下関市議会 2015-12-16 12月16日-05号
住民の生活環境保持を目的といたしました条例としては、岩国市や佐賀県鳥栖市が条例を制定しておりますが、特に罰則の規定はございません。一方で、罰則規定のある条例につきましては、平成21年に東京都の荒川区が、荒川区良好な生活環境の確保に関する条例を施行しています。ことしの7月には、京都市が京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例を施行しております。
住民の生活環境保持を目的といたしました条例としては、岩国市や佐賀県鳥栖市が条例を制定しておりますが、特に罰則の規定はございません。一方で、罰則規定のある条例につきましては、平成21年に東京都の荒川区が、荒川区良好な生活環境の確保に関する条例を施行しています。ことしの7月には、京都市が京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例を施行しております。
大規模小売店舗を設置する際に、遵守すべき大規模小売店舗立地法という法律にのっとりまして、設置者に対し特に周辺地域の生活環境保持のため配慮を求めるということがございます。これは経済産業大臣は、この運用基準として「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」というのを定めまして、この中に防災・防犯対策への協力等が盛り込まれております。
この「大規模小売店舗立地法」では、これまでの大店立地法が廃止され、大型店の立地に際して周辺の生活環境保持の観点からの配慮が求められています。
なお、平成12年の大規模小売店舗立地法の施行以降、大型店の新規出店に当たりましては、必要に応じまして周辺地域の生活環境保持の観点からの意見を県に提出することを通じて、出店者に対してこの面での配慮を求めているところでございます。 以上です。 ◆檜垣徳雄君 大型店が出店をすることによっての苦情が近年寄せられてないということであります。
なお、平成12年6月1日から施行された大規模小売店舗立地法は、地元商業者との需給調整を目的とした従来の大規模小売店舗法と違い、飲食業を除く大規模小売店舗の立地に際し、道路問題等その周辺地域の生活環境保持のための配慮が求められておるところから、今後の商店街は、大規模小売店舗との連帯の中で共存共栄を目指し、全体的に魅力あふれる商業地域の形成を図り、若者が集い働く場として、魅力を持った都市空間の形成を推進
このため大店立地法の運用につきましては、本市においては庁内関係各課で駐車場の充足と交通にかかる事項、それから、歩行者の通行の利便の確保、廃棄物減量及びリサイクルについての配慮、防災対策、騒音の発生にかかる事項、廃棄物にかかる事項、町並みづくり等の配慮等の生活環境保持の観点から十分に調査検討を行った上で県に意見を提出してまいりたいと考えております。