下関市議会 2020-03-03 03月03日-02号
本市においては、準工業地域内の用途制限の強化を図るため、昭和49年には特別工業地区とそれと特別業務地区を、平成20年には大規模集客施設制限地区を都市計画決定しております。 今後も社会情勢や土地利用の変化に注視し、必要に応じて検討してまいります。
本市においては、準工業地域内の用途制限の強化を図るため、昭和49年には特別工業地区とそれと特別業務地区を、平成20年には大規模集客施設制限地区を都市計画決定しております。 今後も社会情勢や土地利用の変化に注視し、必要に応じて検討してまいります。
この条例の制定目的が、宇部市立地適正化計画の誘導施策に基づき、特別用途地区に大規模集客施設制限地区を追加するものであるということで、今建っている建物が、今私たちが条例を制定したところで、法律では事後法で後からできた法律で制限をかけることはできないのです。今、建っているものを問題視するというための条例制定案ではないはずです。
これは、宇部市立地適正化計画の誘導施策に基づき、特別用途地区に、大規模集客施設制限地区を追加するものです。 次に、議案第112号宇部市楠こもれびの郷条例中一部改正の件です。 これは、楠こもれびの郷の施設運営に係る経費に関し、施設利用者に適正な受益者負担を求めるため、利用料金の額を見直すとともに、所要の整備を行うものです。
次に、議案第75号、周南市特別用途地区建築規制条例の一部を改正する条例制定について、これは、建築基準法の改正に伴い、新たにナイトクラブを大規模集客施設制限地区の建築制限の対象とするなど、所要の改正をするものです。
また、中活計画終了後の対応についてでございますが、議員御案内のとおり現在準工業地域においては特別用途地区を重ねて指定し、劇場、映画館、店舗、飲食店、遊技場などのうち、床面積が1万平方メートルを超える施設、いわゆる大規模集客施設の立地を制限する大規模集客施設制限地区を定めているところでございます。
これは、建築基準法の一部改正に伴いまして、山口県流通センター特別業務地区及び大規模集客施設制限地区の建築物の規制につきまして、所要の改正をいたすものでございます。 議案第54号は、山口市都市公園条例の一部を改正する条例でございます。これは都市公園法施行令の一部改正に伴い、公園施設の制限につきまして、所要の改正をいたすものでございます。
これは、建築基準法の一部改正に伴いまして、大規模集客施設制限地区の建築物の規制に関し所要の改正をいたすものでございます。 議案第10号は、山口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、建築基準法の一部改正に伴いまして、地区整備計画区域の建築物の規制に関し所要の改正をいたすものでございます。
今回の改正は、都市計画の決定を予定しております、市内の準工業地域における、大規模集客施設制限地区の指定に伴い、市内の準工業地域を対象に、大規模集客施設の立地を制限するものでございます。 それでは、改正の内容につきまして、5ページの新旧対照表により御説明申し上げます。
本案は、現行、本市では3つの特別用途地区が定められておりますが、今回、下関都市計画区域及び豊浦都市計画区域の準工業地域の全域を対象に、それぞれ大規模集客施設制限地区に指定することにより、劇場、映画館、店舗等で床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の立地を制限しようとするとともに、本条例で定める建築物の建築規制の規定に違反した者に対する罰則の上限金額を、5万円から50万円に増額しようとするものであります
議案第36号につきましては、都市機能がコンパクトに集約したまちづくりを実現するため、平成18年に中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法及び都市計画法の、いわゆるまちづくり三法が改正されたのを受けて、本市においても、市内の準工業地域全域の特別用途地域内において、大規模集客施設制限地区の決定を行うとともに、その実効的な制限として本条例を提案するものです。