周南市議会 2012-03-09 03月09日-05号
乳幼児期は、母子保健法に基づき1歳6カ月児健康診査、3歳児健康診査では歯科検診を実施し、歯科医、歯科衛生士による歯科指導をあわせて実施しております。また、各地区の育児相談では個別相談を行い、にこにこ歯みがき学級など各教室での健康教育や、子育て支援センター、保育所、幼稚園に出向いての出前トークも実施しております。
乳幼児期は、母子保健法に基づき1歳6カ月児健康診査、3歳児健康診査では歯科検診を実施し、歯科医、歯科衛生士による歯科指導をあわせて実施しております。また、各地区の育児相談では個別相談を行い、にこにこ歯みがき学級など各教室での健康教育や、子育て支援センター、保育所、幼稚園に出向いての出前トークも実施しております。
◎健康づくり課長(大西厚子君) 便カラーカードについてでございますが、母子保健法施行規則の一部が平成23年の12月28日に改正されまして、胆道閉鎖症の早期発見及び早期治療のため、平成24年度より母子健康手帳に便色カードの追加が義務づけられました。便色カードというのは、赤ちゃんの便の色を7つに分類して、白い便が出ると胆道閉鎖症が疑われるというような便のカードでございます。
具体的には、歯の健康に関する知識の普及と啓発といたしまして、母子保健法に基づく母子保健指導事業の中で、妊娠届出をされた妊婦さんに、母子健康手帳交付とあわせて妊娠期の歯の手入れや歯周疾患予防の情報提供を行っております。
母子保健法では1歳6カ月と3歳児健診が義務づけられており、本市においては3歳児健診を3歳6カ月で行っているが、その後の成長度をはかる機会がない。このため、就学時健診で発達障害が発見されるケースがあり、親や学校が大変苦慮しているケースもある。それに対応するために5歳児発達相談会としてやっていく。
母子保健法では1歳6カ月と3歳児健診が義務づけられており、本市においては3歳児健診を3歳6カ月で行っているが、その後の成長度をはかる機会がない。このため、就学時健診で発達障害が発見されるケースがあり、親や学校が大変苦慮しているケースもある。それに対応するために5歳児発達相談会としてやっていく。
現在、乳幼児健康診査は、母子保健法に基づいて市町村が行うゼロ歳・1歳半・3歳、そして小学校に上がる前の6歳の就学前健診となっておりますが、この3歳から6歳までの期間の開き過ぎが発達障害の早期対応を遅らせていると指摘されています。
本市では、母子保健法に基づく乳幼児健診の時期をそれぞれの発達の節目と認識し、幼児検診においては健診の場に保健師と児童相談所の児童心理士を配置し、発達障害者の症状の早期発見に努めております。加えて、就学前の5歳児発達相談を今年度から実施致します。
母子健康手帳は、母子保健法に基づき、妊娠から出産、産後、育児までの母と子の健康に関する情報を記録するもので、妊娠届け出時に発行しておるところです。その他の手帳といたしましては、健康増進法に基づく健康手帳がございます。健康手帳は20歳以上の女性及び40歳以上の市民を対象に、健康診査や健康相談、医療に関する情報を5年間記録できるもので、申請により発行をいたしております。
我が国では、1965年の母子保健法の制定以降、妊娠、妊婦検診が行われるようになり、周産期、妊娠22週から生後7日未満の子供の死亡率、妊産婦の死亡率は、ともに大幅に低下しております。それでもなお、周産期に亡くなる子供の数は、2007年中、4,906人で、分娩などで一時的に重篤な状況に陥った妊産婦は、死亡者の70倍以上に上るという調査結果も出ております。
本市の妊婦健康診査の検査内容についてでございますが、妊婦健康診査は母子保健法第13条に基づきまして、市町村の実情に応じ実施するものとされております。
妊婦健康診査は、母子保健法第13条に基づきまして、市町村の実情に応じて実施するものとされております。厚生労働省は、政府・与党の安心・安全な出産確保のため、「生活安心確保対策」といたしまして打ち出した、出産までに必要される14回分の妊婦健診の無料化を公表したところでございます。
御承知のとおり、我が国では定期的な妊産婦健診が行われるようになったのは、1965年の母子保健法の制定以降でございます。当時日本の妊産婦の死亡率は、アメリカ、イギリスに比べ3倍近い高い数字を示しておりました。
市では、母子保健法に基づき妊娠届け出をされた方に母子健康手帳の交付を行っております。 母子健康手帳は、厚生労働省令で定められた妊娠中の健診の経過、出産・産後など妊産婦の健康管理に必要な情報や子供の発育・発達に関する情報、予防接種、お父さん・お母さんの悩みや子育て情報、医療の公費負担制度等の内容が盛り込まれた既製の母子健康手帳を購入しております。
現在、乳幼児健診は母子保健法の規定により対象年齢ゼロ歳、1歳半、3歳となっており、その後は就学前健診になっております。3歳児健診から就学前健診までのこの間の開き過ぎは特に近年増加している発達障害にとって重要な意味を持つ期間であることが指摘されております。
御承知のように、妊婦健康診査は、母子保健法に基づき、市の事業として位置付けられており、本市におきましても、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、安全に出産できるよう、妊婦健康診査を前期、後期それぞれ1回、超音波検診を前期に1回、35歳以上の妊婦につきましては後期に1回、それぞれ公費負担により実施をしてまいりましたが、昨年1月、厚生労働省から、妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方が示されたことに伴いまして
御承知のように、妊婦健康診査は、母子保健法に基づき、市の事業として位置付けられており、本市におきましても、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、安全に出産できるよう、妊婦健康診査を前期、後期それぞれ1回、超音波検診を前期に1回、35歳以上の妊婦につきましては後期に1回、それぞれ公費負担により実施をしてまいりましたが、昨年1月、厚生労働省から、妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方が示されたことに伴いまして
第9条では、高齢者医療確保法により、本年4月1日からすべての保険者に義務づけられます新たな特定健康診査等を条例に規定するほか、健康増進法や母子保健法等で衛生部門が現在行っております成人病予防から母子保健事業までの各号の事業の削除を行うものでございます。
現在、乳幼児健康診査は、母子保健法により、乳幼児を対象として行っております。健康診査実施の対象年齢は、ゼロ歳、1歳半、3歳となっており、その後は就学前健診になります。実は、3歳児健診から就学前健診までの期間の開き過ぎは、特に近年増加している発達障害にとって重要な意味を持っています。
現在、乳幼児健康審査は母子保健法により市町村が行っております。対象年齢は0歳、1歳半、3歳となっており、その後は就学前健診となっております。3歳児健診から就学前健診までのこの期間の空き過ぎは、特に近年増加している発達障害にとって重要な意味を持っております。
我が国では、定期的な妊産婦健診が行われるようになったのは、1965年の母子保健法の制定以降で、当時日本の妊産婦の死亡率は、米国、英国に比べて3倍近い高い数字を示していました。