下関市議会 2018-03-06 03月06日-02号
◎産業振興部長(肥塚敬文君) 大店立地法特例区域でございますけれども、これは中心市街地活性化法に基づき、中心市街地の区域内において大規模小売店舗の迅速な出店を促すため、大規模小売店舗立地法の特例を設けることにより、大規模小売店舗の新設や変更に対し、法の手続を緩和することができる区域のことでございます。
◎産業振興部長(肥塚敬文君) 大店立地法特例区域でございますけれども、これは中心市街地活性化法に基づき、中心市街地の区域内において大規模小売店舗の迅速な出店を促すため、大規模小売店舗立地法の特例を設けることにより、大規模小売店舗の新設や変更に対し、法の手続を緩和することができる区域のことでございます。
大型ショッピングセンターの進出に際しましては、大規模小売店舗立地法の定めに従い、自動車排出ガスの削減や近隣住環境への配慮、交通安全対策の措置などの意見書を、山口県を通じて出店事業者に提出しております。 今後は、これらの動向につきまして、しっかり注視し、必要に応じて対策を講じてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
土地利用につきましては、都市計画法に基づく建築物の用途等を誘導規制する用途地域の指定や、大規模小売店舗立地法の届け出等により、良好な市街地の形成や周辺環境へ配慮した適正な都市機能の配置を図っているところでございます。
平成26年度は、大規模小売店舗立地法に関する権限委譲等を受け入れることとしており、今後も必要かつ可能なものから取り組んでまいります。 一方、合併後における普通交付税の算定方法の特例措置の終了に伴い、交付税の大幅減額が見込まれる中、人員削減、公共施設の統廃合、その他、行政の効率化に努めてまいりました。
交通問題につきましては、大規模小売店舗立地法において、道路管理者である山口県や市、そして公安委員会などの関係機関と協議、調整し、新たな交通渋滞が発生しないよう配慮することを求められており、市といたしましても生活環境面を含めて意見を述べるなど、しっかりとした対応に努めてまいります。
現在、大規模小売店舗立地法に伴う届け出がされて、昨年9月14日から4カ月間の縦覧期間が終了し、本年1月に同法に基づく岩国市としての意見書を提出したところです。
まず、周辺の交通渋滞についてでございますが、平成12年に大規模小売店舗立地法が施行され、本市には現在約30店の大規模小売店舗が立地しております。近年、店舗の大型化が進み、物販のみならず、サービス業を初めさまざまな業種もテナントとして入るなど、複合化する大規模小売店舗も見られます。このため大規模小売店舗の出店による地域への影響は大きなものとなってきております。
本市は、大型店舗の進出に際しては、大規模小売店舗立地法の示すガイドライン、事務手続に沿って進められ、出店計画書の提出から地域への説明会、生活環境問題、また地域貢献活動の実施等といった手続を経て開店へと進んでいくと思います。大型店舗ができれば、地域雇用の受け皿等といったメリットはある反面、デメリットも生じます。
なお、今後、国土交通省など関係機関と出店予定者の間で事前調整がされた後、大規模小売店舗立地法に基づく正式な出店手続がされることになりますので、その対応状況を踏まえた上で、本市としての交通問題に対する意見を提出したいと考えております。
しかしながら、大規模小売店舗立地法では、基本的には出店に対する規制ができないことから、本市といたしましては、県が策定しました大規模小売店舗の立地に関するガイドラインによる地域貢献等の取り組みが、実主的かつ積極的に進められるよう大規模小売店舗に対して協力を求めるとともに、下松商工会議所を始めとする関係機関と連携し、商業の発展に努めてまいりたいと考えております。
このため、立地制限のない用途地域における大規模店舗の立地に関しましては、大規模小売店舗立地法において大規模店舗に対し、その周辺地域の生活環境に支障をもたらすことがないよう配慮を求めています。 しかし、進出する大規模店が大規模になればなるほど消費者を市外から誘引できる利点がある一方で、議員御指摘のとおりその周辺にある商店街はもちろん、既存の大規模店にも影響が及ぶことになります。
大規模小売店舗立地法では、その周辺地域の生活環境の保持のため、施設の配置及び運営方法について適正な配慮を求めていますが、基本的には、出店に対する規制はできないものと認識しております。
大規模小売店舗を設置する際に、遵守すべき大規模小売店舗立地法という法律にのっとりまして、設置者に対し特に周辺地域の生活環境保持のため配慮を求めるということがございます。これは経済産業大臣は、この運用基準として「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」というのを定めまして、この中に防災・防犯対策への協力等が盛り込まれております。
今後、民間事業者が大規模小売店舗立地法に基づく手続を進める中で、地元説明会等を通じて周辺商業施設の意向等を把握し、周辺環境に配慮した事業内容の見直しが進められるものと考えております。 駅ビル構想について、どこまで進捗しているかという御質問がございました。 駅ビル計画につきましては、事業主体である民間事業者が進めているところでございます。
なお、大規模小売店舗立地法第7条第1項の規定による説明会が本年2月7日に周東中央公民館において開催されており、騒音対策、交通安全対策、防犯対策等についても質疑があり、おおむね御理解が得られたとのことでございます。 いずれにいたしましても、店舗出店に関し地域住民や来店者の安全・安心対策が確実に実行されますよう事業者に対して要望しておりますので、よろしくお願いいたします。
それが1998年、平成10年に制定された「まちづくり三法」、いわゆる「改正都市計画法」、「大規模小売店舗立地法」、「中心市街地活性化法」でありますが、これでは十分にその機能を果たしておらず、中心市街地の衰退に歯どめがかかっていないと問題意識から見直しが行われ、2006年、平成18年に改正をされております。
中心市街地の活性化を取り戻すべく改正都市計画法、改正中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法は、選択と集中、そしてコンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを目指し、今後のまちづくりのかぎを握っております。 中心市街地の核づくりとして、市役所周辺の整備が位置づけられておりますが、市役所の建てかえ、真締川公園の整備、旧宇部銀行の建物の活用や常盤通りの景観整備では、大きな集客力は期待できません。
議案第36号につきましては、都市機能がコンパクトに集約したまちづくりを実現するため、平成18年に中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法及び都市計画法の、いわゆるまちづくり三法が改正されたのを受けて、本市においても、市内の準工業地域全域の特別用途地域内において、大規模集客施設制限地区の決定を行うとともに、その実効的な制限として本条例を提案するものです。
そしてそのために、下関駅にぎわいプロジェクト等13事業から成る市街地の整備改善、細江町三丁目地区社会教育複合施設(仮称)整備運営事業等5事業から成る都市福利施設の整備、まちなか緑化推進事業等6事業から成る居住環境の向上、大規模小売店舗立地法の特例措置等19事業から成る商業の活性化、これらと一体的に推進する環境定期券等7事業から成る公共交通の利便性の増進という、重複を除く44事業に取り組もうとしております
平成18年のまちづくり3法、これは都市計画法、大規模小売店舗立地法並びに中心市街地活性化に関する法律、以上3点でございますが、これらの改正に伴い、全国的にそれまで策定してまいりました中心市街地の活性化基本計画が法的な位置づけを失うことになりました。