岩国市議会 2024-06-17 06月17日-03号
この障害者権利条約への署名を契機に、国は平成23年に障害者基本法を改正し、障害者の定義を「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態である者」として、全ての障害者は、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないとしました。
この障害者権利条約への署名を契機に、国は平成23年に障害者基本法を改正し、障害者の定義を「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態である者」として、全ての障害者は、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないとしました。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として作成された障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針が、令和5年に改正されました。
それにより、新型コロナウイルス感染症に対する人々の意識にも変化が起き、社会生活への影響が小さくなってきています。 ただ、新型コロナウイルス感染症の感染者もまだまだ発生しており、今年は日本各地でインフルエンザが例年にないタイミングで猛威を振るっており、大人も子供も注意が必要です。このままいくと、短期間でインフルエンザに2回感染してしまうおそれもあると、専門家の方々から警鐘を鳴らされています。
この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、市町村において、日常生活上の便宜を図るための用具を給付するもので、本市においても、障害の内容や程度等に応じて各種用具に係る購入費用の助成を行っているところであります。
中でも、社会生活を支えるエッセンシャルワーカーである医療・介護・障害福祉分野においては、物価高騰分を価格に反映できない報酬の基準が決まっているので、事業への圧迫が生じてきます。特に、物価高騰を受けての介護・障害福祉施設においての現状について、本市としてどのように捉え、状況を判断してどのような支援を考えているのかお伺いいたします。 2点目、岩国市における文化的景観についてお伺いいたします。
こうした中、令和4年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により、地域で生活する障害者の緊急時の対応や、入所施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義務とされたこともあり、市町村には障害者の地域生活を支援する取組のさらなる推進が求められております。
2点目の、医療的ケア児の把握状況についてですが、医療的ケア児支援法第2条において、医療的ケアとは「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、その他の医療行為をいう」と、医療的ケア児とは「日常生活及び社会生活を営むために、向上的に医療的ケアを受けることが不可欠な児童」とそれぞれ定義されています。
犯罪被害に遭われた方やその御家族、御遺族の方は、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、日常生活、社会生活を送る中で周囲からの配慮に欠ける言動や、心ない誹謗中傷といった二次的被害に苦しめられることも多く、その権利利益の保護の重要性が叫ばれてきました。
コロナ禍に限らず、そうした思いやりや助け合いの心は、社会生活全般においても大切なことであると考えております。 学校教育におきましても、思いやりの心や、差別や偏見のない公正公平な態度等を育むために、道徳教育や人権教育の充実を図っているところであります。 以上です。 ○議長(金藤哲夫君) 斉藤マリ子議員。 ◆23番(斉藤マリ子君) 2回目以降は、一問一答方式でお願いいたします。
次に、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の発生から3年目を迎え、この間、感染拡大防止対策のため、様々な活動が制限されたことにより、心や体、社会生活に様々な影響が及んできているとも言われております。
ワクチン接種も4回目が進みはじめ、ウイズコロナの社会、生活を確立すること。一方で、変異や新たな感染症へ備えておくことも大事です。これまでとの違い、今年度の市の対策のポイントを伺います。 そして、③市独自事業の財源確保の考え方についてです。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の現状の見込み額、市としての活用計画、独自事業の考え方、重点施策優先事業を伺います。
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童、いわゆる医療的ケア児は、本市には10名程度おられます。 市といたしましては、御家族からの相談に対し、医療機関や相談支援事業所、市内に5名いる医療的ケア児等コーディネーターと連携しながら、必要とされる医療や福祉サービス等の利用につながるよう、支援しているところであります。
この条例は、男女平等の実現とともに、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の、社会生活における関係をパートナーシップと定義し、渋谷区がパートナーシップ証明書を発行することにより、同性のカップルが婚姻関係と同等の関係にあることを証明し、婚姻関係がないために同性のカップルが受ける社会的な不利益を少しでも解消しようという取組です。
◎市長(國井益雄君) 磯部議員から、主にウイズコロナの中での社会生活、経済生活、また教育の問題、そして市の役割、様々な観点からウイズコロナを中心に、今御質問頂いて、ありがとうございます。
その中で、一般の事業所に雇用されることが困難な障害者には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスで就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う就労継続支援事業がございます。
昔であれば烙印を押されるというのは、社会生活を営む上で非常に困難を伴った、そういう時代があったというふうに思いますけれども、今の時代、共産党の片棒を担いだという烙印がまだ通用するんですかね。下松市議会では通用するのかなというふうに、ちょっと驚いているところです。
また、活動がしやすくできるようにということで、本市では、手話サークルに限らないんですけれども、自発的活動支援事業として、障害者が自立した日常生活や社会生活を過ごせるよう、障害者、その家族または地域住民等における自発的な取組を行う団体に対して、これは手話サークルも該当するかと思いますが、新たな事業を行うことに対して、1団体当たり10万円を上限として補助金の交付を行っております。
聴覚に障害のある方のうち、生まれつき耳が聞こえない方、または主に言葉を「聞いて」身につける年代である幼少期に聴力を失った方のことを「聾者」といい、ほとんどの聾者は、日常生活または社会生活を営むために手話を使っておられます。 手話は、独自の文法体系を持ち、聾者により大切に受け継がれ、発展してきました。
新型コロナウイルス感染症の動向やこの影響の対策に対応する地方財政措置など、地方財政を取り巻く環境は先行きが不透明な状況が続いていますが、引き続き、健全な財政運営に努めるとともに、市民が安心して社会生活を営むことができる環境づくりや、各種の政策課題に取り組んでまいります。 以上2点、御報告申し上げました。 ○議長(横山秀二君) 次に、報告第6号の報告を求めます。肌野財務部長。