岩国市議会 2024-06-17 06月17日-03号
◎総務部長(石橋誠君) 教育長につきましては、今定例会の初日に議会で御承認いただいたところですが、教育長は特別職で、その職にふさわしい人を議会の同意を得て、市長が任命するものと考えておりますので、今回の御質問の男性・女性といったジェンダーバイアスの視点では捉えてはおりません。 なお、教育次長につきましても、その時々の適材適所によるものと考えておりますので、よろしくお願いします。
◎総務部長(石橋誠君) 教育長につきましては、今定例会の初日に議会で御承認いただいたところですが、教育長は特別職で、その職にふさわしい人を議会の同意を得て、市長が任命するものと考えておりますので、今回の御質問の男性・女性といったジェンダーバイアスの視点では捉えてはおりません。 なお、教育次長につきましても、その時々の適材適所によるものと考えておりますので、よろしくお願いします。
本市の議員報酬については、平成18年の合併時以降、長らく報酬の改定がなされておらず、今に至っておりますので、議会課題検討会の調査結果を踏まえ、令和5年3月30日付で、議長から市長に岩国市特別職報酬等審議会の開催の依頼がなされ、令和5年7月以降、審議会が設置、開催の運びとなり、令和5年10月26日付で出された答申では、議会の委員長及び副委員長の報酬額は、当該職の職責に応じ、現行の議員の報酬月額に委員長
議案第79号 令和5年度錦帯橋管理特別会計補正予算(第2号)議案第85号 岩国市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例議案第86号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例議案第88号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例議案第
また、岩国市歴史的風致維持向上計画協議会の委員について報酬等の支給を行うため、本条例の附則において、岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、規定の追加を行っています。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。
議案第64号 令和5年度錦帯橋管理特別会計補正予算(第1号)議案第67号 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案第68号 岩国市印鑑条例の一部を改正する条例議案第72号 灘小学校屋内運動場改築工事請負契約の締結について 以上4議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。
││ │議案第65号 令和5年度岩国市駐車場事業特別会計補正予算(第1号) │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第18│議案第66号 令和5年度岩国市病院事業会計補正予算(第1号) │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第19│議案第67号 岩国市非常勤の特別職
議案第132号 岩国市個人情報の保護に関する法律施行条例議案第133号 岩国市職員の高齢者部分休業に関する条例議案第134号 岩国市行政組織条例議案第135号 岩国市情報公開条例の一部を改正する条例議案第136号 岩国市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例議案第137号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例議案第138号 岩国市非常勤の特別職の職員の
また、消防団員の身分は、地方公務員法及び消防組織法に規定された非常勤の特別職の地方公務員であり、災害現場で危険な活動に従事することから、団員の活動に対して報酬が支払われることや各種福利厚生制度などについても、このマニュアルに盛り込む予定としております。
├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第12│議案第137号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の│ ││ │ 整備に関する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第13│議案第138号 岩国市非常勤の特別職
議案第 8号 令和4年度岩国市土地取得事業特別会計予算議案第43号 岩国市個人情報保護条例の一部を改正する条例議案第44号 岩国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案第45号 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案第46号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案第47号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正
┤│第19│議案第43号 岩国市個人情報保護条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第20│議案第44号 岩国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第21│議案第45号 岩国市非常勤の特別職
それぞれの行政区には、市の規則に基づいて、市長が委嘱している非常勤特別職の公務員。いわゆる地方公務員法第3条の3項の3の規定で任命する制度でございます。いわゆる、今現在、早く言えば、笠戸島に地域担当職員というのを市長のほうが兼職でつけられております。今、これは完璧に市の職員です。特別職の公務員ではありません。
その内容といたしましては、特別職非常勤職員については、知識・経験に基づいて公務に参加する労働者性の低い職の任用に限定し、臨時的任用職員については、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合等の任用に限定し、これまで不明確であった任用要件を厳格化して、会計年度任用職員へ移行するものでございます。
特別職報酬等審議会というものがあるわけでございますので、そこに委ねるしかございません。勝手に減った分だけ上げろということはできないわけでございますので、その点は御理解をいただきたいというふうに思います。
初めに、今回規定した附属機関と従前からの附属機関との違い、及び特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例は改正しないのかとの問いに対し、従前からの附属機関については、もともと個別の条例により設置している。特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要はないが、規則を改正する予定としているとの答弁がありました。
特に、長門市特別職報酬等審議会の答申に基づき設置致しました議員報酬・期末手当及び定数等調査研究会において、市民アンケートの実施などを通じ、自らの報酬等について調査・研究を行い、ひとつの報告書に取りまとめたことは、大きな成果であったと考えております。
まず、常勤特別職について、どなたが該当するのかお聞きいたします。また、常勤特別職、部長職級に対して、現在、どういった研修が行われているのか、改めてお聞きいたします。 ◎総務部長(高田昭彦君) 常勤の特別職ということですが、市長、副市長、教育長、水道事業管理者、審議監の5人が常勤の特別職に当たると考えております。
4番、近くには特別職もいたとありますが、この事態をどのように見ていたのですか。肯定をしていたのですか。注意またはその行為をやめさせることはできなかったのですか。その指導的責任はいかがでしたでしょうか。考えてみるに、どうしてこのようなことになるのか。ということで、大変疑問です。 6番、今後の防止策はいかに考えていますか。先ほども言いましたが、職員は誤解を受ける行動は慎むこととされています。
40ページを見ていただくと、特別職、一般職に分けております。特別職については、全体的にはマイナス376万4,000円、一般職についていえば、合計で2,384万3,000円というのが、この表で読み取れるんじゃないかと。費目でいろいろ分かれていますので、それをまとめたものがこの表に、トータルの人件費が読み取れるんじゃないかというふうに思っています。 ○議長(中村隆征君) 渡辺敏之議員。
また、11月10日に開催された長門市特別職報酬等審議会には、役員報酬・期末手当及び定数等調査研究会の報告書内容を説明させて頂くため、正副議長外2名の議員が出席しました。