本指針が改定され、本年2月に、山梨県国民保護計画の変更に伴い、国及び山梨県の保護計画との整合性を図るものと本市の組織変更に伴う所要の改正を行うために変更しております。
続きまして変更内容について説明いたします。お配りしました新旧対照表の1ページをお開きください。
1ページ目の上段ですが、自衛隊山梨地方協力本部が「北新一丁目7番9号」から「丸の内一丁目1番18号」の合同庁舎へ移転したための変更であります。
中段の表は、「危機管理対策室」から「危機管理室」への組織変更に伴う変更であります。以下、組織変更に関する説明は省略させていただきます。
下段は、国民保護に関する基本指針の変更に伴い、消防団への「参加促進」を「入団促進」に改めるものであります。
2ページをお開きください。上段に記載されているものは今回の主な変更ですけれども、警報等の情報手段の伝達としてEm-NetとJ-ALERTを追加するもので、武力攻撃事態等における警報や避難措置の指示等が迅速かつ確実に通知、伝達されるように、情報通信手段として緊急情報ネットワークシステム、Em-Netと全国瞬時警報システム、J-ALERTを新たに追加するものであります。
3ページをお開きください。下段にあります市役所本庁舎に対策本部が設置できなくなった場合に、対策本部の代替設置位置としまして総合市民会館を指定するものであります。
5ページから12ページ上段までは組織変更に伴う名称変更と分掌事務の変更でありますので省略させていただきます。
12ページの下段に、避難住民に期待される行動として、警報の伝達の確認、防災行政無線のセットが明記されておりましたが、避難の準備段階であり住民の行動にはそぐわないことから、県行動計画と同様に削除しております。
13ページは、全国瞬時警報システム、J-ALERTを追加したものであります。
また、本市のホームページに甲府市国民保護計画を掲載しまして、市民に周知していただくために公表をしていきます。
以上、説明を終わります。
274:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
委員の皆様から何か御質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
275:
◯兵道委員長 ないようですので、それではこの件につきましては終了をいたします。
では、続いての報告を。
坂田危機管理担当課長。
276: ◯坂田危機管理担当課長 引き続いて、報告に先立ちまして、また次の資料配付について取り計いをお願いいたします。
277:
◯兵道委員長 ただいま資料の配付の申し出がありますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
278:
◯兵道委員長 それでは、書記に資料を配付させます。
(資料配付)
279:
◯兵道委員長 坂田危機管理担当課長。
280: ◯坂田危機管理担当課長 平成26年12月議会定例会報告事項の5ページをお開きください。
報第24号 甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更について説明いたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法、以下「特措法」といいます。第8条第8項において準用する同条第6項の規定により甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画、以下「市行動計画」といいますが、平成26年11月4日に変更いたしましたので議会に報告いたします。
初めに、今回変更することになりました経緯から御説明いたします。お手元に配付しました甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画要旨の4ページをお開きください。
中段の平成25年4月に特措法が施行されまして、それに基づき、6月に政府行動計画が策定され、本年2月に県行動計画が変更されております。それに伴いまして、特措法第8条に規定されています市行動計画を変更することになりました。
本市には、平成21年6月に策定し、平成24年11月に一部改正しました甲府市新型インフルエンザ対策行動計画がありますので、今回は政府及び山梨県の行動計画との整合性を図る中で全部改正をしております。
続きまして、要旨の1ページをお開きください。
市行動計画の変更の趣旨ですが、上段の5行目から、市行動計画は、新型インフルエンザ等対策を実施する措置等を定めるとともに、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等さまざまな状況に対応できる行動計画とすることを趣旨としております。
次に、変更のポイントとしまして、新型インフルエンザ等の発生、侵入を水際対策等で完全に食いとめることは不可能であることを前提としまして、政府行動計画の主たる目的から市行動計画の4つの目的を設定いたしまして方針を具体化しております。
政府の行動計画の主たる目的として、感染拡大を可能な限り抑制し、市民や関係者の生命及び健康を保護することとしまして、下段のグラフをごらんください。横軸が時間で縦軸は患者数等であります。赤の実線が対策をしない場合で青の点線が対策を行った場合であります。
グラフでもわかりますように、急激な山形から緩やかな山形にすることで感染拡大を抑えて流行のピークをおくらせ、医療体制の整備やワクチン製造のための時間を確保し、流行のピーク時の患者数等をできるだけ少なくすることで医療体制への負荷の軽減と体制の強化を図り、患者数が医療提供のキャパシティを超えないようにすることにより必要な患者が適切な医療を受けられるようにすることであります。
2ページをお開きください。次に、社会経済への影響を最小限にとどめることにより、地域での感染拡大の抑制策により従業員等の欠勤者の数を減らすことができ、業務継続計画(BCP)の作成と実施等により市民等の生活を維持するために必要な社会、経済機能の維持に努めるとしております。
以上、政府の目的をもとに市行動計画の目的の4項目を設定しております。
1つ目としまして、想定外の事象にも対応できる体制であります。市行動計画に記載されていない想定外の事態が発生した場合に甲府市として直ちにどのような対応をしたらよいのか。その対策として、情報収集、関係機関との協議、情報の共有、協力依頼であります。
2つ目としまして、関係機関との密接な連携体制であります。山梨県保健所等、近隣市町、医師会、歯科医師会、薬剤師会の3師会等との関係機関と緊密な連携体制を図り、市内外で発生している事象に対し包括的な情報収集、総合理解、実施目標、結果の検討等を共有し、より実効性のある対策を実施できるようにしております。
3つ目としまして、内部の情報共有や協力体制の構築であります。現場の情報集約、共有、調整し、さらには各部局との協力体制を構築し、体制の具体的手法を明確にし、実施できるようにしております。
4つ目としまして、市民などへの適切な情報提供であります。市民がパニックにならないよう必要な時期に必要な情報を伝えることであります。
以上を目的として設定しております。
次に、今回の主な変更点について、下段の表に記載してありますように、発生段階を整理し、山梨県の行動計画に合わせまして第二段階の国内発生早期を県内未発生期と県内発生早期に分割しました。第三段階のa県内感染期とb非常事態期を合わせて県内感染期として、新たに6段階としております。
次に、国が新型インフルエンザ等の緊急事態宣言を発した場合の対応としまして、特措法第34条の規定に基づき甲府市新型インフルエンザ等対策本部を直ちに設置することになります。
次に、特措法第46条の規定に基づき住民接種を実施するなどであります。
3ページをお開きください。特措法により新たに対策を必要とされた事項としまして、住民相談体制の整備、要援護者への生活支援、在宅で療養する新型インフルエンザ等患者への支援について対策の必要性が規定されております。
次に、危機管理体制としまして、発生段階の未発生期、海外発生期及び小康期に、危機管理監を会長とし庁内関係室長を委員とする新型インフルエンザ等対策連絡会議を必要に応じて開催しまして、新型インフルエンザ等の発生に備えた対策の検討、実施体制の整備、情報収集を行います。
発生段階の県内未発生期から県内感染期では、特措法第34条の規定に基づき、市長を本部長とし、各部局長等を本部員とする甲府市新型インフルエンザ等対策本部について、政府対策本部が設置されたと同時に対策本部を設置いたしまして、山梨県や関係機関との連携を図り、市内のインフルエンザ等の対策の総合調整や所要の対策を行ってまいります。
また、本市ホームページに甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画を掲載いたしまして、市民に周知するために公表をしていきます。
以上、説明を終わります。
281:
◯兵道委員長 以上で説明は終わりました。
委員の皆様から御質問がありましたらお願いします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
282:
◯兵道委員長 ないようですので、この件につきましては終了をいたします。
以上で企画部の所管事項について終了いたします。
企画部の方々にはお引き取りを願います。御苦労さまでした。
以上をもって所管事項の調査を終了いたします。
最後に、当委員会の閉会中継続審査及び調査申し出事項につきましては、お手元に配付いたしました内容に先ほど継続審査となりました請願を加えた内容でよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
283:
◯兵道委員長 それでは、御了承いただきましたのでそのようにさせていただきます。
以上をもって総務委員会を散会いたします。
午後 2時31分 散 会
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