萩市議会 2019-03-07 03月07日-05号
そのうち1人は保育士等の資格を持ち、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならないとされていますが、今後は各市町村において質の確保に配慮しつつ、地域の実情に応じた施設の設置や運営に主体的に取り組めることとされたものであります。 萩市におきましては従うべき基準の見直しについては、子供たちの生活の質や安全を第一に考え、地域の実情を踏まえ検討することとしております。
そのうち1人は保育士等の資格を持ち、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならないとされていますが、今後は各市町村において質の確保に配慮しつつ、地域の実情に応じた施設の設置や運営に主体的に取り組めることとされたものであります。 萩市におきましては従うべき基準の見直しについては、子供たちの生活の質や安全を第一に考え、地域の実情を踏まえ検討することとしております。
自衛官及び自衛官候補生の募集に関し、必要となる募集対象者情報に関する資料の提出に係る根拠法令でございますが、自衛隊法第97条第1項では、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されております。
選挙運動のビラの頒布については、これまで公職選挙法により規制されていましたが、選挙において有権者が候補者の政策等を知る機会を確保することを目的として、平成19年に都道府県知事選挙や市区町村長選挙のビラの頒布が解禁され、平成31年春の統一地方選挙からは、都道府県議会議員と市や特別区の議会議員選挙についてもビラの頒布が解禁されることになりました。
しかしながら、地域医療構想の国が示すガイドラインにおきましては、都道府県知事による対応ということで、知事の権限というものが大きく4つ示されております。
しかしながら、地域医療構想の国が示すガイドラインにおきましては、都道府県知事による対応ということで、知事の権限というものが大きく4つ示されております。
平成27年2月に総務大臣から各都道府県知事及び各政令市の政令指定都市の市長あてに、統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保という通知が出されております。来年、統一地方選挙が行われるので、公務員の服務規律に基づいて、しっかり中立的な運営をしなさい、それを確保しなさい。公職選挙法、地方公務員法に違反をすることのないように、しっかりしなさいと。
◎経済部次長(深井篤君) 林地開発許可におきましては、森林法第10条の2第2項の規定に基づきまして、同法第5条の規定により、都道府県知事の定める地域森林計画の対象となっている森林におきましては、1ヘクタールを超える開発行為をしようとするものへの開発申請許可制度になります。
放課後児童支援員とは、保育士や教員等の資格を有し、かつ都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した方を言います。一方、補助員とは、資格の有無は問わず、保育の経験がある方や、熱意を持って保育に携わることができる方としております。
農業振興地域とは、農振法に基づき、今後相当長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として都道府県知事が指定する区域となっています。 しかし、指定をされた当時と、農地は大きくさま変わりしている地域もあります。高齢化や土地の形態から、既に荒廃した農地もあります。そこで、他への土地利用のため、まず、基本的な指定解除の手続についてお伺いいたします。 農業政策について以上です。よろしくお願いします。
災害救助法の適用につきましては、同法第2条に、都道府県知事が政令で定める程度の災害により被害を受け、現に救助を必要とするものに対してこれを行うと規定されており、人口5万人以上10万人未満の市町村においては、80世帯以上の住家が滅失していることが要件の1つとなっております。
災害救助法の適用につきましては、同法第2条に、都道府県知事が政令で定める程度の災害により被害を受け、現に救助を必要とするものに対してこれを行うと規定されており、人口5万人以上10万人未満の市町村においては、80世帯以上の住家が滅失していることが要件の1つとなっております。
厚生労働省から各都道府県知事宛ての「今後の認知症高齢者等の行方不明、身元不明に対する自治体の取り組みのあり方について」という文書の中では、現在、本市で取り組まれているような見守り愛ネット事業や認知症サポーターの養成は大変重要であるとあります。また、これにあわせてGPS等、徘回探知システムを用いた事業展開なども有効な手段であるとあります。
まず、土砂災害への対応と避難情報についてでございますが、本市の土砂災害警戒区域等の指定の状況と周知につきましては、平成13年4月に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、通称土砂災害防止法が施行され、区域の指定については、各都道府県知事が行うこととなっております。
認可保育園は、児童福祉法に基づいて設置されました児童福祉施設であり、国が定めた設置基準を満たし、都道府県知事に認可された施設となります。 国の設置基準といたしましては、議員のご質問にございますような、乳幼児の数に応じた保育士の定数、調理室などの必要施設の整備、適正な保育時間の確保や保育所保育指針に基づいた保育が行われることなどがございます。
このことについて、都道府県知事及び指定都市の市長以外の市町村長においては努力義務とされていますが、本市としても前述のような現状を踏まえますと、早急に全庁的な仕組みづくりにより、リスクを管理し、回避する体制を整備されることを望みます。
それが今回の法律では大きく変えられたこと、卸売市場の開設と整備計画、卸売市場の取引に関する規制が目的条項から削除され、「卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ」を加えられました。 こうした目的の変更は極めて大きな問題ではないでしょうか。
◎保健部長(福本怜君) まず、一般的に医師の招聘、派遣については、特段その都道府県知事が、その大学医局に対して権限を有しているとか、そういったことはありません。県立医大だとか、そういったところについては一部可能であるとは思いますが、一般的には不可能だと。また、大学医局についても、若手医師の希望に、やはり配慮しなければいけないという状況にあります。
3は、市町村は基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならないというふうに記載しております。 その中で、資料には載せていませんが、第15条には、県の計画と市の計画にもし矛盾が生じた場合、県の計画を優先するというふうにも記載がございます。 県の土木建築部都市計画課というものが整備開発及び保全の方針というものをつくっております。
先ほどの法の中で、地域の福利増進事業の創設というのがありまして、都道府県知事が公益性を確認して、一定期間の公告をした上で、利用権を設定してというくだりがあるわけであります。下関で、この制度活用を今のところはまだ検討されていないと思いますけれども、将来的にそういったものを活用して、何かやってみようかという考えがあれば、お答えをいただければと思います。
また、平成25年11月8日、平成26年4月25日及び平成27年2月13日の3度にわたり、総務大臣から全ての都道府県知事及び、市区町村長宛てに書簡を送付し、消防団員の確保に向けた一層の取り組みについての依頼がありました。 しかしながら、日本全国の消防団の団員数は、年々減少しており、地域防災力の低下が危惧されているところでもあります。