岩国市議会 2022-09-12 09月12日-05号
まず、(1)現状についてでございますが、令和3年3月31日をもって過疎地域自立促進特別措置法が失効し、同年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことから、同年9月に本市において、岩国市過疎地域持続的発展計画を策定いたしました。
まず、(1)現状についてでございますが、令和3年3月31日をもって過疎地域自立促進特別措置法が失効し、同年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことから、同年9月に本市において、岩国市過疎地域持続的発展計画を策定いたしました。
議案第115号 岩国市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の審査におきまして、委員中から、過去の実績並びに今回の条例制定後の課税免除額の見込みについて質疑があり、当局から、「以前に実施された、岩国市過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例による実績としては、平成18年度に4件、平成19年度に3件、平成20年度に4件、平成21
過疎地域につきましては、令和3年3月31日をもって過疎地域自立促進特別措置法が失効し、同年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、同法の規定により、本市のうち、本郷町、錦町、美川町、美和町の各区域が過疎地域とみなされる区域となっております。
その後、何年たっても10年の時限立法では収まらず、過疎地域振興特別措置法、過疎地域活性化特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法と名前をその都度変え、ハードからソフト事業へなど内容を一部変更しながら、この4月から第5次過疎法となったようであります。
改正の内容としましては、本年3月31日に過疎地域自立促進特別措置法が失効し、同年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、条例における「中山間地域」の区分のうち「過疎地域」の定義を見直すものです。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
過疎対策事業債は、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法によりまして、過疎地域に指定された市町村の事業の財源として発行が認められているものであります。充当率が100%、元利償還金の70%が普通交付税で措置されるという非常に有利な財源であります。
について 1) 市の基本的な考え方 2) ふるさと納税 3) ネーミングライツ 4) 広告 5) 公的財産の有効活用 イ 外部人材の活用について 1) 職員の採用 2) クラウドソーシングの活用 18 山 見 敏 雄(市民クラブ)…………………………………………… 215 ア 定年延長について イ 林業の振興について ウ 過疎地域の振興について 1) 過疎地域自立促進特別措置法
まず、中項目1)過疎地域自立促進特別措置法についてお伺いをいたします。来年3月末で現行の過疎地域自立促進特別措置法──いわゆる過疎法が失効となります。現行の過疎法におきましては、本市の徳地地域と阿東地域が山口市の一部過疎地域として指定を受け、これまで過疎対策事業債──いわゆる過疎債をはじめとする有利な財源を下に各種の施策が講じられ、過疎地域の振興が図られてきているものと認識をしております。
3) 啓発状況 4) 山口市の養育費に関する課題 イ 共同養育を支援する事業の拡充について 1) 離婚前講座 2) 面会交流事業 3) 相談体制の強化 4) 山口市で検討している養育費確保の各種支援事業 20 伊 藤 青 波(高志会)………………………………………………… 216 ア 新型コロナウイルス感染症経済対策第6弾について 1) 検査体制の強化 イ 過疎地域自立促進特別措置法
それでは次のイ、過疎地域自立促進特別措置法についてであります。
議案第148号は、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき、下関市過疎地域自立促進計画を変更しようとするものであります。
委員からは、追加する事業計画について、全部過疎市であっても、地域別の重点配分を行う必要性や過疎対策の戦略的な事業選択について、また、過疎地域自立促進特別措置法は令和2年度末までとされているが、その後の延長について質疑が交わされ、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
岩国市過疎地域自立促進計画は、過疎地域自立促進特別措置法及び同法施行令に基づき、平成28年3月に策定したもので、平成28年度から令和2年度までの5年間について、過疎地域とみなされる旧本郷村、旧錦町、旧美川町及び旧美和町の区域の自立促進の基本方針や各分野における現状、対策、事業計画などを定めております。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援の充実・強化をし、住民の暮らしを支えていく政策の確立・推進をすることが重要である。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過 疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に 対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進す ることが重要である。
玖北地域の市営住宅においては、過疎地域自立促進特別措置法を適用し、条例にて単独入居を認めております。 なお、持ち家がある場合は原則として住宅困窮条件に該当せず、入居者条件を満たしておりません。 なお、今後、市営住宅の一部において、入居緩和措置として、単独入居可能な団地とすることを案の一つとして検討しております。 また、岩国市では、福祉部局と住宅部局で協議の場を設けております。
議案第201号は、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき、下関市過疎地域自立促進計画を変更しようとするものであります。 議案第202号は、理事会の設置等を行うため、公立大学法人下関市立大学定款を変更しようとするものであります。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要であるとともに、過疎化が進みつつある今日の現状を踏まえるならば、地域の指定などにおいて新たな制度設計等も求められる。
審査において、過疎地域自立促進特別措置法に基づく課税免除と今回の離島振興法に基づくものとの違いについて、また対象業種・適用条件の詳細などについて質疑が交わされ、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく施策を確立・推進することが重要である。