下関市議会 2020-12-10 12月10日-04号
あわせて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住居の退去を余儀なくされる方に対し、本市としては新たな居住の場を確保するまでの間の離職一時住宅――市営住宅の貸与を本市では用意されていますが、この制度内容と利用件数もあわせてお示しください。 ◎福祉部長(内田敏彦君) それでは、お答えいたします。
あわせて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住居の退去を余儀なくされる方に対し、本市としては新たな居住の場を確保するまでの間の離職一時住宅――市営住宅の貸与を本市では用意されていますが、この制度内容と利用件数もあわせてお示しください。 ◎福祉部長(内田敏彦君) それでは、お答えいたします。
あわせて、人手不足対策といたしましては、現在本市で実施いたしております新型コロナウイルス感染症緊急経済対策第5弾の農林水産業雇用促進助成事業によりまして、新型コロナウイルスの影響を受けて解雇等をされた従業員や学生とのマッチングを行い、雇用された農業者の皆様に対して必要となる経費の一部を支援しております。
また、感染症の影響により解雇等された従業員やアルバイト収入が減少した学生などの雇用や収入の確保と、担い手不足が深刻化する農林水産業の人材確保の双方を支援いたしますため、農林水産業への就業に向けたマッチングの実施や雇用に係る経費の一部の支援として1,000万円を計上いたしているところでございます。
また、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報」によりますと、6月12日現在、全国の解雇等見込み労働者数は2万4,660人で、5月25日から把握を開始しているのですけれども、それでいきますと、非正規の方の解雇等見込み労働者数は6,944人となってございます。
本市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされている方に、目的外使用による市営住宅への入居を可能としており、現時点で5戸を確保しております。 入居期間は原則6か月、敷金・連帯保証人は不要としており、家賃につきましては、収入に応じて決定いたしますが、状況によっては、減免措置等を行うことといたしております。
本市では、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方につきましては、入居資格の有無にかかわらず市営住宅への入居を可能としております。 入居期間は原則6か月、敷金・連帯保証人は不要としていることから緊急的な入居に対応できるものと考えております。 ③小中学校の夏休み短縮時の給食提供については、教育長のほうから御答弁申し上げます。
この拡充された制度においては、中小企業に対する助成率が5分の4、解雇等を行わない場合であっても10分の9となっており、また受給額は1人1日当たり8,330円の上限が設けられていたことから、実際に労働者に支払った休業手当に対して、一部事業者の負担が生じることとなっていました。
そのほか、倒産、解雇等により会社などをみずからの意思によらず離職した方につきまして、前年中の給与所得額を100分の30として保険料を算定する軽減制度がございます。
(3)生活困窮についてですが、会社の倒産や解雇等により失業され、その後の収入が皆無または激減し、国民健康保険料や介護保険料を払いたくても払えない状況に置かれてしまった人もおられます。
世界的な不況の影響を受けて大企業で解雇等が起こったことから、特に県内で申しませば、山陽側の数値、求人倍率の数値が低下するのに対してこちらの数値は大きな変化が、もちろん変化はあったわけですがそれほど大きな変化が起こらなかったと。そのまま現状に至っていると。
会社の倒産や解雇等による失業によりまして、本人からの申請により国民健康保険料が減免となる場合がありますが、そういう方についても就学援助の受給対象としておりますので、この要件に該当すれば支給できると思います。 以上でございます。 ◆藤村博美君 ありがとうございました。
また、平成22年度から倒産、解雇等により会社等を離職し、失業給付金を受給している方について、保険料を計算する際に給与所得を100分の30に減額する軽減措置が導入されたところです。平成23年度の失業軽減の対象は、6月1日現在、244世帯あり、軽減額は3,564万3,000円となっております。
また、今年度からは、倒産、解雇等により会社等を離職し、失業給付金を受給している方について、保険料の試算のもととなる所得である前年の給与所得を100分の30とする、新たな保険料の軽減制度が始まったところです。 収入が減少したために、保険料を支払う意思があっても支払うことができない場合には、被保険者にその状況を伺った上で、個々人の支払い能力に応じた分割納付などの納付相談に応じているところです。
それに加え、あの世界的金融危機から端を発した全国的な金融危機の悪化や、長引く経済不況の影響により、企業の倒産や人員削減による解雇等から、地域における生活環境にもさまざまな影響を及ぼしております。
今、国民の暮らしは不安定な雇用や長時間労働、社会保障の連続改悪、派遣切りや解雇等の事例も発生し、経済的にも精神的にも追い詰められ、子育てや教育に困難が広がっています。下松市も例外ではなく、収入は下がっており、手元で生活に使える費用は年々少なくなっております。 こんな中、小中学生を育てる家庭が活用できる就学援助制度の利用率が下がっていることは、政治の課題として許されないことです。
また、病気や解雇等により収入が不安定となった場合など、前年中の収入が基準額を超えておりましても、就学困難と認められる場合には、実情を踏まえた対応として認定等をすることといたしております。この制度改正により、議員御指摘のとおり、約1,400人が減額となる反面、6割以上の2,500人の対象者へ支給額を増額をいたしており、真に支援が必要な対象者への支援の重点化が図られたものと考えております。
なお、現下の経済情勢は、実体経済の収縮により大変に厳しい状況となっており、企業の生産活動の停滞から、雇用にも多大な影響を与え、雇いどめや解雇等、市民生活にも暗い影を落としております。
そこで、質問ですが、平成18年4月1日に施行がされた下関市職員等公益通報制度に関する要綱は、国が法令違反行為を内部職員が通報しても解雇等の不利益にはならないように法制化をし、平成18年4月に施行した公益通報保護法に関連して作成をされております。
また、「基本的に特定対象者とはどういう人を示すのか」に対し、「倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた者です」との答弁がございました。 採決の結果、全員賛成にて原案可決と決定いたしました。議員各位の皆様の御審議のほどよろしくお願いいたします。(津野啓子君降壇) ○議長(大空軍治君) 民生福祉常任委員長の報告は終わりましたので、これより質疑を行います。
ただし、改正後の雇用保険法においても倒産、解雇等により失業した者、これらの者を特定受給資格者と呼んでおりますけれども、これらの者については従前のとおり6カ月の被保険者期間があれば基本手当の受給ができますので、この雇用保険法の規定に従って改正を行っております。次に、5ページの周南市職員退職手当支給条例新旧対照表(第2条関係)をごらんください。