周南市議会 2019-12-20 12月20日-06号
また、一旦議決をした契約については、たとえ軽微な金額の変更であっても必ず議決が必要という認識を持っていたのか、との問いに対し、昭和26年11月15日付の行政実例に「議会の議決を経た事項の変更については、全て議会の議決を経なければならない」と示されており、議決を受けた内容を変更する際は、議決を経るという認識を持っている、との答弁でした。
また、一旦議決をした契約については、たとえ軽微な金額の変更であっても必ず議決が必要という認識を持っていたのか、との問いに対し、昭和26年11月15日付の行政実例に「議会の議決を経た事項の変更については、全て議会の議決を経なければならない」と示されており、議決を受けた内容を変更する際は、議決を経るという認識を持っている、との答弁でした。
聞き取りのときも、行政実例等もないんですかという聞き方を私、しましたけど、当然、まれなケースというのは私にもわかるんですが、本当にこれ、そういうケースというのは、これまで全国の中でないんですか。 ◎財務部長(住田英昭君) 現在の課税課の職員の中に、8年なりの経験者がございます。その8年の経験者においても、そういう実例、今までなかったということでございます。
条例をつくるときにこうしたことは行政実例からどうも世の中ではこういうことが起こり得るということは想定がされておりません。もちろんこの条例案が提案されたときには何ら問題ありませんでした。委員会の都合で継続審査となったために施行日が過去の日付となってしまいました。こうしたときには議会人の良識として日付の修正をして議案が条件を満たすような状態にして表決をすべきだというのが私の思いであります。
自治省の自治課長の回答なんですけれども、これは今でも行政実例として生きているんですね、しっかりと。ちょっと読ませてもらいます。
また、行政実例等を見ましてもそういうことをするのも適切でないというふうな行政実例もありますので。我々は今、そういうふうにかかわりました現職の職員につきまして、その辺の責任について、今、どうあるかということの中での把握に努めておるわけであります。
また、公職選挙法に抵触しないのかとの問いに対し、行政実例や法の解釈は調べている。その中で条例を改正し、給与の暫定的な減額措置をとることが相当であるとの解釈があるので、それに基づいてやっているとの答弁でありました。 また、公選法との関係で、一つの案として報酬をゼロにすることは可能かとの問いに対し、県の選管、市の選管に確認したが、理論的には可能との答弁でありました。