173件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

山陽小野田市議会 2019-06-13 06月13日-01号

大学推進室長大谷剛士君) 山口東京理科大学建設工事関係につきましては、さまざまな諸問題がございますので、こちらの危険物倉庫の問題につきましても事実関係を確認する中で、法的措置が必要とあれば、法律の専門家等にも相談しながら進めていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(小野泰君) ほかに御質疑はありませんか。矢田議員

萩市議会 2019-03-07 03月07日-05号

国土の総合的な開発、および保全の基礎を確立し、経済自立の達成を促進するため、国土実態を科学的かつ総合的に調査するため、必要な法的措置として昭和26年6月に国土調査法が公布され、昭和38年度を初年度とする第一次国土調査事業10カ年計画がスタートいたしました。現在平成22年度を初年度とする第6次10カ年計画に基づき事業を実施しており、最終年度平成31年度であります。 

岩国市議会 2018-03-07 03月07日-04号

該当自治会は、到底納得いくものではないとして、中国四国防衛局抗議文を送付し、場合によっては行政不服審査請求などの法的措置をも考えているということでございます。 空母艦載機移駐は、ことし5月をもって完了し、米軍岩国基地極東最大級基地になります。 市長は、移駐後の騒音被害実態調査を国に求めております。

光市議会 2018-02-27 2018.02.27 平成30年第1回定例会(第5日目) 本文

これにより、分割納付など納付が改善される場合もありますが、その分割納付が滞り、再三の納付指導でも納付意思が全く認められない場合は法的措置を講じることとなり、平成28年度はこの法的措置を1件実施したところであります。  こうした取り組みにより、平成28年度の住宅使用料の現年度収納率が98.7%、過年度収納率が12.0%となっており、県内13市の収納率を上回っている状況でございます。  

光市議会 2018-02-27 2018.02.27 平成30年第1回定例会(第5日目) 本文

これにより、分割納付など納付が改善される場合もありますが、その分割納付が滞り、再三の納付指導でも納付意思が全く認められない場合は法的措置を講じることとなり、平成28年度はこの法的措置を1件実施したところであります。  こうした取り組みにより、平成28年度の住宅使用料の現年度収納率が98.7%、過年度収納率が12.0%となっており、県内13市の収納率を上回っている状況でございます。  

萩市議会 2017-09-11 09月11日-03号

これら法的措置等も含む対応が必要と考えますが、どうされますか。 また事実関係調査にあたってはしがらみない政治を訴えて当選された藤道市長であります。職員からの事情聴取だけでなく第三者的な組織でしっかりと調べていただきたい。トップが交代したばかりで組織の統制が盤石であると言えないかもしれません。国政で見られたよう後からいろいろな情報が出て来て窮地に陥ることのないようしっかりした対応をお願いします。 

宇部市議会 2016-09-09 09月09日-02号

このうち、再三にわたり催促しましても全く納付に応じていただけないケース、あるいは過年度分滞納額が多いケース、こういったものにつきましては学校での対応が難しいということもありますので、平成27年度から教育委員会催告書の発送とか法的措置等の回収業務にかかわっており、このことが教職員負担軽減にもつながっているのではないかと考えております。 以上でございます。

長門市議会 2016-03-02 03月02日-04号

また、そういった条例の内容になっておりますけれども、債権放棄だけではなくて、債務者に対する法的措置決定というのは、市の財政運営上、重要な意思決定であることから、厳正な審査を行う必要があると考えております。 特に、複雑で判断が難しい事案においては、専門的な知見を有する第三者の助言等が必要になるものと思われますけれども、どう対応されようとしているのか。

長門市議会 2015-03-05 03月05日-04号

しかしながら、家賃分割納付誓約書を提出しているにもかかわらず履行しない、或いは催告呼出状を送付しても連絡がない、更には滞納解消に向け努力しようとする意志が見受けられない、これらに該当する者のうち、昨年度におきましては3名の入居者とその連帯保証人に対して支払い督促を行いまして、さきの6月議会で御報告したところでありますが、今年度におきましても、新たに入居者3名及びその連帯保証人に対しまして法的措置候補者

周南市議会 2014-12-18 12月18日-06号

しかし、このような指導を繰り返し行っても滞納が続き、6カ月以上または20万円以上の滞納となった場合に法的措置をとるが、その対象の中で、ダブルA、A、B、C、Dとランク分けを行っている。まず、ダブルAは、滞納状況が極めて悪く、滞納解消が見込めない場合で、法的措置を前提に対応するもの。次に、Aは、現在は納付しているが、過年度分滞納解消できない場合で、法的措置へ移行する段階とするもの。

長門市議会 2014-06-24 06月24日-05号

ぎたものには督促状の送付を初め、催告書呼び出し状通告書、更には連帯保証人に対し、家賃納付指導依頼書を送付するなど、滞納解消に向け努力をしてきましたが、今回、家賃分割納付誓約書を提出しているにもかかわず履行しない、催告呼び出し状を送付しても連絡がない、滞納解消に努力しようとする意思が見受けられないなど、該当するもののうち、滞納額が50万円を超えて滞納している入居者3名及びその連帯保証人に対し、法的措置候補者

光市議会 2013-06-13 2013.06.13 平成25年第2回定例会(第2日目) 本文

こうした目標を達成するため、平成24年度におきましては、滞納者に対する書面や電話での催促、戸別訪問に加え、法的措置が見込まれる入居者に対する個人面談等により、収納指導収納意識の向上に努めてまいりました。また、悪質滞納者に対しましては、法的措置を提起し、滞納金額支払い及び住宅明け渡し訴訟を実施いたしました。