下関市議会 2011-06-23 06月23日-06号
その後、行政不服審査法の規定に基づき、全額返納処分に対する異議の申し立て、及び、督促処分に対する異議の申し立てがあったが、全額返納命令処分は教育委員会が、督促処分は3月に市議会へ諮問し、同意を得た後に、市長が申し立てに理由がないことから棄却を決定し、通知したところである。
その後、行政不服審査法の規定に基づき、全額返納処分に対する異議の申し立て、及び、督促処分に対する異議の申し立てがあったが、全額返納命令処分は教育委員会が、督促処分は3月に市議会へ諮問し、同意を得た後に、市長が申し立てに理由がないことから棄却を決定し、通知したところである。
本案は、退職後に在職中の不正が発覚し、昨年10月に詐欺罪で有罪判決を受けた元豊田町学校給食共同調理場長が、本市退職手当支給条例第21条の規定に基づく退職手当等の返納を命ぜられたが、返納命令に関する異議申し立てをして返納に応じないため、市長において督促処分を行ったところ、元場長から督促処分に関する異議申し立てがなされたので、地方自治法第231条の3第7項の規定に基づき、市長が督促処分に関する異議申し立
元町長はこれを不服とし、平成20年2月4日付で退職手当返納命令に対する異議申し立てをいたしましたが、同月29日付で、市がこの異議申し立てを棄却する決定をしたことにより、この決定を不服として、平成20年6月17日、退職手当返納命令の取り消しを求めて山口地方裁判所に訴訟を提起いたしました。
また、処分を受ける者の権利保護を図る観点から、懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認めたことによる支給制限や、返納命令を行う際には、知識経験者などで構成する退職手当審査会を新たに設け、その審査会に諮問を行うという制度を創設いたしております。