岩国市議会 2024-06-17 06月17日-03号
我が国においては、2006年の国連総会で障害者の権利に関する条約、いわゆる障害者権利条約が採択された翌年、同条約に署名し、2014年に条約締結国となりました。
我が国においては、2006年の国連総会で障害者の権利に関する条約、いわゆる障害者権利条約が採択された翌年、同条約に署名し、2014年に条約締結国となりました。
まさに障がい特性に応じてできる負担になり過ぎない範囲の工夫や配慮、障害者権利条約にあるところの合理的配慮を具現化する取組として、兵庫県明石市の先進地事例を研修視察し、制度化を共に切望していた、当時の教育民生委員の皆様と喜びを分かち合ったものでございます。しかしながら、制度化の後の周知の仕方、意義の浸透の仕方が振るわなかったのか、思うような浸透、実績が示されておりません。
その後、国連の障害者権利条約であるとか、日本の障害者基本法にも手話は言語であるということが明記されて、国の内外で法的に認識をされることになったわけですけれども、これは日常的に手話を使う障害者の方にとっては、まるでこの長い間、日本語を禁じられた日本国民が、やっと日本語を話すことが認められたような、そんな考えではなかったかと、どなたかが言っておられましたが、そのとおりだと思います。
平成18年に国連で採択された障害者権利条約において、手話は言語であることが明記され、我が国では同条約の批准に向けて、国内法の整備を進め、平成23年に障害者基本法を改正し、全ての障害者は可能な限り言語、これは手話を含む言語でございますが、言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められ、我が国でも手話が言語であることが定められました。 そこで御質問させていただきます。
前置きが長くなってしまいましたので本題に入ろうと思いますが、インクルーシブ教育の概念は、2006年に障害者権利条約によって国際的に定義され、日本においても2011年の障害者基本法改正時に、可能な限り障がい者である児童及び生徒が障がい者でない児童及び生徒とともに教育を受けられるよう配慮すると、インクルーシブ教育の概念をその第16条において反映させております。
2014年1月に世界で140番目の批准国として、我が国日本が締結した障害者権利条約、批准前後の国内法の改正や、負の部分ではこれまで取り上げられることの少なかった障がい者雇用率算定の水増し問題、障がい者虐待などの関連する問題のクローズアップなど、我が国における障がい者の当たり前の暮らしを形づくる要素がようやく産声を上げ始めたわけでありますが、その障害者権利条約の第24条、教育の項には、「締約国は、教育
障害者が安心して暮らせ、輝いて生きていける社会づくり、それは、障害者権利条約、そして個人の尊厳を保障した13条など、憲法に基づく政治社会を実現することと一体であり、障害者権利条約と憲法の理念、地域の隅々にこれを広げていきながら、誰もが安心できるインクルーシブな社会の実現が必要だと思います。
これが最後の質問になりますが、2006年の国連の総会で障害者権利条約が採択され、この条約の第2条の言語の定義に手話が含まれることになり、国内法においても2011年に障害者基本法が改正され、その第3条に、言語、手話を含むと規定されました。その後、手話言語法制定を求める意見書が全国の自治体で採択される動きとなり、2014年12月18日に長門市議会でも採択をされております。
さて、本市として取り組む方向性や具体的な施策についてのお尋ねですが、我が国は、障害のある人の権利や尊厳を保護、促進することなどを目的とする障害者権利条約に平成19年に署名後、障害のある人の権利の実現に向けた国際基準による取り組みへ強化するため、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法など矢継ぎ早に法整備をし、平成26年に条約を批准いたしましたことから、このたび策定する計画においては、これらが着実に実行
さて、本市として取り組む方向性や具体的な施策についてのお尋ねですが、我が国は、障害のある人の権利や尊厳を保護、促進することなどを目的とする障害者権利条約に平成19年に署名後、障害のある人の権利の実現に向けた国際基準による取り組みへ強化するため、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法など矢継ぎ早に法整備をし、平成26年に条約を批准いたしましたことから、このたび策定する計画においては、これらが着実に実行
2006年に国連障害者権利条約(日本は2014年に批准)で、非音声言語も言語と明記され、2011年の改正障害者基本法で手話が言語に含まれることが規定されたことは、まことに喜ばしいことでありました。 本市でも、平成27年3月26日に、国に手話言語法制定を求める意見書が可決されております。それから2年たちますが、全国の状況、また、各条例の内容の主なものをお示しください。
2006年に国連障害者権利条約(日本は2014年に批准)で、非音声言語も言語と明記され、2011年の改正障害者基本法で手話が言語に含まれることが規定されたことは、まことに喜ばしいことでありました。 本市でも、平成27年3月26日に、国に手話言語法制定を求める意見書が可決されております。それから2年たちますが、全国の状況、また、各条例の内容の主なものをお示しください。
障害者権利条約の日本語訳でも合理的配慮と表記され、市の条例案と同様の用語の定義もされていますし、国の各省庁が発行する文書の中にも使用されており、一般的に使用される言葉として定着しているものと考えられます。 しかし、合理的な配慮については、障害者差別解消法の中で、言葉としては使われていますが、用語の定義がされていません。したがって、合理的配慮と比べ、少し弱い調子になっているのではないでしょうか。
批准とは、条約を国家として認め最終的に確定すること、またはその手続のことですから、まずは、この障害者権利条約、これを遵守していくことがあるということが一点。 そして、もう一点は、障害者差別解消法、非常に長い法律ですが、短く言うと障害者差別解消法、これが、本年平成28年の4月から施行されました。
1点目、合理的配慮提供の仕組みづくりについてですが、昨年より、国の障害者権利条約の批准や本年4月の障害者差別解消法施行に当たって、私や先輩議員が、さまざまな角度から合理的配慮の提供に関する本市の取り組み方について質問をしてまいりました。
それだけがそのインクルーシブ教育であるというふうにお考えのようですが、その障害者権利条約でも、そして文科省の方針でも、その上に何があるかっていうと子供の自立、そして、社会参加、これが目的の第一でございます。 それに向けて、その子にとって一番いい教育環境、そこで教育方法も含めて、教育すべきだというのが一番上にあるわけでございまして、その考え方に沿って総合支援学校もあるわけです。
その後、障害者自立支援法、障害者虐待防止法、障害者総合支援法の成立を経て、平成26年1月20日には、ようやく障害者権利条約が批准されました。当事者やその御家族、そして関係者各位にとってはさぞかし長い道のりだったとお察し申し上げます。
国連の障害者権利条約を批准し、まさに共生社会の実現に向けて国を挙げて取り組もうとしているやさきの事件であり、障がいのある方のあるがままの社会参加を真っ向から否定する思想が現存している我が国の現状は、国際社会の恥であるとあえて言わざるを得ません。
少し法的なところから整理をさせていただくと、平成18年12月に採択をされた国連の障害者権利条約には手話は言語であるということがまず明記をされ、そして同条約の批准に向けて、日本政府は平成23年8月に改正障害者基本法を成立をさせ、全ての障害者は可能な限り言語――これはもちろん手話を含みますけれども――その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると、こう定められたと。