山陽小野田市議会 2007-12-10 12月10日-02号
本市におきましては、母子保健法に基づき、母体の健康状態、胎児の発育状態等、医療及び保健の面から援助の必要な妊婦を発見し、妊婦の健康管理の向上を図るため、現在、妊娠前期・中期・後期の健診のほか、超音波検査・B型肝炎抗原検査を公費にて医療機関委託で実施しているところでございます。 妊婦健診の受診率につきましては、83%から98%で、妊娠後期健診では里帰り分娩などにより受診率が低くなっております。
本市におきましては、母子保健法に基づき、母体の健康状態、胎児の発育状態等、医療及び保健の面から援助の必要な妊婦を発見し、妊婦の健康管理の向上を図るため、現在、妊娠前期・中期・後期の健診のほか、超音波検査・B型肝炎抗原検査を公費にて医療機関委託で実施しているところでございます。 妊婦健診の受診率につきましては、83%から98%で、妊娠後期健診では里帰り分娩などにより受診率が低くなっております。
御承知のように、妊婦健康診査は、母子保健法に基づいた市の事業として位置付けられておりまして、本市では、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、安全に出産を迎えることができるよう、現在、妊婦健康診査を前期1回、後期1回、超音波検査を1回、公費で実施をしておるところでございます。
御承知のように、妊婦健康診査は、母子保健法に基づいた市の事業として位置付けられておりまして、本市では、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、安全に出産を迎えることができるよう、現在、妊婦健康診査を前期1回、後期1回、超音波検査を1回、公費で実施をしておるところでございます。
現在、乳幼児健康診査は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により、市町村が乳幼児に対して行っています。現在、健康診査実施の対象年齢は0歳、1歳半、3歳となっており、そ◎の後は就学前健診(初等教育に就学する直前の11月30日までに行う)になります。
ここに紹介した父子手帳は子供に対する思い出を詰め込めるものであり、母子手帳のように母子保健法と施行規則で内容が細かく規定されているわけではなく、あくまでも自治体が任意で発行し、内容も自由というものです。今後導入する自治体も増えてきそうな感じがいたします。光市においてこれからの導入を検討されてはと考えますが、いかがでしょうか、お尋ねします。 以上で壇上からの質問を終わります。
ここに紹介した父子手帳は子供に対する思い出を詰め込めるものであり、母子手帳のように母子保健法と施行規則で内容が細かく規定されているわけではなく、あくまでも自治体が任意で発行し、内容も自由というものです。今後導入する自治体も増えてきそうな感じがいたします。光市においてこれからの導入を検討されてはと考えますが、いかがでしょうか、お尋ねします。 以上で壇上からの質問を終わります。
現在、市におきましては、母子保健法に基づき1歳6カ月児、3歳児に身体発育、精神発達の確認を行い、疾病の早期発見とあわせて育児支援の場を提供することを目的に、集団で幼児健康診査を実施しております。 健診会場につきましては、岩国保健センターでは対象者が対象月に受けられるよう、各健診とも月2回の実施をしております。
母子保健法第13条に、市町村は必要に応じ妊産婦、または乳児もしくは乳幼児に対して健康診査を行い、また健康診査を受けることを勧奨、勧めなければならないとあります。私は、これまでも少子化対策のために妊産婦健診の回数をふやしてほしいと提案をしてまいりました。少子化対策には、国はもちろん、地方自治体としても今全力で取り組まなければならないということは、言うまでもありません。
妊産婦健康診査につきましては、母子保健法第13条に基づき行われておりますけれども、妊娠初期から分娩まで14回程度の受診が望ましいとされております。平均的な健診費用は、1人当たり約11万7,000円かかり、若い御夫婦にとっては大変な負担となっております。全国平均は2.14回ですが、秋田県では8.16、香川県では4.11、富山県4回、このような数字になっております。
御案内のとおり母子保健につきましては、昭和40年に母子保健法が制定をされて以降、これまで数多くの母子保健施策が推進されてきておりますが、平成12年11月には21世紀の母子保健の取り組みの方向性を示し、関係機関・団体が一体となって推進をします国民運動計画として、「健やか親子21」が策定をされたところでございます。
妊婦健康診査は、母子保健法に基づき、市の事業として位置付けられており、本市においては、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、安全に出産し、健康な赤ちゃんを迎えることができるよう、妊婦健康診査を、前期1回、後期1回及び超音波検査1回、35歳以上妊婦については1回追加を、公費負担として実施をしております。
妊婦健康診査は、母子保健法に基づき、市の事業として位置付けられており、本市においては、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、安全に出産し、健康な赤ちゃんを迎えることができるよう、妊婦健康診査を、前期1回、後期1回及び超音波検査1回、35歳以上妊婦については1回追加を、公費負担として実施をしております。
御質問の第3、発達障害児の早期発見のための5歳児健診の実施をということでありますが、本市では、母子保健法に基づき、就学までの幼児に対して3歳児健診を実施しております。3歳児健診におきましては、この時期に症状の明らかになる発達障害を発見し、早期に療育に結びつけることを目的としております。
具体的な業務概要を申し上げますと、母子保健法に基づく母子健康手帳の交付、健康診査、訪問指導。健康増進法に基づく生活習慣病の相談、教育。結核予防法に基づく健康診断、予防接種。老人保健法に基づく健康手帳の交付、健康教育・相談、訪問指導、健康診査。予防接種法に基づく予防接種。精神保健法による相談・訪問指導などの業務がございます。
妊婦健診なんですけども、母子保健法第13条、市町村は必要に応じて妊産婦または乳児もしくは云々と。健康診査を行い健康診査を受けることを勧奨しなければならないとあります。これによって妊婦健診の分が行われてきているわけなんですが、先ほど申し上げましたようにお隣の周南市では3回なわけですよね。
次に、御質問の第2、発達障害者支援法施行を前に、第1点の早期発見のための取り組みでありますが、本市では、母子保健法に基づき、1歳6カ月児健康診査や3歳児健康診査等を行い、発達障害者の早期発見に取り組んでおります。
◎保健所長(延谷壽三郎君) 地域の子育て支援事業でございますけれども、先ほど福祉の方からのサイドでの子育て支援事業のお話がございましたけれども、保健所が担っております母子保健法に基づいて行っております事業といたしましては、母性の健康管理と健やかな子供の育成を目指し、妊婦の個別指導や学級形式の集団指導を行っております。
また、地方自治の法による字の区域の変更等の届け出受理に関する事務、母子保健法による低体重児の届け出受理に関する業務、身体障害者福祉法に伴う身体障害者相談員への相談等、委託に関する事務、知的障害者福祉法による知的障害者相談員の相談等、委託に関する事務、公職選挙法施行令に伴う郵便による不在者投票を行う選挙人について、身体に重度の障害があることの証明に関する事務が、これまで県にあった事務のものを権限の移譲
第2点の乳幼児検診の堅持でありますが、本市では、乳幼児の成長、発達を確認するとともに、疾病、異常の早期発見、早期対応を図ることを目的に、母子保健法に基づく3カ月児、7カ月児、1歳6カ月児及び3歳児の健康診査のほか、単市事業として1カ月児の健康診査を実施しているところであります。
第4点の母子手帳についてでありますが、母子健康手帳は、母子保健法第16条に基づき、妊娠から出産、育児に至る母と子の一貫した健康記録と検診や予防接種などの行政情報や育児情報を提供することを目的に交付しております。