岩国市議会 2024-06-04 06月04日-01号
主な改正の内容としましては、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例や個人の市民税の特別税額控除に係る規定の整備、固定資産税や都市計画税の負担調整措置の期間延長に伴う規定の整備となっています。 第51条、第71条は、職権による市民税と固定資産税の減免を可能とする規定を整備したものです。
主な改正の内容としましては、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例や個人の市民税の特別税額控除に係る規定の整備、固定資産税や都市計画税の負担調整措置の期間延長に伴う規定の整備となっています。 第51条、第71条は、職権による市民税と固定資産税の減免を可能とする規定を整備したものです。
まあこのあたりで、例えば、この住民税等については、このいろんなこの雑損控除をしてそれによって場合によってはですね、還付法人まあいろんな形でありますが、あの減免の措置はございます。
今回の条例改正は個人住民税関係のみで、主な内容は、退職所得における特例措置の廃止、法人税実効税率引き下げに伴う県と市の増減収を調整するため、都道府県たばこ税の一部を市町村に移譲する改正、均等割の税率を平成26年から35年までの10年間、500円引き上げる改正及び雑損控除に関する条文の改正などであるとの補足説明がありました。
改正の主な内容といたしましては、この度の東日本大震災によって、有する資産に損失を生じた場合について、所得割の納税義務者の選択により、平成23年度以後の年度分の個人の市民税の雑損控除額の控除の特例を適用することができることとしたものであります。 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。
改正の主な内容といたしましては、この度の東日本大震災によって、有する資産に損失を生じた場合について、所得割の納税義務者の選択により、平成23年度以後の年度分の個人の市民税の雑損控除額の控除の特例を適用することができることとしたものであります。 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。
まず、住民税関係についてでありますが、東日本大震災による住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成23年度住民税での適用を可能とするものであります。 次に、固定資産税関係につきましては、被災住宅用地について、被災後10年度分を住宅用地とみなす特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について規定するものであります。
本条例の改正の内容といたしましては、個人の市民税について、震災により生じた住宅や家財等に係る損失を、平成22年において生じた損失として、平成23年度の市民税において、その損失額を平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できることとしており、あわせて、地方税法の改正により、控除しきれない損失額についての繰り越し期間を現行の3年から5年に延長することとされております。
また、住宅家財などの被害の場合は、市民税につきましては雑損控除が来年度課税分につきまして申告により適用される制度がございます。御理解いただきますようお願いします。 それから、5番目の人口定住対策についての御質問のうち、後段の再就職者の人事についてお答えいたします。 議員仰せのように、市の関係団体には、定年を迎え、退職された方が再雇用され、嘱託として勤務されております。
また、住宅家財などの被害の場合は、市民税につきましては雑損控除が来年度課税分につきまして申告により適用される制度がございます。御理解いただきますようお願いします。 それから、5番目の人口定住対策についての御質問のうち、後段の再就職者の人事についてお答えいたします。 議員仰せのように、市の関係団体には、定年を迎え、退職された方が再雇用され、嘱託として勤務されております。