岩国市議会 2005-02-28 02月28日-01号
しかしながら、これを手をこまねいておるわけではございませんが、結果としてこういう状況でございますので、収納率につきましても、これからもいろいろ努力はしておりますが、競売等、いわゆる収納率のアップを図る努力もしてまいりたいというふうに思っております。こういったことで、市税のいわゆる少しでもアップにつながるような努力をしてまいりたいと、かように思っておりますのでよろしくお願いします。
しかしながら、これを手をこまねいておるわけではございませんが、結果としてこういう状況でございますので、収納率につきましても、これからもいろいろ努力はしておりますが、競売等、いわゆる収納率のアップを図る努力もしてまいりたいというふうに思っております。こういったことで、市税のいわゆる少しでもアップにつながるような努力をしてまいりたいと、かように思っておりますのでよろしくお願いします。
そうすると、出まして、カード番号と有効期限と古い暗証番号を入れまして、新しい番号を入れまして送りますと、相手方にそれが伝わりますので、それの情報に基づいて本人に成りかわって、例えば競売に参加するとか、預金口座を引き落とすとか、そういう詐欺なんだそうで、日本では今までなかったと言われておりますけれども、この7、8月ごろから新手のしかも本格的な形で出てくるということでございますので、まだ岩国市ではちょっと
これにつきましては、抵当物件や競売物件も含めて、一応107ということでございます。 以上でございます。 ◆23番(東哲郎君) 空き店舗対策で、市から補助が出ていると思います。それに対して、今何店舗ぐらい実際に店を借りて、店を運営されているかという件数を教えてください。
また、ことしあたりは、できるだけ収納率を上げるということもありまして、試しでありますが競売の実施等もしてまいりたいというふうにも考えておるところでございます。 それから、収入未済額につきましては、確かに前年度に比べまして全体の収入未済額自体が約8,000万円ばかり増額になっております。
今後は、まず庁内へ用地の利用調査を行い、市において有効活用できない場合には国、県等へ照会し、その後競売を行うといった手順を考えており、より一層の有効活用に努めてまいりたいと考えております。次に、税の徴収率の向上についてでございますが、平成14年度に稼働いたしました滞納整理システムにより事務効率の向上を図り、戸別訪問及び電話催告の強化に取り組んでいるところでございます。
なお、今後の売却等のスケジュールにつきましては、まず、庁内で用地の利用調査を行い、市において有効活用できない場合には、国、県等への照会を行いまして、その後、競売を行うといった手順を考えております。
先ほど議員さんがおっしゃいましたように債権者がおられますので、いずれは競売の形になると思いますけれども、建物自身が昭和47年に建設されてるようでございまして、既に建築後30年を経過してると。それからまた今の現状でございますので、もし建物を仮に使うとしてもかなりの修繕料がかかるというふうなことも聞いております。
最近、伝え聞くところによりますと、この工場は競売にかけられ、解決したやに聞き及んでおります。そして、既に廃棄物処理に取りかかっておられるようでございます。 そこでお尋ねいたしますが、このたび取得された業者、業種及び今後どのような利用をされるのか、わかる範囲で公表願いたいと思います。
その会社を再建するためには、これは競売に出して売り払わなきゃいけないとこういう事態になったときに、まさか市の庁舎を追い出されて仕事もできんと、議場もないと、これじゃどうしようもなりませんよね。そのことは、PFIでは大きく考えていけば現に想定されるんですね。だから、そこまでやっぱり本当に煮詰めた審議というのは、どこでやるのか。
今、地方裁判所に行きますと、競売にかけられた物件が山のようにあります。なかなか売却も進んでいない状況ですが、それよりもこのような状態に追い込まれた方々の無念の思いが一つ一つの物件に込められていることを痛いほど感ずるのであります。 雇用の環境は全然解決されていません。
それから、倒産等をした場合に、裁判所から土地、建物等の競売を行うということがあります。これは関係の債権者にすべて通知がまいります。こういう通知があったときには、下松市には必ず交付要求というのを出しております。これは下松市が税としての債権を持っておるものに対して分配を受けると。去年は40件の交付要求をしております。
また、抵当権者においても3度にわたる競売をされたようでありますが、入札参加者すら出てこなかったようであります。こうして地元秋穂二島の地区連合会や関係団体の必死の努力にもかかわらず、具体的な解決策は見出せず、地区住民の生命、財産への危険、危機感、恐怖感を払拭するための手段としては多目的広場用地としての取得、これが最良というふうに結論づけられたようでございます。
実は売りに出てるということ私は知らなかったんで、山口県知事さんにお会いしたときに、口頭ではございますが小郡警察署の建てかえを要望いたしましたが、もう既に売買といいますか、競売にかけられているということを後で知りました。 次の御質問の町有地の売り払いにつきましては、過去2回小郡駅南の土地2物件の一般競争入札により売り払いを実施いたしましたが、入札参加がなく、不調に終わった経緯がございます。
ただ、その市税の場合も企業の倒産とか、それから不動産なんかも差し押さえをしてますが、その差し押さえは競売にかけても売れないと、そうするとそのまま差し押さえの状態が続いてます。例えば、倒産した会社でも一応、そのまま所有者が倒産した会社ということで、入らない税金というか、例えば土地ですね。
売却したいし、競売入札をしたいと、こういうお電話がありました。 従来は、こういう水路については、水田耕作者が水路管理をする、年に1回は必ず溝さらいをするというのが実態でありましたが、今、先ほど申しましたように、耕作者が1軒か2軒ぐらいで、全く清掃は地域の住民がボランティアでやってる。こういう実態であります。
不動産にかかわる滞納案件に関しましては、差し押さえ処分などする際に、既にもう巨額抵当権が設定されておりまして、競売がなされてもなかなか市税にまで回ってこないと、早急な完納に結びつかないというようなこともございます。
談合は違警による競売、入札妨害の一態様であるが、右のような目的のない業者間である程度の協定は、一般の取引権衡として許されるとあります。談合についてはどこまではやってよいが、これとこれとはいけませんよというふうに、わかりやすく市民に具体的に教えていただくことはできませんか。お尋ねいたします。
このように、環境の変化により、もはや公共事業等に使用する見込みのなくなった土地を競売にかけて処分し、負担を軽減している自治体があります。 岩国市においても、公共事業目的で用地を取得するに当たり、土地取得事業特別会計で行ったり、土地開発公社において先行取得するなどの手法で、多くの公共事業目的の用地を取得しております。各種事業を推し進める中で、土地取得の重要さは申し上げるまでもありません。
これは、刑法第96条の3「競売等妨害罪」ということであります。 まず1は、偽計、または威圧を用いて、公の競売または入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処するとなっております。2では、公正な価格を害し、または不正な利益を得る目的で談合した者が、前項と同様とするとなっているのです。 この条文は、実は大変な問題が潜んでいるようです。
しかしながら、国土利用計画法施行令第17条におきまして、土地に関する権利の移転等の届け出を要しない場合の規定があり、これにつきましては、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売または企業担保権の実行により換価する場合と定められており、同用地の権利の移転の要因は、差し押さえによる競売で取得された物件でありますので、国土利用計画法第23条に定める土地に関する権利の移転等の届け出を要しないことになっております