周南市議会 2019-12-20 12月20日-06号
また、他の部署が誤りを確認する方法はなかったのか、との問いに対し、このたびの工事については、軽微な変更と認識し、担当課長の決裁で行ったため、他部署での確認は行われなかった、との答弁でした。 また、ほかにも原因があるのではないか、との問いに対し、まず認識の甘さが上げられる。加えて、課長決裁で行い、それ以外のチェック機能が働かなかったことが主な原因と考える、との答弁でした。
また、他の部署が誤りを確認する方法はなかったのか、との問いに対し、このたびの工事については、軽微な変更と認識し、担当課長の決裁で行ったため、他部署での確認は行われなかった、との答弁でした。 また、ほかにも原因があるのではないか、との問いに対し、まず認識の甘さが上げられる。加えて、課長決裁で行い、それ以外のチェック機能が働かなかったことが主な原因と考える、との答弁でした。
これは、「食の提供」と「見守り」ということで大きく2本柱で今、実際それ以前も行っていたんですが、「見守り」ということを重点に置くということで、25年10月に、その利用者負担金のほう、市民税課税者については600円、そして非課税者の方には400円というところの見直しを行ったところでございます。 ◆29番(福田文治議員) じゃあ、イの項目。 先ほど今、「25年の10月」と。
本議案は、地方税法の改正に伴い、子供の貧困に対応するための個人市民税の非課税措置等に係る所要の改正を行うものです。 主な質疑として、単身児童扶養者と寡婦の違いは何か、との問いに対し、単身児童扶養者は、婚姻によらないで産まれた子を持つひとり親のことであり、寡婦は、婚姻後に死別や離別によって、ひとり親になった方のことをいう、との答弁でした。
3、設計に当たり、単価の適用に誤りがあるにもかかわらず、判断基準額に近似している。 これらの3つの視点で調査の結果、437件のうち、この3つの視点のいずれかに該当した工事が7件ございました。これは、あくまで価格漏えいが疑われる視点で、市が独自に調査した結果であり、現在警察に情報提供している状況でございます。
議案第88号 周南市交通教育センター条例等の一部を改正する条例制定について 議案第89号 周南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例制定について 議案第90号 周南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 議案第91号 周南市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
2番目の課税の誤りについてということであります。 (1)として平成30年1月22日に老人ホーム等に対する固定資産税、都市計画税の課税誤りの報告があった。課税誤りによる本税の還付は当然であるが、還付加算金についても地方税法第17条の5及び周南市固定資産税等返還金支払要綱を根拠に還付したとのことである。地方税法を超える部分の還付の根拠は条例化すべきではないか。 (2)加算金は、税の新たな負担が伴う。
本件は、平成29年11月10日金曜日午後3時ごろ、周南市野村一丁目の民有地において、財政部課税課職員の運転する公用車が、方向転換のため後退したところ、相手方所有の倉庫に接触し、倉庫の一部が破損した物損事故であります。その後、双方で協議の上、責任割合を、当方が10割負担することで示談が整い、損害賠償の額を2万1,600円とする専決処分を行ったものでございます。
去る12月5日、定例市議会の定例会におきまして、議案第152号、周南市営路外駐車場の指定管理者の指定についての質疑の中で、私の発言に誤りがありました。このたびの議案である行政処分としての指定管理者の指定については、市内業者への加点はなく、審査項目として、地域連携支援といった項目を規定しております。
本案は、周南市固定資産評価員の渡辺由也氏の辞任に伴い、後任の固定資産評価員として、財政部課税課長、渡邊雄二氏が適任と考えますので、地方税法第404条第2項の規定によりまして、市議会の同意をお願いするものでございます。 お手元に渡邊雄二氏の略歴を添えてございますので、よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 ○議長(兼重元議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
プロジェクトをここでばっさり切り捨ててしまうのも、逆にこのまま計画どおり全面的に推進するのも、いずれも私は誤りだと思います。少なくともこれだけ市内で反対が表面化している以上、市長も当初の計画どおりにプロジェクトを断行することだけは絶対に控えるべきです。確かに政策によっては、100万人といえども我関せずの強い意思で、反対が多くても事業を推進しなければならないことはあります。
10月25日の中心市街地活性化対策特別委員会で、開館準備業務に伴う業務のうち、書架・家具及び備品等の概算金額を約3億3,100万円と御説明いたしましたが、この業務委託において数量や仕様に誤りがないかなどの確認を行い、それに基づいて市が積算を行ったところ3億2,960万円となり、これによりこのたびの議会において債務負担行為の上限額として上程をさせていただいたところでございます。
実施に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第60号 周南市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について 議案第61号 周南市介護老人保健施設使用料手数料条例の一部を改正する条例制定について 議案第62号 周南市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 議案第63号 周南市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
また、年金額だけで決まるのではなく、市民税が非課税か否かで判定される、との答弁でした。 また、支給時期、周知方法及び受付窓口は、との問いに対し、4月下旬からの受付開始に向け準備を進めており、国からは6月から支給するよう求められているので、それに間に合うよう準備したい。
また、これは入力誤りなのか、との問いに対し、原因としては、当時10年での借りかえという事例がなく、実質的には20年の償還に間違いないため、事務手続を誤認していた可能性がある。
今回の誤りは、11月5日開催の徳山駅周辺整備対策特別委員会において、CCCとの連携協議について御報告したことと混同した私の思い込みによるものでございます。私といたしましては、本事案を猛省し、以後正確な答弁に努める所存であります。よろしくお願い申し上げます。大変申しわけありませんでした。 ○議長(米沢痴達議員) 議長から理事者の皆様に申し上げます。
このように都市計画事業を実施している状況にもかかわらず、徳山地区及び新南陽地区の市街化区域では、都市計画税を課税し、熊毛地区では課税していない、こういう税の不公平を生じていたことから、これを是正するために、昨年6月の議会におきまして、平成25年度からの熊毛都市計画区域内の用途地域への都市計画税の課税につきまして御審議をいただき、条例改正の議決をいただいたところでございます。
◎教育部長(手山恒次君) 先ほどの私の発言の中で、全会一致と申し上げましたけれども、賛成多数の誤りでございました。ここに訂正しておわび申し上げます。 ○議長(米沢痴達議員) 参輝会の会派質問を続行いたします。 ◆25番(岸村敬士議員) いろいろありましたが、いずれにしましても学校給食センターは大変重要な問題でございます。
ただ、新しく課税の対象となった勝間ヶ丘の人が、自分のところが対象になるということを全く知らなかったということにはびっくりもしましたが、私たち熊毛地区選出の議員として情報を提供していなかったことにはおわびをしなくてはと思いました。
これは点検の報告書に誤りがあったということで厳重注意をメタウォーターのほうに先日されました。そうしたことが続いておる中で本当にいいのかなという思いがあります。私たちが聞いている以上、これ以上のものはないのかという思いを持っております。選別は間違いなく改善されていたのか、少し疑念が湧いてきたのは私だけでありましょうか。 そこで、今回お聞きいたします。
提案理由として、第一にこの都市計画税賦課準備事務費というものは具体的に課税の実務に必要なものであります。これについては市税条例の改正が必要であります。したがって、この条例の改正についての上程もされていない、議会で審議もしていない、議決もしていない段階で課税に必要な事務費の執行をするということは、議会が議決権を持っているということを無視するものではないかと思います。