宇部市議会 1997-03-12 03月12日-04号
次に、母子保健法等の改正により、母子保健サービスの実施主体が原則として市町村に一元化されたことに伴い、県事業として実施されております妊産婦、新生児に対する訪問指導、妊婦、乳児、3歳児の健康診査等の事業が市へ移譲され、本年4月から市の事業として取り組んでいくことになりますが、実施に伴う体制につきましては、新たに保健婦1人、管理栄養士1人の採用を予定しております。
次に、母子保健法等の改正により、母子保健サービスの実施主体が原則として市町村に一元化されたことに伴い、県事業として実施されております妊産婦、新生児に対する訪問指導、妊婦、乳児、3歳児の健康診査等の事業が市へ移譲され、本年4月から市の事業として取り組んでいくことになりますが、実施に伴う体制につきましては、新たに保健婦1人、管理栄養士1人の採用を予定しております。
今回の母子保健法の一部改正の主な目的は、平成9年度から、母子保健事業の実施主体を県から市町村に移譲し、妊娠から育児までの一貫した母子保健サービスを身近なところで行おうとするものであります。 お尋ねによる新たな事業ですが、健康診査として妊婦の健康診査、乳児の健康診査及び3歳児健康診査があります。また、妊産婦と新生児の訪問指導も市の業務となります。
なお、母子保健法の改正により、本年度から、妊婦・乳児健康診査や3歳児検診などが、県から市へ権限委譲されることとなり、必要な事業費を計上しております。 次に、環境保全対策でありますが、「光市の環境をよくする条例」に基づき、市、市民、事業者の環境保全活動の指針となる行動計画の策定を進めております。
なお、母子保健法の改正により、本年度から、妊婦・乳児健康診査や3歳児検診などが、県から市へ権限委譲されることとなり、必要な事業費を計上しております。 次に、環境保全対策でありますが、「光市の環境をよくする条例」に基づき、市、市民、事業者の環境保全活動の指針となる行動計画の策定を進めております。
県では、母子保健法第13条の規定により実施する妊婦健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦健康診査及び妊婦の超音波検査を医療機関に委託して行うこととし、もって妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とするとして、妊娠期間中2回、妊娠前期と後期にわたって妊婦の一般健康診査を行っています。健診、測定、尿検査、梅毒血清検査反応、血液検査、血圧検査などを行っております。
内容は詳しくは述べる時間がございませんが、対人保健と申しますのは、これは老人保健法だとか母子保健法だとか精神保健法、栄養改善法とか予防接種法とか、いろいろ10指に余る法律がございまして、それに基づく事業でございます。これが対人保健です。この10指に余る法律に基づく事業でございますけれども、これはそのほかにもいろいろとそれに附帯した対策というのが求められております。
◎保健所長(沖充君) 御質問をいただきました子育て支援策は、母子保健法に定められた国の重要な施策でございますので、保健所が実施しております主な事業名を列挙して、それについて簡単な説明をいたします。 まず、妊娠から始まりますが、その届け出がございますと、保健所では母子手帳の交付をいたします。
そういう検診、それから母子保健法に基づくそういう検診。そういうことと、それからそれにかかわる健康の相談、指導、そういうふうないろんな事業を行うための地域の拠点というのが、これがひとつの保健センターの意味でございます。 それから、もう一つはこの保健センターは、ここで市民が自主的に健康づくりができるということも一つでございます。