周南市議会 2010-12-07 12月07日-01号
次に、38ページでございますが、こちらの第20条では、これまで御説明いたしました退職手当の支給制限等の処分の調査・審議を行う機関として、周南市退職手当審査会を設置することにしております。 最後になりましたが、本条例の施行は、退職手当制度改正については、公布の日、第2条、第4条及び第6条の名称変更につきましては平成23年4月1日と規定いたしております。
次に、38ページでございますが、こちらの第20条では、これまで御説明いたしました退職手当の支給制限等の処分の調査・審議を行う機関として、周南市退職手当審査会を設置することにしております。 最後になりましたが、本条例の施行は、退職手当制度改正については、公布の日、第2条、第4条及び第6条の名称変更につきましては平成23年4月1日と規定いたしております。
これは、退職手当審査会の設置等に伴い、所要の整備を行うものであります。 本案に対しては、質疑において、学校評議員の報酬及び費用弁償を廃止する理由についてただしたところ、学校評議員については、県内他市では無償の事例が多いこと。他の審議会、協議会のように、合議体として何らかの結論を出して答申するというようなことが想定されていないこと。
最後に、市長の附属機関として退職手当審査会を新設し、退職手当の支給制限もしくは返納させる事案が発生した場合は、当該審査会に諮問することとする予定である」とのことでございました。 また、「当該審査会の組織及び委員等、審査会に必要な事項は規則で定める予定にしている」とのことです。 説明が終わり、委員からの主な質疑について御報告いたします。
これは、退職手当審査会の設置等に伴い、所要の整備を行うものであります。 次に、議案第36号宇部市職員特殊勤務手当支給条例中一部改正の件であります。 これは、行政組織の再編成及び事務事業の見直し等に伴い、所要の整備を行うものであります。 次に、議案第37号宇部市職員の退職手当に関する条例中一部改正の件であります。
また、処分を受ける者の権利保護を図る観点から、懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認めたことによる支給制限や、返納命令を行う際には、知識経験者などで構成する退職手当審査会を新たに設け、その審査会に諮問を行うという制度を創設いたしております。
加えて、懲戒免職処分または禁錮以上の刑の確定に先立って職員が死亡した場合の遺族への支給制限制度の拡大及び相続人からの返納制度の創設、並びに非違行為の程度に応じた一部支給制限制度の創設、あわせて、処分を受ける者の権利保護を図る観点から、市長の附属機関である退職手当審査会を新たに設置しようとするものであります。 委員会は、本案について異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
委員から退職手当審査会の構成員、任期等について尋ねたところ、審査会委員は5人程度とし、メンバーについては弁護士、大学教授等の学識経験者を主に考えている。また、任期については、滅多に発生しない事件のため、該当事件が発生した時点で速やかに委員を選任し、審査終了後、任期が終わるものと考えているとの回答がありました。