岩国市議会 2024-06-18 06月18日-04号
また、災害や病気とか、事業に大きな損失を受けた場合など、やむを得ない事由があると認められるときには、延滞金の減免を適用するほか、財産に災害等を受けたり、事業の休廃止等があり納付期限内に納税することができないと認められるときには、納税者に納税資金の調達を図るための時間的余裕を与えるため、一定期間、徴収を猶予します――徴収猶予を適用しております。
また、災害や病気とか、事業に大きな損失を受けた場合など、やむを得ない事由があると認められるときには、延滞金の減免を適用するほか、財産に災害等を受けたり、事業の休廃止等があり納付期限内に納税することができないと認められるときには、納税者に納税資金の調達を図るための時間的余裕を与えるため、一定期間、徴収を猶予します――徴収猶予を適用しております。
納税貯蓄組合制度は、組合員の納期内の確実な納税を図るため、組合員個人の名義により、納税資金を金融機関に預貯金として積み立てることを目的に、昭和26年に設けられたものでございます。 法律の発足から既に45年が経過し、昭和40年に全部改正された現行の市条例も31年がたっております。