岩国市議会 2023-02-21 02月21日-01号
この改正では、法律の目的に文化芸術基本法の精神に基づくことが追加されるとともに、博物館の事業や登録制度の見直し等が行われ、これまで地方公共団体、社団法人・財団法人等に限定していた登録博物館の設置者要件は、地方独立行政法人や会社等の民間の法人まで対象が拡大されました。
この改正では、法律の目的に文化芸術基本法の精神に基づくことが追加されるとともに、博物館の事業や登録制度の見直し等が行われ、これまで地方公共団体、社団法人・財団法人等に限定していた登録博物館の設置者要件は、地方独立行政法人や会社等の民間の法人まで対象が拡大されました。
それからもう一つは、資金の面とかいろいろと出てまいりましたが、長期計画を練っていくわけでございますので、やはり独立した財団法人等を設立しながら次につないでいくようにしなければ、大変ではないかなというふうに思います。 そういったこと等をこれからしっかりと考えていただいて、計画を立てていただきたいと思います。その辺の決意のほどをお聞きしたいと思います。
今回、答弁にありましたのは、公表しておるのは地方自治法の第243条の3第2項、財政状況の公表ということで、財団法人等とこれについては公表する責務があります。そういった形で公表をしておるわけです。総計予算主義の場合、やはり渡辺議員さんは、これはあくまでも直営でやりなさいと、(「そんなことは言っていない」と言う者あり)それが原則のような御発言だろうと思います。
また、公益法人や財団法人等であっても、営利でなければ一切構わないということか、との問いに対し、報酬を得るのでなければ問題はないが、報酬を得て職につくのであれば、基本的に再就職情報の届け出が必要である、との答弁でした。 また、条例を制定したことで終わるのではなく、実効性を上げていくことが大事である。
なお、財団法人菊川建設労働者福祉センターは、公益財団法人等への移行を模索したが困難との結論に至り、平成25年3月31日に解散することとなったことから、指定期間をプールがオープンする平成24年6月1日から当財団が解散する平成25年3月31日までの10カ月間としている。平成25年4月以降の管理については、サングリーン菊川と当施設を一体として指定管理者を公募する予定である、との説明がなされております。
さらに活動を進めて出版等御要望が出てきた段階で、関係各課との調整、あるいはそのような具体的にできる方法、あるいはもしかして御自身で出したほうがいいということになれば、活動が活発化するにつれてNPOあるいは公益財団法人等に発展していくような御支援ができればというふうに考えております。
1番目の問題として、農地の面的集積の促進のため、農地利用集積円滑化事業が創設され、農地利用集積円滑化団体となる市町村、すなわち、山陽小野田市、農業協同組合、一般社団法人、一般財団法人等が農地所有者の委任を受けて、代理として農地の貸付等が行われるようになったところです。
本市に関連する外郭団体等におきましては、それぞれの経営的観点から、行政における知識、経験等の必要性を勘案した上で、本人の経歴、適性等を総合的に判断し採用が行われてきたものと考えますが、市が100%出資している財団法人等において、市の退職職員が雇用されているのも事実であります。
ただ、土地開発公社におきましても時価評価、減損会計という、財団法人等が減損会計を適用するとなっておりますけれども、土地開発公社自身は減損会計、まだ適用しておりませんけれども、土地開発公社自身でも独自に減損会計に基づく、時価に基づくバランスシートとかつくっております。そういう中では当然、時価評価して幾らということで計上しております。
野外活動センター以外の施設について、指定管理者制度にするねらいは何か、市の基本的な考え方についてお伺いしたいに対しまして、現状では、委託できる範囲が市の出資額が2分の1以上の団体、いわゆる財団法人等でないとできないが、今後は、これらにさらに民間を加えて指定管理者制度への移行ということになる。
野外活動センター以外の施設について、指定管理者制度にするねらいは何か、市の基本的な考え方についてお伺いしたいに対しまして、現状では、委託できる範囲が市の出資額が2分の1以上の団体、いわゆる財団法人等でないとできないが、今後は、これらにさらに民間を加えて指定管理者制度への移行ということになる。
特に、この度の移行に当たりましては、財団法人等の外郭団体に委託している施設につきましては、団体の設立経緯や組織体制の状況等を考えますと、基本的には、当面、従来の受託者を、公募によらず、選定する必要があるものと考えているところでございます。
特に、この度の移行に当たりましては、財団法人等の外郭団体に委託している施設につきましては、団体の設立経緯や組織体制の状況等を考えますと、基本的には、当面、従来の受託者を、公募によらず、選定する必要があるものと考えているところでございます。
特に、財団法人等の外郭団体につきましては、団体の設立経緯や組織体制の整備状況等を考えますと、団体の自立化を促進する期間が必要であると思われますことから、当面、従来の受託者をそのまま指定管理者として選定するなどの経過的措置も必要であろうかと考えております。
特に、財団法人等の外郭団体につきましては、団体の設立経緯や組織体制の整備状況等を考えますと、団体の自立化を促進する期間が必要であると思われますことから、当面、従来の受託者をそのまま指定管理者として選定するなどの経過的措置も必要であろうかと考えております。
特に、これまで施設の管理運営に大きな役割を果たしている財団法人等の外郭団体につきましては、団体の設立経緯や組織体制の整備状況等を踏まえ、新制度への移行時においては、当面の経過的措置として従来の受託者を指定管理者として選定することが必要な場合もあろうと考えております。
特に、これまで施設の管理運営に大きな役割を果たしている財団法人等の外郭団体につきましては、団体の設立経緯や組織体制の整備状況等を踏まえ、新制度への移行時においては、当面の経過的措置として従来の受託者を指定管理者として選定することが必要な場合もあろうと考えております。
しかしながら、最近では、公的主体以外の民間団体におきましても十分なサービス提供能力が認められ、また、多様化する住民のニーズに効率的かつ効果的に対応するためには、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体及び財団法人等が有するノウハウを活用することも有効であるという考えがなされるようになり導入された制度が指定管理者制度でございます。