岩国市議会 2023-12-08 12月08日-03号
次に、(2)新しい産業廃棄物最終処分場の建設計画についてですが、産業廃棄物の最終処分場の設置に当たりましては、事業者が山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱に基づく山口県との事前協議を経て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、山口県へ設置の許可を申請することとなります。
次に、(2)新しい産業廃棄物最終処分場の建設計画についてですが、産業廃棄物の最終処分場の設置に当たりましては、事業者が山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱に基づく山口県との事前協議を経て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、山口県へ設置の許可を申請することとなります。
山口県における産業廃棄物処理施設の設置の手順としましては、山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱による事業者と山口県岩国環境保健所との事前協議を経て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による設置の許可申請を行うという流れになっております。
また、産業廃棄物最終処分場も含めて、産業廃棄物処理施設等の設置に際しましては、生活環境の保全や設置後の円滑な運営の観点から、地域住民の理解を十分に得た上で設置されることが望ましいとして、法の許可申請に先立って、県指導要綱に基づき、事業者に対して計画段階での住民合意の形成等の事前指導が県により行われます。
◎環境部長(藤村篤士君) 一般的にでございますが、産業廃棄物最終処分場も含めて産業廃棄物処理施設等の設置に際しましては、生活環境の保全や設置後の円滑な運営の観点から地域住民の理解を十分に得た上で設置されることが望ましいことから、法の許可申請に先立って県の指導要綱に基づいて事業者に対し計画段階での住民合意の形成等の事前指導が県により行われます。
この産業廃棄物処理施設は、六呂師の山中に、施設計画面積6.6ヘクタールと広大な施設で、計画では排水量1日269立方メートル、排水方法は自然流下で、東郷川を経て御庄川へ流出し、錦川へと合流することになっております。岩国市水道局は錦帯橋の上流にあります錦城橋上流で取水し、各家庭に給水しております。
この施設は、環境事業団により公共事業に限り建設廃材や土砂などの産業廃棄物処理施設と緑地公園と一体的に建設されたものであります。工期は平成13年8月から平成33年7月までの20年間としてあります。しかし、合併特例債活用の大型事業の建設により、33年ではなくて、ことしの3月24日までというふうになっています。 そこで、2点ほどお尋ねしたいというふうに思います。
当該訴訟の結果や動向等にかかわらず、これまでに引き続き、市民の安心安全のために産業廃棄物処理施設等に対する適正かつ厳格な監視に努めてまいる所存でございます。 以上でございます。
その長きにわたる戦いとも言える取り組みの結果、平成26年12月、建設業者が産廃施設建設計画を断念する旨の意思表明があり、萩市、萩福栄水と命を守る会、業者の三者において、基本的な合意に達したため、萩市議会議長を立会人として、産業廃棄物処理施設の設置の禁止等に関する協定が締結されました。
不法投棄の早期発見と、不適正処理の未然防止のため、平成14年度からは、産業廃棄物の監視班を設け、産業廃棄物処理業者の指導や、苦情に対する迅速な対応に努められており、事業者の近隣住民に対する事業計画説明会の開催等を義務づけた、岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例が施行されております。
◆議員(岩本信子君) 水源地の調査をされているようですが、どうなんでしょうか、厚東川沿いの水源地には産業廃棄物処理施設とかいうことの建設、増設なんかの問題があるんですが、そのようなことは調査対象にはされてなかったんでしょうか、このたびはどうでしょうか。 ○議長(尾山信義君) 衛藤委員長。 ◎産業建設常任委員長(衛藤弘光君) 今回は、そういう調査はしておりません。
山口県に確認をいたしましたところ、本市も含めまして、県内の産業廃棄物処理施設への被災地からの瓦れきの受け入れはございません。 以上でございます。
しかし、平成22年10月に御嵩町の前沢地区に感染性産業廃棄物処理施設設置の事前計画が岐阜県に提出されました。自治会や御嵩町は、設置反対の表明をしておりますが、一度、産廃処理施設の受け入れを容認したところは、産廃業者から標的になることが現実となっております。 次に、岐阜市の不法投棄の問題であります。
◎産業経済部長(三木潤一君) 残渣の処分につきましては、まだこれは全国的にさまざまな方法がとられておりますが、本市では残渣は産業廃棄物として処分する方針でございまして、運搬に関しては、産廃業者、運搬業者に依頼し、また処理に関しては産業廃棄物処理施設で処理するという予定でございます。
産業廃棄物処理業務は山口県所管の事務でございますが、まずは災害による廃棄物はすべて一般廃棄物として取り扱われるため、基本的に震災による災害廃棄物が山口県内の産業廃棄物処理施設で処理されることはございません。
産業廃棄物処理業務は山口県所管の事務でございますが、まずは災害による廃棄物はすべて一般廃棄物として取り扱われるため、基本的に震災による災害廃棄物が山口県内の産業廃棄物処理施設で処理されることはございません。
本市では、産業廃棄物の監視パトロール班を設置しておりまして、定期的に産業廃棄物処理業者及び処理施設の設置者等に対して、産業廃棄物処理基準に従った処理や産業廃棄物処理施設の維持管理基準に従った維持管理を行っていることを確認し、産業廃棄物の不適正な処理の防止を図っております。
川島町の市民団体からは、川島町産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例制定について説明があり、住民による県への反対署名・要望書を提出した経緯等の説明がありました。 さらに県が騒音・健康被害・農作物への風評被害等を懸念し施設設置に反対し、裁判では、不作為の違法確認で敗訴した経緯があったとのことであります。
また、廃棄物処理法の規定によりまして、市は産業廃棄物処理施設に立ち入ることができることとなっております。さらに、本市では産業廃棄物監視パトロール班を設置いたしまして、定期的に産業廃棄物の処分事業所及び産業廃棄物の処理施設の維持管理の監視、指導等を行っております。 中央病院について御質問がございました。 独法化をすれば市民にとってメリットはあるのかということが、まずございました。
さらには、萩市の対応に引き続き山口県におかれましては、産業廃棄物の適正な処理を確保するため、平成7年8月1日に制定の山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要領をもとに、必要な指導を実施されておりました。 その間、社会情勢の変化や周辺住民への配慮を含め、一部改正が順次図られました。
御案内のとおり、産業廃棄物処理施設の設置許可は県の所管でございまして、山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱の中で、「関係地域」の決定は立地環境調査結果に基づき、環境保健所長が決定するとなっております。