山陽小野田市議会 2019-12-20 12月20日-06号
今回の改正は、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加し、今後、公営住宅への入居に際して連帯保証人の確保が困難になることが懸念されるため、国が民法を改正したことに伴い、本市でも、住宅に困窮する低額所得者へ住宅を提供するという市営住宅の目的があることを考慮して、連帯保証人の人数を2名から1名に減ずるもの。また、それに伴うその他所要の改正を行うものである。
今回の改正は、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加し、今後、公営住宅への入居に際して連帯保証人の確保が困難になることが懸念されるため、国が民法を改正したことに伴い、本市でも、住宅に困窮する低額所得者へ住宅を提供するという市営住宅の目的があることを考慮して、連帯保証人の人数を2名から1名に減ずるもの。また、それに伴うその他所要の改正を行うものである。
議案第240号「下関市営住宅の設置等に関する条例の一部を改正する条例」については、国からの通知及び国が示す標準条例から保証人の規定が削除されたことにより、本市においても市営住宅の入居手続における保証人を廃止し、店舗の連帯保証人においては、民法の一部改正に伴い、保証債務の極度額を設定し、当初家賃の6カ月分とするものであり、加えて、入居中の債務の不履行に際して、敷金を充当できること等を明記し、公営住宅の
現在、本市における連帯保証人の取り扱いにつきましては、周南市営住宅条例において、連帯保証人2人の連署する請書を提出することと規定しています。連帯保証人の要件といたしましては、独立の生計を営んでいること、市町村税の滞納がないこと、市営住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納していないことの全てに該当する者としています。
これは、市営住宅の入居者として、身寄りのない単身高齢者等が増加していることを考慮し、連帯保証人の人数を2人から1人に減ずるもの、その他所要の改正を行うものであります。 議案第101号は、山陽小野田市水道事業給水条例の一部改正であります。 これは、水道法の一部改正により指定給水装置工事事業者の更新制が導入されたことに伴い、更新手数料を新設するものです。
議案第240号は、市営住宅の入居手続における保証人を廃止し、店舗の入居手続における連帯保証人の要件及び民法の一部改正に伴う連帯保証人の保証債務の極度額の範囲を定め、並びに所要の条文整備を行うため、下関市営住宅の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。
議員御質問の連帯保証人の要件の緩和についてですが、債務に対する回収や入居中における不慮の事故等があった際は、連帯保証人の方に速やかに対応していただくことが求められますが、連帯保証人が遠方におられる場合、市内に居住されている場合と比べて連絡や対応に時間を要することもさることながら、特に緊急性を要する事案が起きた場合、連帯保証人にも多くの負担をかけることとなるため、現在は以上述べた要件を付しているものでございます
2番目の問題は、民法改正に伴う市営住宅連帯保証人についてであります。 昨年、民法の改正が行われ、特に今回問題とするのは、公営住宅の入居の際に必要となる連帯保証人の位置づけが変わってくることであります。これまでは連帯保証人は、借り主と全く同等の責任が問われ、家賃滞納の場合は、滞納分全額の支払いが連帯保証人にも求められてまいりました。
個人根保証契約に限度額の設定が必要になったことから、公営住宅入居に際して連帯保証人を確保することが難しくなり、公営住宅に入る生活困窮者が入れないような事態が懸念されています。限度額の設定となると、さらに連帯保証人を確保することが難しくなるのではないかと思われるからです。
本件は、市営住宅の家賃等の滞納及び納付指導に応じない入居者及びその連帯保証人に対する訴えの提起であります。 主な質疑として、相手方が窓口に来られたこともあったのであれば、全く相談に乗らないということではないと思われるが、どのような状況なのか、との問いに対し、再三再四にわたり電話や実際に訪問しているが、会えない状況であった。
2点目、連帯保証人確保が困難な方に対する取り組みについて伺います。 市営住宅入居に際しての連帯保証人の取り組みについてでございますが、昨年民法の一部を改正する法律が可決、公布され、個人根保証契約に限度額を設定することが必要となりました。限度額設定で具体的な額が設定されると、さらに連帯保証人を確保することが難しくなります。
そこで、善は急げともいうので、改正民法施行を待たずに市営住宅条例を改正して、既存の保証契約も含めて、市営住宅の入居者の連帯保証人との保証契約に、極度額の定めを全国に先駆けていち早く導入するのがベストの対応ではないかと考えるがどうか。
これは、市営住宅の入居者で、家賃等を長期間滞納するとともに、本市の行う納付指導に応じない滞納者につきまして、滞納家賃等の支払いと住宅の明け渡しを求めるもの、また、滞納者の連帯保証人にも、滞納家賃等の支払いを求める訴えの提起をするものです。 以上で、議案第110号から第132号までの提案理由の説明を終わります。 よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。
この点につきましては、相手方が時効の援用をする前に一部納付を受けたり、納付誓約書の提出を受けるといった時効中断の措置を確実に行うべきであり、さらに、連帯保証人への催告を債務者と同時に行うべきであったと考えます。 今後は、災害援護資金の貸し付け事案が発生した場合は、債権の特徴及び適正な再建管理の方法について定期的に確認しながら償還を受けたいと考えております。
執行部からの補足説明の後、委員から、債務者が、平成15年に1回分のみ支払われ、平成26年に亡くなられた時点で、貸付金とほぼ同じ金額が残っていたということであるが、連帯保証人に対しては、どのように働きかけをしたのか。
その後、平成30年1月18日に、債務者の相続人及び連帯保証人が、時効の援用を行い、これにより償還金の一部について、時効が成立しました。 市は、時効が成立していない、未払いの元金及び利息並びに元金利息に対する違約金について、今年度に入り、相手方弁護士を通して支払いを求めましたが、相手方が応じないため、民事調停の申し立てを行うものであります。
山口県農業試験場について 2 野 村 幹 男(県都創生山口)…………………………………………… 25 ア 山口県央連携都市圏域について イ 新山口駅北地区拠点施設整備について ウ シティセールスの推進について 3 桜 森 順 一(公明党)…………………………………………………… 35 ア 危険空き家について イ 市営住宅について 1) 建替計画 2) 空家管理 3) 連帯保証人制度
次に、連帯保証人制度についてお聞きします。昨年、住宅に困窮する低額所得者の方が公営住宅の抽せんに当たり喜んでおられましたが、保証人がどうしても見つからず、入居を辞退されました。
主な質疑として、議案4件の中に連帯保証人がないものが1件あるが、その理由は、との問いに対し、連帯保証人が死亡されているため、本人のみの提訴となったものである、との答弁でした。 また、訴訟費用は1件当たり幾らか、費用対効果はどう考えているか、との問いに対し、昨年の平均でいえば、訴訟費用や退去した後の整備費用等で1件当たり50万円程度になる。
この間、電話や臨戸訪問等による催告の実施や納付相談を行い、それでも納付が改善されない場合は、連帯保証人への納付指導依頼や滞納家賃の請求を行います。 これにより、分割納付など納付が改善される場合もありますが、その分割納付が滞り、再三の納付指導でも納付の意思が全く認められない場合は法的措置を講じることとなり、平成28年度はこの法的措置を1件実施したところであります。
この間、電話や臨戸訪問等による催告の実施や納付相談を行い、それでも納付が改善されない場合は、連帯保証人への納付指導依頼や滞納家賃の請求を行います。 これにより、分割納付など納付が改善される場合もありますが、その分割納付が滞り、再三の納付指導でも納付の意思が全く認められない場合は法的措置を講じることとなり、平成28年度はこの法的措置を1件実施したところであります。