萩市議会 2007-06-20 06月20日-03号
それと、ゴルフ場建設予定地に産業廃棄物最終処分場を建設することや、この用地を他社に譲渡とすることは、ゴルフ場の建設等に関する開発協定書第6条目的外使用の禁止、第19条権利等の譲渡制限に、明らかに違反しており、萩市としては業者に対して、毅然とした態度でしかるべき対応をとる必要があろうかと思います。
それと、ゴルフ場建設予定地に産業廃棄物最終処分場を建設することや、この用地を他社に譲渡とすることは、ゴルフ場の建設等に関する開発協定書第6条目的外使用の禁止、第19条権利等の譲渡制限に、明らかに違反しており、萩市としては業者に対して、毅然とした態度でしかるべき対応をとる必要があろうかと思います。
これは、平成2年に旧福栄村とゴルフ場建設事業者が締結し、市町村合併後、新萩市が承継した「ゴルフ場の建設等に関する開発協定書」で禁止する「目的外使用」に当たり、信義則に明らかに反する行為であり、断じて容認することはできない。 よって、萩市議会は、萩市福栄地域の産業廃棄物最終処分場の設置に断固反対する。 以上、決議する。
あくまでも、ゴルフ場の建設に関する開発協定書というのが、平成2年に締結をされておりまして、会社は取得した用地をゴルフ場以外の用途に供してはならない。 そういった協定は、合併後は萩市がこれを引き継いでおりますので、そういった約束はそのまままだ生きているわけであります。そしてまた、17年の11月21日に開催されました福賀地区のタウンミーティングの席におきまして、同種の質問がございました。
平成2年にこの福栄村と萩ゴルフ観光株式会社の、今は名前が変わりましたけれども、現オーナーは埼玉県の越谷に住んでらっしゃいますけれども、ゴルフ場の建設等に関する開発協定書というのが締結されております。したがいましてこのゴルフ場の開発については今なおその協定書が生きてくるわけであります。
(株)サンタス、つまり(株)ロータスエステイトと田万川町が平成5年2月8日に締結した開発協定書や公害防止に関する協定書の内容は、新市において承継し、新たに協定書を交わす、この2点でした。 ゴルフ場建設は、大型開発であるために林地開発許可、農地転用許可、国有財産用途廃止許可と、あるいは環境影響評価を一年間しなければなりません。また経営に当たっては、多くの関係法令の遵守が義務づけられております。
その後、みなとまち開発と交渉を続けられて、開発協定書なるもので結ばれたと。非常に議会の意思というのは、どこに反映されているのか。私たちはそういう思いでおります。きのうの質問でも、そういう点でどこの時点で議会が今の会社に対する、緑地部門も含めた開発を承認をしたのか。その点おわかりになりましたか、港湾局長。そういう経過で私はお聞きしておりますので、それについてお答え願います。