萩市議会 2020-09-10 09月10日-05号
一方、国レベルでは、平成23年7月に成立した改正障害者基本法に読み書き支援サービスを行う人の養成、派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、さらに平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要項に自治体が行う支援の一つとして代読や代筆が明記されました。 今後、高齢者の方を初め、読み書きが困難な方への支援の必要性は一層高まると考えられます。
一方、国レベルでは、平成23年7月に成立した改正障害者基本法に読み書き支援サービスを行う人の養成、派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、さらに平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要項に自治体が行う支援の一つとして代読や代筆が明記されました。 今後、高齢者の方を初め、読み書きが困難な方への支援の必要性は一層高まると考えられます。
2006年に国連障害者権利条約(日本は2014年に批准)で、非音声言語も言語と明記され、2011年の改正障害者基本法で手話が言語に含まれることが規定されたことは、まことに喜ばしいことでありました。 本市でも、平成27年3月26日に、国に手話言語法制定を求める意見書が可決されております。それから2年たちますが、全国の状況、また、各条例の内容の主なものをお示しください。
2006年に国連障害者権利条約(日本は2014年に批准)で、非音声言語も言語と明記され、2011年の改正障害者基本法で手話が言語に含まれることが規定されたことは、まことに喜ばしいことでありました。 本市でも、平成27年3月26日に、国に手話言語法制定を求める意見書が可決されております。それから2年たちますが、全国の状況、また、各条例の内容の主なものをお示しください。
1)本市の取り組み状況についてでありますが、御案内のとおり我が国において、平成16年6月4日施行の改正障害者基本法第3条第3項に何人も、障害に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが追加されたところであります。その後、障害者自立支援法、障害者虐待防止法、障害者総合支援法の成立を経て、平成26年1月20日には、ようやく障害者権利条約が批准されました。
少し法的なところから整理をさせていただくと、平成18年12月に採択をされた国連の障害者権利条約には手話は言語であるということがまず明記をされ、そして同条約の批准に向けて、日本政府は平成23年8月に改正障害者基本法を成立をさせ、全ての障害者は可能な限り言語――これはもちろん手話を含みますけれども――その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると、こう定められたと。
平成23年7月に成立した改正障害者基本法で、初めてその理念が盛り込まれました。翌年、平成24年7月に文部科学省の初等中等教育分科会より、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進との報告もなされ、インクルーシブ教育システム構築事業が推進されるなど、さまざまな取り組みがなされているところであります。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した改正障害者基本法では、「全て障害者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
障害者権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では、全て障害者は、可能な限り言語、手話を含むその他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められました。
障害者権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では、全て障害者は、可能な限り言語、手話を含むその他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められました。
ですので、2通りの表示があっても、取り組みがあってもいいんではないかなというふうに思いますし、この同条例の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立をいたしました改正障害者基本法では、全ての障害者は可能な限り、これは言語、当然手話を含みますけれども、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるというふうに定められております。
平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約に「手話は言語」であることが明記されたことにより、日本においても平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では、全て障害者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されると定められました。
平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されており、同条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。我が国は平成26年1月20日に同条約を批准したところであります。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
障害者権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した「改正障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。同法第22条では、国、地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけている。
障害者堅持権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した「改正障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他を意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
国レベルでは法整備を推進し、私ども公明党の主張で、改正障害者基本法に情報バリアフリー化の一環として読み書き支援サービスを国や地方自治体に求める規定が盛り込まれました。さらに本年4月に施行された障害者総合支援法の実施要項に自治体が行う支援の一つに代読や代筆が明記をされました。だれもが読み書きに困らない社会へ支援の充実が求められております。
そこで改正障害者基本法の成立施行を受けて、実際の教育現場でどのような対応をされていくのか、これまでのお取り組みを含めお伺いいたします。 大項目の3点目は、ひとり親家庭への支援についてでございます。さまざまな事情により、お父さん、あるいはお母さん一人が生計を支え、子育てにも取り組んでいかなければならない、いわゆるひとり親家庭が全国的にも増加傾向にあります。