宇部市議会 2010-03-10 03月10日-03号
給与の適正化については、平成21年度の人事院勧告に準じて、給料表の引き下げや、期末手当の削減等を行ったところであり、これらの継続的効果を削減効果額として見込んだものであります。また、現在実施している給料の特例的なカットについても、平成22年度においては継続するものとして効果額に含めております。今後も引き続き、職員手当の見直しを初めとした給与の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
給与の適正化については、平成21年度の人事院勧告に準じて、給料表の引き下げや、期末手当の削減等を行ったところであり、これらの継続的効果を削減効果額として見込んだものであります。また、現在実施している給料の特例的なカットについても、平成22年度においては継続するものとして効果額に含めております。今後も引き続き、職員手当の見直しを初めとした給与の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
第3点として、これまでの議会でも取り上げてまいりましたが、給与の適正化という面では、給料表の見直しということも考えていかなくてはならないことだと考えております。 今後の取り組みと方向性についてお伺いいたします。 質問5に移らせていただきます。
ただ、一部現業職については、給料表の関係で高くなっていることから、その改善に向け検討していかなければならないとの答弁がなされました。
そのような認識のもとで、身体障害者につきましては、計画的な採用を行っているものの、知的障害者等につきましては、採用試験のあり方や職域の開発、職務遂行に必要な支援や工夫、適用給料表の問題など、正規職員としての任用に当たって困難な課題も多いことから、長期就労に向けて多角的に検討してまいりたいと考えております。 質問5、住宅用火災警報器の設置推進について。
次に、第3条の主な改正の内容といたしまして、一般職の職員の給料表につきまして、人事院勧告に準じて、行政職給料表、医療職給料表を対象として、初任給を中心とした若年層を除いた給料月額を引き下げる改正を行っております。これらの給料表では、平均して0.2%を引き下げる内容となっております。
具体的には、職員の給料を国家公務員に準じて改定し、一般職員及び再任用職員の給料表について、1級から8級までの給料月額を200円から1,300円の範囲で本年12月から引き下げるものでございます。
臨時的任用も一緒なんでございますが、嘱託職員制ですと1年、臨時的任用ですと6カ月、この形で切りかえるという形になっておりまして、それ以前のその部分を無制限に、通常のフルタイムの職員であれば基本的に何年経験があると幾らという形で給料表決まっておりまして、この給料表を純粋に適用しますとよほど長期間にならない限りは、毎年必ず上がるというのが原則になっておるわけでございますが、今申し上げましたように、これ嘱託職員
なお、給料表の運用についてでありますが、国家公務員においては、一般行政職員は主として行政職(一)表を、また技能労務職員については行政職(二)表を適用しておりますが、本市においては、技能労務職員についても一般行政職員の給料表を準用する形で運用を行っております。
なぜ、同額の初任給でスタートし、同じ給料表を用いながら、例えば高卒の経験年数10年後に月額2万1,300円もの差がつくのでしょうか。 水道局職員の場合、条例では給与の種類と基準だけ定めればよく、その額等は管理者の権限で給与に関する規程によって定めるようになっており、なかなか市民や議会の監視も行き届かない制度となっております。
また、第3条については、最近、病院等に勤務する医師の確保が社会的問題となっていることから、医療職給料表の適用を受ける平郡診療所医師の初任給調整手当を改正するということでありました。 執行部の補足説明の後、委員から特に質疑もなく、全員異議なく、原案のとおり可決と決しました。 次は、付託調査事項についてであります。
改正の内容は、職員の給料表については、平成19年度における国家公務員に対する人事院の勧告及び県職員に対する県の人事委員会の勧告に準拠して改正し、扶養手当については配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を「6,000円」から「6,500円」に引き上げ、勤勉手当については、6月及び12月における支給月額をそれぞれ0.725月から0.750月に引き上げるものであります。
職員給料表は、職階制を導入されて構成されておりますが、通告書に示したように、一般職では4等級以上の俸給を受ける職員が、実に83%、320名、5等級以上では52%、201名、6等級以上では31%となっておりますが、職階制の定員制というものはないものでしょうか。 この表をピラミッド図表につくりかえてみれば、まさに頭でっかちの中膨れで足がないというような図表になってしまいます。
さらに、幼稚園教員の給与の統一として、合併時、旧4町の幼稚園教員及び新規採用の幼稚園教員は行政職給料表を適用し、旧下関市の幼稚園教員は在職者補償として、「当分の間」、従前の教育職給料表を適用することとしていたが、教育委員会と旧下関市幼稚園教員との間で協議を続けた結果、このたび旧下関市幼稚園教員の給与を現行の山口県教育職給料表2表から行政職給料表に統一することとなったため、経過措置として、この改正前に
ただ、お金の面でということになりますと、これは公務員ということでの給料表自体も定めがあるものですから、その枠を超えての条件改善といいますか、そうしたあたりのことに制約があるということでございます。 ◯副議長(磯部 登志恵君) 木村議員。 ◯8番(木村 信秀君) そのために、光市ではどのような病院を目指されるんでしょうか。 ◯副議長(磯部 登志恵君) 田中病院局管理部長。
ただ、お金の面でということになりますと、これは公務員ということでの給料表自体も定めがあるものですから、その枠を超えての条件改善といいますか、そうしたあたりのことに制約があるということでございます。 ◯副議長(磯部 登志恵君) 木村議員。 ◯8番(木村 信秀君) そのために、光市ではどのような病院を目指されるんでしょうか。 ◯副議長(磯部 登志恵君) 田中病院局管理部長。
基本となります給料につきましては、公営企業として独自給料表を採用することも可能ではありましたけれども、過去から現在に至りまして、一般行政職と同じ給料表を用いているところでございます。また、諸手当等につきましても、若干の違いはありますけれども、ほぼ一般行政職に準拠しているものと思います。 今後における給与の見直し等につきましては、いろいろ情勢がございます。
御案内のとおり給与制度の見直しの第1弾として、平成18年7月に国家公務員の給与構造改革に準じて、本市も給与改定を実施し、給料月額で平均で4.8%引き下げた給料表の導入等によりまして、行政改革大綱に掲げております給与制度の再構築を進めているところでございます。
保育士については、保育に関する専門的な知識及び技術を持っておりますことから、国や他の地方公共団体におきましては、福祉職の棒給表というような形で、給料表本体で配慮を行っている例もございます。そういう形で、そういう特殊性というものを専門性あるいは困難性というものに置きかえて、本市としては特殊勤務手当という形で出しております。
官高民低、官が高く民が低いと、である地域の格差を踏まえて、給料表の水準を全体で給与構造改革に伴いまして4.8%引き下げる一方で、民間賃金の高い地域に勤務する職員に対しては、地域別に給与プラス管理職プラス扶養手当の合計の、これは国においては18%から3%の6区分による地域手当を創設され、今日に至っているところでございます。
◎総務部長(金光康資君) ですから、先ほどからお話しいたしましてるように、今組合との交渉もこの技能労務◎職員について行政職俸給表(二)というような給料表を使うための協議を進め、何もかもすべてのことを一遍にやるということは先ほども申しましたように、やっぱりそれぞれ組織は生きておりますし、対人間的な関係というものは何もかも急激に変化するというのは非常に難しい部分もございます。