光市議会 2018-02-27 2018.02.27 平成30年第1回定例会(第5日目) 本文
市社会福祉協議会は、社会福祉法だい109条に基づき、市町村の区域内において、地域福祉の推進を図ることを目的として設置された非営利の民間組織であり、地域住民のほか、地区社会福祉協議会、民生委員、児童委員、社会福祉施設や社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健、医療、教育など、関係機関と連携共同のもと、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っておられます。
市社会福祉協議会は、社会福祉法だい109条に基づき、市町村の区域内において、地域福祉の推進を図ることを目的として設置された非営利の民間組織であり、地域住民のほか、地区社会福祉協議会、民生委員、児童委員、社会福祉施設や社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健、医療、教育など、関係機関と連携共同のもと、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っておられます。
市内全域を対象にした長門市社会福祉協議会、いわゆる市社協は民間団体でありますが、社会福祉法という法律の中で地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられています。また、地区社会福祉協議会、いわゆる地区社協は、法的な位置づけはありませんが、地域の福祉課題を住民自身がその課題の解決に向けてお互いに協力しあう住民組織であります。
現在策定中の山口市地域福祉計画につきましては、高齢者、障がい者、子ども・子育てといった対象ごとに計画が策定されておりますけれども、社会福祉法の改正によりましてそれぞれに共通する事項を地域福祉計画に盛り込むということで福祉分野の上位計画として位置づけることと、このようにされているというふうにうかがっております。
1点だけ、「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現をするために、この上位計画であります地域福祉計画にものせていくということが、改正社会福祉法の中で示されております。実はこれは去年の3月出されたばかりで、5年なので、まだまだ先の話になるかもしれないんですけれども、そうした精神というか、そうした骨子みたいなものは、次期計画にはぜひしっかりとのせていくということの理解でよろしいでしょうか。
社会福祉法制度を軸とした経済的な支援制度が必要な貧困対策につきましては、第二次山口市総合計画におきましても引き続き国や県の制度や施策と連携をいたしながら、必要な取り組みを進めていく必要があると認識をいたしております。加えて社会保障の充実に対応できるように必要な財源を確保することを国に対して求めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
この、地域共生社会となると、これは社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法が皆入ったものということに、国は定義してあります。果たしてそこまで、この今の地域のほうで行くのがどれだけなのかっていうのは、僕、こうやって思います。ただ、これはあくまでもその最終形です、地域共生社会というのは。
それから、社会福祉法によるところの周南市地域福祉計画など、それも当たると思うんですね。それらの中でも、障害者基本法によるところの5年計画である周南市障害福祉計画じゃなくて、障害者計画というのがありますよね。これは、いわゆる5年計画ですが、これは障害者のための基本方針とか基本計画に当たると私は捉えています。
社会福祉法人におかれましても、平成29年4月に施行された社会福祉法の改正により公益事業として地域貢献に取り組まれることとなり、既存施設の資源を活用した「こども食堂」の開設や、法人同士のネットワーク化を進める動きも県内であるとうかがっております。
まず、一般質問に入る前に、実は社会福祉法の改革――法改正がございまして、この4月から社会福祉法人の大改革が行われるところであります。それに先立ちまして、定款等の変更があって、国からの指示が非常に遅く――いつものことではあるんですけれど、そういった中で、市の法人監査室の担当の方、早くから情報を入れていただきました。
そもそも社会福祉協議会とは社会福祉法に基づいた営利を目的としない民間組織であります。 社協の財源の主なものは、公費補助、住民会費、共同募金配分金、善意銀行寄付金、事業収入とあります。 その精神は、地域の人々が住み慣れた町で安心して生活することができる福祉のまちづくりの実現をめざし、ということになっております。
議案第22号は、社会福祉法に基づき平成24年3月に策定した第2期光市地域福祉計画が今年度終了することに伴い、地域における人と人とのつながりを基本とした、互いに助け合い、誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティづくりの方向性を示すため、第3期光市地域福祉計画・光市地域福祉活動計画を策定しようとするものであります。
議案第22号は、社会福祉法に基づき平成24年3月に策定した第2期光市地域福祉計画が今年度終了することに伴い、地域における人と人とのつながりを基本とした、互いに助け合い、誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティづくりの方向性を示すため、第3期光市地域福祉計画・光市地域福祉活動計画を策定しようとするものであります。
最後に、(4)社会福祉法人制度改革と市有地の無償貸し付けについてでございますが、平成28年3月31日に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律において、社会福祉法人制度改革が行われ、その中で、純資産から事業継続に必要な財産の額を控除して、福祉サービスに再投下可能な財産額を明確化し、その再投下可能な財産額がある社会福祉法人については、社会福祉事業または公益事業の新規実施・拡充が義務づけられました。
私は、この件につきまして、先日ある社会福祉法人の方と福祉避難所についてお考えをお話したところ、本年4月に社会福祉法が改正をされまして、その中で社会福祉法人制度の改革がなされており、その中に地域における公益的な取り組み、活動、いわゆる地域貢献が責務ということになったというふうにおっしゃっておりました。
地域福祉計画は、社会福祉法に定める法定計画として、地域福祉サービスの適切な利用の推進、社会福祉を目的とする事業の健全な発展、地域福祉活動への住民参加の促進を目的としたものです。 平成23年度から平成27年度を計画期間とする第二次地域福祉計画では、15の指標を設定して、地域福祉の向上に取り組み、年度末には、おおむね目標を達成する予定です。
その中で昭和58年、この社会福祉法に市町村社会福祉協議会が規定されたということでありまして、昭和58年のこの規定で全国の市町村に社会福祉協議会が設置されていったようであります。本市においても同様の歩みを持つものと思いますが、さて今回は地域福祉の担い手である山口市社会福祉協議会の活動について少し伺いたいという質問であります。
市社会福祉協議会は、一つの独立した社会福祉法人でございますので、会費につきましては市社会福祉協議会の中で決定されるべきものでございますが、市といたしましては、社会福祉法に基づきます運営全般に関する指導、監督を行います中で、市民の皆様の御意見を尊重した運営となりますよう、必要に応じて指導、助言を行ってまいりたいと考えております。
無料低額診療事業というのは、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づいて、生計困難者が、経済的な理由により、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う。そういう事業であります。 萩市で実施している医療機関はありません。県内では、医療生活協同組合と、済生会が、山口、宇部、小野田、下関、ここで行っています。
本計画は、国が示す社会福祉法第107条に規定されている計画であり、保健福祉の部門別の計画を横断的に見渡し、かつ地域の視点から施策を展開するものです。
また、「地域住民の範囲は」との問いに、「旧条例にあった旧同和関連諸法でいう地域住民とは違い社会福祉法の中の隣保館事業でいう地域住民プラス隣接の住民のことです」との回答がありました。 質疑を終え、同和の文言が入っており、反対との討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。議員各位の御審議、御決定をいただきますよう、よろしくお願いいたします。