岩国市議会 2023-12-11 12月11日-04号
防衛省では、国民保護に関する取組について、「弾道ミサイルなどによる武力攻撃災害から住民の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設の整備・普及は、武力攻撃事態における国民の被害を防止するのみならず、武力攻撃の抑止という観点からも重要です。
防衛省では、国民保護に関する取組について、「弾道ミサイルなどによる武力攻撃災害から住民の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設の整備・普及は、武力攻撃事態における国民の被害を防止するのみならず、武力攻撃の抑止という観点からも重要です。
防衛省に、避難シェルター設置の検討状況について問い合わせたところ、「弾道ミサイルなどによる武力攻撃災害から住民の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設の整備・普及は、武力攻撃事態から被害を防止するのみならず、武力攻撃の抑止という観点からも重要であると考えている」「シェルターの整備については、内閣官房を中心に、緊急一時避難施設の指定推進など様々な取組を行っていると承知しているが、防衛省
まず、社会インフラ整備についてでありますが、我が国では平成16年に、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法が制定され、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための国や地方公共団体等の責務、避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置について定めております。
我が国では、平成16年に制定された武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法において、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための国や地方公共団体等の責務、避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
この計画書の冒頭に、「この計画は、日本が国外から武力攻撃などを受けた場合や、大規模なテロなどが発生した際、下松市に居住または滞在している人の生命、身体及び財産を保護するため、住民の避難や救援及び武力攻撃災害へ対処するための計画である」と書かれています。
執行部から、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の3種類を総称して災害派遣手当等として整理していること、他市の条例整備状況について、山口県内13市中8市、中核市54市中43市が既に制定済みであることが明らかにされるとともに、支給要件、支給額等について、るる説明がなされております。
この計画では、弾道ミサイル攻撃などの武力による攻撃等が発生した場合に備えるために、市における組織体制の整備、関係機関との連携、物資及び資材の備蓄、整備、警報避難の指示、救援などの措置を講じることを定めており、特に住民の生命、身体及び財産を保護するための措置、つまり避難、救援、武力攻撃災害への対処において市の役割を明確にしております。
このため、県並びに市では、この国民保護法に基づき、我が国が外部から武力攻撃を受けた場合や平時に大規模なテロ等が発生した場合に、県内若しくは市内に居住または滞在している人の生命、身体及び財産を保護するため、住民の避難や救援及び武力攻撃災害への対処に関する措置などを定めた「山口県国民保護計画」並びに「長門市国民保護計画」を作成しているところであります。
消防、廃棄物の処理、被災情報の収集、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置、4、水の安定的な供給、その他の国民生活の安定に関する措置、5、武力攻撃災害の復旧に関する措置、国民の保護のための措置を市長は実施しなければならない。実施することができるじゃないんですよね。これは都道府県も一緒です。都道府県の場合第11条で同じ文言が規程されている。
それから、第2章によりますと、避難、援助及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えとしてということも書いてあります。内容は省略しますが、また、物資、資材の備蓄、整備、それから第4章に国民保護に関する啓発として、啓発の方法、学校における教育ということもうたってあります。
もう、このフルネームにすべてあらわされているわけでありますけども、武力攻撃の事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体、財産を保護して、国民生活に及ぼす影響を最小にするための、国、それから地方公共団体等の責務、避難・救援、武力攻撃災害への対処等の措置が規定をされているものであります。
この国民保護計画は我が国が外部から武力攻撃を受けた場合、あるいは平時に大規模な、突如としてテロが発生をした場合に対しまして、下関市内に居住、滞在している市民の生命、身体、財産を保護するため、大もとの法律でありますこの国民保護法に基づいて、住民の避難、救援、それから武力攻撃災害への対処に関する処置などの、市民を保護するための処置を定めたものでございます。
◆26番(近藤康夫君) 避難のパターンをつくるときに、例えば下松のつくられた計画ですよ、石油コンビナートにかかわる武力攻撃災害、緊急事態災害ちゅうの、それに準ずるものですが、そういうものが発生のおそれがある場合の周辺住民等の避難ということで、これは市の地域特性に応じた避難の方法ということでこれ書いてあるわけで、ですから、どういうのかな、避難するいうたって、道路の経路であるとか、こないだも申し上げましたけど
まず、この計画でございますが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、以後国民保護法とさせていただきますが、国民保護法第35条により、県の国民保護計画に基づき市が作成するものであり、武力攻撃事態等における住民の保護のための措置の実施体制、住民の避難や救援の実施に関する事項、平素からの備えや予防、武力攻撃災害への対処などを定めているものであります。
また、宇部市は現在、宇部市国民保護計画を策定中ですが、消防団の行う業務として、武力攻撃、災害時における国民の保護に関する業務を新たに追加しています。 また、昨年7月14日に、各都道府県知事あてに消防庁長官名で「消防団員の確保のさらなる推進」という通知が出されています。
国民保護法が施行されたことに伴いまして、武力攻撃事態等が発生した場合に、住民の避難や避難住民への救援、また武力攻撃災害への対処等の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるよう調整するため特別な体制として臨時に設置される岩国市国民保護対策本部及び岩国市緊急対処事態対策本部に関して定めるものであります。 それでは、条例の概要について順を追って御説明いたします。
また、「国民保護現地対策本部とは」との質問があり、「県の国民保護計画においては、山陽小野田市が該当するものとして、石油コンビナート等に係る武力攻撃災害や安全確保をしなければ周囲の地域に著しい被害が生ずるおそれのある施設として発電所が上げられている。何かあった場合は、そこが現地対策本部になる」との答弁がありました。
◎総務部長(松原忠男君) 国の方針に基づきまして、国の指示を受けて、国民の保護のための措置というものについては、3本柱として、住民の避難、あるいは避難住民等への救援、それから武力攻撃、災害等への対処というものは、実践の中にはございます。そうしたものを計画の中に含めてやっていくということでございます。
この国民保護法では、武力攻撃事態等が起こった場合、武力攻撃から国民の生命、身体、財産を守り、国民生活に及ぼす影響を最小にするための国・地方公共団体の責務、避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置が規定をされております。したがいまして、今回の3本の条例案は、それぞれ法の規定により御提案申し上げるものでございます。
審査では、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産をどのようにして守るのか、市民の避難場所は、市としての対応策等の質疑がなされ、執行部より総合的ではありますが、市町村の役割として、国民保護法で定められている地方自治体の責務として、避難住民の誘導、災害防止のための応急処置及び障害物の除去並びに現場への協力、要請をすることなどを踏まえ関係機関等と協議し、国民生活に及ぼす武力攻撃災害への影響を最小に食い止めるための