岩国市議会 2024-06-04 06月04日-01号
主な改正の内容としましては、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例や個人の市民税の特別税額控除に係る規定の整備、固定資産税や都市計画税の負担調整措置の期間延長に伴う規定の整備となっています。 第51条、第71条は、職権による市民税と固定資産税の減免を可能とする規定を整備したものです。
主な改正の内容としましては、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例や個人の市民税の特別税額控除に係る規定の整備、固定資産税や都市計画税の負担調整措置の期間延長に伴う規定の整備となっています。 第51条、第71条は、職権による市民税と固定資産税の減免を可能とする規定を整備したものです。
このこととあわせまして、低所得世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯でありますとか、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方、例えば所得税と個人住民税を合わせた税額が4万円未満の方などにつきましても、定額減税や他の給付措置とのバランスを考慮しまして、可能な限り公平性を確保できる適切な支援が行えるよう、国のほうで検討を進められまして、本年末に成案を得る予定であるというふうにされております
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している者が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。 この固定資産を所有している者とは、基本的には登記簿に登記されている人になりますが、その登記されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額につきましては、企業情報ですので御答弁はいたしかねますけれども、影響は必ずしも小さいものでもないだろうというふうに拝察はいたしておりますけれども、市としましては、その個人市民税について、例えば税額そのものの減少がどうかということよりも、まずは市内従業員の雇用の確保という点で、より強く課題認識をしているところでございまして、しっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
まず、第34条の9は、森林環境税の導入に伴い、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除に係る個人の市民税に森林環境税額を加えることについて、規定を整備するものです。 第36条の3の2は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告者における記載事項の変更に伴い、規定を整備するものです。 第38条は、森林環境税の導入に伴い、森林環境税の賦課徴収の方法について、規定を整備するものです。
やはり、税額控除、法人税の、これが9割近くありますので、下松市の魅力をどんどん発信して、例えば埴輪のプロジェクトにも使えないのかとか今後検討したいと思います。 以上でございます。 ○副議長(松尾一生君) 柳瀬秀明議員。 ◆19番(柳瀬秀明君) いろいろと御説明していただき、ありがとうございます。
また、さらに平成28年10月からは、本市の一般財源を充てて、県制度の住民税額に基づく所得制限を独自に撤廃し、全ての乳幼児に対し、医療費の無償化に取り組んでいるものです。 なお、乳幼児医療費助成事業の過去3年間の支出実績としましては、令和元年度が2億11万1,425円、令和2年度は1億5,073万5,738円、昨年度は1億7,819万8,491円となっております。
令和5(2023)年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。
こうした賃上げの推進に向けて、国は、企業に対する支援を行っているところであり、経済産業省においては、これまでの所得拡大税制を大幅に拡充し、本年4月から、前年度比で給与支給額や教育訓練費が一定以上増加した企業に最大40%の税額控除を認めるという賃上げ促進税制がスタートしたところです。
国保税は、他の医療保険制度と違いまして、個人個人の所得に着目をして税額を算出をするのではなくて、世帯全体の所得に加えて国保の加入世帯であること、この事実。そして、世帯の構成人数が何人か。これが算出の基になっております。 所得が一定基準より少ない世帯の場合には法定減免が行われることになっておりますが、その他の場合には、常にこの所得割、均等割。これは人数割です。一人頭幾らということです。そして平等割。
まず、住宅借入金等特別税額控除についてでありますが、適用期限を4年延長して、令和7年12月31日までとし、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%へ引き下げるとともに、新築住宅等に対しては、控除期間を10年から13年とするものであります。また、カーボンニュートラルの促進を目的として、省エネ性能の高い認定住宅等について、借入限度額の上乗せを行うものであります。
主な改正の内容としましては、個人の市民税における住宅借入金等特別税額控除の延長及び見直しに伴う規定の整備等となっております。 まず、第1条関係につきまして、第18条の4、第73条の2、第73条の3は、納税証明書の交付、固定資産課税台帳の閲覧、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付について、記載事項の変更に伴い、規定を整備するものです。
令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。 しかし、公益法人であるセンターの運営は、収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。
また、固定資産税のうち土地についても、利用状況に変化があれば、税額が変更となることも考えられます。 一般的に、太陽光発電施設用地については、地目を雑種地として評価することが多く、土地の位置や利用状況等を考慮しながら、付近の土地の価格に比準してその価格を決定することとなります。
本市の自主財源の比率は、平成30年度から今年度まで3年続けて増加していましたが、これは主に、大規模事業の完了に伴って、依存財源である国庫補助金や交付金、また、合併特例債などの市債が減額となったことや、合併支援措置の縮小に伴い、普通交付税額が減額となったことなどが要因であるというふうに考えられます。
国の市町村に対する普通交付税額は、平成23年度から令和2年度の10か年間で約7.8%の減というふうになっておりますけれども、岩国市へのこの10年間の交付状況についてお伺いをいたします。
7割軽減、5割軽減、2割軽減の世帯の場合は、その軽減を適用した税額に対しまして、またこのたびの5割軽減を適用することとなっております。 具体的には、5割軽減世帯を例に申しますと、まず、5割軽減で半額の1万5,750円となり、この税額からこのたびの5割軽減また適用するため、均等割額はさらに半額の7,875円となります。
交付額が全国1位と言われますけれども、要するに税額の30%です。 国が基地強化をするときには、見返りに補助金を見せつけますが、その自治体が裕福で、殊さら補助金が必要ない、こういう状況であれば、冷静にお断りをすることができます。 こうした中、国は、いつでも基地強化ができるように、所在自治体が補助金を欲しがるように、払うべき税金は払わないようにするという財政操作をしていると思えてなりません。
税額がどう変更していくのか。地方税法とかいろいろ言われますが、実際のところ何を、どこを見て評価して課税をしていくのか、もう少し詳しくちょっと説明をしていただけたらと思います。市民向けにですね、ちょっと分かりやすく説明をしていただいたらと思います。 ○議長(中村隆征君) 真鍋企画財政部長。 ◎企画財政部長(真鍋俊幸君) 固定資産税のお問合せでございます。
附則第30条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例措置を拡充・延長したものです。 次に、第2条関係につきましては、岩国市税条例の一部を改正する条例の一部を改正したものです。 改正附則第1条は、施行期日について、改正附則第2条から第4条までは市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の経過措置を規定したものです。