山陽小野田市議会 2019-06-19 06月19日-02号
◆議員(笹木慶之君) それからもう1点ですが、定年制の延長を踏まえ、また、平均寿命、健康寿命の増加によって、市役所で一生の公務といいますか、仕事を終えるということではなしに、第2、第3ということで違う職につかれるというようなケースもあろうかと思いますが、まずは、市役所の中での問題ですけれども再任用、継続任用といいますか、再雇用といいますかね。
◆議員(笹木慶之君) それからもう1点ですが、定年制の延長を踏まえ、また、平均寿命、健康寿命の増加によって、市役所で一生の公務といいますか、仕事を終えるということではなしに、第2、第3ということで違う職につかれるというようなケースもあろうかと思いますが、まずは、市役所の中での問題ですけれども再任用、継続任用といいますか、再雇用といいますかね。
続けて任用する場合の判断基準と3年を超える継続任用が可能かどうかをお答えください。 ◎総務部長(今井弘文君) 同じ者を非常勤職員として任用するにあたっては、公募によらず、勤務成績等を踏まえ、同じ所属で再度の任用は、3会計年度までを上限としております。
任用期間は嘱託職員として最長3年間継続任用、業務内容は市役所内の各課から依頼を受けた業務を集約して事務処理をするもので、主な業務内容に、データ入力、文書封入、印刷物修正、書類仕分けと並べかえ、郵便物封入、用紙配達、印刷と製本、窓口業務、図書館での配架作業等、これには翻訳等も入っているみたいです。
同条3項において、継続任用の期間を3会計年度とし、3会計年度を経た場合、当該者を再び任用するためには、1カ月間の空白期間がなければならないようになっています。また、3会計年度目に勤務した課と同一の課における場合にあっては、1年間の空白期間を設けておりますけれども、再度の任用に際しまして、空白期間を設けている理由、根拠をお示しください。