岩国市議会 2024-06-18 06月18日-04号
その後、自主納税の意思が確認できず、財産調査の結果、納税のための十分な資力があると認められた場合には、差押えなどの法的措置を取ることになります。 市税においては、公平・公正な賦課徴収が重要であり、今後も納税者の方々の事情に真摯に耳を傾けつつ、適切な滞納整理に取り組んでまいります。
その後、自主納税の意思が確認できず、財産調査の結果、納税のための十分な資力があると認められた場合には、差押えなどの法的措置を取ることになります。 市税においては、公平・公正な賦課徴収が重要であり、今後も納税者の方々の事情に真摯に耳を傾けつつ、適切な滞納整理に取り組んでまいります。
◎大学推進室長(大谷剛士君) 山口東京理科大学の建設工事の関係につきましては、さまざまな諸問題がございますので、こちらの危険物倉庫の問題につきましても事実関係を確認する中で、法的措置が必要とあれば、法律の専門家等にも相談しながら進めていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(小野泰君) ほかに御質疑はありませんか。矢田議員。
指定管理者の主な業務として、入居者の募集並びに入居及び退去に関する業務、入居者の指導及び連絡に関する業務、家賃及び駐車場使用料等の収納に関する業務、市営住宅等及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務などで、入居・退去・承継の決定や法的措置の権限行使に伴うものは、市の職員で対応している。
国土の総合的な開発、および保全の基礎を確立し、経済自立の達成を促進するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査するため、必要な法的措置として昭和26年6月に国土調査法が公布され、昭和38年度を初年度とする第一次国土調査事業10カ年計画がスタートいたしました。現在平成22年度を初年度とする第6次10カ年計画に基づき事業を実施しており、最終年度は平成31年度であります。
その中で、今回の処分であったわけでありますが、今後、そういった誓約に基づいての全額弁済等が仮になされなかった場合には、法的措置等を含めて検討をすることになろうかと思っておりますが、現在ではそういった状況下で、刑事告訴等はなされていないわけであります。
該当自治会は、到底納得いくものではないとして、中国四国防衛局に抗議文を送付し、場合によっては行政不服審査請求などの法的措置をも考えているということでございます。 空母艦載機移駐は、ことし5月をもって完了し、米軍岩国基地は極東最大級の基地になります。 市長は、移駐後の騒音被害の実態調査を国に求めております。
これにより、分割納付など納付が改善される場合もありますが、その分割納付が滞り、再三の納付指導でも納付の意思が全く認められない場合は法的措置を講じることとなり、平成28年度はこの法的措置を1件実施したところであります。 こうした取り組みにより、平成28年度の住宅使用料の現年度収納率が98.7%、過年度収納率が12.0%となっており、県内13市の収納率を上回っている状況でございます。
これにより、分割納付など納付が改善される場合もありますが、その分割納付が滞り、再三の納付指導でも納付の意思が全く認められない場合は法的措置を講じることとなり、平成28年度はこの法的措置を1件実施したところであります。 こうした取り組みにより、平成28年度の住宅使用料の現年度収納率が98.7%、過年度収納率が12.0%となっており、県内13市の収納率を上回っている状況でございます。
これら法的措置等も含む対応が必要と考えますが、どうされますか。 また事実関係の調査にあたってはしがらみない政治を訴えて当選された藤道市長であります。職員からの事情聴取だけでなく第三者的な組織でしっかりと調べていただきたい。トップが交代したばかりで組織の統制が盤石であると言えないかもしれません。国政で見られたよう後からいろいろな情報が出て来て窮地に陥ることのないようしっかりした対応をお願いします。
このうち、再三にわたり催促しましても全く納付に応じていただけないケース、あるいは過年度分の滞納額が多いケース、こういったものにつきましては学校での対応が難しいということもありますので、平成27年度から教育委員会が催告書の発送とか法的措置等の回収業務にかかわっており、このことが教職員の負担軽減にもつながっているのではないかと考えております。 以上でございます。
また、そういった条例の内容になっておりますけれども、債権放棄だけではなくて、債務者に対する法的措置の決定というのは、市の財政運営上、重要な意思決定であることから、厳正な審査を行う必要があると考えております。 特に、複雑で判断が難しい事案においては、専門的な知見を有する第三者の助言等が必要になるものと思われますけれども、どう対応されようとしているのか。
市においては、指定管理者の納付催告に応じない滞納金額20万円以上の高額滞納者や6カ月以上の長期滞納者について、実情を的確に把握した上で、指定管理者と協議して納付交渉を行うとともに、その後もなお状況が改善されない場合は、明け渡し訴訟等を含めた法的措置をとることとしている。
次に、(2)指定区域の法的措置に基づく本市の対応についてお伺いします。 先ほど(1)で質問いたしましたが、市民の皆様は、土砂災害特別警戒区域に指定された場合、今後、行政はどのような対応をしてくれるのだろうかと、非常に懸念されておられます。
御承知のように、執行部では、市の債権管理及び回収に関する基本方針(平成26年8月策定)において、納付資力がありながら納付しない者に対しては、法令に基づき対処することとし、非強制徴収公債権及び私債権については、訴訟手続や強制執行等の法的措置を行うこととしております。
しかしながら、家賃分割納付誓約書を提出しているにもかかわらず履行しない、或いは催告、呼出状を送付しても連絡がない、更には滞納解消に向け努力しようとする意志が見受けられない、これらに該当する者のうち、昨年度におきましては3名の入居者とその連帯保証人に対して支払い督促を行いまして、さきの6月議会で御報告したところでありますが、今年度におきましても、新たに入居者3名及びその連帯保証人に対しまして法的措置候補者
しかし、このような指導を繰り返し行っても滞納が続き、6カ月以上または20万円以上の滞納となった場合に法的措置をとるが、その対象の中で、ダブルA、A、B、C、Dとランク分けを行っている。まず、ダブルAは、滞納状況が極めて悪く、滞納の解消が見込めない場合で、法的措置を前提に対応するもの。次に、Aは、現在は納付しているが、過年度分の滞納が解消できない場合で、法的措置へ移行する段階とするもの。
ぎたものには督促状の送付を初め、催告書、呼び出し状、通告書、更には連帯保証人に対し、家賃納付指導依頼書を送付するなど、滞納の解消に向け努力をしてきましたが、今回、家賃分割納付誓約書を提出しているにもかかわず履行しない、催告・呼び出し状を送付しても連絡がない、滞納解消に努力しようとする意思が見受けられないなど、該当するもののうち、滞納額が50万円を超えて滞納している入居者3名及びその連帯保証人に対し、法的措置候補者
また、あわせて悪質な滞納者に対しては、明け渡し訴訟を行うなど、法的措置もとっておりまして、平成24年度には10件の提訴を行っておるところでございます。 以上でございます。
これらのケースについては、これまでは費用対効果も考慮して、法的措置を講じてきませんでしたが、近年では投入費用以上の回収が見込める資産も見受けられるところです。
こうした目標を達成するため、平成24年度におきましては、滞納者に対する書面や電話での催促、戸別訪問に加え、法的措置が見込まれる入居者に対する個人面談等により、収納指導や収納意識の向上に努めてまいりました。また、悪質滞納者に対しましては、法的措置を提起し、滞納金額の支払い及び住宅明け渡し訴訟を実施いたしました。