山陽小野田市議会 2020-11-25 11月25日-01号
また、報酬等審議会でございますが、これについては法律で定まっておるわけではなく、行政実例の中で、市長とか議員の報酬または給与について幅広く意見を聞くとされておりまして、その中に期末手当または勤勉手当等については、この項目の範疇に入っていないという理解をいたしております。したがいまして、この期末手当等については、他市も同じと思いますが、報酬等審議会にはかけていないというのが現状でございます。
また、報酬等審議会でございますが、これについては法律で定まっておるわけではなく、行政実例の中で、市長とか議員の報酬または給与について幅広く意見を聞くとされておりまして、その中に期末手当または勤勉手当等については、この項目の範疇に入っていないという理解をいたしております。したがいまして、この期末手当等については、他市も同じと思いますが、報酬等審議会にはかけていないというのが現状でございます。
そうすると、このような議論の中では、例えば、全国市議会議長会の弁護士等の判断、あるいは総務省の行政実例等のそこら辺の判断基準が私は要るんじゃないかなと思っているわけですが、今のような審査のあり方でいけば、当然、行政側に引っ張られていく、議会の主体性というものがなくなっていくんじゃないかなと思っているんですが、そのようないわゆる法的な面での判断基準をなぜ採用されなかったのか、それについてお答え願いたいと
◆議員(下瀬俊夫君) これは、行政実例なんかでもきちんと載ってますんで、改めて見てください。 だから、普通の正規の職員、いわゆる任意のあり方に、正規か臨時かというだけの違いであって、基本的には同じ対応をしとったんですよ。 ところが、今言ったように、現在はどうなったか。一切、どこにも申し立てができない、救済措置が何もない、市長、これ、異常と思いませんか。
さらに、行政実例などでは、この規定は災害などを前提としており、緊急に工事をしなければ、人命に危険を及ぼすおそれがあるときなどを想定したものであり、法の趣旨に反していると言わなければなりません。 また、同法令第1号では、金額について明確に規定しており、本市においては財務規則にその規定を当てておりますが、随意契約ができる請負工事契約の上限金額を130万円としております。
学校給食の会計については、法律で明確に規定されているわけではありませんが、学校給食の会計を私会計とすることについては、文部科学省は昭和32年に出された「給食食材費は地方公共団体の収入として取り扱う必要はない」との行政実例に基づき、現在も法に適応して処理がなされているとの見解を示しています。
3点目については、これは見解の相違ということになると思いますので、ただ、総務省が出しているこの行政実例を見ましても、「年度を経過したこういう追認議案そのものはできないんだ」と。
それから、行政実例においても、そもそも救急車の出動をなす場合は、消防機関に付与された任務を遂行するためのものであるので、料金を取らないことが建前であると解されるというふうになっておりまして、こちらに関しても、現状では難しいかなというふうに思っております。 当然、「救急車の有料化」というのは以前からずっと検討してまいりました。
ですが、許可業者に行わせておるという実態からするならば、これを、この料金を本市の条例で定めることは不適切であると、ということは、もう行政実例の方でも示されております。そういった経緯の中で、合併のときに、条例に掲げるのはおかしいと、いわゆる不適切であるという判断の中から条例から削除したと、こういうことであろうかと思います。 ○議長(大空軍治君) 岩本議員。