周南市議会 2020-12-18 12月18日-09号
本議案は、地方税法の改正により延滞金の計算の基準となる特例基準割合の名称が変更されたこと等に伴い、所要の改正を行うものです。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第123号、周南市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、福川南幼稚園の廃止に伴い、所要の改正を行うものです。
本議案は、地方税法の改正により延滞金の計算の基準となる特例基準割合の名称が変更されたこと等に伴い、所要の改正を行うものです。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第123号、周南市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定についてであります。 本議案は、福川南幼稚園の廃止に伴い、所要の改正を行うものです。
これは、地方税法の一部改正により、延滞金の割合の特例を定めた特例基準割合の名称等が変更されたことに伴い、文言整理のため関係する7条例を改正するものです。 採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第119号萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
審査の中で明らかになった事項は、山陽小野田市国民健康保険条例、山陽小野田市介護保険条例及び山陽小野田市後期高齢者医療に関する条例について、延滞金の割合の名称を「特例基準割合」から「延滞金特例基準割合」に改める。名称のみの変更であり、内容に変更はない点です。 質疑を終え、討論はなく、全員賛成で可決すべきものと決しました。
次に、議案第117号萩市督促及び延滞金等に関する条例等の一部を改正する条例でありますが、これは地方税法の一部改正により、延滞金の割合の特例を定めた特例基準割合の名称等が変更されることに伴い、関係する条例中の文言の整理を行うため、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第122号、周南市行政財産の目的外使用に係る使用料条例等の一部を改正する条例制定について、これは地方税法の改正により、延滞金の計算の基準となる特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合に変更されたこと等に伴い、周南市行政財産の目的外使用に係る使用料条例、周南市介護保険条例及び周南市後期高齢者医療に関する条例について、所要の改正をするものです。
改正の内容は、延滞金の割合の名称「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」に改称されること等に伴い、山陽小野田市国民健康保険条例、山陽小野田市介護保険条例及び山陽小野田市後期高齢者医療に関する条例の3本の条例について所要の改正を行うものであります。 議案第123号は、山陽小野田市笑顔でこころをつなぐ手話言語条例の制定であります。
当委員会の所管は、第1条及び第2条に係る部分であり、第1条は、「下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」について、第2条は、「下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例」について、それぞれ各条例の附則に規定する、延滞金の算定に使用する割合である「特例基準割合」の名称を「延滞金特例基準割合」に改めようとするものであります。
このほか法人市民税について、国税の連結納税制度の見直しに伴う所要の規定の整備、延滞金の特例割合である特例基準割合が延滞金特例基準割合と改称されること、納期限の延長があった場合の延滞金の特例割合について平均貸付割合に0.5%を加えた率に改める等、法改正に伴う所要の改正を行うものであります。 議案第94号は、山陽小野田市本社機能移転促進条例の制定であります。
国民健康保険料及び介護保険料の延滞金の割合は、現行、年10.95%であり、後期高齢者医療保険料については年14.6%でありますが、改正後は全て特例基準割合に7.3%を加えた、年9.3%としようとするものであります。
現行の納期から1カ月超えの利率14.6%は、特例基準割合2%プラス7.3%により9.3%引き下げられ、納期から1カ月以内の利率7.3%は、特例基準割合2%プラス1により3%に引き下げられます。 質疑、討論もなく、全員賛成で原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第86号山陽小野田市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
◎財政部長(片山良太君) まず制度の話で、特例基準割合という中身について説明させていただこうと思います。こちらにつきましては、貸出約定平均金利プラス1%という中身になっておりまして、この貸出約定金利といいますのは、国内の銀行における貸出する場合の平均金利の1年間の平均額という割合になっております。
次に、議案第85号 岩国市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の審査におきまして、委員中から、改正後の延滞金の利率の根拠についての質疑があり、当局より、「納期限後1カ月までは、特例基準割合に1%を足したものであり、納期限後1カ月を経過した場合、特例基準割合に7.3%を足したものとなる」との答弁がありました。
附則第3条の2及び第4条は、延滞金の利率を軽減するための特例基準割合を、商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合から国内銀行の貸出約定平均金利に年1%を加算した割合とし、納期限後1カ月以内のものに係る延滞金の利率は、特例基準割合に1%を加算した割合に、納期限後1カ月を超えるものに係る延滞金の利率は、特例基準割合に7.3%を加算した割合にそれぞれ引き下げるため、規定を整備するものです。
この7.3%の率についての特例基準割合は4.0%に毎年の11月30日経過時点での公定歩合をプラスします。現在の公定歩合が0.5%であるので、このままで推移すると仮定すると4.5%となり、7.3%と比較して低い割合の4.5%が翌年の還付金の割合となります、という答弁がありました。 採決の結果、議案第44号は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。