岩国市議会 2024-06-18 06月18日-04号
この中で、時間がありませんので私が答えを言いますけれど、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われることが必要であることはもとより、採択権者である教育委員会や学校長は、採択結果やその理由について、保護者や地域住民等に対して説明責任を果たすことが重要となります、このように書かれています。これはいいですよね。 ではお伺いします。
この中で、時間がありませんので私が答えを言いますけれど、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われることが必要であることはもとより、採択権者である教育委員会や学校長は、採択結果やその理由について、保護者や地域住民等に対して説明責任を果たすことが重要となります、このように書かれています。これはいいですよね。 ではお伺いします。
このことについてどう分析されて、市長は任命権者としてどのようにお考えかお示しください。 ◎総務部長(石橋誠君) 教育長につきましては、今定例会の初日に議会で御承認いただいたところですが、教育長は特別職で、その職にふさわしい人を議会の同意を得て、市長が任命するものと考えておりますので、今回の御質問の男性・女性といったジェンダーバイアスの視点では捉えてはおりません。
その後、昨年6月9日に林地開発許可に係る工事が完了したことから、同月14日に許可権者である山口県知事の完了確認が実施され、翌15日に山口県から市に対して完了確認通知を受けたところです。
その後、本年の6月9日に林地開発行為許可に係る工事が完了したことから、同月14日に許可権者であります山口県知事の完了確認が実施され、翌15日には、山口県から市に対して完了確認通知が届きました。 本年9月定例会で答弁しましたとおり、太陽光発電所は6月5日から商業運転を開始されており、電気設備の保守点検や施設内の維持管理につきましては、事業者から業務を委託されている株式会社鈴鹿が行っております。
この事業につきましては、先般、6月5日に、林地開発許可権者である山口県の完了確認通知を待たずして稼働を始めましたが、その後の状況についてはいかがでありましょうか、お示しください。 2点目、(仮称)西中国ウインドファーム事業に係る風力発電について。 (1)といたしまして、現在の進捗状況についてお示しください。 3点目、シェルター設置について。
要綱中、補助の対象として、第3条第2項「前項の舗装工事は、当該私道について申請者のほかに私道である土地の所有者又は私道である土地について所有権以外の権利を有する者があるときは、当該権利者の同意を得たものでなければならない」この私道である土地の所有者とは、登記簿謄本甲区欄の所有権者のことでありましょうが、この名義人死亡により相続が発生している場合は、相続手続完了後の相続人であることが望ましいのでしょうが
議員御質問の開発された調整池と河川の能力不足についてですが、美和町太陽光発電所は、森林の開発を伴うため、その適正な利用を確保することを目的とした林地開発許可制度の許可を得て進めている事業であり、調整池の能力などについては、許可権者である山口県が許可の要件に適合するか、適正に審査し、許可されているものと考えています。
また、原則として、営利企業を営むことや、報酬を得て他の事務、事業に従事することは禁止されており、それらを行う場合には、それぞれの任命権者の許可を得る必要があります。 職員から兼業の申請があった場合は、職員が職務専念義務を果たせるか、兼業先と市との間に利害関係がないか、職員の品位を保てるかなどの観点から許可を判断しているところであります。
議員御質問の現在の進捗状況につきましては、事業者に聞き取りをしましたところ、本年5月末時点で全ての工事が完了し、今月14日には、本件の林地開発許可権者である山口県の、開発行為の内容に適合しているかの確認を受けられる予定です。 太陽光発電所の稼働は、6月5日から開始されており、電気設備の保守点検や施設内の維持管理の業務は、太陽光発電施設の管理実績のある株式会社鈴鹿に業務委託をしたと伺っています。
今後につきましては、来月中旬に本件の林地開発許可権者であります山口県に工事完了届を提出され、開発行為の内容に適合しているかの確認を受けられる予定であります。 太陽光発電の稼働開始は本年6月から7月を予定されており、稼働後の電気設備の保守点検や施設内の維持管理の業務は、大規模太陽光発電施設の管理実績のある企業に業務委託を行うというふうに伺っております。
高齢者部分休業制度の概要としましては、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が加齢による身体的な事情や家庭の事情などにより部分的に勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、職員の申請に基づき公務の運営に支障がない場合に任命権者が部分休業を認めるものであり、休業により勤務しない時間については給与が減額される仕組みとなっています。
この基準に応じた市街化調整区域における開発や建築行為の可否は、個別の案件の内容によって行われるため、許可権者である県の判断を仰ぐ必要があります。個別具体的に条件を提示し、御相談していただけたらというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(金藤哲夫君) 浅本輝明議員。 ◆11番(浅本輝明君) それでは、2つ目の不登校の現状に移ります。
これから電気設備工事が完了次第、試験、調整を経て、林地開発許可権者の山口県に完成検査を受けるとも伺っており、工事も終盤を迎えていることから、市といたしましては、引き続き、地域住民からの苦情や相談に対して、山口県と連携を取りながら、地域住民に寄り添った対応に心がけてまいりますので、よろしくお願いします。
これまでの本事業に係る諸課題への対応としましては、林地開発の許可権者である山口県への申請が中心となっておりましたが、本協定の締結により、市としても事業者に対し、様々な要請や指導を行うことが可能となりました。 市としましては、本協定書に基づき、近隣地域の生活環境や自然環境の保全を図るため、地域に寄り添った対応に努めてまいります。
先ほど、壇上から最後のほうの答弁で、県にもというお言葉がございましたが、県のほうは、開発行為の完了をもって県の許可権者としての指導権限が失効するという答弁を県議会の委員会でされておるそうです。この太陽光発電の場合はどうなんでしょうか。
また、都市計画をするに当たりましては、都市計画法では、他の行政機関との調整をするということになっており、現在、当該都市施設を管理することとなります国土交通省、それから決定権者の山口県と事前の調整を行っているところでございます。これらの調整が整えば、今後、都市計画の変更手続を進めていくことになります。
しかしながら、本事業に関しては造成規模も大きく、地域住民の方々から、開発に対する不安の声もあることから、市としましても環境の変化等住民の方々からの情報収集や状況把握に努め、許可権者である山口県とも情報を共有しながら、林地開発が適切に行われるよう、注視してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議員御指摘の内容ですけれども、教科書採択は、これらの採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究を踏まえた上で、公正性・透明性に疑念を生じさせることがないよう、適切に行われることが必要であるということでございます。 ◆14番(長岡辰久君) これは、教科書採択をする人にとってはイロハのイですよ。それが行われていない。
確認でございますけれども、いわゆる農業振興地域の指定権者と農振農用地の指定権者は誰であるのかについて、まず、確認をさせていただきたいというふうに思います。 ◎農林水産担当部長(沖田通浩君) それぞれの指定権者でございますが、まず、農業振興地域の指定権者は都道府県知事となっております。それと、農振農用地の指定権者は市町村長というふうになっております。
ただ、執行権者であるね、市長になろうという、その公約とね議員の公約っちゅうのは、僕は市民のとり方は相当違うと思いますよ。ですから、その辺はですねしっかりと方向を修正しているのであればその辺をしっかりとね、市民の皆様にもお伝えをしていただきたいというふうに思います。 それで、時間もありませんから次の項目になります。これは昨日もちょっと議論になりました、商工会議所の件です。