光市議会 2019-06-19 2019.06.19 令和元年第2回定例会(第4日目) 本文
中央省庁の障害者雇用水増し問題を受けて、行政機関への厚生労働省の監督機能強化を柱とする改正障害者雇用促進法というものが、今月の7日の参議院本会議で全会一致により可決、成立しました。この法律の成立によりまして、光市において何か変わるところがありましたらお知らせください。 ◯議長(西村 憲治君) 小田総務部長。
中央省庁の障害者雇用水増し問題を受けて、行政機関への厚生労働省の監督機能強化を柱とする改正障害者雇用促進法というものが、今月の7日の参議院本会議で全会一致により可決、成立しました。この法律の成立によりまして、光市において何か変わるところがありましたらお知らせください。 ◯議長(西村 憲治君) 小田総務部長。
中央省庁の障害者雇用水増し問題を受けて、行政機関への厚生労働省の監督機能強化を柱とする改正障害者雇用促進法というものが、今月の7日の参議院本会議で全会一致により可決、成立しました。この法律の成立によりまして、光市において何か変わるところがありましたらお知らせください。 ◯議長(西村 憲治君) 小田総務部長。
障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法等を踏まえ、例えば新潟県や鳥取県などでは、これまでの身体障害者だけが対象だった職員採用試験で今年度から知的精神障害がある人でも応募ができるように改めておるんです。今、市長、こうした流れがある中で市長はどういうふうに感じておられるのかお尋ね致します。 ○議長(武田新二君) 大西市長。
さて、本市として取り組む方向性や具体的な施策についてのお尋ねですが、我が国は、障害のある人の権利や尊厳を保護、促進することなどを目的とする障害者権利条約に平成19年に署名後、障害のある人の権利の実現に向けた国際基準による取り組みへ強化するため、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法など矢継ぎ早に法整備をし、平成26年に条約を批准いたしましたことから、このたび策定する計画においては、これらが着実に実行
さて、本市として取り組む方向性や具体的な施策についてのお尋ねですが、我が国は、障害のある人の権利や尊厳を保護、促進することなどを目的とする障害者権利条約に平成19年に署名後、障害のある人の権利の実現に向けた国際基準による取り組みへ強化するため、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法など矢継ぎ早に法整備をし、平成26年に条約を批准いたしましたことから、このたび策定する計画においては、これらが着実に実行
御案内のとおり、平成28年4月に施行されました改正障害者雇用促進法では、雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いの禁止が規定され、業務遂行上必要でない条件をつけて障がい者を排することが禁止されたところでございます。
御案内のとおり、平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行され、雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いの禁止や、事業主に障がい者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが義務づけられました。また、これに伴いまして事業主には、障がい者からの相談に対応する体制の整備が義務づけられまして、障がい者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされたところでございます。
最近の障がい者に係る制度改革の動きとして、2011年──障害者基本法の改正、2012年──障害者総合支援法、2013年──障害者雇用促進法の改正、また障害者差別解消法の制定、障害者虐待防止法の施行、2014年──障害者権利条約への批准、また来年には障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が施行されます。本日は折しも、国連総会で決議をされた障害者の日でもあります。
来年、平成28年4月に、改正障害者雇用促進法あるいは障害者差別解消法の施行に向け、ことしは障害者の支援について質問させていただいているところであります。 本市において、ワークステーションで精神障害者などの雇用が一定期間図られておりますが、今回は、その後の一般企業等への就職状況と、逆にワークステーションに雇用されていない精神障害者の就労対策をお伺いいたします。
昨年12月議会において、同じく障害者差別解消法、そして改正障害者雇用促進法についてお伺いをいたしましたが、今回は、前回とは違う面でお伺いをいたしたいというふうに思います。 第1点、障害者差別解消法の施行で率先して取り組まなければならない市役所での、庁舎内での情報のバリアフリーについて、どういうふうに取り組みがなされてきているのか。
このような状況において、平成28年4月に施行される改正障害者雇用促進法では、雇用関係における障害者差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されており、障害者の雇用拡大に向けたさらなる取り組みが必要となります。このことから、今後、国から示される指針の内容を踏まえながら、身体障害者については、職務内容や必要な職場環境の整備を行い、さまざまな障害の特性に配慮した採用を行っていきたいと考えています。
御質問の1、平成28年4月障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法等の施行に向けての市の取り組みについて。 第1点、障害者の文化、スポーツの振興についてのお尋ねですが、障害者差別解消法の施行により、行政機関は障害を理由とする差別の禁止が義務づけられ、権利利益の侵害の防止や社会的障壁の除去などの合理的配慮が求められることになります。
採用試験においても一定の配慮をされているということを評価いたしますが、先ほど長谷川議員がおっしゃいましたけれども、ことしの6月に、障害者に対する雇用における差別の禁止、採用や職場で働く上での配慮、そして精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える、このようなことを柱とした改正障害者雇用促進法が成立いたしましたので、宇部市においても、雇用率だけでなくて、一般行政事務などが可能と考える障害者に受験の機会を保障
こうした動きと連動して、この6月には改正障害者雇用促進法が15年ぶりに大幅に改正をされました。大きくは、これは2018年からとなりますが、これまでの身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されます。
そうした中、昨年7月に改正障害者雇用促進法の一部が施行されました。従業員の1.8%以上の障害者を雇うよう企業に義務づけた法定雇用率の計算に、新たに短時間労働者が対象に加えられました。短時間労働者については、原則として1人を0.5人とカウントします。長い時間働くことが難しい障害者の雇用を拡大することがねらいです。あわせて、こうした法律の改正とともに、授産施設の工賃倍増5カ年計画が進行中です。
宇部市における障害者雇用の現状並びに障害者自立支援法、改正障害者雇用促進法の成立を受けての雇用促進対策についてお尋ねをいたします。 第4点、居住サポート事業(市営住宅入居について)。 厚生労働省は、障害福祉計画の基本指針をこの2月9日に示しましたが、その中で平成23年度までに施設入所者の1万人、退院可能な精神障害者5万人を地域移行させることを目標として示しました。