長門市議会 2018-02-23 02月23日-02号
それを例えば最近は御兄弟お2人、高齢で、或いは友達同士という形、連帯保証人の問題とかありますけども、何とかそういう高齢者の方も、お一人の方も入れるような条件緩和とか、そういうことは是非してほしい。 住宅について、市長、やはり僕は大事だと思うんで、非常に。高齢者の格差と貧困という問題の中で、住宅について非常に大事だと思います。
それを例えば最近は御兄弟お2人、高齢で、或いは友達同士という形、連帯保証人の問題とかありますけども、何とかそういう高齢者の方も、お一人の方も入れるような条件緩和とか、そういうことは是非してほしい。 住宅について、市長、やはり僕は大事だと思うんで、非常に。高齢者の格差と貧困という問題の中で、住宅について非常に大事だと思います。
これらは、市営住宅の家賃等を長期間滞納し、納付指導に応じない者や高額所得者に認定されながら期日までの明け渡し請求に応じない者、名義人死亡後に承継の資格なく市営住宅を占有し、明け渡し請求に応じない者及びそれらの連帯保証人に対し、滞納家賃等の支払いと住宅の明け渡しを求める訴えの提起をするものです。 以上で、議案第20号から第54号までの提案理由の説明を終わります。
市営住宅入居の際には、連帯保証人が2人必要であり、1人は何とか確保できたものの、あと1人が見つからない、また頼める身内が一人もいないなど、どうすればいいのかといった相談をお受けすることがあります。少子高齢化、人間関係の希薄化などを背景に、連帯保証人がいなくて困っている方々が年々ふえ、セーフティーネットとして住宅の確保は今や大きな社会問題へと発展しています。
住宅に耐震改修やバリアフリーが必要な場合は、所有者に最大200万円を助成したり、また低所得者入居者の家賃を補助したり、連帯保証人を請け負う会社に支払う債務保証料を助成したりする制度です。このたび改正住宅セーフティネット法の施行により、新たな住宅セーフティネット制度が創設されましたが、住宅の登録窓口となる県において、賃貸住宅オーナーに向けたPRが余りなされていないように感じております。
要望の第2は、奨学金を受けるためには、連帯保証人を2人立てなければならないとされている点についてです。連帯保証人2人という要件は、経済的に困難な状況にある家庭にとっては、非常に高いハードルになります。
入居継承が認められたときに、新たな継承者が連帯保証人をつけるかどうか、この部分をちょっと確認したいんです。 ○議長(尾山信義君) 森建設部長。 ◎建設部長(森一哉君) 入居承継につきましては、また新たな契約ということになりますので、改めて連帯保証人2名が必要となります。 ○議長(尾山信義君) 岡山議員。 ◆議員(岡山明君) 入居の承継に関しては連帯保証人が要ると。
これは、市営住宅の入居者で、家賃等を長期間滞納するとともに、納付指導に応じない滞納者について、滞納家賃等の支払いと住宅の明け渡しを求めるもの、また、滞納者の連帯保証人にも滞納家賃等の支払いを求める訴えの提起をするものです。 次に、議案第117号、平成28年度周南市水道事業会計決算の認定について及び議案第118号、平成28年度周南市水道事業会計剰余金の処分についてであります。
私も、これまで多くの方に市営住宅を紹介し、入居の御案内をしてまいりましたが、入居の手続をする際に最も多く相談を受けるのは、2人の連帯保証人の確保の問題です。 入居手続には、市内に居住し、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入がある連帯保証人が2人必要で、しかもそのうちの1人はできるだけ身内の方をと規定しています。
これらは、市営住宅の入居者で、家賃等を長期間滞納するとともに、本市の行う納付指導に応じない滞納者につきまして、滞納家賃等の支払いと住宅の明け渡しを求めるもの、また、滞納者の連帯保証人にも滞納家賃等の支払いを求める訴えの提起をするものです。 以上で、議案第136号から第165号まで、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。
当然御本人や入居連帯保証人との話し合いの上での取り組みとなりますがいかがでしょうか。そのことから設置者である萩市の独居老人孤独死対策の役割を果たすことになると考えますがいかがでしょうか。この市営住宅での取り組みということが個々の個人宅での孤独死にも避けるということにもつながると考えますがいかがでしょうか。
島根県や豊橋市、松江市、真庭市などは連帯保証人を1名としていますし、群馬県や徳島県のように連帯保証人条件の緩和を行った自治体や春日部市のように、入居期間は2年ですが保証人を免除するなど、社会情勢に合わせて条例を改正している自治体がふえてきています。そこでお伺いしますが、本市の入居条件の現状と今後見直しを行うお考えがあるのかどうかについてお聞かせください。
この議案は、家賃の滞納及び納付指導に応じない入居者、その連帯保証人に対する訴えの提起です。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第155号、財産の譲与についてであります。 この議案は、伐採収入の収益権等の一部を公益財団法人やまぐち農林振興公社に譲与し、市への分収金配分の割合を40%から30%に変更するものです。
これらは、市営住宅の入居者で、家賃を長期間滞納するととも、本市の行う納付指導に応じない滞納者に対し、滞納家賃等の支払いと住宅の明け渡しを求める訴えの提起をするもので、議案第153号につきましては、滞納者の連帯保証人にも滞納家賃等の支払いを求めるものです。 次に、議案第155号、財産の譲与についてであります。
今後は、滞納の初期の段階から、入居者本人と同様に使用料の納付義務が発生する連帯保証人に対しても徴収を実施していくこととしたいと考えているとの答弁がありました。
理由の2件につきましては、連帯保証人の要件を満たすことができず、残る1件につきましては入居審査の期限内に所定の書類の提出がなかったということがございます。 ◆7番(広中英明君) じゃあ次に、今の状態では自治会の班編成も自治会活動ができない状態の住宅地があります。防災・防犯においても大変心配であり、即時に入居者をふやし改善される必要があると思います。
入居に際しましては、収入条件などのほか、原則、市内に居住する連帯保証人2名を求めており、単身者につきましてはさらに身元引受人1名を求めております。連帯保証人、身元引受人の条件を緩和することにつきましては、家賃保障の点や入居者が自活できなくなったときの対応を考慮し、原則として認めておりません。
その後、十数年間、何もなかったのに、3年前、突然担当部署の方が、担当課長を含め、4人で来られて、貸付金の残りこれだけありますよと、返してくださいねと、いや返せませんというようなやりとりになって、では連帯保証人のところにお願いに行きますね、そうですかということになって、連帯保証人のところに行きました。
生活保護を受給されている方の市営住宅入居時の連帯保証人は他の入居者と同様に、市営住宅条例第10条第1項により2名の選任を求めています。
市営住宅使用料の滞納整理につきましては、同事務処理要綱の規定に基づきまして、納付期限が過ぎた方には督促状の送付をはじめ、催告書、呼出状、通告書、更には連帯保証人に対しまして家賃納付指導依頼書、これらを送付するなど、滞納の解消に向け努力して参りました。
この議案は、市営住宅の家賃を長期間滞納するとともに、納付指導に応じない入居者及びその連帯保証人に対して訴えを提起するものであります。 主な質疑として、訴えの提起をする基準はあるのかとの問いに対し、督促状に応じない場合には、住宅訪問や電話等による納付指導を行い、状況を聞く中で、家賃の減免や納付の猶予、分割納付などの相談をしている。