光市議会 2019-10-21 2019.10.21 令和元年第3回定例会(第6日目) 本文
執行部説明の後、委員より、放置自動車対策事業において現状をただしたのに対し、平成30年度は市有地において1台の放置自動車を認定した。所管課が所有者を探し、所有者の家族が撤去をしたとの答弁。また、環境衛生総務事務費において、墓地借り上げに係る利用者の調査状況についてただしたのに対し、墓地の入り口に看板を設置、また、定期的に参拝状況を確認し、墓地利用者の把握に努めている。
執行部説明の後、委員より、放置自動車対策事業において現状をただしたのに対し、平成30年度は市有地において1台の放置自動車を認定した。所管課が所有者を探し、所有者の家族が撤去をしたとの答弁。また、環境衛生総務事務費において、墓地借り上げに係る利用者の調査状況についてただしたのに対し、墓地の入り口に看板を設置、また、定期的に参拝状況を確認し、墓地利用者の把握に努めている。
執行部説明の後、委員より、放置自動車対策事業において現状をただしたのに対し、平成30年度は市有地において1台の放置自動車を認定した。所管課が所有者を探し、所有者の家族が撤去をしたとの答弁。また、環境衛生総務事務費において、墓地借り上げに係る利用者の調査状況についてただしたのに対し、墓地の入り口に看板を設置、また、定期的に参拝状況を確認し、墓地利用者の把握に努めている。
これについて、放置自動車かどうかということも含めて、所有者を確認している状況ではございます。 今の写真にあるような空き家については、危険度の高いところから順次解体はしたいと思っております。 ○議長(小野泰君) 矢田議員。 ◆議員(矢田松夫君) 何点か質問がありますけれど、最後の項目のところに一気にいきます。
本市でも、周南市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例や、周南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に対する条例などを制定し、対応に努めているところです。不法投棄された場合の原状回復は、不法投棄をした行為者に行わせるのが原則でございます。しかしながら、その行為者が判明しない場合においては、土地の所有者、管理者が撤去することが基本となります。
市内の観光名所への最寄り駅の中には、使用可能な用地の都合上、駅舎と離れている上に、市道と線路の間を駐輪場として利用しているところもあるため、初めて駅に降り立った観光客の中には、一見歩道上に放置自動車が並んでいるようにも見間違われ、悪い印象を与える場合もあるかと存じます。
整備に関する財政上の計画 の策定について 第32 議案第71号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画 の変更について 第33 議案第72号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少 及び規約の変更について(以上17件 総務委員長審査結果報告、質疑、討論、表決) 第34 議案第48号 下関市放置自動車
下関市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 第29 議案第44号 下関市特別会計条例の一部を改正する条例 第30 議案第45号 下関市役所支所設置条例の一部を改正する条例 第31 議案第46号 下関市消防長及び消防署長の資格を定める条例 第32 議案第47号 下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部 を改正する条例 第33 議案第48号 下関市放置自動車
3つ目、光市放置自動車の処理に関する条例が施行されて7年8カ月になります。条例施行直後に、松林等の市道における放置自動車が一掃されていますが、その苦労話もお聞きしたいと思います。 4つ目、光市所有の緑町松林内に、中身のあるプロパンガスボンベが放置されていました。
3つ目、光市放置自動車の処理に関する条例が施行されて7年8カ月になります。条例施行直後に、松林等の市道における放置自動車が一掃されていますが、その苦労話もお聞きしたいと思います。 4つ目、光市所有の緑町松林内に、中身のあるプロパンガスボンベが放置されていました。
95,99,100,101 ・ 上関原発問題を考える 102,104,105,106 (1) 福島原発の現状をみつめる (2) 市長は市長選挙時の公約通り、上関原発中止の声明を ・ 環境都市ひかりを考える (1) 光ソーラーCITYプロジェクトについて (2) 休耕田の再生と活用 (3) 放置自動車発生
95,99,100,101 ・ 上関原発問題を考える 102,104,105,106 (1) 福島原発の現状をみつめる (2) 市長は市長選挙時の公約通り、上関原発中止の声明を ・ 環境都市ひかりを考える (1) 光ソーラーCITYプロジェクトについて (2) 休耕田の再生と活用 (3) 放置自動車発生
第1点、宇部市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例についてのお尋ねですが、宇部市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例は、市が管理する土地において、放置自動車により生ずる障害及び危険の除去を図り、市民の良好な環境の確保に資することを目的に平成15年12月に制定し、平成16年4月1日から施行しています。
ですから、そういう私的な財産と公共の福祉、要はそういう路上、道路管理者あるいは公安管理者、あるいは放置自動車も一緒ですね。そういう公共の福祉と私的な財産、この取り扱いが問題になっておると。じゃあ、公共の福祉が優先する場合にそういう危険性がある場合には、代執行をいたしますけれども、こういう状況によってはですね。
しかしながら、その周辺につきましては、放置自動車が野ざらしになっているなど、必ずしも環境整備が行き届いているとは言えない状況にあります。一帯の土地は民有地でありますので、所有者の意向を確認しながら、環境整備を進めてまいります。また、案内板の設置につきましては、現地までのアクセス道路が狭く入り組んでおりますので、設置場所を選定をした後、順次行っていきたいと考えております。
放置自動車がありました。防犯上の懸念もあったんです。そして、いろいろと行政の方々にお計らいやお願いして、改善をされてきたわけであります。そんなとき、平成19年でありますが、隣家から苦情が出ました。私は、市に対して善良なる管理者としての注意義務を果たすと申し上げました。本会議でいたしました。市も、適切な努力を払いつつ、旧宅の活用法について検討されてまいりました。
できる限りの手当をしたいと思いますが、まあ一方で、有料制度にしましたのは、あそこに違法駐車、放置自動車とか、いろんなものがずっと重ねられてきましたんで、まあそういった意味の整理も含めてこの有料化した経緯がございます。何とか23年のこの駐車場の拡大ができました暁には、そういった整理もさせていただきたいとお思います。 以上です。 ○議長(青木賢次君) 長岡議員の質問は終わりました。
◆12番(中谷司朗君) 空き家問題というのは、以前質問いたしました放置自動車の問題によく似ている気がいたします。 放置自動車の場合、その処理の要負担を免れようとする所有者に対して、行政は当初、所有者が不明な場合、所有物なのか廃棄物なのかの判断ができないので、対処のしようがないというのが当初の答弁でありました。
次に、放置自動車廃物判定委員会の活動状況と放置自動車の現況について質疑がなされました。執行部より、当委員会は平成19年4月1日に施行された「放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基づき設置された附属機関で、7名の委員が選任されている。
第5条は、使用料について別表により定め、第6条から第14条までは、使用料の免除、使用料の不還付、利用の制限、禁止行為、放置自動車に対する措置、保管した自動車に対する措置、供用の休止、損害賠償の義務、駐車場における事故等についてそれぞれ定め、第15条は本条例の施行に係る規則への委任を定めております。
公共用地における放置自動車の発生防止と適正処理に、引き続き努めます。 また、廃棄物の不法投棄や野外焼却を防止するため、県職員に併任された職員や環境監視員によるパトロール監視を、継続して実施します。 第3 より優しく 1、環境にやさしいまちづくり (1)ごみの収集・処理とリサイクル。