岩国市議会 2002-09-13 09月13日-04号
今後、社会福祉が個人の尊厳を重視し、地域全体で支える方向に変わっていくためには、地域住民の参加が不可欠であるとの考え方のもと、社会福祉法の改正によりまして地域福祉計画の策定が示されたところであります。
今後、社会福祉が個人の尊厳を重視し、地域全体で支える方向に変わっていくためには、地域住民の参加が不可欠であるとの考え方のもと、社会福祉法の改正によりまして地域福祉計画の策定が示されたところであります。
御質問の第1、人に優しいまちづくりについて、第1点の地域福祉計画の策定でありますが、福祉制度については大きな変革の時代を迎えており、地域が支える福祉の体制を構築することを目的に社会福祉法が平成12年に改正され、新たに追加された地域福祉計画に係る条項は、平成15年4月から施行されることとなっております。
◆17番(越沢二代君) もう1点、厚生労働省では、平成12年6月の社会福祉事業法の改正によって社会福祉法に新たに地域福祉計画を規程し、その規程を平成15年4月1日から施行されることになっておりますが、この地域福祉計画は地域住民の皆様の意見を十分に反映させながら策定する計画です。 今後の地域福祉を総合的に推進する上でこれからの大きな柱になるものと考えております。
次に、第2項目の精神障害者福祉については、御承知のように、社会福祉法が成立し、来年度からは障害者も福祉サービスの利用方法が措置制度から支援制度に変更されます。また新たに、地域福祉計画づくりも市町村に提起をされ、その努力が期待されているところですが、その中でも特に、精神障害者に対する施策は非常におくれていると思います。
次に、第3点の地域福祉権利擁護事業は、法律の根拠は社会福祉法、所管は厚生労働省ですが、平成11年、介護保険の要介護認定開始に合わせて国の補助事業として開始され、本市では、県の社協から委託されていると思います。社協におかれましては、周知徹底について大変な努力をされていますが、まだまだ知られていないのも実態ではないでしょうか。
平成12年6月、戦後の我が国の社会福祉法制の基本をなしてきました社会福祉事業法が社会福祉法へと名称が改称されるとともに、地域福祉の推進が大きく掲げられました。地方分権の中で地方自治体の計画的な地域福祉の実現が求められています。
国は社会福祉法第107条、108条に基づいて2003年度からも社会福祉計画を策定するように地方に求めております。次期障害者福祉プラン作成、その中心的課題は何になるか、これも特徴的な点で結構ですから、担当課長になると思いますが、見解を求めるものであります。 3番目であります。
昨年6月、社会福祉法が改正され、福祉サービス利用援助事業等について法律上明記をされ、地域福祉権利擁護事業が開始をされました。この事業は、福祉サービス利用の手続、援助、金銭管理サービスや財産保全サービスなど、あくまでサービスを受ける本人にサービス契約を締結できる意思能力があることがその要件となっております。 もしも本人の意思能力がなかったり、衰えていたらどうしたらよいでしょうか。
関連して、社会福祉法の施行が障害者施策の後退を招くことにならないのかという問題をお尋ねします。 法改正によって、事業者は障害者に支給される支援費を基本に、サービス提供契約を結ぶことになります。そのため、利益が確保されないと見込まれる利用者とは契約を結ばない事業者が出てくることも考えられます。 特に、施設の場合、支援費の低い人の入所は困難になります。
戦後、我が国の社会福祉法制の基本をなしてきました社会福祉事業法が昨年6月、法律名称を含めて社会福祉法へと改称、改正され、施行されました。従来の社会福祉事業法は、福祉サービス提供者のあり方を主に規定した立場から構成されていました。これに対し、新たな社会福祉法は、福祉サービス利用者の保護とその支援のあり方を明確にする視点から改正されたものと言えます。
その内容につきましては、法律の題名が「社会福祉事業法」から「社会福祉法」に改正され、第13条第1項が第14条第1項に繰り下げられたことに伴い、法を引用しております岩国市福祉事務所設置条例の第1条中の「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第13条第1項」を「第14条第1項」に改めるものでございます。
議案第79号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例、平成12年6月7日に、社会福祉事業法が社会福祉法に改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。 採決の結果、全員賛成で原案どおり可決すべきと決しました。
次に、議案第79号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、平成12年6月7日に「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改正されたことに伴い、社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正するもので、第1条中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。 附則では、この条例は公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用するものです。
議案第69号、光市社会福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例は、社会福祉事業法の一部が改正され、法律の名称が「社会福祉法」に改められたことに伴い、関係条例の条文を整備するものであります。
議案第69号、光市社会福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例は、社会福祉事業法の一部が改正され、法律の名称が「社会福祉法」に改められたことに伴い、関係条例の条文を整備するものであります。
次に第2であります、福祉施策について2番目でありますけれども、実は社会福祉事業法が社会福祉法に名称が変わって、従来の「措置」というあり方が「利用者選択制」に転換されることになります。これによって障害者施策がさまざまな変化を遂げなければならない、こういうようなことになるわけであります。そこで本町の障害者施策はどうなるのか、その見通しについてお尋ねをするわけであります。